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2024-04-27

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

2024-04-26

おかんになんかしなくちゃという焦りがあるんだけど、どうしたらいいんや


おかんになんかしなくちゃという焦りがある


焦りというか、恩返しなり顔向けできる生き方をしなきゃいけないみたいな感覚

最近おかんと話していると、

「私は報われなくても、あんたらが良いように報われたらいいから」「おかんが稼いだ徳はあんたらに引き継がれるから」とか言うようになってきた。

こんままやとおかんやばいかなって感じがする。

ただ、20年近く一人で息子たちを常識的子供に育て上げて、

ずっとピリピリしてたのが落ち着いてそうなるのも分かる感じがする。


今俺は30直前でおかんが50半ば。

自分父親家系は元地主?のモラハラ系で外食店で子供店員迷惑かけても放置しているようなとこだった。

ただ、そこに嫁いできたおかん父親一族の嫁さんの中で、

おかんのみ稼げる資格持ちであった事と、曲がったことが大嫌いをそのまま行く性格の嫁であった事から

父親家系のいざこざから離して、一般的子供として育ててくれていた。


けど、7年前の父方のじいちゃん遺産問題くらいか

おかんが当時実家で住んでた大学生の俺に対して

だんだんとこれまで言わなかったネガティブというか愚痴みたいなことを言い始めた。


遺産問題は、おやじは何もせんからおかん弁護士に依頼して裁判まで行って、結果ある期限までは住めるようになった。

この時におかんが俺に言った「おやじ離婚して近所に古民家買って一緒に住むか?」って言って、自分は「それでいいよ」っていうたけど

結局ぽろっと言ってもうただけで、それ以降なかったことになり

自分兄弟就職して息子たちが巣立ってからおかんの金でローン組んで新築を建てておやじと一緒に住んでいる。


就職してから通話でたまに話しているが、

度々上記のような愚痴を言うようになってやばいかなって感じがしてきた。

これまでピリピリして仕事に家庭に親戚にってやってたのが爆発して落ちついたんやけど、

以前までのピリピリしつつも結論のみ簡潔に言うて怖い感じやったのが

おかんから冗談言うようになってきたり、同じ話を繰り返していたりするようになってきた。


これらからおかんが今後ボケてきそうで怖いのと、

おれここまでおかんにやってもらったんやからちゃんとやらなきゃ感がある。


どうしたらいいんや?

なんかみんなこうゆうとき親になんかしたんか?

教えてくれ

日本人英語を学ぶべき理由の一つは、米国文学などにキザな文章結構あることかな

建前論は日本では青いだのお花畑だのとダサイ扱いかもしれないが、アメリカではけっこう尊重されてる感じある(表面的には)

あなた父親母親がこうした懸念事項を見過ごしてきたからといって、あなたが見過ごし続けるべき理由にはなりません

Because your fathers and mothers have been neglectful of these considerations, is no reason why you should continue in ignorance.

真面目につけていないペンネーム

江戸川乱歩賞の講評でちょっとした炎上が発生している。

https://tree-novel.com/works/episode/07464104c8c86babd54079b4a15575d7.html

ペンネームが真面目につけたと思えない、という理由で減点対象になっているからだ。

ということで真面目につけていないだろうペンネームでぱっと思い付いたのを挙げていく。

エドガー・アラン・ポーのもじり

博多方言で「人の考えないようなことを言う人」のことで、作品を読んだ父親にそう言われたか

自身を「くたばって仕舞めえ」と言ったから(諸説あり)

編集会議が行われていた修善寺へ行くのに三島駅を通り、そこから見えた富士山白雪が印象的だったか

電話帳で開いたページにあった苗字から

→年齢で数字を増やしていたがさすがに止められたため

尊敬する詩人北原白秋故郷から

→幼名の「「升」と野球をかけて

  • 凸凹(たいらのでこぼこ)

→顔があばたで凸凹していたか

他にもあるだろうが、いったんはこれくらいで。

何より江戸川乱歩賞でこの講評を出したのがすごいと思う。

anond:20231008203729

完全に毒親だけど、母親だとこれだけ世間は(はてブも)スン…と静かになって静観するんだな。

父親が娘に同じことやってたら大炎上だったろうに。

感動シーンで感動できなくて悔しかった

クラナドエンディングラスト主人公が目の敵にしてた父親と手をつなぐ一枚絵がでてきて、

だいたいそこでみんな涙腺崩壊みたいなこといってんだけどどうも理解できない

いやラスト父親なん?みたいな

なんとなくいいたいことはわからんでもないけどラストにもってくるようなことでもないし本編で語り終わったからもういらんだろとくらい思ってた

いまでも感動できない

めっちゃさめためでみちゃう

そこなんかよりサビでうしおが笑顔で走ってるイラストのほうがよっぽど涙腺にきたわ

anond:20240426005511

少女水着チャイドルになりたいけど、父親に反対されてるとする。

フェミニスト「素晴らしい! 自分セクシャリティなのだから、いつでも自由セクシーな格好をしてそれを武器にしていい。…………え? 父親が一転して許可するって?? ふざけないで! 女性の性を利用してるんじゃねぇよ!!」

anond:20240426004312

あらゆる契約が片親の同意だけで可能なら母方の地元学校への進学に母親けが同意して進めて

父親が会うことの困難な場所まで子供を連れて行くことも可能だろ

そういうのを防ぐために両親の同意必要になる

離婚してない普通の夫妻とは違う

2024-04-25

りりちゃんの家庭環境

まあ当たり前のように父親DV野郎だったようで、ぶっちゃけ男も女も親になる資格が無い奴は不妊治療するか人権制限するかすべき

成熟な男女がガキ作ってうまくいったのなんて見たことない

anond:20240425183340

悩んでいるだけでも偉い

おれなんか父親心臓手術のとき、終わったら結果教えて、そんじゃーね、くらいのコミュニケーションだった

2024-04-24

なかったことにされがちな話があるだろ

例えば、いいとこのお嬢様がやむなく生んだ娘は親の方針によりお嬢様の妹として育てられ本当の父親は近づけない、戸籍改ざんされているとかな

そういう人権問題はバレたところで問題にもならないのかなあ

anond:20240424100751

最初元増田が連れ去りの話してんだけど。まあそもそも同じ家で暮らすのを継続してたら離婚しても別に効率的育児できるから関係ないし

つか「母親の方で暮らして足りない/貧しいのに父親側が一人で育てる場合は満足に暮らせる」のは「母親に払う養育費ケチってる」からなわけないよねってところに突っ込み入れてるんだよね

同じ金額だったら一人で別の場所育児やった方がより非効率でより貧しくなるのは当たり前だろってこと

anond:20240424073852

男が死んで男が騒ぐパターン、たとえば「過労死した息子の無念を父親が訴える」パターンをあまり見かけないのは、父子家庭自体レア母親がいたら母親が出てくるからだとは思う。

高橋まつりは父子家庭じゃないし母親生きてるだろ。

それ以外でもむしろ「両親揃っていたら父親が前に出てくるのが当たり前。母親が出てくるのは母子家庭or父親がよっぽど協力的ではない場合だけ」だろ。

公の場に出てくるのは父親でなければならない。父親がいるのに母親が出てくる方がおかしい。それが「世間一般常識」だよ。

anond:20240423131350

誰が死んで誰が騒いでも、加害者いかにも悪の強者被害者いかにも無罪弱者だったら盛り上がるというだけなんだけど、男が女が言いたがるやつがいるんだよね

特に夫婦どっちかが死んだやつだったら「男が死んで女が騒ぐ」パターンだったら「騒いでるのが女だから盛り上がったが男だったらだんまり」って言われ、「女が死んで男が騒ぐ」パターンだったら、「被害者が女だから盛り上がったが男だったらだんまり」って言われる

男が死んで男が騒ぐパターン、たとえば「過労死した息子の無念を父親が訴える」パターンをあまり見かけないのは、父子家庭自体レア母親がいたら母親が出てくるからだとは思う。

anond:20240424063918

キャラクターの特徴して主役級のキャラほとんどが男で女性キャラは脇役が多い。

ドキンちゃんメロンパンナバタコさんかいるじゃん

・男キャラの方がバリエーションが多い一方で

(例えば性格で言えば、男キャラは優しいキャラからやんちゃガサツ、知的キャラ不細工キャラまで色々ある)

 女性キャラワンパターンだった

知的で優しい綺麗でかわいいキャラほとんど)

ロールパンナとかおくらちゃんとかドクダミふじんとかバリエーション多いじゃん

・また男キャラおっさんキャラジジイキャラもいるが女性キャラ魔女以外は若いキャラほとんどだった(※エイジズム丸出しw)

ドリアンおうじょとかちゅらおばあとかてんどんさあさんとかいるじゃん

・あと母親と息子の関係性は結構出てくるが、なぜか母親と娘の関係性はあまり出てこない。(記載するまでもないが、子供の面倒を見ている父親キャラほとんど登場しない)

→まあそれはね。時代性はあるでしょ。

・たまに思い出したかのように、マイノリティっぽい設定のキャラが出てくるけど、たいてい単話のみの登場でレギュラーキャラとして登場せず、設定ポルノノルマとして消費されるだけの存在しかなかった

???具体的には???

もっと見てから言え!

お前はアンパンマン大図鑑買って俺みたいに1000話以上見てから物を言え!

ていうか釣られたわ!

アンパンマン」をうちのチビに見せたけど、男尊女卑価値観が色濃くてドン引きしたわ…令和に見るもんじゃないわ

最近付き合ってるシングルマザー28)が冶金に行ってる間、

そいつチビ(3、男)歳を預かって面倒見てる


飯を食わせて、風呂に入れて、歯を磨いて

アンパンマン』を一緒に見てる


アンパンマンって今見てみるとジェンダーバイアスの塊でドン引きしたわ…

例えば、

キャラクターの特徴して主役級のキャラほとんどが男で女性キャラは脇役が多い。

・男キャラの方がバリエーションが多い一方で

(例えば性格で言えば、男キャラは優しいキャラからやんちゃガサツ、知的キャラ不細工キャラまで色々ある)

 女性キャラワンパターンだった

知的で優しい綺麗でかわいいキャラほとんど)

・また男キャラおっさんキャラジジイキャラもいるが女性キャラ魔女以外は若いキャラほとんどだった(※エイジズム丸出しw)

・あと母親と息子の関係性は結構出てくるが、なぜか母親と娘の関係性はあまり出てこない。(記載するまでもないが、子供の面倒を見ている父親キャラほとんど登場しない)

・たまに思い出したかのように、マイノリティっぽい設定のキャラが出てくるけど、たいてい単話のみの登場でレギュラーキャラとして登場せず、設定ポルノノルマとして消費されるだけの存在しかなかった

etc.最強伝伝とジェンダーバイアスの塊だった


昔、大阪大学幼児アニメジェンダーバイアス研究アンパンマンジェンダーバイアスの塊だって出てたけど

まさにその通りだったわ


チビには他にベイビーバスやバウパトを見せてるけど、そこらはこういったポリコレ配慮してて鑑賞に耐えるものではあったが

アンパンマンはこの令和の時代に設定が古すぎる、子供に見せるべきではないって思った

アンパンマン知識アップデートをしてくれよ

子供がこういうのをいまだにみるから日本男尊女卑がいまだに社会根付いてるんだなあって悟ったわ

anond:20240424000641

当然だから言わなかったけど母親側が同じ家に住み続けることを選択してるならもちろん母親側に住むべきだと思ってるよ

夫が持ち家を持ってて動けずにいてそこから妻が連れ去りを起こすって事例を聞くからあげたけど

これは男女差って話じゃなくてそのとき住んでた家に住むことを継続できる人間子供継続して育てるべきって話ね

先に投資してた設備を利用できる方が効率的

途中から別の場所に行ってわざわざ新規設備投資職業選択学校の変更を実行しようとすれば当然金がかかる

父親が~とかじゃなくて余計に費用をかける状態になるから地域を動かすなっつう話

それなのに自己判断でたくさん費用かけてんだから同じ養育費払う場合でもそこに差が出るのは当然

anond:20240423134336

これは両者に平等に訪れるものでは?

あいずれにせよ、父親の俺の方に来た方がいい生活できるよというなら、母親の方に行っても同じ生活ができるようにするのが筋だろう

わざわざ連れ去りとかやったら引っ越しやら新生活やらで余計に金かかるわけで

2024-04-23

anond:20240423133938

父子家庭自体がごくわずかなので実数で言えば子供養育費出してない父親のほうが母親10倍ぐらいいる

anond:20240423133457

いや、この件は父が監護権取れるのは不思議じゃないよ。明らかに母親に監護権渡すとマズイ、父親に渡した方が良いって認められれば普通に父に行く。

連れ去りの厄介なとこは、連れ去られた先で時間が経ち安定した生活環境構築して入学みたいなイベントが起きちゃうと、「今からわざわざ生活環境変えてまで監護者変える必要ある?」ってなっちゃうこと。この場合五分五分では普通に連れ去り側が勝つ。父が母かが問題じゃあない。

anond:20240422214038

こんな景色を見て育った息子がまともな訳はないのでうちの娘が結婚する時は父親育児共同親権主張者だったかどうかをよく見るように言わないと。

とかって親も現れそ。

まあ共同親権父親育児娘だったらそんな偏見もないとおもうけど。

嫁が家事も何もできなくなったのはモラハラに原因があったんじゃないかなって薄寒くなる様な話だけど、まあ好き好んでそんな相手相手へのリスペクト状態を斟酌も一切できない増田)と結婚したんだからしょうがないわな。

anond:20240423164408

父親がまともに家事育児しない状況で、母親以外に子を養育する人がいないのに子が問題なく育っているなら

まり母親がまともに家事育児してるって事なんだよなあ

anond:20240423163653

Twitter共同親権について語る弁護士を片っ端から見てみな?

家事事件やってる人は口を揃えて言うから

これを言ってる父親でまともに育児家事してる奴はほぼいないって

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