はてなキーワード: 法規とは
議員が人権侵犯と認定されても処罰されない理由には、現行の法律や規則が影響しています。法務局による「人権侵犯の認定」は法的拘束力がなく、行政指導や勧告にとどまることが多いためです。また、議員に対する処罰や辞職などの判断は、政党内部の規律や政治的な判断に委ねられています。
1. 法律の整備: 人権侵犯に関する法規を強化し、違反者に対する明確な罰則を定めることで、抑止力を高めることが重要です。
2. 政党内部での規律強化: 政党が自主的に厳格な倫理規定を設け、違反があった場合には迅速かつ厳格な処分を行う体制を整える必要があります。
3. 社会的監視と透明性: メディアや市民団体の監視を強化し、議員の発言や行動を公にし、透明性を保つことで、社会的な批判が直接的なプレッシャーとなるようにすることが有効です。
掲げた政策に基づく新規の政党を立ち上げる際には、以下の点に注意が必要です。
• 消費税廃止と財政政策: 消費税を廃止することや積極的な財政政策(大規模な公共投資など)を進める場合、財源の確保が大きな課題になります。特に、社会保障費の増大が続く中で、消費税廃止による財源不足をどのように補うのかを具体的に説明する必要があります。財政赤字の拡大が懸念されるため、国際的な信用の低下やインフレリスクへの対応策を考慮することが重要です。
• 金融政策の効果: 金融政策と積極的な財政政策を組み合わせることで経済成長を目指す戦略自体は理論的に支持されているものの、その効果が現れるまでには時間がかかる場合があります。短期的に成果を出せないと、有権者の支持を失うリスクがあります。
• ローカライズの難しさ: G7各国の政策をそのまま日本に適用するのは必ずしも簡単ではありません。各国の経済状況、文化、法律、社会システムは異なるため、日本の現状に適合させる過程でどのような調整が必要かを慎重に検討する必要があります。
• 柔軟な対応が必要: 国際的な平均値をそのまま適用するだけでは、必ずしも日本の国民のニーズや特性に合った政策にはならない可能性があります。地域や業界ごとの違いを考慮し、柔軟に対応する姿勢が求められます。
• 「アクターなだけ」のリスク: 政治家を単に政策実行のアクターとするアプローチは、専門知識や判断力の必要性を軽視しているように見える可能性があります。政治の現場では、状況に応じた柔軟な対応や交渉力が必要ですので、そうした能力を持つ人材の重要性を無視しないようにすることが求められます。
• ノンポリ層の取り込み: 日本では政治に無関心な層が多いとされていますが、その層に対しても効果的にアピールするためには、シンプルでわかりやすいメッセージや、彼らが共感できる具体的なビジョンを提示することが大切です。
4. クラウドファンディングの利用
• 資金集めの透明性: クラウドファンディングで資金を集める際には、その資金の使途を透明にし、支持者に対して詳細な報告を行うことが信頼獲得につながります。資金の管理や適切な使い道について明確にすることで、支持者からの信頼を得られるでしょう。
• 法的規制への対応: 政治資金の調達には法律で厳しい規制があるため、クラウドファンディングを利用する際には、政治資金規正法や他の関連法規に完全に準拠することが必要です。違反が発覚すると信頼を失うだけでなく、法的問題に発展するリスクもあります。
• 広範な支持層の確保: 消費税廃止や積極的な財政政策などの大胆な政策は、一部の層には強く支持される可能性があるものの、広範な支持層を形成するためには、他の重要な政策分野(外交、安全保障、環境など)についても明確なビジョンを持つことが求められます。
• コミュニケーション戦略: SNSやメディアを活用して、政策の意義やメリットをわかりやすく説明することが重要です。透明性を持って、常に支持者とコミュニケーションを取り続けることで、信頼と支持を維持することが可能です。
• 既存政党や利害関係者の抵抗: 既存の政治勢力や官僚、業界団体などからの抵抗が予想されます。こうした抵抗に対してどのように対抗するのか、または協調して政策を推進するのかについての戦略を練ることが重要です。
これらの点を考慮して、現実的で実行可能な政策や戦略を策定し、国民に支持される形での新政党の立ち上げを進めることが望ましいでしょう。
暇空やフェミ松が間違っていること
立憲民主党のコニシのことはおかしく報道されているが、当然本多政直と同じ。
ネオナチ(LGBT、フェミ、ジェンダー、ネオコン)がロシアや中国と戦わせようとしている目的
それでColabo。
それ、なに事業ですか?
なぜ、若い子を深夜にあつめているんですか?
警察、協力するわけないじゃん。
こういうのが取れないし、とってもJKは来れない。
どういうわけかこういう説明をしないけど、バスカフェはガチガチにいうと相当違反しているんだろうね。
嘘を平気で書くColabo、しばき隊、弁護士、NoHateTV、朝日新聞、毎日新聞、赤旗、そして上野千鶴子、小川たまか
女性記者やライター全員が嘘つき。Colabo自体は一切いらない。ただのペーパーカンパニー。
こんな団体にお金を出す企業は潰すべき。不正会計を団体になぜ金を出すのか株主代表訴訟で訴えられるべきでしょう。
そもそも歌舞伎町で行き倒れそうな可哀想な女性がいるはずがない。
ウラを取ってないでしょう。
そもそも週1のバスカフェで救えるとかそんなわけないでしょう。
同行しただけでろくに成果の話はデモでもありませんでした。
こんなでたらめな話で有識者会議ででかい口を叩いてたのが信じられない。
ただの詐欺師ではありませんか。
厚生労働省は有識者会議にColaboの仲間を呼ぶな、特に抱樸には1円も出すな
抱樸の奥田はColaboの幹部でしょう。こんな団体に金を出したらいけない。ヤクザと変わらないでしょう。
当然WBPC関係者も全員。
今後困難女性支援法をやってたら他と同じく東京はデモで収集がつかなくなる。
真っ先に厚生労働省からでしょうね。なにしろワクチンやロックダウンの恨みがそうとうある。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/352689
東京都内では1〜5月、電動ボード利用者が最も過失が重い「第1当事者」となった人身事故が56件発生。うち25%(14件)が飲酒運転だったことが分かった。1%程度の乗用車やバイクと比べて突出しており、気軽に乗れることが飲酒運転への意識を低下させているとの見方がある。
過失の大きい事故を起こしたキックボードの中で飲酒運転の割合が多いって問題のように言ってるけどさ、
乗用車やバイクや飲酒もしてないのに99%の人が責任の大きな事故起こしてんじゃん。免許も持ってるのに。
そっちのが問題じゃねえの?
小島良二のつけた記録が何の役に立つかということであるが、一応、病院で診断を受けていることの記録になるので、それがあれば、ときわ台メリーガーデンの老人が
アスペルガー障害であるという診断を東京武蔵野病院の方で受けているという時間経過の証明として強く働くのではないか 警察よりも、病院の方が強かろうと言うこと
しかし・・・ 最近、主が、精神病院にかかっていることについて、飯沼病院の時代よりも、一層話題にならないという。監察課の餓鬼の機材に命令障害が出ていて
川口市の温泉が処理しきれずに爆発したという。 ときわ台メリーガーデンのベランダから老人がこっちをみているという。235世帯の1の老人だが、独りで住んでいるのか?
最近、実務法と言えばそういう老人をみせておけばいいという特殊SNS詐欺体系であるという。 主が自転車でいくところの風景には何も入って来ないのにそういうところだけは
力が入っていて全力で分かりやすいという。主は、様々な機材の命令体系を散乱させて機材に障害を与えることを狙っているという。 主が、東大法卒として、できるもののかたちをして移動
していると、 電波から、 しまった、とか、 ちっ、なんだよ、 という声が聞こえるという。 この顔で生きていかないと行けないから様々な機材を使って自分のブサイクな顔が維持するように
必死であると言うことでそれが破綻すると終わりだから絶対に反応はできないということ。板橋区区政情報課、法規課職員も同じで、そのかたちから出ることはできないという。ただし、365日完全に
そのかたちをしていると刺されたり燃やされたりするので、たまに人工衛星から強い命令が来て解除することで周辺を騙しているときもあるというが基本的にはそのかたちから出ることはないという。
裁判官は人情のあるお手紙を書く人ではない。 法の原理に関する教科書をまずかき、その原理や定理に基づいて技術的に構成され技術的な裏付けをもった法律の諸規定
に対して、更なる技術的解釈を実施して判例という枠組みを作り、この規範を使うことにより、裁判を行い、法秩序を形成する任にあるのが裁判官であるから、裁判官はいわば、法のエキスパート
専門家、技術者であるとともに、実務家であるから、志村警察署のゴミが考えているようなものと法は別物である。板橋区管内であると、法については、カスの警察よりも、福祉行政、板橋区
の職員の方が、その内容について十分に知っている職員が多く、板橋警察署や志村警察署のような教養も技能もないクズが集まっている部署であると人気を得られる余地はない。
福祉行政や板橋区法規課の職員に、法のエキスパートが集結しているのに対して、なぜ、志村警察署だけが集中的に癌であるのかは分からないが、志村警察署には、巡査の戸田勇哉と熊谷永華
というがんの二大巨頭がある。
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
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安定施行の人とよくマッチするような気がするんだが、2年おきの全国転勤に加えて月80時間の残業と聞くと「あっ、この人と子育ては無理だな」と去っていく。
単に自分が人間として魅力がないだけな気はするが、マッチングが最後まで行かなかった理由の欄には人間的な部分よりもそういった空間・時間的制約の部分についてのアンマッチを何度も指摘されている。
当時まだ残っていた圧迫気味の面接風土に苦しめられた俺は、面接から逃げ出し公務員浪人の道を選んだ。
今更誤魔化しようのないガクチカと比べれば、レンタルルームに籠もってひたすら勉強すれば積み上がっていく一般教養知識には救いがあった。
あの時代であっても、理系なのに公務員になるという選択をするのは同じような負け犬だらけで、案外スルスルと受かってしまった。
受からなければよかった。人生について考え直すチャンスがまだあったのに。今はそう思う。
2年転勤というのが曲者だった。
ツギハギを繰り返した非公式の引き継ぎ(引き継ぎやマニュアル作成は業務計画に入れられない(国民の益になる行為ではないから(でもなぜかレクリエーションは計画で決まっているから必ず実施している)ので、あらゆるマニュアルが非公式となる)と関連する法規を比較してなんとかかんとか仕事をやっていく。
効率が悪い。現状なんて全くわからない所に放り込まれて、まともな引き継ぎ資料もないままで働き、1年・2年で転勤するのを皆で繰り返しているから全てがグチャグチャだ。そのくせして責任を取りたくないトップはすぐに完璧を求めたがる。
残業時間の上限とやらのせいで時給換算すればバイト以下になる給料でずっと働いていた。
さっさと辞めれば良かったのだが、初っ端から地元を遠く離れた場所に飛ばされたせいで就活の身動きがかなりやりにくくなっていた。
そうこうするうちに世間では就職氷河期が少しずつ過去の話になっていき、いっそ地元で適当にバイトでもしてから就活をやり直していればとも考えてしまう。
年1000時間の残業に加えて慣れない土地での生活2年おきに来る転勤のための手続き、とてもではないがこの上で面接のために新幹線で地元近くまで戻るような就活は不可能だった。
全部言い訳だ。さっさと辞めてとにかく他を受けまくるのが正解だったんだろう。だけど、辞めたはいいけど結局どこも受からないのでは大失敗だ。辞めることなく働きながら転職活動を続ける地獄のような二重生活だけが正解だったのか。無理だ。詰んでいたんだ。
婚活で「なんで公務員になったんですか?」と聞かれると、こういったことが頭をよぎって目が泳いでしまう。
生活を安定させたかったら公務員に鳴りました。とにかく受かればどこでも良かったけど、面接を受けまくる気力がなかったので試験勉強で点を稼いでなんとかしようとしました。そう素直に言ったこともあった。
そのあとに残業時間だとかについて指摘され、今度は「なんで公務員を辞めないんですか?」と質問される。聞かれても困る。根性がなかったからですとしか言えない。
婚活なんてする前に転職活動をするべきなんだろうな。俺自身がそう思っているのがにじみ出ているのだろうか。
残業月30時間(早出や休日出勤は書くなと言われてるから純粋な時間外労働は月60時間ぐらいかな?)して年収400万円行かないぐらい。
「公務員なら安定だよね~~~」と寄ってきた女に、「2年おきの全国転勤あるけど大丈夫?」と言った途端に「あっ、この婚活はなかったことに」となったこと数知れず。
仕事は典型的なJTC方式で組織風土が昭和なので昭和的なストレスも多いし、上から下への一方的なタメ口文化、下から上へのバカ丁寧な敬語文化も根強く自称伝統進学校の校風かよと。
売上ノルマはなくても終わらせないといけない仕事は常に山積みで、転勤頻度とルール変更頻度の高さのせいで申次ぎもロクにない仕事を自力で法規漁って組み上げさせられているからめっちゃ疲れる。
これで家帰って子どもの面倒見るのは絶対無理なんだけど、年収400万円で専業主夫+子供はかなり厳しいと思う。
年収上昇ペースが物価に全く追いつかないから実質賃金は原罪における年収400万円のままずっと暮らす感じになりそうだけど、これだと双子が生まれたら即破綻しそう。
つうか2年転勤だと子供の学校を考えたら単身赴任するしかないけど、やっすい単身赴任だけで二重生活を賄えるのかと言うとかなり難しそう。
薄給激務でいつも家にいない旦那とか最悪すぎるからアッサリ浮気して破局しそうね。
公務員は国民の平均レベルの給与と生活を与えられることになってるけど、その公務員が「これ結婚とか無理じゃね?」となってるってことは、国民の過半数が「これ結婚無理じゃね?」になってるということだもんな。
マジで終わってるぜー。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。