はてなキーワード: 法規とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
文化の盗用ならぬ、活動家による手柄の横取りを礼賛する内容になっている。
「わきまえない人たちが敢えてコンフリクトを起こすことでマジョリティは不承不承マイノリティの要求に対応してきた。今日では皆がその積み重ねの恩恵に与っている」
それは本当か?
例えば男女同権を推し進めてきたのは何ものの力か。戦争や産業に従事する上での、腕力の重要度の低下。家事専従者が必須でなくなったこと。そして法改正。ハードウェアの進歩と制度的な裏書きが社会を動かしてきたのだ。
フェミニストによる道義的非難に耐えかねて、あるいはその啓蒙に感激して動くほどに社会はヤワでも腰軽くもない。イズムにイズムをぶつけても1ミリも動きはしないのである。
バリアフリーのためのインフラ整備だって同じだ。増田は利用者の視点のみから「先人の闘争のおかげ」としているがただの想像でしかない。商業上の要請や建築法規に基づき、あるいは単に業務の一環として、少しずつ尽力してきた無名の貢献者はいなかったものとされている。
繰り返すがマジョリティは非難に耐えかねたり説教に感激して動くほどナイーブではない(へりくだって情を乞えではなく、マジョリティの冷たさ薄情さをナメるなと言っている)。活動家のおかげ説はそのフィクションに立脚している。その結果として何が起きるか。
小さなコンフリクトを平熱で改善につなげるべきところ、常にこうして感情的な分断ネタとして消費される「型」が出来上がってしまうのだ。施設側が100%悪い!いや車椅子の側が100%悪い!と。
「日本社会はいまだこんなに遅れているから、こういう機会を捉えて燃やさないと変わらない」というのは因果が逆で、無駄に燃やしてばかりだから協働の文化の成熟がスポイルされているのだ。
誰かが白眼視を恐れずいきなりギャーって騒いでくれたら「正直助かるわけよ〜」って言ってるが普通に恥ずかしい発想だと思わないか?
そうやって物理的/道徳的に担当者を責めたてるという要望の仕方が本当に合理的だと思うか?社会は基本的に事なかれ主義で、ノイジークレーマーには「特別あつかい」でお茶を濁すのだ。
「クレーマーがほどほどに騒いでくれると有り難い」ってバカみたいな結論だぞ。
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共産党赤旗、コンビニで見かけた成人誌の密告フォームを作成「国連に持ち込んで問題にする」ヤングジャンプ、ヤングキング、ヤングアニマルなどが対象
こういうのも同工。
とっくにエロ本が完全撤退したあとでヤンジャンとか燃やそうとしてんの。
「ワシが育てたムーブ」にコロっと引っかかってんじゃねえよ
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法律の制定が権利主張なしに良心に満ちた人々によって行われるとでも信じているのだろうか。大したお花畑。激しくない権利主張は現実として黙殺されるだけ。差別者が被差別者の大人しい主張に傾聴すると思うかい?
法整備はエンジニアリングを後追いするという本質論を主張する上で全然重要でないから詳論してない所に、隙があると思いこんでこうしてバカが頭をねじ込んでくる。
まあいったん対立のパターンができてしまうことの弊害はこういうことなんだ。それぞれの陣営の正義の能無しが問題の周りを固めてしまい、手つかずにさせてしまう。
実際にコツコツ手を動かす人を遠ざけ、吊し上げが好きな奴ばかりが集まってくる。
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「穏当に地道に“活動”してる人もいる」
そらそうよ。みなまで言わなかったけど。
自由な市民としての矜持を持ち、選挙にいく以外でもあらゆるチャンネルを探って社会の運営/改善に参画しようとする、リベラルであるとはそういうことだ。そこには当然にして摩擦が生じることもある。
くだんの車椅子インフルエンサーのことも別に迷惑100%とは評価していない。施設側のモノの言いようにカチンと来たのも想像はできる。
そんなに難しいこと言ってないが、まあはてな界隈にもうなんも期待してないのはある
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毎たび最後に同じようなこと言ってるが、一言マウンティングじゃなくてトラバで字数気にせず堂々反論すれば?でもお前らは絶対に自分の発言に責任持たないんだよな。ピンポンダッシュに最適化したカス連中
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
現在、個人が運用できる生成AIはStableDiffusionが主流であり、多くの便利なプラグインもそれように開発されている。
しかし本家本元のStableDiffusionnはコマンドラインでしか動かず、極めて不便である為、それを元に開発されたGUI版である、
Stable Diffusion web UIが事実上の標準となっている。そしてStable Diffusion web UIや多くのプラグインは基本的に個人開発である。
つまり、適当な罪状をでっち上げて開発者を逮捕、勾留し、証拠隠滅を阻止すると言う名分で開発環境を取り上げればいい。
Winnyは裁判の結果、開発者は無罪となったが、Winnyの更新は停止し、代替となるようなファイル交換ソフトの開発に一定の歯止めをかけた。
そうして、稼いだ時間でファイル交換ソフトの監視体制を作り上げて、各プラットフォームが合法な配信環境を整えるまで権利を守ることができた。
生成AIは技術的に合法であっても、もたらしている被害はWinnyに匹敵するか、それ以上であり、Winnyの開発に歯止めをかけたのと同じように、超法規的な手段で開発を止める必要がある。
最終的に裁判で開発者が無罪となっても、一時的にでも開発者を萎縮させ、無規制な生成AIの氾濫を止めることができれば、開発者個人を法に基づかず逮捕することは正当化される。
受験回数 1回
勉強期間 2ヶ月(参考書読み0.5ヶ月+過去問演習1.5ヶ月)
高校地学の気象分野を履修してなければ(自分はしてた)、参考書(入手可能なら教科書)で勉強しておくことを薦める。ここをすっ飛ばして試験用参考書を読んでもおそらく消化不良を起こす。
高校数学、物理、化学あたりも何となくでいいので頭に入っていると望ましい。
試験用参考書は中身がぎっちり詰まった堅めの本と、初学者向けに柔らかく解説した本の2種類買っておくとよい。
実技試験の過去問が収録されている本は電子書籍だと取り回しづらいので注意(1敗)。
鉄板として挙げられる「一般気象学」は初学者には取っ付きづらく、そもそも試験特化の本でもないので無理に買わなくてもいい。合格後も勉強や仕事で使うつもりならといったところ。
参考書を通読したら、過去問を解く→間違えたり理解が不十分なところを復習 の繰り返し。
独学する自信がないなら試験対策講座もあるが、7〜15万円程度とお高いので、切実かつ早急に資格が必要なら。
5択問題だが、消しやすい選択肢から消していけば大体2択程度まで絞り込めるようになっている。
計算が必要な問題もあるが、概ね中学レベルの計算能力があれば事足りる。
厄介なのが関連法規で、他の問題と毛色が違ううえに4問も出てくる。
気象の観測手法や日本特有の気象など、より実践的な予報の知識を問う問題。同じく5択。
気象庁の観測手法や各種予報の運用などはちょくちょく変わっているので、気象庁HPの「知識・解説」カテゴリにはできるだけ目を通しておきたい。古い参考書や過去問で勉強している場合は特に注意。
日本付近の気象状況について、配布された天気図等の資料を基に記述や作図で解答。
必要な知識や計算自体はさほど高度ではないが、とにかく時間設定がシビア。
設問の多くを占める「〜について〇〇文字程度で述べよ」問題はかなりの慣れが必要。過去問を数多くこなして頻出の単語や言い回しを体で覚えるしかない。
聞かれたことに対して変にひねらず答えること、聞かれてないことには答えないことを心がけたい。
直線を引いたり図面上の距離を測るのに必須。三角定規必須の問題は出ない(はず)。
図面の大半は白黒でゴチャついていて見づらいため、目盛の視認性が重要。だからといって自分で見やすく加工すると不正行為と見なされるおそれがあるため、デフォで見やすい商品を店頭で探そう。
コンパス必須の作図問題は出ない(たぶん)ので、補助的に円を描く、もしくは2点間の距離を測るために使う。なくても致命的ではないのでお好みで。
ディバイダは普段から所持して使っているのでなければわざわざ買う必要はないだろう。
解答自体には使わないが、図面の情報を見やすく整理するために使う。
多色ボールペンと、マーカーペン2色程度があればよいだろう。消えるタイプ推奨。
先述のとおり図面が見づらいため、老眼などがあるなら持っておきたい。
問題用紙と共に渡される。
ある図面の情報を別の図面に転写するなどに使うが、タイムロスになるので使用は最小限にとどめたい。
n=1ではあるが、過去問でこれぐらいやれれば勝ち負けにはなるかなという感覚。
・30分程度でひとまず解答欄が埋められる
・平均13問程度正解できる(合格ラインは11/15だが余裕を持って)
・75分(理想は60分)以内にひとまず解答欄が埋められる
ちなみに、ロード乗り(の大半)は、歩道より車道のほうが快適に走れることはわかってる。
歩道は人はいるし犬はいるしママチャリはいるしで危なくてスピード出せないし、舗装は悪いし脇道のたびに段差があるので乗り心地が悪くて疲れる。
高い金出してロードに乗るくらいには自転車の運転が好きなので、交通法規に対する意識も高い。ロードで走ってて逆走自転車と出くわすことは多いが、100%ママチャリだ(クロスバイクの大学生もこれに含む)。
ママチャリみたいに「従う信号がわからなくて無視になってしまった」みたいなのではなく、違反とわかってて無視しているだけにたちが悪い。
停止再加速がめんどくさい、ビンディングやトークリップをはずすのがめんどくさい、区間新記録を狙えるペースなのでスピードを落としたくないなど、利己的な理由で信号を無視するパターンがほとんどだと思う。
ショップジャージやチームジャージを着て、正しく信号待ちしているロードの横を通過して信号無視を決めていく厚顔無恥な選手もいるぞ。なるしまフレンドとかなるしまフレンドとか。
通常の雇用者と被雇用者は力関係が一方的になりやすく、労働者は搾取されがちなので、そうさせないために労働法規がある
しかし、個人事業主は被雇用者という立場の労働者ではないため、独立した立場での元請けとの業務提携や共同プロジェクトの関係となってしまう
Vtuberも個人事業主となるため、組織的な交渉力を持たないことになる
個人事業主は自分が社長のようなものなので、Vtuber企業は個人事業主である配信者を雇用するのではなく、契約を結ぶ関係である
マネージメントや、ソフトの提供、キャラクターのIP管理などを業務提携、または委託という形になっているはずだ
よって、現実は一方的に弱い立場であるにも関わらず、法で守られる立場にない
適応できるとすれば下請法の関連法規やガイドライン等になるだろう
しかし、ガイドラインがあれば元請け企業と下請け企業のような組織対組織の交渉はましになるだろうが、個人事業主ならば個対組織の交渉になり、性格や知識量によって難しいケースは多いだろう
フリーランスで個人で仕事をしている方は同じような苦労をしていると思われる
企業系Vtuberになればフリーランスの人以上に組織の拘束が多いはずだが、交渉力は同様に弱いままだ
最近、トラブルを起こすVtuberとの契約を解除する企業が目立っており、それ自身は仕方のないケースも多かろうが、解除されたライバー側の立場があまりに弱いのは問題であると感じる
中の人だったことを明かす行為も契約で禁じられており、自身のアバターやSNSアカウントも凍結されるため、実質的に反論する機会を完全に失う
契約内容を守らない素行不良のライバーに警告をしたり、逆にライバーに不利益な行為を飲まそうとする企業を止めたりする権力はどう考えても必要だろう
プロ野球選手は球団に雇用されるわけではなく、個人事業主として野球業務を請け負う関係である
そしてプロ野球選手は弱い関係を守り、強い球団と交渉するため、選手会という労働組織を持っている
同様に、健全にVtuber組織が成熟していくためには、プロ野球の選手会のようなVtuber組合が必要になるだろう
誰かやりませんか?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240123211048
tune2011
個人に根差すべき価値観に上下新旧あると思ってるのがグロいし、
Windowsみたいにどっかから配布されてくるイメージもグロい。
el-condor
el-condorさんへつっ込みたいところが2点ある。
①
あのさあ、俺がここで書いてるのは
「価値観のアップデートという言葉」及びそれを人に向けて使える人間のグロさであって、
「人類社会が何かしら変化し続けること」については何の評価も書いてないわけ。
法規は個々人には根差さねーし、配布されてくるよそれは。
そこは個々人バラバラだったら成り立たないだろ。国内や州内では統一しねえとさ。
もうここまででもすげえというか
ようもここまで話の噛み合わない頓珍漢な反論が書けるよな。
(たぶん「価値観」とか「法規」とかいう抽象概念一つ一つについて
②
いわゆる切捨御免は斬られる側に相当アグレッシブな故意の「無礼」があって、
かつ斬った側が届出の際にそれを証明出来ないと処罰されちゃうんだよね。
幡随院長兵衛みたいな気合の入ったオラつき町奴じゃねえなら
町人が「今日突然無礼討ちで死ぬかも」なんて心配するような制度ではない。
el-condorさんてたぶんだけどそれなりの歳のパイセン、
武士の特権がハチャメチャに誇張された江戸時代像を持ってる人の世代。
「抑圧された民衆」の例として北斗の拳みたいな切捨御免のイメージを振り回す左派の人って昔からいるけど
令和6年にまだやってるのは不勉強の感が拭えない。
価値観はアップデートしなくていいと思うけど、ドヤ顔で突き出すための歴史雑学はちょくちょくアップデートしたほうがよくねえか。
③
法規というのは~、
既に決定した結論を「おめーらこれ守れよ、守らないと処罰!」って配布するものなわけよ。
ビルゲイツ将軍の思惑による変なファイルが勝手に配布されて押し付けられてるわけ。
一方で価値観と言うのは~、
個人に根差すものであって、可能な限り自由が保たれるべきものであるわけよ。
民主主義下では価値観が集まって法規を新たに作ったり変えたりすることはあるけど、
つまりい、
ってこと。
価値観を誰かが配布して従わせちゃったらもう民主主義でも何でもねえだろ。
④
これで少しでも左派とかリベラルのつもりだったらマジどうかしてんだよな。
「間違っても人権とか主張しないでほしい」はこっちのセリフだわ。
価値観を配布して更新させるという幼児じみた傲慢さに違和感もたない人って
そもそも民主主義だの人権だのを尊重以前に理解すら出来てないわけ。
あんたのような人が人権概念の恩恵に浴してるのは本当にたまたまのことで、
その幸運はあんたのような人が社会的地位や影響力を持たないでいてくれたからつうだけなんだよな。
俺はあんたと維新あたりの増上慢どもとの区別がつかないというか、付ける必要性がわからん。
だって維新の連中って「間違って出世してしまったel-condorさん」じゃん。
あいつらも個人が自由に感じたり考えたり抗ったりすることに滅茶苦茶イラついてると思うよ。
気が合うんじゃね?
⑤
el-condorさんからもel-condorさん以外の有志からも再反論は歓迎する。
自己所有の電動キックボードを特定小型原付のナンバープレートも付けて乗っている。
なるべく法規走行を心がけているが、遵法するには何かと辛いので実情を書き残しておく。
いわゆる6km/hしか出せない状態(特例特定小型原付)になれば歩道を走れる!が売りなんだけど、走れるのは「自転車通行可」の歩道だけなんだよね。みんな知ってた? 近所で「自転車通行可」の歩道ってどれくらいあるか意識したことある?
正解を言うと、「自転車通行可」になってるのは広くて自転車用と歩行者用で線が引かれてるような歩道だけ。まずそんな歩道が少ない上に、自転車に混ざって車道寄りを走る必要がある。そこで6km/hってクソ遅くて使いものにならないよ。早歩きより遅いよ。なんなら押し歩きしたほうが早い。
そんなわけで6km/hモードは実運用上全く意味がないので、法律上走れるのは車道だけにしたほうがよかったんじゃないかと思ってる。この「歩道を走れる」が誤解を呼んでLUUPとかが暴走してるんじゃねぇの。走れる歩道ねぇよ。
これは自転車もなんだけど、通行帯に書いてある右左折直進の指示には「従ってはいけない」ことになっている。そして、基本的に一番左の通行帯を走らなければならない。この結果生じるのが、「左折専用車線を直進して渡る」だね。
理屈はわかるけどまぁ危ないし、多分周りの自動車はそういうルールだってこと知らないよね。法規走行してるのにめっちゃ煽られる。そして左折専用の信号があるともっとややこしいね。俺たちはどこで信号待ちすれば生きて帰れるの?交差点で左折専用通行帯と直進通行帯の間に分離帯があったらどうするの?分離帯じゃなくてゼブラゾーンだったらどっちなの?俺はいまだに正解を知らない。
これ、「左折専用には従わなければならない」ってして、一つ右の車線にいたほうが安全じゃないのかなぁ? 自転車乗りの先輩方はどう思ってんだろ。
これも自転車と共有かな。路駐多すぎてマジひどいね。車の人たちは一番左の車線は路駐専用だと思ってるフシがあるね。俺等はその車線を通らなきゃいけないんですよね。追い抜くにも速度出ないから危ないね。水色の自転車専用通行帯なんてまるっと収まって駐車されてることがしばしばでキレそう。
まぁトラックとか商用車は現状しょうがねぇかなって気がしますね。せっかちな国民性と、駐車場を整備しないし駐車場代も出さないのが悪い。コンビニ前の高級車の路駐はお前なんなの?
パーキングメーターがちゃんとあるところもしょうがないよな。あれはそういう制度なので。パーキングメーターもっと作りまくったほうがいいよ。
でも交差点前後で停まってるタクシーは路駐とか以前にシンプルに停車禁止で違反だろ。取り締まれよ。信号の先でタクシーが停まってると、信号明けで発進する車の様子見ながら抜かなきゃいけなくなるからあれが一番やっかい。なんで見逃されてんの?
二人乗りするアホ、逆走するアホ、歩道を爆走するアホ、6km/hモードにしてなくてもゆっくり走れば歩道走れると思ってるアホ、そもそも自転車通行可じゃないのに走ってるアホ。こんなのただの犯罪者量産サービスだろ。法規走行できないのに貸すな。っていうかこんな連中のために法規走行してる俺まで規制強化されるのはかなわんね。LUUPは潰すべき。
どうでもいいけどLUUPの原付ナンバープレートが必ず曲がってるのは何故なのか、誰か調べてほしい。
自転車も負けず劣らずアホだらけ。逆走するアホ、歩道を走るアホ。珍しく車道を走ってると思っても、後方確認しないわ、信号無視して渡っていくわ、なぜか横断歩道を通っていくわ、予測不可能なことをしすぎ。停止線でちゃんと止まる自転車見たことねえわ。
自転車にしてもLUUPにしても、免許制度を設けたほうがいいとすら思っている。違反とか以前に交通法規知らない人が公道走ってるのは危なすぎるよ。
違法モペットやら違法電アシはもう話にならんわ。はよ取り締まってくれ。
よかったことも書いておくよ。
特定小型原付の法規走行は、車道では基本的に自転車と同じ動きをするんだよ。「自転車通行可」に従うのとかもそうだね。ここ数年の自転車用の道路整備の恩恵を受けられているのでとても助かっている。自転車通行マークがない道なんて想像したくもない。東京はあれのおかげで車道の逆走はあんまりないんじゃないかな。二段階右折や直進もマークされててわかりやすいね。
20km/hの一定速っていうのは結構余裕があって、普通の車が40km/hとか60km/hだとするとその2分の1、3分の1のスピードで移動しているわけで、その分状況判断をゆっくりできるので危険予知がとても楽ちん。あと、車の流れに乗れるわけないのでせかせかすることもない。流れに乗らなきゃで速度超過してるのアホかと思う。自家用車も速度キャップ制にしたほうがいいんじゃない?