はてなキーワード: 法益とは
たわわのときも思ったけど
トゲッターでまとめられなければ知る機会がなかった話を
大手を振って認められてる、もうカテゴリごと帰省しなければとなる頭の悪さはどうやって培われたんだ?
おまえの文章からわかることは、お前が情報源がネットのごく一部に偏っていて、しかもその一部から得た情報源がネットどころか社会全体だと考える視野の狭い人間だということだけダゾ。
長い文章かける割にマジで世界が狭い。お前の理屈なら「発掘するやつさえ出てくればゾーニングは無意味」になるから規制するしかないってことなんだろうが、悪いのは発掘して騒ぎ立てるやつの方だろうに。
保護法益がなにかも示さず規制すべきとか喚き立てる短絡さといいどういう教育を受けてきたんだ。まず自分が議論をするための最低限の知識すらないという現実を受け入れてから出直してこい
アメリカテキサス州で、実質、人工中絶が不可能になる州法が成立したらしい。
まず、これに関するリアクションのうち、それは間違っているよ、と言う諸々を指摘する。まず、この州法が違憲、あるいは脱法的であると言う見解について。
そもそも合衆国憲法で、中絶権の規定は無い。今日の妊娠中絶合法化は連邦議会レヴェルでの立法措置も経ておらず、1972年のロー判決を根拠としている。レンクイストとホワイトは、ロー判決に関しては、「司法による立法措置」であることを理由として、ロー判決に反対している。
つまりそこにあるのは、司法解釈であって、法律や明確な憲法規定ではないわけだ。だからそもそも「違憲」になりようがないし、脱法的にもなりようがない。そして司法解釈に過ぎないから、司法解釈で変更され得る。現在の最高裁に今回のテキサス州法の案件が回れば、ほぼ確実にロー判決の司法解釈は棄却される。
「違憲だ」「違法だ」と言うけど、保守派は法廷闘争を待ち望んでいるのだ。法廷闘争になれば、負けるのはリベラル派であり、そうなれば「違憲だ」「違法だ」と指をさされるようになるのはリベラル派の人たちであり、人工中絶した女性はめでたく犯罪者だ。
ここ40年、おおむね最高裁は保守派優位で推移してきたけども、ロー判決を廃棄できる機会が何度かありながら、それが出来なかったのは、レーガンに指名されたオコナー、ケネディ、スーターの3判事が、最高裁陪席判事になってから、スタンスを保守派からリベラル派に変えてしまったせいだ。そもそも合衆国憲法自体がリベラルなので、ごりごりの保守派とみなされていたスカリアでさえ、憲法原理主義的な解釈をする人なので、判決としてはリベラルになることもあった。
それの前例も踏まえて、今の保守派判事たちは、かなり強固な保守派が選ばれているので、最高裁長官の職務にあるロバーツが職責上、敢えて中立的なスタンスをとることもあるのを除けば、リベラル寄りの判決を出すことはまずあり得ない。今は最高裁は6対3で保守派が優勢なのだ。
保守派にしてみれば、法廷闘争ばっちこい、と言う感じである。とはいえ、その6対3の保守派優勢の最高裁が、トランプが要求したオバマケア違法化にはNOを突き付けたように、100%党派的な思考をとるわけではないが、中絶は、命の問題だから、そうそう簡単に妥協する余地も無いのだ。
中絶に関する議論で、男女平等と言う観点から、もっと言えば「男も逮捕しろよ!」的な意見から立論する人もいるが、根本的にその人たちの論理が間違っているのは、これが公共の福祉の調整案件だと言うことを認識していない点にある。胎児の人権と女性の間での公共福祉の調整案件が発生しているのであって、そこには男性の権利と調整しなければならない必然性は全く無いのである。
これは言うなれば、過去の徴兵制における男女不平等が、「機能的な軍隊を必要とする政府の必要」と「徴兵されることによって著しい負荷がかかる男性の諸権利」との間に発生したものであって、それは男女不平等ではなく、「女性は関係がない」案件であったのと同じことである。ロジカルにはそうでもあるし、歴史的に言えば、徴兵制のように女性には他人の命を犠牲にして、法益を享受してきたと言う「実績」もある。
言ってみれば中絶禁止は、「女にとっての徴兵制」であって、徴兵制の名のもとに、徴兵された男性たちの「戦死」を見守って来た女性たちには、「女にとっての徴兵制」自体を批判するロジカルな資格は無いのである。
そして、中絶に関して言えば、どこからがヒトとみなすかと言う難しい問題はあるにしても、1月1日13:00に新生児が誕生するとして、13:01に新生児を殺せば殺人で、12:59に”胎児”を殺せば器物破損に過ぎないと言うのは、機能的にも倫理的にもかなり無理がある。自然着床した受精卵にヒトと同等の、あるいはそれに準じる人権を想定するのは、最も無理が無い解釈だろう。放っておけばいずれヒトに至るのだから。
そして胎児や受精卵はDNAが違うので、女性の一部ではないし、女性の付属物でもない。他人の命を女性に無条件に与えていいのかと言う問題でもある。
胎児の人権(生存権)と女性の身体自由権を比較した場合、どちらが重篤な損害を被るのかと言えばそれはもう生存権であるのは間違いないので、人権を重視すれば重視するほど、中絶は違法化する以外には考えられない。この袋小路を女性が逃れ得るとすれば、「胎児はヒトではない」とするか、より根源的な人権思想ではなく、単なる女権思想を至上としてその上に立脚して「女性に損害をもたらすから中絶禁止こそが違法である」とするしかないのである。
どちらもナチス的なファシズムに陥っている。つまり機能的には既に自立しているような胎児に対しても、ヒトではないと規定し得ると言うことは、障碍者、LGBTQ、ユダヤ人などをヒトではない、少なくとも生存が許され得るヒトではないと規定出来る権能を、政府社会に与えると言うことである。人権思想の上に女権思想を置くことは、ナチズムそのものである。
宗教保守から中絶禁止の動きが一方的に起きているわけではなく、リベラルの内部においても、人権思想の観点から中絶には批判がなされていることには留意すべきである。
とはいえ、強姦の結果としての妊娠出産まで強制するのはプロライフ派の大多数にとっても本意ではない。それは、性的被害の記憶と結果が多大な負担と共に長期化し、心身ともに女性を生存レベルで危険に追い込むことに他ならないからである。この場合は「緊急避難」が想定されるだろう。誰も他人の命を救うために、死や死に等しい損失を甘受する義務はないのだ(徴兵制はこの意味でも、最も過酷で最も非人間的な強制であった。そして女性はそれを放置していた)。しかし現実の中絶案件のほとんど、かなり緩く見積もっても95%以上は、強姦案件ではない。性行為をしなければ防げるものであるし、避妊器具を用いれば防げるものであるし、ピルを飲んでいれば防げるものであるし、アフターピルを用いれば防げるものである。数多くのルート回避の方法があるにも関わらず、それらの回避をしなかった結果の妊娠中絶である。当然、胎児の生存権を上回る法益性がそこにあるとは考えにくい。
私は、強姦案件での中絶は合法、それ以外は違法、とするのが妥当だと思うが、その妥当な落としどころが「女性の身体権の絶対性」主張派とは築くことが出来なかったがために、より人権原理的な立法措置が、アメリカやヨーロッパでも徐々に取られつつあるのが現状である、と言う認識である。
ただ単にジャップの遅れた人権意識(とイカれたコンテンツ倫理観)を国際基準に合わせるだけでは?感
AmazonやAppleやクレカ会社やカード決済代行サービスの基準無視できないでおすしますし
未開人から文明人にまた一歩近づけて良かったなぁと言いたいところだが、
それらの利権に絡んでいる自民党様をはじめとした上級国民の方々の懐に入る金を無くしたくないので
建前だけ国際基準合わせるとか言いつつものらりくらり現状維持では?
というか、App Store も中国どころか英語圏の基準で余裕でキックされるようなゲームが
平然と『レーティング無し』で置かれてるし
まあ直球でアニプレックスがパブリッシャーのゲームの話ですけどね
本気で規制するつもりならまずSONYに「おいこら」するでしょうし
自民党様の身内が名を連ねている国内大手動画サイトに対しても何らかのリアクションを取るでしょう
そして元増田曰く、規制派に回ったという"共産党の公式サイト"からのコピペです
どう読んでも規制しようとはしてませんね
政策
2021年10月18日
「共産党は表現規制の容認に舵を切ったのですか」とのご質問に答えて
Q 共産党は創作物に対する表現規制の容認(賛成)に舵を切ったのですか? 「女性・ジェンダー」と「文化」政策は矛盾していませんか?
A 「7、女性とジェンダー」での記述にあるように、日本共産党は、児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものであり、児童に対する最悪の性虐待・性的搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています。
同時に、「60、文化」の項にあるように、「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きには反対です。
今回、「女性とジェンダー」の政策の中に、児童ポルノの定義を「児童性虐待・性的搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガやアニメなどの表現物・創作物を法的規制の対象にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。
「児童ポルノ」という言葉については、日本共産党は従来から、被害実態をより適切に表す「児童性虐待描写物」などに改めることを提起してきました(2014年6月17日、参院法務委員会議事録参照)。「児童ポルノ禁止法(1999年成立、2004年、2014年改正)」の保護法益は、実在する児童の自由と人格であり、その規定も、わいせつ性や主観的要素を構成要件とするのではなく、児童への被害の重大性を評価する必要がある、という観点からの提起です。
今回の「女性とジェンダー」の政策は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。日本の現状への国際的な指摘があることを踏まえ、幅広い関係者で大いに議論し、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さないための社会的な合意をつくっていくことを呼びかけたものです。
そうした議論を起こしていくことは、マンガやアニメ、ゲーム等の創作者や愛好者の皆さんが、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています。
ただの陰謀論ですよ
トランパーが信じている与太話と変わりはしませんし
ガチヲタは非実在性青少年の頃から『やいのやいの』やってる自称オタクたちをずっと冷ややかな目で見てますよ
少しは学習した方がいい
確信犯とは、本来は「自分の行為が正しいという信念に基づき遂行される犯罪行為」を指す法学用語である。昨今では、世間的には、「悪いことだと理解していながら敢えて行われる悪事、および、そのように敢えて悪事を働く者」という意味合いの言葉と解釈されている。
https://www.weblio.jp/content/%E7%A2%BA%E4%BF%A1%E7%8A%AF
故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することをいう。
https://www.weblio.jp/content/%E6%95%85%E6%84%8F%E7%8A%AF
ブコメでよく誤用されるから「それ確信犯じゃなくて故意犯ですよね?」っていいたくなる。
でも犯罪を犯した人が良かれと思ってやってるか、他人の権利や法益を侵害するなと認識してるかどうかなんてわかりようがない。
だから私は指摘しない。
通俗的な用法における「確信犯」は、「悪行であると認識しつつ行われる行為」を指す意味で用いられている。多くの場合、違法行為というわけではないが他人が迷惑を被るような、倫理的・道義的に非難されるべき、慎むべき事柄について、それを私利私欲のために行う、といった状況を指す。
この「確信犯」の通俗的な用法が、本来は俗用であり誤用である、と理解している者は少なくない。とはいえ「確信犯」の俗用はすでに若者を中心に半ば定着しており、「いわゆる確信犯」の表現に使える手頃な代替表現も今ひとつ見出しがたく、さらに本来の「確信犯」用法は「テロ」等の表現で代替されている、といった事情もあり、今後も誤用・俗用はさらに定着が進むかもしれないが、旧来の用法に訂正される見込みは薄いだろうと推測される。
こういうのを意識して話す人少ないよね
配偶者控除あり
事実婚:行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ
国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができる
法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い
同棲 :ただの同居
何の権利もなし
それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し
両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない
同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm
女性の社会進出や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も変化している。
我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。
通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。
二〇一五年、最高裁は同姓規定を合憲としたが、議論を国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。
民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。
二〇一六年六月の改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。
子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
私の個人的な意見としては、ここまで踏み込むなら、子供が勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物
夫:佐藤
妻:田中
息子:鈴木
娘:西園寺
友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助の契約を結べ税金の優遇対象
誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚の特別視を止めよう
みたいな
https://anond.hatelabo.jp/20220105044605
https://anond.hatelabo.jp/20220105035452
https://anond.hatelabo.jp/20220105044726
法改正するほどの法益はなんだ?って話をしなくちゃいけないのに
「ぼくちんはかってにべっせいでやらせてもらうよ」で通ると思ってる
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
罪名 | 刑法 | 保護法益 |
---|---|---|
内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
殺人 | 199条 | 人の生命 |
強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。
ただ単にジャップの遅れた人権意識(とイカれたコンテンツ倫理観)を国際基準に合わせるだけでは?感
未開人から文明人にまた一歩近づけて良かったなぁと言いたいところだが、
それらの利権に絡んでいる自民党様をはじめとした上級国民の方々の懐に入る金を無くしたくないので
建前だけ国際基準合わせると言いつつものらりくらり現状維持では?
というか、App Store も中国どころか英語圏の基準で余裕でキックされるようなゲームが
平然と『レーティング無し』で置かれてるし
まあ直球でアニプレックスがパブリッシャーのゲームの話ですけどね
本気で規制するつもりならまずSONYに「おいこら」するでしょうし
自民党様の身内が名を連ねている国内大手動画サイトに対しても何らかのリアクションを取るでしょう
そして元増田曰く、規制派に回ったという"共産党の公式サイト"からのコピペです
どう読んでも規制しようとはしてませんね
政策
2021年10月18日
「共産党は表現規制の容認に舵を切ったのですか」とのご質問に答えて
Q 共産党は創作物に対する表現規制の容認(賛成)に舵を切ったのですか? 「女性・ジェンダー」と「文化」政策は矛盾していませんか?
A 「7、女性とジェンダー」での記述にあるように、日本共産党は、児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものであり、児童に対する最悪の性虐待・性的搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています。
同時に、「60、文化」の項にあるように、「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きには反対です。
今回、「女性とジェンダー」の政策の中に、児童ポルノの定義を「児童性虐待・性的搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガやアニメなどの表現物・創作物を法的規制の対象にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。
「児童ポルノ」という言葉については、日本共産党は従来から、被害実態をより適切に表す「児童性虐待描写物」などに改めることを提起してきました(2014年6月17日、参院法務委員会議事録参照)。「児童ポルノ禁止法(1999年成立、2004年、2014年改正)」の保護法益は、実在する児童の自由と人格であり、その規定も、わいせつ性や主観的要素を構成要件とするのではなく、児童への被害の重大性を評価する必要がある、という観点からの提起です。
今回の「女性とジェンダー」の政策は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。日本の現状への国際的な指摘があることを踏まえ、幅広い関係者で大いに議論し、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さないための社会的な合意をつくっていくことを呼びかけたものです。
そうした議論を起こしていくことは、マンガやアニメ、ゲーム等の創作者や愛好者の皆さんが、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています。
ただの陰謀論ですよ
トランパーが信じている与太話と変わりはしませんし
ガチヲタは非実在性青少年の頃から『やいのやいの』やってる自称オタクたちをずっと冷ややかな目で見てますよ
少しは学習した方がいい
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となる。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
1.完全に主観
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
2.完全に客観
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
3.原則として客観、ただし相手の事情を承知した上で行う行為は一部主観を認める
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。
空想の非実在規制論か… なかなか難しいな。大元の増田の理路に則って、抽象化された個人法益保護ではなく、社会法益だけを保護するように拡張するならば、例えばこういう前提を認めることになる。
たとえエルフが年を重ねていたとしても、見た目の年齢が低いならば、彼女が性的にぞんざいに扱われたとき、読者は何に興奮するのか… ? ロリババアがひとつのジャンルになっていることから考えると、ロリ性が必要だとわかる。他方、老いたロリババアに興奮する人がいないことから、見た目の低年齢が性的興奮の要因になっていると考えられる。また、コンビニに置いてある雑誌の表紙にそんな絵があったとして、それを見て恐怖する少女は設定年齢を知って安心したりはしないだろう。ゆえに、見た目の年齢が低いなら規制対象にすべきだ。
見た目が大人っぽいバスケ部の高校生。同じように書店に積まれてるのを目撃しても、初見では傷つかないだろう。でも何らかのきっかけで実は年齢が若いってことを知ったら、その時点で心の傷は生まれる。興奮する側にしても、少年が大人っぽい格好をするギャップに萌えているのではないか…? だとすると同様に低年齢さが鍵となっていることになる。規制すべきだ。
私は表現の自由戦士であり、共産党支持者(これまでは)である。
今回の件で何よりもがっかりしているのは、共産党が表現の自由を規制しようとしていることそれ自体よりも、そのために用いている理屈がきわめて雑なことである。
以下では、雑ではない規制の理屈というのはどのようなものがあり得るかを考えてみた。
【第468回】どうなる? 非実在児童ポルノ#表現の自由 #山田太郎 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kIEuvc6kI8s
先日放送された山田太郎議員の番組から始めたい。一時間半の番組で多くの時間は、共産党が論拠として持ち出したブキッキオ氏の報告の問題点の指摘に費やされている。
私がこの番組を見た率直な感想は、「山田議員は自民党のくせに理知的でよく勉強しているな」というものと「うわダッセー、何自民党議員ごときに揚げ足取られてんの?」というものだった。
相手に喋るだけ喋らせて相手の土俵に乗った上で揚げ足を取る=相手の論理に内在する矛盾を突く、というのはほんらい共産党のお家芸であったはずである。そうした金田一やコナンのような鮮やかな議論に魅せられた人は、非共産党支持者においてさえ少なくなかったはずである。むろん私もその一人だ。
そうであるから逆に、ほんらい共産党の揚げ足を取るなんてことは相当に難しいはずであるし、なんならその揚げ足が罠である可能性も考えなければならないはずであった。意気揚々と共産党の矛盾を突きに行ったつもりが、逆に完璧に論破されて帰って行く人なんてよくいるだろう。
とは言え私は山田議員の意見が全て正しいとも思わない。特に危ういものとして、1:15:30ごろの図が挙げられる(https://youtu.be/kIEuvc6kI8s?t=4531)。ブキッキオ氏を説得するために作ったという、二次元が直接に虐待とわいせつに繋がるのではなく、あくまで性欲求を通してでしかないという図だ。
これは山田議員の「揚げ足」であると思う。なぜなら、「悪しき表現は犯罪を助長する」という「エビデンス出せよ」と突っ込まれている箇所を「欲求を通して結びつくことはあなたも認めていますよね?」とバイパスできる可能性があるからである。それのみならず、この図は後に述べるような理屈をつけて規制の論拠にできる可能性もある。
私の想像では山田議員がこの図を出したのは、「百歩譲ってあなたの主張が正しいとしても、それでも規制を行うべきではない」という主張のためだろうと思う。しかしそれを「今、譲りましたね?」と言って、自分に都合がいい理屈のために利用する、という戦術が共産党は良かれ悪しかれとても得意であったはずである。
さて、私はこの図を見て直観的に「まずいな」と思い、自分であればどのように規制が正しいという結論に持ち込むだろうかと考えてみた。そして大して労せずとも以下の三つの理屈を思いついた。
(1)欲求の規制というのはすべきではないしそもそも不可能であるから、その根本を規制すべきだ
日本には内心の自由があるし、法を通してコントロールできるものでもない。であるならば、保護法益のためには二次元のあり方をコントロールすべきではないか、という考え。
(2)欲求は機械的なものであるから、それを動作させる原因を規制すべきだ
はてならしくプログラマ向けに言えば、欲求を関数と見なした上で、間違ったアウトプットをまねくようなインプットを制限すべき、という考え。
(3)たとえば拳銃は人間を介さずそれ自体では悪を為しえないが、拳銃も規制すべきではないと考えるのか
これは読んだとおり。
むろん私はこれらの理屈に対する反論を用意しているが、今回はそうした議論が目的ではないのでわざわざ説明しない。ともかくもこれらは「反論」を必要とする程度にはありうる理屈であって、「それ~で議論として終わってるよ」と瞬間的に論破されるようなものではないと思う。
かつての共産党であれば、こうした私が一目で思いつくような理屈は当然考慮した上で、悪魔的に狡猾な政策を練り上げ、それに対する無数の想定反論と再反論もきっちり準備したはずである。
私が共産党を曲がりなりにも信用してきたのは、かれらがそうした過程での議論を、他のどの政党、あるいはもしかしたら地球上の誰よりも深く行っており、それが社会をよくする役に立つと考えてきたからである。
なのに今回の政策はなんだ。ちゃんと山田議員の揚げ足を取っておけば、もし仮にブキッキオ氏の報告を論拠に用いたとしても、山田議員は自分のための反論に追われてこんなに長々とブキッキオ氏の問題を扱うことはできなかったはずだ。
私は世の人々や自民党が知的に怠惰であったところで別に批判しようとも思わないが、共産党がそうであったら駄目だろうと思う。また共産党自身そこに誇りを持ってきたはずではないのか。本当に共産党にはがっかりした。
最近の表現規制の問題に関しては、建設的話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。
似た趣旨の刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益が保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象は実在の人物を描写したものに限らない(仮想的創作物も含む)。
一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益の保護を目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件は記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童の人格権の保護を目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。
筆者の見解:一般の児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にする(社会的法益の保護は含まないが、拡大された個人的法益を保護する)。
単純所持も現在規制の対象になっているが、これは児童の人格権保護という観点のみからは正当化できない。何故なら頒布や児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童の人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。
そのため単純所持の規制の根拠としては児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益と解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日)
海外では非実在児童ポルノ規制が現実として行われている側面があり、この場合の規制の根拠として模倣説(児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノの市場の形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノの規制が個人的法益の保護が目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。
1. 抽象化された個人的法益を保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。
2. 保護法益が個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。
1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説を採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説は科学的に立証されたわけでなく、児童の人格権が直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民の一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。
2.はおそらく現行憲法下において規制の理由とするのであれば最も妥当な論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益を保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制の保護法益は「児童が健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理で正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制は個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。
筆者の見解:現行憲法下でも新たな立法による表現規制を正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。
ポルノ規制に社会的法益の保護を根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、
が私の考え方である。
ただ注意しておきたいが、この種の規制の問題に当たってはやはり児童の保護という観点を重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由が他者の尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。
また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手をナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である。安易なレッテル貼りは議論を口論にかえてしまう。健全な民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。
もともと言論・表現の自由って、自分が考えた思想や意見を表現したり、他人のそれを受け取ったりすることで、人間は全体として向上していくんだ、っていうことから出てきた考え方だよね。特に政治の分野とかではそういう思想・言論・表現の自由がないとヤベーことになっちゃうし、実際に何度もなっちゃったから、やっぱりそういうことは自由にしようねとなったんだよね。
で、何がそういうものを守るのに大切な言論・表現で、何がそうじゃない言論・表現かを決めるのは、その決め方自体が権力にとって有利だから、こういう言論・表現はOKとかNGとかって線引きはなるべくやめて、幅を広くとっとこうね、ということになってるんでしょ。
でも、もっぱら読者の性欲を満たすために描かれてる暴力的・凌辱的なロリエロ漫画とかは、そういう意味での思想や言論はほとんど含んでないし、逆にそういう思想性や言論性を見出したらヤバいわけじゃん。女の子を連れ去って凌辱して主人公たちが満足して終わる漫画表現に思想を読み込んだら、女の子を連れ去っては凌辱して主人公たちが満足して終わる行為をストーリーを通して肯定するものだ、ってなっちゃう可能性が高くて、それは他者危害原則に抵触する扇動行為にあたるわけじゃん。だからこそ作者も、LOとかも、擁護派も、この漫画はそういう行為を実際に肯定するものじゃないよ、あくまで単なるフィクションだよ、と予防線を張るわけでしょ。実際に漫画の手口を真似して犯行した犯罪者が出てきても必死にその関係を否認するわけでしょ。
で、そういう「思想性がない」(と主張する)、フィクションの、専ら性的欲望を喚起するためのポルノグラフィって、理屈から言えば、法律で保護しなきゃいけない根拠も相対的に薄弱になっていくんだよね。そもそも今だって別に「表現の自由は絶対」じゃないし、それぞれの国で定義された価値の低い表現(増田が言ってるわけじゃないよ、法律学に「低価値表現」っていう概念があるんだよ)の一部には自由を認めてないわけだ。名誉毀損とか、わいせつ表現とか、ヘイトスピーチとか、優良誤認とか、医事法違反とか、著作権侵害とか、プライバシー侵害とか、偽証とか、法律で規制されてるNG表現は、今の日本の法律でもいっぱいある。
ちなみに性表現に寛容なイメージがある米国でも、性行為のみを描写したハードコアなわいせつ物は、写真や実写動画だけなくイラスト(二次絵)も言論の自由による保護物に該当しないとされてるし、ミラー・テストというわいせつ性判断の基準では
①平均的な人が、その所属する地域社会等のコミュニティのそのときの基準(contemporary community standards) に照らしてその表現物を見た場合、全体として好色的な興味に訴えていると考えるか。
の3項目で言論・表現の自由の保護に値するかどうかが判断されている。ちなみに米国では「正常で健康的な性的欲求を喚起するだけ」のポルノや性器描写は、ここでいうわいせつ物にあたらず、「裸体、性、または排泄行為に対する恥ずべき、あるいは、病的な興奮に訴えるもの」ということになっている(Brockett v. Spokane Arcades, Inc.)。ようはその社会・時代の文脈のなかで平均的人物像によって「異常な」性行為とみなされるものについては、思想の自由市場での取扱商品にはしませんよ、ということ。日本人にとってアメリカンポルノのストーリー・演出・演技が妙に「健康的」に見えるのは、そうでないと法に抵触するわいせつ表現になるかもしれないリスクがあるからなんだよね。ちなみに児ポはミラーテストに関係なく問答無用で違法。
だから「思想・言論・表現の自由」には「なるべく幅は広くとろう」とは言いつつも、その中身には中核と周縁とすでにNGと決められたものの3つの領域があって、周縁部では、表現の価値と表現のもたらす社会的害悪性との衡量が個別になされたり(わいせつ性の判断)、総じて社会的害悪性が認められたときには新たにNG枠に入れられたりしてる(ヘイトスピーチ法)、というのが実態だと思うんだよね。
で、そういう「NG枠」の側に一部のロリエロ漫画が加わるかもしれないことを、「これまでしっかり守られてきた表現の自由が、これを皮切りになし崩しにされる! 蟻の一穴!」みたいに煽るのは、ちょっと違うんじゃないかな、とも思う。体制が自由を認めた表現だけが許されているって意味では、今までもそうだったんだし、仮にロリエロ漫画が法的に規制されても、その規制の時に使われた理屈を保護法益が異なる表現に対してまで拡げるのは、そう簡単なことじゃない。「グレーからブラックに何かを移動させたら、他の表現もどんどんブラックに動かせるようになるぞ」という警鐘は、そういう現実的状況を踏まえない雑語りに聞こえるし、そもそも「ロリエロ漫画自体が法的な保護を受ける価値がある表現かどうか、そして実際に社会的害悪性をもたらすかどうか」を真正面から議論する自信がないから、「ここを規制したら他の表現の自由も脅かされるぞ!」という論法に頼ってるんじゃないの、って印象もある。
そういう人達が、「表現の自由」が脅かされることへの危機意識を、たとえば愛知トリエンナーレの「表現の不自由展・その後」をめぐるあれこれでも堅持してたのならまだ納得できるんだけど、いま二次元関連で「表現の自由」を強く主張する人達の中には、愛トリの時に「天皇に対する冒涜的表現は、人々が大切にしている価値観に対する攻撃」みたいな理屈で展示中止の抗議活動(威力業務妨害的なやつも含め)を正当化してた人達もいたんで、それについてはやっぱり「あなたがたのいう表現の自由って、結局自分が消費したい表現にだけ適用されるダブスタで、表現を区別するなという自分たち自身も十分セレクティブに振る舞ってるんじゃないの」という印象を持っちゃう。もちろんそのダブスタ批判は、かつて表現の不自由展を擁護していて、いま「非実在児童ポルノ」への規制論を容認してる人にも当てはまることなんだけど、さっきの衡量論にもとづけば、それは完全に対称の関係じゃないとも思うんだよねー。
(「ロリエロ漫画の害悪性の根拠を出さないと保護法益が決められない」というのは、そういうダブスタ系の人達よりもずっと筋が通った理屈だけど、わいせつ物陳列・頒布罪にせよヘイトスピーチ法にせよ、その害悪性の根拠が、国会や法廷の場でしっかりしたエビデンスのかたちで示されたことはないと思う)
日本共産党は、毛沢東批判は「反共産主義の商品化」の中でも最悪のものであり、共産主義に対する最悪の英雄虐待・尊厳搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています。
同時に「毛沢東批判規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きには反対です。
今回、毛沢東批判の定義を「英雄虐待・尊厳搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガやアニメなどの表現物・創作物の法的規制の大将にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。
「毛沢東批判」という言葉については、中国共産党は従来から、被害実態をより適切に表す「毛沢東英雄化疑問視描写物」などに改めることを提起してきました。「毛沢東批判禁止法」の保護法益は、実在する英雄の威光と伝説であり、その規定も、わらいもの性や主張矛盾論破を構成要件とするのではなく、英雄への侮蔑の厳罰化を法令化する必要がある、という観点からの提起です。
今は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。中国の歴史への国辱的な指摘があることを踏まえ、仲の良い人達と密室で話し合い、毛沢東を英雄虐待・尊厳搾取とすることを許さないための一方的な取り決めを作っていくことを呼びかけたものです。
そうした議論を起こしていくことは、マンガやアニメ、ゲーム等の創作者や愛国者のみなさんが、「毛沢東批判規制」を名目にした法的規制の動きに窮して「共産主義の自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています。
流石に呆れたので一通り晒すか
つまるところ共産党がやりたいのは「一度ある程度固まったはずの言葉の定義をひっくり返し、曖昧で自分たちが都合のいいタイミングで好きなだけ伸び縮みさせられるものにし、その設定をその場その場で好きにいじれる権利共産党が握った状態にしたい」ということだぞ?
quick_past 普段からゼロイチ排他の詭弁弄してる連中が都合いいところだけ切り抜いて、エロがなくなるぞ!と喚いてるだけなんだよなあ。表現と社会の間のすり合わせ、共存よりも、何から何まで「サヨ叩き」の自称オタども
ponzo1981 このように定義しているのであれば許容範囲かなとは思う
el-condor 妥当では。共産党は児ポ法の保護法益を、自民とは違って一貫して公序良俗ではなく人権侵害の抑止に置いていて信頼に値する。
daruyanagi 割と真っ当だと思うけど、それで商売したい人にとっては脅威やろうな ( ˘ω˘ )
snobbishinsomniac ゾーニングの問題。映画だっていつの間にかR18だけでなくてR15とかPG10とか増えているけど規制だと騒がないだろうに。AVをスーパーで買えないのを規制だと言わないだろうに。
hiroshe はてブ民は何でそんなに小児性愛が好きなんだ。
asumi2021 かなり真摯な答えだと思う。保護法益を確認し、従来のわいせつ物排除運動を否定。例えば、違法ダウンロードを規制して正規ルートのゾーニングを守る、など方法論が伴えば支持も増えるのでは。
rundyh 入れたくないような政策をしてる党に投票しなきゃいいんだよ、政策掲げるのは自由だ。キレて喚いて修正させるのか?
sin4xe1 AVの影響で手マン激しくしちゃうとか普通にあるのに絵だから大丈夫はカマトト過ぎる
blueboy きみたち、そんなに児童ポルノが好きなのかな? 私は見ても「気持ち悪い」としか思えないけどね。ソフトなのはともかく、ハードなのは規制してもいい、と私は思うけどね。欧米で規制されているレベルなら。
getcha これはもう国際的な潮流。CGも進化したので2次元と3次元の境界を区別する意味はもはや無いだろう。個人的には慎重過ぎないか?と思うレベル。難しい定義ではあるが、露骨過ぎる幼児ものは規制して良いと思う。
kori3110 吹きあがってる方々よりは温度低そうな感じではあるし、どうしたって議論が継続される話だとは思うが、うん、よくわからんな、というモヤモヤは残る感じだなあ
tweakk 妥当と思う。「非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります」
kakaku01 まず迅速に回答する姿勢は認めるが、先に自分たちが掲げた主張と明らかに相反していて、その矛盾が解消されていない。信用してしまいたいが、まだ信用しない。
y-wood 評価する、立民党にも聞きたい。フェミ議連にはこの通達に関して意見を聞きたい、別に党と見解が異なってもいいのだが、政党の議員という立場を利用したことは熟慮が必要だろう。
vjdvnf43vd 相変わらずネトウヨのフェイクに騙されたアホたちがわんさか。Dappiの扇動が明らかになっても、まだ自分は釣られてないと思ってるんだろうな。普通に考えて、表現の自由を守る従来の立場を変えるわけないだろ。
worris 元の文章にも非実在児童ポルノを規制の対象にするとは書いていないもんね。反共洗脳された表現の自由戦士は書いていないことを妄想で読み取って過剰反応し、現実の性虐待被害を無くすことには1ミリも関心がない。
lisagasu 「外圧と国内事情の落としどころを慎重に図っていきます。法規制はしません」てことなのでは?つか共産党の真意より選挙戦前後から野党のネガ記事を悉く取り上げて投票と結びつけるブコメ増えてるのがこわいわ
sabumon34 ゾーニング徹底ということかな。まあ、社会的合意はいらないから、とにかく児童を性的対象にした表現を好きに消費させろで闘うなら、無能な味方でしかないから退場してほしい
takahiro665 どんな理屈をこねようが児童ポルノだけは規制すべきだわ。ここだけは明確に表現の自由の範囲外とすべき箇所。
esbee 大賛成。まず守るべきは実際に被害にあっている児童であるべきで、「児童ポルノ」という言葉はミスリードがひどすぎる『被害実態をより適切に表す「児童性虐待描写物」などに改めることを提起してきました。』
hi_kmd 元の政策を読めば普通にそう解すであろう内容が噛み砕いて説明されている。
niagado 勢いよく拳を振り上げた人等が、はいそうですかと下ろすわけはないか
IkaMaru 回答としては誠実だと思うけど、「機が訪れたら法規制に鞍替えするつもりだろう」と疑う向きは納得するまい。ならば日本共産党に直接訴えりゃいい。「議員」でなく「政党」を説得するハードルは一番低い党だ
hunglysheep1 創作物は含まない、という事やね。「描写物」というワーディングは誤解を招きやすく危ういと思うけど、日本共産党観点では「写真ないし実在の未成年をモデルにした物」という意味で使っているのだろうか。
n-styles 元々7では法的規制の話はしてなくて、60で明確に法的規制に反対してるから、この回答は納得。7だけ読んで叩いてた人たちには手のひら返したように見えるだろうけど。