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はてなキーワード: 法益とは

2022-05-10

anond:20220510003340

たわわのときも思ったけど

ゲッターでまとめられなければ知る機会がなかった話を

大手を振って認められてる、もうカテゴリごと帰省しなければとなる頭の悪さはどうやって培われたんだ?

おまえの文章からわかることは、お前が情報源ネットのごく一部に偏っていて、しかもその一部から得た情報源ネットどころか社会全体だと考える視野の狭い人間だということだけダゾ。

長い文章かける割にマジで世界が狭い。お前の理屈なら「発掘するやつさえ出てくればゾーニング無意味」になるから規制するしかないってことなんだろうが、悪いのは発掘して騒ぎ立てるやつの方だろうに。

保護法益がなにかも示さず規制すべきとか喚き立てる短絡さといいどういう教育を受けてきたんだ。まず自分議論をするための最低限の知識すらないという現実を受け入れてから出直してこい

2022-05-03

中絶禁止の流れへの反論の何がおかしいのか

アメリカテキサス州で、実質、人工中絶不可能になる州法が成立したらしい。

まず、これに関するリアクションのうち、それは間違っているよ、と言う諸々を指摘する。まず、この州法違憲、あるいは脱法的であると言う見解について。

そもそも合衆国憲法で、中絶権の規定は無い。今日妊娠中絶合法化連邦議会レヴェルでの立法措置も経ておらず、1972年のロー判決根拠としている。レンクイストホワイトは、ロー判決に関しては、「司法による立法措置であることを理由として、ロー判決に反対している。

まりそこにあるのは、司法解釈であって、法律や明確な憲法規定ではないわけだ。だからそもそも違憲」になりようがないし、脱法的にもなりようがない。そして司法解釈に過ぎないから、司法解釈で変更され得る。現在最高裁に今回のテキサス州法の案件が回れば、ほぼ確実にロー判決司法解釈棄却される。

違憲だ」「違法だ」と言うけど、保守派法廷闘争を待ち望んでいるのだ。法廷闘争になれば、負けるのはリベラル派であり、そうなれば「違憲だ」「違法だ」と指をさされるようになるのはリベラル派の人たちであり、人工中絶した女性はめでたく犯罪者だ。

ここ40年、おおむね最高裁保守派優位で推移してきたけども、ロー判決を廃棄できる機会が何度かありながら、それが出来なかったのは、レーガン指名されたオコナーケネディ、スーターの3判事が、最高裁陪席判事になってからスタンス保守派からリベラル派に変えてしまったせいだ。そもそも合衆国憲法自体リベラルなので、ごりごりの保守派とみなされていたスカリアでさえ、憲法原理主義的な解釈をする人なので、判決としてはリベラルになることもあった。

それの前例も踏まえて、今の保守派判事たちは、かなり強固な保守派が選ばれているので、最高裁長官職務にあるロバーツが職責上、敢えて中立的スタンスをとることもあるのを除けば、リベラル寄りの判決を出すことはまずあり得ない。今は最高裁は6対3で保守派が優勢なのだ

保守派にしてみれば、法廷闘争ばっちこい、と言う感じであるとはいえ、その6対3の保守派優勢の最高裁が、トランプ要求したオバマケア違法化にはNOを突き付けたように、100%党派的な思考をとるわけではないが、中絶は、命の問題から、そうそ簡単妥協する余地も無いのだ。

 中絶に関する議論で、男女平等と言う観点からもっと言えば「男も逮捕しろよ!」的な意見から立論する人もいるが、根本的にその人たちの論理が間違っているのは、これが公共の福祉の調整案件だと言うことを認識していない点にある。胎児人権女性の間での公共福祉の調整案件が発生しているのであって、そこには男性権利と調整しなければならない必然性は全く無いのである

 これは言うなれば過去徴兵制における男女不平等が、「機能的な軍隊必要とする政府必要」と「徴兵されることによって著しい負荷がかかる男性の諸権利」との間に発生したものであって、それは男女不平等ではなく、「女性関係がない」案件であったのと同じことであるロジカルにはそうでもあるし、歴史的に言えば、徴兵制のように女性には他人の命を犠牲にして、法益享受してきたと言う「実績」もある。

 言ってみれば中絶禁止は、「女にとっての徴兵制」であって、徴兵制の名のもとに、徴兵された男性たちの「戦死」を見守って来た女性たちには、「女にとっての徴兵制自体批判するロジカル資格は無いのである

 そして、中絶に関して言えば、どこからがヒトとみなすかと言う難しい問題はあるにしても、1月1日13:00に新生児誕生するとして、13:01に新生児を殺せば殺人で、12:59に”胎児”を殺せば器物破損に過ぎないと言うのは、機能的にも倫理的にもかなり無理がある。自然着床した受精卵にヒトと同等の、あるいはそれに準じる人権を想定するのは、最も無理が無い解釈だろう。放っておけばいずれヒトに至るのだから

 そして胎児受精卵はDNAが違うので、女性の一部ではないし、女性付属物でもない。他人の命を女性に無条件に与えていいのかと言う問題でもある。

 胎児人権生存権)と女性身体自由権比較した場合、どちらが重篤な損害を被るのかと言えばそれはもう生存権であるのは間違いないので、人権を重視すれば重視するほど、中絶違法化する以外には考えられない。この袋小路女性が逃れ得るとすれば、「胎児はヒトではない」とするか、より根源的な人権思想ではなく、単なる女権思想を至上としてその上に立脚して「女性に損害をもたらすから中絶禁止こそが違法である」とするしかないのである

 どちらもナチス的なファシズムに陥っている。つまり機能的には既に自立しているような胎児に対しても、ヒトではないと規定し得ると言うことは、障碍者、LGBTQ、ユダヤ人などをヒトではない、少なくとも生存が許され得るヒトではないと規定出来る権能を、政府社会に与えると言うことである人権思想の上に女権思想を置くことは、ナチズムのものである

 宗教保守から中絶禁止の動きが一方的に起きているわけではなく、リベラルの内部においても、人権思想観点から中絶には批判がなされていることには留意すべきである

 とはいえ強姦の結果としての妊娠出産まで強制するのはプロライフ派の大多数にとっても本意ではない。それは、性的被害記憶と結果が多大な負担と共に長期化し、心身ともに女性生存レベル危険に追い込むことに他ならないかである。この場合は「緊急避難」が想定されるだろう。誰も他人の命を救うために、死や死に等しい損失を甘受する義務はないのだ(徴兵制はこの意味でも、最も過酷で最も非人間的な強制であった。そして女性はそれを放置していた)。しか現実中絶案件ほとんど、かなり緩く見積もっても95%以上は、強姦案件ではない。性行為をしなければ防げるものであるし、避妊器具を用いれば防げるものであるし、ピルを飲んでいれば防げるものであるし、アフターピルを用いれば防げるものである。数多くのルート回避方法があるにも関わらず、それらの回避をしなかった結果の妊娠中絶である。当然、胎児生存権を上回る法益性がそこにあるとは考えにくい。

 私は、強姦案件での中絶合法、それ以外は違法、とするのが妥当だと思うが、その妥当な落としどころが「女性身体権の絶対性」主張派とは築くことが出来なかったがために、より人権原理的な立法措置が、アメリカヨーロッパでも徐々に取られつつあるのが現状である、と言う認識である

2022-04-27

[]そもそも代官様節全開の自民党様におかれましても最初から表現規制しようとしちゃいない件について

ただ単にジャップの遅れた人権意識(とイカれたコンテンツ倫理観)を国際基準に合わせるだけでは?感

AmazonAppleクレカ会社カード決済代行サービス基準無視できないでおすします

 

未開人から文明人にまた一歩近づけて良かったなぁと言いたいところだが、

ソシャゲマネー萌えマネーはそれなり規模感である

それらの利権に絡んでいる自民党様をはじめとした上級国民の方々の懐に入る金を無くしたくないので

建前だけ国際基準合わせるとか言いつつものらりくらり現状維持では?

 

というか、App Store中国どころか英語圏基準で余裕でキックされるようなゲーム

平然と『レーティング無し』で置かれてるし

まあ直球でアニプレックスパブリッシャーゲームの話ですけどね

本気で規制するつもりならまずSONYに「おいこら」するでしょうし

自民党様の身内が名を連ねている国内大手動画サイトに対しても何らかのリアクションを取るでしょう

ジャップランドにおいては倫理よりも金が強いのです

 

そして元増田曰く、規制派に回ったという"共産党公式サイト"からコピペです

どう読んでも規制しようとはしてませんね

政策
2021年10月18日
共産党表現規制容認に舵を切ったのですか」とのご質問に答えて

 

Q 共産党創作物に対する表現規制容認(賛成)に舵を切ったのですか? 「女性ジェンダー」と「文化政策矛盾していませんか?

 

A 「7、女性ジェンダー」での記述にあるように、日本共産党は、児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものであり、児童に対する最悪の性虐待性的搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています

 

同時に、「60、文化」の項にあるように、「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きには反対です。

 

今回、「女性ジェンダー」の政策の中に、児童ポルノ定義を「児童虐待性的搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガアニメなどの表現物・創作物を法的規制対象にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。

 

児童ポルノ」という言葉については、日本共産党は従来から被害実態をより適切に表す「児童虐待描写物」などに改めることを提起してきました(2014年6月17日参院法務委員会議事録参照)。「児童ポルノ禁止法(1999年成立、2004年2014年改正)」の保護法益は、実在する児童自由人格であり、その規定も、わいせつ性や主観的要素を構成要件とするのではなく、児童への被害の重大性を評価する必要がある、という観点からの提起です。

 

今回の「女性ジェンダー」の政策は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。日本の現状への国際的な指摘があることを踏まえ、幅広い関係者で大いに議論し、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さないための社会的な合意をつくっていくことを呼びかけたものです。

 

そうした議論を起こしていくことは、マンガアニメゲーム等の創作者や愛好者の皆さんが、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています

https://www.jcp.or.jp/jcp_with_you/2021/10/post-49.html

 

自民党様が表現規制から言論統制とか

共産党中国のように表現弾圧しようとしているとか

ただの陰謀論ですよ

トランパーが信じている与太話と変わりはしませんし

ガチヲタ非実在青少年の頃から『やいのやいの』やってる自称オタクたちをずっと冷ややかな目で見てます

少しは学習した方がいい

 

anond:20220427191840

2022-04-22

確信犯」と「故意犯

確信犯とは、本来は「自分行為が正しいという信念に基づき遂行される犯罪行為」を指す法学用語である。昨今では、世間的には、「悪いことだと理解していながら敢えて行われる悪事、および、そのように敢えて悪事を働く者」という意味合い言葉解釈されている。

https://www.weblio.jp/content/%E7%A2%BA%E4%BF%A1%E7%8A%AF

故意要件とする犯罪殺人罪窃盗罪など

故意(こい)とは、一般的にはある行為意図的ものであることを指し、法律上他人権利法益侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することをいう。

https://www.weblio.jp/content/%E6%95%85%E6%84%8F%E7%8A%AF

ブコメでよく誤用されるから「それ確信犯じゃなくて故意犯ですよね?」っていいたくなる。

でも犯罪を犯した人が良かれと思ってやってるか、他人権利法益侵害するなと認識してるかどうかなんてわかりようがない。

から私は指摘しない。

確信犯」の現代的な用法

通俗的用法における「確信犯」は、「悪行である認識しつつ行われる行為」を指す意味で用いられている。多くの場合違法行為というわけではないが他人迷惑を被るような、倫理的道義的非難されるべき、慎むべき事柄について、それを私利私欲のために行う、といった状況を指す。

この「確信犯」の通俗的用法が、本来は俗用であり誤用である、と理解している者は少なくない。とはいえ確信犯」の俗用はすでに若者を中心に半ば定着しており、「いわゆる確信犯」の表現に使える手頃な代替表現も今ひとつ見出しがたく、さら本来の「確信犯用法は「テロ」等の表現代替されている、といった事情もあり、今後も誤用・俗用はさらに定着が進むかもしれないが、旧来の用法に訂正される見込みは薄いだろうと推測される。

ってことらしいから今後も指摘しません。

2022-01-23

国民宗教的感情保護法益」なのがおかしいって言ってる人達って

尊属殺人罪みたいに死体遺棄損壊罪そのもの廃止したいんだろうか?

まあ、死んでしまえばただの物と変わらないと言われればその通りだから廃止しても別にいいと思うけれど

そうなると老親の死体放置する家庭は今以上に増えるだろうし

寺や葬祭業者とかも商売あがったりになるから社会は混乱するだろうな

2022-01-12

anond:20220112005343

ああ違憲判決はなかったな。

風営法絡みの訴訟は多いが、表現の自由案件というより経済活動自由案件だな。

風営法にしても、幸福追求権から導かれる環境権なんかにしても、先にも書いたように「その場その場の不快感」なんかを法益ベースにしたものじゃない。

看板などの屋外広告物ならまた話は別だろうが、たびたび表自関係話題になるような、公共空間ポスターなんて一顧だにされないだろう。

その場を離れやがれ、で終了。

でお前はそれでも、公共の福祉は否定するの?

2022-01-06

anond:20220104153858

HanPanna

現行法立法目的保護法益は、「青少年健全」だの「善良な風俗」だの「一般的宗教感情」だので、特に科学的根拠なく規制しているから、「科学的根拠がないと規制できない」というロジックは通らないんだよね

ほら、「だからお前らまとめて表現規制派ね」で何も間違ってないだろ?

2022-01-05

anond:20220105042537

法律婚事実婚同棲

こういうのを意識して話す人少ないよね


法律婚戸籍法に基づく行政手続き夫婦になる行為

  配偶者控除あり

  夫婦間に代理権(法的に保証

  子供共同親権者(法的に保証

  死亡時にお互いの相続人(法的に保証


事実婚行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ

  税金優遇は受けられない

  住民票上、(未届)として夫婦記載可能

  国民年金の第3号被保険者健康保険の被扶養者になることができる

  親権者母親のみ

  法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い


同棲 :ただの同居

  何の権利もなし



このうち問題になるのは、法律婚の話

民法750条は婚姻に際し夫婦が同姓となることを規定

それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定

規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない



同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか

誰にも迷惑かけてないじゃんとかじゃ法律は変えられない


参議院での請願は以下の構成

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm

女性社会進出家族形態ライフスタイル多様化し、人々の意識も変化している。

我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益不都合が生じている。

通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。

二〇一五年、最高裁は同姓規定合憲としたが、議論国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。

民法七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係規定するために、女性にだけ再婚禁止する期間を定めている。

二〇一六六月改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法改正は見送られ、依然差別表記が続いている。

子供に対する不当な差別である国連人権機関は、民法及び戸籍法における差別規定廃止日本政府に繰り返し勧告している。


 ついては、次の事項について実現を図られたい。


一、選択夫婦別姓制度を導入すること。

二、女性にだけある再婚禁止期間を廃止すること。

三、戸籍法における婚外子差別撤廃すること。

法律定義する両性の不平等不利益撤廃あたりが法益だね



私の個人的意見としては、ここまで踏み込むなら、子供勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物

まり「家」「氏」「姓」の解体

夫:佐藤

妻:田中

息子:鈴木

娘:西園寺

こんな同棲生活がある事も認めてしまえばいい

結婚解体解体、ただのパートナーで良い

友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助契約を結べ税金優遇対象

子供が出来たら認知かに関係なく、種元の男に子供扶養義務

法律婚事実婚同棲

誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚特別視を止めよう

みたいな

anond:20220105044822

法益の話なんてできるわけないじゃん

否定されちゃうものww

多分、勘違いしてんだよ

https://anond.hatelabo.jp/20220105044605

https://anond.hatelabo.jp/20220105035452

https://anond.hatelabo.jp/20220105044726


法改正するほどの法益はなんだ?って話をしなくちゃいけないのに

「ぼくちんはかってにべっせいでやらせてもらうよ」で通ると思ってる

2022-01-04

anond:20220104063540

ちなみに結構多くの人が誤解しているのだけど、不快からという理由規制しても良い(合憲)のよ。

刑法174条しか動物愛護法しか景観条例しかり、そういう規制の例は多い。

規制が一切無制限というわけではなくてやれLRAだの二重の基準だのいろいろ言われるわけだけど、「不快感」はある程度、法益として保護されている。

2021-12-28

死刑制度について思うこと

日本刑法刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。

罪名刑法保護法益
内乱77条国家対内的存立
外患誘致81条国家対外的存立
外患援助82条国家対外的存立
現住建造物放火(致死の結果を生じた場合108条不特定又は多数の者の生命身体及び財産
激発物破裂(致死の結果を生じた場合117条公共安全、人の生命
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合119条公共安全、人の生命
汽車転覆等致死126条交通安全、人の生命
水道毒物等混入致死146条公共安全、人の生命
殺人199条人の生命
強盗致死・強盗殺人故意殺の場合240条人の生命身体
強盗強制性行等及び同致死241条人の生命身体


人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要法益で、国家法益国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所収監され、これ以上他者生命危険さら懸念がなくなっている人間から刑法自体が最大限に尊重保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。

これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑禁止)に反しており違憲であるという観点から1948年死刑制度合憲判決事件において最高裁法廷違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。

生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法十三条においては、すべて国民個人として尊重せられ、生命に対する国民権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民権利といえども、立法制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさら憲法第三十一条によれば、国民個人生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。



「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重保護されるべき尊い権利なのか、国家従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。

(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営社会秩序の維持のために、国家施政権の及ぶ範囲に住む国民住民生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)

死刑制度を存置する国家では、「個人他者生命を奪うこと」と「国家他者生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民住民に対して法的な権力執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民住民は、国家権力執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度問題倫理ではなく力の問題還元する。

死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分死ぬから損だよ」という風に権力関係因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラル根拠にはならないし、むしろ一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。

死刑制度廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分死刑廃止すべきだと思ってる。

2021-12-20

anond:20211220212310

増田は進んで自分人権国家差し出して何の疑問も持たないタイプで、それは勝手だけど、憲法上の最大の法益である自由権行使したい人々についてはどう思うの?

そんなのは認めるべきではないと?

2021-12-17

そもそも代官様節全開の自民党様におかれましても最初から表現規制しようとしちゃいない件について

ただ単にジャップの遅れた人権意識(とイカれたコンテンツ倫理観)を国際基準に合わせるだけでは?感

未開人から文明人にまた一歩近づけて良かったなぁと言いたいところだが、

ソシャゲマネー萌えマネーはそれなり規模感である

それらの利権に絡んでいる自民党様をはじめとした上級国民の方々の懐に入る金を無くしたくないので

建前だけ国際基準合わせると言いつつものらりくらり現状維持では?

 

というか、App Store中国どころか英語圏基準で余裕でキックされるようなゲーム

平然と『レーティング無し』で置かれてるし

まあ直球でアニプレックスパブリッシャーゲームの話ですけどね

本気で規制するつもりならまずSONYに「おいこら」するでしょうし

自民党様の身内が名を連ねている国内大手動画サイトに対しても何らかのリアクションを取るでしょう

ジャップランドにおいては倫理よりも金が強いのです

 

そして元増田曰く、規制派に回ったという"共産党公式サイト"からコピペです

どう読んでも規制しようとはしてませんね

政策
2021年10月18日
共産党表現規制容認に舵を切ったのですか」とのご質問に答えて

 

Q 共産党創作物に対する表現規制容認(賛成)に舵を切ったのですか? 「女性ジェンダー」と「文化政策矛盾していませんか?

 

A 「7、女性ジェンダー」での記述にあるように、日本共産党は、児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものであり、児童に対する最悪の性虐待性的搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています

 

同時に、「60、文化」の項にあるように、「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きには反対です。

 

今回、「女性ジェンダー」の政策の中に、児童ポルノ定義を「児童虐待性的搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガアニメなどの表現物・創作物を法的規制対象にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。

 

児童ポルノ」という言葉については、日本共産党は従来から被害実態をより適切に表す「児童虐待描写物」などに改めることを提起してきました(2014年6月17日参院法務委員会議事録参照)。「児童ポルノ禁止法(1999年成立、2004年2014年改正)」の保護法益は、実在する児童自由人格であり、その規定も、わいせつ性や主観的要素を構成要件とするのではなく、児童への被害の重大性を評価する必要がある、という観点からの提起です。

 

今回の「女性ジェンダー」の政策は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。日本の現状への国際的な指摘があることを踏まえ、幅広い関係者で大いに議論し、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さないための社会的な合意をつくっていくことを呼びかけたものです。

 

そうした議論を起こしていくことは、マンガアニメゲーム等の創作者や愛好者の皆さんが、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています

https://www.jcp.or.jp/jcp_with_you/2021/10/post-49.html

 

自民党様が表現規制から言論統制とか

共産党中国のように表現弾圧しようとしているとか

ただの陰謀論ですよ

トランパーが信じている与太話と変わりはしませんし

ガチヲタ非実在青少年の頃から『やいのやいの』やってる自称オタクたちをずっと冷ややかな目で見てます

少しは学習した方がいい

 

anond:20211217082930 anond:20211217221447

2021-11-26

お気持ち保護する法律ってあるんだなと気付いた

法律道徳は別と思い込んでいたが、道徳をもとに規定された法律もあるんだなあ

遺体遺棄・損壊罪って死者への敬虔感情保護する法律なんだよな

「死者への敬虔感情」が保護法益である……これを知った時正直少し驚いた

例えば鳥葬敬虔と思う人もいるし、遺体を食べることこそが敬虔と思う人だっているだろう

実際問題として、技能実習生の方が死産した子の遺体放置したとして罪に問われたというニュースを以前見た

「誰の」死者への敬虔感情保護する法律なんだろうか

こういうのが道徳的なお気持ちで法を運用したときに起きるバグなのかもしれないな

人によって道徳基準は違う

ひょっとして世間一般の人々を仮定して、その普通道徳感情をもとに判断してたりしないのだろうか

もしそうなら世論扇動したら倫理感や道徳も変わって、道徳ベース法律ハッキングできるかもな

2021-11-19

anond:20211118233826

まあこれ、

オタク特有エロ表現が害であることを単なる不快感である以上には立証できていない、という文章への反論としての、侮辱罪の本質が単なる不快感である以上の立証はない、みたいな話だから

公理法益と害を観念した論理的立証の観測の話じゃないんやすまんな

2021-11-18

anond:20211118232150

これってめんどくさい哲学問答に付き合えって話だったの?

価値基準をどこに置くかってだけで、つまり公理を与えれば現実世界法益と害の論理的立証はできるでしょ

法的でも倫理的でも宗教的でも、功利的でもカント的でもコミュニタリアン的でも同じ

観念論ニヒリズムなのは知らんからパス

2021-11-08

【再掲】公然わいせつ罪の保護法益を「見たくない権利」にするべきか

と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳であるとされている。

から公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップ性器が見えた』『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAV撮影した』なども公然わいせつ罪となる。

それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。

だが、”見たくないようなわいせつ行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。

1.完全に主観

要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。

一方で、駅前カップルキスをしているところを、たまたまキスであってもわいせつ行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。

2.完全に客観

事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。

このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつ行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前カップルキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。

だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。

3.原則として客観、ただし相手事情承知した上で行う行為は一部主観を認める

ちなみに強盗罪基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。

原則としては客観判断するが、『相手特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力場合は成立することがある。

公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷である

ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に

杉田水脈の『同性愛生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。

はてなーの皆様はどう考えますか?

2021-10-29

anond:20211024224215

空想非実在規制論か… なかなか難しいな。大元増田の理路に則って、抽象化された個人法益保護ではなく、社会法益だけを保護するように拡張するならば、例えばこういう前提を認めることになる。



たとえエルフが年を重ねていたとしても、見た目の年齢が低いならば、彼女性的ぞんざいに扱われたとき、読者は何に興奮するのか… ? ロリババアひとつジャンルになっていることから考えると、ロリ性が必要だとわかる。他方、老いロリババアに興奮する人がいないことから、見た目の低年齢が性的興奮の要因になっていると考えられる。また、コンビニに置いてある雑誌の表紙にそんな絵があったとして、それを見て恐怖する少女は設定年齢を知って安心したりはしないだろう。ゆえに、見た目の年齢が低いなら規制対象にすべきだ。

見た目が大人っぽいバスケ部高校生。同じように書店に積まれてるのを目撃しても、初見では傷つかないだろう。でも何らかのきっかけで実は年齢が若いってことを知ったら、その時点で心の傷は生まれる。興奮する側にしても、少年大人っぽい格好をするギャップ萌えているのではないか…? だとすると同様に低年齢さが鍵となっていることになる。規制すべきだ。

2021-10-27

私が共産党ならこう規制するのに

私は表現の自由戦士であり、共産党支持者(これまでは)である

今回の件で何よりもがっかりしているのは、共産党表現の自由規制しようとしていることそれ自体よりも、そのために用いている理屈がきわめて雑なことである

以下では、雑ではない規制理屈というのはどのようなものがあり得るかを考えてみた。

 

【第468回】どうなる? 非実在児童ポルノ表現の自由 #山田太郎 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kIEuvc6kI8s

 

先日放送された山田太郎議員番組から始めたい。一時間半の番組で多くの時間は、共産党が論拠として持ち出したブキッキオ氏の報告の問題点の指摘に費やされている。

私がこの番組を見た率直な感想は、「山田議員自民党のくせに理知的でよく勉強しているな」というものと「うわダッセー、何自民党議員ときに揚げ足取られてんの?」というものだった。

相手に喋るだけ喋らせて相手土俵に乗った上で揚げ足を取る=相手論理に内在する矛盾を突く、というのはほんらい共産党お家芸であったはずである。そうした金田一コナンのような鮮やかな議論に魅せられた人は、非共産党支持者においてさえ少なくなかったはずである。むろん私もその一人だ。

そうであるから逆に、ほんらい共産党の揚げ足を取るなんてことは相当に難しいはずであるし、なんならその揚げ足が罠である可能性も考えなければならないはずであった。意気揚々共産党矛盾を突きに行ったつもりが、逆に完璧論破されて帰って行く人なんてよくいるだろう。

とは言え私は山田議員意見が全て正しいとも思わない。特に危ういものとして、1:15:30ごろの図が挙げられる(https://youtu.be/kIEuvc6kI8s?t=4531)。ブキッキオ氏を説得するために作ったという、二次元が直接に虐待わいせつに繋がるのではなく、あくまで性欲求を通してでしかないという図だ。

これは山田議員の「揚げ足」であると思う。なぜなら、「悪しき表現犯罪助長する」という「エビデンス出せよ」と突っ込まれている箇所を「欲求を通して結びつくことはあなたも認めていますよね?」とバイパスできる可能性があるからである。それのみならず、この図は後に述べるような理屈をつけて規制の論拠にできる可能性もある。

私の想像では山田議員がこの図を出したのは、「百歩譲ってあなたの主張が正しいとしても、それでも規制を行うべきではない」という主張のためだろうと思う。しかしそれを「今、譲りましたね?」と言って、自分に都合がいい理屈のために利用する、という戦術共産党良かれ悪しかれとても得意であったはずである

さて、私はこの図を見て直観的に「まずいな」と思い、自分であればどのように規制が正しいという結論に持ち込むだろうかと考えてみた。そして大して労せずとも以下の三つの理屈を思いついた。

 

(1)欲求規制というのはすべきではないしそもそも不可能であるから、その根本規制すべきだ

日本には内心の自由があるし、法を通してコントロールできるものでもない。であるならば、保護法益のためには二次元のあり方をコントロールすべきではないか、という考え。

(2)欲求機械的ものであるから、それを動作させる原因を規制すべきだ

はてならしくプログラマ向けに言えば、欲求関数と見なした上で、間違ったアウトプットをまねくようなインプット制限すべき、という考え。

(3)たとえば拳銃人間を介さずそれ自体では悪を為しえないが、拳銃規制すべきではないと考えるのか

これは読んだとおり。

 

むろん私はこれらの理屈に対する反論を用意しているが、今回はそうした議論目的ではないのでわざわざ説明しない。ともかくもこれらは「反論」を必要とする程度にはありうる理屈であって、「それ~で議論として終わってるよ」と瞬間的に論破されるようなものではないと思う。

かつての共産党であれば、こうした私が一目で思いつくような理屈は当然考慮した上で、悪魔的に狡猾な政策を練り上げ、それに対する無数の想定反論と再反論もきっちり準備したはずである

私が共産党を曲がりなりにも信用してきたのは、かれらがそうした過程での議論を、他のどの政党、あるいはもしかしたら地球上の誰よりも深く行っており、それが社会をよくする役に立つと考えてきたかである

なのに今回の政策はなんだ。ちゃん山田議員の揚げ足を取っておけば、もし仮にブキッキオ氏の報告を論拠に用いたとしても、山田議員自分のための反論に追われてこんなに長々とブキッキオ氏の問題を扱うことはできなかったはずだ。

私は世の人々や自民党知的怠惰であったところで別に批判しようとも思わないが、共産党がそうであったら駄目だろうと思う。また共産党自身そこに誇りを持ってきたはずではないのか。本当に共産党にはがっかりした。

2021-10-24

現行憲法下における非実在児童ポルノ規制可能か?

最近表現規制問題に関しては、建設話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。

建設的な議論一助になれば。

 

現状の保護法益は何か?

筆者の見解児童人格権保護目的とする(個人的法益)。

似た趣旨刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象実在人物描写したものに限らない(仮想創作物も含む)。

一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益保護目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童人格権保護目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。

単純所持」の違法化: どのように正当化されるか?

筆者の見解一般児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にする(社会的法益保護は含まないが、拡大された個人的法益保護する)。

単純所持現在規制対象になっているが、これは児童人格権保護という観点のみから正当化できない。何故なら頒布児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。

そのため単純所持規制根拠としては児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日

となっており、個人的法益限定されると解されるべきである

抽象化された個人的法益保護根拠とした非実在児童ポルノ規制可能か?

筆者の見解不可能ではないと思われるが、議論余地がある

海外では非実在児童ポルノ規制現実として行われている側面があり、この場合規制根拠として模倣説児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノ市場形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノ規制個人的法益保護目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。

1. 抽象化された個人的法益保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。

2. 保護法益個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。

1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説科学的に立証されたわけでなく、児童人格権直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。

2.はおそらく現行憲法下において規制理由とするのであれば最も妥当論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制保護法益は「児童健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。

最終的な結論

筆者の見解現行憲法下でも新たな立法による表現規制正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。

筆者の個人的な(政治的要素を含む)意見

ポルノ規制社会的法益保護根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、

が私の考え方である

ただ注意しておきたいが、この種の規制問題に当たってはやはり児童保護という観点重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由他者尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。

また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手ナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である安易レッテル貼り議論口論にかえてしまう。健全民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。

2021-10-22

表現の自由大事だけど、表現価値には格差もある

もともと言論表現の自由って、自分が考えた思想意見表現したり、他人のそれを受け取ったりすることで、人間は全体として向上していくんだ、っていうことから出てきた考え方だよね。特に政治の分野とかではそういう思想言論表現の自由がないとヤベーことになっちゃうし、実際に何度もなっちゃったから、やっぱりそういうことは自由にしようねとなったんだよね。

で、何がそういうものを守るのに大切な言論表現で、何がそうじゃない言論表現かを決めるのは、その決め方自体権力にとって有利だから、こういう言論表現OKとかNGとかって線引きはなるべくやめて、幅を広くとっとこうね、ということになってるんでしょ。

でも、もっぱら読者の性欲を満たすために描かれてる暴力的凌辱的なロリエロ漫画とかは、そういう意味での思想言論ほとんど含んでないし、逆にそういう思想性や言論性を見出したらヤバいわけじゃん。女の子を連れ去って凌辱して主人公たちが満足して終わる漫画表現思想を読み込んだら、女の子を連れ去っては凌辱して主人公たちが満足して終わる行為ストーリーを通して肯定するものだ、ってなっちゃ可能性が高くて、それは他者危害原則抵触する扇動行為にあたるわけじゃん。だからこそ作者も、LOとかも、擁護派も、この漫画はそういう行為を実際に肯定するものじゃないよ、あくまで単なるフィクションだよ、と予防線を張るわけでしょ。実際に漫画の手口を真似して犯行した犯罪者が出てきても必死にその関係否認するわけでしょ。

で、そういう「思想性がない」(と主張する)、フィクションの、専ら性的欲望喚起するためのポルノグラフィって、理屈から言えば、法律保護しなきゃいけない根拠相対的に薄弱になっていくんだよね。そもそもだって別に表現の自由絶対」じゃないし、それぞれの国で定義された価値の低い表現増田が言ってるわけじゃないよ、法律学に「低価値表現」っていう概念があるんだよ)の一部には自由を認めてないわけだ。名誉毀損とか、わいせつ表現とか、ヘイトスピーチとか、優良誤認とか、医事法違反とか、著作権侵害とか、プライバシー侵害とか、偽証とか、法律規制されてるNG表現は、今の日本法律でもいっぱいある。

ちなみに性表現に寛容なイメージがある米国でも、性行為のみを描写したハードコアわいせつ物は、写真や実写動画だけなくイラスト二次絵)も言論自由による保護物に該当しないとされてるし、ミラーテストというわいせつ判断基準では

①平均的な人が、その所属する地域社会等のコミュニティのそのとき基準(contemporary community standards) に照らしてその表現物を見た場合、全体として好色的な興味に訴えていると考えるか。

② その表現物が、当該州法によって明確に定義された性的行為を、明らかに不快感を覚える方法で、描写又は記述しているか

③ その表現物が、全体として見た場合、まじめな文学的芸術的政治的又は科学価値を欠いているか



の3項目で言論表現の自由保護に値するかどうかが判断されている。ちなみに米国では「正常で健康的な性的欲求喚起するだけ」のポルノ性器描写は、ここでいうわいせつ物にあたらず、「裸体、性、または排泄行為に対する恥ずべき、あるいは、病的な興奮に訴えるもの」ということになっている(Brockett v. Spokane Arcades, Inc.)。ようはその社会時代文脈のなかで平均的人物像によって「異常な」性行為とみなされるものについては、思想自由市場での取扱商品にはしませんよ、ということ。日本人にとってアメリカンポルノストーリー演出・演技が妙に「健康的」に見えるのは、そうでないと法に抵触するわいせつ表現になるかもしれないリスクがあるからなんだよね。ちなみに児ポミラーテスト関係なく問答無用違法

から思想言論表現の自由」には「なるべく幅は広くとろう」とは言いつつも、その中身には中核と周縁とすでにNGと決められたものの3つの領域があって、周縁部では、表現価値表現のもたらす社会害悪性との衡量が個別になされたり(わいせつ性の判断)、総じて社会害悪性が認められたときには新たにNG枠に入れられたりしてる(ヘイトスピーチ法)、というのが実態だと思うんだよね。

で、そういう「NG枠」の側に一部のロリエロ漫画が加わるかもしれないことを、「これまでしっかり守られてきた表現の自由が、これを皮切りになし崩しにされる! 蟻の一穴!」みたいに煽るのは、ちょっと違うんじゃないかな、とも思う。体制自由を認めた表現けが許されているって意味では、今までもそうだったんだし、仮にロリエロ漫画が法的に規制されても、その規制の時に使われた理屈保護法益が異なる表現に対してまで拡げるのは、そう簡単なことじゃない。「グレーからブラックに何かを移動させたら、他の表現もどんどんブラックに動かせるようになるぞ」という警鐘は、そういう現実的状況を踏まえない雑語りに聞こえるし、そもそもロリエロ漫画自体が法的な保護を受ける価値がある表現かどうか、そして実際に社会害悪性をもたらすかどうか」を真正から議論する自信がないから、「ここを規制したら他の表現の自由も脅かされるぞ!」という論法に頼ってるんじゃないの、って印象もある。

そういう人達が、「表現の自由」が脅かされることへの危機意識を、たとえば愛知トリエンナーレの「表現不自由展・その後」をめぐるあれこれでも堅持してたのならまだ納得できるんだけど、いま二次元関連で「表現の自由」を強く主張する人達の中には、愛トリの時に「天皇に対する冒涜表現は、人々が大切にしている価値観に対する攻撃」みたいな理屈で展示中止の抗議活動威力業務妨害的なやつも含め)を正当化してた人達もいたんで、それについてはやっぱり「あなたがたのいう表現の自由って、結局自分が消費したい表現にだけ適用されるダブスタで、表現区別するなという自分たち自身も十分セレクティブに振る舞ってるんじゃないの」という印象を持っちゃう。もちろんそのダブスタ批判は、かつて表現不自由展を擁護していて、いま「非実在児童ポルノ」への規制論を容認してる人にも当てはまることなんだけど、さっきの衡量論にもとづけば、それは完全に対称の関係じゃないとも思うんだよねー。

(「ロリエロ漫画害悪性の根拠を出さないと保護法益が決められない」というのは、そういうダブスタ系の人達よりもずっと筋が通った理屈だけど、わいせつ物陳列・頒布罪にせよヘイトスピーチ法にせよ、その害悪性の根拠が、国会法廷の場でしっかりしたエビデンスのかたちで示されたことはないと思う)

2021-10-20

共産党毛沢東批判規制します」

日本共産党は、毛沢東批判は「反共産主義商品化」の中でも最悪のものであり、共産主義に対する最悪の英雄虐待尊厳搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています

同時に「毛沢東批判規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きには反対です。

今回、毛沢東批判定義を「英雄虐待尊厳搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガアニメなどの表現物・創作物の法的規制大将にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。

毛沢東批判」という言葉については、中国共産党は従来から被害実態をより適切に表す「毛沢東英雄疑問視描写物」などに改めることを提起してきました。「毛沢東批判禁止法」の保護法益は、実在する英雄の威光と伝説であり、その規定も、わらいもの性や主張矛盾論破を構成要件とするのではなく、英雄への侮蔑厳罰化法令化する必要がある、という観点からの提起です。

今は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。中国の歴史への国辱的な指摘があることを踏まえ、仲の良い人達密室で話し合い、毛沢東英雄虐待尊厳搾取とすることを許さないための一方的な取り決めを作っていくことを呼びかけたものです。

そうした議論を起こしていくことは、マンガアニメゲーム等の創作者や愛国者のみなさんが、「毛沢東批判規制」を名目にした法的規制の動きに窮して「共産主義自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています

うーん。写経するとやっぱすげーこと書いてあんな……。

2021-10-19

非実在児童猥褻描写物」=「児童ポルノ」 この詭弁肯定する奴等

流石に呆れたので一通り晒す

つまるところ共産党がやりたいのは「一度ある程度固まったはずの言葉定義をひっくり返し、曖昧自分たちが都合のいいタイミングで好きなだけ伸び縮みさせられるものにし、その設定をその場その場で好きにいじれる権利共産党が握った状態にしたい」ということだぞ?

こんな詭弁に騙される馬鹿は流石にはてなー失格ですわ。

集合知SNSに相応しい人財ではないね


quick_past 普段からゼロイチ排他詭弁弄してる連中が都合いいところだけ切り抜いて、エロがなくなるぞ!と喚いてるだけなんだよなあ。表現社会の間のすり合わせ、共存よりも、何から何まで「サヨ叩き」の自称オタども

ponzo1981 このように定義しているのであれば許容範囲かなとは思う

el-condor 妥当では。共産党児ポ法保護法益を、自民とは違って一貫して公序良俗ではなく人権侵害の抑止に置いていて信頼に値する。

daruyanagi 割と真っ当だと思うけど、それで商売したい人にとっては脅威やろうな ( ˘ω˘ )

snobbishinsomniac ゾーニング問題映画だってつの間にかR18だけでなくてR15とかPG10とか増えているけど規制だと騒がないだろうに。AVスーパーで買えないのを規制だと言わないだろうに。

hiroshe はてブ民は何でそんなに小児性愛が好きなんだ。

asumi2021 かなり真摯な答えだと思う。保護法益確認し、従来のわいせつ排除運動否定。例えば、違法ダウンロード規制して正規ルートゾーニングを守る、など方法論が伴えば支持も増えるのでは。

rundyh 入れたくないような政策をしてる党に投票しなきゃいいんだよ、政策掲げるのは自由だ。キレて喚いて修正させるのか?

sin4xe1 AVの影響で手マン激しくしちゃうとか普通にあるのに絵だから大丈夫カマトト過ぎる

blueboy  きみたち、そんなに児童ポルノが好きなのかな? 私は見ても「気持ち悪い」としか思えないけどね。ソフトなのはともかく、ハードなのは規制してもいい、と私は思うけどね。欧米規制されているレベルなら。

getcha これはもう国際的な潮流。CG進化したので2次元3次元境界区別する意味はもはや無いだろう。個人的には慎重過ぎないか?と思うレベル。難しい定義ではあるが、露骨過ぎる幼児もの規制して良いと思う。

kori3110 吹きあがってる方々よりは温度低そうな感じではあるし、どうしたって議論継続される話だとは思うが、うん、よくわからんな、というモヤモヤは残る感じだなあ

tweakk 妥当と思う。「非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります

kakaku01 まず迅速に回答する姿勢は認めるが、先に自分たちが掲げた主張と明らかに相反していて、その矛盾が解消されていない。信用してしまいたいが、まだ信用しない。

y-wood 評価する、立民党にも聞きたい。フェミ議連にはこの通達に関して意見を聞きたい、別に党と見解が異なってもいいのだが、政党議員という立場を利用したことは熟慮が必要だろう。

baronhorse はてなロリコン多すぎだろ

vjdvnf43vd 相変わらずネトウヨフェイクに騙されたアホたちがわんさか。Dappiの扇動が明らかになっても、まだ自分は釣られてないと思ってるんだろうな。普通に考えて、表現自由を守る従来の立場を変えるわけないだろ。

worris 元の文章にも非実在児童ポルノ規制対象にするとは書いていないもんね。反共洗脳された表現自由戦士は書いていないことを妄想で読み取って過剰反応し、現実の性虐待被害を無くすことには1ミリも関心がない。

lisagasu 「外圧国内事情の落としどころを慎重に図っていきます法規制しません」てことなのでは?つか共産党真意より選挙戦前後から野党ネガ記事を悉く取り上げて投票と結びつけるブコメ増えてるのがこわいわ

sabumon34 ゾーニング徹底ということかな。まあ、社会合意はいらないから、とにかく児童性的対象にした表現を好きに消費させろで闘うなら、無能な味方でしかいから退場してほしい

takahiro665 どんな理屈をこねようが児童ポルノだけは規制すべきだわ。ここだけは明確に表現自由範囲外とすべき箇所。

esbee 大賛成。まず守るべきは実際に被害にあっている児童であるべきで、「児童ポルノ」という言葉ミスリードがひどすぎる『被害実態をより適切に表す「児童虐待描写物」などに改めることを提起してきました。』

hi_kmd 元の政策を読めば普通にそう解すであろう内容が噛み砕いて説明されている。

niagado 勢いよく拳を振り上げた人等が、はいそうですかと下ろすわけはないか

IkaMaru 回答としては誠実だと思うけど、「機が訪れたら法規制鞍替えするつもりだろう」と疑う向きは納得するまい。ならば日本共産党に直接訴えりゃいい。「議員」でなく「政党」を説得するハードルは一番低い党だ

hunglysheep1 創作物は含まない、という事やね。「描写物」というワーディングは誤解を招きやすく危ういと思うけど、日本共産党観点では「写真ないし実在未成年モデルにした物」という意味で使っているのだろうか。

n-styles 元々7では法的規制の話はしてなくて、60で明確に法的規制に反対してるから、この回答は納得。7だけ読んで叩いてた人たちには手のひら返したように見えるだろうけど。

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