はてなキーワード: 法曹とは
ヤクザな医者や三百代言、保険が殺人等犯罪に加担したうえ、情報を操作して告発人を疲弊させている状況を改善するために
「公益通報者保護法」があるわけだが、いわゆる「内部通報者」だけが保護される(通報者が保護されずに被害した悲劇もある)。
こんな中途半端な自民党法があることについて、大手報道者たちはしっかりお口チャック
これでは詐欺的営業が多いのも当たり前だし、むしろ自民党と法曹会が、詐欺事件をスピン利用しているとしても不思議ではない
(損害賠償の制限) 第七条 「第二条第一項各号に定める事業者」は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。
馬鹿と話してるとわかってくるんだけど、あいつら、自分が他人の話を聞けてないことを、むしろ理解力の高い証拠と思ってるんだよな。
頭のまともな人は、相手が何を言ってるかと同時に相手が何を「言ってないか」をちゃんと聞いてる。
行間はもちろん読むけど、読んだ行間をそのまま受け取ると馬鹿に見えるってことを理解している。
「今俺のこと馬鹿にしたな?」と思っても、相手が直接それを表現しない限りは「誰が馬鹿だ」なんて怒ってはいけないと理解している。
この峻別ができないと、頭のまともな人の会話では相手にされない。
でも馬鹿ってこれが出来ないんだよな。
馬鹿にされたと感じたら、それを「感じた」という時点で相手が言ったと同じと見なして怒るんだよ。
しかもそれを本人は、ちゃんと行間を読む知能が高いから怒れるんだと思ってる。
つまり、知能には二段階あるんだよな。
「知的障害」レベルと「馬鹿」レベルをわける線として、「行間を読めるかどうか」。
行間を読めるだけの「馬鹿」と「まともな知能」のレベルをわける線として、「言っていることと言っていないことを精査できるかどうか」。
最初のラインを越えただけで自分が賢いと思い込む馬鹿ほど、次のラインの存在にも気づかずに、そこに達してないことをむしろ賢い証拠とすら思い込むという。
もちろん文系と言っても、法曹系や論文を書くレベルの学があれば、「書いてないことを読み取っちゃいけない」はわかるんだけど。
本当に単なる「読書好き」くらいの一般的なオタクみたいなのになると、前者のラインで増長してるやつが結構いる。
何が書いてあって何が書いてないのかの教育って、欧米では大事なことだと認識してるから、大学生になってもしつこくやったりするんだけど。
日本だと、大学受験レベルの国語の読解ではなんとなく問題に盛り込まれているけど、それを「大事だぞ」と明言して徹底的に叩き込むってことを全然しないよな。
新潟女児殺害事件など大きな事件が起こり、実際に被疑者が起訴された場合、世間の関心事は専らどれくらい重い罰が与えられるかということに関心を持つ。
そして期待した判決と実際の判決に失望や怒りを持つ人々もそれなりにいる。
民法は特にそれが顕著であり、つい最近では債権法の権威、大賢人である某氏の研究がそのまま民法の大改正となり法曹界、実社会に影響した。
刑法学者達の間においての関心事は専ら「罪責」「罪の成立」である。
甲や乙の行動、それによる結果、行動に至った背景事情などから甲、乙の行動に対してどのような罪が成立するか(強調するが罪が成立するのは甲、乙自身ではなく甲、乙の行動である)、ということがテーマである。
つまり刑法の研究者にとって罪責の研究こそが重要テーマであり、罪の成立の後に行動者(犯人)にどのような科刑をするかということは興味のないテーマなのである。
これは実務家にも影響を与える。
法学部生、ロースクール生、司法試験受験生や司法修習が友人や家族などからよくされる質問として「〇〇をしたらどれくらいの懲役、罰金になる?」というものがある。
しかし、質問された所でまだ実務家ではない彼らにはわからないし興味がないのだ。
法科大学院や司法試験では科刑すらほんのちょっぴりしか扱わないテーマであり、ましてや実際の刑罰の重さは全く問われない。
司法試験の合否に影響しないこともあり、興味がない。
これに尽きる。
もちろん刑法学の世界では科刑、刑罰の重さ、更生などをテーマとする学者もいる。
しかし、社会学、心理学、政治学、教育学など様々な分野に跨る学際的テーマとなるため格が落ち、研究者からは嫌われるし軽んじられるのだ。
研究者たちが罪責にしか興味を持たないため、法曹実務家の世界も罪責への関心が強い。
結果として「罪が成立した後の刑罰は前例通りの処理で終わらしておけば良い」となるのだ。
もちろん、前例主義の科刑に世間から反発が寄せられることもある。
しかし、裁判官が怖いのは無知蒙昧な民衆からの非難より、科刑について熱心に論じることにより権威の世界から笑われることである。
ある程度の年齢の裁判官にとって司法修習もせず実務家にもならず大学院にも進まず、学部を卒業した瞬間に大学から給与を貰いながら論文を書いていた権威ある研究者たちはその他大勢の民衆と異なり「目を背けられない対象」である。
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
ごめん、一点言わせてもらうけど私ポルノ業界や男性向け性的商品の完全壊滅望んでるわけじゃないのよ。不可能だし。ポルノや男性向け性的商品が非難されるエビデンスとして、法曹や心理学の一部は男性向け性的商品の要素に不可欠であろう「女性のモノ化」思想を原因として挙げてて(もちろん女性向け商品も「男性のモノ化」が主要素)、規制派の人のエビデンスになる可能性は高いんで、ポルノ擁護派の人はそこは意識した方がいいんじゃないか、って趣旨なのよ。
一応元記事で「ポルノも酒と同様に、禁酒法のように全面的な規制が闇に潜り犯罪化を促す可能性があると思う。」と男性向け性的商品の壊滅が性暴力撲滅にならないって認識はあるのよ。
で、あなたの意見として「まずはお互いに一度痛い目を見ようや そして今までのやり方が間違っていたことを身を以て経験しよう」て意見に対して、「性犯罪撲滅」って目標で、手段が間違ってたとして両方陣営失うものはあったとしても、女性は既に性被害という結構大きな実害あるので、あんま変わんないけど、男性向け性的商品は反道徳的みたいな烙印を押されるのは男性の方が失うものが多いんじゃないかな?って思ったので男性側のデメリットを強調したのよ。
私としては酒やタバコみたいに、男性向け性的商品どこまで規制するかしないか?どこまでの双方が落とし所があるか、そこは議論せなあかんとは思ってるのよ。
増田元記事のような「話し合いは成立しないのでなるようになれ」スタンスは主に男性側が損するしか思えないのよ。なぜなら女性は昔は、性暴力受けたら被害者にも関わらず「傷物」って結婚しにくいなど社会的にも重篤なハンデ背負ってたけど、そうゆう性暴力にNOいう女性団体のおかけで、実名顔出しで性犯罪告発できる現代にはなってる。主張することで利は得てるんよね。
「なるようになれ」は損すると思うけどなあ。
1.恣意的に別条件付け足したらミラーリングじゃなくなるでしよ
の記載内容に関して論理的根拠は問題ないと思う。ただ今時、女性向けの性的商品であるBLが駅や新聞広告に頻繁に登場する中で、ネットの素人議論ならともかく「たわわ」に関しては、なぜ曲がりなりにもプロの報道機関や研究者が取り上げるんだろうか?
https://www.moj.go.jp/content/001324318.pdf
P.12より
「◦ アダルトサイト(暴力的性行動,小児ポルノなど)などで逸脱した性的ファンタジーを強める
https://www.moj.go.jp/content/001362700.pdf
P.16より
「アダルトビデオやアダルトサイトのようなことをみんなしたいと思っているはずだ」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/71/0/71_3PM012/_pdf/-char/ja
「モデルで導入された外敵潜在変数は「メディア興奮」「性的欲求」「性格特性」「女性認知」の4つである。強姦や暴力メディアに興奮しやすいほど、そして性的欲求が高いほど買春、違法ポルノやのぞきといった逸脱した性行動をしやすく、逸脱した性行動をしやすいほど、そして性的欲求が高いほど、および平等的性役割感が低いほど、悪質な性加害行為を執行しやすくなる。」
上記のように法曹や心理学の分野では、性犯罪者は男尊女卑的な価値観に影響されやすく、性的ファンタジーの反芻と強化が逸脱した性行動を引き起こしてると記載がある。性的商品が性犯罪者の認知に影響を与えることが認められてるよう。
なので言及元の記事にある「言われたことに反論出来なくなったらとりあえず『性暴力ガー』と絶叫しておけば最悪引き分けまで行ける」などの主張は、法曹や心理学の世界での根拠付きの議論と比べると弱いと思う。少なくとも、性犯罪の要因として根拠が示されていることを考えると、男性向け性的商品の批判はある程度根拠があると言えると思う。
ポルノも酒と同様に、禁酒法のように全面的な規制が闇に潜り犯罪化を促す可能性があると思う。実際、フランスで買春を禁止する方向での規制が行われた結果、セックスワーカーの活動が闇に追いやられたという報告もある
「フランス買春処罰法がセックスワーカーの仕事と生活に及ぼした影響」
引用記事はセックスワーカーの権利を推進する団体が書いた記事とはいえ示唆としては参考にできる。
ポルノや買春の極端な規制は性暴力の問題解決に効果がない可能性があるよなあ。結果として、男性向け性的商品がなくなることはないと思う。
性暴力被害者側が多い女性(もちろん男性にも被害者はいる)だけでなく、性被害に遭っていない男性も「男性向け性的商品はファンタジーであり、性暴力衝動を肯定するものではない」って当たり前の考え方を広めることしかないかなあ。引用した法務省の二つの資料でも
「性犯罪者の現状」P.10より「性に関する認知のゆがみとは◦性犯罪者だけでなく,実は社会もその多くを共有してはいないか?」
「性犯罪加害者の理解と対策」P.5より性暴力を強要する側とされる側の力関係の発生について「この背景には日本社会の文化的背景も影響している」
と社会の性差別的な思考が性暴力の発生に影響を与えている可能性があると認識してるようなのよ。昨今例のジャニーズ問題で女性と思われる人によるセカンドレイプが問題になる中でさえ、「フェミニストはバカ」と同じくらい、いえそれ以上に「男性は性犯罪者になりやすい、統計的数値にもでてる。男性向け性的商品も影響ある」と思われてる。その認識を解消するしかないんじゃないかな。
ネットの匿名記事とはいえ、ジェンダーの話は、どの立場からも問題点の洗い出しや分析、解決案を考える気の無い素朴な記事が多いなと思うので女性の立場からちょっと書いてみた。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753165127601855040/comment/frothmouth
この記事に対するエビデンスの弱さを指摘いただいた。ありがとう。ただブコメでも書いたけど、私のリテラシーのなさより、男性が法務省のような政府機関から弱い根拠で性犯罪と結び付けられる方が問題大きいと思う。その関係が弱いなら性犯罪の対策誤った認識で取られてるってことやん。ちょっと検索したけど性犯罪とポルノの因果関係が弱い証明の記事って本当に見つけにくいのよ。それを持って性犯罪とポルノの因果関係の強弱は決めれないけど、その辺り「女はばか」みたいな話より、ポルノの自由含め、ちゃんと洗い出しや議論する方がええと思う。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753165127601855040/comment/kishimoto0050
「法務省がそうなっているのも大学や言論人の偉い方々が様々な議会や勉強会なんかに参考人として出入りして色々言った結果でもありフェミニズム言説と法務省を切り離せる問題ではない気がしていますがどうなんでしょう」
法務省はフェミニストにロビイング受けている!と言いたいと思うけど、仮にロビイングがポルノ業界に悪影響与えてるなら、なぜネットでフェミニストに反対してる人筆頭に、エビデンス出して反論しないの?酒とかタバコ業界はある程度ロビイングしてるからこそある程度の規制で済んでるのに、なぜポルノ業界はネットの世論味方につけてそれをしないんだろう。ポルノ業界の味方の方々は、たとえネットでも、もっと実行力のある発言を心がけた方が良いと思う。
「法曹界でも意見が割れている」「根拠ない」なら頼む、本当にエビデンスを持ってちゃんと議論した方がいいと思う。少なくともポルノ業界と利益造反するフェミニスト業界と思われる人は一応政府機関に食い込んでるわけよ。勝ち負けで言うと、どっちが有利かは考えてみよう。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753165127601855040/comment/li_tide
「法曹の間でも意見が割れてるけどポルノが因果関係をもって悪影響を与えるとまでは認められてないかな。それとたわわや性的商品広告も資料にあるようなポルノとは全く違うので、これらを結びつけるのは雑過ぎる」
確かに雑だ、すまん。ただ規制する方はこちらの記事で2例ほど出したけど、大抵「性犯罪を犯す人は男尊女卑の価値観に過剰適応している」って前提で活動してると思う。
https://anond.hatelabo.jp/20240508152120
なんでポルノに限らず、たわわみたいな性的商品広告も少なくとも女性のモノ化みたいな意見で男尊女卑の価値観に沿ってる、てなロジックで槍玉に上がりやすくはなる。てかなってる。それが間違いだ、という意見はもっと言っていい。
たとえ雑とはいえ、私の稚拙な意見でも、ある程度考えたら批判意見でも煽りみたいな意見減って、論理立てた反論が返ってくるのよ。この調子で男性ももっと言葉を積み重ねてほしい。できれば根拠となる引用つきで。
旧日本軍は経済統制団体無視して、勝手に物資を流通させて儲けていたという事実があった
そのことがバレるリンクを、ナニカ組がこっそり外そうとしていた
それでゆるい編集合戦になっていた
しかし法務系の言葉遣いの人物( 「「防衛食容器」の作者)が記事引用方法が誤りだという理由でこれを削除し、さらに誰かが「小沢専七郎」の字で新記事を作ったのだ
この戦争物資屋は、稚内の広大な土地を(基地用に?)確保していたり
226事件に関わった旅館を潰したりしている(跡地は今アメリカのプルデンシャル生命の建物がドーンと立っている)
結局、軍部と法務団体が、どこかの国のエージェントだったのだろう
そして、226事件は英米ソにとって都合が悪かったということがわかる
→多数が死刑になったのは、北一暉が批判していたユダヤ系ソ連人のヨッフェ(弟の北昤吉の知人だったらしい)が手を回した可能性もあるし、小山松吉のようなソ連派法曹もいた
ポイントは、クソメディアは戦後長い間、226事件を悪いクーデターのように書き立てていたということかな(軍政を敷いた斎藤実が暗殺されたクーデターだったのにだ)