はてなキーワード: 法律とは
きのう、帰宅してひとしきりしてからメールをチェックしたら、なぜだかなんかメンドウなしごとをおしつけるようなメールがきていた。
急用はべつにしても夜中(午後7時とか)にメールおくってくるな!!。
これって目安箱的にどっかに訴え出ることできないのかな?
全力で拒否するための文面かんがえていたらよくねられなかった。
大酒のんだこともあり、のみすぎってねつけないんだよね( ^ω^)・・・
きょう午後遅くになってやっと一念発起して拒否返信をおくった。ほかにもっと楽できる方法あるよ
みたいなメール。おそらく既定路線でそこはうごかせないからやってくれとか返信してくるだろうから。
なぜ他の方法が楽で合理的なのか主張を繰り返し、「既定路線だからやれ→もっと楽なのがある」のはてしない
応酬だな。そのうちむこうが折れて他の人にたのむだろう。
本当にやらなきゃいけないしごとができなくなるから、こうゆーのは全力拒否するに限る。
とか書いていて罰ゲームとしての管理職っていうベストセラーをおもいだした。罰ゲーム化する管理職です。
最後のはどうでもいいけど、上の2つはとてもシリアル。しかも管理職ですらないし・・
ほんとうクソ。こういうの法律でしめれないのかな?
行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁の処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し
は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法のほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決
というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないかが問題になる
さらにそれを技術的にやって論理的に相互の規定が破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する
よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、 行政事件訴訟法の立法過程と立法技術がいかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333条
本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、
会計検査院実地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により
令和2年2月10日に正式に処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的な範囲内
で生活に有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
特定の場所で起居した場合、それぞれ道路なら、道路法、河川敷なら、河川法、公園なら、都市公園法に触れます。
かといってじゃあ定住しなければよいのかと延々とふらふらし続けたらそれはそれで軽犯罪法第1条4に違反する。
別に強盗(という生き方)とかなら法的にどう足掻いても違法としても仕方がないし普通だと思いますが、そういうのとは違ってホームレスは真の意味で不可抗力で誰もがなり得るものですよね。失業して住む場所を確保するお金もなくなるというのは悪いことをしていなくても、よほど親が代々政治家とか特権階級的な立場にでもないならだれの身にも起こり得ることでしょう。
ようするに完全に大衆の気持ちや実態が理解できないような人が作ってきた法体系に思えます。そういう法律にしても自分が違法状態になる可能性はないからっていう自己中的な態度で法律を通したのでしょう。
おかしいですよね?なんとかホームレスだけどもそこに居る限りは違法とされないような特別な場所を設けるとかしなければ、法治国家のくせに人権は踏みにじってるという片手落ちになっていて筋が通らないと思うのですが。
なんでこうまでして徹底的にホームレスに対してどこで暮らすことすらも許さない(=存在すること自体を許さない)ような法律にしたのですか?
殺人とか強盗とか、人を危険な目に合わせる行為は当然法で規制すべきです。
でもホームレスが仕方なく、しかも公有地で寝泊まりする程度なら、本来大目に見れる程度の迷惑度でしょう。
そのぐらいの迷惑お互い様として我慢することすらしないような不寛容な法体系ってどうなんですか?
はっきりいってそれならセクハラのほうがよっぽど個人の我慢に任せず(刑)法が手を差し伸べていい事柄だと思うのですが、そっちのほうがよっぽど野放しって…。ホームレスを弾圧するよりすることがあるでしょ!って思う。
令和3年だったか、たかとしの嫁が、大貫のたんぼに出てきて、ここはうちの畑じゃ、と枯れた声でいうた、ということです。たかとしというのは延岡のでぶです。しかし、たかとしともめて
それを延岡の消防指令補が見ていたのは、3年前とかになるので、延岡労基署の前で、警察官補がけんかをみて引き離したのもはるか昔の話なので記憶にない。
民事訴訟法は定めてあるもので、大体、定めてしまうこと自体が、簡易迅速な事件解決と矛盾するので、法律を定める場合に つまり、現代法というのは、子供から見たら、めんどくせーな
おい
という感想をもよおすものである。なぜなら、 人を殺した者は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役に処する、と書いているが、子供がみたら、悪いことをした奴はその場で殺せばいいだろ
糞が、と思わせるところが、 まずは、警察の捜査、被疑事実で逮捕、勾留、取り調べ、押送(送検)、取り調べ、起訴、拘置所移送、 口頭弁論期日の設定、 判決期日、控訴、口頭弁論、
判決、 上訴、 最高裁判決、 再審といった面倒な構造を経由する
しかし、 法律の規定を、そもそも、 民事訴訟法の目的と、社会的な論理的関係と矛盾しないように、定めることはむずかしく、 民事訴訟法の全ての規定同士が相互に論理的に
矛盾しないように様々な概念を考えだし、規定として構成し、そこに置いておかねばならない
従って、 行(ウ)510号、146号などを処理する以前に、 行政事件訴訟法自体がどのように作られているのかから議論しなければならない。
LEC東京リーガルマインドのプロヴィデンスの一番最初は法律の起こりはただ決めておくことで社会が安定するのだと書いてあった。しかし私がれっくに言っていたのははるか昔の話で
何にもならなかったので部屋にプロヴィを積んでますが読んでません。これを基づいて考えると現代法というのは、 古代法に比べて、技術的に高度に発達して構成されているので、
そらが何かといっても分からない。大体が教えている人がいない。会社法に江頭憲治郎、 民法3部の山に、ダットサンの内田貴ありと言われていたが彼らも何も解説していない。
なんでダットサンといってるかというと、内田貴の3個の本は、現代のダットサンと言われている。ダットサンは元々、戦後か明治の民法学者の我妻栄か何かの本をそう言っていた。内田貴の
民法は、現代のダットサンと言われている。この俺がその法学部で勉強していたことを否定すること自体が理解できないのだが。 内田貴は民法の 債権編のことを、 剣山のようになっとると
言っていた。 東大の民法第3部では、債権のことをまとめてやる。債権と不法行為をする。 しかし東大法学部では、技術のことは何も教えない。だから非常に退屈な講義となっており、
戦後の裁判官も、 法学部の債権の講義はつまらなかったと苦虫をつぶしている。同様に、債権に関する本を書いていた当時のがくしゃも、 債権なんぞを20歳の学部生が習うとき
まことにつまらない観を呈するだろう、しかし、社会に出てからはこれほど面白いものはない、というふうに変貌するのだ・・・ という記載があった。
「おれも我慢しているからお前も我慢しろ」のラインとして、まず第一に法律、第二に社会の慣習やマナー、第三に個人の気持ちがあって、第二以降は強制的な罰則が基本的にないので、人による考え方の違いで争いが起こることがある
数学の世界では結局何が課題になっているかと言うとまだ分かっていない。フェルマーの最後の定理は定理であって問題とされてない。しかし現代数学の場合は何かを作ること自体が問題化
されている場合もありまだ判明していない。弁護士の鴨田譲は、そういうようなものであるというが、それは噓であって検事は、技術であるというネタをばらした。しかしばらすとともに技術は難しいから
存在していないといった。技術と言うのは要するに、出すということであってそれが非常に難しい。ここで出す、というのは、肛門を通じてうんこが出て来るというとは違って、証明の中に昔からある
完全な無欠なものが出て来ることで証明になるということだから、ママの言っているうんこを出すことと、証明の中に完全無欠なものが出て来ることは技術的助言として違う。東京都知事の小池百合子が
技術的助言をするときは法律解釈構成においてどこの条文を出すかといったことがほとんどである。 品田幸雄が民事訴訟法を適用する以前の話として民事訴訟法自体の規定が多分に技術である
ので、どこかで作っていた完全無欠なものを出すことで条文が出来ているので、民事訴訟法の事件を論じる前に民事訴訟法の立法技術を勉強しなければいけない。
刑法175条による逮捕がまた発生してしまいました。
刑法175条は被害者が誰も居ない、規制根拠もない、時代遅れの法律です。
一刻も早くこの悪法をなくすためにも、廃止署名へのご協力をよろしくお願いいたします。 https://t.co/y14YqaAOEk— STOP!刑法175条 (@stopcc175) May 14, 2024
法の不知はこれを許さずって考え方で司法は動いてますけど、そんなこと言ったら警察や裁判官でも、法律で禁じられていることと認識せずにやっていることがあるけど、彼らのその行為を目撃した人にたまたま、
それを禁じている条文を「知っている・覚えている」人がいなかったから裁かれていないだけな人がほとんどなんじゃないですか。
つまり、そのような行為を見たら「これはあの条文に違反している」とぴんと来るほど、日本のように数多ある法律を全て完璧にいつでも引き出せる状態で記憶している人はいないと思うので。(たとえば弁護士となれば自分の得意な法域以外は結構知らないものですよね、それをあえて埋め合わせようともしない)。
この世に生きてる人はよほど短命だったのでなければ、全員が一度は何かしらの違法状態を起こしていると言っていいでしょう。
ようは犯罪者となってしまうかは、自分がしでかした違法行為に対応する条文にぴんと来る人に出会ってしまったかどうか、という運次第でしかないのではないかと思うのです。
取り締まり裁く側の警察や裁判官には、運がいい人が多いのでしょう。策士、策(=不知を許さずという態度)に溺れるということになることが少なく、「法律が多いのにそんな態度徹底しちゃったから自分たちが裁かれる側になっちゃったねー因果応報~」なんて言われるような時代になることが少ないのは運がいいだけ。
法の不知を許さずってのを振りかざすなら、その前に、自覚したうえで意図的にすべての法律の違法とする部分を回避するのはどうやっても不可能なほどの多すぎる法律を削減するのが筋ではないですか?
今の状態で全ての法律に合法であることを一個一個確認したら、たとえるなら右手をあげるためだけでも(いやなんの行為でも)それを確かに合法でしていいと確認するのに何時間もかかるでしょう。
わたしたちが裁かれないのは、自分たちが都度しているいろいろな行為がたまたま合法であるか、違法ではあるが違法とぴんと来る人にばれていないかに左右されている部分があまりにも大きすぎると思うのです。
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として
がっつり固形のやつ
まぢありえないんっすけど
二度目やでホンマ勘弁してや
昨年初遭遇した
湯船に頭浸けて浮いてるおっさんの側に痰が浮いていた
よく見たらうんこも浮いてた
通りがかったスタッフに「これヤバくね?」と声をかけたら若い兄ちゃんはテンパってた
スタッフ一人では湯船から持ち上げることはできへんから、手助けしてやった
ひっくり返して湯船から引き上げたら口から水だか汚物だか泡だか吹いとったわ
「とりあえず救急車を呼べ」
他のスタッフも来て顔を叩いたり、体を揺すったり、応答は無い
5分で到着した救急車はウンコ犯を確保、担架で運び出し、その後サイレンを鳴らしながら走り去っていったので脈はあったのだろう。
スタッフはお湯を抜いて清掃していた
他の浴槽はぬるいんだよなぁ
その後も3時からのロウリュウサービス他館内サービスは何事もなかったようにつつがなく進行
しかしコレそろそろ社会問題になるだろ、銭湯のウンコ問題、老齢化の弊害
ところで、1度目のウンコ事件ではスタッフはウンコをすくい上げただけでお湯を抜かずにサービス続行してた
客の脱糞に関して保健所やらの指導や法律は無いのだろう、想定外だわな
まぢで?
銭湯の名前は書かへんで、パチンコ屋が母体やから法的な問題は起こした無いねん
わざとらしい関西弁は気にせんといてや