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はてなキーワード: 法律とは

2024-05-17

たとえばフランスだと土日に仕事関係メールを部下に送ってはいけないし

部下も土日に来たメールを土日にみなくていいみたいな法律があったはず。

anond:20240516211724

2024-05-16

anond:20240516210809

法律で何をどう締めれば良いだろうか

 

あと、上司には優先順位相談すればいいと思うんだけど、そこはどうなんだろう?

仕事責任上司にあるんだから

きのう、帰宅してひとしきりしてからメールをチェックしたら、なぜだかなんかメンドウなしごとをおしつけるようなメールがきていた。

急用はべつにしても夜中(午後7時とか)にメールおくってくるな!!。

これって目安箱的にどっかに訴え出ることできないのかな?

全力で拒否するための文面かんがえていたらよくねられなかった。

大酒のんだこともあり、のみすぎってねつけないんだよね( ^ω^)・・・

きょう午後遅くになってやっと一念発起して拒否返信をおくった。ほかにもっと楽できる方法あるよ

みたいなメール。おそらく既定路線でそこはうごかせないからやってくれとか返信してくるだろうから

なぜ他の方法が楽で合理的なのか主張を繰り返し、「既定路線からやれ→もっと楽なのがある」のはてしない

応酬だな。そのうちむこうが折れて他の人にたのむだろう。

本当にやらなきゃいけないしごとができなくなるから、こうゆーのは全力拒否するに限る。

とか書いていて罰ゲームとしての管理職っていうベストセラーをおもいだした。罰ゲーム化する管理職です。

  • まなべない
  • うみだせない
  • やすめない
  • そだてられない

最後のはどうでもいいけど、上の2つはとてもシリアルしか管理職ですらないし・・

ほんとうクソ。こういうの法律でしめれないのかな?

anond:20240516164030

面倒を見てくれる相手として子供が役に立つかは運だと思うが、法律で決まってるパートナーってのは強いよな。友達はいざとなったらお互い逃げられるもんな。

anond:20240516165908

寡婦補助も片親補助も父親場合も支払われるように法律変わってるが

他になんかある?出産とか男にできない事に対する補助はなしだぞ

anond:20240516174919

介護社会全体で負担するようにすべきだよ

若年層を介護ボランティアにする法律がそのうち出来るだろうね

   行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し

     は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法ほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決

   というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないか問題になる

     さらにそれを技術的にやって論理的相互規定破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する

  よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、  行政事件訴訟法立法過程立法技術いかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333

    本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、

   会計検査院地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により

  令和2年2月10日に正式処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的範囲

   で生活有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、

  藤原貴久子がいたときにあった電話帳のような本に細かい説明書が書いてあり、

    警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、  条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、

     書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律規則がないではない。

   しかし、  技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい

     警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、

   適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである

     刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。

     民法511条の相殺適状に関する判例に関して、  様々に場合分けをしてから、  制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど

    昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、  民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係法律引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、

     一見無関係法律同士に関係を見出そうとしたり、特定解釈適用に当たって、一見無関係概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に

 難しい技術構成が実行されており、 その全容を理解するのは非常に難しい

ホームレス死ねってことですか?

特定場所で起居した場合、それぞれ道路なら、道路法、河川敷なら、河川法公園なら、都市公園法に触れます

かといってじゃあ定住しなければよいのかと延々とふらふらし続けたらそれはそれで軽犯罪法第1条4に違反する。

これじゃダブスタ存在のもの否定してるじゃないですか?

別に強盗(という生き方)とかなら法的にどう足掻いても違法としても仕方がないし普通だと思いますが、そういうのとは違ってホームレスは真の意味不可抗力で誰もがなり得るものですよね。失業して住む場所を確保するお金もなくなるというのは悪いことをしていなくても、よほど親が代々政治家とか特権階級的な立場にでもないならだれの身にも起こり得ることでしょう。

ようするに完全に大衆気持ち実態理解できないような人が作ってきた法体系に思えます。そういう法律にしても自分違法状態になる可能性はないからっていう自己中的な態度で法律を通したのでしょう。

おかしいですよね?なんとかホームレスだけどもそこに居る限りは違法とされないような特別場所を設けるとかしなければ、法治国家のくせに人権は踏みにじってるという片手落ちになっていて筋が通らないと思うのですが。

なんでこうまでして徹底的にホームレスに対してどこで暮らすことすらも許さない(=存在すること自体を許さない)ような法律にしたのですか?

殺人とか強盗とか、人を危険な目に合わせる行為は当然法で規制すべきです。

でもホームレスが仕方なく、しか公有地で寝泊まりする程度なら、本来大目に見れる程度の迷惑度でしょう。

そのぐらいの迷惑お互い様として我慢することすらしないような不寛容法体系ってどうなんですか?

はっきりいってそれならセクハラのほうがよっぽど個人我慢に任せず(刑)法が手を差し伸べていい事柄だと思うのですが、そっちのほうがよっぽど野放しって…。ホームレス弾圧するよりすることがあるでしょ!って思う。

    令和3年だったかたかとしの嫁が、大貫のたんぼに出てきて、ここはうちの畑じゃ、と枯れた声でいうた、ということです。たかとしというのは延岡のでぶです。しかし、たかとしともめて

  それを延岡消防指令補が見ていたのは、3年前とかになるので、延岡労基署の前で、警察官補がけんかをみて引き離したのもはるか昔の話なので記憶にない。

    民事訴訟法は定めてあるもので、大体、定めてしまうこと自体が、簡易迅速な事件解決矛盾するので、法律を定める場合に  つまり現代法というのは、子供から見たら、めんどくせーな

 おい

    という感想をもよおすものである。なぜなら、 人を殺した者は、死刑無期懲役、5年以上の有期懲役に処する、と書いているが、子供がみたら、悪いことをした奴はその場で殺せばいいだろ

 糞が、と思わせるところが、 まずは、警察捜査、被疑事実逮捕勾留、取り調べ、押送(送検)、取り調べ、起訴拘置所移送、 口頭弁論期日の設定、 判決期日、控訴口頭弁論

   判決、 上訴、 最高裁判決、 再審といった面倒な構造を経由する

     しかし、 法律規定を、そもそも、 民事訴訟法目的と、社会的論理的関係矛盾しないように、定めることはむずかしく、 民事訴訟法の全ての規定同士が相互論理的

 矛盾しないように様々な概念を考えだし、規定として構成し、そこに置いておかねばならない

     従って、 行(ウ)510号、146号などを処理する以前に、 行政事件訴訟法自体がどのように作られているのかから議論しなければならない。

    LEC東京リーガルマインドプロヴィデンスの一番最初法律の起こりはただ決めておくことで社会が安定するのだと書いてあった。しかし私がれっくに言っていたのははるか昔の話で

   何にもならなかったので部屋にプロヴィを積んでますが読んでません。これを基づいて考えると現代法というのは、 古代法に比べて、技術的に高度に発達して構成されているので、

   そらが何かといっても分からない。大体が教えている人がいない。会社法に江頭憲治郎、  民法3部の山に、ダットサン内田貴ありと言われていたが彼らも何も解説していない。

   なんでダットサンといってるかというと、内田貴の3個の本は、現代ダットサンと言われている。ダットサンは元々、戦後明治民法学者の我妻栄か何かの本をそう言っていた。内田貴

   民法は、現代ダットサンと言われている。この俺がその法学部勉強していたことを否定すること自体理解できないのだが。 内田貴民法の 債権編のことを、 剣山のようになっとると

   言っていた。 東大民法第3部では、債権のことをまとめてやる。債権不法行為をする。 しか東大法学部では、技術のことは何も教えない。だから非常に退屈な講義となっており、

    戦後裁判官も、 法学部債権講義はつまらなかったと苦虫をつぶしている。同様に、債権に関する本を書いていた当時のがくしゃも、 債権なんぞを20歳の学部生が習うとき

   まことにつまらない観を呈するだろう、しかし、社会に出てからはこれほど面白いものはない、というふうに変貌するのだ・・・ という記載があった。

「おれも我慢しているからお前も我慢しろ」のラインとして、まず第一法律、第二に社会の慣習やマナー、第三に個人気持ちがあって、第二以降は強制的罰則基本的にないので、人による考え方の違いで争いが起こることがある

  数学世界では結局何が課題になっているかと言うとまだ分かっていない。フェルマー最後定理定理であって問題とされてない。しか現代数学場合は何かを作ること自体問題

  されている場合もありまだ判明していない。弁護士の鴨田譲は、そういうようなものであるというが、それは噓であって検事は、技術であるというネタをばらした。しかしばらすとともに技術は難しいか

  存在していないといった。技術と言うのは要するに、出すということであってそれが非常に難しい。ここで出す、というのは、肛門を通じてうんこが出て来るというとは違って、証明の中に昔からある

  完全な無欠なものが出て来ることで証明になるということだからママの言っているうんこを出すことと、証明の中に完全無欠なものが出て来ることは技術的助言として違う。東京都知事小池百合子

  技術的助言をするとき法律解釈構成においてどこの条文を出すかといったことがほとんどである。 品田幸雄民事訴訟法適用する以前の話として民事訴訟法自体規定が多分に技術である

  ので、どこかで作っていた完全無欠なものを出すことで条文が出来ているので、民事訴訟法事件を論じる前に民事訴訟法立法技術勉強しなければいけない。

anond:20240515221853

とにかく、女性女性医師しか診られないようにするとか、法律ちゃんと決めてほしいですよね。男の産婦人科とかマジ有り得ない

なんかメンドウなしごとやらされそう。全力で拒否しなきゃ。なんかそれらしい理由いかな?

昨晩このめんどうそうなメールを受け取って、大酒のんだこともあり、よくねられなかった。

のみすぎってねつけないんだよね( ^ω^)・・・

夜中(午後7時とか)にメールおくってくるな!!急用はべつ。なんか朝おそく出勤して夜まで

はたらくのがいて、そいつ都合でメールのやりとりされると・・・ほんとうクソ。こういうの法律

しめれないのかな?

anond:20240512150058

これは激しく同意だな。

子供が見るような番組ホスト普通に出してるのがおかしいって思えない感覚おかしいと思う。

銀河英雄伝説の紹介番組ローランド出すなよって思った。

まあ、そういうクオリティから共演者女の子に手を出すようなアイドルをメインで使う下種な番組を作るテレビ局に成り下がったんだろうけど。

見なければいい?見てもみなくても受信設備持ってたらお金を払わないといけないという法律があるんだよな。

そういう自覚をもって大衆受けはしなくても人々の役に立つような番組を作ってほしいもんだよ。

2024-05-15

頭が悪いって大変だなで済む話でもないので

無職じゃないなら労働法特定受託事業者に係る取引適正化等に関する法律フリーランス事業者取引適正化等法)くらい認識あった方がいいぞ

anond:20240515202955 anond:20240515201256

日本静止画動画生成AIで勝つためには性器描写の解禁が不可欠です。賭けてもいい。

皆さまも廃止運動への賛同をお願いします。

この団体が信用に足る団体なのかどうかは知りませんが世論として早急に廃止の動きを作っていこうという主旨です。

法の不知はこれを許さずって考え方で司法は動いてますけど、そんなこと言ったら警察裁判官でも、法律で禁じられていることと認識せずにやっていることがあるけど、彼らのその行為を目撃した人にたまたま

それを禁じている条文を「知っている・覚えている」人がいなかったから裁かれていないだけな人がほとんどなんじゃないですか。

まり、そのような行為を見たら「これはあの条文に違反している」とぴんと来るほど、日本のように数多ある法律を全て完璧にいつでも引き出せる状態記憶している人はいないと思うので。(たとえば弁護士となれば自分の得意な法域以外は結構知らないものですよね、それをあえて埋め合わせようともしない)。

この世に生きてる人はよほど短命だったのでなければ、全員が一度は何かしらの違法状態を起こしていると言っていいでしょう。

ようは犯罪者となってしまうかは、自分がしでかした違法行為対応する条文にぴんと来る人に出会ってしまたかどうか、という運次第でしかないのではないかと思うのです。

取り締まり裁く側の警察裁判官には、運がいい人が多いのでしょう。策士、策(=不知を許さずという態度)に溺れるということになることが少なく、「法律が多いのにそんな態度徹底しちゃったか自分たちが裁かれる側になっちゃったねー因果応報~」なんて言われるような時代になることが少ないのは運がいいだけ。

法の不知を許さずってのを振りかざすなら、その前に、自覚したうえで意図的にすべての法律違法とする部分を回避するのはどうやっても不可能なほどの多すぎる法律を削減するのが筋ではないですか?

今の状態で全ての法律合法であることを一個一個確認したら、たとえるなら右手をあげるためだけでも(いやなんの行為でも)それを確かに合法でしていいと確認するのに何時間もかかるでしょう。

わたしたちが裁かれないのは、自分たちが都度しているいろいろな行為たまたま合法であるか、違法ではあるが違法とぴんと来る人にばれていないかに左右されている部分があまりにも大きすぎると思うのです。

法律を減らすことは無理なのなら、法の不知は許さずってのをもっと条件付きにするとか緩和すべきでしょう!

つばさの党のアレと札幌のアレ

つばさの党幹事長根本良輔氏が

候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない

北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ

なぜならヤジの定義曖昧から

音量がデカかろうがなんだろうが定義曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる

https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068

と言っている件について、産経新聞とかでも報道されてるね

つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い

https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/

これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ

まともに問題理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな

信じちゃう人はともかくとして仮にも政党幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ

  

  

公職選挙法選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね

第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術不正方法もつ選挙自由妨害したとき

演説妨害して選挙自由妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害方法別に規定してないわけだ

ヤジの結果演説妨害たか問題でヤジが問題ではないんよ

  

から公職選挙法違反でないことを説明するなら

候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない

と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏演説妨害されたのに合法だった」なの

それで札幌のケースで演説妨害されてたのってことだけど

10秒程度で、警察官らによって肩や腕をつかまれて移動させられ」

選挙演説自体事実上不可能にさせるものでもない」

札幌地判R4.3.25

演説妨害したとはとても言えないわけだ

一応言っておくと、この事件選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか

  

別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ

本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能

  

これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう

人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ

人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね

人を殴って殺したか殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない

それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙妨害になるのが罪になる

からヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義曖昧から困ることは何もないの

   

ヤジってる時点で選挙妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは

「聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為

最判S23.12.24

と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)

から

音量がデカかろうがなんだろうが

と言われようと音量がデカけりゃその分演説邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ

聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら

お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では

  

ああ「ヤジのせいで安部氏演説妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ

つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」

これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として

anond:20240515004056

なんやかんやそれなりに有用法律になりそうで良かったよ、個人的には10年縛りや20年縛りは不要だとも感じるけど

副業で荒稼ぎした教師教職追放されて

性犯罪やった教師教職に残れてるの、法律バグり散らかしもいいところだよな

anond:20240515002826

内科的と外科手術的、初めて聞いた例えだけどすごい分かりやすいな

まあ「あの人ストーカーです!」って訴えでポンポン人間隔離される法律なんて一歩間違えたら為政者悪用される未来しか見えんわな

とはいえ現行の接近禁止令くらいでは防げてない事件の数を見るにやるせなさがね…

まあ落とし所としてはGPSの装着義務かな、これも海外ではやってる国もありつつ日本ではまだ検討もされてないやり方ではあるけども

2024-05-14

ウンコ風呂

銭湯の湯船にうんこが浮いてた

がっつり固形のやつ

まぢありえないんっすけど

 

二度目やでホンマ勘弁してや

昨年初遭遇した

80くらいのじじいが犯人で恐らく無自覚

いや、自覚してた可能性も高い、そさくさと逃げてった

 

今日の昼、二度目、スーパー銭湯

湯船に頭浸けて浮いてるおっさんの側に痰が浮いていた

なに遊んでるんだボケカス死ねと思ったら死んでた

よく見たらうんこも浮いてた

 

湯温42度、その銭湯では一番高温、心筋梗塞だろう

無茶しやがって

 

通りがかったスタッフに「これヤバくね?」と声をかけたら若いちゃんはテンパってた

なぁに人はみないつか死ぬ、このおっさん今日だっただけだ

 

スタッフ一人では湯船から持ち上げることはできへんから、手助けしてやった

ひっくり返して湯船から引き上げたら口から水だか汚物だか泡だか吹いとったわ

脈はある、なんや死んでへん、意識はない

「とりあえず救急車を呼べ」

 

他のスタッフも来て顔を叩いたり、体を揺すったり、応答は無い

まぁ意識回復することはないやろ、良くて植物状態、早晩死ぬ

5分で到着した救急車ウンコ犯を確保、担架で運び出し、その後サイレンを鳴らしながら走り去っていったので脈はあったのだろう。

ともかくそんな事はどうでもいい、うんこ

スタッフはお湯を抜いて清掃していた

今日は熱風呂は諦めるしか無い

他の浴槽はぬるいんだよなぁ

 

その後も3時からロウリュウサービス他館内サービスは何事もなかったようにつつがなく進行

 

しかしコレそろそろ社会問題になるだろ、銭湯ウンコ問題、老齢化の弊害

独居孤独死して液状化するのは当人勝手だが

パブリック場所ウンコするな、死ぬ

まぢガチ迷惑

 

ところで、1度目のウンコ事件ではスタッフウンコをすくい上げただけでお湯を抜かずにサービス続行してた

客の脱糞に関して保健所やらの指導法律は無いのだろう、想定外だわな

水質検査が通れば法的には問題ない

 

まぢで?

 

銭湯名前は書かへんで、パチンコ屋が母体から法的な問題は起こした無いね

わざとらしい関西弁は気にせんといてや

ほな、みんなも公衆浴場では注意しぃ

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