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はてなキーワード: 法律学とは

2024-04-26

0歳児に参政権

という某さんの発言に対して、政治学者法律学者などは割とまともにとりあっているのか?

あるひとの投稿では被成年後見人にも選挙権があることと比較していっていた。

しかしそれは違うだろうと思う。”成人”であればいくら後見人がいたとしても”成人”だ。

しかし0歳児は成人ではない。

もし0歳児に選挙権を認めるのであれば義務教育の中での公民教育はどういう意味を持つというのだろう?

学者にとっては公民教育なんてアリバイみたいなもの無意味といいたいのだろうか?

一応日本では”義務教育”で公民教育をやることになっていて、たとえば義務教育を終えていれば新聞なども読めて、

日本国憲法の大枠も理解して、政治的意思を表すことをできるようになって”成人”ということだ。

河野某や大屋某などにとっては、自分たちのような高度な知識をもって初めて政治を語れるのであり、

それ以外は0歳児も同じようなものってことか?

2024-04-21

    ハーディ空間で有名な数学者ハーディは何でも数学驚愕しないと駄目なのだと述べているが、東大理系数学別に驚愕的な体験がなくても出来ますので、

    北予備田辺先生から教わった、 数列が a(n)になっているものがあったらそれを、n等分して、AMGM不等式をかませればいいのだ、ということを講義で口頭で教わっただけでも

    似たような問題に使えるようになりましたので、私は何もその辺のことが驚愕しないとできないとは思いません。

     法律学においては、教わったというか、猪股辰之警部補から刑訴法においては、あまり時間が経過していると使用窃盗ではなくなる、という説明を受けましたが

    言われただけで何を言ってるか分からなかったので。それからなんか、六法の条文は、一般的概念技術的に制定されているのでそれだけであると思います

      あとなんか、わざわざ大それた驚愕的な証明をしなくても、スマートで簡潔な証明の方が経済的合理的というかそれしかいか構成においてそれが選択されている場合もあるので

   技術美の要素の全部が使用されている技術もあると思いますが、理想的もののつくり方として、全部ではないように思う。

2024-04-17

   平成22年頃の2ちゃんねる法廷によれば、2ちゃんねらー意見は次のとおりである

    ①  初等幾何問題は、仮にあったとしても、 ベクトル複素数方程式のどれかによって解けるし、未解決問題存在していない。初等幾何の意義は、小中学生知能指数

      訓練だけである。未到達の問題に到達するのに際して、 幾何学はする必要がない。

    ②    組み合わせ論に関する意見 ・・・  意見なし。

    ③ 数学哲学においても、時間関係しない永遠不変の美は存在していない。 永遠不変の技術美は存在しているが、 結論時間に寄らず永遠に美しいものがあることは

     予見されていない。数学になければ人生にもそういうものはないのではないか

    ④  社会科学系、法律学における美 ・・・ 非常に厳しい。  1分か2分に間に輝くかどうかが見られており、1,2分を過ぎると、社会的には誰も見ていない。

    平成30年における、2ちゃんねる法廷意見

          ①  2ちゃんねる数学板に対して    2ちゃんねるで最も糞な板・・・

      2ちゃんねる高等裁判所民事5部(数学関係)の意見

          ①  解くるわけねえだろ。

           

2024-04-13

純金の茶碗盗んだ容疑者学者を目指してたら大成してただろうにって顔してるな

政治学でも法律学でもいいか東大目指せば良かったのに

2024-04-12

   平成時代において法の、特に弁護士検察に関する、ネタ晴らしをした弁護士検察官がいなかったわけではない。検察官の土屋大気は、何を言ったか。これはテクニックである

  (が存在していない)。延岡検察事務官は、平成27年、ダイマ模型理論で有名な植田一石、志村松本検察事務官は、はいはいここにはありませんからどうぞお引き取りください

   と言われた。また別の職員は、要するに、年寄りだが、で、ここにきた目的は? 悪いから止めたい、と言っていた。

  また、弁護士の方は、 そういうものである、と言っただけでそれ以上のことを言わなかった。このときに、検事土屋は、判例六法については沈黙して、あたいの前に放り出した。その

  判例六法に書いてある体系がどんなものになっているか、それを説明する者は最終的に誰もいなかった。 別の老人は、うれしそうに刑事訴訟法判例を読みながら、司法試験では、

  必要性、緊急性、相当性と書いておけば大体通るから、そうやってあたいに教唆した。その辺を考えると、法律学場合は、専門的、技術的で高度に複雑である可能性がある。

   しかしそれが具体的にどんな構造になっているかと言うと、その説明は1つも聞いたことがない。

    初等数学証明技術は大体次のように分かれると思うが、全部ではない。全てのsolutionまでは分からない。 結局は、フェルマーの小定理を用いている。 方べきの定理や相加平

  相乗平均によっているが、その際の使い方にコツがある。一見無関係定理適用する。しかしその全体を見ても、何の魅力もない。裁判官佐藤美男は、45歳で、司法試験国家試験

    3冠して、たまに私に電話をしてくる。しかし、この者の話を聞いていても、一度としてやる気になったことがないし、話に魅力をもったことはない。

  逆にわたしは黒羽刑務所で実際に体験したため、体験した限りの事は自信をもって言える。ところがそこで実践演習もなかったし、習わなかったことについて、堂々と語ることはできない。

     要するにあたいはここで、偉そうなことを言っているわけではないのである法学部にはなんの実益があるのか、もしくは、何が興味深いか学生が集まるのかというそういう当たり前

  の議論をしているのである面白くなければ学生が集まるはずがないかである。有名な法学入門では、法律は、専門的で技術的なものである、としか書いていない。確かに数学でも、

    現代数学は間違いなく、初等数学に比べて、 専門的であろう。 しかし、技術的かどうかでいうならば、初等数学証明技術であるので、初等数学は専門的ではないが、

  現代数学は専門的である。ある楕円関数有理格子点を通るか通らないかの判定には初等分野では理論がない。従って、複素関数など話が専門的になってくる。

   東大法学部法学者の佐藤美男によれば、法律は作って使うものから数学とは違うと述べる一方で、数学との関係性は何も述べない。 逆に、法は、警察官によって強制される暴力装置

  であり、警察官が出て来ること自体驚愕であるとか、驚愕は半分くらいでいい・・・などといった抽象的なことしか述べない。逆に、数学では、偉大な定理ほとんどの美が驚愕の一要素から出ている

  とか、証明の中には、一見無関係定理から演繹される驚愕的な証明があるなど、「魅力的なネタバラシ」が大量にある。それに比べて、法学者の佐藤美男は、実務法律学における、

   立法技術解釈技術解釈学について、何一つネタ晴らしをしない。このような経緯では、大声をあげて怒鳴られるだけで、誰一人、法律学や数学勉強をしてこなかったのも当然である・・・。    

   ジュピターが神に問うたとき、神は、移ろいやすものだけを美しくしたのだ、と答えた。逆に、数学問題は、ただ存在しているだけで移ろいやすものではない。従って、数学とそれ以外の文科系

  の事柄、 法学とか文学数学は違うように思う。数学定理は、一般に、発見者は、偉大でありなおかつ天才である評価される。しかしそれならば、数学でないもの、例えば、法学において

  特定規定解釈発見したとき、なぜその人は天才とは言われないかというと、よく分からない。学会では、理学部数学のしていることは極めて特殊で毛色が違っており、同じ理学部でも物理学科や

  数理科学科とは違うし、更には、法学部や文学部、経済学部とは違うのではないかと言われている。しかし、その辺りの事は分からない。

   文学部では、朝から晩まで、16世紀のフランス革命の、中世の人々が何回も戦争をして殺し合った結果として、近代市民社会ができたといったような凄惨な話ばかりしている。

  実務法律学には、~による、とか、適用するという言葉がある。平成16年に全国の大学法科大学院が出来てから、実務法律学はそこでするということになった。実務法律学技術はもしかしたら

  その透明なヴィルディングの中で教えているかも知れないが、東京大学でも、そこに入れる人は限られているので、1つも分からない。

   逆に法学部では、法の歴史を習うだけで、法の結論技術は1つも教わらない。法の結論がどのように美しいのかとか、法にはどのような可能性があるのかとか、法の何がいいのかとかそういう興味の

  あることは何も教えない。

2024-03-18

anond:20240316113208

法律学という学問が1mmも分かっていないようでとてもとてもかわいそう。

辛い人生を送っているのだろうけれど強く、でも、人にできるだけ迷惑をかけずに生きていって欲しい。

この程度の知識と知性なら試験からないのは当然なので法曹養成課程が機能していて何よりです。

2024-02-20

anond:20240220133446

体験格差とかどうでもよくね?

そんなのより法律学ばせろよ

古文漢文廃止すれば十分時間取れるだろ

つか体験格差なくすべきだと言うなら修学旅行費用は全部行政が持て

2023-12-20

官僚になりたい中高生

まずは数学3、物理化学

ついで線形代数微分積分実験演習、プログラミング演習

話はそれからバカ

今更法律なんて生成AIがあるんだから無駄

総合職理系技術系で入るか、医師になって医制局

文一から法律学んで官僚になってもChatGPTより役に立たない

数学ができないか

2023-10-19

いかげんに正しい診断書を書いて欲しい、病院訴えてやる、と相談CC相談センターコール

事実認定訴訟は、できますか」→「確認的訴えは、特別場合しかできません。例えば、裁判官弁護士除斥理由あるかないか確認

裁判制度では、事実確認の訴えができない?」→「給付訴訟(損賠請求等)の判断の上で、事実認定をすることになります

義務付けの訴えは、医療機関に対してもできますか」→「義務付けの訴えを起こせる相手は、行政庁だけです」

医療機関には、正しい診断書を発行する債務があるから、正しい診断書という債権要求する」→「相手指定すれば、できると思います

 

訴訟法とかクソだな

法律学校の生徒じゃないんだけど

2023-09-22

anond:20230922094940

訴訟要件と本案判決の違いがわからないんか?お前が今やってることはデタラメ相手へのデマをばら撒く名誉毀損です

そろそろ日本法律学んでから監査請求に口だそう

お前の中だけではそうなんだろうが現実区別しろ、言ってることめちゃくちゃやぞ

anond:20230922093539

そろそろ日本法律学んでから監査請求に口だそう

お前の中だけではそうなんだろうが現実区別しろ

言ってることめちゃくちゃやぞ

2023-08-11

anond:20230811170853

畢竟(ひっきょう)は古い法律学者の論文ではよく見たけど、それ以外で見たことないな。

2023-03-29

anond:20230329072339

セブンナイツのうちのひとりは、colaboを支える会に便乗して自著の宣伝をしたいというスタンスだよね。

自分意見表明だけできれば満足で、めんどうな仕事はしたくないように見える。

 

アマゾンに9冊あるよ、おまえら、興味があったら買ってあげて。

 

「 脱セクシュアル・ハラスメント宣言 法制度と社会環境を変えるために 」
「 性と法律 変わったこと、変えたいこと 」
女性への暴力防止・法整備のための国連ハンドブック 政府議員市民団体女性たち・男性たちに 女性への暴力根絶に向けて、わたしたちの力を合わせよう!」
比較判例ジェンダー法」
キャンパスセクハラ対策 調査紛争処理編 急増する処分裁判教育経営責任 法的対処を踏まえた運用進化”と危機管理高等教育ハンドブック)」
性差別暴力 性の法律学 続 補訂 (有斐閣選書)(有斐閣選書)」
人権を考える本 人が人らしく生きるために 4 女性戦争人権
買春売春と性の教育 (Human Sexualityトークトーク)」
「性の法律学 (有斐閣選書)(有斐閣選書)」

2023-01-16

anond:20230114232830

・申し開き

 開き直り半分でいいわけをする

・申し送り

 引継ぎのとき次の人にしっかり送っておく

・申し受け

 申し出て受け取る

表記標記はおっしゃる通りタイトル表題標題)が標記ミスしがちなのが表記

おざなり

 お座敷の雰囲気に流されている(会合などはこちら)

なおざり

 見直すこともなく捨て去っている(お役所仕事などはこちら)

以上は語源とは関係なく自分が覚えやすかった方法なのでご活用ください

かに

・誠にと真に 

 以前ここで説明したとおりだが、申し訳ないとかありがたいとき強調するのは真(ただし当用漢字の読みにはなくなった)

現像現象

 以前ここで説明したとおり。現像ゲンゾウは写真現象ゲンショウはワッツマター。人偏に象はゾウとしか読まないが、象だけだとゾウともショウともよむ。

====

管理と監理

 たぶん管理は直接の上司で監理が外部組織

公示告示

 法律で使う場面が決まってるはず。告示はたぶん落札関係公示法律関係法律で違いがあるといえば辞職と退職もね。

制作製作

 ほぼ同じだけどアニメ制作委員会製作商品な気がする、逆だったっけ?

趣旨と主旨

 趣旨ジャンル的な。主旨は論旨というかその文章メインストリーム。この誤記によって文章の~が違ってくるという文章で2つとも使える。

 趣旨が違ってくるのは文章ジャンルがちがってくる。(立派な批判文とおもったらたんなるグチだったみたいな。あるいは「主旨」も「趣旨」に含まれてるかもしれない)

 主旨が違ってくるとなると結論の読み方が違ってくるからより重大。(ほめてるのかとおもったらめちゃ皮肉だったみたいな)

警察検察

 検察警察上司裁判官を挟んで犯人弁護士に対抗できる論理構成力をもった行政側の人間ボケ突っ込みでいうとツッコミ成歩堂くんに異議ありされる人。元は裁判官と同じ法律学部卒。

 警察警察学校卒。糸鋸刑事警察。あとインターポール銭形警部もやっぱり警察だと思うけど知らん

カンザスシティカンザスシティコンゴコンゴ

 2つあるんか。

===

可能性と蓋然性

可能性は将来で蓋然性過去だと思う。蓋然性のあるお子さんですねとはいわない

ミソジニーミサンドリー

ラテン語由来だけど女がぬかミソ漬けてるだけのことをうんこうんこだとさけぶのがミソジニー

男を男社会サンドイッチしてぺちゃんこにするのがミサンドリーと覚えている

===

・ミラネーゼとラミネート

しろどうして混同したのかわからんミラノスパゲッティがミラネーゼ

ラミネートラミネートベニア(歯を白くする加工で、歯の表面を削ってプラ板とかを張る)とかあったからな。張り合わせるものラミネートという

よく自治会のおじいちゃん張り紙を飛ばないようにラミネートしてる

2022-12-17

平裕介弁護士大阪駅萌え絵ポスター擁護記事に学ぶ詭弁テクニック

大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムという記事ブクマが集まっているのだが、弁護士らしいよくできた詭弁だなと思った。

はてなーはいつから憲法の解釈で戦ってると思ってたの?増田でも言っているが、他にもいろいろとおかしいところがある記事だと思った。

この記事構成は概ね以下ようになっている。

1. 大阪駅掲示された麻雀ゲームエロイラストは法的には問題ない

2. 広告には表現の自由があり憲法により保障される

3. 国会議員には憲法尊重擁護義務があるので、広告などの表現への批判はするべきでない

4. 広告自主規制安易に行うべきでない

「法的に問題があるか」という論点は誰も取り上げていない

記事はまず「今回の広告は「法的」に問題があるのか?」という記者(無記名なのでこの記者が誰なのかはわからない)の問いかから始まるのだが、このような論点では誰も争っていない。確実に否定できる問いから始めて、自分の正しさを演出する典型的詭弁である

「とらわれの聴衆」判決引用することの正当性

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 市営地下鉄列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。

記事は何度も「とらわれの聴衆」判決を引き合いに出して広告批判をするべきでないと主張するのだが、「とらわれの聴衆」判決問題になったのは市営地下鉄の車内放送で「○○へお越しの方は次でお降りください」という広告を行うことである。駅の構内に性的ポスター掲示することを同列に扱って議論をすることに意味があるのかは疑問だ。仮に市営地下鉄の車内放送性的広告が流れたとして、それについて裁判を行えば判決もまた違ったものになるのではないのだろうか。

ちなみに「とらわれの聴衆」判決は以下に引用するように商業宣伝表現の自由保障をうけるものであるかは明らかでないとしているのだが、記事はそれについてはふれていない。自説を展開するうえで都合が悪いからだろう。

およそ表現の自由憲法上強い保障を受けるのは、受け手が多くの表現のうちから自由特定表現を選んで受けとることができ、また受けとりたくない表現自己意思で受けとることを拒むことのできる場を前提としていると考えられる(「思想表現の自由市場」といわれるのがそれである。)。したがつて、特定表現のみが受け手強制的に伝達されるところでは表現の自由保障典型的機能するものではなく、その制約をうける範囲が大きいとされざるをえない。

 本件商業宣伝放送憲法上の表現の自由保障をうけるものであるかどうかに問題があるが、これを経済的自由行使とみるときはもとより、表現の自由行使とみるとしても、右にみたように、一般表現行為と異なる評価をうけると解される。もとより、このように解するからといつて、「とらわれの聞き手」への情報の伝達がプライバシー利益に劣るものとして直ちに違法侵害行為判断されるものではない。しかし、このような聞き手の状況はプライバシー利益との調整を考える場合考慮される一つの要素となるというべきであり、本件の放送一般公共の場所においてプライバシー侵害に当たらないとしても、それが本件のような「とらわれの聞き手」に対しては異なる評価をうけることもありうるのである

広告批判することを憲法を持ち出して非難することの正当性

記事はここまで一応は法律にのっとって議論を展開してきたのだが、ここから内容は抽象的で曖昧ものになっていく。広告主に表現の自由があるのなら、国会議員にも表現の自由があるし、思想・両親の自由もある。広告批判した内容についてではなく、批判したという事実のもの非難するのは難癖としかいいようがない。記事で展開される論に従えば、国内民間活動経済的自由はじめほぼすべてがなんらかの形で憲法によって保障されているのだから国会議員憲法尊重擁護義務のせいでいかなる民間活動に対しても批判することはできないということになってしまうだろう。

さらにいえば尾辻かな子氏は今は国会議員ではない。

広告自主規制はどうあるべきかという本来問題への無関心

記事広告が法的に問題があるかというだれも気にしていない問題は取り上げるのだが、自主規制のあり方がどうあるべきかという本来の関心が集まっていた問題については驚くほど無関心である

また、松井茂記教授ブリティッシュ・コロンビア大学)は、ポルノによる性表現女性の「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だということで問題にするのであれば、「女性」の場合だけに限定すべき理由が乏しいことから、「およそ人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現はすべて禁止されうることになろう」とし、さらに「おそらく戦争犠牲者テロ行為犠牲者写真映像も、公表できないことになろう」と解説しています松井茂記インターネット憲法新版』(岩波書店2014年)169頁)。

このように、「ジェンダー構造再生産する」とか「女性人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だといった理由で、表現の自由制限する方向の議論を展開することは、表現の自由が広く制限されすぎてしまうことにつながりかねず、問題でしょう。

記事はこのように主張するのだが、「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう」ような広告鉄道の駅掲示することは現在でも自主規制対象になるだろうし、そのことについても社会的に広く異論はないはずである性的広告鉄道駅掲示することの是非は、その自主規制ラインをどこに引くべきであるのかという、より繊細な議論必要とするのだが、記事はただ「規制は慎重であるべき」という何の役にも立たない一般論を述べているに過ぎない。

強い党派性

記事はわざとらしく「立憲」という言葉を繰り返し強調したり、以下のような文言をはさむなどしており、極めて強い党派性が感じられる。

なお、国会議員等が、与党解釈改憲や検察庁法の改正問題批判した際には、憲法学や法律学の通説あるいは多数説によるべきとしつつ、別の局面では少数説の立場に立つという態度は、結局のところ、憲法学や法律学の専門家意見尊重して判断をするというのではなく、自分たちの立場意見合致するのであれば、専門家を都合よく利用するといった態度である可能性が高いといわざるを得ないでしょう。

常に通説や多数説に従えというのはある種の見識なのかもしれないが、「とらわれの聴衆」判決から広告表現憲法で強く保障されている」という通常と真逆メッセージを引き出す記事でそのように訴えられてもどう受け止めればいいのか困るというのが正直なところだ。

2022-09-12

anond:20220912193114

全部間違いすぎてて指摘がめんどうになった、とんでもない長文になるし時間無駄

法律学んでから法の話してくれ

2022-07-20

教養」とは何か

教養を身に付けられる本を教えて欲しい。

anond:20220720124155


この問いに答えるには先に「『教養』とは何か」ということをクリアにしないといけないと思うが、これを抽象的に論じ始めると喧々諤々の議論となって、増田の「本を教えて」という望みにたどり着かない。

ブクマトラバがもうそんな状態になりつつある)

しかし、日本の「教養人」と言われる人/自称している人たちの中で「教養」の範囲は割と共通していて、だいたい以下のラインナップに自分の専門や好みを付け加えたものになるのではないかと思う。

ほぼ全員が「教養」と認めるであろう分野

(1) キリスト教

 これはもう間違いない。およそ西洋で発展した学問は深掘りすればすぐにキリスト教にぶち当たる。

ただ日本キリスト教について知識を身に付けようとしてもなかなか良い本が無いのが現状。(その辺で売ってる入門書は表面をなぞってるものばっかりなので読んでも誤解して終わりだと思う)

個人的には内村鑑三の一連の著作から入るのが分かりやすくて良いと思うが、古くて読みづらいかも。田川建三から入るのも面白いかもしれないけどどうかなぁ。

なお、「教養人」といえど聖書は誰も通読していないので、上記の本で引用されたところを拾い読みしておけばよい。

(2) マルクス主義

 ひと昔前までマルクス主義はすべての学問を包括する「グランドセオリー」と言われていて、どんな問題でも切れる便利なナイフのように活躍していた。

その残滓が今でもあって、社会科学においては今でも学生が知らず知らずのうちにマル経用語を覚えさせられていたりする。

むかしは手に入りやすくてわかりやす入門書不破哲三のものしかなかったが、数年前のマルクスブームでたくさん良い本が出ており、個人的にはデヴィッド・ハーヴェイ入門書お勧めしたい。(ただ抵抗が無ければ不破哲三著作は今でも分かりやすくてよい)

みんなの憧れ『資本論』も上記入門書の傍らに置いてちびちび読んでみると良い。そこらの難解な哲学書に比べればぜんぜん読める。

だいたいの人が「教養」と認めるであろう分野

(1) 歴史

 マルクスをやればみんな歴史がやりたくなる。マルクス主義史観学校で習った日本史/世界史に当てはめて、その切れ味を試したくなるからだ。

好きな時代や分野をやれば良いと思うが、「教養人」はみんな網野善彦と遅塚忠躬の著作が大好き(偏見)なので、ぺらぺらめくっておくと良いだろう(マルクス主義史観の多少の解毒剤にもなる)。

ウォーラーステインも読みたくなるが、長すぎて誰も通読していないので、川北稔のアンチョコを読んで、読んだふりをしておくと良い。

なお、第二次世界大戦については最近川田稔昭和陸軍全史』という誰でも読めるすばらしい本が出たので、知ったかぶりができなくなった。

(2) 文学

 文学となると何を読むか、ということになるが、サマセット・モーム先生が『世界の十大小説』というすばらしいアンチョコを出しているのでまずはこれを読むと良い。

そこで採り上げられている小説のうち、『カラマーゾフの兄弟』と『戦争と平和』は「読まなければ人ではない」という風潮があるので、せめて読んだふりはできるように。キリスト教知識がここで生きてくる。

日本小説では、夏目漱石についての柄谷行人の論考を読んで、日本近代について一席ぶてるようにしておこう。

それと『失われた時を求めて』はとりあえず買って挫折するのが大事

(3) 哲学

 わが国では哲学について昔からデカンショデカンショ半年暮らす、あとの半年寝て暮らす」という有名な言葉があり、デカルトカントショーペンハウアーが昔の「教養人」の必須科目となっていたらしい。

ただショーペンハウアーがここに入っているのは少し不思議で、今ならニーチェが入るのではないかと思う。

どうせ正確な理解なんて無理なのだから適当アンチョコを読んで知ったかぶりができるようにしておくと良い。

なお、なんか知らんが日本人はヘーゲルが大好き(な割に誰も理解していない)なので、一応挨拶だけしておこう。

教養」として挙げる人が一定数いる分野

(1) 法律学

 「教養」として名前が挙がることが多い一方で、まともに条文を運用できる人がほとんどいない分野。

上述してきた分野と違って、本を読むだけではだめで、指導教官のもとで実際の事例にぶち当たってトレーニングを積まなければならないので難しいのだろう。

下手に基本書を読んでも本職に知ったかぶりをすぐ見抜かれるので、時折ネットで話題になる法律問題について法曹解説を読んで都度勉強すると良いだろう。

(2) 中国思想インド思想(仏教含む)

 ここまで挙げた学問はいずれも西洋で発展したものなので、「日本にはなんもねぇのか」という気分になってくる。

こうした「教養人」が抱えるコンプレックスについて内田樹が『日本辺境論』という本で書いているので、ちょろっと見ておくと良いだろう(Amazonで1円で売っている)。

ここらで本居宣長とか丸山真男とかを読み出す人も多いのだが、どうせ不毛作業になるので、視野を広げて中国思想インド思想辺りに目を向けるのが良い。

個人的には森三樹三郎の著作が分かりやすくて良い。

(3) 自然科学

 「教養人」というのは大概文系であり、自然科学についてはからっきしな奴が多い。

自然科学話題になると、トーマスクーン科学革命構造』をそれらしく引用して逃げ切りを図る人が多いのだが、本職に馬鹿を見抜かれるので素直に勉強しましょう。

ヨビノリをはじめとした学習コンテンツYouTubeに転がっているので、せめて高校数学物理ぐらいはやっておかないといけない。

人によっては「教養」として挙げる分野

(1) 詩

 上述してきたような分野をやっていると、唐突に詩が登場したりして困惑する場面が多々出てくる。

論理的(笑)な「教養人」の中にはこれを不得手として敬遠する人が多いのだが、どこかで対決しなければならない。

幸いなことに最近詩人渡邊十絲子という人が『今を生きるための現代詩』という詩についての分かりやすい概論を出したので、一読した上で適当な詩のアンソロジーでも買ってくれ。

(2) 映画

 なんか知らんが「教養人」は映画好きな人が多いので、ある程度は観ておかないといけない。

イギリスエンパイアという雑誌が「史上最高の映画500本」という特集をやっているので、上から適当に観ておけば良い。


 とりあえずこの辺を押さえておけば周囲からは「教養がある」という認定を受けるのではないかと思う。

ただ教養があったとしても「教養人」からマウントを取られる可能性が低くなるだけであり、「他人との会話が盛り上が」るなんてことはまず無いから気を付けて呉れ給へ。

2022-06-01

法律テクニックだけではない。

以前どこかで耳にしたことがある。

かに一度規定された法律を事案に適用する作業だが、

法律学でも数学でもその楽しみは、1+1=2のような単なる技術的な操作だけに終わるのでなく、

「それを用いることは鉄板」「多数の問題に頻繁に出てくる」といったある種の、テクニックを超越した仕掛け、大技が隠されておりこれを一般トリックという。

例えば数論の証明過程をみていて始終見るのが、フェルマーの小定理という有名な定理がいたるところに出てくることであり、それを使うのは鉄板といったものが多いことである

法律でも、テクニカルにその理論考察するだけでなく、その中には、裁判所による判例生成技術三審制、などなど

法律適用技術を超えて多大な効果のあるトリックが多数埋め込めているのであり、法律理論の中にこのトリック発見して確立実定法学の中で使うことも一つの大技である

2021-12-07

大学数学は嫌われて当然

小説だって何巻というのを無視して途中の巻から読めば作中特有概念人物を示す固有名詞でつまづくのは普通で、そうならないように何巻とか上下巻みたいな目印がある。

しか数学書はそういうのがなく仕方なく手に取ってみても行単位で見知らぬ固有名詞ぼんぼん出て来る。予備知識を手に入れようにも「前の巻」という概念自体がどうにもならない。

岩波基礎(!?)数学叢書かいうのに微分多様体の本があったと思うけどはしがきには基本的な解析数学代数学微積分学を既知のものとして扱っていると書いてあったと思う。

しかしたとえばお前の言う基本的代数学とは具体的にどこまでの範囲を指しているんだ?ていうか何の本を読めばいい?てかお前が大学時代読んできた本のなかでその範囲に属するものを列挙すりゃそれで済むし確実なのになぜそうしない?という言葉がつい漏れる。

だって同じ岩波基礎の本でもアフィン代数みたいな本があってこれが大学数学代数スタートラインにあたるものなのは確実だろうがそこのはしがきにはその応用は標準形は別の本にまとめられてると書いてあって確かにジョルダン標準形とか二次形式は別の本になっている。

しかしこれらもそれなりのボリュームがあるわけで読んでやっとのことで理解した後に「実はそこまで代数を掘り下げて学ぶ必要はなかった」と言われたんじゃ遅いわけ。

興味ある分野へ最短経路で学べるようになりたい人も当然多いわけで、実は不必要なのに無駄学習時間注ぎたくないわな。そわそわしてもこれは必要学習だということだから頑張れるわけで。

高校みたいに数1とか数2とかなってて高校行ってなくて道筋が明瞭でどうとでも独学できるのとはわけが違う。しかも全てのはしがきに予備知識として学ぶべきものが書いてあるわけじゃなくこのはしがきを頼りとした芋づる式で学ぶべき順番に見当をつける方法をもってしても袋小路に入ることもあるという…。んでどうでもいいことだが俺の学びたいものベクトル解析が必要なのかいまだに判断がつかない。

日本語一家言ある人や政治的思想がある人は検索してるうち日本語学や法律学論文に当たることもあるだろうけど、そもそも興味があるのもあって字面は難しそうでもじっくり読めば理解できなかったということはなかったはず。でも数学知識が無い人を門前払いです…。

ドラクエだかでファルスコクーンなんていうスラング象徴されてる現象プレイすればゲーム展開に沿って難なく解消されるわけで要するにそんなのよりずっとタチが悪いのが大学数学の現状

2021-11-26

anond:20211126205843

少なくとも法律学場合学説上の見解と実務上の扱いが食い違うことも普通にあるのが前提みたいなものじゃないん?

多数説では……だが、実務上の扱いは異なっている、ってのはよく見る気がする。でもだからといって学者法曹文句言って炎上したとかはあまり見ないと思う。

2021-10-22

表現の自由大事だけど、表現価値には格差もある

もともと言論表現の自由って、自分が考えた思想意見表現したり、他人のそれを受け取ったりすることで、人間は全体として向上していくんだ、っていうことから出てきた考え方だよね。特に政治の分野とかではそういう思想言論表現の自由がないとヤベーことになっちゃうし、実際に何度もなっちゃったから、やっぱりそういうことは自由にしようねとなったんだよね。

で、何がそういうものを守るのに大切な言論表現で、何がそうじゃない言論表現かを決めるのは、その決め方自体権力にとって有利だから、こういう言論表現OKとかNGとかって線引きはなるべくやめて、幅を広くとっとこうね、ということになってるんでしょ。

でも、もっぱら読者の性欲を満たすために描かれてる暴力的凌辱的なロリエロ漫画とかは、そういう意味での思想言論ほとんど含んでないし、逆にそういう思想性や言論性を見出したらヤバいわけじゃん。女の子を連れ去って凌辱して主人公たちが満足して終わる漫画表現思想を読み込んだら、女の子を連れ去っては凌辱して主人公たちが満足して終わる行為ストーリーを通して肯定するものだ、ってなっちゃ可能性が高くて、それは他者危害原則抵触する扇動行為にあたるわけじゃん。だからこそ作者も、LOとかも、擁護派も、この漫画はそういう行為を実際に肯定するものじゃないよ、あくまで単なるフィクションだよ、と予防線を張るわけでしょ。実際に漫画の手口を真似して犯行した犯罪者が出てきても必死にその関係否認するわけでしょ。

で、そういう「思想性がない」(と主張する)、フィクションの、専ら性的欲望喚起するためのポルノグラフィって、理屈から言えば、法律保護しなきゃいけない根拠相対的に薄弱になっていくんだよね。そもそもだって別に表現の自由絶対」じゃないし、それぞれの国で定義された価値の低い表現増田が言ってるわけじゃないよ、法律学に「低価値表現」っていう概念があるんだよ)の一部には自由を認めてないわけだ。名誉毀損とか、わいせつ表現とか、ヘイトスピーチとか、優良誤認とか、医事法違反とか、著作権侵害とか、プライバシー侵害とか、偽証とか、法律規制されてるNG表現は、今の日本法律でもいっぱいある。

ちなみに性表現に寛容なイメージがある米国でも、性行為のみを描写したハードコアわいせつ物は、写真や実写動画だけなくイラスト二次絵)も言論自由による保護物に該当しないとされてるし、ミラーテストというわいせつ判断基準では

①平均的な人が、その所属する地域社会等のコミュニティのそのとき基準(contemporary community standards) に照らしてその表現物を見た場合、全体として好色的な興味に訴えていると考えるか。

② その表現物が、当該州法によって明確に定義された性的行為を、明らかに不快感を覚える方法で、描写又は記述しているか

③ その表現物が、全体として見た場合、まじめな文学的芸術的政治的又は科学価値を欠いているか



の3項目で言論表現の自由保護に値するかどうかが判断されている。ちなみに米国では「正常で健康的な性的欲求喚起するだけ」のポルノ性器描写は、ここでいうわいせつ物にあたらず、「裸体、性、または排泄行為に対する恥ずべき、あるいは、病的な興奮に訴えるもの」ということになっている(Brockett v. Spokane Arcades, Inc.)。ようはその社会時代文脈のなかで平均的人物像によって「異常な」性行為とみなされるものについては、思想自由市場での取扱商品にはしませんよ、ということ。日本人にとってアメリカンポルノストーリー演出・演技が妙に「健康的」に見えるのは、そうでないと法に抵触するわいせつ表現になるかもしれないリスクがあるからなんだよね。ちなみに児ポミラーテスト関係なく問答無用違法

から思想言論表現の自由」には「なるべく幅は広くとろう」とは言いつつも、その中身には中核と周縁とすでにNGと決められたものの3つの領域があって、周縁部では、表現価値表現のもたらす社会害悪性との衡量が個別になされたり(わいせつ性の判断)、総じて社会害悪性が認められたときには新たにNG枠に入れられたりしてる(ヘイトスピーチ法)、というのが実態だと思うんだよね。

で、そういう「NG枠」の側に一部のロリエロ漫画が加わるかもしれないことを、「これまでしっかり守られてきた表現の自由が、これを皮切りになし崩しにされる! 蟻の一穴!」みたいに煽るのは、ちょっと違うんじゃないかな、とも思う。体制自由を認めた表現けが許されているって意味では、今までもそうだったんだし、仮にロリエロ漫画が法的に規制されても、その規制の時に使われた理屈保護法益が異なる表現に対してまで拡げるのは、そう簡単なことじゃない。「グレーからブラックに何かを移動させたら、他の表現もどんどんブラックに動かせるようになるぞ」という警鐘は、そういう現実的状況を踏まえない雑語りに聞こえるし、そもそもロリエロ漫画自体が法的な保護を受ける価値がある表現かどうか、そして実際に社会害悪性をもたらすかどうか」を真正から議論する自信がないから、「ここを規制したら他の表現の自由も脅かされるぞ!」という論法に頼ってるんじゃないの、って印象もある。

そういう人達が、「表現の自由」が脅かされることへの危機意識を、たとえば愛知トリエンナーレの「表現不自由展・その後」をめぐるあれこれでも堅持してたのならまだ納得できるんだけど、いま二次元関連で「表現の自由」を強く主張する人達の中には、愛トリの時に「天皇に対する冒涜表現は、人々が大切にしている価値観に対する攻撃」みたいな理屈で展示中止の抗議活動威力業務妨害的なやつも含め)を正当化してた人達もいたんで、それについてはやっぱり「あなたがたのいう表現の自由って、結局自分が消費したい表現にだけ適用されるダブスタで、表現区別するなという自分たち自身も十分セレクティブに振る舞ってるんじゃないの」という印象を持っちゃう。もちろんそのダブスタ批判は、かつて表現不自由展を擁護していて、いま「非実在児童ポルノ」への規制論を容認してる人にも当てはまることなんだけど、さっきの衡量論にもとづけば、それは完全に対称の関係じゃないとも思うんだよねー。

(「ロリエロ漫画害悪性の根拠を出さないと保護法益が決められない」というのは、そういうダブスタ系の人達よりもずっと筋が通った理屈だけど、わいせつ物陳列・頒布罪にせよヘイトスピーチ法にせよ、その害悪性の根拠が、国会法廷の場でしっかりしたエビデンスのかたちで示されたことはないと思う)

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