はてなキーワード: 法廷とは
はてな村という蠱毒で長年生きていると、あらゆる話題がかつての話題の焼き直しに見えてくる。
[B! 差別] 【支援者募集】滝本太郎によるデマ・名誉毀損・セクハラを告発します|李琴峰
「差別主義者にセクシュアリティを暴露された!」「訴訟するのでカンパを求める!」
3年前にもあったわそれ。竹田恒泰 vs chocolat. (ショコラ) の訴訟騒動覚えてる? ブクマカ諸君よ。
chocolat. (ショコラ) 氏は、緑髪の美しい若い女性の写真をアイコンに使い、反差別活動に勤しむサヨク界隈の姫として名を馳せた有名アカウント。
「とある国から誹謗中傷がめっちゃくる」とツイートした卓球の水谷隼選手を、「外国籍の方への差別扇動だ」「メダルを剥奪されるべき」と糾弾したことでも名前が知られる。
そんな氏について、「この人の本名は「なかむらけんじ」。皆んなで拡散して差し上げましょう。」と書いたのが、竹田恒泰だ。
chocolat. (ショコラ) 氏は激怒した。「セクシュアリティ等を暴露するような行為は重大な人権侵害だ!」「SNSという言論空間の破壊行為だ!」と。2ヶ月後、資金をカンパで募り、訴訟を提起した。
(そういや暇アノン界隈の姫、少し前ネカマ暴露とかもあったね。やはりこの世界はループしている……)
さて、当時のブクマカの反応を見てみよう。
[B! 裁判] ツイッターで実名公表、提訴 作家の竹田恒泰氏に賠償請求 | 共同通信
[B! 裁判] 竹田恒泰氏を提訴しました。|チョコレートサイダー通信
「竹田は反社」「逮捕されるべき」「マスコミは縁を切れ」と、刑事での有罪を確信したブコメで埋め尽くされている。
提訴の際には、たかが1民事訴訟に過ぎないのに、共同通信や東京新聞の記事にもなった。
そして2年後、結論が出た。
竹田恒泰@takenoma
ブクマカはだんまり。訴訟を報道した東京新聞や共同通信もだんまり。これこそ人権侵害じゃないのかね? 言ったものは言いっぱなし、全く名誉が回復されていない。
私も竹田恒泰はひでぇやつだ、差別主義者だと見做しているけれども、どんな大罪人にだってあるはずのものが人権ではないだろうか。
前に有った類似案件にケリをつけてからでなければ、我々は議論を前に勧めていくことはできない。
実名暴露の大本の情報源だった菅野完氏は騒動中、「中村健治くんは頭が悪い。なかむらけんじって誰ですか?って書けば良かったのに。そうすれば俺も竹田も嘘つきになったのに」とコメントした。
その文脈で言うならば李琴峰は頭が良い。自分のセクシュアリティは非開示にすることで、滝本太郎をデマ屋扱いすることに成功している。
(※なお、トランス絡みの議論に詳しくない人は、「私は法的にも身体的にも、あらゆる意味において女性だ」と李琴峰ははっきり書いているではないか、セクシュアリティを開示しているのではと思うかも知れない。
しかし、まず「身体的」の方から言うと、「トランス女性の身体はあらゆる意味で女性」というのがアライ界隈の常識なので、何の情報も含んでいない。
「法的」の方にしても台湾と日本では性別変更の法制度が全く異なり、台湾のほうがハードルは大きく低い。よって台湾において性別変更したとして、それが日本にも法的効力を及ぼすかと言うと限定的なものとなる。よってこれも滝本の投稿を否定するものではない。)
一方、滝本太郎にしても竹田とは異なり、直接その裏付けができていないとして、李琴峰が抗議するより先に問題の投稿を削除した。ただし「本人は生得的性別を言うべき立場だ」とし謝罪はしなかった。
李琴峰氏は母国の台湾でも同様の訴訟をしばらく前に提起しているとのことで、滝本太郎は、台湾の訴訟当事者から話を聞いているが、証拠は確認していないという程度の立場なのだろう。
また、「生得的性別を言うべき立場」というのは、もちろん「トランス女性はみな過去を明らかにせよ」という意味ではない。
埋没して生きていたい当事者の生得的性別を明らかにする行為は不正義だけれども、李琴峰はトランス女性の権利拡大を求めて運動しているのであるから利益相反は明らかにせよ、というのが滝本太郎の主張である。
比較してみると3年前の訴訟とは原告被告ともに大きくレベルアップしている。やはり3年前の冤罪事件の総括抜きに、ブクマカが滝本vs李のバトルについていくことはできないであろう。
暴露のきっかけになったのは、ショコラにしても李琴峰にしても自身の炎上だ。
ショコラは、竹田の暴露当時、前述の水谷隼糾弾で炎上した直後で注目が集まっていたし、
李琴峰にしても、「(安倍は)本当に腸を断ってくれないかな」、「(忘れてしまいたい日本語は)フフッ…『美しいニッポン』… フッ…」などの過去発言が右派界隈で再炎上したことが背景にある。
後者は芥川賞の受賞会見の動画がソースなのだが、そこで喉仏らしきものがかなり目立っていたことが一部の関心を引いたのだ。
また、ショコラが竹田の訴訟に至ったのは、「竹田は差別主義者という投稿は名誉毀損か」という訴訟で、竹田が地裁敗訴したことが背景にあるだろう。司法の風はこちらにあると見做して、追撃を企てたのだ。
今回の滝本vs李にしても、「女性スペースを守る会(事務局長:滝本太郎)は差別団体という投稿は名誉毀損か」という前哨戦となる法廷バトルが繰り広げられており、地裁判決は一ヶ月後だ。(ちなみに訴訟相手は台湾人で李琴峰の大学時代の先輩)
客観的事物的、物理的に言って、そのような秩序内容のものではないことが1つ。 ありもしないもの、 存在していない事実を言っても仕方がない。
次に、希望しているものを予想している場合には、作り上げる必要がある。 (最高裁大法廷判決昭和35年1月19日行政集65巻2号1344頁参照)
ヒトの大腸を電波指令によって動かすプログラムを光電波でヒトの大脳の表面に送信し大脳を操作し自動的に大脳から腸に指令を出し排便を促進する発明
Colと、ωアッバスターというファンクターを使用して強制する。
二次凸多面体に代数的構造を埋め込む研究 Gelfant-Zelvinski Iwan-Syvelman Mikhail-Kapranov による研究
考えていないし実行していない。 存在していないものの例・・・ お前に対する興味 証明は簡単で、お前のいるところにトラメガを撃ち込んでいる時点でものが存在していないし
技術的に作ったり、あるようにすることができないことが明らか
たぬかなが知人男性の自宅に行き、セクハラを受けたことに激怒していたことを今更知った。
松本人志の性加害告発に「ホテルに行った方が悪い」と自己責任論を唱え、嘲笑していた人が。
矛盾を指摘されると「元々参加予定ではなくどうしてもとお願いされ」「パーティー終わり際に顔出しにのみ」「STFさんの自宅でお友達を呼んだパーティーで」とあれこれ違いを並べ立てているが、ホテルであれ男性の自宅であれ「性行為が起こりうる異性との密室」に行ったという点は変わらない。そしてどちらのケースでも女性側の認識(どんなつもりで行ったか)と、実際に起きたことには違いがあり、どちらのケースにおいても性犯罪は正当化されない。
松本への告発内容はこうなっている。小沢に誘われ複数人で六本木で飲み会をする予定だったが、当日になり「写真に撮られるとまずいので、ホテルで部屋飲みにって感じになりました」と、LINEで飲み会の場の変更を伝えられる。また「少しでも粗相があればこの界隈を歩けなくなる」と念を押されており、不安を感じてもドタキャンをしづらい状況に置かれる。行くとスマホを没収され、松本氏から腕力による性的暴行を受ける。そこから精神科に通院するようになる。
これらが事実であれば、直前に「週刊誌対策で、飲み会がホテルの部屋飲みに変わっただけですよ」と伝える時点で、相手方に錯誤をさせる意図がある。あくまでも予定通り、これは複数人による健全な飲み会でしかないと。そこに社会的立場による心理的脅迫、直前に予定を変えることで十分に意思決定する時間を与えない、今の法律でいうなら不同意性交等罪の構成要件にしっかり当てはまることをしている。これでは自由な意思決定により、性行為があると認識して「部屋飲み」に行ったとはとてもいえない。仮に認識していたとしても暴行していいわけでもないが。このあたりはLINEで電磁記録として残っているはずだ。
たぬかなの「30万の高級ホテルに〜」という主張は、外で普通の飲み会をするつもりだった女性たちには関係のない話で、誘き寄せた側の選択だ。むしろ高級ホテルにおける打ち合わせや二次会は珍しくないことから、「週刊誌対策で部屋飲み〜」という口実に沿った安心感を与えるロケーションをうまく選定している。話通りであれば、女性たちは参加によって30万を受け取ったわけでもなく、宿泊もしておらず、ただ暴行されて帰っただけだ。
「まんこ二毛作」ともいえない。LINEに残っているように、途中から名の知れないVIPが来ることを知らされ、場所も変えられた時系列なら「まっちゃんに枕営業をする目的で近づき・・」とはとても言い難い。女性たちに枕営業をする姿勢が少しでもあるなら、LINEで錯誤させたり脅したりする必要性もない。長年の通院記録があるならば、人生を壊されたことに対して週刊誌の取材料なんてとても割にあわないものだろう。このまま予定通りに証言者として法廷に立つならば、時間と体力を消耗し、偽証罪に問われる社会的リスクも負う。30万もする高級ホテルに行けた上に、話したらお金になってお得だったね ♪ なんて侮辱は軽々しくするべきじゃない。
当初はよく状況を理解せずに「まんこ二毛作w」と叩いたとしても、嘲笑的なスタンスが全く変わっていないことが残念だ。いつか、当時この人の主張が支持されていた社会は異常だったという扱いになると思う。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
まあ当然と言えば当然。
なるべくしてなったと思うよ。
男女平等は大賛成だけど、フェミニストは metoo も痴漢冤罪についても草津の件も一貫して手続きや法律軽視なんだよ。
証拠もなく騒ぎ立てて、正しい手続きを踏むこともなく自説を押し通してきた結果がこの冤罪事件だ。
metoo でも「私がエビデンス」とか言って法廷で証拠として採用されないレベルの戯れ言ばかり並べて、それだけで相手を罰しようとしてきた。
痴漢についても、正しい手続きで客観的な証拠に基づく立証があれば誰も反対はしなかった。でもフェミどもは痴漢冤罪の存在自体を否定してきたり、女の証言だけで逮捕すべきと主張してきたりした。
草津の冤罪事件についても、たいした証拠もなく捜査も進んでなければ不用意に批判などすべきではなく、ましてや草津町民を誹謗中傷などすべきではなかった。
だから今回の冤罪事件はたまたまの間違いではなく、フェミニストどもがやってきた「手続きや法律軽視」という手法が原因で起きた当然の結果なんだよ。
共同親権などで最近話題になっているので、妻による子ども連れ去りから監護権・親権を裁判で勝ち取った身として、ある程度時間もたったし自分の経験などから共有してみる。
②一番大事なのは別居までにどちらが子どもの世話(専門用語で監護)をしていたか(なので社会的な理由では男女差が出る)
③離婚を考え、親権が欲しい親は子どもの世話をとにかく自分で行い、その記録を残すべき
関係もあるのでそれぞれの主張を軽く触れると、
自分の主張:妻が仕事もせず、育児もせず、家事もほぼしないのを改めてほしいことを言っていたところ、突然子どもを連れ去り遠方の実家に帰られたことが最終的な理由
相手の主張:頑張っているのにモラハラをされ続けて鬱になったので耐えられなくなり実家に帰った
①離婚を検討しよう、という段階で「お互いに子どもの連れ去りは行わない」誓約書を交わす
②1週間ほど後、こちらが外出中に保育園に迎えに行ってそのまま実家に帰る
⑥その後ひと月ほどで引き渡し
審判がはじまった段階では離婚はまだ成立していないため、最初は監護権を争うことになる。
こちらはそれまでの環境との継続性を柱に、誓約書などもあるので保全処分を申し立てたが、その段階では「母親といるんだし…」という論理で緊急性はないと裁判官に判断された。また誓約書もただの約束だしねえ、と言われて唖然とする。裁判官は高齢の男性で、この辺は「連れ去ったのが女親ならそっちと一緒でいいでしょ」という感覚は如実に感じられ、一番男女差別を感じたポイントであった。
その後、監護権の争いになるわけだが、ここで最重要なのが「家庭裁判所調査官による調査官調査」。それぞれの家庭や関係する親族、保育園や学校などに調査官が出向き、調査を行うんだけど、この調査官調査の報告結果≒審判結果となる非常に重要な調査らしい。
また、並行して調査官が別室でカメラを見ながら父母それぞれが子どもと面会する「試行的面会交流」も行う。この結果も調査官の報告に盛り込まれる。
この報告により、どちらが監護親としてふさわしいかの報告を行うわけだけど、最も影響するのは「今までどちらが監護をしていたのか」という点になるので、自分が行っていたことを強調するのが超重要。
自分のケースの場合、当然双方が監護していたと主張したわけだけど、報告書の結果としてはこっち側視点で「少なく見積もっても半分以上していた」という結果を得られた。
・こちらはリモートワークであり、先方の体調不良もあって家事育児をすべてこなしていた期間が相当ある
・こちらが日記などを元に具体的に監護歴を提出したのに対して先方からは「やってた」という主張のみ
・モラハラしていた、という証拠として提出された録音は淡々と話し合っているだけのものが二つのみ(こっち視点では当然していないので当たり前)
・試行的面会交流でも先方は子どもに対しての課題などがクリアできない
・先方実家においても、家事などは先方両親がほとんどやっており、子どもが母の世話をするという逆転現象まである
・上記諸々から「母側の主張をすべてのんでも父側が半数以上やっていただろう」と言った結果になる
などなど、そりゃそうでしょ、という内容であった。
というわけで、監護に関しても半分以上父側がやっており、今までの環境も父側にあり、今後に関しても父側の方が子どもにとって望ましい、という結論でそのまま審判が出た。
よほどの問題がなければ、その後離婚となっても監護親がそのまま親権も持つので、ほぼこの段階で決着となる。
・向こう側は「お腹いためて産んだ子どもだから母親と一緒にいて当然」などと平気で言う価値観であり、また先方弁護士も(過去がそうだったからか)母親が連れ去ったパターンなら勝って当然、と思っている節があって最後までなめた法廷態度であった。弁護士は「審判が出ても守らない」と裁判官の前で平気で言う程度には無能でもあったので、敵失は大きかったと思う。
・とはいえ、こちらの弁護士も任せたらすべて大丈夫、というものではなかった。伝手があったので肩書など相当立派な弁護士に依頼ができたのだが、聞いた質問には法的に答えてくれるし、書面もすべて用意してもらえるがそこまで。敵失に乗る、と言ったことや、提出書面の方向性など、戦略的なことはすべてこっちから出さざるを得なかった。
・細かいが、関係してきた役所の「母子健康課」や「母子手帳」などの名称は現代にはそぐわないと感じた。母子手帳などは子どものためのものでワクチン接種などにも必須なので引き渡しを依頼したが、「母」子だから、という理由で拒まれたりした。妊娠期間中を考えるとしょうがないかもしれないけど…。
・別居している場合、理由を問わず「婚姻費用」というものを双方の収入に応じて支払う必要がある。その結果、監護権に関する審判が出た後、離婚に関しては争う点が双方にないにもかかわらず、先方が和解を提案してそのままこちらが飲んでも拒否したりなどして少しでも長く婚姻費用を取ろうという戦略を取られた。ここは腹立たしい仕組みの欠陥点と感じる。
・最後に共同親権に関して。現状、先方からは一切養育費の支払いなどはなく、また母と子の面会も離婚調停中にこちらから働きかけて1年たってようやく仕組みが作られるほどだった(現状月1回で面会)。別居後、先方が一切の直接連絡を絶っているのが一番の理由だが、当然そんな状況では共同親権などは成り立たないと考えている。
アニメ化されたときには第一話から工藤新一の決め台詞として使われ始めたのだが
実は10巻の発売(1996/5/15)はアニメ(1996/1/8)よりも後なので
10巻を読んだときに「アニメから台詞を逆輸入したな!」と思った記憶がある
ただ、該当の話がサンデーに掲載されたのは、恐らく1996年の3〜4号で
これは恐らく1995年の12月頃には掲載されていたと思われるが
私は単行本派だったのでその辺の事情に詳しくなく知っている人がいれば補正してほしい
ただ時期間を考えるとアニメ制作時期に青山剛昌氏と打ち合わせをして台詞を決め、本誌にも掲載したのではないか、と思われる
ところが、ちょうどあの時期に「正義は勝つ」という織田裕二主演のドラマがフジテレビで放映されていた(1995/10/18〜1995/12/20)
このドラマの織田裕二演じる高岡淳平の決め台詞が「真実はいつも一つ」だった(微妙に違ったかも?)
法廷バトルもののドラマで一部では人気だったが、当時のフジのドラマとしてはイマイチの扱いでそれほど有名になっていない
時系列を見ても分かるとおり、ちょうどこのドラマが終わった後にコナンのアニメが始まり
しかも第一話から「真実はいつも一つ」と原作にはない台詞を喋っていたのだ
当時のコナンのアニメはそれほど継続する気が無かっただろうと想像できて
原作を平気で改変するだけでなく誰が見ても重要な伏線となっている宮野明美(灰原の姉)の事件では死亡せずに生き残るという致命的やらかしを行っている
判決は紛争解決のための便宜的評価。法廷側も事実を決めようとか決められるなんて表明していない。
客観的事実が決定可能なら公権力から独立して評価・判決を下す事が可能なんだから、行政と司法が衝突する場合に超憲法的措置という態度を取れないはずだけど、実際には衝突する可能性があれば判断を保留する。(行政の自由裁量権の尊重)
司法判断を行うにもコストがかかるから訴訟手続きを長引かせたり遅滞させないために当事者同士の解決が推奨されるし、刑事事件でも強行的判断を行うから冤罪が発生するわけで。(飯塚事件)
https://shiroimai.hatenablog.com/entry/2024/04/09/Legend_of_Syakkindama
誰かが、
要点が「しっかりと」まとまっている良記事です、と言っていたけど…
借金玉アンチを自称する今井士郎氏が3時間頑張って書いた文章、とてもアンチらしくて感じがいいので、アンチじゃない匿名がちょっと突っ込んでみようと思う。匿名でごめんね、声が小さいもんでね。気に障ったらごめんなさいね。
借金玉に対する「いわれなき誹謗中傷」が発生していた可能性はある
「いわれなき誹謗中傷」とは呼べない批判も多数あったし、現在も借金玉は非難されている
→「いわれなき誹謗中傷」多かったよね。黒に近いグレーな租税回避してるだとか、恫喝癖があるだとか。そりゃ攻撃的な口調で売った時期もあったから一定の批判がつくのは仕方がないし、当然だろうと思うけど、「現在も借金玉は非難されている」から「いわれなき誹謗中傷」があっていいわきゃないよね。中傷に目鼻口付けたみたいな感じの粘着さんたちな。
えりぞ氏との係争は、「いわれなき誹謗中傷」として始まったのではなく、借金玉の攻撃・挑発に応戦する形で始まった
→えりぞ氏の「応戦」も大分言いがかりめいてたと思うけど、まあそれを「応戦」ととらえたとして、裁判を公にしてからのえりぞ氏の発言てそんなに穏やかだったかしら。挑発に応じた挑発というよりは、誹謗中傷に類するものが多いように感じたけど。「どちらかと言えば中傷」ってやつだね。今井氏はえりぞ氏の発言について、「どれも妥当である」と思ってるのかな。ちょっと聞いてみたい。
借金玉は、2021年夏頃、積極的に「裁判を行うこと」「敵対者を訴えること」を再三再四、宣言していた
えりぞ氏とのトラブルも、えりぞ氏が借金玉の「裁判情報の悪用を意図する発言」に苦言を呈したことに端を発するものである
今井自身も、その頃に借金玉による法的措置を匂わされた事実がある
→借金玉氏が「著名弁護士のK先生」に相談した結果出力された発言だ」と明言してるよね。しかも「名誉棄損で訴えられる等、一定のリスクをはらみ」、「私のこうした言動がN氏との訴訟の発端となり、現状を招く一因となったことも疑いありません」と言ってる。抑止的選択肢が抑止にならなかった不幸な例だね。
「裁判の当事者となることは絶対に避けたい」というのは、えりぞ氏に訴えられてしばらくしてから、直前までの主張を180°反転させて発生した主張である
→「当事者になることは絶対に避けたい」から、上記のような〝抑止的選択肢″を選ばざるを得なかったんじゃない?
えりぞ氏が、借金玉の知人・関係者にコンタクトを取った事実はある
→ネット上の第三者が、自分の複数の取引先へ「私は出版社が、自分の受けた批判を誹謗中傷と認識した場合、裁判に訴えるのではなく、「個人情報をばらまく」といった発言を行う人物の出版を行うことが公益にかなうとは思っておりません。その点について、問い合わせを行います。」(えりぞ氏のツイートhttps://twitter.com/erizomu/status/1420562598106333186)
こんな論調で「問い合わせ」をされたという事実があるんなら、それは通常「攻撃」と認識すると思うの。
noteで最も重要視されていた「被害者」は、本件を発端に、えりぞ氏と別の係争に及んでいた人物である。「借金玉の知人であっただけで、恫喝的な電話連絡を受けた」わけではない
→「借金玉の知人であった」だけの理由で、上述のような「問い合わせ」が業務時間内にとんできて、しかもそれが法的な係争に発展させざるを得ない状況が生まれ、その中で恫喝的な電話連絡が行われることになった、って大変なことだと思うのよ。知り合い全部にあんな調子の電話がかかるかもしれないと考えたときに、借金玉氏はどうしたかという話だよね。
→わからないよね。行われていないかもしれないし、単に表に出てこないだけかもしれない。大体の関係者は、水面下で当事者に通知するか、黙っておくかですますんじゃない?
「こんなことがありました」をむやみに公にして、恫喝電話の主にタゲられるのいやだもの。当然借金玉氏も、「ここにえりぞ氏がこのような問い合わせをした!」とは発言できないよね。
裁判後、敵対者の嫌がらせの結果として、借金玉の本名がネット上に流布されたのか
えりぞ氏が借金玉の氏名を公開したのは、借金玉が「えりぞ氏によって個人情報が拡散された」と虚偽の情報を吹聴した後である
→流布されたのは「個人情報」だよね。本名の他にも、借金玉氏が公にしてないプロフィールをえりぞ氏がつぶやいてたのは、えりぞ氏が借金玉氏の本名を叫び始めるよりずっと前のことだったように思うけど(いくつかツイートは残ってるけど、私は流布に手を貸さないよ)。
借金玉によるえりぞ氏の刑事告訴は、一件がすでに不起訴で決着済みである
借金玉が「勝訴」したとする裁判は、業務妨害・名誉毀損等の各種論点が却下され、「バカ」「アホ」に類する侮辱発言の責任のみ認めたものである。2000万円の訴訟金額に対し、認められた賠償額は、9万円弱(0.5%未満)であった
→認容された内容はかなり少なかったけど、「勝訴」は間違いないよね。だから借金玉氏は「内容に不服があるため、控訴中である」と言ってるんじゃない?
流れを見ている限り、この借金玉氏が勝訴した裁判について、えりぞ氏は控訴していないみたいだから、内容は控訴審で変わるかもしれないけど基本的には「借金玉氏の勝訴」は覆らないと思うんだけど。
あと、えりぞ氏が「刑事告訴は不起訴に終わった」と言及していたのは、少なくとも去年までは〝民事で和解になった”人物のものだと思ってたけど、いつのまにか借金玉氏も刑事告訴して不起訴になってたんだね、私見落としてたかな。先の人物の時はあんなに触れ回っていたのに、借金玉氏の分については随分静かだったんだね。
敵対者を訴えることが、彼なりの正義であるとして、「張ってください」と賛同を呼びかけ、敵対者との法的な対決を正々堂々完遂すると、支持者に対して宣言していたこと
→これ、障イさん氏の時の話だよね。今回のリリースではまだ語られていない部分だと思うんだけど、それでも非難するの?
法的措置の一環として、「敵対者の個人情報を故意に流布することでダメージを与える作戦」を得意げに吹聴していたこと
→「一定のリスクを含む」理解があったとはいえ、著名弁護士のK先生に示唆された戦法だったんだよね。もちろんその結果この事態なのであまり効果はなかったということになっちゃうんだろうけど。でもやるんなら「得意げに吹聴する」くらいの口調でなければ効果がないじゃないかしら。
敵対者にひとたび訴えられると、敵対者に「哀れな障害者を訴える差別者」のレッテルを貼ることに腐心し、法廷での戦いから逃げ続けたこと
仕方なく開始した法廷でのやり取りも、支離滅裂・独善的で、多くの観衆に「失笑もの」と感じさせるに充分なものであったこと
→借金玉氏は今回のリリース中で、氏の立ち位置における「債務不存在確認訴訟」の罠について解説しているけど、それについて全く言及せず「失笑もの」と言い切るのはちょっとアンチが過ぎるんじゃない?
自身の要求が通らないことが確定すると、「裁判なんていらない」「死んでやる」等、自身の命を人質にとるかのような八つ当たり的発言を繰り返したこと
→えりぞ氏が、何かにつけて「僕は狂人だから」で自分の発言や行動を正当化するのとどちらがマシなのかしら。
敵対者の子供を殺害する計画に実際に着手していたことを告白し、「かつてあった計画を漏らしたこと」のみ反省する態度を固持していること
→「えりぞ氏がなぜか本人に関係のないDMを突然公開し、拡散した」やつね。これもまだ今回のリリースだと概要の説明にとどまっているようだけど、今井氏には、本人の説明を待つ気がないのかしら?
しかし、債務不存在確認訴訟にTwitterやnoteで言及することは、最近までなかったように思います。
→訴えられて係争中の相手についてインターネット上で言及し続けるということは、およそ裁判を軽視するのと同じことだと思うんだけど。(そうでもないのかな、毎日なんか言っている人けっこういるもんね)それに借金玉氏はリリースの中で自ら説明しているように、その「債務不存在確認訴訟」について大いに懸念があったから黙っていたんじゃない?裁判が提起されてから二年半くらい、係争相手について言及し続けていたのは、常にえりぞ氏とその周辺だと思うんだけど、違ったかしら。
筆名で活動し、本名も顔も非公開で活動していた借金玉氏の本名を叫んだのはえりぞ氏なのはご存じの通りだし、それに便乗して周りの借金玉アンチ諸氏もそれを拡散したって形だよね。グーグルで検索すればその検索結果にその名前が載ったツイッターの投稿が出てくるし、だいたい今井氏のブログ記事でも(ほんと理解に苦しむんだけど)恐れもなく氏の本名を連呼しているよね。承認欲求を人様の個人情報で満たすのはどうなのかしら。実際どんな気持ちなの?
「俺が借金玉だという証拠を出せ」という借金玉の発言は、借金玉は、えりぞ氏の発言を元に「借金玉じゃないかもしれない」といった感じで、ウォッチャー界隈の流行語となりました。
→「借金玉である」証拠として訴状に掲載されたのがwikipediaのスクリーンショットだった件についてはどう思っているんだろう。そして、「私は借金玉ではないかもしれない」ではなくて「借金玉であることの認否を留保する」だよね。証拠があやしいからちょっと待って、というニュアンスがはっきり出ていたように思うけど、それを面白おかしく取り上げたのは、えりぞ氏の意地の悪さだよね。
えりぞ氏が、借金玉の関係者にコンタクトを取っていることは事実です。 「借金玉と関係のあるあなたは、借金玉をどう思っているのか」と、特に返事も貰えないアクションがTwitterで行われています。
→構いたくないよね…
あのような電話をすることは、決して褒められることではありませんが、借金玉が述べたような「私とその周囲への嫌がらせ行為」として常態的に、多数の窓口に発信された事実はないはずです。
→先にも言ったけど、実際に一か所で「行われた」のなら、ほかの場所で起こる可能性があるでしょう?それだけで大体の自営業にとって恐怖でしかないし、かなりシビアな嫌がらせなのよ。サラリーマンだとそうでもないのかな?そんなことないと思うけど。
ここまで書いて思ったけど、読みやすい文章を書くのはほんとにむずかしいね。現在の借金玉氏はただごとでないストレスの中あのリリースを書いているわけで、確かにいつもの氏の文章と比べたら量も多いし読みづらい、というか読むのに躊躇する雰囲気が強いよね。
今井氏のブログ記事が「よくまとまってて、読みやすい」ように見えるのはなんでなのか、ちょっと考えてみてもいいかもしれない。ほんとに、私たちは声が小さいよね。