「民間事業者」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 民間事業者とは

2016-04-04

http://anond.hatelabo.jp/20160404133523

需要が高まれば高騰するって言うけど、そこで民間事業者の参入を促して供給を増やせばいいと思う。

なら「シッター供給増やして競争が起きれば安くもなるだろうし」って書いてくれ

あんたは

シッター需要が高まれ競争が起きて安くもなるだろうし、

と書いたから何事やと突っ込んだだけ

http://anond.hatelabo.jp/20160404133523

需要が高まれば高騰するって言うけど、そこで民間事業者の参入を促して供給を増やせばいいと思う。

 

保育園に入れない(けど15万+αは払える)人が増える

シッターに預けて働こうと言う人が増える

シッターが不足し高騰

→儲かるんならやろうかという事業者が参入

供給過多で価格サービス向上での競争が始まる

→値段が下がり、利用しやすくなる&シッターが増えて待機児童が減る

・・。という流れ

 

認可保育園>無認可保育園orシッター という順で人気が出るのは仕方ないよ、安くて質のいいサービスは誰だって受けたい。

ただ、ベビーシッターが手の届く料金で利用できれば、今の保育園入れない人の選択肢になるんじゃないかな。

今は月額20万以上と現実的じゃないけど、自治体から15万出るんならその分でシッター使おうって人も増えるんじゃない?

そうやって受け皿ができたら保育園入園基準を引き上げて困窮家庭を優先的に入園させるようにすればいいと思う。

2015-12-03

公共団体デモクラシー

都道府県市町村、もちろん国家だとか、公共性の高い観光協会だとか商工会だとかもそうですが、そうした団体が、アニメゲームタイアップとか、さらに言えばツタヤタイアップとか、こうした事象が「社会問題化」しています

なぜ問題になるのかその原因はというと、私は「デモクラシーが成立していないから」だと考えるわけです。

例えば市町村が、「萌えキャラ」にしろゆるキャラ」でさえも、そうした広報、というかむしろ広告宣伝ですが、そういう行政します。そうすると、市町村構成員であり最も基本的利害関係者(ステイクホルダー)は、そこの市町村民です。そこではたして、そこの市町村民の意思が、その広告宣伝活動に反映されているのでしょうか?

例えば武雄市などがツタヤと「タイアップ」したわけですが、これも市民意思が反映されているのでしょうか、また、市民の利害に目を向けられているのでしょうか。

選挙で勝ったから」という理由で、首長が何をしてもいいという風潮になっていますよね。その選挙でその候補者投票した人がどのくらいの割合なのでしょうか? そもそも、全員一致で当選したとしたって、個別案件市民意思を完全無視していいという理屈は立たないと思います

それに、投票の拒絶されている人(例えば未成年者)の利害に目が向けられていますか?

また、その施策が実行された後、将来になってその施策の利害を負わされる人への眼差しにも欠けています典型的には、日本の「借金」の件もそうです。世代間の「支えあいモデル破綻した公的年金もそうです。だから率直に言って、「こういう無責任な人たちには人間の血が通っているのか?」と思いますよ。強権的(ポピュリズム的)な思想と、儒教的な(年長者を尊敬し、子孫に責めを負うという)思想が混在し、致命的な矛盾を起こしていると思います

さてともかく、「選挙で勝ったから」という発想でさえも問題があるし、「俺が責任をとる」と云われても、損害が出てからお前が腹を切っても損害が無かったことにはならないわけですね。

ましてや、具体的で個別的施策決定はむしろ首長ではなく職員が決めていることが多いと思われます首長は、上がってきた案にサインするだけかもしれませんし、ましてや「聞いていない」ことすらありうるのではないかと思います。そうするとつまり、その施策には住民意思を反映するプロセスがあるのか、ということが問題であるわけです。

例えば、東京オリンピックエンブレム問題もやはりそうなんですね。東京都がやるんだったら、東京都民意思を反映しないといけないのに、むしろ密室的に行われていたわけですよね。

このような問題はですね、そのまま、「日本国」の問題でもあります政策決定しろ道路を敷くだのダムを建てるだの原発を建てるだのもそうですし、「消費税」を上げるとかいうのもそうです。さらには、広報ポスターCMに誰を採用するかというところにも、1件あたりならばたか個別案件でも、継続的に、特定タレントとか広告代理店とかを使っていくことが慣例化するともう、個別案件だといって済むとは思えないと感じます。(ちなみに、こうした問題点を軽減するための手法に「パブリックコメント」の制度があるわけです。)

そして、例えば、市町村だとか商工会観光協会特定アニメタイアップすると、当該市町村はそのアニメイメージを負うことになります。そうすると、市町村民もそのイメージと影響を負うことになってしまます市町村民は意思決定プロセスに関与していないのに、利害を負わされるわけです。

それがかりにどっかの中小企業宣伝タイアップしたというのならば、それはその企業の「自由」だということになるのでしょう。上場企業だったら株主に責を負いますが、少なから株主は「儲けてくれればいい」と思っているので、実際に収益が出れば文句は出にくい、つまり問題化はしにくいかもしれません。

それでも例えば鉄道事業者がやったら、その列車に乗る人みんなが、その作品だかなんだかを(事実上強制的に)見せられたり、さらには車内アナウンスまでも差し替えられて聞かされたりするわけです。そうすると、たとえ私鉄、「民間事業者」であったとしても、無難な選択にとどまって、「大冒険」はすべきではないというのが原則だと思われます

ですから事業性質や規模によっては公共性が高くなり、決してプライベートでは済まされないことがあります

話が長くなりましたが、昨今の騒動をみると、「大冒険をするな(最大公約数的であれ)」という主張と、「大冒険を許さないと社会が改まらない」という主張の二極対立、デジタル的・バイナリ的なコンフリクトになっているように思います

しか問題本質は、「大冒険」をしても良い場合でも、その決定プロセス構成員利害関係者の意思を聴き反映させなければならない、ということにあるのです。

それを言い換えればデモクラシーだというわけです。

日本人」はデモクラシーに未熟なのだと思います

問題本質は通底しているのに、そうした事件一つ一つを分断して個別化し、洞察反省をしない習性が今の「日本人」にあるように思えます

2015-10-05

小牧市図書館の整備(ツタヤ図書館)に関する経緯

色々と多すぎるんですが、分かる範囲で。

尚、ソースは全て市のホームページから。(市HP及び市議会記録)

例えば http://www.city.komaki.aichi.jp/shogaigakushu/library/010859.html

あとは http://komaki.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp

最近話題は多すぎるんで省略した。誰か補足して欲しい。

平成18年

小牧市図書館意向調査(「図書館に関するアンケート調査報告書」)

平成20年3月

「新小牧市図書館建設基本構想」を策定

平成21年3月

「新小牧市図書館基本計画」を策定

平成21年4月

平成23年2月



平成25年

平成25年4月武雄市図書館改装オープン(現状の形式

平成26年~


平成27年2月

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2014-02-08

#都知事選 宇都宮氏に投票するつもりのクラバーに伝えておきたいダンス規制の2重構造

明日2月9日東京都知事選投票日。

今回、表現の自由に言及しているのは宇都宮氏ただ一人となっている。

からダンス規制反対派で消極的宇都宮氏に票を投じるつもりの人も居ると思う。

そういう人に伝えておきたいがためのエントリーです。

だ、結果に責任は持たないので参考意見として読んで、自分で考えて入れてね。

少しだけ自己紹介しておくと私はクラブが好きな自称お巡りさんです。信じるか信じないかは各自判断して下さい。

宇都宮けんじ

http://utsunomiyakenji.com/

都知事選立候補

http://ja.wikipedia.org/wiki/2014%E5%B9%B4%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E9%81%B8%E6%8C%99#.E7.AB.8B.E5.80.99.E8.A3.9C.E8.80.85

今回は無所属が異様に多いのだけれど、誰をどの党が推薦しているかはみんなちゃんと見ていると思う。見てない人は見て下さいね

宇都宮氏は日本共産党社会民主党緑の党新社会党が推薦しています所謂「左」系ですね。

一番勝利に近いと目される舛添氏は公明党自民党東京都連の支援を受けています。それを追う細川氏は民主党生活の党結いの党支援。みんな無所属ではありますが、正直どの候補もパッとしない以上は、政党で選ぶ人が多いでしょう。ちなみに、マックさんはスマイル党

結論から言うと、ダンスクラブ、DJを続けたいクラバー自民党公明党支援する舛添氏に入れましょう。何しろ左翼系に入れるのは愚策愚策ですから注意しましょう。理由を説明しますね。

ダンス規制には2つの面があります。1つは「風営法」問題。そしてもう1つは「治安」の問題です。後者地域住民との関係性と言っていいでしょう。

風営法

風営法の問題に目を向けると、基本どこに入れてもいいでしょう。宇都宮氏に入れたからといって何か変える力はないですし、舛添氏に入れたらはなから変えるつもりはありません。長い目で見れば、政策決定能力に優れる自民党を勝たせておいた方がいいんではないでしょうかね?というのが私の個人的な意見です。ただ、ここはそれぞれに思う所があると思います

一応気にしておいたほうがいいのは、万が一風営法が改正されて深夜のダンスがOKになっても、クラブとそれ以外のダンスでそれ以外はOKだけどクラブダメ!と云われる可能性についての議論が既にあるということです。実際に活動をしている人がその危機感が一番強いと思います。これの理由が治安問題です。

治安

今回はクラブ治安悪化させると言いたいわけではないので、政治的なところだけかいつまんで説明します。

クラブ爆音イベントをやるとどうしても音が外に漏れます。free dommuneメタモルフォーゼ渚音楽祭のような野外イベントでは尚更です。これらの苦情受付窓口が110番で、これが鳴ったらお巡りさんは出動しなければいけません。幸い私はそういうことで出動したことはありません。そして、最悪は風営法で摘発なのですが、とりあえずは警察指導が入ったということで、苦情を言った側の人と調整しなければなりません。つまり地域住民です。

共産党社民党を始めとする左翼の方々は原則的に「市民」の味方です。共産党労働者の味方だったはずですけれど、いつの間にか広く市民代弁者だと自分たちを勘違いするようになりました。反対に自民党は「事業者経営者」の味方なんです。というのは、極論ですが何が地域にとって得になるのか?についての発想が違うのです。

共産党は端的に「市民」が迷惑だ!という声に敏感です。特にそれが「事業者」による商行為の結果もたらされるものであった場合、これに強く反発します。「市民」に我慢を強いて「事業者」が不当に利益を得ているという発想です。高度経済成長期の公害問題と同じ構造です。クラブから発せられる騒音は"公害"なんですね。いや、私もそれに異論は唱えません。興味が無い人にとっては公害でしょう。公害を撒き散らすもの規制しましょうというのが彼らの発想です。本来、規制強化は左の人たちの得意分野なのです。

自民党はどうかというと、その「事業者」が事業を行うことで地域お金が回って潤っていくのであれば、それはよしとします。その上で、問題が少ないように調整しましょうというのが彼らの論理です。規制緩和というのをよく聞きますね。できるだけ「事業者」に自由にやらせ経済的利益をあげてもらってそれを「市民」に還元しようという発想です。

風営法が改正されても、されなくても、早晩ダンス規制の問題は治安の問題として見直されるでしょう。その時に、どちらが見方になるかというと、おそらく後者ではないでしょうか。海辺カジノができたり、都内バス電車24時間動くようになった時をイメージしてみるといいかもしれませんね。

【おまけ】

治安の問題にくっついた話ですが、おまけ。

クラブは◯暴と那珂が良いですね。日本一大きいあそことか、その次に大きいあそことか、その近くにあるあそことか。キリがないです。公安リストに入っている経営者も多いですし、ここだけの話有名なDJでもリストに載っている方がいます。その人が構成員ということではなく、念のため載せているのです。

ここにも左と右とどちらが今後のクラブを良くしてくれるか?考える材料があると思いますクラブが発展するにはこの人達を追い出す必要があります。右と左どちらが上手く追い出せるか。単純に◯暴を嫌っているという点では共産社民です。でも、嫌いすぎていて対話ができません。それから現場で動くのは警察の人たちですが、左の人たちは警察とも上手くやれない人たちです。直接対話もできず、警察とも話せないのです。

自民党の人たちも最近そっち系と直接話すのは嫌うでそう。けれど、警察とは付き合いが長いのです。警察に対して図っている便宜も蓄積があります警察っていうのは、意外と貸し借りで動いたものです。警察の偉い人にしたら、自民党にはそこそこ貸しも借りもあるけれど、共産党社民党には貸ししかないし、ほとんど焦げ付いてる!みたいな感じじゃないでしょうか。新宿の一斉摘発は警察がかなり頑張りました。

そんなわけで、一応参考になればと思ってまとめてみました。

あと、更にオマケすると、音楽に限らず地域の野外イベントみたいなのをやる時には必ず地元警察の許可が必要で、そういうのはなかなか民間事業者だけでは通りづらいのですが、そういうことをやるのを理解して行政警察を説得する政治家共産社民自民では自民党の方が多かったですね。それよりも多いのは公明ですが(笑)

2012-06-30

http://anond.hatelabo.jp/20120630230135

止めなきゃヤダよって言ってるw

なぜか?

それが統治だからだ。

基準を満たさない原発は満たした状態になるまで止めなければならない。

橋下閣下は、関電の頑な抵抗の前に期限切れ故に、キミのような軟弱者にも配慮したが、それでは原則が理解されないどころか、現実的な政治妥協をした閣下を再稼働派が攻撃するという恩を仇で返すような発言のオンパレードになったのは周知の通り。

ほんと、為政者として神だわ。オレならそんな侮辱は真っ平御免だが。

いか

原則として、関西電力供給義務を負うんだよ。

関電供給義務者として、瑕疵のある原発に頼らずに民間の電源を売電する民間事業者にとって合理的な価格で売電する契約を結ぶ責務があったんだよ。

それを関電は、交渉時にいくらで買い取ったかについて公表しなかった。

http://www.taro.org/2012/04/post-1195.php

問い そうした企業から電力を購入するにあたって、関西電力が支払うとされている電力の単価はkWhあたりいくらと想定して、計算しているか

大阪市エネルギー戦略会議がなぜ原発なしで間に合うと言った事をバカ扱いしているバカどもはそれを判っていない。

関電が1kwh12円で買取らせてとかフザけた交渉していたら5000万kwとも言われている民間の電源から10万kwぐらいしか出てこないのは当然だ。

それを1kwh80円と言っていれば300万kwぐらい余裕で出てくるのが市場原理だ。

埋蔵電力(藁)とか言ってるバカどもはそこを理解していない。

関電にとって合理的な価格で出てくるかなんて数値になんの意味もない。関電が血を流して売電事業者にとって合理的な価格でいくら集められるかの数値を出す事が独占企業社会的責任いや義務だ。

関電は卑怯にもその交渉過程を公表にしなかった、だから開示権限がない橋下閣下はそのまま再稼働を呑んだ。

為政者ならばそれは立派な決断だが、オレは原理原則主義者からな。

需給調整契約も減らすわ、電力を掻き集める努力放棄して原発資産負債に落ちるかの分け目で金勘定でサボタージュを行った関電は絶対許さない。

陰謀論とかアホな事いうなよ、買取交渉の価格を開示しないという事はそれだけの解釈をされる事を認めたと言う事だ。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん