はてなキーワード: 民事とは
釣りかな?と思いつつマジレスすると。自分だったら、民事不介入だろうが何だろうがともかく警察に被害届を出して、事件にはならないだろうが、精神科の診察を受けさせるなり公にする。奥さんはしぶしぶ公にした結果を認めるか、許せなければ自分から離婚すると言い出すだろう。まあ、頑張れ。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産を即時取得しない。
売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。
したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。
曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆からの買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。
そしてこれらは基本的には民事の話なのだから、警察を呼ばれたからといって、あの怠惰な警察がその古物商に味方するはずもない。
なりそうというか今の所ほぼ確定だけど(慰謝料とか財産分与で揉めている)
元々義母が断捨離依存症で、しかも自分の持ち物じゃなくて他人の物を捨てたがる厄介なタイプ。
妻や義姉、義父なんかも度々被害に遭っていたそうだ。(例えば妻は子供の頃からおもちゃや漫画本、CDなんかを勝手に捨てられていたらしい)
それでも妻が実家にいた頃ぐらいは義父や義母方の義祖父母(結婚した時には既に亡くなっていた為面識は無い)が叱れば
ある程度は収まっていたそうだが、義祖父母が亡くなり、義母も定年退職した頃ぐらいから悪化していった。
妻や義姉が実家に置いてあった学生の頃の思い出の品から義父の若い頃からのコレクション等を勝手に処分したり
義姉宅に甥っ子の世話をしに行った際に義姉夫の私物を勝手に売り払ったりする様になった。
当然義母との関係は悪化し、義父は仕事の資料(退職後に始めた法律関係の仕事)を義父が外出した隙を見計らって
わざわざ業者を呼んで処分、帰宅し呆然としている義父に「きれいになったでしょ?これで下らない事(仕事)を辞められるね」と言って大喧嘩になり
仕事にも影響が出たのもあって、結局熟年離婚になった。(計画的に始め老後の資産をしっかり築いている仕事の何が「下らな」かったのか、最後まで分からなかった)
義姉も義姉夫に「あの人(義母)と縁を切らなければ離婚」と言われたらしく絶縁状態に。
人の物は勝手に処分するにも関わらず自分の趣味の物は殆どゴミの様なものですら取っておくタイプらしく、
義実家はちょっとしたゴミ屋敷になりつつある。(生ゴミとかは無いが、とにかく物が多い状態)
ここまでくると断捨離依存症というより別の何かしらの依存症か障害なのかもしれない。
妻自身も義母には呆れつつも、人が良い性格(と以前は思っていた)なので見捨てきる事は出来ないと
「あなたは一切関わらなくて良いので義母と私は付き合っていきたい」
「もう二人(義父、義姉)にも見捨てられてお母さんも反省しているし、これ以上悪さはしないと思うから」
というので、内心縁切って欲しいとは思いつつも(実際に提案したが、猛反発された)見逃してしまっていた。
先日、夫婦で午前中から出掛け、夕方過ぎに自宅に帰ったら自分のPC類が殆ど無くなっていた。(メインPC、サブのノーパソ、会社貸与のPC)
何故か外付けハードディスク類は無事だったが、ゲーム機やソフト、保管していたサブで使っていたスマホも無くなっており、顔が青くなって警察を呼ぼうとしたが、妻に全力で制止された。
「もしかして、お母さんかもしれない…」と。
何でも、何かあった時の為にと、いつの間にか(無断で)合鍵を義母に渡していたらしい。
何でそんな事を!泥棒に鍵を渡したの!?って怒り、妻も母を泥棒呼ばわりなんて酷い!と喧嘩になったが
結局義母に問い正した所、義母が「良かれと思って」業者を呼んで「処分してあげた」事が判明した。(ついでに妻の漫画類なんかも処分されていた)
翌日、急遽休みを取って買い取り業者に連絡を取った所、まだ売り払われてはいなかった。
「こういう事よくあるんですよ~」と他人事の様な面で話していたが、既に売買契約は行われている上に一部は既に販売中で
購入されたものもある、そちらはこちらが「何とかしてあげますので」とりあえず買い戻して下さい、
身内の事なんで賠償等はそちらでやって下さい、ウチには一切関係ありませんといった態度。
相当揉めたが、警察まで呼ばれて、結局どこの誰かに売られるよりはマシと全て買い戻す羽目に。
買い取り価格2万ちょっとの会社貸与のPCが(普通はそんなに安くならない)市場価格として10数万で買い戻さなければならなかったり
非常に悔しい思いをした。業者も半ばグルみたいなものとすら思っている。一発で業務のPCだと分かるので、完全に足元を見られていた。
総額で数十万払わされた。
妻も今回の事で頭にきたと、母とは絶縁も考えると怒った態度を見せていたが、俺は義母に対してと同じぐらい妻にも不信感を抱いていた。
何故断捨離依存症である義母に合鍵を無断で渡していたのかと責めると、母は唯一の肉親だし…もう反省してると信じてたし…と言い訳。
そして俺が義母を泥棒呼ばわりした事を持ち出し、あなたも暴言を吐いた訳だし、私も反省してるから、もうこの件で喧嘩するの止めよ?
と何故か被害者面をする始末。
自分は妻に対し、自分のPC類も勿論だが、特に会社のPCを無断で処分しようとしていたのがもう致命的に無理だと。
仮に会社のPCを紛失していたら、重大なインシデント案件で、良くて減給処分やもう絶対出世出来ない程度のペナルティ、
最悪情報漏洩で一発解雇や慰謝料請求もあり得ると。今回は何とか買い戻したが買い戻せなかったら大変な事になっていたと。
だからこそ自分は怒っているのに、何故理解してくれないのかと説明したが、
妻は「だから何でそんなに怒ってるの…?」とキョトンとした感じだった。
買い戻したお金については「私が働いた分のお金から少しずつ返せば良いんでしょ!?それで満足なんでしょ!?」と逆ギレする態度。
もうこの人間とこれ以上夫婦関係を続けていくのは、完全に無理だと思った。
ここからはもう想像だが、妻の所持品で義母に処分されたのは、何年も前に買って読んでそろそろ処分しないとね、となっていた本。(それでも本棚から一斉に消えていた光景には驚かされたが)
妻もノートPCやゲーム機、iPhoneやタブレット等を所持しているが、それらは一切無くなっていなかった。
本当は、事前に「断捨離」に義母が来る事を分かっていて、妻が自分の物は好きにして良いと生贄に差し出したのでは無いか。
疑心暗鬼だが、疑わざるをえない。信頼関係は完全に崩壊した。最早義母だけでなく、妻も敵だ。
で、今は妻は義実家に(嫌々ながら)帰り、慰謝料や財産分与(妻から慰謝料と多額の財産分与を要求されている)で交渉中。
恐らく弁護士挟む事になる。そうなると弁護士費用だけでなく婚費も嵩むだろうな…と暗澹たる気分。
俺からすれば、泥棒に追い銭をやる様なもので、こんな事の為に働いてきたんじゃないと悔しくて仕方が無い。
どうも妻は、自分の夫が社会的に死にかかる程の危機に直面していた(しかも自分が原因で)という事を、イマイチ理解していない様だった。
後でそれとなく聞いた限りだと、義姉夫妻も最初は義姉が「そこまで怒らなくても…」という態度だったらしく、そんなものかと呆れている。
義姉夫は高価な私物をやられてしかも殆ど戻ってこなかったらしく、相当しんどかったと嘆いていた。
それでも再構築したのは、義姉夫が出来た人だったというのもあるだろうし、子供の存在(特に親権)も大きいと思う。
恐らく性別が逆だったら、即絶縁しなければ離婚、そうでなくても絶縁して離婚して慰謝料払え、という意見が圧倒的多数だろう。
こちらかしたら警察に突き出してやりたいぐらいのどうしようも無い人間を(どうせ民事不介入で大した事にはならないだろうけど)
身内という理由で事が起こるまで擁護し続けたのは、申し訳ないけど義母の育て方が悪かったとか、妻自身の育ちが悪いと言わざるをえない。
悪い事を悪いと認識出来ない、異常な身内の危険性を認識出来ない、あまつさえ自分から関わりを持とうとする、
身内の罪は大目に見ろとパートナーを責め立てるというのは、もう決定的に人間として信頼出来なくなる言動だった。
その事も伝えたが、どうにも妻はイマイチ理解出来ていない様だった。
妻は「自分がやった訳じゃない、母がやらかしただけなのに、何で私が責められるの!?」と。
男が社会的に死ぬ、という事はどういう事なのか、(自分も生活に多大な影響なのに)どうにもリアリティが無い様子だった。
あまり言いたくなかったけど、女性の社会性が低いと言われるのは、こういう所なんだろうな…
<追記>
自分でも言葉が過ぎてると思うけど、本当に妻という人間には嫌気が差しているので、憤りが隠せなかったのでしょう。
お互い信頼関係を築いていた、と思っていただけに、ある意味義母よりも憎さ100倍だ。完全に裏切られた。
勤務先であった実際のケースで、ある社員が手癖の悪い身内に業務用スマホを盗まれ売却されかけた事件があった。
その社員は結局、クビにこそならなかったが役職は降格になり(表向きは別の理由)、50代になっても
元の立場には戻れず平社員のまま、定年になる見込み。情報漏洩は例え未遂でも業種的にも会社的にもあってはならない出来事。
そんな末路を見ていて、すぐ馬鹿正直に報告は出来なかった。
どうせインシデント案件になったら今の立場は終わるのだから、何とかリカバリーしなければと必死だった。
買い取り業者も「似たようなケースはたまにあるので」と言っていたので、恐らくある程度分かっててやってる可能性が高い。
他のPC含めフォーマットはされていなかったのは不幸中の幸いだと思うしかない。証拠が無いのが非常に悔しい。悪質な業者ではあると思う。
義母の行為が断捨離かどうかは自分も甚だ疑問だが、義母本人が「断捨離」と、義父や義姉が「あいつは断捨離依存症だ」
他人の物を勝手に処分したりするのも断捨離の一種なのだろうか。正直よく分からない。
妻に関しては、元から「女ならどうこう~」とか「女なら◯◯は分かる、理解出来る」という言い方をよくしていた。
裏を返せば「男には◯◯の事など分からない」という事。
そこに何となく違和感はあったが、言葉使いの問題だろうと見過ごしてしまっていた。
「女なら(自分のやった事を)分かるんでしょ?理解出来るんでしょ?」と。
俺的には慰謝料請求して離婚したいぐらいだが、情もあったので離婚はしたいが慰謝料は請求しない、財産分与もきっりちする、
という旨を告げると、自分はパートしかしてないしそれじゃ生活に困る、あなたから離婚を言い出したのだから財産分与は勿論慰謝料も請求する、
そもそも私は離婚する意思など無いのだから今の所離婚する気は無い、生活費は毎月◯◯万振り込んで欲しい、と告げられ、さすがに呆れた。
母とは絶縁する、とも言っていたが、現状義実家にいるらしいし、仮に百歩譲って復縁した所で完全に絶縁出来るのか疑問しか無い。
もう全く信用出来ない。「絶縁」という言葉の意味をよく理解していないのでは?とすら思ってしまう。
この事件が起きるまでは普通に気立ての良い性格だと思ってたのに、一皮剥けたらこれだよ。
上の分には書かなかったけど「あなたが働いてまた稼げば良いじゃない!」という発言もあった。
数十万稼ぐのにどれだけ努力して気を遣いながら働いていると思っているのか。
その一ヶ月分前後の手取りになるまでに、どれ程の気苦労を積み重ねてその地位を得られたと思っているのか。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.oricon.co.jp/news/2328156/full/
■追記
「長くて難しい文章を書くときは文章の最後に簡単な突っ込みどころを書くと反応が良くなる」
いつかはてな匿名ダイアリーで見たけど効果てきめんだった
反応を見てみると、司法って一般感覚からかけ離れてるので、やっぱり理解できないしたくないってものが多いなあと思った
民事訴訟で刑事の名誉毀損罪を例示してるのは、もちろん増田はわかっててやってるのは理解するしこれに関しては民事と刑事でオーバーラップする要素も多いんだけど、でも便法としてもいいんかなこれでとは思う
早朝に30分で書いたので許して、一投稿に収まるようにダンジョン飯のカブルーばりに削りまくりました
この論理を認めるなら、「あいつは知的障害者だ」も「ワクチンは不妊を起こす」も事実の適示ではなく意見の表明になってしまう。法の運用自体がおかしいだろう。そして、個人攻撃で公益目的は無理だわ...
なるかもしれないしならないかもしれない。裁判所は文脈を含めてケースバイケースで判断するので
「ワクチンは不妊を起こす」が不法行為になる条件は相当高いだろうね
「あいつは知的障害者だ」これは人身攻撃なのでほぼほぼ不法行為になるのでは
それに「 この論理」は https://anond.hatelabo.jp/20240521065825 に書いてあるけどぶっちゃけ理解できないでしょ?
「文系が線形代数学理解出来ないようにほとんどの非法学部は理解できない」って書いたように理解できるわけがないんだけどね
でもそこがすごいことだと思う
行政事件訴訟法は、東京地裁に存在する、民事1部~46部のうちで、 民事2部が担当している。 それ以外は、 手形小切手、知的財産訴訟、それ以外の民事訴訟
(抵当権抹消登記請求事件) などが混じっている。 横田忠彦というのはそこら辺に交じっている、当職であり、もぐらであり、 それでは当職の勝ちと言うことでというもぐらである。
Veamaltungsactの取り消しは、民事訴訟ではなく、 行政庁を当事者、被告とする、行政訴訟だから、 事件番号は、 行ウ である。
ボツネタの管理人は、民法の事件をやって来た裁判官なので、 Vermaltungsactに関係する事件の裁判官は、 三貫納有子のような公営団地に住んでいる
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
パワハラ議員は辞職したうえで二度と選挙に出るなとは思うけど、それとは別に今まで壮絶なパワハラが行われてきたのに、組織的に対処がされなかったり、刑事・民事告訴されていないのはすごく問題なのでは?
組織は外部からのパワハラから内部の人間を守れず、個人はパワハラに対して戦う手段を持たないんだとしたら、それが行えるように制度を変えていかなくてはいけない
品田幸男の判断 令和5年12月頃に事件を確認し、 行510号として民事2部に事件配転したが放置
令和6年2月1日に原告が民2部にきて強制するので、原告が東京に存在しない間に、2月15日、疎明書類を送付
横田もぐらにウソを言わせる 4月22日に即時抗告を受け付けたが、気分によって、 訴えを客観的に併合 これからどうするかまだ不明
民訴法333条 再度の考案 第一審裁判所は、自庁がした決定に対して、高等裁判所に即時抗告があった場合でも、申立人の抗告理由を検討し、理由があると思料するときは、
高等裁判所に事件を移送せず、第一審裁判所の方で、みずからがした決定を変更することができる。
再度の考案 平成30年11月9日に、 R3.1.14に病死した、延岡簡裁の宮島文邦裁判官が、 延岡でしようとしていたもの。 結論としてはする必要がないということになった。
横田もぐら 言動 日によって言動が違う。書記官、それで私は何をすればいいのかしら、などというときもあるし、怒り出すと、牙をむいて、💩を投げつけてくる。
品田幸男 裁判官
地裁民事2部 地裁刑事11部の対面にある。 閑散としている。 2月1日午後5時に来庁。 ガードマン白髪もぐらが自動販売機でジュースを買おうとしている。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。