はてなキーワード: 様態とは
https://note.com/yo_tsu_ya_3/n/neda17138f9f7
ロリコン・ショタコンを叩く連中が持つ差別心とその自覚の無さにほとほと呆れている。
上記noteでは「性的指向」と「性的嗜好」を分け、「性的嗜好」に過ぎない「小児性愛」の持つ加害性を自覚して自重しろと迫ってくる。
小児性愛は「性的嗜好」である。性的行動の対象にその人固有の特徴がある、という意味で、簡単に言えば「好みやこだわり」に分類される。ジェンダー間での、性的魅力を感じるパターンや性的なアイデンティティを指す「性的指向」とは全く異なる。
確かに「小児性愛」はアメリカ精神医学会やWHOによる定義で「性的嗜好」に分類され、精神障害とされている。
しかし「同性愛」もアメリカ精神医学会には1974年まで、WHOに至っては1993年まで「性的嗜好」であり精神障害だとされてきた。
現在「小児性愛」を「性的嗜好」で病気だと叩く人間は30~50年前だったら「同性愛」を「性的嗜好」であり病気だと叩く人間であろう。戦中であれば戦争反対を唱える者には非国民と罵声を浴びせたことだろうし、1950年代には漫画を悪書として校庭で焼いたであろう。
「同性愛」や「漫画」が今現在差別されなくなってきたのはこの50年の間に人類が賢くなって差別しなくなってきたからだろうか?
否である。「同性愛」や「漫画」が「逸脱ではない」という空気が醸成されたからにすぎず、社会的に逸脱しているとされる対象に対しては差別を続けている。差別はなくなったのではなく、矛先が変わっただけである。
上記note筆者は「小児性愛」の対象は社会的弱者である子どもなのだから実際に行えば直ちに犯罪だ、とも言っている。
当たり前だ。
ここに関しては掘り下げるときりがないのでサックリといくけども、精神が未発達の児童と成人が恋愛関係を達成する、ましてや性的な接触を行うことは、明確に児童の人権侵害に当たる。なので法で禁じられている。ここですでに「?」な人は、ちょっとどうしようもないので自分で色々調べてくれ。
人に云々言う前にお前が調べろという感じだが、日本の刑法で規定されている性的同意年齢は男女ともに13歳以上だ。児童福祉法とも関連があるから全てが合法というわけではないが(というか現実的に発生する18歳未満との性交の多くは違法だろうが)、相手が成人年齢を下回っている場合ただちに犯罪に当たるわけではない。その実態が問われる。
騒動の発端となったショタドール所持者がどうかはさておき、上記のような言い切りは「真摯な恋愛」をしている人に対する「無理解さ」の露呈であり、直球の「差別」である。
そして極めつけはこれである。
小児性愛という嗜好を社会へ受け入れてほしいならば、当事者たちが「そんじょそこらの大人より児童の人権に配慮する」姿勢が必要ではないか。
黒人青年が母から言われた「16のやってはいけないこと」が、黒人にとって警察がどれほど脅威かを教えてくれる
https://www.huffingtonpost.jp/entry/unwritten-rules-black-man-follow_jp_5edb3ee5c5b6a80a46d465f7
差別のない社会とは、同性愛者や黒人のようなマイノリティとされる立場の人がそれ以外の人と同じような行動を、なんら躊躇なくなんら留保なくなんら呵責なく行える社会である。同性愛者だから、黒人だから、とそれ以外の人より注意しなければならない社会は公平ではない。
こういうことを言うと、同性愛者や黒人と小児性愛者を並べるなと激怒する人間がいる。
しかし未成年との性交がただちに犯罪となわるけではなく、実際の様態に拠る以上、小児性愛者=犯罪者予備軍であるかのような言動は慎むべきであろう。
そしてかつては元服が11~16歳前後で行われていたように、成人とみなされる年齢も社会的相対性を伴うものであって、今後社会や科学の発展によって子どもの社会的成熟が早まらないとも限らない。50年前は同性愛が病気とされていたように、社会の常識や観念は変動しうる物と理解した上で、当たり前とされることから「逸脱」する者も包摂することが差別のない社会であり、今我々が真に求めるべきものではないか。
小児性愛者は病気であり、小児性愛者以外の人間より慎重に生きろ、そうでなければ社会は認めてくれないぞ、と脅してくる人間は1974年より以前の世界では同性愛がどういう扱いだったのか調べた上で己の差別心とその無自覚さに向き合ってほしい。
怒ったときや嬉しいときに「プップップッ」と鳴くぷっぷちゃん。
最近寒くなってから体が冷えるのか、お腹の調子が断続的に崩れがちになっていた。
うずくまって丸くなったり歯ぎしりしたりで、先日には救急医療センターのお世話になったり。
この時のお腹のガスが抜けきらなかったみたい。
しばらくチモシーだけの食事をあげてくださいと言われた。ペレットはガスが溜まってしまうらしい。
体力も削られていたようで、痩せて骨が浮き出ているぷっぷちゃんはかわいそうに思えてきていた。
そしてとうとう運命の日。
前日には一緒のベッドで寝てあげた。
夜中少し苦しそうだったけど、丸いうんちやお水も少し飲んでくれて少し安心していた。
しかし今思い返せば様態は思ったほど楽観視できない状態だった。
リュックにカイロをたくさん貼って出発したけど、病院に連れて行く途中でクタッと倒れてしまった。
ぺちぺちしても次第に動きがなくなり、脚をばたばたさせたり最終的に頭を支えられなくなったのか完全にぐったりとなってしまった。
寒い中長い間連れ出しちゃってごめんね。最近うんちょも出て水も少し飲んでいたから、ここまで体力が急激に奪われるなんて思ってなかったんだ。
もしあと5分早く帰ってバスに乗って最寄り駅まで連れて行けていたら。
もし途中クタッとなったところで上手くタクシーを拾えていたら。
そんな可能性の話をしてもしょうがないけれど、最後は手の中で看取れてよかったと思う。
下手に動物病院にあずけていたら、様態が急変して看取れなかったかもしれない。
その点で、死に目に一緒に居られてぷっぷちゃんも嬉しかったかな。
駅では喚き散らして通行人に変な目で見られたり、病院では大声で泣いちゃったりしたけど、ママも頑張ったんだよ。
病院では心臓マッサージもしてもらったけど、5分以上蘇生することなく逝っちゃったね。
正直ペットショップではとても元気で跳ね回っていてどの子よりもパワフルだったから、あっけない最後には茫然とすることもあったよ。
も〜、最後まで温かくて生き返ると思ったじゃん!
ほんとにギリギリまで生きてくれてありがとう。一緒に居られて幸せだったよ。
ぷっぷちゃんも同じこと思ってくれてるといいな。
深夜2時59分にはぷっぷちゃんが夢に出てきた。丑三つ時の滑り込みセーフかよ。
最後に看取るときも抱きしめてたから、うっすらまだ手のひらにぷっぷちゃんの匂いも残ってるよ。
たまにコードをかんでダメにしたとき、お尻を叩いてごめんね。痛かったよね。
うさぎじゃないみたいで、むしろねずみみたいな色と顔でとても可愛かった。
大人になるまで育ててあげられなくてごめんなさい。ぷっぷちゃんが大人になるところは少しだけ見たかったです。
いっぱい寝たら、お化けになって戻ってきてくれると嬉しいな。
次もし新しい子を迎え入れるとしても、ぷっぷちゃんがお化けとして見守ってくれたら安心だから。
もう死んじゃったから、生きてる子に縄張り譲って仲良くしてくれるよね笑
ぷっぷちゃん以上の子が見つかるとは思ってないけど、ピンとくる子がいたら迎え入れるね。
ずっと大好きだよ。
日本の大学、特に文系の学問に対する風当たりが厳しい昨今、文系の学者達は自分たちの存在意義を示そうと必死だ。大学で行われている文系の研究は、どう役に立つかはともかく、それ自体研究としてちゃんとしたものなんだ!ということは前提となっているし、みんなそう信じている。文系の先生達は決してSTAP細胞のようなデタラメをやっているのではないと。
だが、それは本当か? 証拠はあるのか? 最先端の研究は専門家でさえ評価が難しい。たとえばアインシュタイン。一般・特殊相対性理論を作ったけど、時代の先を行き過ぎていて正当な評価がされなかったそうで、ノーベル賞は他の業績に対して与えられた。文系の研究も基本的には同じで、研究の良し悪しを判断できる人は極少数だ。だから、知らないうちにトンデモない研究がはびこっていて、それに社会的評価が伴っていても、ほとんどの人にはわからない。専門家が厳正に評価してくれていることを信じるしかない。
本題に入ろう。最近、1つの書評論文が東大の言語学研究室発行の紀要に出た。
田中太一「日本語は「主体的」な言語か―『認知言語類型論原理』について―」『東京大学言語学論集』 41 (2019.9) 295-313
https://www.amazon.co.jp/dp/4814001177/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_6P9YDbPVN9WJ2
著者は、関西外国語大学 短期大学部 英米語学科 准教授の中野研一郎先生。
普通、書評というのは基本的にほめるものだ。批判はあっても最後にちょっとだけ。しかし、この書評は、冷静な筆致でありながら、酷評も酷評、ボロクソ、クソミソ、ケチョンケチョンのフルボッコだ。一個もほめてない。批判が当たっているなら、トンデモ本に違いない。
一番ヤバいのは、この本が博士論文を元にしたものということ! 一応説明しておくと、博士論文とは、最高の学位である「博士」の学位を取るために大学院生が何年もかけて書く長大な論文で、大雑把に言って本1冊以上の分量がある。もちろん、何でもいいからテキトーに書けばいいわけではない(はずだ)。自分のオリジナルで、学術的に価値のあること、つまり、これまで誰も知らなかった知見を新たにもたらして人間の知識を拡大するような研究の成果でなければいけない。どの分野でもそうだ。
そして博士論文の原稿は、3~5人の審査委員が審査する。審査委員は全員、その分野に詳しい大学の教員だ。審査は3回くらいある。まずは博士論文の大枠ができた後、本格的な執筆にゴーサインを出すかを決める一次審査、そして論文が大体書けた後、論文を大学に提出していいかを審査する二次審査、最後に論文が完成し、大学に提出された後、博士の学位を与えるか否かを決める最終審査がある。それぞれ少なくとも1時間はかかる本格的なものだ。ディフェンスと言われる最終審査の口頭試問は、公開で行われる。最後に別室で結果を審議した審査委員が会場に戻ってきて厳かに合格が伝えられると、みんな拍手で心から祝福する。
ミサト:おめでとう!
アスカ:おめでとう!
レイ:おめでとう。
研究者人生のフィナーレではないが、1つのピークである。こうやって研究者の能力にお墨付きを与えるのが大学の存在意義の大きな一部分だ。
要するに、博士号を取るのはとても大変なのだ。日本だと博士号を持っている人は1万人に1人くらいしかいないらしい。日本の大学は入るのは難しいのに出るのは簡単だとよく言われるけど、大学院の博士課程はそうではない。入るのも修士課程ほど楽ではないし、文系では入っても博士号を取れない人の方が多いくらいだ。これだけ大変だから博士号はアカデミアでは評価される。大学教員になるなら、博士じゃないとエントリーすることさえほぼほぼ不可能。『認知言語類型論』の中野先生は、フェイスブックを見たところ、以前は高校の先生だったみたいだけど、博士号をとってから、50歳を過ぎて関西外国語大学の准教授になったようだ。周知の通り、大学の終身雇用教員の座をめぐる争いは非常に激しい。博士号がなかったら就職できなかっただろう。
博士号はどこの大学でとっても価値は同じ、みたいなことを何度か読んだことがあるけど、あれはデマ。真に受けてはいけない。いい大学の博士号ほど高く評価される(Why not?)。中野先生がお持ちの京都大学の博士号は、京大が超一流なのと同様、超一流の博士号だ。50歳を過ぎて大学に就職できたのも不思議ではない。しかも、中野先生の師匠は、日本言語学界の大物中の大物、山梨正明先生だ。『認知言語類型論原理』に山梨先生が解題を寄せているから間違いない。この大先生は、「日本を代表する理論言語学者の一人」([wikipedia:山梨正明])。中野先生が在学していた頃には、日本語用論学会(2008〜2011)や、日本認知言語学会(2009〜2012)の会長を同時に務めもした大物中の大物だ。ちなみに、山梨大先生は2014年度に京大を定年退官して、2015年度からは中野先生より一足早く関西外国語大学で教鞭をとっている。ちょっとややこしい話だが、博士論文の審査が終わる前に京大を定年退官したようで、審査の主査ではないが、審査委員には名を連ねている。https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/199376 博士論文を書くのに何年もかかるから、こういうことはよくある。
さて、超大物お墨付きの博士論文(を元にした本)はどんなもんなんだろうか。書評から拾っていこう。2節は専門的な議論でよくわからないからパス。3節「日本語に存在しないとされるもの」から見ていこう。まず、1節に同書のまとめらしき部分からの引用がある。
「日本語(やまとことば)」を深層とする日本語において、「形容詞 (adjective)」・「主語 (subject)/目的語 (object)」・「態(voice)」・「時制 (tense)」・「格 (case)」・「他動詞 (transitive verb)/自動詞 (intransitive verb)」といった、従来ア・プリオリに前提とされていた統語・文法カテゴリが妥当していないことも論証した。さらに、「膠着」言語の一つである「日本語」においては、その語・語句・節の生成メカニズムは、「音」自体に「意味」を見出す「音象徴 (sound symbolism)」を基盤にしていることを論じた。
(『認知言語類型論原理』[以下、中野 2017] p. 308、書評論文[以下、田中 2019]p. 295から禁断の孫引き。以下、同書の引用は全て孫引き)
昔、『日本語に主語はいらない 百年の誤謬を正す』[amazon:日本語に主語はいらない]という本が出て、言語学者に酷評されたことがある。金谷武洋『日本語に主語はいらない』批判記事一覧 - 誰がログ https://dlit.hatenadiary.com/entry/20071216/1197757579
主語がいらないと言っただけでそうなったのに、『認知言語類型論原理』は、ミニマリストの断捨離なんてもんじゃない。主語だけじゃなく、形容詞、態、時制、格、自動詞/他動詞も、いらない、何も、捨ててしまおう~♪と謳っているらしい。全部なしで日本語の文法はどうなっているのかというと、「その語・語句・節の生成メカニズムは、「音」自体に「意味」を見出す「音象徴 (sound symbolism)」を基盤にしている」ということらしい。
これは熊倉千之氏の「音象徴」理論に基づいているそうで、熊倉氏は、
膠着語にかんして、「イメージとイメージを膠でつけるように、ことばができているのです。ですから、具体的なモノとモノをつなげると、言語(コト) としての「抽象」 性が生まれ、新しいことばが作られるのです (熊倉 2011: 18)と述べた上で、日本語の音素はそれぞれ何らかのイメージを持つという観察を根拠に、やまとことばの「音声と意味」には、ソシュールの説に反して、「恣意的」ではなく、密接な繋がりが感じられる」 (熊倉 2011: 30) と主張している。
とのこと。
近代言語学の父、ソシュールの一番有名な恣意性の原理を否定しているが、それ自体はない話ではない。音象徴が当てはまる例として、ポケモンとか怪獣の名前は、音と意味の関係が全く恣意的なわけではない、みたいなことが最近よく言われている。ただ音象徴は基本的にオノマトペ(擬音語・擬態語)や新たに名前を付けるものについての話、しかもあくまで傾向性。言語全体の「語・語句・節の生成メカニズム」になるようなものとして扱われてはいない。しかし、中野説はそういった主流の音象徴研究とは一線を画する。具体的に見てみると、
「あ/a/」は「空間出来の語基」 として、「い/i/・居」 は「様態化の語基」 として、「う /u/・続」 は「プロセス化の語基」 として、 「音象徴」 により語彙を創発させる機能を担っているのである(中野 2017: 247) 。
知らなかったー、日本語ってすごいですね(棒)。たとえば、「合う・会う」は、「あ/a/」+「う /u/」だから、「(出来)動詞」だそうだ。書評子が、
「「出来」が「プロセス化」すると「合う・会う」になるという説明は到底理解できるものではない」(田中 2019: 309)
と言う通りだ。「あい」(愛とか藍)はどうなるんだろう。中野先生によると、音象徴は
「日本語(やまとことば)」の同音異義の語の数の多さと、またオノマトペの豊穣さの、母体にもなっている」 (中野 2017:232)
この主張は、本書の議論を決定的に破綻させるものである。もし「音=意味」という恣意的でない結びつきが存在するならば、同じ音を(同じ順序で)組み合わせれば同じ意味になるはずである。同音異義語の存在が極少数に限られるならともかく、その数が多いのであれば、日本語の全体を「音象徴」に基づいて分析することが不可能であることは自明である。(田中 2019: 310)
確かに。他にも、中野先生は「確かに」・「達する」・「頼みます」・「たった、これだけですか」・「立つ」・「経つ」・「絶つ」・「裁つ」などを例に、
「日本語(やまとことば)」では、音部分が同根であれば、「音象徴」に基づき、その意味・機能も通底している 。 [中略] 「た/ta/」音を語頭とする語は「心的確定(確信)」を基に語彙が生成していることが理解できる。「日本語 やまとことば」の「た/ta/」音は、「音象徴」において「確信」を「意味」とする「音」なのである。 (中野 2017: 255)
と言っているそうだが、「立つ」とか中野先生自身の例でさえ、どこが確信と関係があるのかわからない例もある。この説が無理なのはよく考えてみるまでもない。
そもそも、「音象徴」なんて流行りのタームを中野先生や熊倉氏は使っているが、こういう説は「音義説」[wikipedia:音義説]と言うのがより正確だ。近代以前に唱える人がたまにいたけど、今ではググるとわかる通り素人が唱えているだけのものだ。ちなみに、このような形で同書に大きな影響を与えた熊倉千之氏とは、
1980年「『源氏物語』の語りの時間」でカリフォルニア大学バークレー校にてPh.D.取得。ミシガン大学、サンフランシスコ州立大学などで日本語・日本文学を教える。1988年に帰国後、東京家政学院大学教授、1999年金城学院大学教授。2007年退職。
という人。ウィキペディアでは一応「日本文学者・日本語学者」となってはいるけど、専門はどう見ても文学。言語について言語学界とは関係なく自由に思索・著述をしている人のようだ。そういう独自の言語論を唱える文学や思想の研究者はよくいるけど、普通の言語学者はそういうのはまともに相手にしない。『認知言語類型論原理』もその類の本だったなら、東大で言語学を学ぶ書評子も取り合わなかっただろう。でも、これは京大の言語科学講座で博士号をとるために書かれた論文(が元になった本)なのだ。
他にも同書には、業界震撼の主張が満載みたいだ。是非同書を買って私の代わりに確認してみてほしい。
ちなみに、なんで日本語が英語などと違ってこうなってるかと言うと、中野先生によると、日本語は歴史的に文字を持たなかったからだそうだ。とはいえ、英語だってそうだし、文字で残っている歴史の長さも日本語と同じくらいなんだけど。っていうか、どの言語も昔々は文字がなかっただろ!
ということで、書評の内容は変な言いがかりではないようだ。そもそもこんな空前絶後の激辛書評論文を大学院生が書くこと自体大きなリスクを伴う。(書評子、いろいろ大丈夫か?)無理なイチャモンをつけるためにそんな危険を冒すわけがないし、出版前に東大で止められるだろう。ま、『認知言語類型論原理』は、博士論文の審査から本の出版にいたるまで、誰にも止められなかったみたいだけど!
もう終わりにしよう。書評の批判が当たっているなら、こういうことだ。超大物教員の指導の元、こんな博士論文が書かれ、専門家達が「厳正な」審査をし、超一流の博士号が授与され、それをテコに大学で職を得た人がいる。これがわかったのは、本が出版されたおかげだ。ちなみにこの本、名もない出版社からではなく、京都大学出版会が出している。もちろん、本の出版は著者が勝手にできることではない。本の最後に超大物元指導教員が「解題」を寄せているから、知らなかったはずはない。解題を見てみたところ、基本的にほめていて、特に批判らしい批判はなかった。実はその解題、公開されている博士論文の審査結果の要旨とほとんど同じ。
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/199376/1/ynink00705.pdf
本論文は、個別言語における認知メカニズムの解明によって言語固有の形式・文法カテゴリが創発する根源的理由の説明を試みた意欲的研究であり、認知言語類型論という新た
宇都宮市の宇都宮城址公園で爆発があり、元自衛官の男が死亡する事件が起きた。ほかにも男性3人が巻き添えで重軽傷を負った。ほぼ同じ時間帯に、近くにある駐車場に止めてあったこの男の車と、男の自宅も炎上した。
栃木県警は死亡した男が威力の強い爆発物で自殺を図ったとみて調べている。公園では当時、市民らによる「宇都宮城址まつり」の真っ最中だった。爆発の場所やタイミングなどによっては、大惨事になった可能性もある。
見つかった遺書などから、自殺は家庭内の問題が背景にあるとみられるが、犯行の様態は欧米で相次ぐローンウルフ(一匹おおかみ)型のテロを思わせるものだ。
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO08748600V21C16A0EA1000/
「ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える」
https://www.kottolaw.com/column/000371.html
ブログを見ていたらパブリシティ権の判決が紹介されているのを見たので、弁護士の解説をまずは読んだ。
そして、本判決は、顧客吸引力を有する者の肖像等の無断使用であっても、正当な表現行為等として受忍されるべき場合もあると判示した上で、具体的には「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法なパブリシティ権侵害となるとの判断基準を判示しました。
また、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」として、以下の三類型*が挙げられました。
補足意見とあわせて読むと、本判決の判断基準により、肖像等の利用がパブリシティ権侵害を構成するケースは、相当程度限定されるよう理解されます。
商業活動としての報道等全般がパブリシティ権侵害と判断されるべきでないことは当然として、商業活動であるだけでパブリシティ権侵害を肯定する要素として重視されるような、曖昧ないし非限定的な判断基準が採用されては、肖像等の利用を含む表現行為が過度に委縮しかねないように思われます。
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
略
という事は、ロゴは商標としての利用でなければ、自由利用ということになるな?
商標は同一区分で自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮している様態でないと効果がない。
例えば商品の箱にロゴを貼り付けると商標としての利用になるので無許可では違法ということになる。
一方で雑誌や書籍内で商標登録されたロゴを掲載し紹介したところで商標としての機能を持っていない。つまり自由利用ということになる。
この手の話ははてなで定期的に出てくるんで、今まで見られた反応とその展開、個人的な意見をまとめる
悪手。
遺伝子疾患を持っている人間は子供を作ってはいけないという思想と近似している
また、そもそも子供を作る予定がないカップルの場合結婚してもいいの?という問題に対応していない
不妊のカップルや同性カップルは近親間でも結婚可?そうでないならその理由は?
悪手。
結婚制度の良し悪しを個人の肌感覚で判断するのは、LGBTの結婚を否定する思想と地続き
個人的感覚ではなく、数字を調査して「多くの人から支持されていない」という理由で否定するのは
一部肯定できる。これは後述する
成人には十全たる判断力があるので、当事者同士のみの決定で結婚できてよいはず
成人後にも親子の場合には権力差があるからNGという論建てをするなら、他に権力差がある関係
(例えば教師と教え子、上司と部下、芸能人とそのマネージャー)の結婚も規制すべきだが、これはあるべき社会とは思えない
例えば相続では兄弟と配偶者で割当が異なり、これを強化するために結婚したいという動機が考えられる
その他、世帯関係にない離婚した親子や叔父・姪の婚姻については否定できない
結婚とは世帯を形成する行為だが、今の結婚制度は世帯の形成の様態を当事者以外が口出ししている状態であり
自由主義とは相容れない。
ただし理論と実践は異なる。かつてヒッピー文化で結婚にとらわれない自由な家族形成を試みたことがあるが、
その理由はわからないが、自由恋愛・自由SEXは嫉妬などの問題があり普通の精神の人間には受け入れられなかったのだろう
というわけで、、
特に家族や結婚などは、過去の因習に深く根ざす問題なので、変えるにしても急激に変えるわけにはいかないのだ
近年世界的に同性婚が許されるようになったのは、LGBTの声が主に欧米中心に大きくなったことと、
これを許可しても社会システムを揺るがさないことが徐々に明らかになったから
近親婚・複婚が今後許されるには、まず声を大きくして先進的な社会で実験をし、問題がないことがわかってから
レヴィストロース読めばわかるけど、どの関係までを近親婚と呼ぶかは文化によって違いがあり、
最も緩い日本のような社会では従兄弟婚は平行イトコも交差イトコもOK、
最も厳しい韓国のような社会では本貫と呼ばれる祖先が同じ人間であればどんなに親等が離れててもNG
これらの法則に普遍性など何もなく、もっぱら過去の因習で決まっている
だからといって非合理的だから捨ててしまおう、などということはできないので
これらの問題は「我々の社会をどうデザインするべきか」という戦略を前提に話をしなくてはいけない
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今回はここにぶら下げとこう
https://anond.hatelabo.jp/20180709055614
の続き
ダニエル F.チャンブリス著、浅野祐子訳「ケアの向こう側 看護職が直面する道徳的・倫理的矛盾」
この本は、病院でフィールドワークを行い患者や医療者に起こっていることを目の当たりにしたことをもとに書かれています。目的は「ナースが日常業務の中で倫理的問題をどのように捉え、対処しているかを、詳細に、かつ弁護できる程度の一般化をもって記述すること」です。
第1章は、「ナースの世界、すなわち病院は、一般社会とは全く異なる道徳システムを持っている。病院では悪人でなく善良な人がナイフを持ち、人を切り裂いている。そこでは善人が、人に針を刺し、肛門や膣に指を入れ、尿道に管を入れ、赤ん坊の頭皮に針を刺す。また、善人が泣き叫ぶ熱傷者の死んだ皮膚をはがし、初対面の人に服を脱ぐよう命令する」といった衝撃的な言葉で始まり、「一般人にとって身の毛のよだつ残酷物語もここでは専門家の商売なのだ」と続いています。
確かに病院は一般の生活とは異なる独特の世界があります。しかし次第にそれが普通のこととして「日常化」され、業務は「ルーチン化」されていきます。チャンブリスはこの「ルーチン化」とともにナースの感情は平坦化し、そこで生じる出来事に対する感受性も失われていくと述べています。患者さえもそのルーチン化に含まれていきます。患者は人としてではなく、一つのケースとしてしか認識されないようになるのです。その結果、ナースは患者に生じる多くの倫理的問題、道徳的問題を認知しなくなっていくのだと分析します。
しかし、倫理的問題こそナースが積極的に関っていくべき必要があるはずです。なぜなら、ナースは患者を擁護する立場にあるからです。アメリカでも、アメリカ看護師協会(American Nurses Association )による「看護師の倫理綱領( Code of Ethics for Nurses)」にそのことが明記されています。
こういった事実を知っているかどうかで、未来は大きく違ってくるはずです。まずは、女性だから、看護師だから、そういった犯行は起きない、という偏見・先入観を捨てる必要があります。
それどころか、むしろ看護師という職にある限り、必然的にモラル・倫理的に気が付けば滅茶苦茶な様態になる職だと認識し強く自覚し、教育をしていくことが必要です。
根源的には人類共通の「死と病への畏れ」があり、日本においても仏教思想的な浄・不浄・穢れの概念から、科学が発達していない時代に、やはり皮膚・血や体液・死を取り扱う医師、助産師、看護師、洗濯、理髪は賤業と見なされていた。(ヨーロッパでも同様に血を扱う理髪師兼外科医)
それゆえ、日本の近代的な専門職としての看護の始まりにおいては、やはりナイチンゲールの「白衣の天使」というイメージを輸入し、キリスト教徒の信心深い修道女の禁欲規律使命献身と清純のイメージを全面に打ち出し、「聖**看護学校」「聖**病院」「**マリア病院」、はたまた教会の修道女の誓い(神との結婚つまり禁欲貞操の誓い)を真似た宣誓と戴帽式といった、実際には看護師はキリスト教徒でもなく修道女でもないのにも関わらずそのイメージを一般大衆に植えつけ印象付けてきた。
中身と行動が伴っていない虚飾はまったくの茶番。
問題なのは、日本の看護はその上っ面のイメージと形式だけを輸入し、本質的な使命と人間性の道徳教育や倫理観を輸入し損ねたことだ。欧米文化圏では文化的に刷り込まれているキリスト教的道徳価値観倫理観すらも持ち合わせていない日本で。。。
そもそも現代日本の看護教育は、戦時中の軍隊式日本赤十字の従軍看護婦養成の伝統をそのまま引き継いできてしまったものだ。
日本では戦後長らく,看護学研究に関する倫理の問題はおろか,「看護倫理」一般についての空白期が1980年代初頭まで続いた.かつて日本の看護師には,清楚さ,奉仕的精神,医師への従順さ,組織への忠誠,規律と秩序の維持等の,専ら内面的な美徳を備えた者であることが期待され,それに応答することが看護倫理であった.しかし,戦後民主主義が浸透し,経済的に豊かになる中で,過去の看護師像に対する強い反発と反動が日本の看護界に広まり,抑圧された過去の看護師像を想起させる「看護倫理」そのものが敬遠されたことが,この空白の背景にあるといわれる.その結果,米国では1960年代からすでに看護学研究に伴う倫理的課題に対する積極的応答が看護界全体においてみられたのに比して,日本の看護界における対応は1980年代中頃になるまでほとんど皆無であった.
この時期(1951-1966 年)の看護倫理に関する教育内容は、「ナイチンゲール誓詞」などの倫理規定のほか、看護師にとっての礼儀・作法、心構え、守秘義務、対人関係など、戦前の流れを引き継ぎ美徳中心であったとされる。
1967 年の指定規則の改正では、看護学が基礎科目と専門科目に分けられて体系化がはかられる一方で、「看護倫理」という独立した科目は削除された・・・
この時期(1967-1988 年)には、1967 年のカリキュラム改正前の看護倫理は、看護婦としての心構えや人類愛、使命感、奉仕などの精神性で貫かれており・・・
1989 年に指定規則が改正されたが、このとき看護倫理を「看護概論」の中に含むという「注」も削除された。これによって、看護倫理に関する記述は指定規則から全く無くなり・・・
1996 年の指定規則の改正でも、看護倫理に関して独立した科目は設けられていない・・・
2002 年に出された文科省看護基礎教育の在り方に関する検討会報告「大学における看護実践能力の育成の充実に向けて」(文部科学省, 2002)の中では、人間尊重・擁護の方法について「看護職者は、対象者が治療及びケアを受ける過程で遭遇する具体的な場面で、常に、その人の尊厳と権利を擁護する立場で行動できることが不可欠である」と述べられている。また、その教育方法についても「学生自身がその意味に深い関心を持ち、看護職者が対象者の権利擁護者として機能することの意義を追求できるよう、具体的な看護事象を用いた演習を組むなど、学生同士の討論や患者などの対象者などから学ぶ方法を採用することが大切である」とされている。さらに、人間尊重について「対象者の立場に立つこと、個人の文化背景・価値・信条の理解、意思決定に必要な情報の提供、自己決定権、人間としての尊厳・人権尊重、インフォームド・コンセントの実践と支援、プライバシーの保護と個人情報の取り扱い、セカンドオピニオンの意義などについて」と具体的に言及し(た)
プライバシー尊重とか超超基本的な倫理についてやっとここ数年になって看護教育の課程に組み込まれただけ、以前は全くありませんでしたとか、冗談かよ、な状態。
恐ろしいことに、本来あったり前の守秘義務でさえ、看護師においてはほんの10数年前まで存在してなかったというお粗末さ。
秘密の保持に関する保助看法上の条文は法 制定当時にはなかったが、平成 13 年(2001) の法律第 87 号で第 42 条の 2 として新たに追加されたものである。
今の30代以上の看護婦世代…そしてそういう世代から教わる今の看護師達。
ところが,我が国には,このような基本的人権である患者の権利を定めた法律がない。
そのような中で,今日,我が国の医療は様々な場面において多くの重大な課題を抱え,患者の権利が十分に保障されていない状況にある。
...
ところが,いまだ,患者の権利に関する法律は制定されていない。
...
日本医師会生命倫理懇談会による1990 年の「説明と同意」についての報告も,こうした流れを受けたものではあるが,「説明と同意」という訳語は,インフォームド・コンセントの理念を正しく伝えず,むしろ従来型のパターナリズムを温存させるものであるとの批判を受けた。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/54th_keynote_report3_1.pdf
「看護師=モラル高い人達」という幼稚な幻想や、看護師が何か問題を起こせば「環境による被害者」という風潮を、周囲やメディアも含めて、煽り過ぎている現状があります。
今日の日本では、医療現場のみならず、世間一般の中にも無知が蔓延し、患者の当然の権利を「モンスター患者」の一言で黙殺しようとする風潮がある、とまで言える。
続く
大口病院での患者大量不審死事件にて、看護師が逮捕されました。大口病院では不審死が数十人にのぼることから、戦後最悪クラスのシリアルキラーと分類しても構わない事件と言えます。ただし、大多数の被害者のご遺体も灰になっていて、裁判の過程で殺人を実証できるのは2名ほどとなるかもしれませんが。
ブコメやツイッターの反応なのを見てると、看護師による犯行という事で、意外に思う方や、擁護する意見(単なる労働問題として国や施設を責めて看護師のおかれた状況に同情を誘おうとする傾向)が散見されました。「患者や遺族が悪い」というような必死に看護師を擁護するようなコメントは、事実から目を背けさせようとして「看護師の労働環境問題」と間違った方向に矮小化させる詭弁であり、危険です。悪意のある世論操作といっても良いでしょう。
今回の件は高齢者の延命問題とも、看護師の労働環境とも、全く別の話しです。もし本来、顧客の資産を守るべき銀行員が顧客のお金を横領したら、「銀行員の給料が安いからだ(可哀そう)、銀行の労働環境改善を」、とか「客が悪い」、「国が悪い」、となりますか? ならないでしょう。なぜか、女性の多い看護師という職業だからか、自らの幻想を投影してしまうエセ(自称)リベラルとでもいう「物わかりの良い人」のふりをして、害にしかならない事を盛んに言う人がいます。
医療関係者による連続殺人事件は、意外な話しでもありません。寧ろ逆です。啓蒙の意味も込めて、改めて、医療関係者とサイコパス的なシリアルキラーの事件と、その特性についてまとめてみたいと思います。
歴史的にみても、医療関係者によるシリアルキラー、大量殺人は多くあり、実際、過去30年のFBIの記録では、殺人事件が最も多く起きる職業は医療従事者であり、 有名な連続殺人犯も医療関係者が最も多いといいます。
欧米での研究では、こうした医療関係者による連続殺人魔を一つの類型として、 healthcare serial killers (HSKs)、ヘルスケア・シリアルキラーズと呼ぶほどです。
医療関係者が患者を手にかけた事件は過去にも相次いでおり、専門家は「治療を委ねた患者が身を守るのは困難で、『密室の通り魔』とも言える悪質な犯行だ」と指摘する。
東洋大の桐生正幸教授(犯罪心理学)は「医療関係者は『患者の命は自分がコントロールしている』と思い込む傾向が強い」
インスリン大量投与 「密室の通り魔」 相次ぐ医療関係者の犯罪(1/2ページ) - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/140820/afr1408200001-n1.html
「今回のような犯罪は『死の天使』型といって、世界的に多くの事例がある。もともと看護業界に多かった。医師と違い患者の命を直接左右できない看護師には、自分が患者を救ったという『自己効力感』を見いだせず、鬱憤を募らせる人が出てくる。わざと患者の症状を悪化させ、回復させることにやりがいを感じたりし、エスカレートして殺害に及ぶケースもある」
こういった「現象」は海外でも知られており、ある確率で存在する特殊な人々によって起こされる。それらは看護師、介護者といった医療関係者に多く、あまり一般的な呼び方ではないが「死の天使」と言われている。これらは連続殺人の研究で、ある類型としてこういう奇妙な人達が存在することが知られるようになった。
〈女性の連続殺人者は「神を演じる」ことで満足を覚える。介護者である彼女たちは、患者の生死を握っている。女性が健康な犠牲者を制圧するのは困難だろうが、すでに死にかけているか衰えた患者なら簡単だ。また、男性は暴力的な殺人手段を用いるが、女性はより攻撃性の少ない方法をとり、薬品や毒を使ったり窒息させたりすることが多い。〉
事件が明るみに出て警察に追及されると、彼女らはもっともらしい理由を言うが、本質は『個人的快楽のために他人を死に至らしめる』すなわち快楽殺人の一種なのである。・・ただ心理的な背景にあるのは、前掲の本の著者の解釈だが「根深い無力感と劣等感を克服し、他者を支配し、関心を集めたいという激しい欲望がある」のだそうだ。だから立場や能力的にはいまいちな人間がやってしまう。
アメリカ史上64人の女性連続殺人犯の素性や動機、殺害方法、精神構造を分析した。・・ 女性連続殺人犯たちの間に驚くべき類似点を見つけ出した。彼女らのほとんどは、ごくごく普通の家庭環境の出身で、おもな殺人の手段は毒殺。ほぼ全員が家族を含む顔見知りを手にかけていることがわかった。・・・彼女たちのほとんどは、ごくごく普通の家庭環境の出身で、看護や人の世話、教えるなど女性らしい職業に就いていることが多い。・・・女性の場合は金銭や権力のために殺す傾向があることがわかっている。・・・女性の連続殺人犯について、きちんと研究されたことはほとんどない。それは、女性があんな犯罪を犯せるわけがないという文化的な根深い思い込みのせいだろう。だがそれが大きな間違いであることは明らかだ。・・概して女性の連続殺人犯のほうが、男性よりも逮捕されない期間が2倍も長いという。
ナチスドイツ時代の医師・看護師が主導し、障がい者や精神病患者を「患者は患者だから」「生きる価値の無いものたち」といって、看護師が患者を笑顔でガス室に送り込んだ「T4プログラム」というのがあります。これはのちのユダヤ人ホロコーストに繋がっていきます。
CiNii 論文 - ナチT4作戦における看護師 : その役割分析と共犯のメンタリティーに焦点を当てて
「ナチT4作戦における看護師:その役割分析と共犯のメン タリティー」
https://ci.nii.ac.jp/els/contents110004875530.pdf?id=ART0008062566
医師・看護師の傲慢さの根源と、行き着く先というのが見えてくると思います。もともと医師、看護師と言った医療関係者たちはこういった性向に陥りやすい、という事なのです。
こういった事実を知っているかどうかで、未来は大きく違ってくるはずです。まずは、女性だから、看護師だから、そういった犯行は起きない、という偏見・先入観を捨て、研究し、対策をとる必要があります。
医療従事者は、上述したように職務内容的(Why)にも、犯行を行いやすいという機会的(How)にも、リスクが高い。そんな中に一人でもサイコパスが紛れ込めば、大変なことが起きてしまいます。WhyとHowがあるので、残りはWhen、つまり「いつ起きるか」「いつ」という時間の問題です。
看護師=性善説に立って物を考えるべきではない、という事です。事件は起きないだろう、では事件は防げません。
それどころか、むしろ看護師という職にある限り、必然的にモラル・倫理的に気が付けば滅茶苦茶な様態になる職だと認識し強く自覚し、教育をしていくことが必要です。
ところが、日本の看護業界では、やっと最近になって上っ面の倫理教育が出てきました(ほんのひと昔は無し。「続き」で詳述)が、こういった看護におけるモラル・倫理について、教育どころか、指針も規定も無い、無知という恐ろしい状態にあるのです。
残念な事に、「看護師=モラル高い人達」という幼稚な幻想や、看護師が何か問題を起こせば「環境による被害者」という風潮を、周囲やメディアも含めて、煽り過ぎている現状があります。
今回の事件を契機に、法整備も含めて、看護業界としても、意識改革をし、医療メンタリティ的にこういったことは起きやすいのだ、と看護師の倫理モラルの教育を改善して欲しいものです。
追記:誤解している人がいるようなのですが、「当該看護師に倫理教育していれば当該看護師はやらなかっただろう」などと短絡的な事は一言も言っていません。私が言っているのは、広く皆に知識として「こういうのは(一般感覚と異なり)起きやすいのだ、なぜなら~」という教訓的な知識の教育です。社会なり組織なりで「起きる」という事を認識しているのと、まったく認識していないのでは、結果は異なる、という事です。全然関係ない事に理由を求めたり、事件は起きないだろう、の意識では事件は防げません。
1800年代に、20年間にわたって400人以上の幼児を毒殺。
アーンフィン・ネセット看護師
1982年に、22人の患者を毒殺。裁判で証明されなかった人数を含めると138人を毒殺したとも。
1980年代、60人前後の乳幼児を筋肉弛緩剤を投与するなどして毒殺。命を操る自分に酔いしれ…
1999年、4人の患者毒殺で逮捕。実際は、131人の患者を毒殺したとされている。
1989年、看護助手たちによる49人の患者殺害。「患者を殺す事で、自分が神になったような、生と死の力を、自ら得たような気持ちを楽しんだ」
2014年、カリウム注射で患者38人殺害。「患者家族が気に入らない」という理由。ご遺体と共に自撮りをして親指を立てていた画像も出てきて、世間を戦慄させた。
1991年、幼児連続殺人犯。病院で新生児4人の幼児を殺害し、未遂が3人、傷害が6人。13の終身刑が科された。
1995年、患者の点滴にエピネフリンを大量投与し、蘇生させるを繰り返し、4人を殺害。実証された以外に40人以上を殺害したともいわれる。
2007~2014年に老人介護施設2か所でインスリンを投与し、75~96歳の入所者の男女8人を殺害したことを認めた。別の施設での犯罪を含む、殺人未遂罪4件、暴行を働いた罪2件も認めた。
2000年前後にかけて患者106人を殺害。「心不全や循環虚脱を引き起こす薬剤を患者らに注射した後、同僚らの前で「救い手」として目立つべく蘇生を試みたことを認めている。同受刑者は、患者が息を吹き返せば幸福感が得られ、失敗すると挫折感を覚えたと供述していた」
おまけ>医師では、200人以上(実際には500人ほどとも)を殺した医師のハロルド・シップマンが有名。
日本でも似たようなのは多数起きている。最近ので、ぱっと思いつくだけで、
今年1月、静岡県浜松市内の病院で、入院している夫の点滴にカリウムを混入させ、
病院の業務を妨害したとして、別の病院に勤務する看護師の女が25日、逮捕されました。
威力業務妨害の疑いで、25日逮捕されたのは、浜松市中区寺島町の看護師、小塲芳恵容疑者(34)です。
警察によりますと、小塲容疑者は今年1月、浜松市の聖隷三方原病院に心臓疾患で入院中の 30代の夫の点滴にカリウムを混入させ、病院の業務を妨害した疑いがもたれています。
TBS Newsi
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2526110.html
2015/7/ 2
同居する4歳の長男を殴ってけがを負わせたとして、細江署は2日、傷害の疑いで浜松市中区寺島町、無職の男(39)を逮捕した。
逮捕容疑は6月中旬ごろ、自宅で、長男の頭を手で殴って10日間のけがを負わせた疑い。
男は1月、浜松市内の病院に入院中、妻(34)=威力業務妨害容疑で逮捕=から点滴にカリウム溶液を注入された。事件に関連して細江署などが自宅を家宅捜索した際、長男の体の傷を見つけて発覚した。
これ、実は
1.夫が入院している病院で、夫の点滴にカリウムを注入し、業務妨害で妻の看護師が逮捕。
しかし反省の弁はなく、「夫がそれだけ悪いことをしたと分かってほしい」などと強弁。
3.なんとなんと、カリウム注入看護師がこんどは窃盗で再逮捕。
東京都世田谷区の日産厚生会玉川病院で、入院患者に本来必要がない糖尿病治療薬のインスリン製剤が使われた事件で、故意に投与した疑いが強まったとして、警視庁は1日、同病院の看護師***容疑者(25)=同区桜新町1丁目、休職中=を傷害の疑いで逮捕し、発表した。
http://www.asahi.com/articles/ASGD12T6TGD1UTIL006.html
ーーーーーー
高柳容疑者は今年4月、勤務先である世田谷区の日産厚生会玉川病院に入院していた91歳女性に、3回にわたってインスリンを大量投与し、低血糖状態にした疑いで捕まった。「高柳容疑者は女性の容体が急変するたび、医師の診断も仰がず、率先して回復措置に当たっていた。周囲は<なぜ低血糖発作と分かるのか>と怪しんでいたのです。捜査関係者は、高柳容疑者が“できるナース”であることをアピールし、院内の評価を上げようとした、とみています」「代理ミュンヒハウゼン症候群」なる言葉が注目を集めている。「意図的にドラマを作り出し、周囲の注目を集めよう、褒められようとする人のことです。例えば自分で火をつけながら、それを消火して“英雄”になろうとする放火犯などです。本当は自分に自信がないのに、自己顕示欲は異常に強い。喜怒哀楽の表現がオーバーだったり、わざわざ難解な言葉を使うなど、必要以上に自分を大きく見せたがる傾向があります」
続く
補足というか、若干事実が捻じ曲げられている気がしたので。
災害の発生:平成26年7月30日-平成26年8月26日(死者84名 広島市の土砂災害を含む)
平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害: 平成26年8月19日夜から20日明け方(死者77名)
平成26年の8月豪雨は一ヶ月間台風や長雨が続く中、それが誘因となり、広島の土砂災害で突発的に多数の死傷者が出た様態で、今回とははっきりケースが違う。
台風第12号は大規模な人的被害が発生したのが4日で、本部の設置が4日なら遅いとは言えないと思います。
水害の本部設置が遅れがちに見えるのは、地震や噴火に比べて、自然災害の発生時点から人的被害が出始めるまでにタイムラグがあるからそう見えるだけなのでは?
なんによせ、このまとめは雑すぎる気がします。
無理筋だと思う気持ちは分からないでもないが、相互でどのような「関係性」を取り結ぶか、ということだからなぁ。
相手が「お前とこれ以上話すことは無い」と考えることだって、当然あるわけで、その相手の気持ちを尊重できないなら増田も相手とコミュニケーションを取る気が無い、とも言える、相手から見たらね。
検索してみたところ、http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/090700communication.html コミュニケーションの定義、というのが研究されているらしいので、ちょっと読んでみたら面白いかもしれない。
コミュニケーションがうまくなりたたない時、それをコミュニケーション不全あるいは和製英語ふう に「ディスコミュニケーション I (= one, ワン)」と呼んでおこう。コミュニケーション不全とは、想定されたコミュニケーションのアウトカムが不十分・不完全・不能のいずれかである。ただし、語の 厳密な意味でのディスコミュニケーションには、それ以外にコミュニケーションのアウトカムに関する価値評価がゼロ(零)――言うならば不全ではなくて完全 にない状態[=にも関わらず双方あるいはどちらか一方はコミュニケーションの価値評価に関する判断を継続している状態]――のようなコミュニケーションの 様態を含むことがわかる。これをディスコミュニケーション II (= two, ツー)と呼んでおこう[→ディスコミュニケーションの定義と理論]。 これは、コミュニケーションを広範な現象とみるシャノンとウィーバーの知的遺産を、ただしく引き継いだ論理的帰結である。
引用部分のリンクhttp://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/080616miomio.html(ディスコミュニケーションの定義)なども読んでみてもらえると、私の言いたいことが少しわかってくれるのではと思う。
俺はゆりもこ派、
より正確に言えば
ゆりもこを成立させる
「黒木智子となかまたち」
が尊い派なんだ。
つづいさん?へーって思ってたけどそれが今はよく分かる。
ページを捲る手がしんどい。
推しが尊いというか、推しが尊い様態を成立させている場が尊い。
これはなんで尊いのか、
って時々考えるわ。
がピークだ、
そういう意見をよく見る。
確かに「まとまり」的な意味ではあれでいっちょ上がりかもしれない。
しかし俺は、
そういいたい。
つかの間の運命が終わると、
そんな感じが尊いんだな。
そう思うわ。
<h3>o- ****秘技コメント全返し*****</h3>
>>はややーよりはややー
はややーってなんだよ!!
>>うちもこ派だが気持ちは同じだ。だけど(ここからうちもこ語り)、うちもこにはまだまだ先がある。他のヒロインと比較して「好きな人いる」とまでの自覚さがあるのは、大きなリードだと思う。
性癖こそ違えど、志は同じだな。
うちもこがあるからこそゆりもこが光るし、ゆりもこがあるからこそうちもこが輝く。
そういう話だよな。
>>お、同志よ 俺もゆりもこ派だ 早くもこっちはゆりちゃんをあだ名で呼んで、修学旅行以前の表情豊かなゆりちゃんに戻してほしい このままだとゆりドンと握撃が止まらない|12巻発売前なのに知ったかする奴来たな
でももこっちはゆりちゃんをあだなで呼ばないほうが尊いのではないか?とも思う。
そこは意見の違いだな。
あさま山荘みたいな話だわ。
>>ガチ目の社交不安障害漫画から3学年目でこうなってるっていうのがいろいろすごいよね
あの時期があったからこそ今の尊さが有るよね。
しょっぱなからいまのをみせられても、?だと思うわ。
見とけよ
>>ネモクロ派だけどどの関係も尊いししんどい。初期のもこっちは良かれと思ってやったことが全部裏目に出てたけど、今は奇行が良い方向に転んでて読んでるだけで多幸感が凄い。凄い。
もうなんか、キャラがいて、なんか喋って・・・尊い。しんどい。みたいな。
増田ばっかりかいている俺みたいなのにも誰しも有る数ヶ月の尊い日々、
そういうのがギュッとつまってると思うわ。
>>レズは全てを浄化するからな。これだけ政治的に正しくなった社会でこの期に及んでまだ男が好きな女って意味わかんない
たしかにそうだな。男は男と、女は女と恋愛するのがいいみたいなことを漫画キャラが言っている画像を見たことが有るが、一理あるわ。
>> ネットで大人気は大抵なんJで大人気の言い換えだからな。それで売れてるんなら良いけど、わたモテ売れてるって話あんま聞かんのよな。アニメ化で以前の数分の1位しか売れてないって聞いた時可哀想だったな。
でも、それでもいい。黒木智子となかまたちの尊い関係が続いていけるならそれでいい。
そう思える。
内さんいらないって
そういうゾクゾク感があるよな。
こっちの方がほんきでやってる感ある。
>>(わたモテってどっちだ、どっちの話だ)というところからいつも始まる
愚痴。
いくらか前にじいちゃんの死に際に立ち会って、その葬式のときにばあちゃんから結構長く患ってたじいちゃんが様態を悪くする1日前にそれまで嫌がってほとんどとろうとしなかった食事に自分から手をつけて、しかも「おいしい。おいしい。ありがとうな」とすごく珍しく言葉をかけたって話を聞いた。
そのことを友人に会ったときに話をして「もうすぐ死ぬってなんとなくわかるものなのかな」みたいなことをこっちが言ったら、そいつ「単に死にそうで体力が弱ってきたから飯くいたくなっただけでしょ」みたいにしれっと言った。
なんだこいつ人の感傷をぶちこわすようなこと言うやつだなと思ったけど、まあ現実はそんなもんかなとも思った。
それがしばらくしてそいつに会った時、そいつが何日か前に運転していて野良猫をはねたらしくて慌てて周囲を探したけどもう手遅れだったので仕方なく近くに穴掘って埋めたとか言ってた。
それから何日かして同じ道を通りかかったら別の猫がいて、自分と目を合わせて軽く頭を下げたらしい。
「きっとお礼をしたかったんだろうな。柄も似てたし」とか言ってたけど、いやただの偶然でしょとしか思わなかったしそもそも運転中にどうして猫がいるのに気づくんだよと思った。言わなかったけど。
最近、カフェなど外で仕事をする機会が増え、テザリングだけでは十分ではなくなってきたので
wifiルーターを探していたところ友人が民泊wifiがいいよと教えてくれた。そこでいくつかあるサービスの中から
ジェイピーモバイルが提供する民泊wifiを選択したのだがそのサービスと対応があまりにもひどかったので民泊wifiの利用を
考えている人のためにも記録しておきたい。
利用規約(https://wifi.jpmob.jp/pdf/user_policy.pdf)
の第21条に
当社は申込者あるいは利用者が月のパケット通信量が30GB を超えて使用した場合
または使用が想定される場合、第15条3項に定める重大な支障を与える様態における本
サービスの利用とみなし、同条に定める通り契約の解除を行うことこととします。尚、契
約解除となった場合においても、申込者が支払済みの契約事務手数料及び利用料金その他
とありました。
この時点で通信制限無しは嘘だと思いましたがオフィスワークで月間30GBは使わないだろうと
納得して契約した。
そうして届いたルーターですが開けてびっくり、ルーターに日の制限が500MBと書いてある。
500MBって月でいけば15GB。。そもそも通信制限無しなのでは。。
不審に思って問い合わせを行った。
解約したいという旨を伝え、初期費用として発生した契約事務手数料と解約事務手数料は無料で解約となり
1日1GBの速度制限は利用規約にも書いていないし景表法上の優良誤認、有利誤認なのではないかと思う。
同じようにすでに契約した方でこんなはずじゃなかったと思っている人がいれば消費者生活センターなどに声を届けてもらいたいと思うし、
これから民泊wifiの契約を考えている人がこれを見てサービスの正当な比較ができるようになればいいなと思う。
その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552
最近よく新聞やテレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉。2020年には何億ものモノやセンサーが
ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています。
IoTを事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアから車メーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています。
これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。
よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。
前置きでした。
さて、このIoTの通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。
IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります。
具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。
物によっては見通し距離で約100km通信可能な製品も存在します。
ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールがサービス化に向けて提供され始めてきています。
LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても
、事業者が基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者の基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような
日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。
どちらも総務省管轄の法規制で、日本の通信事業者はどちらかに必ず縛られます。
日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、
920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります。
920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルールは
「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています。
920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局は登録制となっており、
デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、
他人へ貸し出すことが禁止されています。電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在の電波法では不特定多数の利用者を想定している
LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。
これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局を電気通信事業用途として利用
できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
まとめますと
出力:20mW以下
・簡易無線局
出力:250mW以下
ビジネスモデル:自営のみ←
となるので、現状の電波法において、事業者が不特定多数に提供できる基地局の電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。
この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故の
報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)
ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービスの提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)
もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。
・基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)
・基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)
・基地局は、事業者が任意の場所(公園から企業のオフィスから電柱まで)に設置する。(事業法の適用除外に該当しない)
・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)
・電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村の区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます)
※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます。
例えば、基地局の位置を第三者に宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイの相互利用(使わせ合う)も利益にあたります。
より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省が提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf)
この5つの条件を揃えたサービスを提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります。
登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者(電気通信主任技術者)の配置です。
サービスを展開する全ての都道府県に事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。
NTTやKDDI、各地方のケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバや電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています。
登録電気通信事業者のリストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls)
このLPWA事業における電気通信事業法の落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業が本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。
LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスやIoT向け格安SIMカードを提供していた事業者ばかりです。
ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。
電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって
電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役)
個人的な感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。
最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。
追記:登録電気通信事業者のリストを追記しました(2017/07/07 14:40)
追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)
追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)
追記:電気通信事業法による利益の解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)
追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)
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返信:
電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局か特定小電力無線局かは、実は関係ありません。
電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa
返信:
社長氏自らコメントありがとうございます。リンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います。
ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。
少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります。登録なしに登録と同じ電気通信役務を提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。
通常、サービスを策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。
社長ご自身のツイート(https://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、
登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)
コメント:
ご指摘ありがとうございます。
補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております。そのため、2月より販売、3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております。
また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。
弊社からこの形態が適法か違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様の登録は不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月のサービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッション・アドバイスをいただくとともに、登録の手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております。
弊社も電気通信事業法・電波法をはじめとした各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。
返信:
(社長氏のFacebookでコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。
個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます。
①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身は電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております。
ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合、GWを購入されたお客様が電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。
これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要であると認識しております。
②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法の適用除外となる形態で提供されていて、登録されてからサービスの提供形態を変更されたということでしょうか。
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean
返信:
実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。
と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備を遠隔操作するために併設して利用する無線設備と解釈されるためです。
LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途は基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合は登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録の必要はありません。(2017/07/14 18:17)
ネットや雑誌問わず『虐殺器官』の感想でよくあるのが、「虐殺の言語」(文法だっけ? 忘れた)とは何か解らなかった、もう少し内実に言及があったほうが良かった、というものだ。
だが私は、これに対しては反対の意見で、それはなぜかと言うと、「虐殺の言語」的なモノは世の中に結構溢れていると思うからだ。
王様のブランチを今視てるんだけど、映画をさらに見たり、テレビをさらに見たり、本をさらに見たり、美味しいものを紹介したり、面白い施設を廻ったり。
人々の欲望を刺激して「これ面白そうだな」「これ見てみたいな」「やってみたいな」という気持ちを惹起させる。これは直接ではないにせよ「虐殺の言語」の変奏に他ならない。
世の中の商品(アニメや漫画や映画)は、人間の思考や属性に訴えかけるようなものが少なからず含まれている。そうしないと売れない。あるいは見てもらえない。または、楽しんでもらえない。
巧みに「言語」が含まれる作品は、多くの人が語ったり意見を戦わせて、やがては名作と言われるかもしれない。
あまりに「言語」が解りやすい(例えば、「腐女子向け」「サブカル厨向け」みたいな)と、「言語」外に属する人々からは避けられ「テンプレ作品」などと言われ蔑まれるかもしれない。
とにかく、世の中には流行の基底にある、人々の心情を揺り動かす「コード」というか「公約数」的なものがある。
たとえば秋元康は、この「コード」をかなり正確に掴んだからこそ、世代を超えてあんなに売れ筋を生みだすことができるのだろう。
そうした社会の様態を表現したのが「虐殺の言語」だったのであり、それは世の中に色んな形式で実際に偏在している。だから作品中での「虐殺の言語」がどうであるかは問題にはならないと思う。
私が共謀罪に反対する大きな理由は、共謀罪が社会の様態を変えると考えているからだ。
共謀罪はテロ対策法と言われているが、その対象となる犯罪はかなり日常的なものも含まれる。
たとえば著作権法や保安林の区域内の森林窃盗(キノコ狩りなど)のようなものまで。
なぜそれがテロ対策になるのかというと、別件逮捕も想定しているからだという。
つまり対象犯罪は直接にテロ対策となりえないものまであり、また「一般人」も十分対象化されうるということである。
国会では再三その点が問われ「一般人は対象ではない」と答弁されていたが、国会でそのような答弁があったからと言って裁判官がその答弁を踏襲するとは限らない。だからこそ明文化するべきではないかと問われても、その必要はないと回答されてきた。
なぜ別件逮捕を視野に入れてまで対象を広げ、その定義を明文化しないのか。ゆくゆく拡大して利用する目的があると考えれば自然なことである。
最近再び話題に上ってきた憲法改正だが、自民党が憲法改正で目指すものはなにかというと、9条撤廃はもとより「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」と言い換えるところにあるだろう。
共謀罪一つとれば、「共謀罪が将来的に拡大解釈して利用される」というのは憂慮しすぎのように思われるかもしれないが、自民党の憲法改正草案で「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」と言い換えられていることとセットで考えれば、懸念すべき点も明らかになる。
今回の改正では、このように意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、その曖昧さの解消を図るとともに、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。
その「公共の福祉」を「公益および公の秩序」に変えるということは、「みんなの」というニュアンス(「public」のニュアンス)をより後退させ、「権力性」のニュアンス(「おおやけ」のニュアンス)をさらに強く前面に出す、ということを意味する。だから、これは単に言葉の言い換えにとどまらず、権力側の都合や利益による自由・権利の制限をこれまで以上に認めやすくする方向への変更となるのである。
共謀罪では「名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害又はその侵害の可能性」も対象となるため、組織的団体である新聞社が対象となることも十分ありえる。国会答弁では「一般の新聞社は対象ではない」と言っていたが、しかし何をもって一般とするのかは依然曖昧なままだ。
共謀罪に賛成する人は「やましいことがあるから反対するのだろう」と言うだろうが、問題は何をもって「やましい」と判断するのかということだ。「やましい」かどうかは、かなり恣意的に判断ができるようになっている現状で、安易に政権寄りに利用されてしまう可能性も出てくるだろう。
ここで私が最も懸念するのは、「体制に楯つく人や団体」を取り締まる材料にされてしまうことであり、「体制寄り」かどうかを一般市民レベルで判断するようになってしまうことである。つまり「体制に反していない」ことを市民自ら表明しなければならない空気ができてしまうことだ。
実際にテレビ局に政治的中立が求められた一時期以降、テレビ局は政治的中立であることをわざわざ断ったうえで、意見を表明しなければならないようになってしまった。我々の普段の生活レベルでも「反体制的ではないこと」を断って振る舞うことが求められるようになるかもしれない。
これがどれほど気持ち悪いことなのかは、北朝鮮という国を見れば分かることだ。言論に自由のある日本に住みながら、体制に対して媚を売らねばならない北朝鮮や中国を見ていて、抵抗感を抱かない人がいるだろうか。
要は共謀罪の成立が市民の権力闘争へと変貌しないといえるのだろうかというのが私の懸念点だ。
ネット言論ではすでに共謀罪で国内の新聞社や市民活動の取締を期待する声があがっている。本来は2020年オリンピックに向けた国際テロリズムを想定していたはずだと思うが、市民の要求によって国内の思想闘争へと刃が向けられている。
私が憂慮しているのは、この全体主義的な思考が日本を含めた東アジア地域とあまりに親和性が高いのではないかという思いが拭えないからである。
共謀罪反対派の人が困るのは共謀罪が成立しても何もないことだろうという趣旨の意見を見た。いやはや共謀罪が成立して国会答弁の通り一般人が今までと変わらず生活できることが何よりである。
共謀罪は本日強行採決により(2016.5.23 追記 / 衆院法務委員会で)可決された。これから先にこの法律をどのように運用するかは私達の良識にかかっている。(2016.5.23 追記 / 当法案がこのまま成立に向かうとすれば)正しく運用されることを願うより他にない。