はてなキーワード: 梅酒とは
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もともとが1941年のブロードウェイ演劇作品。ニューヨークのブルックリンを舞台に、冒頭ではヨーロッパで戦争が始まったけどアメリカは平和でいいわねえという、奇しくも時事性が出てしまった感じの会話で幕が開く。1幕目は「ハリーの災難」のような死体隠匿をめぐるお話が中心。2幕目になってからは主に殺人鬼の兄の処遇をめぐるお話……でいいのかなあれは。
ブラックコメディだの安楽死だのという触れ込みだから、なんかそういう社会派な中身なのかしらと思ったら、どうも本来はパルプ・フィクション的なゴシックホラーのパロディ作品だったっぽい雰囲気がある。フランケンシュタインとアインシュタインのコンビとかいうどうしようもないダジャレも出てきたりするし。作品のタイプとしてはラヴクラフトの「故アーサー・ジャーミンとその家系に関する事実」あたりが近いだろうか。主人公が自らの家族の秘密を知ることで、自分も呪われた血族の一員であることを知ってしまい絶望するが実は……というあらすじ。アメリカらしいピューリタン的な価値観が色濃く残る社会での実は私生児だったぜヤッホーというオチは「緋文字」とかあのへんのパロディとして見てもだいぶ面白い。というかお前牧師の娘と結婚しようとしてるのに私生児で大丈夫か?
ただまあそのへんのアメリカ文学的な骨組みはコメディとしての演出で追加されたドタバタ劇でうまいことカモフラージュされてる感じがなくもない。まあ、呪われた血族ネタは今となってはクリティカルにポリティカルコレクト案件だし、作品の賞味期限的にも相当ギリギリな感じもするからね。精神病院収監オチなんて今時バットマンじゃないと許されないのでは(偏見)。
コメディとして見た場合、流石に古い作品だけあって笑いのテンポがのんびりしている感じがあるが、そこはまあ演出と俳優の力で追加されたドタバタ劇でだいぶ補強されている。まあ観客の大半はこっちを期待して見に来ているようなものだろうし。自分もまさかアメリカンゴシックホラー的なものが見られるとは思っていなかった。
2幕目で劇作家を目指すアルバイトの警官がメドレー一人芝居を披露する場面があるのだけれど、これがなかなかに見事。瞼の母から、こいつは春から縁起がいいわえで三人吉三、平手がどうとか言っていたからたぶん天保水滸伝、それとおそらく一本刀土俵入りと続けざま。演じているのはの嘉島典俊という人。ぐぐったら歌舞伎の経験も大衆演劇の経験もある人らしい。新橋演舞場という和風な舞台を生かした実にいいものだった。
「ぼけ酒」というのがキーアイテムとして出てくるのだけれど、飲むとボケるとかそういうのではなくて、梅酒の要領で木瓜の実を漬けた果実酒のことらしい。子供の頃によく飲んでいたというセリフがちょいちょいあって、そういやうちの親も梅酒を水でうすめたやつを昔はみんなジュース代わりに飲んでたと言ってたっけなあと思ったり。
32歳
179cm75kg
(相手への条件)
・顔が好みである
→友人などには「見た目そんな重要じゃないよ」と表面上は言っていたが実際は面食いを自覚している。
・28歳~32歳ぐらい
→一応自分より2つ上くらいまでも見てたけど、
メインターゲットは「20代」のフィルタリングが外されてアプローチの減る30歳~32歳くらいになると思っていた。
・会話がスムーズにできる教養、問題に対するある程度の自己解決力がある
→日常会話において「え?それどういうこと?」「何それ」となるケースは少なくあってほしい。会話のテンポ感とでも言えばいいのだろうか。
同様に何か困った時にすぐ人に聞かずに自分で調べて対応できるものは対応してほしい。
・食の好みが合う
→メイン食材への好き嫌いが多いと自分の食べたいものが食べられなくなるため。
例えば白子が食べれないことは問題ないが、キノコがダメとか生魚がダメとかそういう人はNG。
あと「付き合いではなくお酒が飲める」というのもあった。
最初の一杯は飲むけどあとはお茶、とか梅酒なら、ではなく同じペースで飲んでくれる人。
・金銭感覚が近い
→無駄遣いが嫌いで身の回りのものは基本的に使い倒して買い換える、必要になれば買うという性格なので、
支出に対する考え方が違うとお互いストレスがたまりそうだったので。
歩ける距離でタクシー使ったり、コンビニで日常的な買い物をしたり、そういう人は無理。
・旅行好き
→旅行に癒しや休息を求めるというよりは非日常や体験を求めているのでそういう方向性が嫌じゃないか。
金銭感覚の話ともリンクするが、買い物のために旅行するとか、高級ホテルに泊まってホスピタリティに癒されるとか、そういうのじゃなく
温泉に行くにしても近くのご当地グルメを食べたり、景勝地に行ったりということを満喫したい。
とまぁつらつら書いたけど、大事なのは顔です。顔が好みじゃなければ残りの要素満たしてても無理だし、
見た目だけ良ければ他の要素全部もってなくてもいいかと言われればそれは違うけど、見た目重視だったのは間違いない。
ところがどっこいすっとこどっこいワシは何の因果かムがくる。ネリウム。うむ。一般的な言葉ではない。ムちゃんはどこからくるの?私はバリウムやカリウムの元素系から!
この条件付けを解消するにはどうすればいいか。そんなもん機械学習したAIにお伺い奉るまでもない。そう、ワシが新しい元素を見つければいいのだ。それにネリウムと名づける。うーんなんたるマンダム。
どうせ探すなら練り梅のように赤く、塩ふきしたうめぼしのように硬くもあり梅酒と見まごうほどの液体にもなる。当然その中間の粘性を帯びた状態にも!そんな千変万化な物体を見つけるのだ……。
でかした!と大々的にネリウムを発表したがそれは辰砂だった。ワシは陳謝したが学会を追放された。バイちゃの捨て台詞も哀れだった。
こうしてワシがネリウムを作る道は絶たれた…。あれから長いときが経ち、振り返ってみると梅を断ち切るつもりが梅に阿るかのように梅に拘泥していた。梅から離れるためのネリウムではなかったのか。だがあの一心不乱な一時はよかった。そう、あの情熱の時代。あれこそまさにネリウムだったのだ。誰に伝われなくてもいい。ワシがネリウと聞いてネリウムを思い出す。するとワシは酸いような甘いような顔をするだろう。もはやネリウムは無意味な言葉ではない。練り梅よりも強い意味を持った、人生を振り返る言葉なのだ。すこし若者のように言葉を遊ばせれば、ネリウむ。ワシはまたネリウみたくなるような何かに出会うだろうか。あなたはネリウむったことがあるだろうか。週末の夜。まどろみながら思い出にkiss。
まずカクテルがを作ることが原則酒税法に引っ掛かるっていうのは第43条第1項にある。
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(以下略)
ここでは、酒+何かの混合が酒類の製造にあたる、と言っている。これ以前の条で、酒類の製造は特別な許可が必要と定めているので、一般には禁止されるというわけだ。
で、第1項を読み取ると、次のようなことは酒+何かではあるけれども、酒類の製造にあたらないということが分かる。
で列挙の内容を読むとウイスキーとブランデーの混合とかは何故か許されてるんだけど、リキュールとか炭酸水とかは出てきてないから、ハイボールとかジントニック、カシスオレンジとかカルーアミルクみたいなカクテルを自分で作ることは「酒類の製造にあたる」、という話になる。
ここまでが第1項だけの読み取りの結果。
次に水割りはじゃあ酒+水だからいいのかというと、これは第5項で改めて酒類の製造にあたるとされている。
第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。(以下略)
この(政令で定める場合を除く。)っていうのは絶対読み逃してはいけない記述で、面倒でもこの政令を探して読まなければ正しい解釈はできない。
今回の場合酒税法施行令第50条第7項に書いてあって、ざっくり言うと「すげー濃い水割り」とかがOKだよーってことになる。(正確には条文をちゃんと確認してね)
ここで終わったらバーとか居酒屋が困っちゃうので、次に読むべきなのが第10項。
前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
(略)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
これらを合わせて読むと、酒場で作るカクテルや自分が飲むために作るカクテルは、飲む直前に作るならOK、となる。良かったね。
でも鋭い人なら、待てよ、では自宅でカクテルを作って奥さんに飲ませるのはナシなのか?と考える。
これは国税庁の法令解釈で、同居親族に飲ませるのは自ら消費することに含む、とされているらしい。
ところでこれではまだ自宅で漬け込む梅酒などは許されていない。
前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
この適用条件には「消費の直前」がないので、作り置きもできる。しかし自ら消費するためなので酒場では出せない。
でもここでも注意すべきなのが、「政令で定めるところにより」だ。
政令を探しに行くと、酒税法施行令にこの条が適用できる条件として「酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。」というのが書いてある。
今度は「財務省令」だ。
酒税法施行規則を見る。ここで、「その他財務省令で定めるもの」とは穀物類とか葡萄とかアミノ酸とか以外の物品がOKってことがわかる。
したがって、葡萄を使うサングリアの作り置きはダメってことがようやくわかるわけだ。
これは第11項の読み取りであって、第10項(消費の直前)は葡萄は関係ないので、作ってすぐ飲むサングリアはOKということになる。
今回はちょうど酒税法が話題になったからちょうどよく説明できたけど、普段の業務でこういう法令の読み取りばっかりやってるんだよね。
法律って一個の大元の条文だけだと絶対読み取れないから、施行令を読んで、施行規則を読んで、法令解釈まで確認してようやく考え始めることができる。
なんか自分のやろうと思ってる行動のために法令を読む必要ができた時は、上記のように抜けなく読み取れるよう、十分注意してね。
1 「混和」の意義
法第43条《みなし製造》に規定する「混和」とは、酒類に他物を投入することにより、酒質に変化を来させる行為をいう。
したがって、酒類に木片等を投入しこの成分を浸出させる行為は混和となるが、木製のたる等に酒類を貯蔵することより、樽の成分が自然に浸出した場合又は金ぱく等の成分の浸出がないものを投入した場合は、混和とはならない。
ちっこい樽とかウッドチップとかウイスキー等に香りをつけて熟成させるアイテムが売られてるけど、中と外とで大違い
お酒にウッドチップを投入した場合はみなし醸造にあたるので梅酒等と同じ。家庭で作った場合は自家消費に限られるし、お店で出す場合は許可が必要。
しかしお酒を熟成用ミニ樽に入れて香りを付けた場合はただ容器を移し替えただけということでみなし醸造には当たらないので友達に振舞うのもお店で出すのもOK!
まあそうなんだけど、増田流でいうと「昼飲みしようぜ」は結構想定ラインが高いw
業務スーパーで4Lのペットボトルとか缶酎ハイとか買ってきてひたすら飲むというのとは違う。
(それも一つの楽しみ方だけれども)
今はコロナで難しいけれども、実際に行ける酒蔵で試飲とかしながら飲むといい体験になる。
日本酒でも、甘い辛い色々あって高い酒が美味いとは限らないとかそういう文化的体験ができると面白いよ。
自分の好みも分かるし。他にもウイスキーの蒸留所とかビール工場とかワイナリーとか行くと超面白いよ。
ワイン沼もある。ここはお金持ちが線路を引いているからむしろわかりやすいのかも。
基本輸入なので輸送費が全部載るから日本酒とか焼酎とか地ビールとかの方が文化度コスパ高いかなと思う。
自作系の楽しみもあるよ。コロナがなければ、梅酒パーティとか、またたび酒パーティとか猫も踊るぜ状態だ。
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