はてなキーワード: 根拠法とは
「法律が全部じゃない」なんて理屈は法治国家には無いんだわ。民主的手続きを経て無いものは全てただの俺ルールに過ぎない。
俺は自分の正義を絶対的善と思い上がってないから民主的手続きを重視する方の増田だ。
セクハラも定義ないしヘイトスピーチな方に定められてる以上に拡大解釈して叩かれてますね。フジテレビのアレとか。
倫理は法が決めるものではない。確かにそうだ。倫理が法を決めるのだ。
万人の持つ別々の倫理を調整した最大公約数が法。法になって初めて、その倫理観を他人に振りかざしていいのだ。
法治国家では、各々の倫理観で他人を裁くことは許されていない。
話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。
図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは
特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは
前提のはき違えなのだ。
図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に
図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。
時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に
明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。
例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている
わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」
という単純な話では全くない。
例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定の対象外。
「図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定の範疇と思われるが、
通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通に著作権処理が必要に
なってくるのだ。
「ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と
再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般に
これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算は十倍でも済まないだろう。
「ネット図書館」は「図書館という法的特別措置の範囲」をはみ出てしまう以上、
青空文庫が著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。
確かに「電子書籍は教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、
「電子書籍を図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会へ要求するのは
社会教育法の精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。
但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法と
その施行令の改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法の本丸として著作権法が
あるわけだ。
著作権法で「図書館で電子書籍」実現のために改正が必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、
公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍の性格なんかも絡んでくるので
かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、
公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、
利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃が
「表現者の自由」として「広く頒布する自由もある」とずっと言ってる。
ホント人の話読んでねぇな。
俺がいつそんなことを言ったんですかねー
それも言ってねぇな。
書店ではなく電子書籍かネット通販で買えばいいだけで、成人女性はたいていそうしている。
なら子供のくせにエロ本をリアル書店で好きなだけ買いたいなんてワガママなだけだろといったら発狂して最初から表現の自由ガーを繰り返し始めた。
「なぜ書店で売ってはならないか、根拠法は?」と聞いてるのに「書店ではなく電子書籍かネット通販で買えばいいだけ」は答えになってない。
オタク趣味も書店で売る権利はあるし、それを妨げてよい根拠は皆無。
てかお前のいってる「犯罪」ってこの場合何?脅迫事件みたいな急迫不正の問題があるの?
複数の増田を混同して同一人物扱い、論理的に自明でないこと(「子供に見せられない表現」等)を前提に据える、相手を貶すような妄想等
それで、一応もう一回聞いといてやろう。