はてなキーワード: 根拠法とは
「ヘイト繰り返す男に被害者の住所を伝達、3歳の娘を警官ら複数人で聴取」
公園で遊んでいた外国人母子に、外国人ヘイターの男が因縁をつけてトラブルに。警察は男の言い分を丸呑みにして母子を恫喝。個人情報を男に教える。警察の対応について裁判を起こすものの「警察官はそんなことしないものと思われる」という理由で敗訴。
記事の筆者はこれを外国人ヘイトの切り口からだけ取り上げている。それはもちろん間違いではない。そもそも発端となった男の動機は100%それだ。
警察のふざけた対応のベースにも外国人という侮りは確実にあるだろうが、それはそれとしてもしもこの話に日本人しか登場しなかったとしても警察はこういうことをやる。
その強固な動機は「現実の事案をルーティンに落とし込みたい」という無能の一念である。
押しの弱そうなほうを頭ごなしに恫喝して定形のストーリーを飲ませて片づいたことにしたいのだ。
へえへえと聞いていたら何の根拠法もないテキトーなことを並べ立てて丸め込もうとする。
そこで弁護士の名前だしたり身内に警察関係者がいるとかモメ慣れているところを見せると打って変わって「やっぱいい」「今回はまああれなんで」とか言い出す。万事テキトー。
この話で一番たちが悪いのは裁判官だが、その動機もまた「ルーティンに落とし込んでさっさと片付けたい」であろうことは想像にかたくない。
現場末端警官は信じられないほど事務処理能力が低いことがままあり、だからこそ適当にやっつけたがるのだが、裁判官の場合は単純に仕事量が多すぎるのだろう。それだけにただ非難しても改善に繋がらないのがつらいところ
https://twitter.com/kanameyukiko/status/1637854290525159424
@kanameyukiko
昨年5月に成立した女性支援法(困難女性支援法)は、女性支援者の待遇改善や女性支援団体や女性支援事業の予算拡大のための根拠法で、どちらかというと社会政策の法律で、経済や待遇等の男女格差を是正する労働政策ではありません(職業訓練や生活訓練は社会政策で労働政策ではありません)。
したがって女性支援法は、本来のジェンダー平等を実現するような類の法律ではなく、女性支援法に関する批判のほとんどは、ジェンダー平等に反対する目的などではなく、この法律および基本方針が、性被害と若年女性の困難を女性の困難として取り立てて強調し支援強化を謳っていることについてです。
多くの女性支援団体から上がっている批判の声というのは、「女性の困難はもっと多様で多岐であるにも関わらず、若年女性支援団体しか有識者会議に入れてもらえず、様々な属性・マイノリティ女性の困難が明記されず、ヒヤリングにも呼ばれず、若年女性以外の多くの困難女性が置き去りにされている法律(と基本方針)になっている」という批判です。
@shiikazuo
《コラボへの攻撃の本質は、女性支援法の成立などのジェンダー平等の前進を嫌い、女性差別や性搾取などの温存を狙うバックラッシュ(逆流)です。連帯して声をあげ、逆流をはね返しましょう》
https://jcp.or.jp/akahata/aik22/2023-03-19/2023031902_01_0.html
Colabo関係の盛り上がりもあり、男女共同参画関係予算9兆円が多すぎではないかとの指摘があります。
内閣府の男女共同参画局が、この単位の独立した予算を計上しているというわけではない。
(略)
拡散している情報について、同局の担当者は、BuzzFeed Newsの取材に「誤解、勘違いされている部分があるかもしれない」と指摘した上で、こう説明した。
「8兆円、9兆円と言われている数字は男女共同参画局単体の予算ということではなく、全省庁のいろいろな施策をピックアップして集計しているものになります。児童手当や介護など、社会保障のために使われている予算も大きく、防衛予算のようなものとは違う性質です」
どちらが正しいのでしょうか。
総理府男女共同参画室から内閣府男女共同参画局(以下「男女局」)に改組され(確か2000年度かな?)、それから少し立った頃の思い出話を記録しておこうと思います。
当時、某中央省庁で課長補佐をしていた私に内閣府の男女局からメールが届いた。
曰く、「各省庁にまたがる男女共同参画に関係する予算について、当方(男女局側)で取りまとめ、一覧表を作成したので誤り等ないか御確認いただきたい。」とのことである。
どれどれと思って表を確認したところ、私の担当する○○○費が含まれていた。
私は男女局に「本予算は男女共同参画を目的としたものではないので表から外していただきたい。」と連絡した。以下やり取りである。
男女局「男女共同参画を目的としたものではないが、結果的にそれに資すものと考えているので削除はできない。」
(現在は「男女共同参画社会の形成に効果を及ぼす施策・事業」と呼称しているようですね。)
当方「性別を問わずに実施する行政サービスであり、特段男女共同参画に資すとも考えていない。」
男女局「不利な立場に置かれがち・家庭に縛り付けられがちな女性の方が相対的に受益する可能性が高いため、男女共同参画に資するものである。」
当方「それを言うとほとんど関係の無いものまですべて対象になるではないか。妥当とは考えられない。」
男女局「いずれにしても本表の作成責任は当局にあり、金額等に誤りの無い場合は原案通りとさせていただく(霞が関用語でいう【通告ベース】。)。当然、施策の内容にまで男女局は容喙しない。」
男女局に押しきられた形だが、原局(当方のこと)が反対した理由は、「一旦表に載ってしまうと、今後施策の中で微調整する際に『男女共同参画の視点を入れろ!』などと要求される可能性が高い」と感じていたからだ(小役人的なことをいうと、こういったものに取り上げられると単純に業務量が増える可能性が高いです。それが施策の中で役に立つなら歓迎しますが、役に立たないものは嫌ですね。)。
案の定、政治家・マスコミ・活動家等々フェミニズム・ジェンダー・男女共同参画に強い関心のある方々(オブラート)からは次のような働きかけがあった。
・新たな計画策定の際には男女共同参画の視点を入れるべきである。
・新たな事業を実施したり、予算を獲得する際には特に女性の視点を重視するべきである。
・○○○費は政府によって男女共同参画に資すると整理されている以上、これは正当な問題提起である。受け入れられない場合には国会(マスコミ/デモ)で取り上げさせていただく。
内閣府男女局も政府内であり、基本的に政府は守ってくれない中でこういった声に抗することは極めて難しい。
本表に取り上げらた他省庁や他部局の担当者に聞いたところ、どこも似たり寄ったりで要求を飲まざるを得なくなったところもあるようだった。
・男女共同参画基本計画関係予算には社会保障関連費用など様々なものが含まれており、9兆円というのは、過大評価であることに間違いありません。
・しかし、幅広い予算を男女共同参画に関連するとしてを勢力拡大を行ってきたのは他ならぬ男女共同参画に関心のある側ではないかと考えています。(男女局と共謀しているのか、これを奇貨としたのかは分かりません。)
・したがって、それを理由に批判されるのもある程度自業自得と言えるのではないでしょうか。
同時期、知人が内閣府男女局でDV対策担当になった際に次のような議論をしたことを覚えています。
私「DV対策の根拠法の前文にわざわざ主に女性の問題(※1)って書いとるの変(※2)やん。広く一般向けの法律やろ?」
知人「そら議員立法やから無茶した(※3)んとちゃう?閣法なら通らんのちゃうかな。法制局通してくれんやろ。」
(※1)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)
前文
(略)
配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている
(略)
(※2)
女性だけを対象にしている法律ならともかく、男女関係なく対象にしている法律なら書くべきではないのでは、という趣旨です。
例えばサービス受給者は女性が多いからと言って介護保険法に「本サービスの受給者の多くは女性」とは書かないし、犯罪者・被収容者の多くが男性だからといって刑法や刑事収容施設法に「被収容者の多くは男性」とは書かないということです。
(※3)
議員立法も閣法も効果はもちろん同じですが、立法技術的に役人の受け止め方は異なります。
議員立法(議員提出法案)
○国会議員が各議院法制局の補佐のもとで法案を作り、国会に提出する方式
○技術的には、既存の法律との整合性は比較的重要視されず、原則として内閣法制局審査での先例とされない
○議員が主導するものもあれば、様々な理由(政治的・技術的等)で閣法とできなかったものもある
閣法(内閣提出法案)
○各省庁で原案を作り、内閣法制局審査、閣議決定を経て国会に提出する方式
まぁ全部妄想なんですけどね
要するになんでも性犯罪にして弁護士はお金を儲けたいわけです。
太田啓子は環境型セクハラとか言い出しました。リーガルハラスメントもそうですが。
そうやって国民を黙らせて税金を搾取するのが弁護士と立憲民主党というわけです。
ヒューマン・ライツナウが資金提供を受けているジョージ・ソロスは人口を5万人にしたいのでこういうめちゃくちゃなことをやります。
https://ookawaramasako.com/archives/8898.html
刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正プロジェクト」からヒアリング
2021
3/29
ジェンダー平等推進本部は16日、国会内で会議を開き、性暴力被害の実態に即した刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正市民プロジェクト」(※)からヒアリングをしました。 性暴力被害者支援法案については、プロジェクトのメンバーから、24時間365日体制の実現などワンストップ支援センターのさらなる拡充、性教育の重要性、根拠法の必要性などの話がありました。
刑法改正をめぐっては、「だれひとり取り残されない刑法改正」を掲げ、刑法改正について議論する法制審議会のメンバーに当事者が入るよう求めていくこと等について話がありました。野党が2018年に衆院に提出した「性暴力被害者支援法案」は、与党の同意が得られず審議されないままですが、あらためて法成立に向けて努力していくことを確認しました。
18日には、法務部会のもとに「性犯罪刑法改正検討ワーキングチーム(WT)」(座長・寺田学衆院議員、事務局長・池田真紀衆院議員)を設置し、刑法改正に向けて検討を進めていくことになりました。
\※12団体から構成される刑法改正市民プロジェクト。所属団体は一般社団法人Colabo、一般社団法人Spring、NPO法人しあわせなみだ、NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止関東ネットワーク、NPO法人性暴力救援センター・大阪SACHICO、NPO法人性暴力救援センター・東京SARC東京、性暴力禁止法をつくろうネットワーク、NPO法人全国女性シェルターネット、NPO法人PAPS、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ、NPO法人BONDプロジェクト、NPO法人人身取引被害者サポートセンターライトハウスです。
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
昨日は福山幹事長の斜め上をいく発言で頭が爆発したが、今日の朝ぼんやりTLを散策していたらネタを見つけちゃったので置いておく。
立憲衆院・大河原議員のwebに、今回騒動になったWT設立のきっかけが書いてある。
ookawaramasako.com
刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正プロジェクト」からヒアリング | 衆議院議員 大河原まさこ
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
返信先: @nekojirushi300さん
下部に列挙された「刑法改正市民プロジェクト」の所属団体をご覧頂き、これらの団体をよく調べてみて欲しい。
あくまで想像だが音声や議事録すら出したがらないのは、本多氏が被害者団体を「恫喝した」とされるもの以外に、被害者団体が本多氏に何を口走ったかまでバレることになるからでは。
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
真相究明のためには事実を隠蔽する立憲民主党に対し、彼らが与党に赤木ファイルの公開を迫ったように強く求め続ける必要があるし、もし公開されてもノリ弁だったら尚更強く批判しないといけない、と思う。
日本共産党もそうです。
そんな原則はありません。
主張
法務省が24日、法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、性犯罪刑法の改定「試案」を示しました。性暴力被害当事者が求め続けてきた改正に正面からこたえていないとして、批判が広がっています。
現行の刑法には、「強制性交」の罪を定めた条文に「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」の要件があり、被害者の同意がない性交であっても、抵抗の程度などを理由に無罪や不起訴となる事例が多発しています。
2019年から全国で続けられているフラワーデモなどを通じて、被害当事者や支援者らは、外形的には暴行や脅迫がなくとも、被害者が恐怖や相手との力関係の差などから抵抗できない実態を告発してきました。同意のない性行為を罪として処罰する不同意性交等罪の新設は痛切な要求です。
20年4月に設置された法務省の検討会や、21年10月から議論を開始した法制審の部会には、被害当事者団体の代表も委員に加わり、議論を通じ「性犯罪の処罰規定の本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにある」との一致が見いだされてきました。この機運を生かした法改正が期待されていました。
しかし、今回示された「試案」は不同意性交等罪を規定せず、被害者が「拒絶の意思を形成・表明・実現することが困難な状態」にされた場合や、そうした困難な状態に「乗じた場合」を処罰することとしています。「拒絶困難」をもたらす原因行為として、(1)暴行または脅迫(2)心身の障害(3)アルコールや薬物―などの8項目と、「その他これに類する行為」を挙げています。処罰対象は従来の「暴行・脅迫」「抗拒不能」より広がり得ますが、「拒絶困難」であったことの立証が被害者に求められる懸念や、加害者に「拒絶困難だとは気づかなかった」との弁解を許す余地があり、現行とほとんど変わらない恐れがあります。「相手が拒絶困難だったか」などというあいまいな要件を持ち込むことなく、不同意の性交はそれ自体が罪だと明確にすることが、改正の原点であることを忘れてはなりません。
イギリス、ドイツなど欧米の多くの国では、意に反する性行為の処罰が当たり前になっています。欧州評議会のイスタンブール条約(女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約)は、性暴力を「同意に基づかない性的行為」と規定し、処罰化を求めています。日本もこの方向での改正をめざすべきです。
低すぎる性交同意年齢も改正の焦点の一つです。「試案」は現行の「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げるとしましたが、13~15歳については5歳以上年上の者が「対処能力が不十分なことに乗じた場合」と限定しています。性交同意年齢とは、そもそも性行為に関し対処能力がない年齢のことであり、わざわざこうした要件をつけることは、犯罪にならない性行為もあり得るとの解釈を許しかねず、子どもの保護に反します。
試案はたたき台であり、これからも議論は続きます。「相手の同意がない性行為は性暴力であり、罪だ」という認識を社会で共有していくためにも、性被害の実態と国際水準に見合う法改正を求める世論を一層高めることが必要です。
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
駅の構内に私服警察を配置して痴漢に目を光らせている…というていの話をテレビで見るようになった気がする。
しかし気になったのは、警察は痴漢行為を確認次第その場で逮捕し電車の外に連れ出してそのまま連行していってしまうことだ。
つまり、被害女性からしてもなんか自分のすぐ隣で警察沙汰になってるなーっていうのを背中で感じてるだけという可能性がある。
被害女性を確保(保護?)しているようなシーンは少なくともテレビでは見ない。
もしかしたら本当に被害者への事情聴衆も行わなければ被害者不在のまま裁判で有罪に持ち込むようになってきているのではないのか?
お尻を触られたりした人が迷惑だと思ってなければ成立しないんじゃないの。
被害者不在のまま有罪になるということは、下手したら本当に痴漢された人は迷惑に思ってなかったかもしれないのに有罪となってしまっている事例がありえるということになるのではないか。
何時何分に着く電車に何番口から自分は乗るのでその真後ろに来てもらって触ってもらうということを彼氏と約束済みならば、わざわざ傍から見て分かるような目くばせ等をお互いにする必要もないので、傍から見れば男性が女性の身体を突然触っているようにしか見えない状況になっていることは有り得る。
これに対して警察が「なんで声かけたか分かるね?」とか言って逮捕しようとする。
そのとき彼女が「私たち合意の上なんです。」と言ってもお構いなしなのだろうか?どうにもそんな気もする。誰か教えて。
ようは警察的には罰金という名目のカネ(自主財源の確保ってやつ?)が欲しいので、痴漢が実は痴漢ではないということになっては困るから、自分たちが一度痴漢と見なしたならばその後に当事者が何と言おうが強引に痴漢の罪に持っていく慣習があるのではないかと思えるのだ。
先に被害者不在で刑事裁判をするのではないかということについて話したが、これに起因する問題として、あとで警察が確保を怠った被害者が「痴漢をされましたが迷惑だとは思いませんでした」と自主的に名乗り出ても、ようするに警察はカネがほしいので、やはり強行的に起訴するのではないかというのも倫理的な懸念として感じる。
岸田ほか、国葬推進派が無能すぎてダメ。論外。こんなの賛成できない。
俺はぶっちゃけアンチ安倍で、安倍はさっさと法廷に引きずり出されろとは思ってたけど、はっきり言って今回の国葬なんて安倍ちゃん絡みでは一番正当化ができる案件だっただろ。
こんなん故人の顕彰という意味でも民主主義を守るという意思表示としてでも国葬していいわ。8年間アメリカ大統領やったやつが中間選挙のキャンペーン中に殺されたらアメリカなら間違いなく国葬だろ。そう思ってたので最初は国葬に賛成だった。外国に向けて改めて暗殺は許さないというアピールに使ってもいいしね。もちろん国民に弔意を求めるとかそういう市民生活に影響の出ない範囲で。
でも「国葬には根拠法がない」と知って「そうか、それはまずいな」と思った。ただ、なにせ戦後一度も起きなかった首相経験者の暗殺という異常事態だ。国葬に関する法整備をして、その上で国葬すりゃいいじゃん。
ところがこれに対する岸田の対応は、
という信じがたいものだった。
国葬に関する法規定がない、という野党の異論は尤もなものだ。仮に俺が岸田なら「5年以上首相をつとめた人物、あるいは暗殺された首相経験者は全員国葬にする法整備をする。仮に次の選挙で共産党政権が誕生して、志位さんが5年以上首相をつとめた場合は当然国葬にすべきだし、もしも鳩山さんや菅さんが暗殺されたらもちろん国葬にする。むろんこれは国が主催する儀式に過ぎないので、民間に弔意の表明を要請することなどは考えていない」と答えていただろう。こう言われていたら、共産党はともかく立憲民主党は反対する理由がなくなっていたはずだ。
安倍の国葬なんて、上で書いたように正当化の理由は揃ってるんだから、「仮に同じ条件を満たす人物が現れたら国葬にする」という条件を法律で決めればそれでよかったんだよ。それなら野党も文句は言いづらいだろうし、5年(数字は別に3年でも7年でもいいけど)以上首相になるやつも暗殺されるやつも日本だと滅多にいないんだから大した影響はない。なのにその程度のことすらサボって教育現場にも要請しつつ国葬の準備進めてたら「それって安倍ちゃんの個人崇拝じゃね?」って言われるのは当然だろ。
こんな正当化が楽ちんなミッションすら言葉を尽くして正当化しようとせず「だって安倍さんは偉い人だから国葬して当然でしょ!」と言い放つのはもうマトモな民主主義やるつもりないってことでしょ。法整備すらしようとしないのはどうかしてるよ。国葬令を定めてた大日本帝国以下かよ。この程度のこともできない or しない奴らにくれてやる票や支持はどこにもねえよ。国葬なんて要らんわ。憲法に背いて議会を開いてない状態で民主主義を守る意思表示もクソもあるか。
国葬を定めた国葬令は1947年12月31日で失効しているのに、何をやろうとしているのか
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/国葬令
国葬を許す法律がなければ作ればいいじゃないと主張する人間は、一個人の都合で法律がいつでも恣意的に変えられることを是認している
官邸関係者によれば、首相を再び前向きにさせたのは、安倍氏の家族葬があった12日に党所属議員から受けた1本の電話だった。議員は「国葬を行った方がいい。安倍氏にふさわしい葬儀にすべきだ」と進言。当初は「根拠法がない」と説明していた首相だが、「法整備すればいい」と助言され、国葬は実施可能と意を強くしていった。
「わが国は暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜く決意を示す」こととはもとよりなんの関係もない
またこうした形で「国葬」を行うことが、安倍元首相に対する弔意を、個々の国民に対して、事実上強制することにつながることが、強く懸念される。弔意というのは、誰に対するものであっても、弔意を示すかどうかも含めて、すべて内心の自由にかかわる問題であり、国家が弔意を求めたり、弔意を事実上強制したりすることは、あってはならないことである。
森友事件をもみ消そうとして、なんの罪もない財務省職員を死に追いやった人間を、「国葬」で偶像化しようとするとは何事か
死んだ奴のために金を使う前に、社会保障費、安全保障費、コロナ対策費など、生きている国民のために金を使うべきことは無限にある
カルト宗教を支援した結果私怨を買って殺された人間により与党と宗教との関係が明るみに出され疑問に付された
入管で外国人が死んでも障害者が殺されてもホームレスが殺されてもニュースの一つとして流されていくのに汚職まみれの人間の命のほうが尊いと国がお墨付き与える
https://mobile.twitter.com/tomonoise/status/1547805620245790720
自民党以外の首相経験者なら「国葬」は行われたか自民党は回答すべき
他には?
https://togetter.com/li/1714221
高木浩光氏による「デジタル庁によるnote発信における問題点の指摘」が話題になっているが、この焦点となっている
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(通称:統一基準群)について、誤解を前提としたブコメがあまりに多いので簡単に概要説明。
あくまで「統一基準群って何?」という大前提についての話で、高木氏の指摘内容自体は説明しない。
●原本はここ
https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html
現在令和3年度版策定中なのでこれが現行。全文が公開されている。
「群」と言われている通り、規範-指針-基準及び基準策定ガイドライン、という階層構造の文書群。
専門家でなくても判るよう噛み砕いた文章にはなっているが、規定である以上正確性を担保した文章で、読み飛ばせないゆえに、全体理解には相当負荷のかかる文書群ではある。
但し無論根拠法は存在する。法律(サイバーセキュリティ基本法)において「国の行政機関等はサイバーセキュリティに関する対策の基準を作成しなければならない」と定められていて、「だったら個別に各機関で作るより統一基準を作ろう」という事で、内閣サイバーセキュリティ センター(NISC)が作成しているのがこの文書群。
中央省庁全てと国立行政法人の大半はこのセキュリティ基準を採用していて、ITシステムの導入/運用にあたっては、この基準を守らなければならないというルール。
なお法令ではない以上、破っても罰則があるわけではない。(法律上の義務も「基準の策定」であって「基準の遵守」ではない)
統一基準群は「基準策定ガイドライン」という文書が含まれているとおり、わりと大枠の基準。それなりの自由度が設定されていて、「これをベースラインとして現実的な対策/実要件はこの基準の範囲内で、各省庁(独法)で細部を定めてね」という主旨。
今回の件は(デジタル庁独自基準がどうなっていようと/例え実際のセキュリティ上の問題が無かろうとも)、そもそもこのベースラインの内容に反しているからダメなんじゃね?というのが高木氏の指摘。
膨大な文書であり、かつ行政文書にしてはしばしば改定される(セキュリティ対策なので当然の話)ので内容をきっちり把握している省庁の担当者は正直あまり多くない印象。
IT専門の部署でない部局が行うITシステムの調達では「セキュリティについては統一基準群に則ること」と仕様書に1行記載してすませる(=設計内容丸投げ)ケースも多い。
統一基準群に基づき独自の具体的基準をきっちり策定し、基準を順守した設計となっているか目を光らせている省庁部局となると非常に限られる。(もちろん厳しい所は厳しい)
セキュリティ基準の必要性は当然なのだが、ITシステムにおいて、何も言われなくても仕様書の一行に対し数百項目の対策リストを出してくるような、統一基準群と標準ガイドライン群(注)に代表される中央省庁独自規則に精通した技術者を抱える特定ベンダに(入札自体はオープンで公平であっても)発注が集中してしまう実状を生んでいる一因でもある。
近年は統一基準群も標準ガイドライン群も「クラウド・バイ・デフォルト」を原則として、外部SaaS等の利用を積極的に推奨する方向の規定にしているのだが、そもそも統一基準群を把握している担当者が少ない現状では、方針がそうなっていてもなかなか浸透しないのが実態かと思われる。
把握できてない以上意図してなくても本件のようなやらかしを踏み抜く可能性がつきまとうわけで(SaaS事業者は統一基準群を守れているか、なんて回答してくれない)、そこを恐れる実務者の気持ちは分からないでもない。
(注) 標準ガイドライン群
正式名称「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」。セキュリティ面以外のIT利活用の指針文書群。こちらも膨大な文書群で、中央省庁のIT関連ルールにおいて把握が大変な点で統一基準群と双璧。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
女性労働基準規則の目的は妊産婦の保護だぞ。そして、妊産婦だけでなくそれ以外の女性にも、妊娠又は出産に係る機能の保護の為に準用されるんだ。だから女性の筋肉量は関係ないし、健康寿命を理由に男女差をつけるという考えも女性労働基準規則の理念とは関係ないぞ。
詳しくは女性労働基準規則の根拠法である労働基準法第六十四条の三を確認してみろ。ググって調べるのは面倒だろうから、以下に引用しておいたぞ。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/11/news131.html
マイナンバーカードの電子署名による確認が唯一の解みたいな総務省の言説にはどうにも違和感があるけどね
例えば小物商に何かを売る時は本人確認が義務付けられてる(根拠法は犯罪収益移転防止法)けど
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/3673.html
2 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
3 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
4 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
5-1 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
5-2 当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)に組み込まれたICチップの情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
5-3 当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の画像情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
6 相手方から本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
7 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
8 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。
9 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書等の送信を受けること(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限ります)
10 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること
11 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの)と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること。
12 相手方から公的個人認定法で電子署名の認証業務を行うとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること
そういうレアケースを挙げて(レアケースも存在してはいけないんだけど)「女の方が優位なんだけど?」みたいな
大数を無視する言説が平然とまかり通ること自体が駄目なんじゃないの?
内閣府の17年の調査で、異性から無理やり性交されたことが「ある」と答えた女性は7・8%。私が日本の人口や年齢構成から試算すると、毎年6万~7万人が被害にあっていることになります。
警察庁の強制性交等の認知件数は年1500件程度なので、通報した人は多くて被害者の2・5%となります。
97%以上の被害者を誰が支援するのか。その根拠法がまだ存在しません。「性暴力被害者支援法」などの立法が必要だと思います。
https://anond.hatelabo.jp/20200428203945
件の業者が福島市、福島県、国の調達案件を受注する要件の物品の業者登録は見つけられていません。
今回のケースは「緊急随契」(予決令第百二条の四)による調達と伝えられているので、
「競争入札」に関して事前の資格登録を必要とする旨の規定(予決令第七十二条)は適用されない。
従って、「この規模の契約で、全省庁統一資格の物販カテゴリAを持ってない事業者が契約先となるのは異例ではないか?」
という増田氏の感覚自体はごもっともだが、法的には確実に合法。(実際稀だが前例もある)
行政の担当者が「うちは何百万枚まとめて即納可能です、という売り込みがエビデンス付きであった所を全て選定した」
と言って、その旨を記載した省内の内部文書である選定調書を示せればそこまで。外形的には緊急随契なら選定経緯としてはこれで十分適切なのだ。
もし万が一に不正があったとしても、この理路での防衛線程度は簡単に張れる/当然張られてる、とみるべき。
この防衛線を突破するなら、「業者からの見返り」の類を直接探すしかなく、そうなると直接に「収賄があったかどうか/政治介入があったかどうか」
という別口の攻めが必要になる。そしてこの別口は事業者登録があろうと関係ない、どの企業が絡んでいてもアウトになる話であって、
事業者登録の攻め口ゆえに使えるわけでなく、単に正面突破しますよ、という話。
「非登録事業者との大口契約という異例さ」という攻め口は、不自然さという状況証拠の援護は有っても、緊急随契である以上、
つまり、事業者登録の線は下手に突いても正面攻撃に誘導されるだけ、搦め手のはずが搦め手になっていない筋悪の攻め口なのだ。
突いていくなら、「緊急随契を適用すべき要件がそろっていたのか?」という点の方がまだしも隙のある話で、
既に実務家からはそういう指摘もある。
https://kaikei.mynsworld.com/three_of_negotiated_contracts/
但しこの点での不適切な運用があったとしても、そこは通常であれば「会計検査院が不当事項として指摘する」レベルの話でしかない。
例えば、「焦って適用要件の考慮が不足していました」という事務方ミスで決着させる線で事前に固めきっていれば、
そもそも明白な黒でなくグレーゾーンの微妙な線ではあるので、検査院から黒判定出ても十分防衛は可能。
そもそも検査院指摘不当事項は(本来あってはならない話ではあるのだが)現実には毎年何百件と出ているミスの一つでしかなく、
意図せずのミスなら担当者が懲戒されるような話ですらない(出世は大抵消えるが…)からだ。
(↓が検査院のH30年度不当事項報告だが、自組織と関わりない不当事項指摘を1つでも覚えている人がいるだろうか?)
https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary30/futo.html
結局の所、これまた防衛側にしてみれば「突破されてもダメージが最小限で済む」という点で与しやすい攻め口でしかない、
ということになるわけではあるが。
脊髄反射で汚職を疑い荒れるブクマカは、相当な勇み足に思います。
この手の問題を判断するには、行政手続きに関する十分な前提知識+本件に関する詳細な情報が必要で、
少なくとも元増田氏や自分は本件に関する妥当な推測を示すに十分な能力を持っていません。
ある事象に触れて、感想を持ってしまうのは致し方ないと思いますが、それが自分の専門外の分野であっても
一斉休校をドラスティック過ぎると言っておきながら、よりドラスティックな対策を提案している。
「軍師が実現すれば天才的だが複雑過ぎる作戦を立案し、兵士が命令を実行できず隊列が崩れて瓦解する」パターンだ。
①
人的リソースをどこから供出するのか。金を出しても運転手は1日や2日では育成できない。
②-1
Wi-Fi等の開放については予算を手当すれば実現可能と思われるが、プライオリティには疑問がある。
②-2
②-3
②全体
要請ではなく強制力を持たせるためには、根拠法規や監督行政機関の体制整備が必要であり、企業毎に異なってくる対応を管理・監督するためにも多大なリソースと時間が必要。
③
クラスの分割のために追加で必要となる教室・教員の確保が可能かどうか甚だ疑問。
オンライン履修の導入は準備期間ゼロでどうやって実現するつもりなのか、あまりにも非現実的。
④
高齢者のラーニングコストや習熟期間の問題をどう解決するのか。
何の準備期間もなしに通販需要が増加すれば、販売事業者や配送業者のキャパシティは検討するまでもなくパンクする。
⑤
⑥
病院側のシステム導入のリソースや導入準備期間の問題をどう解決するのか。
「3月中の爆発的な感染拡大をどう抑えるか」という今、この局面で打ち出す対策としては複雑に過ぎることこの上ない。
十分なリソース、十分な準備期間を用意しなければ到底実現不可能な対応を並べつつ、同じ口で「調整のない一斉休校」を批判するのは理解に苦しむ。
なお、対案はなんでもかんでも出せば出さないよりも良いというものではない。
ブレストの場合にはどんなにくだらないアイデアでも発言することに価値があるが、責任も権限もない第三者が公衆に向かって口にする場合には、それがノイズやデマの元となって、責任者や権限者、実行者の障害となる可能性もあることを十分に留意すべし。