はてなキーワード: 根抵当権とは
え?ああ、累積根抵当というのは、民法の、398条の18番目に規定されているもので、たくさんの不動産に根抵当権がある者は、ほとんどいたるところで、有権権を行使できる、という規定です。
これは、1966年に、フェッファマンが考えたんですけど、枝番があるので、だからそれだけの規定ということです。内田貴先生が、なんか、この、民法のですね、民法の、債権の辺りは、剣山とか
山であるとかいうんですけど、それだけ驚愕的な技術で立法されていて複雑に精緻に整理されてるというかですね、そういうところで、そこの、この、民法398条の18をみても、やたら技術的な文言に
なっていますので。 私は、内田貴の、民法Ⅰ~Ⅲまでは買って自宅に置いていたんですが、Ⅳは買わなかったですね。 民法4部は判例集だけでそういうダットサンみたいなものは買わなかった。
その民法ⅠⅢも結局面白くなかったので東大の図書館の棚において寄付して帰りました。私は大学のときに、なんとかという先生の実解析の教科書を持っていてそれを読んでいて、でもつまらなかった
ので、こうなんか、収束というのは扱いにくいものであるというのを、εδ論法で扱えるようにしたとかね。それで、なんかたくさん読んでいると、色々あって、遺留分減殺請求権とか、消滅時効とか、表見代理
とか難しい論点があって、民訴法の既判力の問題にも難しいものがあって、藤原大介先生の、ファインマン積分とか、BMOとか、そういうのにも関心をもっておられたらしくて、非常に面白いなあと思って
それでですね、この宮脇が扱っている、行政法って言うのを、そんな名前が付いた法律がなくて、そこの中の、 ヴァイマルツングズアクトつって、行政行為といって、ファーマルツングズアクトっていうのは、
住民請求長の不信任案議員4分の3出席5分の4(よんでみんなでこうしてかいさん)。3分の2秘密会条例は法令に違反してはならない。2年以下の懲役5万以下の過料。定例会臨時会通常の会議。憲法常会臨時会特別。
12分の1で議案。4分の1で議会招集(よーいドン)。①執行停止取り消し適切提起②申し立て✕職権③重大損害避け緊急④公共の福祉重大な影響なし⑤理由あり①仮の義務付仮の差し止め適切提起②申し立て③償うことの出来ない損害④理由あり⑤公共の福祉女性影響及ぼす。
教示必ず書面。①被告とすべき相手②期間③前置④裁決✕不服と違い利害関係者教示必要なし内閣総理大臣異議ありやむを得ない時のみ理由示す裁判所は停止しなくてはならない国会報告する。
建物への抵当地上権あり土地への抵当地上権なし共同抵当地上権なし。
商法顕名不要。善意無過失なら代理人に履行請求。承諾期間なしなら過ぎたら当然に失効。諾否応答しないとOKしたとみなされる。本人死亡でも代理権消滅しない
民法顕名必要代理人。本人死亡で代理権消滅。承諾期間定めない申し込み相当期間すぎると撤回できる。諾否応答しないと断ったことになる。
商法受け取り拒否には供託か催告後に競売。痛むもの安くなるもの催告不要。民法供託か裁判所の許可で競売。
商法買主がすぐ検査。不適合あるか6ヶ月五までに不適合発見→すぐ通知しないと契約不適合責任問えなくなる。民法はそういう決まりなし。
又は>若しor and及<並
付従性なし随伴性なし 。
極度額 元本確定前でも後でも後順位抵当権者の承諾で変更おk(金額は自分の取り分に影響)
元本確定五年以内。設定者は三年過ぎたところで確定請求できる。根抵当権者はいつでも請求できる。
使い続けて良い→質権とは違う
利子最後の二年分に限らない
付合物従物含む
精算金と引渡しを条件にして留置権主張できる
受け戻し権背信的悪意者にも対抗できない
第四節 根抵当
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。