はてなキーワード: 柳井俊二とは
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/33949.html
たとえば、1991年8月27日の参議院予算委員会において、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は、「いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが(中略)日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。
日本の最高裁判所は2007年4月27日、中国人強制連行の被害者が日本企業の西松建設に賠償を求めた判決で、中国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判断している。この最高裁判決の後、勝訴した被告の日本企業西松建設は、強制連行被害者との和解に応じている。この最高裁の解釈は、韓国の元徴用工の賠償請求権についても、当然あてはまる。この最高裁の解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、日本企業新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は全く法的障害にならないはずである。
安倍首相の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」という国会答弁が、元徴用工個人の賠償請求権は完全に消滅したという意味であれば、日本政府のこれまでの見解や日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた答弁であり、完全に誤っているといわねばならない。
この弁護士、ものすごく慎重な書き方しているのがよくわかった。
賠償請求権をもとに裁判所に裁判上の請求ができないということになるものの、裁判所は請求内容自体は明らかにすることができるので、それを参考に自発的かつ任意に和解なりなんなりしてくださいよ、という解決ができたし、07年は実際、そういう結果になった。
じゃあ、日韓請求権協定もまた日中共同声明と同じように、請求権は実態として消すことはできないことは認めるけど裁判に訴える権能を否定する、という理屈になっているのか?と思って調べてみると、
そういう書き方になってた。
韓国大法院判決(2018年10月30日新日鐵住金徴用工事件)を読む (1/2)
第2条1項よりー
・・一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として、本協定の署名日に他方の締約国の管轄下にあることに対する措置と、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権として同日付以前に発生した事由に起因することに関しては、如何なる主張もできないこととする。
この別の弁護士によると、請求権の範囲について日韓で確認した【韓国政府の対日要求8項目】には、強制動員被害者の精神的肉体苦痛に対する要求も含まれていたことは大法院判決も認めているが、植民地支配の不法性に直結する請求権まで含むものではないとして、その慰謝料請求権は請求権協定の対象外としている点が不可解だという。
全くごもっともだ。強制動員ってまさに植民地支配に起因することなんでね。そんなことを言い出したら、植民地支配の不法性ってなんだったかについて、両国で再定義しなおさないと話がおかしい。
要するに、韓国の大法院の請求権協定の解釈が日本のそれとは異なっていた、ということで生じている問題なのだということはなんとなく知ってはいたが、