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【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
連日愛子さまの不登校についてニュースやワイドショーや2chその他いろいろなメディアが取り上げている。
取り上げ方も皇室の閉鎖性を問うものから学習院への批判、件の暴力児童を何故放置しておくのか?など様々だ。
私はそれらの議論にはまったく興味がないのだけれども、今回の事件で1つ強く感じたことがある。
私は皇室関係にそれほど詳しいわけではないがそんな私でも皇室関係について知っていることがある。
ということだ。これは日本国憲法に記載されていることである。
これは、実はとんでもなくすごいことなんじゃないだろうか?
冒頭で書いたようにすぐさまこのことは連日メディアでとりあげるようになり、それは今も続いている。
そして多くの国民はこう思ったのではないだろうか?
そりゃあ「いじめ」とは無縁だと思われていた皇族や学習院に「いじめ」があったとわかったら、当然自分の息子や娘もいじめを受けている(あるいは加担している)のではないか?と思うだろう。
文部科学省にしても学習院のようなところですら「いじめ」が起こるのだから公立私立を問わず全国の学校で日常的に「いじめ」が発生していると考えるだろう。
つまり、この件で「いじめ」の認知度が一気に上がったのではないかと思う。
そして今現在進行形で「いじめ」を受けている人たちも勇気付けられたはずだ。
何せ日本国の象徴がいじめられているのだから、少なくともいじめられているのは自分だけではないと思うだろう。
この事実を公表した東宮大夫に対しては「愛子さまの気持ちを考えてない」とかいろいろ批判もあるようだが、東宮大夫がそんなことを考えていないはずがない。
それよりもすでに「いじめ」が深刻な事態になっており国民の一致した認識の下に対処しなければならない問題だと考えたから公表したのだろう。