はてなキーワード: 東京高裁とは
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
https://www.sankei.com/affairs/amp/190829/afr1908290021-a.html?__twitter_impression=true
朝山芳史裁判長は「事件当日は統合失調症の症状が悪化した状態にあった」として、完全責任能力を認めて懲役8年とした1審静岡地裁浜松支部の裁判員裁判判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
N国の立花氏と立ち話
“週刊現代の報道によれば、1997年8月27日、セントラル・テキサス・カレッジ在学中、当時交際していた同級生の日本人女性に、電話料金の支払いを断られたことから暴行を働き、鼻の形を変形させるなどの怪我を負わせ、同年9月5日にキリーン市警察に傷害罪で逮捕され、1998年5月29日、テキサス州ベル郡第2裁判所により罰金650ドル、12か月の保護観察処分が言い渡された。しかし、この判決が出る前の同年5月23日にも同女性に暴行し、「家族や同居人への傷害罪」すなわちドメスティックバイオレンスで2度目の逮捕。保証業者に立て替えさせ2,500ドルの保釈金を納め保釈されるも逃亡し、1999年6月25日に開かれた公判にも出廷せず、当日出された「仮判決文」では保釈金没収が宣言され、「被告の再逮捕の令状発行を求める」と記された[72][73]。テキサス州ベル郡当局は、米国での菅野の逮捕状について「アクティブ(有効)です」と断言。弁護士の島伸一は、テキサスの刑事訴訟法では州外に出れば時効は停止し、逮捕状が有効であれば逮捕される可能性があるとしている[74]。菅野本人は自ら運営するホームページで、報道された2件の暴行事件を事実と認め、自身が「国外逃亡中」の身であるとした上で「実母の死去や生活に追われ出頭することができないまま、司法機関や相手方からの強い要請もなく、裁判が収束に向かったと合点しておりました。」と説明し、認知行動療法などのプログラムを受けていると弁明した[75]。なお、菅野は週刊現代の記事が掲載された直後の8月1日、2017年10月4日から出演していたRKBラジオ櫻井浩二 インサイトのインサイトコラムを降板した。”
2012年7月9日、菅野が携わっていた政治運動に賛同した女性を「新聞に意見広告が載ることになった」「会って挨拶したい」などと都内マンションに誘い出し、切羽詰まった様子で「某国会議員が俺のことを公安経由でかぎまわってる」「今日一日、ずっと尾行されている」「すぐにパソコン作業をする必要があるから家に行っていいか」などと説明し、録音を条件に応じた女性(原告)が悲鳴を上げるのも構わずベッドに押し倒し「怖いねん、抱っこして」と性行為を要求し、キスを迫るなどの性的暴行を与えた。被害者は仕事を辞めて、精神的カウンセリングと治療のために病院に通い続ける事態になった。 これを受けて女性は2015年末に200万円の損害賠償を求めて菅野を提訴[76][77]。被害者から謝罪や損害賠償以外に「twitterアカウントを削除」「女性の権利問題に関する言論活動を今後しないこと」を求められたため示談交渉は決裂した[78]。菅野は「性的な行為を働いた」と認めて謝罪文を書き署名・捺印していたが裁判になると主張を180度変えた[79]。一審・東京地裁の判決後に菅野側は「(性的暴行の)回数が1回で短時間」「特に性的自由侵害の程度が高い部位には触れていない」「事件報道で社会的制裁を受けた」と主張して、「慰謝料は5万円を超えることはない」と慰謝料100万円の減額のために控訴した[80]。
2018年2月8日、同訴訟の控訴審判決が東京高裁でおこなわれた。阿部潤裁判長は女性側の主張をほぼ認めた一審・東京地裁判決を支持し、「慰謝料100万円は高額ではない」「不当な社会制裁ではない」「被害者の苦痛は慰労されていない」として菅野側の控訴を棄却した。被害女性は高裁による控訴棄却判決後、被害者は、「心からの反省の言葉が得られないことで、より傷つきます」と述べている[81][82][83][84]。その後菅野は最高裁判所への上告は行っていない[85]。
本事件を含め「自分の加害癖、ハラスメント癖」「自分の子供さえを含む自分の周りにいる「自分より弱い人」「自分より立場の悪い人」に対して、自分は極めて横暴に振る舞い、相手の尊厳や自己決定権を踏みにじる行為に及ぶことが往々にしてあることを、痛感した」ため、2018年7月現在も認知行動療法をはじめとする様々なプログラムを継続して受け続けているという[75]。
2019年5月、警視庁は菅野を強制わいせつ未遂容疑で書類送検した。容疑を大筋で認めているという[86][87]。その一方で自身のTwitterでは「それ(知人女性の自宅マンションで女性に性行為を迫り、ベッドに押し倒し、キスなどをしようとした)で強制わいせつになるのなら、是非とも、厳罰に処してくれ」とも発言している[88]。”
と。。。
・・・。
日本の裁判所が認めた事実認定や、日本の国会が出した解釈や、日本の会社が支払った中国の徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続きを韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います。
条約の解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています。基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解・癒し財団のたどった運命を見ると、現在の日本と韓国に道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本の裁判所の事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
脳科学者の茂木健一郎は判決を受けて、データ配布自体も表現の一部だとして芸術の扱いに関して時代の潮流と法律が合致していない可能性を指摘した。国際美術評論家連盟の有志からは、判決が不当なものであるとして5月14日に抗議声明が地方裁判所、警視庁、検察庁に宛てて提出された。8月25日には女子現代メディア文化研究会からも無罪を求める意見書が提示された。美術評論家のジョナサン・ジョーンズ(英語版)は「ガーディアン」にて判決を理にかなっていないと主張した。
第二審
2017年4月13日、東京高裁は一審の判決を支持し、検察側、弁護側双方の控訴を棄却した。わいせつ物頒布とされたデコまんの配布に関しては、検察が上告しなかったため無罪が確定した
愛車は雨上がり決死隊の宮迫博之から購入したベンツ[6]、以前はフォード・エクスプローラーやトヨタ・ヴォクシーにも乗っていた。
2016年1月に無免許運転による道路交通法違反で逮捕された[1]。北見は2013年6月にも無免許運転などで懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受け、7月に免許取消となっていたが[1]、免許を再取得しないまま無免許で運転を続け、今回は執行猶予中の再犯だった[1]。北見はこの件を事務所に報告しておらず、阿曽山大噴火が北見の裁判を傍聴したことをラジオで報告したため、所属事務所も関知するところとなった[11]。当件により事務所から2016年4月15日付で専属契約を解除された事も明らかになった[1]。4月28日、東京地裁は北見に対し懲役4か月の実刑判決言い渡し[12]、北見は控訴したが、二審の東京高裁も一審判決を支持した。ただし、控訴審の間に執行猶予期間が満了したため、前の刑(懲役1年6か月)については服役を免れた[13]。
クズ率高いな。
2006年12月9日にゴルフ指導を口実に当時高校生の女性をホテルに連れ、混乱して抵抗できない状態と知りながら強姦。2014年3月に無罪(鹿児島地裁)
公園で13歳の少女を強姦した27歳の男に「中学生が男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだ」「中学生は強い抵抗を示していない」として2014年9月に無罪判決(東京高裁)。
2014年11月、天神の閉店後のワッフル店で従業員2名が女性を監禁し暴行。直後に女性が警察に相談。警察の事情聴取に対し、同点の経営者は容疑者2名のアリバイを偽証した。
2014年12月、天王寺区にて大阪の元警察官ら5名らが20代の知人女性を暴行。2015年10月、全員不起訴。
2016年9月、「ミス慶應コンテスト」主催団体の男子学生6名が共謀。葉山の合宿施設にて18歳女性を酩酊させ集団で暴行。被害女性が被害届を提出するも不起訴(横浜地検)
2017年11月、インターネット上で痴漢情報を交換する掲示板を見て集まった男4人が、JR埼京線の電車内で集団で女性に痴漢し、警視庁板橋署に強制わいせつ容疑で逮捕された。12月に不起訴(東京地検)。
2018年6月、容疑者1名の自宅アパートにて、抵抗する女性の手足を押さえつけ、8人がかりで2時間に及び性的暴行。部屋から逃げ出した女性が110番通報するも不起訴(富山地検) 。
2019年1月、酩酊状態だった女子大生に乱暴したなどとして5度逮捕された慶応大生ら全員不起訴(横浜地検)。
2019年3月、テキーラを何度も一気飲みさせ、嘔吐して意識を失った女性を暴行した会社役員の男性に無罪判決(久留米地裁)←NEW
50年前に定められた日韓基本条約に反するから、韓国大法院の判決はおかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。
道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います。基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
東京高裁の岡口基一裁判官について最高裁が戒告の分限処分を下したことについて,法曹界隈からは岡口氏を擁護する言説ばかり喧伝されているので若干のコメントを。
彼の擁護者らは,裁判官自身の表現の自由無くして市民の表現の自由を守れるのか云々などといった声を上げる者がいるけれども,もしかかる主張が,裁判官の特殊な地位に鑑みて裁判官の私的な表現の自由は一般市民のそれよりも強く保障されなければならない,という意味だとすれば,全くの失当である。裁判官の表現行為について,憲法の保障する表現の自由によって保護されるべきであることは言うまでもないが,裁判官はその職責上,品位を保持し国民の信頼を得ることが何よりも求められており,その職責の点から私的行為についても一定の節度あるいは限度があるというべきであり,その意味では,裁判官の身分との関係では裁判官の私的表現の自由は一般市民のそれよりも制約されると解さなければならない。
要するに,表現の自由と言ったところで,およそどのような表現を行うことも自由であるかというと,そんなことはない。
たとえばもし仮に,現役裁判官が,Web版週刊ポストの「都内の人気公立小学校 小渕優子の息子のクラスで学級崩壊」という記事のリンクとともに,
小渕優子の息子が一番暴れてたりして(^_^)
http://www.news-postseven.com/archives/20180309_658021.html …
とTwitterに投稿したと想像してみてほしい。上記のツイートは,公人でもない一人の児童について,それが政治家の子であるというだけで,個人を特定して揶揄するものであり,憲法が禁止する門地に基づく差別表現である。仮にこのようなツイートを現役裁判官が投稿したならば,裁判官の人権感覚ひいては司法制度に対する国民の信頼が害される。これが戒告で済めばむしろ軽いくらいである。
このように,裁判官のツイートには一定の節度と限界がある。彼の支持者らは,この前提から争うような主張を繰り返すのであるが,全くの失当である。
以上を前提に検討するに,本件で問題とされたツイートは下記の通り。
公園に放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい」
え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・
裁判の結果は・・
通常の理解力を有する一般人が上記ツイートを見たときに,「岡口氏は原告の請求が不当だと思っているな」という感想を抱く者が,10人中1人もいないと,言えるであろうか。
岡口氏は,上記のツイートは単に両当事者の主張を要約したに過ぎない,リンク先に対する予告編でありリンク先を読めば原告勝訴とわかる,すぐに消したから問題ない,自分は裁判官であるとは明示していない,等と反論している。
しかし,原告の主張については「返して下さい」と鉤括弧を付けているのに対し,岡口氏が言うところの「被告の主張」には鉤括弧がなく,むしろ情感を込めた独自の表現になっている。
(鉤括弧がなくても自身の見解ではない,との言い訳をするためであろうか,岡口氏はしばしば,彼の好みに適う他人の表現を,引用であることを明示せずにTwitterやFacebookに投稿する。)
このツイートを見たときに,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」という表現が岡口氏の意見であるとの印象を持つ人がいたとしよう。岡口氏や彼の支持者らは,そのような理解をした人は知能が劣るかあるいは精神異常者であると言うのだろうか。
もしそうでないとすれば,上記のツイートは,相当数の一般市民に対して「高裁の裁判官から見ておかしな主張をする原告がいる」との印象を与えるものであることを認めなければならない。リンク先まで読めば,高裁判事である岡口氏が地裁判決をも批判しているとの印象を抱くであろう。
本件ツイートの上記欠陥は,岡口氏やその支持者が大量の紙幅を費やして弁明したからといって治癒されるものではない。むしろ説明に大量の紙幅を要していること自体が,本件ツイートの欠陥を如実に示している。
そして,一般人のツイッター閲覧・利用方法を前提とした評価は,ツイートのスクリーンショットのみから判断可能できるから,最高裁としては,それ以上の事実関係に関する資料の提出を求めて審理を継続する必要は無いであろう。なお,分限裁判の性質上,職権探知主義が妥当するものと思われるが,岡口氏の本件に関する近時の言動や,情状資料としてのその他の事情を収集されなかったのは,むしろ幸運ですらある。たとえば岡口氏がChange.orgでの署名集めを試みたがごときは,あたかも裁判官が署名の証拠価値を高く評価するかのごとく受け取られかねない(署名は基本的に多数決原理であって,司法と相容れない)。署名が目標数である100人に達せず,証拠提出しなかったのは,国民の司法に対する誤解が未然に防がれた点で幸運であった。
なお彼の支持者らは,本件の分限裁判の結論をもって裁判官の表現活動が萎縮する等と声高に叫ぶ。
しかし,そのような宣伝活動はあたかも本件分限裁判が裁判官の表現活動を厳しく制限したかの如き誤解を広めるものであって,却って裁判官の表現活動を萎縮させること大である。
5 ちなみに,現役裁判官が,ツイッターにせよ何にせよ,SNSその他の表現手段によってその思うところを表現することは,憲法の保障する表現の自由によって保護されるべきであることは,いうまでもない。しかしながら,裁判官はその職責上,品位を保持し,裁判については公正中立の立場で臨むことなどによって,国民の信頼を得ることが何よりも求められている。本件のように,裁判官であることが広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を損なうものとならないよう,その内容,表現の選択において,取り分け自己を律するべきであると考える。
そして,そのような意味での一定の節度あるいは限度というものはあるものの,裁判官も,一国民として自由な表現を行うということ自体は制限されていないのであるから,本件のような事例によって一国民としての裁判官の発信が無用に萎縮することのないように,念のため申し添える次第である,
J-CASTニュース : 「バカ市長」は名誉毀損 週刊新潮に賠償命令
「DQN」は名誉毀損 2ちゃん語が危ない : J-CASTニュース
警官「頭おかしい」の侮辱に1万円賠償命令 東京高裁 - MSN産経ニュース
女性への「デブ」発言で拘留29日の判決 - nikkansports.com > 社会ニュース
例えば「ハゲ」「デブ」「使えない」などの暴言を不特定多数の面前で言われた場合は、侮辱罪が成立します。
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以下、参考にしたサイト等
犬も食わない分限裁判
http://iwata-lawoffice.com/archives/8484
絶望的に進む司法統制 少数者守る役目果たせぬ 東京高裁判事 岡口基一 特別寄稿「ツイッター分限裁判」
https://www.facebook.com/murakiichiro/posts/1796838073702948
分限裁判の記録 岡口基一 分限裁判の記録です。研究者の方向け
https://okaguchik.hatenablog.com/
https://www.asahi.com/articles/ASL964CMGL96UTIL03H.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180907-00000117-asahi-soci
放置された犬の飼養者に対する飼い主からの犬の返還請求が認められた事例
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-031491632_tkc.pdf
http://blog.monoshirin.com/entry/2018/08/04/163702
■補足 この件以前に問題視されたツイートや、それに関する記事
“裸体投稿”の高裁判事が女子高生殺害事件で無配慮ツイート 「被害者への尊厳、全くなし」と遺族が厳重処分要望
https://www.sankei.com/affairs/news/171226/afr1712260049-n1.html
「ブリーフ裁判官」と(一部で)有名な東京高裁の岡口基一裁判官が、懲戒とすべきかを判断する「分限裁判」にかけられそうになっている。
この件の何が面白いかって、岡口裁判官が明らかに最高裁判所や高裁の上司をおちょくっているところだ。
品よく言うのであれば「現行の裁判官の姿に、疑問を投げかけている」というところか。
経緯はこうだ
①岡口裁判官が、ある訴訟の記事について(批判的ともとれる)ツイートする
③抗議を受け、東京高裁長官の林道晴氏、東京高裁事務局長の吉崎佳弥氏の両名が岡口裁判官に「ツイッターをやめる気はないのか」と一時間近く問いただす
④岡口裁判官は「やめる気はない」と返答
⑤後日、懲戒に関する申し立てが東京高裁より最高裁判所に対し行われる
一見すると裁判所の自浄作用が働いただけのように見えるが、ネット上の情報を追っていくと、それだけではない側面が色々と見えてきた。
まず1つ目は、③の「1時間近く問いただした」状況内で、パワハラがあったのではないかという点。
これに関しては、懲戒の申し立てを行った側が"自ら" "自覚なく" パワハラ、そして表現の自由の侵害を告白するという最高に面白いギャクが飛び出した。
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/28/082324
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/16/090044
2つ目は、申し立ての手続きに不備や無理があるのではないかという点だ。
岡口裁判官はこの点を相当に煽っており、「東京高裁長官という法曹界でもトップの人材、しかも司法研修所教官まで歴任した人物の
申立書にしてはあまりにもお粗末なのではないか」(意訳)という指摘をしている(していた)。
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/04/130736
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/20/085039
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/21/081552
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/22/083124
「ツイッターの投稿は(訴訟の)当事者の感情を傷つけた。よって裁判所法第四十九条の懲戒事由に該当するので懲罰する」これである。
「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」
まず問題なのが、ツイートのどの箇所が当事者を傷つけたのかが不明な点だ。
ここが具体的でないと、そもそも申し立てに対して意見を主張できず、反論が難しい。
次に問題なのは、懲戒事由(と思われる)「品位を辱める行状」に相当するのか、ということだ。
「当事者が傷ついたと言っているからアウト」では、裁判官の裁判所以外での意見表明が相当委縮してしまう。
「異端排除」の統治機構 ~ 岡口基一裁判官への懲戒申立てをめぐって ~
https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3422
また、ブリーフ姿やフンドシ姿の写真投稿はOKなのに、「ある訴訟に関してツイートした」ことが「品位を辱める行状」でアウトというのもおかしな話だ。
(ちなみに、「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」らしい。詳しくは↓)
東京高裁は同年7月26日、巡査の下着は開口部が開きやすいタイプだったとした上で、「陰部はジーンズ内にあり、角度によって一部が見える程度に過ぎなかった」と認定。
一審千葉地裁の公判で、巡査を取り押さえた乗客は「向かいの席に座っていた巡査のチャックが開いていた。近づいて見下ろしたら陰部が見えた」などと証言。他に目撃者はおらず、
つまり
・チャックが開いてた
・目撃者=取り押さえた男
・チンコは外にでてなかった
・近づいて見下ろさないと見えなかった
自分の認識だと「チャック開いてますよ」と声かけるだけで済むレベルの出来事。
しかも「見えていたかどうか」は目撃者一人の主張であって、相当に怪しい。
「外出時にズボンのチャックが開いていただけ」で取り押さえられ、在宅起訴、二年の裁判、その間仕事は休職。
これほどひどい話はないと思う。
2009年11月26日に初公判が開かれた[12]。検察から、被告人のパソコンの履歴に存在したウィキペディア日本語版の記事「厚生事務次官[13]」、「横尾和子」のページへのショートカットやレンタカー会社などを下調べしたフォルダなどが犯行準備の証拠として提示された。また、供述調書では1995年の地下鉄サリン事件や2008年6月の秋葉原通り魔事件に関して、「恨みに思った奴だけをピンポイントで狙えばよく、一般の人の命を狙うなんて許せない」、「相手が組織なのか個人なのかを考え、組織であれば下っ端を狙っても意味がない」と独自の殺害論理を展開していた[14]。厚生事務次官の家族も狙ったことについては、当初は迷っていたが、山田洋行事件で守屋武昌元防衛事務次官の妻が逮捕(後に不起訴)が報道されたことを受け、「マモノの家族もマモノ」として自己正当化し、厚生省幹部の家族の殺害を考えるようになったとした。
被告人は起訴事実を大筋で認めた上で、「山口の家族をターゲットとあるが、ターゲットにはしていない。吉原の妻は抵抗したとあるが、抵抗をしておらず命ごいをしていた。元社会保険庁長官の家族をターゲットにし殺害機会をうかがっていたとあるが、事実ではない」とした。吉原夫人殺人未遂については、「命乞いをしたことがプライドが高い元次官の妻として不自然と考え、家政婦ではないか」と殺害を留まったと述べた。また、犯行も、「愛犬の殺害をした厚生省幹部はマモノであり、殺害をすることは正当である」と無罪を主張した。
2010年3月30日、さいたま地裁で判決公判が行われ、「犯行は残虐で、社会に大きな衝撃を与えた刑事責任は極めて重い」として求刑通り死刑判決が言い渡された[15]。被告人の責任能力(妄想性障害)が問題視されていたが、さいたま地裁は責任能力はあったと指摘した。その上で、「被告人が宅配便に変装するなど犯行は計画的」「更生は期待できない」とした。被告人は判決を不服として即日控訴した。2011年12月26日、東京高裁は死刑判決を支持し、控訴を棄却した[16]。判決理由で「被告人が主張する『愛犬のあだ討ち』という動機は筋道において特段飛躍はなく了解できる」とする一方で「被告人の動機は動物の殺処分に限らず、国家行政への怒りや不満から元官僚らに対する殺意を抱いたことにある。被告人が主張する動機である『愛犬のあだ討ち』については、公判で無罪を主張する計画の中で口実として脚色した疑いが強く、重視するのは適切でない」とした。被告人は判決を不服として上告した。
2014年6月13日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は一審・二審の死刑判決を支持して被告人の上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した[17]。
袴田事件の再審可否が明日、東京高裁で決定されますが、弁護側のDNA鑑定を批判している大阪医科大学の鈴木広一教授は検察の犬です。
この鈴木教授は検察が委託する鑑定人の常連で、検察の言いなりです。
昨年、DNA鑑定を巡るとある事件で、DNA型が犯人と被告人と一部一致していないにもかかわらず、「突然変異」というありえない結論で大阪高裁で無罪になりました。
この事件は最終的に最高裁でひっくりかえり。この「突然変異」で被告人は逆転有罪となりました。
検察・最高裁・鈴木教授は完全にグルで、この「突然変異事件」は今回判断される袴田事件への布石だと考えられます。
大阪高裁は明日、再審を認めないかも知れません。認められたとしても検察は即時上告し、最高裁で結局再審は認められないと考えられます。理由は以上で示したとおり、鈴木教授は検察の犬だからです。
wikipediaで調べ物をしてるうちに何故か70年代の事件のページに迷い込んでしまい、幾つか読んでしまったんだけど怖すぎる。
あさま山荘とかよど号ぐらいは知ってたけど、中隊規模の武装テロ集団と機動隊がぶつかり合ったり爆破したりって西部警察じゃねーんだぞ。
幹部自衛官の制服着ただけで侵入されたのもアホかと思うが、そもそも自衛官を襲って武器を奪うって発想がヤバい。
三菱、三井、帝人、鹿島といった企業を爆破とかこれ本当にドラマじゃないの?と思ったが神社本庁まで標的とか本気すぎでしょ。
政治的には社会党と共産党の対立があるようだけど、むしろ怖いのはこれだけの大事件を警察は見て見ぬ振り、マスコミは(すぐに)報じず。闇が深すぎる。
いずれも狭山事件絡み。気に入らない判決が出たら襲撃って法治国家を何だと思ってるんだ。
成田関係、東峰十字路事件とか完全に戦争だし、派出所襲撃とか文字通りテロだし、管制塔占拠とかなろう小説じゃねーんだぞ。
こんなのが終戦直後のドサクサでもなく、当時産まれた人がまだ生きてるぐらいに近い時代の出来事って信じられる?
毎年のようにこんな事件が当たり前のように起きてたらそりゃ感覚は鈍ると思うが、当時の人はよく明日死ぬ不安を抱かずにいられたな。
こういうの、ちゃんと教科書に書いて近現代史として教えなきゃ駄目じゃないの?
うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE LIVE 6th STAGEという
それに対する訴訟を起こそうという話を耳にした。
訴訟で、07年F1日本グランプリ訴訟(F1訴訟)ってのがあって。
その訴訟の結果からわかることを一言で表すなら「やるだけ無駄」
この会場、西武ドームなど目じゃないほどド田舎(というかほぼ山中)にあり、
そこに14万人の観客を運ぶため、運営はパーク&ライド(P&R)システムという方式を
導入した。観光地等で導入されている方式で、会場から離れた場所に
駐車場を設け、そこから会場まではバスでまとめて運ぶ…というヤツ。
ところが、運営の見通しが完全に甘く、多くの観客が訪れる2日目に
P&Rシステムは破綻して数万人が肌寒い雨中で2~4時間バスを待つ羽目になり
その他レースに間に合わなかったり、混乱を避けるため
3日目の観戦を諦めたりした…という大失態があり
それに対して参加者130名ほどが慰謝料等を請求した訴訟だった。
結局、この訴訟は、約半数の訴訟参加者が和解金を受取って途中で訴訟を離脱、
以下、ソースを載せるが
詳しい方は調べてみてほしい
参考記事:http://archive.as-web.jp/news/info.php?c_id=1&no=46084
http://news.livedoor.com/article/detail/7383079/
①「P&Rシステム」「リストバンド方式」という、前例の少ない方式を
観客、運営双方が初めて行った
②運営の不手際により多くの観客が長時間の待機を余儀なくされ、
開演に間に合わなかった観客もいた
よく似ている。楽しみにしていたイベントを
運営の不手際によって酷いものにされてしまった心境は、F1訴訟の原告団と
同じものだろうし
今まで多くイベントへ参加し、物販列に5時間ほど並んだ経験なども
ある自分もよくわかる。
まず、時間と手間がかかりすぎること。
参加者から聞き取り、資料を作成し、弁護士と相談し、法廷に出向いて
さらに資料を集め、作成し…の繰り返し。普段の生活と両立できるか?
次に、得られるモノの少なさ
長時間の待機に倒れる参加者や、女性がトイレにも行けずに野外で…
といった、あまりに酷い事例ですらたったこれっぽっち。
しかも、
現状、何を訴訟の基礎として
請求するかすら決まっておらず、
ただ「悲しかった、悔しい」では具体的な損害を主張し、
立証できないから
仮に訴訟が始まったとして
認められるのは、チケ代の一部か慰謝料くらいで前例と同じなら数千円。
とても労力に見合う金額ではない
と、いうのは発起人の方も承知の上のようだし
「金銭が欲しいんじゃない!責任の所在と謝罪が欲しい」とのこと
それを求めるならカネと時間の掛かる訴訟なんて起こすだけ無駄である
【5月30日16時追記】
ムービックプロモートサービス訴訟垢 @prilive20170527 によれば
『事前準備不足を含めた不手際により
①開演が押した事
②1万人近くの観客が 入場出来ないまま公演が開始した事
③MCカット等完全な公演を提供されなかった事 以上に対しての訴訟を行います。』
このような点に対して訴訟を起こすとされている
①に関しては、一般的にドームライブで、一定の遅延が常態化されている、
という反論をされてまず通らない。
間に合わなかったことに対して慰謝料についての追求になるだろうが、
入場が可能だった観客もいることもあって、それが認められるとはとても思えない。
③に関しては、事前に内容が知らされていない、変更される可能性がある
また、人員配置の不作為についての追求も検討されているようだが
F1訴訟や、野外フェス近隣で雷に打たれ、参加者が死亡した事例や
運営側の相当の落ち度を立証できない
限り認められない傾向にある。
【以上追記】
今まで例にしてきた07年のF1GP、実は自分も参加者の一人で。
運良く2日目の混乱には巻き込まれなかったが
混乱のニュースをみて3日目(メインイベントはこの日)の参加を諦め、帰宅した苦い思い出が。
正直怒った。3日目も参加したかったし。
でもF1が好きだから、翌年も同じ場所で行われたF1日本GPに参加してみて驚いた。
スムーズに、何の問題もなくレースを楽しめ、良い思い出になった。
なぜか?運営が血のにじむような努力で「カイゼン」をしたからに違いない。
(08年1月に訴訟を起こされ、実際の裁判はもっと後からだから、訴訟に関係なく、07年開催が終わってすぐ動いたのは間違いないだろう。
1から作り直すのはどれだけ大変か、考えて欲しい。)
なにより参加するファンに楽しんでもらい、次も訪れてほしいから。
(結局、ライバル会場の改装完了が主な理由として、富士スピードウェイでのF1開催は無くなったわけだが…)
そして「カイゼン」するためには、何が良くなかったか、辛かったかを
自分の思いの丈を伝えるだけで事足りるのだ
抗議の声をより大きくしたいなら、署名を募るという手段もある。
次回カイゼンを行ってくれるだろう。
これだけの事件を起こして(しかも他にも前科があるようだ)カイゼンできない運営なら、
いつか命にかかわるような失敗をするだろうから、参加しないというのも
抗議の方法としてはアリなのかもしれない
「こんな点が悪かったから、次楽しめるよう改善しろ」と求めればいい。
そのやり方のほうが、ずっと楽しくファンを続けられると考えないのだろうか?
過ぎた時間は戻らないし、その過去のためにこの先貴重な時間を無駄し
嫌な思い出を増やす行動をわざわざ起こすとはいかがなモノだろうか。
訴訟という行為が、演者や楽しむファンを傷付ける行為にならないかだけでなく
危うくする行動にならないか?よく考えてほしい。
【5月30日16時追記】
「プリンセス」の皆さんの意見は、できるだけ読むようにしている。
それを踏まえて、自分が一番伝えたいことを追記する。
法を大学で学んでいる者として、「訴訟は当事者を不幸にするものである」
残念ながら、現状、日本で対企業の訴訟は生半可な気持ちで起こせるものでないし
「うたプリ」をよくしたいから、自己犠牲を顧みないという考えも結構だと思う。
だが、作品は違えど、二次元のアイドルのドームライブに参加し、
ライブを楽しんで、次のライブを楽しみにしている自分としては、
ライブイベントの開催に尻込みになったり、
対策のためにコストがかかり、チケット代に転嫁されて値段が高くなる
可能性もある。
その結果が、アイドルファン以外のライブを楽しんでいる人々にとっても
どのような結末をもたらすのか。
必ずしも幸福な結末になるとは限らない。大変な苦労を要し、
双方にとって不幸になることもある。
両当事者にとって、よりよい結果が得られることを期待する。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184136
引用部分は実際にはこうな。
ダイサンエージェンシーの名称で興行事業を行ってきていた被控訴人オカモトが,KHMプロモーションの懇請を受けて,同社に名義を貸したことにより,同社が控訴対象演奏会を開催することが可能ないし容易になったものであるから(同社にはスタッフも対外的な信用もなく,会場の確保ができなかったことは,被控訴人らの自認するところである。),両者は,協力して,同演奏会を開催したものと解するべきであり,その結果,故意又は過失により,著作物使用料相当額の損害を控訴人に与えたのであれば,両者のそれぞれにそれを賠償する責任が生じるのは当然というべきである(民法719条,709条)。
知的財産裁判例のところにあるけれど、この部分の判断基準は著作権法ではなく民法。後釣り宣言の前に意味のない追記をしてたけど著作権制度関係なくなっちゃったね。