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2020-01-15

anond:20200115222032

よう前田記宏

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2019-12-07

熊谷6人殺害、1審の死刑破棄…東京高裁無期懲役判決

遺族とかクレーマー配慮して一審では死刑を出してやってるんだな

細菌ようやくわかってきた

2019-12-06

anond:20191205221102

新幹線犯人京都熊谷相模原池袋の、吹田犯人を法に基づいて減刑できるか。

この国が法治国家であり続けられるかどうかがかかっている。

処罰感情暴走するあまり心神のハンデを見逃すことはないか

浜松5人死傷、運転中国人女性逆転無罪判決 東京高裁

https://www.sankei.com/affairs/news/190829/afr1908290021-n1.html

この浜松事件では法治国家として続く道が選ばれた。

2019-12-05

人ひとり殺せなくて「納得できない」とか完全にサイコパスだな

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20191205-00428433-fnn-soci

東京高裁が一審の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡したことに対し、妻と娘の3人を殺害された男性は、「納得がいかない」と述べた。

脅迫罪とかで逮捕できないのこいつ?

2019-09-02

浜松5人死傷、運転中国人女性逆転無罪判決 東京高裁

https://www.sankei.com/affairs/amp/190829/afr1908290021-a.html?__twitter_impression=true

朝山芳史裁判長は「事件当日統合失調症の症状が悪化した状態にあった」として、完全責任能力を認めて懲役8年とした1審静岡地裁浜松支部裁判員裁判判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

病気のせいで本人もよく分からないうちにやってしまたことだから、仕方ないんだろうけど…

人間の行動の結果ではあるけど、雷に打たれて死ぬ事故と同じように誰も悪くないと受け入れなきゃいけないのは辛すぎるな

菅野完

N国の立花氏と立ち話

https://youtu.be/pmnhXV3J05g

菅野アメリカ犯罪を犯して罪を償っていないそうだ。

週刊現代報道によれば、1997年8月27日セントラルテキサスカレッジ在学中、当時交際していた同級生日本人女性に、電話料金の支払いを断られたこから暴行を働き、鼻の形を変形させるなどの怪我を負わせ、同年9月5日にキリー市警察に傷害罪逮捕され、1998年5月29日テキサスベル郡第2裁判所により罰金650ドル12か月の保護観察処分が言い渡された。しかし、この判決が出る前の同年5月23日にも同女性暴行し、「家族同居人への傷害罪」すなわちドメスティックバイオレンスで2度目の逮捕保証業者に立て替えさせ2,500ドル保釈金を納め保釈されるも逃亡し、1999年6月25日に開かれた公判にも出廷せず、当日出された「仮判決文」では保釈没収宣言され、「被告の再逮捕の令状発行を求める」と記された[72][73]。テキサスベル当局は、米国での菅野逮捕状について「アクティブ有効)です」と断言。弁護士の島伸一は、テキサス刑事訴訟法では州外に出れば時効は停止し、逮捕状が有効であれば逮捕される可能性があるとしている[74]。菅野本人は自ら運営するホームページで、報道された2件の暴行事件事実と認め、自身が「国外逃亡中」の身であるとした上で「実母の死去や生活に追われ出頭することができないまま、司法機関相手方からの強い要請もなく、裁判収束に向かったと合点しておりました。」と説明し、認知行動療法などのプログラムを受けていると弁明した[75]。なお、菅野週刊現代記事掲載された直後の8月1日2017年10月4日から出演していたRKBラジオ櫻井浩二 インサイトインサイトコラム降板した。”

さら日本でも

日本での性的暴行

2012年7月9日菅野が携わっていた政治運動賛同した女性を「新聞意見広告が載ることになった」「会って挨拶したい」などと都内マンションに誘い出し、切羽詰まった様子で「某国会議員が俺のことを公安経由でかぎまわってる」「今日一日、ずっと尾行されている」「すぐにパソコン作業をする必要があるから家に行っていいか」などと説明し、録音を条件に応じた女性原告)が悲鳴を上げるのも構わずベッドに押し倒し「怖いねん、抱っこして」と性行為要求し、キスを迫るなどの性的暴行を与えた。被害者仕事を辞めて、精神カウンセリング治療のために病院に通い続ける事態になった。 これを受けて女性2015年末に200万円の損害賠償を求めて菅野提訴[76][77]。被害者から謝罪損害賠償以外に「twitterアカウントを削除」「女性の権利問題に関する言論活動を今後しないこと」を求められたため示談交渉は決裂した[78]。菅野は「性的行為を働いた」と認めて謝罪文を書き署名・捺印していたが裁判になると主張を180度変えた[79]。一審・東京地裁判決後に菅野側は「(性的暴行の)回数が1回で短時間」「特に性的自由侵害の程度が高い部位には触れていない」「事件報道社会的制裁を受けた」と主張して、「慰謝料は5万円を超えることはない」と慰謝料100万円の減額のために控訴した[80]。

2018年2月8日、同訴訟控訴判決東京高裁でおこなわれた。阿部潤裁判長は女性側の主張をほぼ認めた一審・東京地裁判決を支持し、「慰謝料100万円は高額ではない」「不当な社会制裁ではない」「被害者苦痛は慰労されていない」として菅野側の控訴棄却した。被害女性高裁による控訴棄却判決後、被害者は、「心から反省言葉が得られないことで、より傷つきます」と述べている[81][82][83][84]。その後菅野最高裁判所への上告は行っていない[85]。

事件を含め「自分の加害癖、ハラスメント癖」「自分の子供さえを含む自分の周りにいる「自分より弱い人」「自分より立場の悪い人」に対して、自分は極めて横暴に振る舞い、相手尊厳自己決定権を踏みにじる行為に及ぶことが往々にしてあることを、痛感した」ため、2018年7月現在認知行動療法をはじめとする様々なプログラム継続して受け続けているという[75]。

2019年5月警視庁菅野強制わいせつ未遂容疑で書類送検した。容疑を大筋で認めているという[86][87]。その一方で自身Twitterでは「それ(知人女性の自宅マンション女性に性行為を迫り、ベッドに押し倒し、キスなどをしようとした)で強制わいせつになるのなら、是非とも、厳罰に処してくれ」とも発言している[88]。”

と。。。




・・・

クズやん・・・

2019-08-13

韓国徴用工に関する整理

日本裁判所が認めた事実認定や、日本国会が出した解釈や、日本会社が支払った中国徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続き韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います

条約解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解癒し財団のたどった運命を見ると、現在日本韓国道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本裁判所事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2019-08-05

anond:20190805191408

脳科学者の茂木健一郎判決を受けて、データ配布自体表現の一部だとして芸術の扱いに関して時代の潮流と法律合致していない可能性を指摘した。国際美術評論家連盟の有志からは、判決が不当なものであるとして5月14日に抗議声明地方裁判所警視庁検察庁に宛てて提出された。8月25日には女子現代メディア文化研究会から無罪を求める意見書提示された。美術評論家ジョナサンジョーンズ(英語版)は「ガーディアン」にて判決を理にかなっていないと主張した。

第二審

2017年4月13日東京高裁は一審の判決を支持し、検察側、弁護側双方の控訴棄却した。わいせつ頒布とされたデコまんの配布に関しては、検察が上告しなかったため無罪が確定した

2019-07-08

anond:20190708161444

ベイビーギャング - Wikipedia

北見寛明

愛車は雨上がり決死隊宮迫博之から購入したベンツ[6]、以前はフォードエクスプローラートヨタ・ヴォクシーにも乗っていた。

2016年1月無免許運転による道路交通法違反逮捕された[1]。北見2013年6月にも無免許運転などで懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受け、7月免許取消となっていたが[1]、免許を再取得しないまま無免許運転を続け、今回は執行猶予中の再犯だった[1]。北見はこの件を事務所に報告しておらず、阿曽山大噴火北見裁判を傍聴したことラジオで報告したため、所属事務所も関知するところとなった[11]。当件により事務所から2016年4月15日付で専属契約を解除された事も明らかになった[1]。4月28日東京地裁北見に対し懲役4か月の実刑判決言い渡し[12]、北見控訴したが、二審の東京高裁も一審判決を支持した。ただし、控訴審の間に執行猶予期間が満了したため、前の刑(懲役1年6か月)については服役を免れた[13]。

クズ率高いな。

2019-03-14

近年の不起訴無罪になった性的暴行事件をまとめてみた

鹿児島ゴルフ指導者強姦事件

2006年12月9日ゴルフ指導を口実に当時高校生女性ホテルに連れ、混乱して抵抗できない状態と知りながら強姦2014年3月無罪(鹿児島地裁)

公園で13歳の少女強姦した27歳の男に「中学生男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだ」「中学生は強い抵抗を示していない」として2014年9月無罪判決(東京高裁)。

福岡ワッフル集団レイプ事件

2014年11月天神の閉店後のワッフル店で従業員2名が女性監禁暴行。直後に女性警察相談警察事情聴取に対し、同点の経営者容疑者2名のアリバイ偽証した。

3人いずれも不起訴(福岡地検)

警察官ら5人集団レイプ事件

2014年12月天王寺区にて大阪の元警察官ら5名らが20代の知人女性暴行2015年10月、全員不起訴

2017年1月検察審査会にて不起訴不当の議決(大阪検察)

慶大生6人集団レイプ事件

2016年9月、「ミス慶應コンテスト主催団体男子学生6名が共謀葉山合宿施設にて18歳女性酩酊させ集団暴行被害女性被害届を提出するも不起訴(横浜地検)

埼京線集団痴漢事件

2017年11月インターネット上で痴漢情報を交換する掲示板を見て集まった男4人が、JR埼京線電車内で集団女性痴漢し、警視庁板橋署に強制わいせつ容疑で逮捕された。12月に不起訴(東京地検)。

自称会社員ら8人集団レイプ事件

2018年6月容疑者1名の自宅アパートにて、抵抗する女性の手足を押さえつけ、8人がかりで2時間に及び性的暴行。部屋から逃げ出した女性110番通報するも不起訴(富山地検) 。

ミスター慶応事件

2019年1月酩酊状態だった女子大生乱暴したなどとして5度逮捕された慶応大生ら全員不起訴(横浜地検)。

2019年3月テキーラを何度も一気飲みさせ、嘔吐して意識を失った女性暴行した会社役員男性無罪判決(久留米地裁)←NEW

2018-11-02

韓国徴用工に関する整理

50年前に定められた日韓基本条約に反するから韓国大法院の判決おかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所で認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています

道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2018-10-18

岡口Jの分限は残念でもないし当然

東京高裁岡口基一裁判官について最高裁戒告分限処分を下したことについて,法曹界からは岡口氏を擁護する言説ばかり喧伝されているので若干のコメントを。

彼の擁護者らは,裁判官自身表現の自由無くして市民表現の自由を守れるのか云々などといった声を上げる者がいるけれども,もしかかる主張が,裁判官特殊地位に鑑みて裁判官私的表現の自由一般市民のそれよりも強く保障されなければならない,という意味だとすれば,全くの失当である裁判官表現行為について,憲法保障する表現の自由によって保護されるべきであることは言うまでもないが,裁判官はその職責上,品位を保持し国民の信頼を得ることが何よりも求められており,その職責の点から私的行為についても一定節度あるいは限度があるというべきであり,その意味では,裁判官身分との関係では裁判官私的表現の自由一般市民のそれよりも制約されると解さなければならない。

要するに,表現の自由と言ったところで,およそどのような表現を行うことも自由であるかというと,そんなことはない。

たとえばもし仮に,現役裁判官が,Web週刊ポストの「都内の人気公立小学校 小渕優子の息子のクラス学級崩壊」という記事リンクとともに,

小渕優子の息子が一番暴れてたりして(^_^)

http://www.news-postseven.com/archives/20180309_658021.html

8:15 AM - 9 Mar 2018

Twitterに投稿した想像してみてほしい。上記ツイートは,公人でもない一人の児童について,それが政治家の子であるというだけで,個人特定して揶揄するものであり,憲法禁止する門地に基づく差別表現である。仮にこのようなツイートを現役裁判官投稿したならば,裁判官人権感覚ひいては司法制度に対する国民の信頼が害される。これが戒告で済めばむしろいくらいである。

このように,裁判官ツイートには一定節度限界がある。彼の支持者らは,この前提から争うような主張を繰り返すのであるが,全くの失当である

以上を前提に検討するに,本件で問題とされたツイートは下記の通り。

公園放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい」

え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・

裁判の結果は・・

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180517-

なお,「裁判の結果は」元の飼い主である原告の勝訴である

通常の理解力を有する一般人上記ツイートを見たときに,「岡口氏は原告請求が不当だと思っているな」という感想を抱く者が,10人中1人もいないと,言えるであろうか。

岡口氏は,上記ツイートは単に両当事者の主張を要約したに過ぎない,リンク先に対する予告編でありリンク先を読めば原告勝訴とわかる,すぐに消したか問題ない,自分裁判官であるとは明示していない,等と反論している。

しかし,原告の主張については「返して下さい」と鉤括弧を付けているのに対し,岡口氏が言うところの「被告の主張」には鉤括弧がなく,むしろ情感を込めた独自表現になっている。

(鉤括弧がなくても自身見解ではない,との言い訳をするためであろうか,岡口氏はしばしば,彼の好みに適う他人表現を,引用であることを明示せずにTwitterFacebook投稿する。)

このツイートを見たときに,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」という表現が岡口氏の意見であるとの印象を持つ人がいたとしよう。岡口氏や彼の支持者らは,そのような理解をした人は知能が劣るかあるいは精神異常者であると言うのだろうか。

もしそうでないとすれば,上記ツイートは,相当数の一般市民に対して「高裁裁判官から見ておかしな主張をする原告がいる」との印象を与えるものであることを認めなければならない。リンク先まで読めば,高裁判事である岡口氏が地裁判決をも批判しているとの印象を抱くであろう。

本件ツイート上記欠陥は,岡口氏やその支持者が大量の紙幅を費やして弁明したからといって治癒されるものではない。むしろ説明に大量の紙幅を要していること自体が,本件ツイートの欠陥を如実に示している。

そして,一般人ツイッター閲覧・利用方法を前提とした評価は,ツイートスクリーンショットのみから判断可能できるから最高裁としては,それ以上の事実関係に関する資料の提出を求めて審理を継続する必要は無いであろう。なお,分限裁判性質上,職権探知主義妥当するものと思われるが,岡口氏の本件に関する近時の言動や,情状資料としてのその他の事情収集されなかったのは,むしろ幸運ですらある。たとえば岡口氏がChange.orgでの署名集めを試みたがごときは,あたか裁判官署名証拠価値を高く評価するかのごとく受け取られかねない(署名基本的多数決原理であって,司法と相容れない)。署名目標である100人に達せず,証拠提出しなかったのは,国民司法に対する誤解が未然に防がれた点で幸運であった。

なお彼の支持者らは,本件の分限裁判結論をもって裁判官表現活動が萎縮する等と声高に叫ぶ。

しかし,そのような宣伝活動はあたかも本件分限裁判裁判官表現活動を厳しく制限たかの如き誤解を広めるものであって,却って裁判官表現活動を萎縮させること大である

彼の支持者らこそ,補足意見の末尾2段落音読してほしい。

5 ちなみに,現役裁判官が,ツイッターにせよ何にせよ,SNSその他の表現手段によってその思うところを表現することは,憲法保障する表現の自由によって保護されるべきであることは,いうまでもない。しかしながら,裁判官はその職責上,品位を保持し,裁判については公正中立立場で臨むことなどによって,国民の信頼を得ることが何よりも求められている。本件のように,裁判官であることが広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を損なうものとならないよう,その内容,表現選択において,取り分け自己を律するべきであると考える。

 そして,そのような意味での一定節度あるいは限度というものはあるものの,裁判官も,一国民として自由表現を行うということ自体制限されていないのであるから,本件のような事例によって一国民としての裁判官の発信が無用に萎縮することのないように,念のため申し添える次第である

2018-09-08

ブリーフ裁判官懲戒裁判面白い

名前ミスを訂正しました

ブリーフ裁判官」と(一部で)有名な東京高裁岡口基一裁判官が、懲戒とすべきかを判断する「分限裁判」にかけられそうになっている。

この件の何が面白いかって、岡口裁判官が明らかに最高裁判所高裁上司をおちょくっているところだ。

品よく言うのであれば「現行の裁判官の姿に、疑問を投げかけている」というところか。

経緯はこうだ

①岡口裁判官が、ある訴訟記事について(批判的ともとれる)ツイートする

②その訴訟当事者が、東京高裁に抗議(削除依頼?)

③抗議を受け、東京高裁長官林道晴氏、東京高裁事務局長の吉崎佳弥氏の両名が岡口裁判官に「ツイッターをやめる気はないのか」と一時間近く問いただす

④岡口裁判官は「やめる気はない」と返答

⑤後日、懲戒に関する申し立て東京高裁より最高裁判所に対し行われる

一見すると裁判所の自浄作用が働いただけのように見えるが、ネット上の情報を追っていくと、それだけではない側面が色々と見えてきた。

まず1つ目は、③の「1時間近く問いただした」状況内で、パワハラがあったのではないかという点。

これに関しては、懲戒申し立てを行った側が"自ら" "自覚なく" パワハラ、そして表現の自由侵害告白するという最高に面白いギャクが飛び出した。


申立人から疎明資料として「報告書」が提出されました

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/28/082324


陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/16/090044


2つ目は、申し立て手続きに不備や無理があるのではないかという点だ。

岡口裁判官はこの点を相当に煽っており、「東京高裁長官という法曹界でもトップ人材しか司法研修所教官まで歴任した人物

申立書にしてはあまりにもお粗末なのではないか」(意訳)という指摘をしている(していた)。


懲戒申立書謄本です

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/04/130736

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/20/085039

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/21/081552

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/22/083124


詳しくは上記記事を読んで欲しいのだが、申立書を要約すると

ツイッター投稿は(訴訟の)当事者感情を傷つけた。よって裁判所法第四十九条懲戒事由に該当するので懲罰する」これである

裁判所法第四十九条懲戒

裁判官は、職務上の義務違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」

まず問題なのが、ツイートのどの箇所が当事者を傷つけたのかが不明な点だ。

ここが具体的でないと、そもそも申し立てに対して意見を主張できず、反論が難しい。

次に問題なのは懲戒事由(と思われる)「品位を辱める行状」に相当するのか、ということだ。

当事者が傷ついたと言っているからアウト」では、裁判官裁判所以外での意見表明が相当委縮してしまう。


異端排除」の統治機構岡口基一裁判官への懲戒申立てをめぐって ~

https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3422



また、ブリーフ姿やフンドシ姿の写真投稿はOKなのに、「ある訴訟に関してツイートした」ことが「品位を辱める行状」でアウトというのもおかしな話だ。

(ちなみに、「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」らしい。詳しくは↓)

岡口基一裁判官に対する懲戒事由について考察する

http://blog.monoshirin.com/entry/2018/08/04/163702

2018-08-31

anond:20180831105543

東京高裁は同年7月26日、巡査下着は開口部が開きやすタイプだったとした上で、「陰部はジーンズ内にあり、角度によって一部が見える程度に過ぎなかった」と認定

からチンチンが出ていた事は認めた上で、故意かどうかの戦いだったみたい

開口部が開きやすタイプ下着ってどれなんだろ

男性巡査逆転無罪

以下は一審の目撃者証言時事通信

一審千葉地裁公判で、巡査を取り押さえた乗客は「向かいの席に座っていた巡査のチャックが開いていた。近づいて見下ろしたら陰部が見えた」などと証言。他に目撃者はおらず、

千葉県警巡査逆転無罪公然わいせつ故意否定東京高裁

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018083000864

まり

事実

・チャックが開いてた

チンコみたと言ってるのは目撃者だけ

目撃者=取り押さえた男

目撃者証言

チンコは外にでてなかった

ズボンのチャックの隙間から見えた

・近づいて見下ろさないと見えなかった

自分認識だと「チャック開いてますよ」と声かけるだけで済むレベル出来事

しかも「見えていたかどうか」は目撃者一人の主張であって、相当に怪しい。

「外出時にズボンのチャックが開いていただけ」で取り押さえられ、在宅起訴、二年の裁判、その間仕事休職

これほどひどい話はないと思う。

時事通信では実名出してまで冤罪だと報道してるので、きちんと把握してあげてほしい。



見当違いなブコメIDコールしようとたんだけど、増田だとIDコールできなかったので削除。

2018-06-22

くそNHK

NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約義務東京高裁 - 弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/internet/n_8084/

高裁のこいつら、いくらもらって裁判してんだよ。

使いたくもないのに勝手ワンセグぶちこまれて、映したくもないのに勝手に映るようにしておいて、カネを払えってのはおかしいだろ。

「設置」とは、受信機を管理支配するという観念的・抽象的な概念

馬鹿かよって思ったわ。

2018-06-16

anond:20180615123703

こんな計画的犯行底辺コピーキャットでは無理だろ。

せいぜい新幹線自分より弱そうな女にナタ振り回すのが限界

裁判

2009年11月26日に初公判が開かれた[12]。検察から被告人パソコン履歴存在したウィキペディア日本語版記事「厚生事務次官[13]」、「横尾和子」のページへのショートカットレンタカー会社などを下調べしたフォルダなどが犯行準備の証拠として提示された。また、供述調書では1995年地下鉄サリン事件2008年6月秋葉原通り魔事件に関して、「恨みに思った奴だけをピンポイントで狙えばよく、一般の人の命を狙うなんて許せない」、「相手組織なのか個人なのかを考え、組織であれば下っ端を狙っても意味がない」と独自殺害論理を展開していた[14]。厚生事務次官家族も狙ったことについては、当初は迷っていたが、山田洋行事件守屋武昌防衛事務次官の妻が逮捕(後に不起訴)が報道されたことを受け、「マモノ家族マモノ」として自己正当化し、厚生省幹部家族殺害を考えるようになったとした。

被告人起訴事実を大筋で認めた上で、「山口家族ターゲットとあるが、ターゲットにはしていない。吉原の妻は抵抗したとあるが、抵抗をしておらず命ごいをしていた。元社会保険庁長官家族ターゲットにし殺害機会をうかがっていたとあるが、事実ではない」とした。吉原夫人殺人未遂については、「命乞いをしたことプライドが高い元次官の妻として不自然と考え、家政婦ではないか」と殺害を留まったと述べた。また、犯行も、「愛犬の殺害をした厚生省幹部マモノであり、殺害をすることは正当である」と無罪を主張した。

2010年3月30日さいたま地裁判決公判が行われ、「犯行は残虐で、社会に大きな衝撃を与えた刑事責任は極めて重い」として求刑通り死刑判決が言い渡された[15]。被告人責任能力妄想障害)が問題視されていたが、さいたま地裁責任能力はあったと指摘した。その上で、「被告人宅配便変装するなど犯行計画的」「更生は期待できない」とした。被告人判決を不服として即日控訴した。2011年12月26日、東京高裁死刑判決を支持し、控訴棄却した[16]。判決理由で「被告人が主張する『愛犬のあだ討ち』という動機筋道において特段飛躍はなく了解できる」とする一方で「被告人動機動物殺処分に限らず、国家行政への怒りや不満から官僚らに対する殺意を抱いたことにある。被告人が主張する動機である『愛犬のあだ討ち』については、公判無罪を主張する計画の中で口実として脚色した疑いが強く、重視するのは適切でない」とした。被告人判決を不服として上告した。

2014年6月13日、最高裁第2小法廷山本庸幸裁判長)は一審・二審の死刑判決を支持して被告人の上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した[17]。

2017年平成29年9月22日現在[18]、Kは死刑囚として、東京拘置所収監されている[1]。

2018-06-12

RADWIMPSライブ

デモをすると言っている園良太って界隈では割と有名な人っぽいな。

中核派くずれみたいな感じらしく、東京高裁で退廷命令を受けたりしているようだ。

現在は袂を分かったが、かつてはしばき隊とも関わりがあったそうな。

2018-06-10

袴田事件検察側の鈴木広一教授は検察の犬。

袴田事件再審可否が明日東京高裁で決定されますが、弁護側のDNA鑑定批判している大阪医科大学鈴木広一教授は検察の犬です。

この鈴木教授検察委託する鑑定人の常連で、検察の言いなりです。

昨年、DNA鑑定を巡るとある事件で、DNA型が犯人被告人と一部一致していないにもかかわらず、「突然変異」というありえない結論大阪高裁無罪になりました。

この事件は最終的に最高裁でひっくりかえり。この「突然変異」で被告人は逆転有罪となりました。

検察最高裁鈴木教授は完全にグルで、この「突然変異事件」は今回判断される袴田事件への布石だと考えられます

大阪高裁明日再審を認めないかも知れません。認められたとしても検察は即時上告し、最高裁で結局再審は認められないと考えられます理由は以上で示したとおり、鈴木教授検察の犬だからです。

こんなずさんで適当検察の味方だということがわかりやすい例は無いのに、新聞マスコミは追及しないなんて、考えられません。

検察メンツ。これが全てです。「突然変異」で冤罪を生む日本検察最高裁は腐りきっています

2017-09-23

70年代日本って本当に日本なの?

wikipediaで調べ物をしてるうちに何故か70年代事件のページに迷い込んでしまい、幾つか読んでしまったんだけど怖すぎる。

あさま山荘とかよど号ぐらいは知ってたけど、中隊規模の武装テロ集団機動隊がぶつかり合ったり爆破したりって西部警察じゃねーんだぞ。

朝霞自衛官殺害事件(1971)

幹部自衛官制服着ただけで侵入されたのもアホかと思うが、そもそも自衛官を襲って武器を奪うって発想がヤバい

連続企業爆破事件(1974)

神社本庁爆破事件(1977)

三菱三井帝人鹿島といった企業を爆破とかこれ本当にドラマじゃないの?と思ったが神社本庁まで標的とか本気すぎでしょ。

八鹿高校事件(1974)

政治的には社会党共産党対立があるようだけど、むしろ怖いのはこれだけの大事件を警察は見て見ぬ振り、マスコミは(すぐに)報じず。闇が深すぎる。

東京高裁長官乱入事件(1974)

東京高裁判事襲撃事件(1976)

いずれも狭山事件絡み。気に入らない判決が出たら襲撃って法治国家を何だと思ってるんだ。

東峰十字路事件(1971)

芝山町長宅前臨時派出所襲撃事件(1977)

成田空港管制塔占拠事件(1978)

成田関係東峰十字路事件とか完全に戦争だし、派出所襲撃とか文字通りテロだし、管制塔占拠とかなろう小説じゃねーんだぞ。



こんなのが終戦直後のドサクサでもなく、当時産まれた人がまだ生きてるぐらいに近い時代出来事って信じられる?

毎年のようにこんな事件が当たり前のように起きてたらそりゃ感覚は鈍ると思うが、当時の人はよく明日死ぬ不安を抱かずにいられたな。

こういうの、ちゃんと教科書に書いて近現代史として教えなきゃ駄目じゃないの?

右とか左とか興味なかったけど右傾化してるって言ってる人達が正しいのはよく分かった。

左寄り過ぎてこんな世紀末な状況なら、せめて中央寄りにしなきゃダメでしょ。

2017-05-30

「プリライ」の訴訟、やるだけ無駄だよって前例 【追記、補足あり】

うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE LIVE 6th STAGEという

西武プリンスドームで行われたライブ

運営不手際があり、開演が遅れた上一部の「プリンセス」達が

座席にたどり着けないままライブが開演してしまい…

それに対する訴訟を起こそうという話を耳にした。

よく似た大規模イベント運営に対する参加者から

訴訟で、07年F1日本グランプリ訴訟F1訴訟)ってのがあって。

その訴訟の結果からわかることを一言で表すなら「やるだけ無駄

F1訴訟について詳しく解説しよう。

2007年9月富士スピードウェイというレース場で

3日間に渡ってF1レースが開催された。

この会場、西武ドームなど目じゃないほどド田舎(というかほぼ山中)にあり、

自家用車以外のアクセスは皆無。

そこに14万人の観客を運ぶため、運営パーク&ライド(P&R)システムという方式

導入した。観光地等で導入されている方式で、会場から離れた場所

駐車場を設け、そこから会場まではバスでまとめて運ぶ…というヤツ。

ところが、運営の見通しが完全に甘く、多くの観客が訪れる2日目に

P&Rシステム破綻して数万人が肌寒い雨中で2~4時間バスを待つ羽目になり

その他レースに間に合わなかったり、混乱を避けるため

3日目の観戦を諦めたりした…という大失態があり

それに対して参加者130名ほどが慰謝料等を請求した訴訟だった。

結局、この訴訟は、約半数の訴訟参加者和解金を受取って途中で訴訟離脱

53名の訴訟参加者には数万円の慰謝料

訴訟費用運営側が支払うことを認める判決が出ている


以下、ソースを載せるが

判決全文は一般向けデータベースでは見られないので

詳しい方は調べてみてほしい

(東京地裁 平成25年 1月24日判決

事件番号 平成20年(ワ)第16322号

控訴審

東京高裁 平成25年11月28日 判決

事件番号 平成25年(ネ)第1162号)

参考記事http://archive.as-web.jp/news/info.php?c_id=1&no=46084

http://news.livedoor.com/article/detail/7383079/

後者は若干中立性に欠けるが、他にあまりソースが無いので。


「プリライ」と「F1」の共通点を挙げると

①「P&Rシステム」「リストバンド方式」という、前例の少ない方式

 観客、運営双方が初めて行った

運営不手際により多くの観客が長時間の待機を余儀なくされ、

 開演に間に合わなかった観客もいた

③②によって観客はイベントを楽しむ権利を害された

よく似ている。楽しみにしていたイベント

運営不手際によって酷いものにされてしまった心境は、F1訴訟原告団

同じものだろうし

今まで多くイベントへ参加し、物販列に5時間ほど並んだ経験なども

ある自分もよくわかる。

しかし、「訴訟」という判断は正しくない。

まず、時間と手間がかかりすぎること。

F1訴訟は07年9月の開催で、

訴訟提起が08年1月

最終的な判決は13年の11月。6年掛かってる。

参加者から聞き取り資料作成し、弁護士相談し、法廷に出向いて

さら資料を集め、作成し…の繰り返し。普段生活と両立できるか?

次に、得られるモノの少なさ

F1訴訟で得られたのは、一人あたり多くて慰謝料3万円以下。

時間の待機に倒れる参加者や、女性トイレにも行けずに野外で…

といった、あまりに酷い事例ですらたったこれっぽっち。

「大規模イベでは、一定の混乱は想定されるものだ」として、

一円慰謝料も得られなかった訴訟参加者さえいる。

しかも、

企業相手に勝てたということ自体

稀有な例なのだ。その例ですら…ということ。

現状、何を訴訟の基礎として

請求するかすら決まっておらず、

だがチケットの全額補償を求めるつもりはないという…

ただ「悲しかった、悔しい」では具体的な損害を主張し、

立証できないか

訴訟のもの継続できない。

仮に訴訟が始まったとして

宿泊交通費など、イベント外の出費についてはまず認められず

認められるのは、チケ代の一部か慰謝料くらいで前例と同じなら数千円。

とても労力に見合う金額ではない

と、いうのは発起人の方も承知の上のようだし

訴訟手続きについてもある程度知識はおありのようで。

金銭が欲しいんじゃない!責任所在謝罪が欲しい」とのこと

それを求めるならカネと時間の掛かる訴訟なんて起こすだけ無駄である


5月30日16時追記】

ムービックプロモートサービス訴訟垢 @prilive20170527 によれば

『事前準備不足を含めた不手際により

①開演が押した事

②1万人近くの観客が 入場出来ないまま公演が開始した事

MCカット等完全な公演を提供されなかった事 以上に対しての訴訟を行います。』

このような点に対して訴訟を起こすとされている

①に関しては、一般的ドームライブで、一定の遅延が常態化されている、

という反論をされてまず通らない。

②に関しては、入場そのものは遅れても可能だったのだから

間に合わなかったことに対して慰謝料についての追求になるだろうが、

入場が可能だった観客もいることもあって、それが認められるとはとても思えない。

③に関しては、事前に内容が知らされていない、変更される可能性がある

ライブで、MCカットが損害かと言われれば疑問が残る。


また、人員配置不作為についての追求も検討されているようだが

F1訴訟や、野外フェス近隣で雷に打たれ、参加者が死亡した事例や

野球場ボールが観客の目に直撃し、失明した事例など

判決を見る限り、参加者に非がないことと

運営側の相当の落ち度を立証できない

限り認められない傾向にある。

【以上追記】

今まで例にしてきた07年のF1GP、実は自分参加者の一人で。

運良く2日目の混乱には巻き込まれなかったが

混乱のニュースをみて3日目(メインイベントはこの日)の参加を諦め、帰宅した苦い思い出が。

正直怒った。3日目も参加したかったし。

でもF1が好きだから、翌年も同じ場所で行われたF1日本GPに参加してみて驚いた。

昨年の混乱がウソのように、待ち時間殆どバスが数分となり

スムーズに、何の問題もなくレースを楽しめ、良い思い出になった。



なぜか?運営が血のにじむような努力で「カイゼン」をしたからに違いない。

なぜ「カイゼン」したか? 訴訟されたから、ではない。

(08年1月訴訟を起こされ、実際の裁判もっとからから訴訟関係なく、07年開催が終わってすぐ動いたのは間違いないだろう。

11万人をバスだけで運ぶ計画

1から作り直すのはどれだけ大変か、考えて欲しい。)

運営としてのメンツもあるかもしれないが、

なにより参加するファンに楽しんでもらい、次も訪れてほしいから。

(結局、ライバル会場の改装完了が主な理由として、富士スピードウェイでのF1開催は無くなったわけだが…)


そして「カイゼン」するためには、何が良くなかったか、辛かったか

運営側へ知ってもらう必要がある。

それには訴訟でなく、メールアンケート

自分の思いの丈を伝えるだけで事足りるのだ

抗議の声をより大きくしたいなら、署名を募るという手段もある。

大きなイベントを行う運営なのだから、間違いなく

次回カイゼンを行ってくれるだろう。

これだけの事件を起こして(しかも他にも前科があるようだ)カイゼンできない運営なら、

いつか命にかかわるような失敗をするだろうから、参加しないというのも

抗議の方法としてはアリなのかもしれない

責任所在謝罪が欲しい」そんな要求より

「こんな点が悪かったから、次楽しめるよう改善しろ」と求めればいい。

そのやり方のほうが、ずっと楽しくファンを続けられると考えないのだろうか?

過ぎた時間は戻らないし、その過去のためにこの先貴重な時間無駄

嫌な思い出を増やす行動をわざわざ起こすとはいかがなモノだろうか。

民事訴訟は、不利益に耐えられない人々が取る

最終手段。その手段幸せに繋がるとは限らない。

しろ日本ではより不幸になる確率の方がずっと高い。

それでもなお、訴訟を行うとすれば結構だが

訴訟という行為が、演者や楽しむファンを傷付ける行為にならないかだけでなく

他の運営をも萎縮させ、「ライブイベント」そのもの

危うくする行動にならないか?よく考えてほしい。

5月30日16時追記】

ツイッターで多くの反響を目にし、驚いている。

プリンセス」の皆さんの意見は、できるだけ読むようにしている。

それを踏まえて、自分が一番伝えたいことを追記する。

訴訟に反対を前提として記事を書いた理由としては

法を大学で学んでいる者として、「訴訟当事者を不幸にするものである

と知ってほしいかである

残念ながら、現状、日本で対企業訴訟は生半可な気持ちで起こせるものでないし

逆に名誉毀損等で逆訴訟を起こされる可能性もある。

勝てたとしてもF1訴訟のように長い年月と費用を有する。

うたプリ」をよくしたいから、自己犠牲を顧みないという考えも結構だと思う。

だが、作品は違えど、二次元アイドルドームライブに参加し、

ライブを楽しんで、次のライブを楽しみにしている自分としては、

同じくアイドル応援する人々が悲しむ顔を観たくはない。

また、訴訟を提起すれば、それだけで一定反響を生み、

西武プリンスドームだけでなく、大規模な会場はリスクを考えて

ライブイベントの開催に尻込みになったり、

対策のためにコストがかかり、チケット代に転嫁されて値段が高くなる

可能性もある。

その結果が、アイドルファン以外のライブを楽しんでいる人々にとっても

どのような結末をもたらすのか。

脅迫のようになってしまって申し訳ないが、考えてほしい。

何度も書くが、日本において民事訴訟は最終手段である

必ずしも幸福な結末になるとは限らない。大変な苦労を要し、

双方にとって不幸になることもある。

それでもなお、発起人や訴訟参加者の皆さんが

この一件に関して、「人生を掛ける」価値があると考えるなら

二次元アイドルファンとして、また法を学んだ者として、

訴訟提起については全力で応援し、推移を見守りたいと思うし

当事者にとって、よりよい結果が得られることを期待する。

2017-02-09

Re:演奏会の会場を借りるために名義を貸しただけの者も演奏主体として利用料を支払え」(東京高裁

http://anond.hatelabo.jp/20170207184136

引用部分は実際にはこうな。

ダイサンエージェンシー名称興行事業を行ってきていた被控訴オカモトが,KHMプロモーションの懇請を受けて,同社に名義を貸したことにより,同社が控訴対象演奏会を開催することが可能ないし容易になったものであるから(同社にはスタッフ対外的な信用もなく,会場の確保ができなかったことは,被控訴人らの自認するところである。),両者は,協力して,同演奏会を開催したものと解するべきであり,その結果,故意又は過失により,著作物使用料相当額の損害を控訴人に与えたのであれば,両者のそれぞれにそれを賠償する責任が生じるのは当然というべきである民法719条,709条)。

知的財産裁判例のところにあるけれど、この部分の判断基準著作権法ではなく民法。後釣り宣言の前に意味のない追記をしてたけど著作権制度関係なくなっちゃったね。

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