はてなキーワード: 東京高裁とは
1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウルで原理運動の青年_韓国
1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名で集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え
1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会(原理運動)
1975/1/23 朝刊 6段 22頁 統一教会_統一教会(原理運動)
1975/1/23 朝刊 8段 22頁 時間かけ納得へ努力_統一教会(原理運動)
1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会(原理運動)
1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン
1975/1/29 朝刊 8段 22頁 さらに十数人帰る_統一教会(原理運動)
1975/2/4 朝刊 9段 18頁 日本人は800組 原理運動の合同結婚式_統一協会(原理運動)
1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル
1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会(原理運動)
1975/2/19 夕刊 1段 8頁 統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会
1975/12/7 朝刊 7段 22頁 統一教会燃える 墨田_火事
1976/6/4 朝刊 7段 7頁 米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔
1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行を支配? 議会、政府に調査要請へ_韓国
1976/11/1 朝刊 9段 3頁 統一教会関係機関も捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件
1976/12/18 朝刊 9段 18頁 統一協会支持派が客を招き晩さん会_宗教
1977/1/31 朝刊 1段 4頁 大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自の学内新聞 賛同教授も七百人握る
1977/2/6 朝刊 4段 3頁 統一教会系会社を手入れ 脱税で韓国治安本部_統一教会
1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし
1977/2/8 朝刊 1段 3頁 与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教もからむ?
1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会がビル買収
1977/2/15 朝刊 1段 18頁 統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」
1977/2/16 朝刊 9段 22頁 贈賄も摘発 韓国の統一教会系会社_統一教会
1977/2/22 朝刊 9段 7頁 韓国系財団に流用の疑い_犯罪
1977/2/23 朝刊 4段 4頁 統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共が理念、会員が献金
1977/2/23 朝刊 9段 22頁 「KCIAが弾圧は誤り」統一教会訂正_統一教会
1977/3/4 朝刊 9段 20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会で共産党が追及
1977/3/7 朝刊 7段 22頁 原理に泣く親心デモ_宗教
1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国元外相)_世界の声
1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富な資金で多角経営_日韓不透明の構図
1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会が調査 KCIAと統一教会
1977/4/12 夕刊 9段 7頁 世界基督教統一神霊協会本部員を傷害で逮捕_宗教
1977/4/19 朝刊 9段 22頁 原理運動被害で直訴_宗教
1977/4/25 朝刊 9段 22頁 統一教会の178人に国外退去の手続き 米移民局_統一教会
1977/5/7 夕刊 5段 6頁 文鮮明氏を一時逮捕_統一教会
1978/2/26 朝刊 10段 3頁 統一教会が白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑で橋本議員語る
1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会を設立 「米韓関係の報告書」を公表 米下院委
1978/3/17 朝刊 1段 3頁 日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係委
1978/3/17 朝刊 5段 3頁 統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係委
1978/3/18 朝刊 10段 3頁 CIAは事実誤認 日本の統一教会が反論_下院国際関係委
1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団の理事長
1978/4/16 朝刊 10段 3頁 国際文化財団援助の団体が平和会議 七月に日本で_国際
1978/5/19 朝刊 1段 22頁 統一教会がらみの映画「仁川」 東宝が製作に協力 労組などは強く反発
1978/6/23 夕刊 1段 2頁 フレーザー委員長らを 統一教会が提訴「結社・信仰の自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)
1978/8/5 朝刊 5段 3頁 統一教会の疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏が記者会見
1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施
1978/11/11 朝刊 2段 22頁 文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証
1978/11/14 朝刊 6段 22頁 原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教
1979/5/19 朝刊 6段 22頁 統一教会で集団婚約_米国
1979/8/13 朝刊 10段 3頁 統一教会がアフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ
1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自の価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証
1981/8/24 夕刊 3段 12頁 原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル
1982/5/19 夕刊 8段 10頁 文鮮明師ら脱税で有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判・訴訟
1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82
1982/7/17 夕刊 9段 9頁 脱税で懲役18月の判決 統一教会の文鮮明_裁判・訴訟
1982/8/12 朝刊 10段 7頁 文鮮明師、国外退去は免れる_裁判・訴訟
1982/10/9 夕刊 1段 12頁 統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組
1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説)目的は組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式
1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式
1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚の若者たち_風車
1983/10/17 夕刊 6段 2頁 正体不明の中東紙「統一教会」が全面的に支援 元記者が告発_キプロス
1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州-釜山230キロ 進む調査 統一教会が音頭取り_深層 しんそう 真相
1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟
1983/12/30 朝刊 1段 18頁 統一教会を前幹部が批判_NEWS三面鏡
1984/5/15 夕刊 1段 2頁 最高裁 文鮮明の上告却下_裁判・訴訟
1984/7/19 夕刊 8段 14頁 文鮮明師収監 米地裁が命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監
1984/7/21 夕刊 8段 13頁 文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監
1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監
1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間の常識に沿うのか_文鮮明師を収監
1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字 写真図表有 筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)
1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字 韓国、銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開
1984/11/28 夕刊 2社 018ページ 00772文字 FBI、文鮮明師の側近誘拐で韓国人6人を逮捕
1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字 写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生が拒否し紛糾(ルポ´84)
1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字 アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘
1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字 筑波大の学生処分(深海流)
1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字 論議呼ぶ臨教審委員の統一教会系会議出席(深層・真相)
1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字 写真図表有 法案成立狙い持久戦(国家秘密・スパイ・知る権利:1)
1986/2/21 朝刊 解説 004ページ 02220文字 写真図表有 筑波大構想に転換の機運 次期学長に福田体制批判派
1986/7/14 夕刊 月曜ルポ 007ページ 03196文字 写真図表有 若者に新オカルトブーム(ルポ86)
1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字 「週刊ポスト」訴訟、統一教会側が敗訴 記事は名誉棄損せず
1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字 国家秘密法制定運動に勝共連合がスポンサー 政治資金報告書
1986/10/7 朝刊 解説 004ページ 01064文字 写真図表有 国家秘密法案・靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)
1986/10/30 朝刊 解説 004ページ 00369文字 国際勝共連合(ことば)
1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字 国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足
1986/11/25 朝刊 特設ニュース面 011ページ 02709文字 写真図表有 勝共連合が活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査
1987/1/13 朝刊 解説 004ページ 02672文字 写真図表有 国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準
1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字 霊感商法で被害連絡会
1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字 写真図表有 霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円
1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字 写真図表有 被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻)
1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字 文芸春秋の千葉会長、秘密法促進懇を退会
1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字 写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的な被害例から(時時刻刻)
1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字 霊感商法、慰謝料を 札幌の女性が提訴 「洗脳され職失う」
1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字 秘密法論議かすむ地方選 売上税花ざかりで
1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字 写真図表有 本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件
1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字 本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件と無関係 警視庁が断定
1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字 霊感商法をまた提訴、組織的行為と主張 被害救済弁護士連
1987/5/15 朝刊 特設ニュース面 027ページ 07818文字 写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント
1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字 「合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省に要望
1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字 「原理」被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表は職場に辞表
1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字 霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院委
1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字 霊感商法批判したミニコミの発行人、撃たれけが 長崎
1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字 統一教会の女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載で
1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字 「統一教会員の子供を返して」 広島・山口の親も訴え
1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字 霊感商法、千葉と東京で提訴 合わせて3400万円払え
1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字 原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大
1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字 「行革の精神貫く」 参院で首相答弁
1987/7/11 朝刊 解説 004ページ 01632文字 写真図表有 参院代表質問と政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産
1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字 写真図表有 霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田元首相の名も
1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字 写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員・霊能者16人の証言
1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字 霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議
1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字 「霊感商法」で統一教会など相手に賠償請求・調停申し立てへ
1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字 「霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント
1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字 霊感商法卸元の警察訪問、自民県議が仲介 静岡
1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字 日本基督教団が原理問題相談会
1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字 霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告
1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字 写真図表有 世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポの日本語版発売
1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字 長崎県弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断
1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字 写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る
1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字 写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者、研修で特訓(時時刻刻)
1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字 統一教会<用語>
1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字 写真図表有 霊感商法背後に統一教会の存在推認 日弁連、販売網調べ意見書
1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字 「販売会社に多数の Permalink | 記事への反応(1) | 18:07
2012年 統一教会に2.7億円賠償命令 札幌地裁「布教活動は違法」: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG29048_Z20C12A3CR8000/
2017年 旧統一教会に賠償増額の判決 多額献金を巡り 東京高裁:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASKDV5Q3TKDVUTIL039.html
2020年 旧統一教会に賠償命令 違法勧誘、東京地裁 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20200229-5V6SY5MH5FM6BIWN76GXI62HQU/
統一教会は、公安調査庁が出す「内外情勢の回顧と展望」というレポート(ニュースでも毎年内容が取り上げられるレポート)で取り上げられる組織だった。
「特異集団」というカルトや新興宗教団体などを扱う項目があって、
「こうした特異集団は,引き続き,独自の主義・主張の具現化に向け,危機感や不安感をあおって勢力拡大を図っており,その過程で不法事案を引き起こすことも懸念される」として、
「不透明な朝鮮半島情勢を背景に,「国内外の韓民族の和合と統一を図り,南北の平和統一に貢献する」として,我が国において,在日韓国・朝鮮人の糾合を目的とする新組織を設立し,これら在日関係者を取り込むことで勢力拡大を図る動きをみせた集団もあった」(平成17年版)とか
「『朝鮮半島の統一』を標榜して,我が国で在日韓国・朝鮮人を糾合する新組織への結集を目指し,これら在日関係者を韓国の大会に参加させるなどして,在日組織との間で軋れきを生じさせるといった動きを示す集団もあった」(平成18年版)とか
そういった動向が書かれてた。
https://www.moj.go.jp/psia/kouan_naigai_naigai18_naigai18-04.html#05
よくアホウヨが「共産党は公安のレポートに載ってるからテロリストと同等の危ない組織」って揶揄してるけど、それ言うなら統一教会も公安調査庁の監視対象の組織だった。
でもこれは全部過去形。
公安調査庁の「内外情勢の回顧と展望」の「特異集団」という項目は2006年版を最後に消えてしまい(代わりに「右翼団体」という項目がレギュラー化した)、結果として統一教会の問題が取り上げられることもなくなった。
統一教会が悪さしなくなったとかではなくて、その後も全国各地でトラブル起こしてるのにね。
2012年 統一教会に2.7億円賠償命令 札幌地裁「布教活動は違法」: 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG29048_Z20C12A3CR8000/
2017年 旧統一教会に賠償増額の判決 多額献金を巡り 東京高裁:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASKDV5Q3TKDVUTIL039.html
2020年 旧統一教会に賠償命令 違法勧誘、東京地裁 - 産経ニュース https://www.sankei.com/article/20200229-5V6SY5MH5FM6BIWN76GXI62HQU/
過去の「特異集団」項目に毎年統一教会が名指しで書かれてたわけではないが、「拡張過程では,依然としてトラブルを引き起こす事例も多く,構成員の中には,強引な勧誘で暴力事件を引き起こしたり,公的機関に勤務していることを利用して勧誘を行うなどの動きも見られた」(平成14年版)といった普遍的なカルト勧誘の問題が毎年書かれていたのでメディアを通じて広まることで社会への警告として一定の効果があったと思う。
今の若者にはカルトへの警戒感が薄れている人が少なくないが、公安調査庁が2007年から書かなくなったことが一定程度影響あったと思う。
【追記】
一応。この平成17年、18年の記述に「統一教会」という言葉は出てきませんが別に「統一」という言葉が出たから「統一教会」のことだと判断したわけではありません。以下判断した経過を書きます。
平成17年の「回顧と展望」に、「不透明な朝鮮半島情勢を背景に,『国内外の韓民族の和合と統一を図り,南北の平和統一に貢献する』として,」という記述があります。
https://www.moj.go.jp/psia/kouan_naigai_naigai17_naigai17-04.html
このカギ括弧内の文章を検索すると、ほぼそのままの文章が載っている「平和統一聯合」のページがヒットするので、2004年設立で05年の報告書と矛盾はないのでこの団体のことと判断しました。
https://www.tongil-net.org/press/「平和統一聯合」創設15周年記念日韓大会を開催/
設立者はサイトに載っていないのですが、サイト内検索で「文鮮明」とググると、「文鮮明総裁の意思を相続し、南北統一へ向けて」という記事が出てきます。これで私はこの団体が統一教会系列のことであると判断しました。
https://www.tongil-net.org/2013/05/post_271.html
統一教会に詳しい日刊カルト新聞の鈴木エイト氏も「教団フロント組織・FPU平和統一聯合」と書いています。自分は宗教法人の旧統一教会と「友好団体」を別団体として切り離さない立場なのでまとめて統一教会と書きます。
https://web.archive.org/web/20201125233428/https://hbol.jp/232996
平成18年の記述は、「在日韓国・朝鮮人を糾合」という前年とほぼ同じ言葉あることから同じ団体を指していると判断しました。
最後に書いた通り、毎年統一教会(系組織)のことが記載されていたわけではありません。国会図書館デジタルコレクションでは平成13年版まで遡って読めますが、「特異集団」の項目に「統一教会の勧誘手口にも通用する」普遍的なカルト勧誘の記述はあっても統一教会とはっきりわかる記述はありません。
しかし同じく最後に書いた通り、悪質強引な勧誘をして社会に不安を与えるカルトはなくなっていなかったのだから(統一教会は2009年に問題ある勧誘が大規模摘発された)「特異集団」という項目は無くさずカルトへの警鐘を鳴らし続ける必要があったと思います。
侮辱罪は、具体的な事実を示さずとも、「バカ」「クズ」「ゴミ」「ハゲ」「チビ」「デブ」など公然と人の社会的評価を下げるような言動をし、侮辱すれば成立する。
きょうから侮辱罪を厳罰化、懲役刑も選択可能に ネット中傷の捜査への影響は?(前田恒彦) - 個人 - Yahoo!ニュース
ttps://twitter.com/masaki_kito/status/1544914748453830656
集合住宅において、計3名に対し、被害者について、「今、ほら、ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションがちょっと出来ない。」などと言った
科料9000円
インターネット上の掲示板に「○○(被害者名)って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ?裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ ワキガと口臭どうにかして接客しような?」などと掲載
科料9000円
掲示板で誹謗中傷疑い、男を逮捕 元同僚女性への書き込みで津山署
不特定多数が閲覧できる掲示板サイトに、元同僚の女性について「誰もみたくない。キモイ、キモイ」などと書き込んだ疑い。
ttps://bit.ly/3ap9DXa
J-CASTニュース : 「バカ市長」は名誉毀損 週刊新潮に賠償命令
「DQN」は名誉毀損 2ちゃん語が危ない : J-CASTニュース
警官「頭おかしい」の侮辱に1万円賠償命令 東京高裁 - MSN産経ニュース
女性への「デブ」発言で拘留29日の判決 - nikkansports.com > 社会ニュース
慰謝料70万円
「年が離れており女として見たことはない」
ネットで中年女性を「BBA(ばばあ)」呼ばわり、法的問題はないの?
「デブス妖怪BBA」という投稿は違法としつつ、「欲求不満ババア」は違法ではないとしたものがあります。
ttps://www.bengo4.com/c_23/n_15422/
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
これこそネットの力が発揮すると思うけどな。
https://nordot.app/844522079794642944?c=39546741839462401
下町の風情を残す東京都墨田区の住宅街を、60代ぐらいの男性を探して訪ね歩く人がいる。江蔵智さん(63)だ。生まれた直後、産院のミスで別の赤ちゃんと取り違えられ、そのまま育てられた。両親と血のつながりがないという衝撃の事実を知ったのは約17年前。そこから独りで膨大な行政資料を調べ、取り違えられた可能性のある家庭を1軒1軒回り、生みの親と、自分を育ててくれた両親の本当の息子を探し続けている。(共同通信=典略健佑)
▽取り違えの発端
日本が高度経済成長へと歩みつつあった1958年4月10日、都立墨田産院で男の子が生まれた。この子を仮にAさんと呼ぶ。前後して同じ産院で生まれたのが江蔵さんだった。
赤ちゃんのころの江蔵さん
産院では通常、母親は1日2回ほど、授乳の際に新生児室のわが子と顔を合わせる。ただ、Aさんの母は母乳が少なく、看護師が代わりにミルクを与えていたたため、わが子の顔を見る機会はほぼなかったという。
出産から4日ほどたった頃、看護師が「へその緒が取れた」としてAさんの母の元に連れてきたのが、江蔵さんだった。「取り違え」の発端だったとみられる。
Aさんの母も父も江蔵さんをわが子と信じ、そのまま退院した。父は名前を「智」と決め、出生届を墨田区役所に提出。長男として育てられ、その後に生まれた弟と共に台東区で暮らした。
▽「家族の誰とも似ていない」
「巨人の王や長嶋に憧れた野球少年で、やんちゃな子どもでした。でも、父とはそりが合わなかった」。江蔵さんがおだやかな口調で幼少期を振り返る。父は都電の運転手。厳格な面がある一方で気性が荒くなる時もあり、物心ついた頃から対立した。
お盆や正月に親戚の子どもが集まると、大人たちに「おまえは家族の誰とも顔が似ていない」とよく言われた。江蔵さんにとっては、今も忘れられない言葉だ。「確かに自分だけ顔立ちが違うな」と幼心に思ったが、それ以上深く考えることはなかった。
中学卒業後は家を出て、浅草のおしぼり店で住み込みをして働いた。その後は建設作業員やトラック運転手、貿易関係など仕事を転々としたが、時代は高度経済成長期のまっただ中。食いぶちには困らなかった。
10代の頃からモータースポーツが大好きで、車のレースにも参加していた。好きが高じて30代で中古車流通関連の会社を設立。仕事に明け暮れ、両親と会う機会も少なくなっていった。
▽親子としてはありえない血液型
転機は1997年、39歳の時だ。病院嫌いだった母が体調を崩し、初めて血液型検査を受けてB型と判明した。父はO型で江蔵さんはA型。親子では考えられない組み合わせだ。念のため他の病院でも検査したが結果は同じだった。
「ありえないよな」。江蔵さんの問い掛けに、両親も訳が分からないといった表情を浮かべた。当時はまだDNA型鑑定は一般的ではない。鑑定機関に問い合わせたが「300万円かかる」と言われた。その頃見た新聞には「実の親子でも、遺伝子上の原因で血液型が合わない場合がある」という内容の記事が載っていた。
約7年後の2004年、福岡市に仕事の拠点を移した江蔵さんは、かかりつけのクリニックで家族の血液型について話した。すると話を伝え聞いた九州大の法医学者が「研究のため調べたい」と持ち掛けてきた。DNA型鑑定も無料ですると言われ、両親と血液を提供した。
▽「あの看護婦かしら」
約2週間後に会った法医学者は、おもむろにこう語った。
「あなたの体に、両親の血は1滴も入っていません」
衝撃を受け、すぐに母に電話で伝えた。電話口で母は「えーっ」と言ってしばらく絶句した後、こんな言葉を口にした。「あの看護婦かしら…」
母が語った話はこうだ。墨田産院では当時、沐浴などで新生児を運ぶ際、看護師がかごに入れて頻繁に移動させていた。ただ、母から見た産院は明らかな人手不足。どこかで取り違えが起きていてもおかしくはない―。母の話を聞きながら、江蔵さんは頭が真っ白になったという。
すぐに真相を確かめようと思ったが、都立墨田産院は15年以上前に閉院していた。東京都の担当部署に電話し、対応を求めたが拒まれたという。墨田区役所や法務局も訪れたが、らちが明かない。江蔵さんと両親は、都に実親の調査と損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
▽「過失は重大。人生を狂わされた」
05年の地裁判決は「真実の親や子を見いだすため、手を尽くしたいとの心情は察して余りある」と理解を示した一方で「請求権が消滅する除斥期間(20年)を既に経過している」として訴えを退けた。
江蔵さんは控訴。すると06年の東京高裁判決は正反対の結論を導く。「時効は成立していない。過失は重大で、人生を狂わされた」として都に計2000万円の賠償を命じた。都は上告せず、判決は確定した。
上告しなかった理由について、当時の石原慎太郎都知事は「本当に痛ましい話で、総合的に判断した」と述べたものの、江蔵さんが求めた出生情報の開示については「(取り違えられた)相手方の人生にもかかわる。行政としてできることに限りがある」と、事実上の拒絶をした。
▽60人の候補者、誰ひとり拒まず
それでも諦めるわけにはいかない。江蔵さんはその頃、既に自力で生みの親を探し始めていた。自宅がある福岡市から時間を見つけては飛行機で東京に通い、墨田区役所で住民基本台帳を閲覧し続けた。区の住人は当時約33万人。そこから自分と生年月日が近い人の氏名と住所をメモした。
半年ほどかけ、約100人をピックアップし、レンタカーで1軒ずつ回り始めた。事情を伝えた上で「血液型だけでも教えてほしい」とお願いすると、見知らぬ人の突然の訪問にもかかわらず、誰ひとり江蔵さんの調査を拒まなかった。
反対に「俺も同じ立場なら一生懸命探すかもしれない」「会えることを願ってます」と言われ、励まされた。60~70人分を調べたが、該当する人はいなかった。
ただ、住民基本台帳には限界がある。新たな転入者の情報は随時追加される一方で、転出者の情報は削除されてしまうためだ。江蔵さんが探し始めるまでの四十数年間に転出した可能性は、低いとは言えない。
▽該当者は黒塗り100人の中に
頼みの綱は、墨田区が保管している「戸籍受付帳」だ。自分の生年月日に近い戸籍受付帳を開示するよう請求したが、区はプライバシーを理由に、個人情報を黒塗りした上で開示した。それでも、黒塗りされた該当者の人数は分かる。約100人。彼らの戸籍情報さえ分かればたどり着けるはず。江蔵さんはもう一度司法の力を求めることにした。今年11月、都に実親の調査を求める訴訟を東京地裁に再び起こした。
育ててくれた父は、約5年前に他界した。折り合いの悪かった父は常々、実親を探し続ける江蔵さんを見かねて「今更、もういいんじゃないか」と言っていた。だが、死期が近づいた頃には「まだ見つからないのか」と気に掛けるようなことも言ってくれた。
東京都に実親の調査を求める訴訟を起こし、記者会見する江蔵さん=11月5日、東京都内
その父と自分の間に立ち、陰ながら調査を見守ってくれた母(89)は、苦しい胸の内を最初の訴訟に提出した陳述書で明かしている。
「私も生んだ子どもがどうなっているか、見届けたいし、会いたいです。でも見るだけで、声はかけられないと思います。向こうの気持ちもあるでしょうから。会えるものなら、遠くからでも見てみたいです。その気持ちには変わりありません」
母は今、認知症を患い高齢者施設にいる。江蔵さんが語り掛けると、にこやかな顔を見せるが、会話の内容はもう理解できていないという。
「せめて一目でも生みの親に会いたい。取り違えは東京都の責任なのに、なぜ協力してくれないのか。もし判明しても、相手側に面会を拒まれるのなら諦めます。でも、調査さえしないのはおかしいと思いませんか」
江蔵さんの闘いは終わらない。現在は幼少期に墨田区内にあった小中学校の卒業アルバムや住所録を集め、地道な調査を続けている。
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
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(中略)
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どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
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(中略)
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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
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この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
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●「判決は非常に大きな影響がある」
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「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
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なんで自由の表現戦士は女の股間とおっぱいのためにしか戦わないの?
――今回の分限裁判では「裁判官の品性」について議論を呼ぶこととなりました。
岡口 私のツイートは「裁判官の品性」を逸脱しているという話ですよね。ただ、当然ながら私だって裁判所の中で裸になろうとは思いませんよ。
あくまでツイッターはオフの時間にやっているわけで、裁判官としてオンの状態でしているわけではありません。
そこを一緒にされると、裁判官は24時間裁判官として品性を持った存在でなければならない。
品性とは何かという問題は難しい議論になってしまいますが、四六時中裁判官としての個人であれというのは、いくらなんでも酷でしょう。
人間にはオンとオフがあるのですし、表現の自由が保障されているのですから。
――オンとオフはかなりはっきり線を引かれているのですか。
岡口 オンでは絶対に品位がなければならないと思っています。裁判官の中には法廷でギャグを言う人もいるんですよ。
中でも刑事事件を扱う人には、割と。被告人が緊張している場合が多いので、あえて和ませようとしてやっていると解釈しているんですが、
私は法廷でそういうことはしたくないんです。まさにそこは法廷だからという理由に尽きるんですけどね。
東京高裁“ブリーフ裁判官”の告白「なぜ、白ブリーフだったのか」 | 文春オンライン
――今回の分限裁判では「裁判官の品性」について議論を呼ぶこととなりました。
岡口 私のツイートは「裁判官の品性」を逸脱しているという話ですよね。ただ、当然ながら私だって裁判所の中で裸になろうとは思いませんよ。
あくまでツイッターはオフの時間にやっているわけで、裁判官としてオンの状態でしているわけではありません。
そこを一緒にされると、裁判官は24時間裁判官として品性を持った存在でなければならない。
品性とは何かという問題は難しい議論になってしまいますが、四六時中裁判官としての個人であれというのは、いくらなんでも酷でしょう。
人間にはオンとオフがあるのですし、表現の自由が保障されているのですから。
――オンとオフはかなりはっきり線を引かれているのですか。
岡口 オンでは絶対に品位がなければならないと思っています。裁判官の中には法廷でギャグを言う人もいるんですよ。
中でも刑事事件を扱う人には、割と。被告人が緊張している場合が多いので、あえて和ませようとしてやっていると解釈しているんですが、
私は法廷でそういうことはしたくないんです。まさにそこは法廷だからという理由に尽きるんですけどね。
東京高裁“ブリーフ裁判官”の告白「なぜ、白ブリーフだったのか」 | 文春オンライン
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
https://news.yahoo.co.jp/articles/af5f56b1b77128d0a9d89c3d928fc085340fde1b
一審さいたま地裁は18年3月、被告が統合失調症だったと認めた上で、「残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取った」と完全責任能力を認定。「6人もの生命が奪われた結果は極めて重大」として死刑とした。
これに対し、二審東京高裁は19年12月、被告は統合失調症の悪化で「スーツの男が危害を加えるため追っている」との妄想を抱いていたと指摘。被害者を「追跡者」とみなして殺害した可能性があったなどとして心神耗弱状態だったと判断し、無期懲役に減刑した。
検察側は上告を断念し、弁護側が心神喪失で無罪として上告していた。裁判員裁判の死刑判決が高裁で無期懲役となり、最高裁で確定するのは6件目。
(指摘等歓迎です!)
法律の一部:「ふるさと納税の効果(ある地方団体に寄附したら、その人の払う税金が減る)は変えないけど、寄附先は絞ることとする。絞るというのは、寄附先「適正」基準を総務大臣に定めてもらって、総務大臣がその基準に沿った地方団体だと認めたところのみを寄附先とする」
基準の一部: ★「ふるさと納税の趣旨に反する方法で、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集を行い、<趣旨に沿った募集をした他の地方団体>と比べて著しく多額の寄付金を受領したような地方団体は寄付先とは認めないことがある。その募集・受領が、改正法公布前でも、やはり認めないことがある」
・総務大臣が、泉佐野市は「基準に沿っていない」としてふるさと納税の効果がある寄付先とは認めない判断を行う
・主要な論点
「法律は、基準を総務大臣に定めてもらうよ、と言っている(=委任)が、実際に定められた基準、特に★基準は、法律がしている委任の趣旨の範囲を超えてしまってはいないか。言い換えると、基準制定に関する裁量権(※裁量権は総務大臣が保持)を逸脱しているのではないか」
「改正法ができる前を考えてみると、ふるさと納税制度は、制度趣旨から逸脱したような返礼品を、地方団体同士で競争するような形で寄付金集めが行われていて、改善すべき状況だったよね。そんな状況になったのは、一部の地方団体が、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集をして、多額の寄付金を受領したこと、が引き金になったのは否めないよね。だから、その原因となったような募集・受領の形を、★基準で取り込んだ、というのは、委任の趣旨の範囲は超えていないんだよ」
→ 泉佐野市の敗訴
「なぜここが委任されているのか考えてみよう。(1) 具体的な基準は、地方団体の実情に詳しい総務大臣が定めるのが適当な専門技術的な事項であること、さらに (2) 具体的な基準は状況の変化に柔軟に対応できる必要があること、から委任されているのだと解釈できるよ。それを踏まえると、★基準は、(1) 総務大臣の専門性を活かして裁量をもって決めるような事項とはいいがたいし、(2) 状況の変化に対応した柔軟性の確保が問題となる事柄でもないよ。(1) について補足すると、仮に、法改正の前に過度なやり方で多額の寄付金を得ていた地方団体にペナルティを与えて、ちゃんとしていた他の地方団体との公平性を保ちたい、というようなことを実現したいのであれば、総務大臣とかではなくて、立法者が、政治的・政策的観点から判断しないといけない事項だよ。立法者の意思、について考えてみると、そもそも今回の法改正のうち問題となっている箇所については、ふるさと納税制度の趣旨をゆがめるような過度な返礼品を規制する、という目的をもったというのは制定経緯から見てわかるけれど、法改正の前の、過去の募集・受領の実績まで判断材料に含める、というような趣旨があったとは、制定経緯からは読み取れない。以上から、総務大臣が★基準を定めたことは、委任の趣旨の範囲を超えた違法な行為だったと言え、その部分は無効。よって<泉佐野市は寄付先とは認めない>というのは取り消し。」
→ 泉佐野市の勝訴
齊藤元章の東京地裁判決文が公開されているって言いたいのか?
まだ係争中なんだから公開されていないだろ。
坂本の国ではそうなんか?東京地裁がある日本では違うんやで。これは公開された判決文へのリンクを裁判官がツイートして問題になった話やけどな。
事件では、東京高裁が今月1日に強盗殺人罪などで青木正裕被告(31)=上告中=に無期懲役を言い渡した。
民事事件を担当する岡口裁判官は15日、自身のツイッターで(略)などと投稿。判決文のリンクも書き込んだ。
被告が上告している係争中でも、高裁の判決文のリンクが公開されるんやから、係争中は非公開の理由にならんのやで。
坂本が日本のことを知らないなら、しゃあないで。自分の想像だけで言い切っても、嘘は嘘でしかないで。
齊藤元章の弁護人に尋ねれば、ガセニュースであることを証明できるって言いたいのか?
証明にならないだろ。
もし仮に、俺がその齊藤元章の弁護人その人で、↓は噓であると言っても証明にならないだろ。東京地裁判決文 被告が助成金の一部を本人個人の株式運用資金、負債やクレジットカード代金に充てたり、相当部分を流用している
とても坂本みがあるで。
はてなに匿名で書いて、論破したつもりになって満足してる段階で、坂本が弁護人なのはありえへんで。
弁護人がガセニュースに気づいたら、監督機関に人権侵害を訴えるのと同時に、名誉棄損の裁判を起こして、その訴えのニュースのリンクをここで自慢するくらいはすぐ思いついて実行してるで。
だいたい、ガセに気づいたらすぐ訂正するやろ。仮想通貨マイニング勧誘みたいに。判決から一か月たってもニュースの訂正ができないってことは、ガセちゃうねんで。
だから悪魔の証明なんだよ。わかったか。
こんな簡単なことがわからんから、坂本には悪魔の証明に見えてしまうんやな。坂本ならわからんでもしゃあないで。
ニュースにありもしないいちゃもんつけてるだけや。坂本以外は全員、悪魔の証明じゃないってわかってるで。
PEZYは省エネ1位?PEZYがGreen500で何度も1位になってるのはガセ PEZYの嘘を証明するのは悪魔の証明
名誉毀損で訴えられ地裁であっさり負けた悪徳弁護士伊藤和子の言い訳。AVに関してはPAPSの要請かららしい。PAPSは秋葉原をAVの一大生産地という根拠のないでデマを流す差別団体。
私が東京高裁に提出した陳述書(1)|伊藤和子(弁護士)KazukoIto 東京・神楽坂 #note https://t.co/syDNXlg0Jn— やん (@skd7) 2020年3月20日
note読んでいて呆れた。
自分の発言で敗訴したにも関わらず、良くもまぁここまで自己正当化できるものだと呆れる。
この人に関しては豪州の件もあるし、この手の詭弁を常に言い続けているのだろうとしか思えない。
この手の人間がいるから反差別やら人権派弁護士やらが胡散臭くて悪質な連中と思われるのは必然だとしか言いようがない。
アキバに関しては当時から児童ポルノだの悪質な印象操作がされていたのは事実だし、国連の際でも悪質なデマがあったのは事実だから大方この辺りの団体やECPAT辺りともつるんでいたのだろうね。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される