はてなキーワード: 条項とは
されてたのに、なんか今になってあのときTERF呼ばわりしてた奴らが「チンコの付いたニセ女が女湯に入れるわけねーだろ」とか言い出してて当惑しかない。
「トランスに手術を要求するのは過度の身体的負担を課すもので差別だ」とか言ってたの何だったんだ
っていうと後知恵で「子宮要件と外性器要件は別だから」とか言い出すんだろうけど、いや、外性器だって侵襲の大きい手術だろ。
TERF呼ばわりしているトランス活動家もTERF呼ばわりされてる人々も「チンコ付いてる奴は女湯に入るな」で一致してるんだから、とっとと法律にその条項入れろよ。
っていうと最高裁判決における各裁判官の意見を誤解したにわか弁士が「チンコ付きが女湯に入れないのは当然のことと最高裁も言ってる」とか言い出すんだろうけど、いや、それチンコの有無で区別「しても良い」って意見で、あのロジックだと風呂屋は心の性で区別しても良いのよ。夕飯を肉にしてもいいし魚にしても、どちらも一定の合理性を有するって話。
でもそうなると心の性で区別してない風呂屋は活動家から差別主義者呼ばわりされるリスクあるじゃん。草野裁判官なんかまさに「意思に反して異性の性器を見せられない利益」はトランスに対する「恒常的な抑圧によって贖われたもの」とまで言って将来的には心の性で区別する社会になるべきって話してんじゃん。
だから、チンコ付きは女湯禁止だっていうなら法律に書き込めって言ってんの。
ちなみに最高裁と厚労省の立場はちょっと違ってて、厚労省は公衆浴場法の混浴禁止の趣旨からして体の性で区別「しなきゃダメ」って言ってる。心の性で区別することは禁止されてる。
そういう違いもあいつら解っとらんねん。
【追記1】
入れないから捕まったんだろうが。
こっちは入れないと法律に明記しろって言ったらTERF呼ばわりされたんだっつーの。
TERFと同じ主張してる自覚はあるか?
そして草野判事が将来的にはチンコ付きが女湯に入れる社会が良いよねって言ってることは理解してるか?
【追記2】
それ「オレの差別は認めろ」って言ってるのと同義だぞクソTERF。
目覚めた輩が「チンコの有無で区別するのは差別だ」って社会運動を展開したときに、その裁量を保証してくれるものはいったい何なんだ?
「こういう要件は本当にまずいよね」「儲からないよね」という社会的合意ができたら裁量なんか消し飛ぶぞ。
TERFならTERFらしくチンコ付き女が女湯に入らない状況を守れよ。
月に一回は、Googleが悪である証拠について書き込むことにした。
Googleの従業員行動規範にある有名な「悪になるな」という条項に反するとして、3人の元従業員が同社を訴えたことがある。
3人は2019年11月25日、数分以内にGoogleを解雇された。Googleによると、3人はそれぞれ情報をリークし、「職務の範囲外」の情報を 「組織的に検索 」していたという。
しかし、3人の元エンジニアは、解雇の本当の理由は税関・国境警備機関(CBP)に対する抗議のためだったとしている。
当時、CBPは移民を収容し、親子を引き離していたが、Googleは同機関にソフトウェアを販売することを決めていた。
3人は、CBPや移民税関捜査局(ICE)と協力しないようGoogleに求める嘆願書を全社に配布した。
これは特にGoogle自身の行動規範に沿ったものだと主張している。「何かおかしいと思うことを見つけたら、声を上げよう!」というものだ。
3人はそれぞれ「悪になるな」という契約上の義務に合致した活動を行っていたと、訴訟には書かれていた。
具体的には、彼らはトランプ政権の税関・国境警備局、移民税関捜査局、難民定住局と契約を結ぶ意図について、Goooleの経営陣に質問した。
3人の元従業員は、すでに全米労働関係委員会の訴訟にかかわっていた。
この訴訟は、Googleが労働組合活動に従事したことを理由に違法に解雇したと主張している。
Googleは「悪になるな」というセリフを契約条項に盛り込む前の2013年の時点で、「悪」とされる行動に対する批判に直面していた。
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-207006/
"Provided the Arabs obtain their independence as demanded in my Memorandum dated the 4th of January, 1919, to the Foreign Office of the Government of Great Britain, I shall concur in the above articles. "
「1919年1月4日付でイギリス政府外務省に宛てた私の覚書で要求されている通りにアラブ人が独立を獲得するのであれば、私は上記の条項に同意するものとする。」
Memorandum by the Emir Feisal, January 1st, 1919
https://en.wikisource.org/wiki/Arab_Memorandum_to_the_Paris_Peace_Conference
よー分らんけど第一次世界大戦後に委任統治領ポコポコ生まれる状況は認めないだろう。
1月4日付が本当は1日だったり(そう解釈しないと他に当てはまる文書はない)はするけど、
ファイサル・ヴァイツマン合意は俺も浅学で知らんかったから勉強なったけど、
あのー、なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいっすか?w
今市場がこれだけ大混乱しているのにインボイスを強行しているのだから
消費税減税やガソリン税の見直しやトリガー条項凍結解除について買い控えなどで市場が混乱するなどという言い訳はもう通用しない筈だ
だがつい先日ガソリンの買い控えがあるので減税はしないという発言が政府から出てきた
息をするようにダブスタな言動をするから自民党政権は信用できないし能力も低い
だからこの国は何十年も衰退しているんだろうな
id:gryphon氏が数日前、「紙屋研究所粛清事件」が勃発?9日、福岡の地が”赤く”染まるか…… - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-で報じたように、
共産党専従職員で著名はてなブロガーでもある、紙屋高雪氏が日本共産党から追放されようとしている。
ただ、id:gryphon氏は「なぜ紙屋高雪が処分されるのか」を書いてくれないので、自分なりに調べた結果をまとめてみたい。
免責事項:私は共産党の内輪の論理には全く詳しくなく付け焼き刃の知識で書いているので、おそらく的外れな内容が一部含まれる。
「党規約の抜け穴を探し出し、党規約では本来禁止されているはずの「党の決定に反する意見の発表」を行った」紙屋高雪
vs
「手続き的正義を無視し、多数派工作で党規約への違反を認定しようとする」 共産党
増田の解釈では、紙屋高雪は党規約に違反していない。紙屋高雪は自己防衛のための鉄壁なロジックを組み立てている。
しかし、紙屋高雪的な行為を許せば、党規約が実現しようとしている世界、「異論はすべて党内部で処理する、党外部へは党の見解以外を発信しない」という世界が実質的に崩壊するのも予想がつくところである。
このような場合に手続き的正義として正当なのは、党規約の改正である。
しかし共産党は横着し、党規約の恣意的な解釈を多数派工作によって正当化することで、紙屋高雪追放を実現しようとしている。
規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」の部分と(八)「党の内部問題は、党内で解決する」部分に反する部分。
あとは「党破壊と撹乱者の松竹氏と同調者だ」とも言っているそうです
https://twitter.com/meganeokonomiya/status/1700044650994884614
共産党内部の人間によるツイート2件で何がどの根拠により問題視されているかが分かる。
該当ブログ記事を読もう。なるほど、紙屋高雪氏の知性がバツグンに発揮された、増田程度では到底敵いようのない巧みな記事である。
日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
増田の読解では、これは「表の主張」で「裏の主張」をパッケージングしたダブルミーニングな記事である。
表の主張を要約する。
松竹氏除名問題で、「共産党は異論を認めない」「共産党には民主主義がない」という批判が巻き起こっているが、それは誤りである。実例を以って説明する。
「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という記事を書くと共産党から追放される、という全くナンセンスな事象が起こったとするならば。
共産党外部の人間としては、「「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という意見自体が誤り」ということ? やっぱり共産党には民主主義がないの?
という印象を抱かざるを得ないだろう。
よって、党の印象低下を考慮すれば共産党は記事を問題視しにくいはずだ。
これは紙屋高雪氏が仕掛けた裏の主張を守るための第1の保険である。
党規約
党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
よって紙屋はこの穴をつく。
裏の主張を守るための保険その2:
党の決定に全く反していない。
表の主張は「党内民主主義の実例紹介」なのだから、「間違った自意見の説明」をする大義名分もバッチリである。
もちろん休職が明ければすべてが水に流されるなんてことはなく、さらなる重い処分が準備されていることは紙屋も承知していた。
そこで、処分が不当であると明らかに示すため、紙屋は2つの記事を書いた。
政党助成金と日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
県委員会総会で提起された学校給食の無償化の運動 - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
どちらも紙屋の得意技、ダブルミーニング記事であり、処分理由の2つにそれぞれ対応する。
私は「政党助成金を受け取って何かいい使い方をしたら?」という主張は誤っているという認識を共有し、志位委員長が述べた日本共産党の立場で引き続き実践を重ね、検証していきたいと思います。
さて、ここまでの私の記事および解説を聞いてどう思われました?
「神谷は政党助成金廃止に向けて頑張っておるのだなあ」と思っていただけたかと思います。
まさか、「神谷は政党助成金廃止の記事にかこつけて、4つのダッシュ(——)の部分で政党助成金必要論を展開し、必要論を実は広げようという真意を隠し、党規約第5条(五)にある『党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない』に反しておる!」など思った方は一人もいないと思います。
そんな方がいたら、いたわってあげたいですね。
さて、ここまで読まれた方、私が曲がりなりにも県委員会総会決定の実践に力を尽くそうとしていることをご理解いただけたかと思います。まさか「神谷は絶対秘密の県委員会総会決定や会議の内情を外部に暴露してしまった。党規約違反だ」などと思われた方って、います? いませんよね。そんなこと、党規約に一文字も書かれていませんから。当たり前です。もしそんなことを思う人がいたら……その人のメンタルが心配です。お大事に。
1つ目の記事では、
と、実例を「松竹氏除名問題」から変更したこと以外まったく同じ構成とした。
「この記事はどう見ても「党の決定に反する意見の発表」じゃないよね?これが問題ないなら、当然に松竹氏除名問題を扱った記事も問題ないよね?」
2つ目の記事では、
「党内部の議論を外部に公開することって何も問題ないよね? 「松竹氏除名問題」だけ特別に、党の内部問題を党外で解決しようとしたことにはなるのはおかしいよね?」
これが紙屋が両記事で主張しようとした、タイトルにある表テーマとは異なる、裏主張である。
実際、紙屋支持者の中では、秋山もえ氏が「政党助成金」を題材に、紙屋記事との形式上の違いが全く見当たらない党内民主主義解説記事を執筆していることが指摘されている。
党内のことは党内でーー 意見を出しあい 議論し 学びあい 行動するという ハイレベルな組織づくり | JCP*もえブログ
紙屋を処分するならば、秋山もえも処分しなければ筋が通らない。
紙屋氏の鉄壁の理論に対し、実践的に見れば共産党が何を懸念しているかは明白だ。
様々な異論を持つ党員1人1人が紙屋メソッドを行使し出せば、外部に対する行動の統一を求める民主集中制が事実上崩壊することになるだろう。
規約の穴を付かれたなら、規約を修正すれば良い。それだけの話である。当然、法の不遡及を適用し、紙屋氏は何ら処分の対象になるべきではない。
じゃあ明確化すればいい。
「外部に漏れることが著しく不適当と思われる議論については、多数決を取り党外秘とすることができる。党外秘を漏らしたものは除名処分の対象となる」的な条文を足せばいい。
それだけの話ではないか?
紙屋高雪氏の既定路線とされる「処分」は「機関罷免」処分からの「除籍」である。つまりまず党職を解かれ、さらには党からも追い出される。
一方、
と、党規約にあるように、党から追い出したいのであれば、「除名」処分を使えばいいだけである。なぜ2段階に分けるのか。
それは
除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
と党規約にあるため、「除名」処分を行おうとすると面倒なことになるからである。
一方、除籍の要件は以下の通り
党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
党から追い出すという実質的に同じ措置であり、しかも「除名」の場合と違い「除籍」は不服申立の権利も認められていない。
党規約を骨抜きにしないためには、本来「除籍」は「除名」以上に慎重に運用しなければならないもののはずだ。
実際、「除籍」は「理由のない党費未納」だとか「音信不通」だとかに適用する条項のはずだという共産党員の証言を多数確認できる。たしかに、そのような些事に複雑な手続きを設けたくないので抜け穴を用意する、というのは理にかなっている。
一方で、現実の運用では、「党員の資格を明白に失った党員」「党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合」、この2項目は非常に雑に乱用されている。
https://i.imgur.com/m1UhX8D.jpg
これは実際の「除籍通知」の書面であるが、
党員の資格を明白に失った:「除籍対象者が、民主集中制は見直すべきとのSNS発信を継続したこと」
党組織の努力にもかかわらず協議が不可能:「除籍対象者が、5つの質問・録音を協議を行う条件に提示したこと」
https://anond.hatelabo.jp/20230908054922
入札にしないと日本共産党が騒ぐんだよ
この増田に対して、こんなブコメが付いてる。(9/9PM1:00の上位から順に)
○随契はそんな「どっかの政党がうるさくて」やってない、みたいな制度じゃないよ。どういう場合に随契にできるか、条例で全部決まってるの。
それらブコメはそれぞれそのとおりなのだが、では共産党(に代表される政府自治体に批判的な者)が全く影響を与えていないかというとそれは誤りなので少し解説しておく。
なお、国の制度を例にとるが基本的にはどの自治体でも同様の定めとなっている。
条文はいずれも予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)から。
定められているのだが抜け道がある。
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(略)
そう、随意契約というのはあくまで「できる規定」であり、入札によることをまったく否定していないのである。
実際、国の場合でいうとここで提示されている金額よりももう少し広めに一般競争入札が実施されている(役所にもよるが物品購入の場合だいたい100万円くらいから)。
何故か?簡単だ。共産党(などの左派政党)や市民団体(共産党系のオンブズマンが典型)からの追及が鬱陶しいからだ。
例えば予定価160万円弱の入札があったらどう思われるか。「随契にするために安めに予定価を設定したな」と追及されるのである。
「後ろめたいことがなければ反論したらいい」との意見もあるだろうが、そのためのコストが非常に大きく、かつ反論したとしても一度報じられて広まった場合、それを打ち消すことが困難な以上、役所は安全策を取らざるを得ないということになる。
余談だが公金を扱う仕事の大きな部分は「不正をしていないことの証明」の為に使われている。よく槍玉にあがる科研費をはじめとした大学の先生方の事務手続きもその一部だと思っていい。
入札を実施する際にはまず予定価を定める。予定価とは、この金額を超えて入札に参加してきても落札はできないという基準価格のことだ。
予定価をどう定めるかは役所側ブラックボックスなのだが、基本的には事業者からの相見積もりを参照する。
この見積もりについて、微に入り細に入り明細を求めるのもまた不正していない証明(共産党などからの批判予防)のためだ。
例えば「○○費用一式」ではダメで、「マネージャー1名×日当○円×○日」「調理師○名×時給○円×1日当たり勤務時間○時間」「食材費1食○円×想定食数」(時給は地域の求人を参照して最低額)などを求め余裕のないものになっている。
(余談だが、サービスの購入の複数年度契約の場合は物価条項を付けていることが多い。単年度の場合のリスクは事業者負担となっているんだろう)
(更に余談だが給食事業者の食材費は実費負担としているケースもある。事業者の事務負担が増え、更に利益が削られる場合もあるので嫌がる事業者も多い。)
つまり、儲からないギリギリの金額を予定価とせざるを得ない構造になっていると言っていいだろう。
入札価格が予定価を越えてしまうことを、「不落」とか「不調」と言ったりする。その場合の特例がある。
第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
つまり、予定価の範囲内で随契していいということだ。実務的には最低入札額を提出してきた事業者と交渉し、予定価ギリギリで受けてもらうことが多い。
共産党などによるこういった役所への追及が激しくなったのが1990年代、バブル崩壊以降だ(それまではそれなりに利益が出ていた。見積もりに利益を上乗せして)。
役所の仕事は必ず現金が手に入るので、儲からなくとも現金が欲しく、また雇っている人を遊ばせたくない事業者は手を挙げてきてくれたわけだ。
それが人手不足となり、また公共事業じゃなくとも儲かるとなれば入札になかなか参加してくれなくなる、これが最近の状況というわけだ。
こういった追及自体に意味がなかったわけではないと思うけどね、監視役自体は必要だし。それが必要以上に厳しかったりと党派性にまみれてたりすることは問題だけど(共産党系の団体は中央の指導が行き届いているので近しい団体は追及しない。それどころか別方向から監視されたら「攻撃された」と言い始める)。
以上みてきたように、随契にし得るものを一般競争入札としていたり一般競争入札の中でも予定価を締め上げて契約額を下げる方向性の仕事を、共産党はしてきたと言える。
もっとストレートにいうと公共調達をゆとりのない、儲からない仕事にしてきたということだ。
正に共産党が望んできた姿であり、実績なのだから胸を張って誇ればいいと思う。
個別の入札で、予定価の○%を下回るような安値の場合、調査した上で契約しないとなっている(「低入」という)。
ただ、個別の事業者について、その経営状況や資金調達計画が入札の要件に入ることはまずないのが現状だ(複数年度にわたる大規模なPFIならあるが)。
これを求めてしまうとあまりにコストがかかるからであり、その代わりに入札参加資格として過去の実績を条件としていることがほとんどとなっている。
ガソリン価格高騰関連で、トリガー条項の凍結解除を呼びかける論調が増えてるけど、どう考えてもトリガー条項そのものがクソなので、凍結解除は愚策だと思う。
仮にトリガー条項凍結が解除されて、ガソリン税が25.1円下がり、それがダイレクトに小売価格に反映されるとしたらありがたいのは間違いない。
ただし、トリガー条項はガソリン代が下がった場合にも発動するので、ガソリン代が130円になった時に逆に翌月には155円に値上がりする事になる。40L給油するとしたら、一気に1000円の価格上昇が悪影響を与えないわけがない。
さらに言うとトリガー条項が発動しても下がるのは25.1円でしかない。一方で補助金はそれ以上の金額出された事もあるし、減らす時も緩やかに減らす事もできる。どう考えても補助金の方が使い勝手が良い。
補助金がダメだと言ってる人の中には、補助金は石油の元売りが直接価格に反映するとは限らないからダメだと言ってる人もいるけど、これもおかしな話だと思う。なぜなら、ガソリン税の課税対象は石油の元売りであって、ガソリン税が下がったからといって小売価格にそのまま反映されるとは限らないのは変わらないからだ。
多分、給油した自分がガソリン税を直接払ってると勘違いしている人が多いから、そんな意見になるのだろうけど、ガソリン税を払ってるのは元売りであって、それがコストとして価格に反映されているだけ。だから二重課税だという意見も筋が悪い。それが二重課税だというなら、ほぼ全ての商品が二重課税になる。
これもクソな法律だと思うけど、すでに軽減税率という仕組みがあるんだから、ガソリンだとか電気やガスは重要な生活必需品であり他の生活必需品への影響も大きいので、軽減税率として消費税0%にしろ!でいいんだよ。
もちろん、特例税率25.1円を廃止しろっていう抜本的な税制改革はやればいいと思うんだけど、トリガー条項は特例税率ありきの制度なので、そこに拘る理由が全くわからない。
トリガー条項発動と二重課税撤廃!より、補助金もっと増やしてガソリンへの消費税は軽減税率で0%にしろ!の方がずっといいと思うんだよなぁ。