はてなキーワード: 本籍地とは
■こんなカード
カードの表面には数値(公開キー)のみが書いてある(誰でも見える。コピーされてもいい)。
ICチップが埋め込まれており、カードリーダーで読み込むと、パスワードの代わりとなり本人情報(名前や住所)が出てくる。
※どのカードリーダーから読み込まれたかは記録に残る(警察やホテルなどがカードリーダーを所持する)。
■IDについて
カードの表面の数値はあくまで公開キーであり、IDではない(なので公開キーは晒されたりした場合には変えられる)。
カードリーダーは、持つ人の権限によって引き出せる情報が異なる(市役所と警官と旅館では引き出せる情報が異なる。例えば警察は顔写真まで出せる)。
また、一部の情報(住所移転の記録や本籍地など)はICチップとは別に、持ち主が記憶している「パスワード認証」が求められる。
住民課にある権限の強いカードリーダーに持ち主がパスワードを入力することにより、住民票の移動などが可能となる。
上に書いたようにカード1枚を市役所に持っていけば身分証なく住民票を移動できるが、オンラインでももちろん可能である。
公開キー、パスワード、あと名前・現住所とGPS情報をオンラインで入れることにより、家にいながら住民票の移動が可能。
■こんなカード
どうでしょか?ツッコミは許す。
戸籍の考え方は家族の考え方であり姓というのは家族をまとめた記号である。男女が結婚した際に新たな家族が誕生するため新たな戸籍の作成が必要となるのだがこの戸籍の名前として姓を統一するというのが旧来ある考え方だ。
ここに男女の不平等は存在せずこの新たな戸籍の姓として夫妻どちらのものを使用しても構わない。妻が夫の姓にすることが多いという実態を指して女性差別であるとする論は基本的に筋が悪い。離婚時に親権が母親に行きがちなのは裁判官の判断に依るので、これは司法の男性差別であると言える。しかし結婚時の改姓に関してはこの離婚時の親権問題のように他の誰かが勝手に決めたりそれを強制させられるということはなく夫妻となる男女双方の一致する意志により行われるのであり法的にもそうなっているのであるから、差別であるという主張は無意味である。女性が姓を変えがちだというのは文化的なものであり、悪いのは文化の方である。夫婦同姓が女性差別であると主張する人達は男性側の改姓を促す運動をすれば良い。
改姓時に改姓する側がほぼ全ての書類の名前を書き直す必要があり大変に手間がかかるという問題もよく夫婦別姓が解消するものとして例示されることがある。これに関しては夫婦同姓が悪いというよりも姓の変更を要求する機関が悪いと言える。社会のUXが悪いのが問題である。このUXの悪さに関して声を上げる人は少ないように見受けられる。
姓の変更によるアイデンティティーの喪失を問題とする人達もいるが、これも姓で相手を呼ぶ文化が悪いと言える。先述した通り姓は家族の記号であるのであるから、これを個人特定の記号として使うことがそもそもの間違いであり、姓にアイデンティティーを見出すのがそもそもの間違いである。姓ではなく名があなたのアイデンティティーである。
姓の変更により家族を移る感じなのが嫌だという意見もあるが、この主張も筋が悪い。姓はそもそも家族の記号であるのであり、新たな家族が誕生するのであるから新たな家族の記号が嫌であるというのはただのワガママでしかない。夫婦別姓よりも夫婦が同意した自由に新姓をつくることができるようにするとした方が戸籍の考えに合っているのではないだろうか。
戸籍の考え方がそもそも古いしおかしいという主張がある。これには一理ある。本籍地などといった完全に形骸化したものが未だに使われているのはIT全盛の時代にそぐわないだろう。夫婦別姓論を唱える人々は現在の戸籍の拡充ではなく、戸籍の基本となる日本における家族そのものの考え方にチャレンジしなければならない。夫婦別姓反対派が夫婦別姓は家族の破壊であるとし反対しているのに対し、改姓後の書類の手続きの面倒さのみでこの制度の改修を要求するのは筋が悪いと言わざるを得ない。なぜ夫婦新姓でもなくなぜ夫婦別姓にこだわるのか。なぜ改姓時に手間を要求する社会を責めないのか。
夫婦別姓に関しては日本の立法制度に起因する問題もある。例えば自民党は夫婦別姓に反対であり、自民党を負かしたい野党は国民に人気のある法案を用意する。私達の党は夫婦別姓を支持しますという宣伝をして票を集める。問題なのは日本にはまともな野党が一つもないことだ。仮に夫婦別姓を支持するからと野党に投票して野党が勝ってしまうととんでもないことになる。自民党が危険な左派の考え方であるとして夫婦別姓を切り捨てるのにはこのような背景もある。夫婦別姓は進めたいが野党には勝ってほしくないといった人達は野党に投票しないため、結果夫婦別姓の実現はいつまで経っても実現しない。アメリカではpropositionに投票することが可能であり、法案ごとに住民投票で可否決することがあるが、日本でもそれをやれば良いのではないか。こちらからの攻め方もあろうになぜ手続きの面倒臭さや多様な家族観などといった点で攻めるのか。夫婦別姓に反対する人を古いとか頭が悪いとか決めつけたところで争いが起きるだけで何も変わらない。
本籍地とは別の市区町村へ転居後この新制度が始まり、運転免許証の更新時期になったため旧姓併記の手続きをしました。
あくまで覚書ですが誰かの参考になればというところで。
○ 旧姓が記載された住民票の写し(「旧氏」欄に旧姓が記載されたものに限る。)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/maiden_name/maiden_name_jp.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000625550.pdf
という訳で、まずは旧姓が記載された戸籍謄本を本籍地のある市区町村役所へ郵送請求。
戸籍謄本の郵送請求に必要だったもの(※金額や様式は市区町村により異なります)
○ 郵送交付申請書(様式は本籍地のある市区町村ホームページに記載)
○ 本人確認資料のコピー(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
○ 証明手数料分の定額小為替(1通450円・郵便局窓口で購入可、手数料100円)
上記出費が地味にありました…費用718円+封筒・コピー代金など。
本籍地に在住の場合は郵送請求費用が不必要になるため戸籍謄本の証明手数料のみ。
次は在住の市区町村へ住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記の手続きをしに行きます。
住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記のために必要だったもの
○ マイナンバーカード(通知カード)ほか役所にて旧氏併記が可能なもの
○ 印鑑
住民票の写しを申請する際に旧姓併記の手続きをしたい旨伝えると該当の窓口へ案内されました。
上記手続きの際、専用の用紙などはなく転入届用紙に職員の指示どおり記入しました。
事前にググった情報では専用の申請用紙に記入してから窓口へという記載があったためこれも市区町村によって異なるようです。
こちらは地味に時間がかかりました…特に混んでいる様子はありませんでしたが職員が慣れなかったのか40~50分ほど。
あと何度も念を押されました。何でこの制度を知ったか、旧姓併記する理由、デメリット等もあるが本当に宜しいか等々。
運転免許証の更新に必要な住民票は本籍地も記載されている必要があるため要注意です。
最後に旧姓併記&本籍地記載の住民票の写しを運転免許更新の際に持参します。
運転免許証裏面備考欄への記載であれば更新のタイミングでなくても無料で記載でき、再交付の場合は手数料2,250円です。
余談ですが役所で手続きを待つ間「マイナちゃん」「マイナンバーちゃん」がマイナンバーについて説明する動画がループしていたためマイナンバーがゲシュタルト崩壊を起こしました。
お疲れ様でした。
婚姻届の受付や処理も多くした。その時感じたことは、ほとんどの人は戸籍制度について全く知らない。戸籍制度自体は割と男女平等だ。(待婚期間や嫡出推定は除く)ただ、市民側の意識が古臭いままだと感じたのでここに書いていきたい。
「結婚=夫の氏を名乗る=夫の戸籍に入る 」と思っている人がいるが完全に間違い。お互い初婚の場合、婚姻届を出すと同時に夫も妻も2人とも親元の戸籍から除籍になり、新しい2人だけの戸籍ができあがる。その戸籍で名乗る氏は夫の氏か、妻の氏か、どちらでも選べる。そして、その戸籍をどこにおくか(=本籍をどこにするか)も自由に選べる。よく、夫の親の本籍地と同じにすれば夫の親の戸籍に入れると思っている人もいるがこれも間違いで、あくまで同じ場所に独立した戸籍が存在するだけだ。皇居に本籍を設定している人は多くいるらしいが、その人たちがみんな同じ戸籍なわけない、と考えると分かりやすいかな?
うちは先祖代々、本籍地は決まっている!なんて人もいるが区画整理などでその本籍地を新しく設定できない場合もある。諦めてほしい。
もう現在の戸籍制度は「家」単位じゃなくて夫婦単位なのだ。夫婦で話し合い、どちらの氏にするのかを決め、本籍をどこにするのかを決める、そして、新しい戸籍を2人だけで作るのだ。
ここで、「でも俺のお母さんが…」とか「姉ちゃんが言っててんけど…」とか言うと100パー揉める。窓口で揉めるカップルを沢山見てきた。
司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないかもしれません。弁護士も登記はできますが、登記の専門家は司法書士です。
弁護士はもっと大きな仕事が色々できるので、ちまちま登記業務をやってて詳しいって人は多分そんなにいません。(儲からないし、せっかく弁護士になったのにわざわざ下位資格の司法書士の仕事しない…もちろん弁護士も業務に必要ならば依頼者の住民票やら戸籍やら取るのは普通なのでその点は問題ないですが)
今回の元増田の登記についてですが、これは「所有権登記名義人表示変更登記」と言います。不動産の登記簿上の所有者の表示(住所、氏名)を変更する登記です。司法書士は略して名変(めいへん)登記、名変と言います。
(よく売買や贈与、相続で登記名義人を変えることを「名義変え」と言いますが、司法書士的にはそれは「所有権移転登記」と言います。今回の「名変」は登記名義人の住所氏名が変わったので現在の正しい住所氏名に登記簿を改める登記です。一般の方が「名義変え」という言葉を使うのは普通なので何ら問題ありません)
元増田は結婚して姓が変わったので名変登記をすることにしたとのことですが、そもそも不動産登記(権利の登記に限る※)に義務はありません。住所が変わろうが氏名が変わろうが売却しようが相続しようが、登記義務は無いのです。(だから空き家問題が大変なことになっているのですが)
私も婚姻前に不動産を購入しましたが現在も登記名義は旧姓のまま放置しています。
住所を変えるたびに住所変更登記をしている人はほとんどいないと思います。だいたい、売却時や住宅ローンの借換時(銀行の抵当権の付替の登記が必要)に併せてする人がほとんどです。
登記には登録免許税という税金がかかるのですが、名変登記では不動産1筆(棟)につき1000円かかります。
住所をA→Bと変更している場合でも、住所をA→B→C→Dと変更してさらに氏名も変わっている場合でも、不動産1筆(棟)あたり1000円です。だから引っ越しの度に名変登記をしていると単純に損をします。まとめてやった方がお得です。(これはあくまでも名変登記の場合であって、所有権移転登記の場合は甲→乙→丙→丁と移転しているのに中間省略をして甲→丁にいきなり移転登記をするということは基本的にはできません)
余談ですが、住所がA→B→C→Aと移転している場合は名変登記は便宜不要となっています。氏名でも同様です。変更登記のしようがないので便宜的にそうなっています。
さて、戸籍の附票と住民票の除票が5年で廃棄されちゃう問題ですが、司法書士にとってはあるあるです。司法書士もみんな困っています。実際に5年でピタリと廃棄されているわけではないようですが、7年も経てば大体廃棄されてます。司法書士業界はこの保存期間を延ばすように行政に働きかけていて、少しは成果が出ているようです。
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6ba6241fbce7b4985ca4ca9be610b30
(引用したブログの先生と私は何ら関わりはございません。司法書士業界では結構有名なブログです)
ブコメに勘違いしている方がいらっしゃいますが、戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類です。(説明するのが難しいのでググってください)
保存期間が延びれば良いのですが、それまでに転勤族の方にできる対策としては、住所を移転しても本籍地を動かさないってことです。取得する時に本籍地が居住地でないと郵送で取得するしかなくなるので面倒ですが、実際戸籍謄本ってそんなに必要になることないですよね?(あったらごめんなさい)
本籍地が変わらない限り、戸籍の附票が除票にならないので廃棄されることもありません。本籍地があまり動いていない方が、将来相続人(が依頼した司法書士)が戸籍を集めるのも楽でいいなぁ…そんな将来まで戸籍制度や登記制度がこのままってことはないかな…
本籍地をどこに置くかは個人の自由なので例えばずっと実家に置いてもおいても問題はありません。(もちろん結婚したら新たな戸籍が編成されるので夫婦どちらかは本籍地を移さなければなりませんが…)
本籍地を移すと、以前の本籍地で作成された戸籍の附票は除票となり、(今のところ)5年で廃棄されてしまうのです。
(ただし、未だに戸籍がコンピューター化(電算化)されていない市区町村がありまして、そこがコンピューター化されるとそれまでの住所移転の経緯は5年で廃棄されちゃう恐れあり…)
ただ、この除票5年で廃棄されちゃう問題は本当にあるあるなので、住民票や戸籍の附票で住所の繋がりが取れない場合でも対処法はあるのです。
これまた管轄法務局や担当登記官によって要求することがマチマチなローカルルール問題があってこれも困っているのですが、基本的に、住所の移転の経緯が全て証明できない場合は、権利証と権利証のコピー(原本還付のため)を付ければ登記は受理されます。
登記上の名義が「住所A、氏名 甲」で、戸籍の附票等で「住所B→C→D、氏名 甲」という証明しかできない場合、登記官はこの甲さんが本当に登記名義人本人か分からないわけです。同姓同名の別人が勝手に住所を書き換えようとしている可能性が排除できません。
そこで、登記名義人しか持っていないはずの権利証の提出を求めるわけです。権利証を持ってるならば本人と判断して良いだろうという取り扱いです。
権利証を紛失している人もたまにいらっしゃいますが、その場合もそれなりに対応策はあります。管轄法務局に電話したら多分教えてくれます。
面倒だったら全部司法書士に丸投げしてください。実費+1〜3万でだいたいやってもらえると思います。戸籍の附票や住民票も代わりに取得可能です。(高いって?そこはごめんなさい!)
※登記は「表示の登記」と「権利の登記」に分かれてまして、表示の登記の専門家は土地家屋調査士、権利の登記の専門家は司法書士です。(ここでも「表示」が出てきてややこしい)
表示の登記は不動産の所在、地番、家屋番号、地積、床面積等々。権利の登記は所有者、抵当権、地上権等々の登記で、表示の登記は1ヶ月以内にする義務があります。例えば建物を建てたらその旨登記しなければなりません。
それを知らなかったために少し大変なことになってしまいました。
大阪まで引っ越したところで結婚し姓が変わった事で不動産登記を変更することになりました。
それまで不動産登記を東京から動かしてなかったために、東京から大阪までの戸籍の附票か除票が必要になりました。
大阪は現在住んでいるので手続きは通常通り。残りは東京、茨城、埼玉、京都の4つです。
すんなり取得
すんなり取得
ここでつまずきました。
再度かけるも「webにないならないです」で再び切られる。
3度目、相手を遮って戸籍の附表か除票が欲しいと伝えるも「出せません」で終了。
とりあえず保留にして次に進む
これまでの担当者の中では一番丁寧でした。
2年前にシステムを刷新したためにそれまでの転出者の記録は消去されているとのこと。そのため戸籍の除票は出せないということでした。
その代わりにデータを消去した証明書を送ってもらえることになりました。
ここで検索して戸籍の附票、除票は5年程度でデータ消去されることをしりました。
除票になっても交付してもらえますが、戸籍の附票の除票も5年間しか保存されません。(市区町村によってはそれ以上保管しているところもあります)Z市からY市に本籍を移したのが5年以上前のことならY市で戸籍の附票の除票も交付できないという可能性もあります。
埼玉県C市に除票が出せない理由がわかったのでそれなら京都府と同じ対応をしてもらえないかと再度電話をかける → できません
最終的に弁護士さんに代理で交付申請していただいてなんとかなりました。
「親が登記変更をサボっていたために遺産相続でトラブルになっている人」がたくさんいるということを検索中に知りました。
親御さんが生きていらっしゃる間に確認をしておいて、困った時は弁護士さんに相談ですね。(弁護士ではなく司法書士さんだそうです)
たった1軒に相続人が千人以上…多すぎて解決策見えず : 京都新聞
これを読み困っている誰かの役に立つかと思い書きました。
複数の方から指摘いただいていますが、私は引っ越しのたびに本籍も移動しています。
本籍を移動しなければこんなことにはならないですよね。重要なことを書き忘れてすみません。
私は引っ越族なので賃貸暮らしです(つまり私が引っ越した後は誰か他人が住むわけです)。また持っている不動産も小さなマンション等で人が住んでたりお店が入っていたりです。
他人の住んでいるところを本籍地にするのは(制度上は可能でも)気が引けるのですが・・・みなさんはどうしていらっしゃるのでしょうか
どうもありがとうございます。ものすごく勉強になりました。
他の方もぜひ読んでください。
司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないか..
戸籍謄本を郵送してもらう必要があり、本籍地の役所に申請一式出した。
そこで引っかかったのが封筒の重さ。
申請書に定額小為替、免許証コピー、そして角形2号の返信用封筒と切手を畳んで入れたら、簡単に25g以上になってしまう。
これには驚いた。ウチに秤があったから良かったが、危うく封筒を突っ返されるか、受取先に迷惑をかける所だった。
しかし、封筒の重さで料金が違うのは理解できるが、25gに50gという区分では、今回のようにすぐ想定外の重さになる。
いや、別に切手多めに貼っとけって話なのはわかるが、ずいぶんと細かいなーなんて思った次第。
しかもきょうび郵便なんて滅多に使わない上に、いざ使うときは普通のハガキや手紙よりも一手間かかるものばかりだから、尚更詰まるというか。
どうでもいいようなことだと多くの人は思っているだろうけど、戸籍と、住民票と、運転免許証で、表記が異なっていることがよくあって困る。しかも運転免許証なんか、各公安委員会(各警察本部)で相違があるのかもしれない。
戸籍は住居表示でなくて地番になっているということはよくあって、そうなると住居表示と一致しないことが多いというのはよく知られていると思う。本籍地は滅多に出てこないからあまり気にしないでいいと思うけど。パスポートとか運転免許とかくらいだから。
問題は
本人確認書類に書いてあるとおりに届け出て、表記が違うとダメ、略してもいけない、という金融機関等もある。そうすると、運転免許証を提示したら、届け出る住所は略記にしろという話になると思う。
反対に、正式なものをちゃんと書いても、略して登録しちゃう金融機関もある。
つまり結論としては、運転免許証は略さないで記載してくれと公安委員会(警察庁)に言いたいということと、丁目の数字は正式な字種で扱い「ほにゃ◎丁目」全体で固有名詞としてちゃんと扱い略さないでほしいと皆に言いたいということ。
増田だけど(笑)、名を変更した。氏ではなく。つまり例えば、増田佳美から増田宏実になったような話。名を変更するには家庭裁判所の許可がいるけど、許可が出たあとの話をする。
私は他人と性行為をしない人なんで一生結婚しないと思うから、氏を変更することもないだろうと思う。だから、名の変更はいい人生経験になったと思う。
家庭裁判所に申し立てるまでも大変なんだが、許可が出たら長型○号かなんかの封筒の定形郵便で審判書謄本がペらッと送られてくるので、いささか拍子抜けするかもしれない。審判書の謄本というのは、審判書をコピーしたやつに書記官が「謄本である」とか書いて記名押印したやつ。これを持って役所に届け出てはじめて、名が変更される。
金融機関とかの要らない口座は、なるだけ解約しておく。そうしないと、もっとめんどくさくなる。要る口座も、現住所に変更してないやつがないか確認しておく。
電力ガス水道とかは本人確認書類なしでもいいことが多いので、あらかじめ契約名義を変更しとくとラク。(電話は無理)
運転免許証も住基カードも個人番号カード(マイナンバーカード)も持っていない人は、マイナンバーカードをあらかじめつくっとくといい。可能なら、原付でも小特でもいいから運転免許をとっとく(有料)。名の変更がすぐに反映される顔写真入り本人確認書類だから。パスポートは、戸籍抄(または謄)本も必要で日数がかかる。マイナンバーカードや住基カードは受け付けてくれない業者もあるので、運転免許証が万能。
名の変更の届出先は、本籍地か住所地の市町村(東京特別区含む、以下同じ)。政令指定都市なんかは実際には区役所に行くと思う。本籍地と住所地で市町村が異なる人はどっちでもいいんだけど、本籍地から戸籍謄本を取り寄せないといけないとはいえ、住所地の方が便利だと思う。なぜなら住民票に即日反映されるから。
持ち物は、
名の変更手続の経験が少なそうな市町村ならば、前日かなんかにあらかじめ連絡しとくとスムーズになる。そうしないで奇襲すると大騒ぎになるかもしれない。私は奇襲攻撃をしたけど、住民票の写しをとって国民健康保険証を再発行しても1時間くらいで完了。
国民年金の人は、手続き要らないらしい。年金手帳も、氏名変更を載せたければ勝手に書いていいって言われた(笑
住民票には、旧氏名のところに取消線が引かれた状態で新氏名が載り、備考欄とかにも経緯が載るので、履歴がわかる。
運転免許証を持っている人は、すぐに記載事項変更手続。本籍記載の住民票を持って警察署(または運転免許試験場)に行く。裏面に書き加えられ、ICチップの内容も書き換えられる。こいつは万能型本人確認書類になる。完璧。
そして、新氏名の金融機関口座をつくる。既存の口座でも、本支店で即日変更可能な金融機関もあるかもしれないけれど、罠にハマる可能性がある。というのは、いままで口座自動振替(自動引落)とかで使っている口座だと、口座の氏名変更で引落し不能!ウェッってなることがある。滞納とか言われることもある。金融機関や、それと事業者の間の契約の内容によっては、口座の氏名を変更しても引き継がれることもあるけどケースバイケースで、いちいち確認して言質をとっとかないとヤバい。
自動引落をやっている人は、口座をつくるのと同時に申し込んどく。公共料金とかは金融機関店頭で申し込めることが多い。けどこれが切り替わるまで1か月くらいかかると思うので、気長に待とう。それまでは既存口座の氏名変更手続はやらない。
ほかの、銀行とか証券会社とかの変更手続は、可能なところからやっていく。住民票とかでやれるところと、戸籍抄本出せというところがある。後者は戸籍抄本を取り寄せてからなので期間がかかる。反対にPaypalみたいに氏名変更でさえも本人確認書類を撮影してアップロードすれば済むという金融機関もある。(どっちかってーと、撮影画像の方が改竄検出に特殊技能要らないから、コピーを郵送させるよりもラクなんだと思うよ実は。)
届出印と氏名が変わってしまった人は、改印届も一緒にやる。証券会社の入出金口座は口座名義と一致している必要があるから、さっきつくった銀行口座を使う。
クレジットカードを持っている人とか、発行会社との手続めんどくさそう(デビットは良いね)。住宅ローンとか自動車ローンとかで借りている人は、そっちも重大だよね。
国民健康保険や国民年金でない人はおそらく、手続が要る。つまり、協会けんぽや健康保険組合とか、厚生年金とか。要は職場関係。
不動産の所有権の氏名変更登記も、法務局の人に訊いたら、戸籍でないとダメって言われた。
詰むことはないはずだけど、金銭と期間と労力がかなりかかり、地道にやっていかないといけない。
こうして経験してみると、結婚で氏が変わる人は多いはずだけど、それも物凄く面倒くさいんだね。いわゆる「できちゃった婚」だと、結婚してすぐに手続やっていく余裕なんてないだろうなあ。さっさと選択的別姓制度やれや!
だったら本籍地も書かないと