はてなキーワード: 未成年とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
私は著書「統計データはおもしろい! -相関図でわかる経済・文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記3つの図録にもとづき、「少子化は公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治の奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。
「私は、究極の普通選挙として、選挙権を未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています。世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化のスピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)
これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。
経済学者の大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラムを掲載している。
大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科の金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス、2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月に富士通総研の鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある。
さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代に選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響を引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイン教授へのインタビュー記事(2011年2月20日)を掲載している。
「昨年9月、スウェーデンの総選挙では与野党は年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から全国民が選挙権を獲得すれば、スウェーデンの政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策の優先順位を必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革が必要で、実際には保護者が子どもの代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう
-夢物語では。
もともとは10年ほど前にスウェーデンの小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査で過去30年間、西欧社会で子供の貧困や精神的不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源(子供)に投資しない政治、社会をもはや見逃せなくなった」
こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。
親権者に子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者のポール・ドメイン(Paul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年にドメイン投票方式を導入について議会で議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式は子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディア「ドメイン投票方式」2013.4.30)
提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会が2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールのリー・クワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どもをもつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。
北九州市で4歳の女の子を自宅に連れこんだ疑いで、33歳の男が逮捕されました。
女の子を見つけたのは7歳の姉でした。
未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、北九州市門司区の無職、安永武生容疑者(33)です。
安永容疑者は、4月13日の午後2時ごろ、路上で遊んでいた4歳の女の子に「俺の家に行こう」などと声を掛け、抱きかかえた状態で自宅に連れ去った疑いです。
当時4歳の女の子は、7歳の姉と遊んでいて、姉も安永容疑者に声をかけられ、ついて行きましたが途中で見失いました。
妹を探していた姉は、集合住宅の複数の部屋のチャイムを鳴らして安永容疑者の部屋を見つけ、午後5時ごろ、室内にいた妹を家に連れ帰ったということです。
4歳の女の子にけがはありませんでしたが、姉妹から報告をうけた母親が翌日、警察に相談し事件が発覚。
所要の捜査で安永容疑者が浮上し、25日、逮捕に至ったということです。
安永容疑者は、警察の調べに対し「仲良く遊びたかった」と、概ね容疑を認めているということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c3a4248645d54dce36cac032ed51a384b495a255
雰囲気が近いと言われるフリーレンですら成長しておっぱい大きくなったネタがあり
「質系っぽく見せてたのにそういう凡百のネタ入れるんかい」という声があった
エロがあることで作品の質にどう影響があるかは価値観によって違うもので平行線なのでそこは置いといて
ダンジョン飯は本編は確かに性的なネタがないが、作者がブログで描き今はラクガキ本におさめられてる小ネタはわりと性的なのあるよね
これから出てくる、先遣隊のように使われている大罪人エルフたちの中にはレズロリコンがいる
罪状が人身売買で、成人しても子供に見える種族ハーフフットの女ばかり買って性奴隷にしていた
体躯は小さくても老けはするので性奴隷が30歳くらいになったらポイ捨てを繰り返す生活をしながらそのエルフは150年ぐらい生きている
作品によってはエルフを長身に描くものもあるが、ダンジョン飯のエルフは比較的小柄なのが多くレズロリコンは130cm前後程度しかない
普通の人間が「トールマン」と称され男180cm女170cmが平均くらいで、人間はデカいのが特徴で比べるとエルフは小柄で痩躯、ハーフフットは更に極端に小さいという世界観
リアルレズでもこういう「男役」にこだわりそう振る舞う人っている
男になりたいわけではなく、女同士の関係の中でマニッシュな役割をしたい
でも130cmじゃ同族のエルフ同士の中でも小さい方で、男役がキマらない
更に小さい種族であるハーフフット買って弄ばなきゃ理想の役割演じられないのだろう
ダンジョン飯世界では奴隷売買は違法だが横行しており、未成年売買はより厳しいが成人はもう少し緩いらしい
ハーフフットは平均寿命50歳ぐらいで14歳で成人して早期に結婚して子供をつくるサイクルの早い種族
レズロリコンはできるだけ若い14歳ぐらいの子を買って30歳で捨てるので、捨てられた子は下手したら生殖年齢終えてしまっていそう
人間なら30歳で捨てられてもギリギリいけるが、ハーフフット相手にやるのはより鬼畜
マイヅルは41歳だが、他の若い女の部下たちはシュローがいつでもお手付けしてもいいように配置されている
シュローは真面目な性格なので「まだ手出さないのかよ」と女が思っていた一方で全く気を向けなかったが
また貴人は子育てしない風習なのかシュローにとって母の敵のような相手であるマイヅルが育ての母
どんなリプが来たのかは知らねーし興味もないが、
注意するのがまともな大人じゃないかな?感。行き先と日付載せた上で服を載せるのフツーに危ない
勿論、誤認逮捕は最悪でそれについては然るべき処罰がくだされて欲しいと思う反面、小売で働いている身としては300円の商品を1つ万引きされた場合、その損失を補う為に必要な売上のことを考えて頭が痛く、「300円ぽっちの万引きで3日間も勾留!?」みたいな言説には乗れない。
うちは同和と隣接する治安が良くない地域で、中高生を中心に万引き常習犯がかなりいるけど、警察はまともに取り合ってくれず、学校も校外での生徒の行為は管轄外として放任しているし、未成年のみの立ち入りを禁止しようと言う動きもあったけど共産党と同和による恫喝で頓挫して、店が泣き寝入りするしかなくなっている。
特に本や雑貨、化粧品と言った低単価・低収益の小物を売っているテナントは悲鳴をあげており、店としては警備員を増やして自衛はしているけど、現行犯の身柄を取り押さえたところで、警察は受け取ってくれないし、下手すると共産と同和が殴り込んでくるので、その場で店の外につまみ出すしか対処がないし、数日後には普通に再犯してくる。
誤認逮捕であったとは言え、万引きであっても厳しく対処してくれる地域が羨ましいよ。そして「たかが300円の商品の万引きで」と言う人には、その300円の商品の万引きで発生する損失を埋め合わせる為の努力と、そこまでやってマイナスをゼロに戻しただけでプラスにはならないと言う徒労感について少しは考えて欲しい。
起訴状などによりますと札幌市の無職、空さくら被告(25)は、北海道札幌工業高校の環境整備員だった去年12月16日土曜の午後、SNSで知り合った県内の当時15歳の女子中学生と長崎市内で落ち合い、レンタルスペースでみだらな行為に及びました。
翌17日(日)には親権者に無断で新幹線や航空機などを使って札幌の自宅まで連れ帰り、二晩寝泊まりさせるなどした未成年者誘拐と不同意性交等の罪に問われています。
被告人質問では「当時、被害者とは交際していた。性行為は違法と知っていたが、それでも相手に触れたかった」「愛の証明にもなると思った」と述べました。
誘拐については「女子中学生から何度も『北海道に連れて行ってほしい。一緒に死んでほしい』と懇願され、正常な判断が出来なかった」「北海道の自宅に着いた後、『やはり帰ろう』と提案したが、強く拒否できなかった」と述べました。
弁護側は「2人は純粋な恋愛関係にあった」「被告は当時から精神疾患を患い、犯行も真摯に反省している」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ae5ce785e86fe787329417e5a52eb02e51e0c8f
見るからに中学生のガキがコンドームをレジに持ってきたからこちとら童貞だってのにイラッときて「未成年には売れないんですよ、念のため学校に連絡しますね」っつって電話したらすぐに担任らしき人がきてしこたま説教されてた
舐めんなクソガキ
この増田を読んで考える内、(元増田とはあまり関係無いかもしれない所まで)色々考えが巡ったので書いてみる。
考える内に良く分からなくなったのがこれだった。何の為に規制するんだっけ?
まず未成年の腐女子の人がBLを読んだところで、それが犯罪を誘発するとは思えない。
そして「未成年の健全な育成の為」だけど、これも本当にそんなお題目を信じてる人は居るのだろうか?
私は知り合いに何人か腐女子の方が居て、その人達は間違いなく成年前から過激なものも含めてBLを読んでるけど、その人達の人格がおかしいとか、倫理的じゃないとか思った事は無い、むしろとてもまともな人達だ。
未成年がBLを読んだら健全な人格でなくなるなんて思っている人は本当に居るのだろうか?(まぁ・・・偏見の残る上の世代なら居るかもしれない・・・とも思うが)
未成年がBLを読んで人格がおかしくなるとは思えないし、それは実際に居るそうした人達を侮辱・人格否定する偏見に満ちた差別的言説だとしか思えない。少なくとも実際の知人の為にもそれを肯定は出来ない。
BL以外でも基本的に同じで、そもそも世の中の大半の人は未成年の内に18禁のコンテンツに触れているし、それで人格がおかしくなるなんて事も無いと思う。
仮に「全員でなくても、一部は影響を受ける人が居る」としても、それは一体、全体の中の何%の想定なんだろうか?
また、そこで想定しているコンテンツは本当に今規制されているコンテンツ全体?規制されている中でも特に過激な物を意図的に選んだりしていない?(選んでるとしたら、過激でないものも含む現状の基準には根拠が無い事になる)
・・・・と言う様な事を考える内に規制する理由がそもそも良く分からないな・・・となった。
一方で元増田のように腐女子の人達が規制(元増田に倣ってゾーニングも含むものを想定する)を何故嫌がるのかも、良く考えると分からない部分が有るとも思った。
恐らく規制(ゾーニング)を嫌がる腐女子の人達自身は成年で、仮にもし過激なBLが未成年に見られないようになっても、直接の被害は無いのではないだろうか?ならどうして反対するのだろう?
考えられる理由としては「成年でも18禁等になると買いにくい」「自分の好きなコンテンツが規制されるのが心情的に受け入れられない」「自分以外の未成年の腐女子の事を慮っている」「そもそも規制の理由が無いと思っている」等が考えられる。
書いてみるとそれぞれある程度理解出来るものも有る(成年でも18禁等になると買いにくい、については大人なんだから胸を張りなさいよと思うけど・・・)、特に最後の理由は既に述べた通り私自身も同意する所だ。
または元増田や規制(ゾーニング)を嫌がる腐女子の人自身がそもそも未成年という可能性もある。その場合は確かに直接影響が有るし、死活問題だ。
また、「有害図書指定がゾーニングではなく、実質的な販売停止等に繋がる可能性がある」等の理由もあり得る、確かにそうなるとゾーニングはゾーニング以外の問題も自動的に孕む事になる。
以上の様に色々理由が考えられるので、どのような理由で反対しているのか、それを聞いてみたいし、それぞれ自分の中で分析して明確にした方が良いのではないか、と思った。
ここまで色々な事を考える内、そもそも私達は、未成年の腐女子や、それ以外の女性、または男性がどういうコンテンツで性欲を解消する事を想定しているのだろう?という事も気になった。
我々大人は、理由の無い規制をただ惰性でよく考えもせず存続させているだけで、実際に未成年が性欲をどう解消するのか考えず、見ない振りをしているだけなのでは?と。
確かに見ない振りをすれば楽だ、複雑で難しい事を考えずに済む、無責任で居られる、未成年が性欲もない綺麗な妖精さん達だと思っていられる、どうせ他人事だし。
でもそれで本当に良いのだろうか?
未成年でも性欲は有る、それは当たり前の事だと思う(勿論性欲が薄い人や無い人も居るが)
だとしたら、人格の形成に悪影響を与えたり、犯罪の誘発する等の明確な根拠のないコンテンツについては、未成年に対して禁止する理由が無いし、理由なく禁止するのは単純に権利の侵害というものだろうと思う。
それをただ思考停止で存続しつづけているのだとしたらそれはあまりにも酷い。
また、上記の様に言ったとしても「人格の形成に悪影響を与えたり、犯罪の誘発する」を拡大して解釈して、BL等にもそれがあるとする人は出てくると思う。
しかし(だからこそ「明確な根拠」」と書いたのだけど)人の権利を制限し、規制する以上、そこには科学的または統計的な根拠による正当化が不可欠だと思う。
そうした根拠無しに、つまり良く分からないまま、分かろうともしないまま、未成年の権利を制限する態度を子供は見ているし、そのいい加減さにも当然気付く。
相手が未成年だからと言って、いやむしろ未成年の場合こそ、権利を制限する事を甘く考えるべきではないと思う。それは非常に重大な事で、相応の根拠とそれによる正当化が当然求められる事だ。
・・・・・と言う様な事を脈絡もあまりなくつらつら考えるままに考えたのだけど、やはり現状の規制やBLに求められている規制には、正当な理由が無いし、正当でない理由すらそもそも碌に考えられてないように思えた。