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2023-06-11

Web3ヤー対策 一問一答

アメリカクリプト規制に本気出し始めたので本邦Web3ヤーたちがざわざわしていますさらなる詐欺の撲滅のため、彼らが常用するレトリックとそれに対する正しい反応をあらかじめ書き連ねました。これらが有耶無耶のまま来年ビットコイン半減期を迎え、万が一雰囲気相場好転すると、耳さわりの良いポジトークが増えていくでしょう。これ以上被害者を出さないためにWeb3ヤーワクチンを打ってください。

Web3ヤー「ゲンスラーのせいで損した。SEC投資家保護するんじゃないのか?」

解答「あなたが損した分、ショートしている人は儲かっていますあなたポジションはSECも守ってくれません。そもそもトーク自体価値があるなら、その価格ドル建てで上がろうか下がろうか関係無いはずです。それなのに価格上下一喜一憂するということは、そのトーク自体価値がなく、ドル価値があると自ら告白しているようなものです。そんなトークン遊びは規制されて当然でしょう。」

Web3ヤー「ゲンスラーは昔と言ってることが違う!Binanceに就職しようとして落とされた私怨でBinanceにやり返す姑息な奴だ!」

解答「むしろ考えるべきなのは、そんなゲンスラーでもこうなってしまうほどアメリカクリプト規制に本気を出していることです。ゲンスラーすらSEC相手には犬なのです。個人攻撃で国がひっくり返るほど、アメリカ中央集権的な国家ではありません。もっと大きな敵を相手しましょう。それを突き詰めていくと、規制がないことを良いことに、資金洗浄テロ資金供与に目を瞑り、いい加減なポンジスキームを乱立させて、マネーゲームに狂乱したあなた方が本当の敵だったことを発見するでしょう。」

Web3ヤー「アメリカイノベーション保護しろ!」

解答「クリプトイノベーションだったのでしょうか。イノベーションは誰かの役に立つからイノベーションなのです。金融ゲームに勝ってドルを誰かから奪える以外のユースケースを挙げてください。」

※別解「暗号資産そもそも国家依存しない通貨というコンセプトのもと発明されました。その暗号資産は、国家保護されるべきものなのでしょうか。国家から保護必要なら、その挑戦に失敗した、ただそれだけではないでしょうか。」

Web3ヤー「こうなったのはすべてアメリカの陰謀」

解答「あなた方の間違いを認めたくがないために、無理やり陰謀論帳尻合わせですか。本当に失望しました。試しにアメリカTwitterトレンドを見てみましょう。誰もクリプトことなんか話していませんし、見つかるのはbotterによる詐欺ミームコインのエアドロップの告知ツイートだけです。これを見るだけでもクリプト百害あって一利なしだと分かるでしょう。あなた方のようなルサンチマンに陥ったイノベーターに誰がついていくのでしょうか。あ、イノベーターではないか。そーか、そーか。」

Web3ヤー「DeFi政府企業コントロールされない金融システムです!」
ゲンスラー規制しまーす」
Web3ヤー「俺らからイノベーションを奪うな!」

「ふぁっっ?」

Web3ヤー「DeFiは、途上国や様々な事情金融サービスアクセスできない人々のために、検閲されないオープン金融システムを実現します!」

解答「DeFi金融リテラシーが低い人には向きません。スキャムやポンジスキームプロジェクトに溢れているからです。金融インフラが進んでいない地域では金融教育も行き届いていないことを想定すると、そのような地域の人々が安心して触れるものでは決してありません。途端に泣き崩れる嫁が大量発生するでしょう。」

※別解「え、DeFiって、金融強いマンたちが、余裕資金脳汁ブシャーに興じるオンラインカジノじゃないんすか?途上国の人から見ればDeFi手数料だけで一ヶ月暮らせるけど?」

Web3ヤー「クリプト業界プロダクトは99%詐欺だけど俺たちのは違うぜ!!!

解答「みんなそう言ってるから信じられません。そもそも、その断り文句を入れなければならないあなた方のその業界は、何かが根本的に間違っています。」

Web3ヤー「うちのDAOのガバナンストークンは、過半数コミュニティに分配してます!」

解答「そのコミュニティ運営が成り済ますことが技術的に簡単にできる以上、我々投資家あなた方を信頼しなければなりません。そんなあなた方が発行するトークンを証券と呼ばずに何と呼べばいいのでしょうか?」

Web3ヤー「エアドロップするから、うちのサービス使って!」

解答「プロダクトの素晴らしさではなくて、エアドロップ集客しなければいけないプロダクトのバリューは何ですか?エアドロップ自己目的化してませんか?」

Web3ヤー「エアドロップは未定です。」

解答「エアドロップ客引きするのがダサいと分かっているから、未定で誤魔化しているのでしょう。こう言うプロジェクトからはエアドロップしたい下心が透けて見えます。いずれVCに突かれてエアドロップするでしょう。」

Web3ヤー「エアドロップしません」

解答「真面目なプロダクトはこの業界では報われません。触っても無駄なので無視しましょう。」

Web3ヤー「NFTをフリーミントします!」

解答「エアドロップができない日本プロジェクトが取る日本特有マーケ戦略です。基本ミントしても何にも起こりません。くだらない電子ゴミにしゃぶりついた黒歴史ブロックチェーン上で全世界に晒されるだけです。絶対にやめましょう。」

Web3ヤー「うちのプロトコルのソースコード監査済みなので安全!」

解答「今までハッキングされたプロジェクトもそう言ってきました。それでも大丈夫と言える根拠を述べてください。」

※別解「そんな定型句は聞き飽きたので、あなたのチームに朝鮮訛りかロシア訛りの英語を喋って、リモート会議で顔見せない開発者がいないかだけまず教えていただけますか?」

Web3ヤー「最近ハッキングされても犯人からお金が返ってくる!」

解答「それは仮想通貨取引所が全世界的にAML/CFT対策を強化してきた努力の成果です。現在暗号資産ハッキングしても大規模な資金洗浄が困難になっています規制恩恵に守られながら、Web3ウェーイ、政府なんていらねーぜウェーイ、とイキるのは恥ずかしいのでやめましょう。」

Web3ヤー「ハッカソン開催します!」

解答「ハッカソンはWeb3業社の主要事業です。自社エンジニアに去られ、プロダクトのネタが切れ、エアドロップもしてしまったWeb3業社はやる事がありません。何かやっているアピールのために、ハッカソンを頻繁に開催して事業偽装しています。そんなハッカソン会場には、闇バイト戦士リクルーティングしようと怪しい人がウヨウヨしています。気をつけましょう。」

Web3ヤー「イベント開催します!」

解答「イベントハッカソンに次ぐ事業です。英語で何かを聞かされますが何も中身はありません。ポジショントーク馴れ合いプロ驚き屋たちのサクラトークだけです。分かりやす英語で話してくれるので、いいリスニング練習になります。また、会場にいるWeb3女子の9割はバックに怖い人たちがいます。近づいてはいけません。」

Web3ヤー「〇〇ポジション採用中」

解答「組織内部が崩壊しています同義です。Web3の中の人はとっくにヤバさに気づいて逃げています特にエアドロップを終えたプロジェクト新規で入る人には何の旨味もありません。また、トークンをもらえても、証券認定されれば、むしろトークンを持つことで面倒なことに巻き込まれ可能性があります。関わらずが正解です。」

Web3ヤー「イベント登壇しました。有名な〇〇さんとツーショット(カシャ」

解答「Web3起業家ワナビーが取りがちな行動です。しかし、そういった仲間意識からまれ信頼関係の重み付きグラフから権威創発され、権威国家権力を生み出し、やがて私有財産権を脅かすに至ったアンチテーゼとして暗号資産は生み出されたはずです。ドバイシンガポール村社会楽しいですか?仲間と内輪ノリで楽しくやっててください。政治家写真撮って、偉い人と握手して、セルフブランディングして、素晴らしいプロダクトを世に送り出してください。待ってます。」

Web3ヤー「ブロックチェーンエンジニアです!」

解答「さぞ難しそうなことをしている響きですが、JavaScriptしか書けない弱々エンジニアです。ブロックチェーンAPIを呼んだり、ウォレットAPIを呼んだりすることしかできません。楕円曲線暗号は知っているのにRSA暗号は知りませんし、デーモンは知っているのにプロセスは知りません。トランザクションと聞けばブロックチェーントランザクションが先に思い付きます。もちろんSQLは知りません。それなのに自分が何かクールなことをしていると勘違いしています。え、Solidityも書ける?ああ、自分クールじゃないと気付いたから周りのエンジニアとの差別化を図ったんだよね。わかるよ。でも、小手先で見栄えだけよくする様は、Web3起業家ワナビーマインドが一致しています。頑張ってください。」

Web3ヤー「〇〇チェーンは高スループット(もしくは高TPS、高スケーラビティ)!」

解答「〇〇チェーンが高いTPSを記録しているのは、分散性を犠牲にしているからです。ブロックチェーンとは呼べません。どこかに単一障害点があるので不安定でよく止まります分散していないので、ゲンスラーの手にかかれば瞬殺されるでしょう。」

※別解「高スループットなのはいいけど、その分増えるデータ容量はどうすんの?将来的に何十~何百テラバイトにもなるチェーンデータを非中央集権的に持続的に分散管理できるとでも思ってるの?結局は、Googleのようなところに集中しない?」

Web3ヤー「SolanaやPolygonは分散してる!!」

解答「SolanaやPolygonはコンセンサスに参加できるノード制限しています。ちなみにSolanaのバリデータノードは走らせるためだけに一年で数万ドルかかるので一般人には手が出せません。また、Polygonは人が管理するブリッジに全ユーザー資産ロックしているので、実質中央集権です。バリデータ偽装工作です。もちろん証券でしょう。」

※別解1「Polygonは速いのはいいけどさ、reorg(チェーン巻き戻し)多すぎない?まだ少しの人にしか使われてない黎明期に、そんな調子大丈夫なの?でもバグった自民党NFTがデプロイされてキッシーが無限ミントされたおもしろチェーンだから、消えたりしないでね。」

※別解2「Solanaはトランザクションの9割は同期用のトランザクションから実際のTPSはずっと低くない?例えるなら、モバイル事業者が一日10000通話達成したって宣伝しながらそのうち9000通話がその事業必要な内線ってことでしょ?はなしもりすぎ。お前の父ちゃんアーフロ。」

Web3ヤー「ADA Cardanoしか勝たん!」

解答「今もこんな養分いるんですかね。Cardanoはプロジェクトの開始時から世界中のクリプトから嫌われている稀有プロジェクトの一つです。日本では反社との接点が報道されるなど真っ黒なブロックチェーンとして知られています。SolanaやPolygonとともにSECから証券と名指しされましたが、反論余地はないでしょう。技術的にも、UTXOモデル採用したCardanoにスマートコントラクト未来はありません。」

Web3ヤー「リップル!」

解答「頑張ってください」

Web3ヤー「NEM、Symbolが来る!」

解答「君たちは、良い人そうだし、駆け出しエンジニアと繋がりたそうですね。君たちの純粋眼差しを見ると、わたしは胸が締め付けられます。少なくとも来世では幸せになれるでしょう。」

Web3ヤー「Astar大好き!」

解答「君たちはNEM勢と同じ顔をした若い世代です。英語難しいか日本人がたくさんいるAstarに来たんだよね。わかるよ。はぁ、みんな揃って、優しいのに彼女いない顔をしていますね。来世では幸せになれるでしょう。」

Web3ヤー「IEO!」

解答「IEOはメチャクチャです。規制の緩い資金調達手段は、売り抜け目的悪徳プロジェクト養分を狩る場にしかなっていません。チャートを見る限り今年日本で行われたIEOはすでに全てが死んでいます。今後も触らぬが正解でしょう。しかし、それでも触りにくる養分は集まってしまうので、雰囲気祭りになりやす半減期前に、何らかの規制が求められます。」

Web3ヤー「NFTを使えば画像の無断コピーを防げる!」

解答「防げません。ふつうコピーできます。」

Web3ヤー「NFTによってあらゆる電子データを所有できるようになった。革命だ!」

解答「NFTの所有と、法的な所有は別です。有体物ではない電子ゴミ所有権もクソもありません。」

Web3ヤー「NFTが盗まれても保険があるから大丈夫!」

解答「ブロックチェーン上では、成りすましが容易にできてしまうため、盗まれたふりも紛失したふりも簡単にできます。そのような保険サービスは持続できないでしょう。そもそも代替不可能なNFTの金銭価値を測るのは容易ではありません。」

Web3ヤー「ブロックチェーンゲームなら、ゲーム資産ブロックチェーン上にNFT化され永遠に残るから、たとえゲームサービス終了してもあなた資産は売却できる!」

解答「ブロックチェーンが無くなる、もしくは止まったら全て思い出になるのは変わりません。」

※別解「サ終したゲーム資産って誰が買うんすか?」

Web3ヤー「STEPNのような〇〇 to Earnは革新的!」

解答「それはポンジスキームです」

※別解1「あれれ、STEPN息してなくない、ウォウ、ウォウ?」

※別解2「去年は滑稽だったなぁ、STEPN起動しながら歩いてる人たち。ペースが崩れるとトークンがもらえないからみんな同じ歩き方でさ。まるで朝鮮人民軍の軍事パレードなんだ。資本主義共産主義も、行き過ぎれば同じってハッキリわかんだね。」

Web3ヤー「ブロックチェーンゲームと相性が良い。ミッションクリア報酬仮想通貨でもらったり、アイテムをNFTでもらえるんだ。参加者同士で交易もできるから仮想世界経済圏をつくれるんだ!」

解答「チート使って人間のふりして24時間稼働して金稼ぐbot天国になりますブロックチェーンゲームBCG)は、いかプロトコルをハックして稼ぐかを追究する数字ゲーム還元されるので、純粋ゲームする人間養分になるでしょう。ポケモンGoのような従来のゲームならさほど大きな問題にはなりませんが、チートお金を稼げるようになる、しかもそれが他プレイヤーに損を押し付ける形でなので、すぐさま深刻な問題になるでしょう。」

※別解1「掛け金を払ってそれを超えるリターンを期待するゲームは、ゲームではなくギャンブルです。今日からBCGのGはギャンブルのGってことにしましょう。」

※別解2「最近サッカーBCGを始めましたが、数字比べゲームでした。いつになればサッカーができますか?」

つづく

2021-08-02

anond:20210802192520

まーたいつもの無知ックス増田が聞き齧りの異次元の話を

2次創作電子販売基本的NGだよ

 

電子書籍だと同人誌有償販売している建前が無くなるから

そもそも他人の褌で儲けるなって話なんですけどそれをいう権利があるのは権利者だけだから

 

なお普通に利益は出ている模様

なお、交通費ガーとかいうアホ同人屋にはこう返してるね

即売会への参加費や交通費宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,

原告は,本件各漫画頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数目的をもって参加し,

自身作品頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。

また,交通費宿泊費は固定費であり, 本件各漫画販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。

 

そもそも損害賠償請求なので同人誌利益についても言及している

 

(2) 原告単位数量当たりの利益

(中略) 

6,9及び12印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。

(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円

(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。

本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載金額となる。

(計算式)(85+173+130+214+109+118+107)÷7=936÷7=133円

3 争点6(損害額)について

(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,

判決認定判断の不当を種々の観点からいうものであるしかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである

(中略)

 本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,

 無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を

 有料で販売していたものであり,一審被告会社行為と一審原告行為との間には,

 本件各漫画無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。

 そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは

 考えないという需要者が多数存在するであろうことは

 容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,

 本件各同人誌販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の

 約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画顧客ウェブ

 サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,

 有料であれば閲覧しないという需要者が非常に多いことを裏付けていると

 評価すべきである。)。

 

なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf

2021-07-16

なお、交通費ガーとかいうアホ同人屋にはこう返してるね anond:20210716093116

即売会への参加費や交通費宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,

原告は,本件各漫画頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数目的をもって参加し,

自身作品頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。

また,交通費宿泊費は固定費であり, 本件各漫画販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。

 

そもそも損害賠償請求なので同人誌利益についても言及している

 

(2) 原告単位数量当たりの利益

(中略) 

6,9及び12印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。

(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円

(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。

本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載金額となる。

(計算式)(85+173+130+214+109+118+107)÷7=936÷7=133円

3 争点6(損害額)について

(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,

判決認定判断の不当を種々の観点からいうものであるしかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである

(中略)

 本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,

 無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を

 有料で販売していたものであり,一審被告会社行為と一審原告行為との間には,

 本件各漫画無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。

 そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは

 考えないという需要者が多数存在するであろうことは

 容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,

 本件各同人誌販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の

 約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画顧客ウェブ

 サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,

 有料であれば閲覧しないという需要者が非常に多いことを裏付けていると

 評価すべきである。)。

 

なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf

2017-06-24

https://anond.hatelabo.jp/20170623165020

これに対して、金や宝石時計外貨みたいな換金性の高いものって答える人はコミュ障なんじゃないの?

貯金借金返済、ギャンブルなどはNG」って表現からは、資産運用のような、お金のもの目的としたつまらない使い方はやめてねっていう意図が読み取れる。

明言こそされないものの、それにモロ該当するのが上記のような使い方だと思うね。質問者はガッカリだろう。

質問者は人が何に興味があってパーッと使ってみたい欲望を抱えているのか、それを知りたいんだと思う。

まああえてそんな意図を知りつつも軽視して、法律の抜け穴を探すように条件文の隙をついて醜く金をせしめる人間言動も見たかたかもしれないけれど、そこまでひねくれた想定するのも失礼だろう。

俺は正直に言うなら、100万をスマホゲームガチャに全部つっこむね。今熱中しているのは崩壊3rdってタイトルだけれども。

これでも全キャラSSSにしてピックアップ装備を揃えるのに足りるのかどうか分からないが。中国産で高レア確定なんていう機能はついてないからな。俺はそれが逆に健全だと思うけど。まあ話を戻す。

質問者言葉どおり捉えるなら、課金アイテムヴァーチャルから「何かしらの物に変えてください」に該当するのか躊躇う人もいるだろうけど、ヴァーチャルでも物は物であるから問題はない。

また、ガチャギャンブルに当たると心配する人もいるかもしれないが、文脈からみてギャンブルを挙げたのは「金を使って更に儲けようとする」みたいなつまらない使途を排除する目的だろう。

換金性の乏しい、浪費でしかないガチャ質問者の興味を満たせる散財の一つであろうから問題ない。

買ったものは身につけられる範囲でという条件の意図いまいち不明なのでそこが懸念点だが、(車などを挙げる人は読めていない)

タイトルが「何買う?」ではなく「何する?」なので、サービスのような無形の物も「何かしらの物」と考えてよいだろう。

あくまでそれが有体物だった場合は持ち運べる範囲の手近な贅沢にしてくれ、ということだろう。

その点でもガチャ問題ないと思われる。

ライバルがいるとしたら、トラバでは「パンティー」さんだけだな。

ブコメ焼肉貸し切りとかカメラとかも真っ当な回答だな。

でもそういう人ってだいたい元々ちょっと背伸びすれば自力でそれができるだけの金や人脈やクレジットを持ってるじゃない。

よって職歴なし30代ゲーム狂いの俺が一番センスいい回答、ベストアンサーに決定。まあ判断は委ねよう。

サプライズで本当に100万円くれるって?どうしよう困ったなあ。連絡お待ちしてます

2017-05-10

東大医学部・面会交流論文不正の有無の審議中

東大医学部の面会交流論文が、話題となっている。http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract

DVを行ったとされる父親との面会交流を行っている子どものほうが、行っていない子どもよりも、ひきこもり抑うつなど、精神問題、行動上の問題を抱えやすい、という論文である

この論文は、フローレンス駒崎弘樹氏が3月末にそのブログで、面会交流によって子どもの心が壊される、という彼の主張を裏付ける「エビデンス」として紹介したことを皮切りに http://blogos.com/article/215491/4月末に行われた「当事者の声を国会へ」と題する衆議院第一会館での院内集会や、「「国連人権勧告の実現を!」実行委員会」による「第20回学習会 ハーグ条約と親子断絶防止法案http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp 等でも取り上げられたようであり、さら5月5日には産経新聞にも紹介された。

まり、これは、現在国会議員らによって提出が検討されている「親子断絶防止法」の策定を左右しうる重要論文である

日本では、別居親と子どもの面会交流は、家庭裁判所が間にはい場合、月1〜2回、4時間程度できれば良い方で、高葛藤や面会拒否が強い場合は月1回に2時間未満のことが多いと思われる (参考: http://oyakonet.org/documents/report_h2308.pdf )。DVがあったとされる父親であれば、その頻度・時間さらに減少するだろうし、FPICのような第三者機関の補助を得て行うことがほとんどで、面会交流時にDVあるいはそれに近いような行為をすることは稀であると考えられる。父親子どもを愛おしく思い会うでのあるから、短い時間の中ではその子どもを喜ばせようとすることが多いであろう。そのような状況で父親に会うだけで、本当に子どもひきこもり抑うつ危険性が高まるというような因果関係が本当にあり得るのだろうか?

そこで、研究論文を読むことのできる有識者にこの論文を読んで学術的に評価してもらった。そうしたところ、この論文は、きちんとした学術研究レベルに達していないひどい代物であるようだ、ということがわかってきた。

そのポイントは以下のようなものである

1. 僅かなサンプル数で、混交要因が統制されていないどころか、記述もない

研究対象としている母親の数がわずか38名、面会交流を行っている子どもの数が19名、面会交流を行っていない子どもの数が30名と、この種の簡易なアンケート形式研究としてはNが圧倒的に少ない。混交要因の統制が全くなされていないどころか、群毎の基礎的統計記載すらない。各群の基礎的な数値(Demographic characteristics)が両群でまとめて書かれてしまっていて、分けて記載されていないのである。つまり母親学歴収入精神疾患罹患統計値、離婚の有無、別居からの経過年数、子どもへのDVの有無・程度などが、各群で分けて記載されていない。加えて、両親間の葛藤の強さ、裁判調停審判などの有無、なども混交要因として示されるべきであろう。これらの混交要因候補指標のうちいくつかについては、この程度の少ないNであれば、各群で偏りが出てしまうことのほうがむしろ普通である本来、これらは分けて記載すべきなのに分けてないということは、これらのどれかで差が存在してしまっているので、それを意図的隠蔽している可能性もかなりある推定される。対象被験者集団は非常にヘテロ集団で、僅かなサンプル数しか取得していないにも関わらず、これらの指標について群ごとに示していないようなものは、まともな調査研究と言えるレベルのものではない。

2. 極めて僅かな回数の面会交流

「面会交流を行っている子ども」が父親と面会交流を行っている頻度の平均が、なんと僅か平均2.2回/年。Nもたったの19名。そのSDが2.2でレンジが0.5回~6.5回/年。年間2.2回というのは半年に一回しか会わないということであり、年間0.5回の面会交流というのは2年で一回しか会わなかったということ。しかも、この研究では、DVをしていたとされる父親との引き離しからの平均年数が6.9年も経っているのである。仮になんらかのDVがあったとして、引き離し後に7年もたったあとの、そのような僅かな回数の面会交流が、引きこもり抑うつリスク統計的有意に上げることは、常識的に極めて考えにくい。

3. 回答者バイアス可能

この研究は、質問紙を使ったアンケート形式のもの。回答を行ったのは子ども本人ではなく、DVを受けたと称している母親最近のことであるので、当然、親子断絶防止法のことも知っている母親が多いであろう。回答者研究の(政治的な)目的を知った上でバイアスのかかった回答をしている可能性があり、そのような可能性を排除するような工夫が全くなされていない。

4. 恣意的被験者抽出可能

方法によると、リクルートされた69名の母親のうち、8名が「精神疾患罹患している」という理由で除外されている。除外されていない回答者の中にも精神問題がある人がいるようであるが、除外の明確な基準は何か?都合の良い恣意的な除外なのでは?また、回答した60人のうち、22人が、「質問に全部回答できていなかった」という理由で除外されている。合わせると実に35%もの被験者が除外されているのである。このような被験者数がごく僅かの調査において、全ての質問に回答しなかった、という理由のみで除外することが許容されるのか?この研究では、各質問について統計解析を行っているのみで、それらの統計を行う上で、「質問に全部回答する」ということは全く必要とは言えない。つまり、除外する必要がない人を多数除外しているのである。これは、後付で、そのように除外することによって「有意差」が得られるからではないのか?

5. 標準的ピアレビューがなされていない可能性が大

このジャーナルを出している出版社はいわゆるpredatory open access publisherに分類されている。以前、過去にどこかで発表された論文をたくさん集めて無断で掲載していたことをNature誌に報道されたこともあったり、意図的にでたらめな論文作成投稿された論文掲載してしまったり、無断で研究者編集長として掲載していたり、という前歴のある「ならずもの出版社」の一つ。 https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Research_Publishing 当該の論文掲載しているOpen Journal of Nursingも編集長を調べると、教育しか行っていないような大学教員であり、責任著者としてはこの10年で1報しか論文を出していないような人である。このジャーナルは、医学生物学文献の権威あるデータベースPubMedにも、もちろん掲載されていない。この出版社ジャーナルではまともな査読がなされていない可能性がかなりあり、筆者らの所属大学を筆頭とする多くの日本大学が、この出版社をうまく利用してしまっている事実が指摘されている。https://science.srad.jp/story/15/12/07/0554222/

上記の各ポイントは他の標準的査読が行われている科学雑誌では指摘されるのが当然であり、普通はこのままでは受理はされない。であるからこそ、このような出版社ジャーナルから発表している可能性が高い。

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以上のような深刻な問題を抱えている論文であるため、その有識者は、この論文の著者にデータの開示や、群毎の基礎的統計提示を求めるなどの連絡を責任著者に対し行った。当初、責任著者からは何の返事も得られず、そのため、その責任著者の所属学科長にも連絡を行った。それでも何の返事も得られなかったため、所属大学の「科学研究における行動規範に係る不正行為に関する窓口(本部)」に通報を行った。

その通報根拠は以下のようなものである

文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf

は、研究機関

研究者に対して一定期間研究データを保存し、必要場合に開示することを義務付ける規程を整備し、その適切かつ実効的な運用を行うこと」

義務付けている。

そして、当該論文の筆者らの所属大学

国立大学法人東京大学における研究活動上の不正行為の防止に関する規則

http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07410491.html

には

研究者は、研究活動正当性証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性担保するため、文書、数値データ画像等の研究資料及び実験試料、標本等の有体物(以下「研究資料等」という。)を別に定めるところにより適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示するものとする。」

とある

当該論文は、国の立法に影響を及ぼすことを目的として各所で用いられているのであり、データとその解釈科学的に正当な疑義が提出されており、また開示しない特別理由もない以上、データ開示の必要性があるのは疑いがないところであろう。

まり、この定義によると、再三のデータ開示の求めにも応じず拒否し続ける責任著者らが、この規則違反しているとみなすこともできるであろう。つまり、この規則によれば、この論文の著者らは、ある種の不正行為を行っている可能性があることになるのである

この通報後、窓口担当者らは、本件について医学部長らと議論し、その結果、この論文責任著者はその有識者に回答のメールを送付した。しかしながら、その回答には、

倫理委員会承認された研究手続きを逸脱することになるのでデータは開示できない、

・混交要因の候補変数について両群で比較した結果、有意差はなかった(実際の統計値の提示は全く無し)、

・その他は、科学者コミュニティーオープン議論すべきなので、当該Journalにletters to the editorとして質問せよ、

との主旨の内容があるのみで、リクエストや指摘の重要ポイントについては、実質的な回答は全く得られなかった。

その有識者は、4月26日にその論文ウェブサイト上のコメント欄に上記ポイントについて書き込みをした上、議論を行うよう著者にメールにて依頼を行ったが、著者らからは、5月9日現在、何の返事や回答も得られていないとのこと。

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract

著者らの誠実な回答と、著者らの所属大学による速やかで適切な対応が期待される。

その有識者は、こんなことを言っていた。

科学の基本は「エビデンス」ではないのか?そしてその「エビデンス」とは、データのもののことではないのか?そのデータがなぜ有識者にすら提示できないのか?連結不可能匿名化されたデータであれば提示はできるであろうし、すくなくとも重要な混交要因候補について各群ごとの統計数値のテーブルくらいは提示すべきではないのか?

データ不在で第三者による検証ができないような「科学」は、もはや「科学」とはいえないのではないか。それは控えめに言って疑似科学さらに言えば、科学の名を借りたカルトである。そんなものに、国の立法が影響を受けること、そして多くの人々の生活が影響されることがあってはならない。」

・・・・・

以下、5月15日追記。

千田有紀教授より、

ブログ文章を読む限り、分析妥当性をめぐる疑問のように思われました。そういうことを、「不正」などと言ってはいけないと思います。」

との指摘をツイッター上でいただいた。 

しかし、このブログで指摘した不正可能性は「分析妥当性」についてではない。指摘したのは、リクエストに応じてデータを開示しないことについての不正可能である

論文著者らの大学の「不正行為の防止に関する規則」に

研究者は、研究活動正当性証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性担保するため、文書、数値データ画像等の研究資料及び実験試料、標本等の有体物(以下「研究資料等」という。)を別に定めるところにより適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示するものとする。」

とあり、これに違反しているのではないか、という指摘である。この点、ご留意いただきたい。

・・・・・

以下、5月29日追記。

本日付け、中日新聞朝刊でも、当該研究が紹介された。

東京大学大学院研究グループが面会交流による子どもへの影響などを初めて調査した結果だ。」

「面会交流子どもにとって良いことだと言われるが、DVがあった別居親との面会では、こどもたちは長期にわたり悪影響を受けている。」

などと、面会交流子どもに悪影響を与えたと因果関係として紹介されている。

しかしながら、当該研究は単なる相関を調べた調査であり、しかも上記のように混交要因についてきちんと吟味されておらず、(仮にデータのものが正しかった場合でも)因果関係については主張することは極めて不適切である。相関と因果関係区別をしないという、基本的な誤りをおかしているといえる。

以下、6月28日追記。

春名氏による当該の論文サイト上での回答を受け、親⼦ネット中部共同親権法制運動の会、親⼦断絶防⽌法全国連絡会などが連名で、東京大学の窓口に不正疑惑の申立を正式に行った。

「全国連絡会は構成団体及び杉山弁護士石垣臨床心理士と連名で「春名めぐみ 東京大学大学院医学研究科准教授」の論文に対する下記申し立てを同⼤学科学研究⾏動規範委員会に対して行いました。」

東京大学による責任ある調査と回答が期待される。

2014-03-05

http://anond.hatelabo.jp/20140305130326

横だけどあまりにひどいと思ったので。

放棄しますって宣言しても、法律上放棄にはならないよね。

著作権財産権から権利者の意思により放棄することができる。つまり著作者意思表示があれば放棄したとみなされる。

有体物でないので粗大込みとの比較無意味

あと、放棄できない(というか放棄規定がない)のは著作者人格権な。

2013-03-29

書籍JASRAC 問題

?Bコメではまとまりきらなかったのと、自分の?Dに書いてもどうせ読まれないので、増田に投げてみるテスト

観測範囲

自炊」代行、著作権使用料徴収で許諾検討 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm

書籍の“自炊”で新たなルール検討へ NHKニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html

http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html

当然の参考として

著作権法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

権利の整理

著作権料の二重取りじゃないか?」とか、これに近いブコメが数多く見られる。

完全に勘違いだと指摘しておく。

まず最初に「権利」について。

問題となる権利

自炊」と称しての、本に書かれた「データ無体物)」の電子データ化と言うのは、「複製行為」に当たる。

したがって、問題の権利は「複製権(第二十一条)」となる。

よって、権利的には「自炊」も「複製」であるため、第二十一条のみを見た場合違法行為に当たる

自炊での権利の制限

しかし、実際には「個人で行う場合」には違法にはならない。

これは「著作権の制限(第三節 第五款)」と言う形で行われている。

まり、第五款の条文に示された方法での「複製」であれば、「権利者は権利侵害として問うことは出来ない」。

これは、「本」と言う「有体物」の取引が行われたとしても、「本に記述された内容」と言う「無体物」にかかる権利(これが著作権)は、(一般的な商取引においては)移譲は行われていないという事を示す。

著作権権利」は「本の売買」がどれだけ行われても、「(基本的には)著作者」にあるのね。

で、「自炊」が「違法と出来ない」のは、第三十条の範囲内だから

複製権権利消費者にあるから」ではなく、「消費者行為複製権権利制限内で行われているから」、違法には出来ない。

権利は著作者に残ったままなのね。

自炊「代行業者」

ところが、自炊「代行業者」となると話は変わってくる。

第三十条第一項を前述のサイトから引用

(私的使用のための複製)

第三十条  著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

法文にはっきりと「その使用する者が複製することが出来る」と書いてある。

まり「代行」というのは法文をどう引っ掻き回しても、許諾されない。

これについては司法判断ははっきりしている。

最近ではまねきTV裁判かな。ロクラクIIよりも。

『複製機器ベースステーション)に対して「放送波のアンテナ入力を行っている主体」がまねきTV社なので、「複製行為はまねきTV社が行っている」』と言う判断をしている。

これはTV放送の問題だし、裁判で争われた条文も違うけど、この手の判断方法ってのは他のにも波及するのであまり間違いないでしょ。

と言う事で、「複製を生業とする」時点で、「自炊業者」と言うのは権利制限外になるわけで、複製権侵害の「主体」となるのね。

ちなみにここの「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と言うのは今回触らないけど、こちらもかなり限定されております

自炊業者の時点でこちらも範囲外です。

出版社と言う「複製業者」

これは、ユーザーが居るかどうか=「誰かに頼まれたから」が問題では無い。

そもそも「出版社」と言うのがどういう存在かを考えてみよう。

出版社と言うのは「著作者」と契約を交わして、「複製物」を作って売っている。

この場合、「複製権」を持っているのは「著作者」であって、「出版社」ではない。著作者との契約によって、「複製権の独占使用」を認めてもらっているだけ。

このように「著作権」を持っていないことは、最近出版社著作隣接権を」と言う話からも分かる事。そうやって「権利者の許諾を受けて、複製を行った複製物」を「頒布」する事で、出版社と言うのは成り立っている。

そこで、「自炊業者」を見てみると「権利者の許諾を受け無いで、複製を行った複製物」を「作成」している。

先に行ったとおり、消費者は「権利者」では無いので、複製権の許諾を受けることは出来ない。

したがって、これは「複製権侵害」に他ならない。

著作権料」の「二重取り」か?

それで、私が気になった「著作権料の二重取りだ」と言う話に戻ってくる。

おそらく音楽の「録音録画保証金制度」の考え方からスライドしてきたものだと考えられるけど、この指摘は権利について完全に間違えている。

「本」の場合、その費用著作権の使用の許諾料は「誰が何に対して支払ったものか」だが、これは「出版社著作権者に対して複製権の使用」で払ったものとなる。

そして今回、自炊「代行」業者との間で交わせとしているものは、「自炊代行業者が著作権者に対して複製権の使用」の料金だ。

『複製の主体が違う』ため、二重取りではない。

音楽場合に問題となった「二重取り問題」とはここが違う。

音楽場合、例えば CD を購入し、これを PCiPod などに移して自分が聞く場合、これは先に引用した「第三十条」の範囲内の行動になる。

この時は「複製者=使用者(消費者)」であるため第三十条の範囲となるが、無制限にデジタル複製されると問題であるため、CD-Rに「録音録画保証金」と言うものがかけられる事となっている。

細かくは「デジタルで複製する」と言う事に第三十条引用してない条文が問題となるが、ここでは深く突っ込まない。

さて、翻って今度は音楽を配信業者から DRM 付きで購入したとする。

この場合消費者音楽の「自由は複製」は出来ない。したがって、そもそもの複製権」が「権利者に完全にコントロールされている」ことになる。

この場合消費者の「私的利用」における複製行為に対して、「料金をかける」と言うのは、「二重取りに当たるのではないか」と言う話になる。

なぜならば、第三十条で想定されている「権利者のコントロールできない、ただし個人による零細な複製」では無いから。完全に「権利者にコントロールされた複製」なので。

よって「録音録画保証金」を取るのは問題では無いかと言う話になる。

これについては、東芝デジタル専用 DVD レコーダー裁判で「デジタル専用 (DRM 付き) でも保証金の対象になる」と明言されちゃってるので、支払い側に傾きそうではありますが。

どーなんのかなぁ。

閑話休題

ともかく、「自炊業者」の場合「複製主体」が「業者」であるため、「複製権の支払い」と言う意味においても「二重取り」には当たりません。

著作物αを、複製業者Aと複製業者Bが「複製させてくれ」と来た。よって、双方と契約を行い、A、B別々に著作権使用料をもらった。

こういう話になります

したがって、消費者にとってお金を「二重に払っている」ようであったとしても、現実問題としては「複製権使用者」が別であるため「二重取り」とは呼べません。

これがいやなら「自分自炊する」しかありません。

そして「個人による複製」は「零細」だから、この場合お金は取られません。

雑感

本の内容の場合権利は「無体物」にかかっているから、理解できていない人がこんなにも多いのかなぁと言う感じが。

権利は誰にあるのか」、「誰が複製主体か」、「誰にたいして権利の使用許諾を与えるのか」と言う問題なんですよね、これ。

消費者が持てるのは「本と言う物体(有体物)の所有権」であって、「本の内容(無体物)の所有権」じゃないんですよね。

この辺りの有体物無体物の判断はゲーム中古裁判なんかが面白いところですかね。

・・・

空白改行の入れ方がよくわからんで詰まった。

読みにくくて、すんません。

2012-09-06

ゲーム法律

東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々

東方同人サークルあゆ屋が無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々 まとめ - Togetter

知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。

気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。

ゲームルール法律

まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。

ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。

ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。

したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。

 

では守る方法は無いのか?ですが。

アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、

特許
自然法則を利用した技術思想の高度な創作
実用新案
自然法則を利用した技術思想の創作。ただし「有体物の形状」である事。

と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。

まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。

 

と言う事で、事実上ゲームルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。

 

ゲームルール著作権

ところが、ここからは話が変わります

ゲームルール、それ自体を守る法律はありません。

しかし、ゲームルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルールアイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります

 

そこで今回の状況をチェックしてみたのですが

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑

説明書について、なんだか怪しそうです。

他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)

 

と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権翻案権等、を踏んづけているように見受けられます

 

はいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。

そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。

ゲームボード著作権

ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。

汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもありますカードペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルール本質では無い)。鬼ごっこかくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。

これとは別にルールが道具を使うことを前提としたものも大量にありますトランプゲーム各種のように。お手玉あやとりなどもそうですね。他、福笑いカルタ人生ゲーム囲碁将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。

 

今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードコマを用います

シャドウハンターズ

そこで、問題となったものを見てみると

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版

ボードデザインオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。

 

ボードデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります

そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。

権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナー権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。

まとめ

以上のように、ゲームルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。

したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルボードカードルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。

ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律解釈になると考えられます

実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルール普遍表現著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。

 

そして今回はルールの問題よりも、ボード表現コピー改変なので、こちらで完全にアウトです。

ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札ベースキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。

タイバニ同人花札騒動のまとめ - Togetter

 

てな所で。

おまけ(修正)

サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかゲームボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。

デザイン意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。

しかし、特許権実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合権利は無いと考えておくのが妥当かと。

今回はおそら意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)

 

著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。

商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project商標登録問題です。

 

と言う事で、特許権実用新案権意匠権性格は、著作権商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。

 

追記

http://anond.hatelabo.jp/20120906191656

突っ込み受けました。

ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。

 

意匠についてはいまいち勉強足りない部分なので、何かと記憶が混ざった?(苦笑)

突っ込みありがとうございました。まだまだ勉強が足りません(遠い目

 
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