はてなキーワード: 最高裁とは
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
「小川たまかという人は草津市長を性犯罪者として糾弾する記事を何本も書いた」という根拠は何?
https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20240307/1709821322
という記事が上がっていたので。とは言っても今回の話は草津町に関連するものじゃない。なので上記記事などに直接反論などをするものじゃない。
だが小川たまかというライターがどういうことをしているかについては一つの事例となるはずだ。
https://qjweb.jp/journal/16254/
冤罪が疑われており、一審が無罪になったにも関わらず二審では逆転有罪となり、その後最高裁が二審判決を破棄し今やり直しの裁判が行われている、乳腺外科医の事件に関するものだ。
私は普段、性暴力被害者や支援者の取材を多くしています。この事件についての話は事件発生後から報道を見ていましたが、深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてからです。
「弁護団が、医師が撮影した女性の裸の胸(患部)の写真を、法廷で傍聴席からも見えるプロジェクターに映そうとした。とても驚いた」
要約すると、そんな内容でした。さすがに裁判長が制止し、写真が映されることはなかったそうです。医師側の弁護団としては、「顔が映っているわけじゃないんだからいいじゃないか」ということだったのかもしれないのですが、そ、そんなわけないじゃん……。
この「弁護団が公判で女性の胸の写真を映そうとした」という伝聞に基づく主張だが、これは外科医を支援する側から明確に「フェイク」だとして否定されている。
https://gekaimamoru.org/wp-content/uploads/2021/07/259aeb2f68c87ebd5c9ceb8da39d9773.pdf
Q15 法廷でわざと胸の写真を見せようとしたというのは本当ですか?
見せようとしたなどという事実はありません。フェイク情報(偽の情報)です。フェイクの出所は不明です。
(中略)
弁護団は、女性患者への配慮から、再現映像でも人体模型を使いました。事件当日の手術室で外科医師が立ち会いの医師に行った手術方法の説明や触診の動作などについての再現です。
この映像についてさえ、検察官が大声で異議を唱えて進行が止まりました。結局、(傍聴席からも見える)モニターには映し出さないことになりました。
事実は以上です。弁護団が法廷で胸の写真を見せようとしたなどという事実にない話をされている方は、何を根拠に無責任な話を流しているのでしょうか。
外科医を支援する側からはこのように「無責任な話」とまで言われ明確に否定された話を垂れ流しているが、現在に至るまで小川たまかはこれに対する反論も、あるいは修正などの措置もとっていない。
また小川たまかは同記事で「被害者女性の場合は顔も入れた写真を医師に撮られていたのが、「えぇ……」と思う点です」と書いているが、これについても上記Q&Aでは正当な措置であることが専門家の立場から述べられている。
まあそもそも被疑者の人権に関わる事柄に関する記事を「深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてから」と、不確かな伝聞で書いていること自体がどうかと思うが。
この乳腺外科医に関する裁判は未だ継続中であり、有罪か無罪かの最終的な結論は出ていない。
しかし自らが伝聞で書いた記事に対して明確に「フェイク」であると批判されており、そしてそれに対して反論も修正もしていないライターである、というのは明確な事実だ。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
あいちトリエンナーレ訴訟、名古屋市の敗訴確定 最高裁が上告棄却:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASS3756V2S37UTIL01H.html
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」をめぐり、大村秀章・愛知県知事が会長を務める実行委員会が、名古屋市に未払いの負担金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は市側の上告を退けた。6日付の決定。支払い拒否は違法として、市に未払い分全額の約3380万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
天皇の写真が燃える風作品を展示した表現の不自由展の未払い費用3380万支払い確定だってよ!
やったね!
表自界隈ちゃん!
表現の自由が守られたよ!
刑法175条は、「わいせつ」な表現は罰する、としか規定していません。
モザイクが有れば合法などということは全く関係ないです。モザイクが有ろうが無かろうが「わいせつ」ならOUTです。
モザイクが有ろうが無かろうが警察が「わいせつ」だと決め付ければ、そのままOUTになるのが現状です
モザイクをガッツりかけていても「わいせつ」だと判断された例もあるし、逆に無修正でも(芸術だから)「わいせつ」でないと判断されて無罪になった例もる。
法律で「わいせつ」とは何かが全く示されておらず、警察の恣意的に運用されてるけれど、
「わいせつとは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」
とある。
一方、着衣の上からの無断撮影が「羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為で迷惑行為防止条例違反で逮捕されたりしてるから。
暇空の弁護士の中に、少年時代に嫌いな同級生を待ち伏せしてゴルフクラブで追いかけて捕まったり、同級生女子に執拗な求愛行動をして校内で問題になったりした人がいる
なんでそんな過去が詳細に知られているかといえば、高度な知性と重度アスペルガーが両立している稀なケースを家庭裁判所調査官が興味深く思い論文にしたから
論文発表から数年後に調査官から知らされて論文のことを知り損害賠償請求するも最高裁で敗訴、国家賠償請求も敗訴している
結果的に、裁判を起こしてしまったことで論文の人=暇空弁護士と関連付けられてしまったし、論文の内容の真実性を公認されてしまった
論文の内容や裁判の内容にはその他にもエグい内容が多く(祖母への暴力、脅迫文頒布など)、そりゃ暇空の側について少女を保護する団体攻撃するだけあるわーと納得がいく人物像なので大いに5ちゃんねるでネタにされた
具体的内容に言及している人は大概VPNなど使い身元が特定されないようにしているが、レスしただけの人の中には生IP書き込みもあり、絶賛開示請求中
「草生えた」
「これ、誰のことだ?」
「イソ弁さんか?」
「草生えた」や「これ、誰のことだ?」という書き込みに対し暇空の弁護士は「名誉権、プライバシー権の侵害」と主張している
いいね罪やリツイート罪が前後の文脈を踏まえた上で認められる時代だが、「草生えた罪」も生まれてしまうのか
個人名を伏せた情報に「誰のことだと質問する罪」も生まれてしまうのか
「開示が通らなくてもいい、ただムカつく奴の金と時間を消費させて加害したい」というだけだろう
暇空が「開示請求に600万円ほどカンパ金使った」という時期のものなので、開示請求は弁護士の個人マネーではない
「巨悪と戦い公金不正受給追求するためにカンパ募集」と言ってたのに草生えた罪に金使ってるわけだ
別の暇空弁護士は監査している団体で監査役として無能すぎるため公金不正受給2690万円が発覚して団体は国から返金命令が出ていた
ジャニーズ対文春裁判では、2002年の地裁判決は少年たちの証言には信用性が欠けるとして文春は全面敗訴し880万の支払いを命じられた。
ジャニーの死後に事務所が実際にやっていたと認めたような話でも、裁判所は証言に立った少年たちが幼すぎてあやふやな証言を信用できないと、一度は文春に全面敗訴をさせた。
2003年の高裁判決ではセクハラ行為の真実性が認定され、文春側が一部勝訴、文春はジャニーズに名誉毀損で120万円を支払った。
ジャニーが「彼らが嘘の証言をしたということを、僕は明確には言い難いです」と言ったのが主な敗因だ。
2004年には最高裁がジャニー氏らの上告を棄却し、高裁判決が確定した。
しかし今回ほぼ同じ文春への名誉毀損裁判で、松本人志は負けると、殆どの弁護士が口を揃えて言っている。
文春ジャニーズ裁判を見ても、楽勝と言えるような裁判ではないはずなのに、誰も松本が勝てると思っていない様子なのが不思議だ。
裁判官のお言葉「暇空を女性差別主義者やデマ屋だと信じるのは、暇空の普段の言動から仕方ないことだよ。そんな風に述べてしまった人に故意や過失はないよ」
https://note.com/1623354/n/n6ef72c6fc8f0
>原告が、生物学的な性差から労働や知能の点で女性が男性に劣るという趣旨の投稿を行っていた(乙49~51)ところ、本件団体の代表者を否定的な意味を込めて「自称フェミニスト」などと呼称し、女性の権利向上を志向する本件団体の活動に対しても、具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す(甲18,19、乙11~13,16,17,42)中で、公金の不正受給が行われたことを理由とする本件住民監査請求を行った(前提事実)という経緯に鑑みれば、被告において、本件住民監査請求を含めた本件団体に対する原告の諸活動は、社会的マイノリティである女性が行う普及啓発プロジェクトに対する妨害活動に他ならないと信じたことに相当な理由があったといえるから、故意又は過失は認められない。
>具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す
>具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す
>具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す
俺悔しいよ暇さん・・・
根拠ならあるのに!
隠し玉ならあるのに!
脅されてなかったらいくらでも隠し玉出せるのに脅してくるナニカグループ許せねえよ・・・
つれえよ・・・
控訴するらしいから次かもしくは最高裁で勝ってくれるよな・・・
1億近くお金溶かしてcolaboの不正の一つも挙げられない暇さんだけど増田の皆は暇さんを信じてるよ・・・
暇空さんの弁護士の渥美陽子さんは監査役をしているキッズラインって会社で監査を全然できてなくて、キッズラインは公金不正受給で国から2690万円の返金命令出たそうじゃん
年内にはcolaboから2690万円を超える額の返金命令が出るような不正出してくれるよな?
https://twitter.com/animatebooks/status/1752955441116782660
暇空茜の書籍宣伝のこのツイートで、アニメイトは短縮URLサービスを使い書籍ページリンクをttps://qr.paps.jp/JgoMBと記載
URLにpapsとあるから察しが付くかも知れないが、このサービスは女性支援団体「ぱっぷす」のものである(ttps://qr.paps.jp/)
ぱっぷすはリベンジポルノ被害や、甘言に乗って性的画像を送ってしまい脅されているなどの女性の相談に乗ったり弁護士を立てるなどの活動をしている
動画URLは長くなりがちなので、報告用に短縮URLサービスも提供している
暇空はColaboだけでなくぱっぷすも誹謗中傷対象にしている
盲目的に暇空を信じ込んでいる大勢の信者がぱっぷすを叩いているが、URL短縮サービスの提供まで知っているアニメイトのツイート担当者はかなりディープに暇空にはまっているようだ
たまたまぱっぷすサービスにたどり着いただけ、とは考えられない
アニメイトは普段、短縮URLサービス使用時はもっとメジャーで安定性のあるhttps://x.gd/を使っている
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1753267054189371434
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1753225624406348012
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1751768191674786240
(from:animatebooks) x.gd
(from:animatebooks) qr.paps.jp
ディープな暇アノンがアニメイトの広報をしており、揶揄してぱっぷすを使ったのだろう
嫌がらせのために使われていると判断したのか、ぱっぷすはリンク解除しておりhttps://qr.paps.jp/JgoMBで暇空書籍のページに飛べなくなっている
暇空は、Colaboを叩くようになったのは、代表の仁藤夢乃が温泉むすめ批判をしたからと理由づけている
一方でぱっぷす代表の金尻カズナは特にそういう発言はしていない
女を救う活動全般が腹立たしいというのはあるだろうが、仁藤夢乃を狙うように言ったのが暇空の相棒なるくんであるように、金尻カズナも第三者に狙えと言われたのだろう
彼の名前で検索すればどのような暴言、容姿中傷、女性差別外国人差別があるかはいくらでもソースが出てくるので割愛
垣鍔はbioに「フェミが嫌い」とまで書いていた、そして女性の容姿にうるさい
金尻カズナはフェミであり垣鍔の好みに合致する容姿でもない、その点だけで彼は金尻カズナへの憎悪をふくらませていた
https://twitter.com/WhitePapers9
垣鍔は炎上を経て鍵アカウントになっているが、今でも金尻への加害欲求が止まらないので金尻の顔写真をアイコンにしている
ちなみに垣鍔は仁藤の弁護士である神原元のアンチでもあり、「あいつはネットでイキってるだけ」と叩いていたが、先日の暇空が欠席した裁判では神原に「異議あり」連呼されて萎縮し以下の会話しかできなかったという
垣鍔「先ほど本件について5000万円の損害があったと言いましたが……」
神原「異議有り。質問の前提が間違っている。あなたの質問の前提が間違ってます。メモを見直して」
垣鍔「えーとそうですか」
暇空茜は、以前は「暇なアーニャ」を名乗り『SPY×FAMILY』のアーニャのアイコンを使い、アーニャの口調を真似ていた
棒読みの読み上げソフトを使用した動画はスパム扱いでBANされてしまったため、VOCALOIDの琴葉茜を使うようになり、名前を暇空茜に改めて琴葉茜のアイコンを使うようになった
暇空茜のイラストは探偵服をモチーフにしているという独自性こそあるものの、独特なリボンの形状など琴葉茜の二次創作であることは明らかだ
もし琴葉茜の権利者が使うなと言ってきたら最高裁まで争うと暇空は宣言しており、権利者は特に暇空茜に言及することはない
しかし、琴葉茜の公式は二次創作を商用利用ではない場合のみ許可している。
ttps://aivoice.jp/character/kotonoha/
>本キャラクターの二次創作物を次の態様で使用することを許諾します:①当該二次創作物及びその複製物の、無償かつ完全非商用目的での公開及び配布。②同人サークルとして行う、当該二次創作物及びその複製物の制作に係る実費を超えない程度での有償配布及びそれに伴う公開。
暇空はYoutubeやnoteを金稼ぎの場として使っており商業利用を既にしている状態ではあるが、VOCALOIDの特性上、ネット上の使用はゆるい
しかし商業書籍で使うのは流石に憚られるのか、「ネトゲ戦記」のカバーデザインは中学生が着てる英字シャツのようなデザインで、今や暇空茜を象徴する存在である琴葉茜の二次創作イラストは使われていない
ところが、アニメイトは琴葉茜の二次創作イラストをPOPとして使用し、店頭に飾ると宣言した
無知のまま暇空に提供された画像を使った、というのは有り得ない
アニメイトの広報は、ぱっぷすの短縮URLをわざわざ今回だけ使う程度には暇空の活動内容をよく知っているし、暇空を信仰しているようだ
暇空茜
@himasoraakane
男のオタクは欲しい時に1人で行ってガッツリ買い占めたりする。万単位で
女のオタクは友達とキャッキャするとこまで楽しみのうちなので、千円くらいの買い物を毎週友達としてる
ttps://twitter.com/himasoraakane/status/1679978539800743936
逆の立場になって考えてみてよ。もしあなたが知能そのものや、冷静な判断力を失って、訳も分からずパニックになった時。
人を階段から付き飛ばしたり、拳が相手の頭部に思い切り当たってしまって、運悪く相手が亡くなったとする。
人が死んだという結果だけ見て刑務所に入れられても困るし、もし自分じゃなくて家族だったら、尚更悪くないのに責任を取らされる。
絶対納得できないだろうに。
意識障害で女子高生をひき殺した群馬のお爺さんは無罪になったし、認知症で男子小学生をひき殺した神奈川のお爺さんは不起訴になった。
https://www.sankei.com/article/20200305-PTH3WE5PRFNOBCYQL6TP6IQKGE/
統合失調症で5人を殺傷した静岡の女性も無罪になったし、愛知で認知症のおじいさんが線路に立ち入って電車の事故を引き起こした家族もJRから訴えられたけど、賠償しなくて良くなった。
ショボい証言や関係無い話を盛って印象操作しかできなくなってきてる
沖縄の話やマッサージ店の話を追加したところで主軸となる記事の性加害については補強されないぞ
おまけに松本はテレビに出てないし、擦り続けたせいで読者飽きてるから
もはや週刊誌大好きなはてブですら上位に上がってこなくなってて
雑誌の売上げには直結してないのにまだやってるあたりが相当焦ってるようにしか見えない
こんなことしても世間的な評判は多少落ちるかもしれないけれど裁判には関係ない
文春としては裁判を諦めさせるしかなくて、元編集長とかまで動員して「松本は裁判で不利!」みたいに言ってるけど
一貫して松本側は折れないし5億の損害賠償裁判に向けて淡々と裁判対策してる
偉そうに橋下弁護士が「文春は証言者が居ることを報じただけ」とか言ってるが、その言い訳は通用しないって最高裁判決出てるのにな
ワタベとか他の芸人みたいに謝罪会見開いて引退するかYoutuberになるとでも思ってたんだろうな
紳助もそうだったけどこのくらいの芸人は漏れなくゴリゴリに資産運用してるから芸能活動なんていつでも辞められるのに
それでも裁判起こしてるのはただただ松本が週刊誌が嫌いだからなんだけど
そんなこと分かって記事書いたんじゃないのかな
「写真なり音声なりの確実な証拠を握ってるってことだろうなぁ」
と思ってたんだけど、今の今まで何も無しって、相当ヤバイでしょう
"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃんと説明した方がいい"
https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053
いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが
考えてみると、ちゃんと技術を理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは
対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。
・著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない
という二重の難しさにある。
単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。
とくに生成AIと著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点が必要不可欠なのだが
一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという
非常に奇妙な状況になっている。
フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。
「一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権を制限できるという考え」
とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。
英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。
「非営利かつ研究や教育目的、批評、報道などの場合は著作権は制限される」ということ。
たとえばこれがなければ公営の学校や図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上
「公正さ」のために著作権を制限してよいという発想はわかりやすく
近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。
フェアディーリングそのものではないが、EUの情報社会指令第5条なども同じように
「公正さは基本的に非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である。
「営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権を制限できるケースを創れる」
ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さない範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。
一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権を制限することで利益を得る側だ。
フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。
それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれたフェアユースの発想なのだ。
サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。
ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能は著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。
だってフェアユースはあくまで米国を含む一部の国でしか確立していないのだから。
しかし、現実問題として、それなりに有用なwebサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。
そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体で実名の人物が著作で相互引用する低速で静的な状況を想定しており
インターネットでアルゴリズムやボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。
もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが
その結果が「サジェストは権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。
これらは基本的に著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。
しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作やミームが不可能となる社会を人々は望むだろうか?
究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。
もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。
フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動の天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条を改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。
逆に欧州の新進気鋭の政治家がEUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃・改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?
全政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。
すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。
しかもそれほど政治的な紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である。
これは「元の著作物に表現された思想又は感情の享受」以外なら、営利目的でも無許可で機械学習を行っていいとするものだ。
ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。
現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。
前述したとおり、日本の著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。
それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊な日本の政治状況、法体系の面白さというほかない。
ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。
ともかく、日本においてはいろいろロビー活動の余地、法改正の可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。
だが以下は整理しておくべきだろう。
・フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?
これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら
(1)
フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈と判例でそのまま運用する発想は無茶。
二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないから事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コストが簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。
(2)
生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合はフェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースはあくまで「新しい市場の開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。
イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォームで再販売するような場合は市場拡大していないし不公正だろう。
逆にそうではないケース、元データの市場と新データの市場がバッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。
というあたりになるだろうか。