はてなキーワード: 最高裁判所とは
死刑を回避した理由について松尾昭一裁判長は「被害者が1人にとどまっていることを十分に考慮する必要がある」と指摘。そのうえで、「民主主義に対する挑戦であるが、動機は被害者に対する恨みであり、選挙妨害そのものが目的ではない」と判断し、「死刑選択は躊躇せざるを得ない」と結論づけた[9][10]。これに対し、Xはただちに上告して10月9日、検察庁もこの判決を不服として最高裁判所に上告した[11]。
2012年1月16日、最高裁判所第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は、検察とX双方の上告を棄却する決定を下して、無期懲役が正式に確定した。
この経過を見ても死刑は難しそうだな
丸々当てはまってる
ただ、ここまで当てはまってると入れ知恵されたんじゃないかと疑いたくもなるな
そう、公共の福祉については意外と知られてないんだよな。
先日増田で、萌えラッピングバスが上手くいかない、って話を聞いたので調査していた。
実は千葉市では、クルマに付ける広告は厳しく制限されているみたいだ。
このような、いわゆる屋外広告物規制条例は、日本のあちこちで制定されているらしい。
当然、表現の自由との摩擦で燃えて、かなり昔に、最高裁判所が判断を下した過去がある。
結局、大阪市屋外広告物規制条例は憲法違反ではない、という結果になった。
…ビラの内容が営利と関係ない物でも、都市の美観、風致を害するものとして規制されている。国民の文化的生活の向上を掲げた憲法のもとでは都市の美観、風致を維持することは公共の福祉を保つことになるので、この程度の規制は合理的な制限である」
判決文に明示されていないが文面から、公共の福祉で表現の自由の対抗になったのは、おそらく「生存権」だと思う。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
トレパクして政治ネタとかヘイトネタに使われるとかならともかくあの界隈の感覚理解できねぇわ
なお裁判で勝ったのは一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)という点な
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
あからさまに共通点が多いから権利元から訴えられたらフツーにアウトだよ
下記で検索されるとよろしいのではなかろうかと
>任天堂が該当の同人誌を直接見つけたというわけでなく、一般人から内容がひどい同人誌があると情報提供があってから警察に届けを出した。
2014年ウクライナ騒乱による親欧米政権の誕生に伴い、共産党の議会内での立場が苦しいものとなり、親欧米諸党派は共産党を議会から締め出すよう提案し、2014年7月24日にオレクサンドル・トゥルチノフ最高議会議長が共産党の議席を没収することを勧告、同日をもって共産党は全議席を失った[8]。
2014年10月26日に行われたウクライナ最高議会選挙に参加したが、議席を得るために必要(阻止条項)な5%以上の得票率を得られず、議席獲得はならなかった。
2015年4月にウクライナの脱共産主義化(英語版)推進のため「共産主義・ナチズム宣伝禁止法」など4つの法律が成立したのを受けて共産党は一切の政治的権利を剥奪され、同年12月16日にキエフの行政裁判所により解散命令が出された[9][10]。これに対して共産党は告訴したが、翌2016年1月にウクライナ最高裁判所はこの命令を認めた。現在、共産党は欧州人権裁判所に提訴中である[11]。
自分は死刑反対か賛成か決めかねているけど、死刑反対の立場としては冤罪は十分根拠になり得る。
> 何故なら秋葉原無差別殺人のように冤罪の可能性のないものは死刑でもいいってことだから
実際の運用で冤罪の可能性がある無しってどうやって判別するのか。いままで、冤罪だった件だって最高裁判所まで行って死刑の判決が出ている。つまりその時点では日本国の司法の最高の判断で冤罪ではないと判断していた。つまり、冤罪を完全に防ぐ事はできないのだ。
秋葉原無差別殺人だって、例えば新しい医学的知見が出て精神障害とかで罪に問えないという結果になる可能性がゼロではない。もちろん、他の刑罰だって冤罪の可能性があるけど、どんな犯罪も全く罪に問わないという事はできないので、せめて極刑である死刑だけでも廃止した方が良くないかと。
「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました
https://twitter.com/YusukeTaira/status/1471869799236247554
これを見て唖然とした。いち弁護士の意見ならともかく、司法試験を出題する側までこのような「女性の人権」「不快にならない権利」を無視した感覚を引きずっているのだとしたら日本の法曹会は世紀単位で時代遅れなのではないか。
立憲民主党や共産党は是非とも、政権を取った暁には島岡まな先生をはじめとする女性の権利も含めた21世紀の人権を考えられる人をを最高裁判所の長官や判事に指名し、
コロナが流行るちょっと前にアメリカへ引っ越した。あと数年はアメリカに住むと思う。
この予約停止に対して日本政府に見捨てられた、棄民政策だと言っている人もいる(例: 【エッセイ】私たち在外邦人は無残にも見捨てられました: 日本到着の国際線の新規予約停止要請で、私は危うく殺されるところでした|堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi|note)
疎外感があって寂しいが、どれも深刻な問題ではない。
「日本に貢献する気がなくなった」と言ってる人もいるが、元々そんな義務はない。俺は日本にいた時からそんな貢献する気はなかった。
あえてデメリットを上げるなら、モラルハザードくらいだと思う。
国が法律や憲法を無視してるので、俺も法律を破る時の心理的ハードルが下がった。
罰則がない、軽いやつは気軽に破れる。
いずれにせよ悪いのはコロナなので、早く落ち着くといいですね。
いつも弱者の権利にうるさいはてサがハフポス記事に対する反応がひどいので自分の身体を刻み終えたトランスが反論する
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6195e619e4b044a1cc02391e
ID:nomono_pp トランスに対するヘイトスピーチは論外だが、「トランスと女装した変態の区別がつかない」「故に、『俺は女だ』といえば性犯罪が容易になる」という問題は何も解決してない件について
ID:koutatan 説得力ゼロ。だから、どうやって自分は女だと言い張ってる男を区別するんだよ。『少なくとも立ち入りを拒否されると思われます』 それが拒否できなくなるから問題なんだろ。
ID:kuzumimizuku TGと現行の性別専用空間に侵入する変質者を見分ける明確な方法が無ければ「違う」とわかっていても理解は難しいと思う。「なぜここに異性が!?」というその瞬間の感覚(ショック)は避けられない感覚なので。
ID:lejay4405 意味がわからない。その見分けがつかんから困るって話では
ID:hatebu_ai トランスジェンダーの心的軽減を図った結果、トランスジェンダーを装った悪人が容易に犯罪に悪用できるようになるっていう感嘆には切り離せない問題なんね
ID:aceraceae 説得力がない。"トランスジェンダーが「女性の安全を脅かす」"はたしかに違うんだけど自称TGを際限なくそこに含めることで似非トランスジェンダーが「女性の安全を脅かす」ことになる可能性があると思うよ。
日常的に女性として生活しているトランスとそうでないもので分ければいいだけ
一律排除となると、ルッキズム的ではあるのだが、パス度が十分にあるトランスも排除することになるのだがそれも肯定するの?
というか、ほとんどのMTFはパスしてなければ女子トイレは使っていないし、していれば誰にも咎めれることなく利用しているんだが
ID:necochan_cat どこまで読んでも「だからそうじゃなくてさぁ…」って話が続いてそっ閉じ / トランス女性の"ふり"をした変態をどうするか問題だから、工事済のみ女性扱いにするしかないと思う
逆に聞くけれど、工事を済ませていたらパス度低くても生まれた性と異なるスペースに入ってもいいんだ
年齢の高いMTFって男性として働いてきてお金も多いから工事費用も捻出しやすいけれど、パス度低い人も多いよ
それを排除しようなんて言わないでね
ID:ivory105 “心は女性だと言えば女子トイレに入れるようになる?→そんなことにはなりません”実際そんな事言って女子刑務所でレイプしまくった男がいるからなあ…。何か良い方法はないものか
和歌山毒物カレー事件があったから女性全てを飲食に関わる仕事に就かせるなとならんだろ
ID:chanbobo 女性のスペースは女性のもの。運動競技でTGが女性スペースに入ってきたり、一緒に入浴するのは正直いやだ。TGのスペースを作ったらどう
ID:udukishin 肉体の性別で分けるべきところは肉体の性別で分けるべき。トイレの問題も潔癖症の人達だって精神的苦痛を感じながら苦労して対応してるんだしさ
ID:stamprally 紛らわしいという問題に対して何の解決策も提示できてないが「我慢しろ」ってことなのかね。無責任なウソと誤魔化しばかり。そんなスタンスなら排除されて当然だろ馬鹿め。
ID:muryan_tap3muryan_tap3 女性の被害者が被る精神的社会的ダメージの回復よりも早く加害者は社会復帰し再犯、刑が確定する前は被害者女性に公然と侮辱を浴びせる機会が山とありまたその侮辱は償われない事を鑑みたら性善説はリスクが高すぎる
その理屈が通るなら日本の会社という場は男性のスペースだったわけで、そこから女性を排除することも肯定されるべきだったとなるけれど、それでも良いの?
こういうこと書くと、入浴のようなスペースは違うだろうという反論が出てくるが、ほとんどのトランスは入浴を一緒にしろなどと言っていないわけで、藁人形論法でしかないよね
苦痛を受け入れろというのであれば、育休産休なんてほぼ無くたってやっている人はやれているのだから、じゃあもっと少なくてもいいよね、とはならんやろ
生理痛に苦しんでいる女性は医療にアクセスせずに我慢しろっていっちゃう人ならそれはもはやあなたたちはそういう方なんですねとなるけど
ID:goadbin 世界的にTERFがフェミニズムの主流になりつつあるのにハフポストにこんなのを言われても。
主流かどうかで判定するのであればマイノリティの弾圧は肯定されるべきとなるがそれで良いの?
俺は政治や仕事、アカデミアにおけるアファーマティブアクションに肯定的なのだけれど、あなたは男性がNoと言ったらそれを甘んじて受け入れるんですか?
ID:hobbiel55 その論法で言うと、一部の男性が痴漢行為に及ぶからという理由で女性専用車両を設けて男性を一律に排除しているのは「ヘイト」ということで良いですか?
そうすることの方がメリットが大きいから一般に肯定されているだけでしょ
ID:daisya まだ建前ばかりの主張してる。犯罪率じゃなくて被害率で考えると腑に落ちた。属性によって被害者率が極端に変わるのは性別、年齢も傾向あるかな。それ以外の属性では被害者候補を分別できないから隔離が機能しない。
被害率で考えたら(というかそうでなくても)女性から子供べきとなるがそれでいいのか?
ID:Sephy これトランスジェンダーだけの言い分で、多数派で最も被害に遭う可能性の高い生来の女性側の意見をガン無視してるからこの主張こそが人権侵害に相当すると思うんだけど俺の感覚がおかしいのか?
ID:D_Amon 女装した性犯罪者が女性の安全を脅かすことは今まで通りでも、危惧されてるのは女装性犯罪者が活動しやすくなることと思う。シスからは不安全要素増大で、せめて性犯罪被害での妊娠リスク上乗せ回避はすべきと思う
ID:bokkou トランスのフリをして女性専用エリアに入り込もうとする犯罪者を恐れているのに「トランス女性は女性の安全を脅かしません」と言うのは話のすり替えだし女性として何も安心できない
統計差別を肯定するのであれば、生理によって身体的に休む必要が多く、精神も不安定で、妊娠出産に伴って戦力外になる女性は、生産性が低いというデータも集めれるだろうし、それによる雇用差別や賃金差別を誰かが主張したらそれを受け入れてね
俺はそれにも反発するけど
ID:taku-o 犯罪率が低かったとして、その1回が刺さったら、全体としては件数少なくて良かった、とはならないよね。何かしら手を尽くせば安心、という形に落とした方が良くないか。例えばトイレなら、武器置いとくとか
ID:Capricornus トイレもそうだしスポーツでも…TGは男→女、女→男でそれぞれ判別した枠が必要なのかなとかも思う。一方的な主張を安易には受け入れられないくらい解決が容易では無い事はわかるよ。
MTFの場合ホルモン注射で筋力下がる人は殆どだけれど、それでも男性ホルモンの血中濃度が高かった時期に得られた筋力は女性のそれを上回る場合が多いと実感している
MTFがスポーツで競うなら第二次性徴期前にホルモンブロッカー・女性ホルモンを日常的に服用してたことを証明できない限り参加できなくても仕方がないと思う
ID: pukka3 トイレとか脱衣場の入場に関しては少なくとも性別適合手術を受けた人のみ可能とすべきだろう。記事見る限りこの支援者も当人の性自認だけで利用可能だとは思ってなさそうだし、適合手術済前提で言っているのでは?
性別適合手術は受けた人だけという意見には、既に身体を切り刻んだ身としては同意したいのだけれど、侵襲性が高く不可逆的で個人のリプロダクティブライツを奪うことを肯定することに穏健リベラルとして同意できない
最高裁判所では優生保護法とは異なるという判決は出ているけれど、その暴力性を認識して欲しい
あと、手術費用は現状保険適用とはなっているが、その要件が極めて厳しく、実情としてほぼ該当する人はいないということも知って欲しい
その上で150万~300万くらい負担しなければいけないし、学生の場合だと就活で隠し通せない限り相当不利になる
運よくパス度が高くても親が出してくれなかったら、その差別を受け入れるか、学業をおろそかにしてバイトに明け暮れるか、身体を売るかを選択しなければいけない
俺も学生だから知り合いのMTFのほとんども学生なんだが、風俗や個人での売春行為を経験している人は8割前後にまで上がる
そのような現状において、手術をもって線引きすることの暴力性はもっと認知されるべきだ
ID:kirakiranamevictim 「性同一性障害者は広義のセクシュアルマイノリティだが厳密には身体障碍者である」という認識が2020年代の内にコンセンサスになる事を願う。
GIDの診断書が降りても障害者手帳は交付されないし、上記のように公的支援もほぼゼロの状態
あと、診断書自体も無意味なステップが極めて多くてただの忍耐ゲー
学生のようにライフステージの移り変わりが早い人にとっては医療アクセスの邪魔にしかなっていないのが現状なんだよ
特に田舎住まいの場合、人によっては新幹線や飛行機を使って診断書を貰うために通院をしているのに、年単位でもらえず、学生の場合はお金も無いのに無意味なカウンセリングにお金を払っている状態
トランスやGIDについて何も知らないまま、スティグマや藁人形で語るのは差別でしかないからやめてくれないか?
やっていることが、外国人排斥を支持するネトウヨと全く同じだということを認識して
あと、せめて、現状の医療制度は極めて差別的で、医療アクセスですら障壁になっているということを知ってほしい
ついでに俺自身は両性愛者でもあるわけで、今のラジカルフェミニストのような過激な思想が主流になった時、トランスとオタクの次に排除対象となるのは両・同性愛者でもおかしくないよなと思っている
父親教室の体験学習でテストが配られた。「30分でそれを解いて下さい」だが看護師が話しかけたり電話を始めたりと邪魔をして、結局誰も解けなかった。苛つく彼らに看護師は言った。「予定をこなしたくても邪魔が入って達成感を味わえない。それが赤ん坊を抱える母親の気持ちです」 #twnovel
そんなのカンタンじゃん ——とやり始めたところに 数分おきに
主催者がジャマをするんだそうです
結局誰も時間内に全問を解くことができずに
父親たちは怒り出した
“こんなにジャマされたら何もできない”
そこで主催者が言ったそうです
——『ミステリと言う勿れ』第3巻episode4-4
ツイッターの小説内の架空の実験を(それが事実だと誤認していたために)引用表記なしにマンガ内で紹介して謝罪する、という騒動があった。謝罪は受け入れられて和解が成立し、騒動は収束した。
これについて、はてブで著作権侵害を指摘するコメントが人気になっていた…
このような要旨のコメントが並んでいたのだ。
だが謝罪文を読む限り当事者同士で著作権侵害を問題にした形跡はない。著作権法では表現は保護されるがアイデアは保護されない。この短いエピソードの文言はマンガでは微妙に変わっていて文章を丸々トレースしているわけではない。これは本当に著作権を侵害しているのか——?
調べてたんだけど、この法律事務所のサイトによると、かつて江差追分事件なる事件があったらしい。
その江差が、九月の二日間だけ、とつぜん幻のようにはなやかな一年の絶頂を迎える。日本じゅうの追分自慢を一堂に集めて、江差追分全国大会が開かれるのだ
九月、その江差が、年に一度、かつての賑いを取り戻します。民謡、江差追分の全国大会が開かれるのです。大会の三日間、町は一気に活気づきます
小説の冒頭を元に、テレビ番組のナレーションが作られた。この酷似が問題視された。
現在の江差町が最もにぎわうのが江差追分全国大会の時であるとすることが江差町民の一般的な考え方とは異なるもので著者に特有の認識ないしアイデアであるとしても、その認識自体は著作権法上保護されるべき表現とはいえず、これと同じ認識を表明することが著作権法上禁止されるいわれはなく、本件ナレーションにおいて、テレビ番組側が著者の認識と同じ認識の上に立って、江差町では9月に江差追分全国大会が開かれ、年に1度、かつてのにぎわいを取り戻し、町は一気に活気づくと表現したことにより、本件プロローグと表現それ自体でない部分において同一性が認められることになったにすぎず、具体的な表現においても両者は異なったものとなっている
したがって、本件ナレーションは、 本件著作物に依拠して創作されたものであるが、本件プロローグと同一性を有する部分は、表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分であって、本件ナレーションの表現から本件プロローグの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから、本件プロローグを翻案したものとはいえない
改めてツイート小説とマンガを見てみると、30分→1時間以内、体験学習→実験、看護師→主催者、母親の気持ち→母親たちの毎日、と翻案している。共通してるのは「父親の解答を邪魔をした結果、誰も解けなくて、母親の子育てもそんなものだと教える」ってことだ。これは著作権で保護される創作性のある表現なのか、それとも思想(アイデア)なのか。母親の子育て絶えず邪魔されて何もできない生活だ、というのは作者の思想に思える。だとするとそれをテストにして父親に体験させて学ばせるのが表現になるだろうけど、それは、創作性があるかな? 身体に重りをつけて乳房や妊娠の不便を体感させるのは現実世界でよく見られる。しかしこの設定、「現在の江差町が最もにぎわうのは江差追分全国大会のときだ」よりは創作性があると思う。うーむ…🤔 私には自明な著作権侵害だとは思えない… かといって著作権侵害ではないとも言い切れない。はてブの人たちは自信を持っているようだが。
名前 | 出身 | 夫婦同姓 | 1票の格差 | 女性裁判官数 | 投票価値の平等 |
深山卓也 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡正晶 | 弁護士 | - | - | 評価は国民が行うこと | 個別事件で熟議したい |
宇賀克也 | 学者 | 違憲 | 違憲 | ||
堺徹 | 検察官 | - | - | 意見は差し控えたいが、活躍は望ましい | 考えは差し控えたいが、平等は重要 |
林道晴 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡村和美 | 行政官 | 合 | 合 | ||
三浦守 | 検察官 | 違憲 | 違憲状態 | ||
草野耕一 | 弁護士 | 違憲 | 条件付き合憲 | ||
渡辺恵理子 | 弁護士 | - | - | 回答は差し控えたいが、機会は重要 | 具体的な事件で考えを示したい |
安浪亮介 | 裁判官 | - | - | 回答は差し控えたい | 具体的事件で考えを明らかにすべき |
長嶺安政 | 行政官 | 合 | - | 具体的事件で考えを示すべき |
ソースはNHK。「合」は合憲、「-」は就任前で判決に加わっていない。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
この判決に関与していない裁判官については、朝日新聞のアンケートに対する回答。
https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/
女性裁判官数は、アンケート6番の「現状の女性最高裁判事数は妥当か」に対する回答。
投票価値の平等は、アンケート8番の「議員定数の是正に司法がもっと積極的に関与すべきという意見にどう考えるか」に対する回答。
名前 | 出身 | 夫婦同姓 | 1票の格差 | 女性裁判官数 | 投票価値の平等 |
深山卓也 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡正晶 | 弁護士 | - | - | 評価は国民が行うこと | 個別事件で熟議したい |
宇賀克也 | 学者 | 違憲 | 違憲 | ||
堺徹 | 検察官 | - | - | 意見は差し控えたいが、活躍は望ましい | 考えは差し控えたいが、平等は重要 |
林道晴 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡村和美 | 行政官 | 合 | 合 | ||
三浦守 | 検察官 | 違憲 | 違憲状態 | ||
草野耕一 | 弁護士 | 違憲 | 条件付き合憲 | ||
渡辺恵理子 | 弁護士 | - | - | 回答は差し控えたいが、機会は重要 | 具体的な事件で考えを示したい |
安浪亮介 | 裁判官 | - | - | 回答は差し控えたい | 具体的事件で考えを明らかにすべき |
長嶺安政 | 行政官 | 合 | - | 具体的事件で考えを示すべき |
ソースはNHK。「合」は合憲、「-」は就任前で判決に加わっていない。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
この判決に関与していない裁判官については、朝日新聞のアンケートに対する回答。
https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/
女性裁判官数は、アンケート6番の「現状の女性最高裁判事数は妥当か」に対する回答。
投票価値の平等は、アンケート8番の「議員定数の是正に司法がもっと積極的に関与すべきという意見にどう考えるか」に対する回答。
全くその通りだと思う。
パンとサーカスの代わりにギロチンを提供するだけの結果になる。
裁判員裁判制度の導入によって、大衆を司法に関わらせることのマズさはますます明らかになった。
大衆っていうのは誰の事かと言うと、お前のことであり、俺のことでもある。
したがって、お前や俺と司法の相性は悪い。
お前という大衆がちょっと調べた程度の投票で、司法のトップがすげかえられたら、それは混乱のもとにしからならない。
元増田も実は、「俺が折角調べたのに無駄になる」と言っているだけで、自分が正しいとか社会悪が放置されているとか言ってないだろ。
急に大悪魔アベシンゾウがトチ狂って、竹中平蔵をいきなり最高裁判所の裁判官にしたとか、そういう現行でも全員が否認を明確にするような事態さえおきなきゃ、それで構わないんだよ。
選挙期間に入って裁判官を罷免させる権利の一部を持つ人が一億人近くもいるはずなのに、話題になるのは政治家や政党の事ばかりで、裁判官についてはさっぱりだからな。
そして選挙当日は、小選挙区と比例代表の投票後に、国民審査の投票用紙を何も書かずにそのまま投票箱に入れるんだろ?
せっかく俺が裁判官のことを調べた上で×を書いて不信任に投じても、お前らが記入欄を空欄のまま投票するから信任されちまうじゃねーか。
裁判官を罷免するには有効投票の過半数以上の不信任が必要だけれども、×以外の印を書くか空欄のままだと信任扱いになるからな。
審査対象となる裁判官をしっかりと調べた上で、信任するという強い意志を込めて空欄で投票するんなら、俺もその意思を尊重しよう。
でもそんな人は極一部で、何も考えずに空欄のまま投票する人がほとんどだろ。
はっきり言ってそんな奴は迷惑だ。
裁判官の事をわかっていないなら、ちゃんと国民審査を棄権してくれ。
どうせこの文章を読んでいるお前は、棄権できることすら知らないんだろ。
小選挙区と比例代表を投票する流れと同じ様に、国民審査の審査用紙を受け取るのが当たり前だと思ってるんだろ。
人に言われることでしか投票所に行かない様な程度の低い奴が、国民審査に真摯に向き合うはずがないからな。
投票所に行けと煽ることで、結果的に国民審査の信任率を過剰に高めることになる。
それは、国民が最高裁判所に対して持つ罷免権という唯一にして最大の権限を弱めてしまうことも同然だ。
その責任は知りもしないから、投票所に行けと煽るだけの奴は己の罪深さを意識すらしていないはずだ。
司法府の長たる最高裁判所の裁判官の信任率が異常に高く、実態と乖離しているにもかかわらず、そのことを立法府も行政府も問題視していないのは、この国の三権分立が正常に機能していないことを如実に語っているも同然だ。
権力を監視すべきマスメディアがこうした権力の癒着を問題視していないのも同罪だ。そのことを疑問視しない国民一人一人も同罪だ。当然これを見ているお前らだって同罪だ。
言うまでもないことだけど、国はお前ら国民を舐めているよ。
それは投票率が低いからでもないし、自公政権の得票率が高くて政権交代を起こさないからでもない。
はっきり言って、国民が最高裁判所の裁判官を罷免できるなんて、強すぎる権力だと思うよ。
国民にそれだけの権力があるのだから、最高裁判所の裁判官は、選挙活動をする政治家以上に自分の仕事ぶりをアピールするのが本来あるべき姿のはずだ。
だけどそんなことはしない。
やっているのは抱き合わせ商法のごとく、衆議院選挙のおまけのごとく国民審査を組み込んでいるだけだ。
立法府の一員を選出すべき選挙に裁判官の審査を組み込むとは、司法権の独立の提唱者が聞いてあきれることだろう。
そして、記入欄に×印が書かれたもの以外は信任扱いするという、司法府の権力者にとって非常に都合がいいシステムを採用している。
無論、国民審査制度が始まって以来、罷免された裁判官は一人もいない。
このように、権力に都合の良い制度を運用し続けていることから、裁判所が国民を舐め切っていることは如実だ。
そんな国民の姿を見れば、国会だって政府だって舐めた態度をとるのは当然だ。
そうなれば、奉仕者たる公務員だって舐めた態度をとるに決まっている。
国民審査制度を理解していないというお前らの罪深さを、俺は十分に語ってきた。
だけど残念ながら、俺の文章はほとんどの奴には理解できないままだと思うよ。
理解できているんなら、国民審査制度という国民に過剰な権力を与える制度なんてとっくに崩壊しているからな。
別に、国民審査制度を理解しろだとか、審査対象の裁判官を事前に調査しろだとか、そんな大層なことはお前らに望んじゃいねーよ。
俺が望むのはタイトルにもある通り、『国民審査を理解していないのなら、せめて棄権してくれ』っていうことだけだよ。
迷惑だ。
難しい要求ですね。
法律を守る
→いわゆる「グレー」を含む形なら可能。全て潔白にしながら物事を進めるなら恐ろしいレベルで遅い政治になり、国難で吹っ飛ぶ。
憲法を守る
→憲法は未だに解釈論がある。何を以て「違反」とするかは最高裁判所しか決められない。故にそれを判断できる一般人はいない。
質問に答える
→すべての質問に回答するのは現実的ではない。どんな質問にも答えるというなら質問側も予め本質的なものだけにする“クレンジング”をしておかなければならない。
→圧倒的に現実味がない。記者の視点は往々にして偏っている。前述の通り、本質的なもののみにするなら理解できるが、なんでも攻撃しようとすればできるので、攻撃を目的とする質問に答えるのは時間の浪費であり政治の停滞につながる。根本的に国民の理解度が低いことが根本原因。お似合いの国。
Yes or No?の質問にたいしてYesかNo[追記]もしくは「わかりません」[追記終わり]で答える
→YESNOの部分のみ切り取られ、追記は無視されることが既にわかっている。それにYES、ただし〜と答えたりするのは愚策。うがった聞き方をする奴ら(国民)相手ならもはや答えないほうが正解なのは致し方ない。政治家にまず「国民はキチンと傾聴している」とわからせる必要がある。
嘘をつかない
→難しい。森羅万象が絡む複雑な政治の世界の話をその場で嘘なく国民にわかるように伝えるのは人知を越えている。不可能を強いてはならないというのは法の原則。
逆ギレしない
→これはそうね。感情的にならんよう、トップは常に十分な休養を取ることが求められる。
→これもそうね。ただ科学者の中でも意見が別れたときの判断は難しい。国民は「科学者」を権威として使うことはやめるべきである。
→難しい。意思決定がその場でなくとも、それが遠因となって後の意思決定に影響を及ぼすのがこの世界である。そのため「意思決定をする場面」だけ切り取ることは不可能。そういう意味でも、ここで用いられた「意思決定をする場面」というフィルタは実質不可能である。「この前すれ違ったときあの人がこう言ってた。あの人に確認するために予定調整して会議設定し直します」で仕事進むと思うか?
なにより、こういう立て付けなんかより大事なのは、なんか愛国クソブコメ野郎がいってる「この国を想って進める」ということ。政治家もメディアも国民も、この国を想っていない。自分のことばかり。権利権利権利で貢献や奉仕は「搾取」として忌み嫌われている。貢献や奉仕をする気もない国民が、政治家にのみベネフィットのない潔白さを求めるのは滑稽だ。政治家は国民の鏡なのである。すべての国民が国のための貢献や奉仕を意識せずして、国を想う政治家が出てくることはないのである。政治家は国民から出てくる。
判決文読んだ上で書いてるよ。
P.3
⑶ 本件各漫画の特徴
(略)
P.9
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714頁)。
したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。
ケースバイケースという点には同意するけど、この裁判でなされた判断が今後の指標になるのは間違いないと思ってる。
この裁判は「二次創作は著作権侵害か否か」を争ったわけではなく、「損害賠償請求の権利が同人作家にあるか否か」を争ったもの。だから判決そのものの影響力と言うよりも、その判決の論拠となる部分にこの二次創作は著作権侵害か否かの議論があってそこで侵害ではないって判断されたことの影響力が大きいってことね。
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)