はてなキーワード: 政府見解とは
先週木曜日(間違えた)総務委員会。籾井さんのときの質疑と比べて、別に新しい情報があったわけではなかったんだけど、高井議員はNHKと政権との距離の問題はかなりしつこく聞いてきています。学生時代NHKの集金のアルバイトをして生活の足しにしていたとか。指摘するのは大事だけど、特段有効打は出せてない感じですね。
こういう、政権の意向に反した奴を左遷させる、というある種の忖度のようなものは、かなり省庁、NHKなどの中で広がってるんだろうと思うんだけど、いかんせん証拠がないので、そういう例がどれだけあるのか、ということを示していくしかないんでしょうが。魚住昭さんが書いた、月刊現代に中川昭一、安倍晋三の両議員からのNHKに対する圧力についての朝日新聞記者の取材テープとされるものの中で、松尾武氏が答えていたようなNHKの内情からするとだいぶ変容してるんだろうな、と思います。
岩田明子さんは、NHKの解説委員で、今井尚哉首相秘書官のお気に入りとされる人で、田崎史郎、山口敬之氏らとならんだいわずと知れた寿司友ですが、週刊誌的には、彼女は政治部内での発言権が非常に大きく、人事にまで口出ししている、と噂されているところです。最近で言えば、籠池理事長の会見の最中に、安倍総理のぶら下がり開始の10分前にご登場あそばして、南スーダンPKO撤退について、政府見解のご解説をなさっていらっしゃったことが記憶に新しいところ。まぁそれに関する質疑もありましたが、唯一新味のあった話だったのが、前任の政治部長(山下毅熊本放送局局長)が、岩田さんの文芸春秋への寄稿に対していかがなものかと異議を申し立てたらしい、ということで、籾井氏の粛清とされる昨年4月25日発令人事で、通例2年の政治部長職ですが、1年で熊本に異動になった、という話が、どうもNHK内部では、岩田さんのインタビュー記事が原因なのではないかとされているというところでしょうか。
これももう何回も聞いてるけど、何を聞いてもまったく答えないので、ほんと聞いててむなしいだろうな、と。昨年11月のAPECでの日露首脳会談の事前協議の映像が、内容をNHKがスクープドキュメント北方領土の中で流れたことに対して、いったい誰が撮影して、どうやってNHKが放送することになったのか、という話。これを外務省や内閣官房に映像を撮影したのかと聞いても、「お答えを差し控えさせていただきます」、NHKに聞いても個々の取材についてのお答えは差し控えさせていただきます。という流れなんですが、撮影の事実があるかないかも答えられない理由が、「政府内部の協議は一般には公開していないから、撮影の有無を含めて答えることはできない」といってるんだけれども、放送の中で、「外交機密が含まれているから音声は流せない」といいながらNHKで放送されるというのなんでそんなもんが流出してんのっていう疑問に繋がるのは当然じゃないかしら。NHKにだけ撮影に入らせてるっていうのであれば、政府の機密的事項を話し合う場面にNHK記者が入っている、という時点で、コンプライアンスがぶっ壊れてるし、官邸が撮影して提供してるんなら、NHKに提供できるものを誰が撮影したのかについて、政府側が答えないっていうのは、国民の代表たる国会議員なめてる案件なわけで、どっち方面に転んでも頭おかしいとしか、っていう話なんだよね。(NHKがニュースソースを答えないのは仕方ないけど、政府は答えない理由はないはず。だってNHKに提供してんだから。)
「NHKが政権と距離を接近させすぎてまで、特ダネ、スクープを追い求める必要性はあるのか、政権が流したいものを、スクープをあげるから、ということで流す、というのは税金が入っている公共放送としてあってはならないと思うがいかがか」
「NHKは報道機関として、視聴者の判断のよりどころとなる情報を、正確に、そしてより早く提供することが重要であると考えております。そのためにも、取材や報道のあらゆる段階で、真実に迫ろうとする姿勢を徹底することが、大切と考えております。今後も社会に必要とされる情報をいちはやく伝えてまいりたいと考えております。」
「いちはやく、ということは否定しないが、NHKが、独占的に、他社が入手していない情報を追い求める、これ自体を否定はしないが、相手が政権の場合、当然見返りがあるから問題だと思っている」
この上田さんの答弁も、もう何回目、という感じで、ただの作文読み上げだけど、籾井がやめてもNHKの本質は変わってないなというのは思いますね。籾井に反抗するような幹部は粛清済みみたいだからしかたないのだろうけども。確か、オバマ大統領との首脳会談がセッティングできなかったときに批判の声があがったときも、NHKは独占映像として、オバマ大統領と安倍さんが2人で話してる映像を流してたよね。G7の首脳会合には海外勢含めてメディアは入れないからどこから出たっていわれたら官邸からしかないわけだけどね。
http://webronza.asahi.com/journalism/articles/2017021700004.html
これね。これを読んで会長の感想を求めるが、「感想は差し控える」
「感想はいえないということでしたら、もう少し具体的に聞きますが、私はこの中にはちょっと問題だと思うところがいくつかあるんです。
(略)永田町での取材を通して思うのは、記者と取材対象者の関係においては、権力のチェックという側面と、信頼関係の確立の側面の絶妙なバランスが大切だということです”その通りだと思いますね。バランスが大事なんです。”取材相手に誠意と情熱を持って全人格で向き合い、その一方で私を超えた公の立場でチェックをする、と同時に情報はよい意味で、ギブアンドテイクであるべきだと実感をしました。権力主体が隠したい事実がわかり、それが不正だった場合、外交上やむをえない場合を除き、この事実を報じなければなりません”報じなければなりません、ってか報じる、当たり前ですよね。報じるに決まってるじゃないですか。”そのためには、日ごろから取材対象に肉薄し、情報を取る力と交渉をする力が不可欠です”こう書いてるんですね。つまり今回のスクープドキュメントNHKスペシャルの話もそうです、あるいは国会で何度か取り上げてきた、南スーダンから撤退するときの、情報をいちはやく入手して、しかし、その見返りというんでしょうか。夕方の放送でですね、ちょうどあのとき、籠池理事長の記者会見とあえてぶつける形で、記者会見をした、その後すぐにですね(事実誤認、記者会見がはじまる前です)、岩田明子さんが出てきて、長々と政府の立場を解説する。やはり。情報をとる、ということに対してですね、どうしても、政権よりの放送に、どうしてもなる、と。だからこそ政府も情報を出すんじゃないですか。ですからバランスが大事だといいながらですね、私は権力のチェックこそマスメディアの使命だと、ましてや受信料で成り立つ、NHK、公共放送として、大事な使命だと思いますが、会長、NHKとして、こういう考え方、この考え方、これでいいと思いますか。」(質問がわかりにくい、もっとストレートに、コレは癒着だと思いませんかとか聞いたほうがいいよ。岩田明子氏が権力のチェックを果たして、政権の思惑と違うことをしゃべったことがこの5年で何回あるか知らんけど、外見からは、政府のスピーカーとしての機能しか果たしてないと思うけどね。)
「NHKの姿勢に関しましては、取材・政策のルールブックであります、放送ガイドラインがありまして、そのなかで、取材相手との関係については、放送倫理や公平・公正な姿勢を意識し、節度ある距離を保たなければならないと定めております。また国民の知る権利や、公共の利益のために、密着取材が必要な場合でも、相手の利益を図ったり、癒着と受け取られる行動を取ってはならない、と定めております。この冊子を全職員に配布いたしまして、周知の徹底をいたしております。また真実を明らかにするために、取材相手に食い込むことと、いっぽうで、取材相手と一定の距離を保つことは、ジャーナリストが必ずわきまえなければならないことであると認識しておりまして、現場ではこのことを十分に踏まえて、日々の取材・制作に取り組んでいるものと承知しております。」
「会長まだ就任されたばかりでね、まだ、まぁ監査委員やっておられましたけども、昔のNHKはそれを守っていたかもしれませんが、そうじゃない実態が、だんだんそうじゃなくなってきているということを、皆さん、NHKの内部からも、皆さん危惧されて私のところにも情報を下さる方がいる。この委員会でも取り上げました。去年ですかね(5月24日衆院総務委員会)、あのーこれもまた岩田明子さんが、文藝春秋に安倍総理のお母さんのロングインタビュー、4時間半のインタビューを書いたと。これも内部ではですね、なぜNHKの記者が、解説委員が、文藝春秋に、自分たちが集めたリソース(NHK記者として安倍洋子氏との人脈を築いたわけだからね)を使って、集めた情報を、文藝春秋に出すんだと、反対した方がね、部内にもいらっしゃるそうですよ。しかしその方はね、定期じゃない人事異動で地方にいってしまったそうですよ、政治部長がね。異動になったと、これはもうNHKの内部では有名な話ですが、会長がご存じなかったというのなら、この機会に是非知っておいて頂きたいと思います。結局、NHKの組織が権力をチェックするというバランスに対して、鈍感になってしまっているのではないか、これは前の会長の籾井さんの体制の悪い影響がでているんではないかと思います。これ以上聞いても堂々巡りの議論に・・・(略)
高井さんはここでとまっちゃだめだよ。わざわざNHKが籠池理事長の記者会見に合わせて、前から持っていた情報を流し始めるというのは癒着だと思いませんか、岩田さんが会長賞を受賞されたそうですが、彼女のどの報道を評価されたんですかってしつこくしつこく聞いて欲しいわ。この、寿司ともを利用して適度にスクープを読売、産経、日テレ、フジテレビとかに与えながらやっているメディアコントロールと、桜井充さんの質疑で出てきたような、国家戦略特区に関して、変に便宜を図るようなことはしないほうがいいって発言したら、次官経験者から脅しの電話がかかってきて、地方の大学に飛ばされた、みたいな人事権を使った官僚コントロールが安倍政権を磐石にしてるものだと思うから、ここをしつこく突っつくのは、ホントに大事なとこだと思うんで、ここでやめちゃいけない。、
一応時系列を整理しておくと、岩田氏のインタビュー記事、「晋三は「宿命の子」です」の取材は当該記事によると取材の申し込みは昨年3月、当該記事の出版が5月10日、NHKの定期人事は例年6月で山下毅氏を含む籾井氏の粛清人事があったのが4月25日、山下毅氏の熊本異動後の記事によると、内示を受けたのは、熊本地震の前日、4月13日ということです。まぁ一応筋道としては通った話なのかな。真偽は知らんけど、こういう話は、この政権ではごろごろ聞く話ではある。
いやー今朝の法務委員会はひどかったですね。
文字制限にかかりそうだから山尾さんのは別に書きますよ。階さんと金田さんのやりとりとか、前回書いた、「委員長の裁量」が爆裂してるんでぜひご覧くださいよ。
とかいうのマジウケるんでどんどんやってください。お褒めに預かり光栄ですがただの暇人だよ。
http://anond.hatelabo.jp/20170417150728
通告はただの慣習です、衆議院規則にも国会法にも規定はありません。前回も書きましたが、細かい数字や技術的な答弁に関しては、通告がないので詳しくは答えられない、ということはありえても、法律の基本的な立法趣旨、立法事実などについて「通告がないので答えられない」は恥でしかないですよ。ちなみに山尾議員は「「共謀罪」(民進党はカッコつき共謀罪をテロ等準備罪の意味で使ってる)についての質問をする」という通告をしていたようですが、その上でたとえば、精神保健福祉法の質問をしたら、「通告がなかったので、そこは調べてない」でもいいですけどね。
たとえ話に意味があるかはわかりませんが、たとえば、新商品発売に際して、その開発責任者や、社長がインタビューを受けたとして、「この商品が狙っているニーズはどういうものですか」「この商品は以前の商品とどこが違うのですか」と聞かれたとして「質問内容を知らされてないので答えられない」といわれることを想像してみてください。テロ等準備罪の立法事実をあげてください、従来の共謀罪での組織的犯罪集団の規定と実質的に対象とする同じか否か、という質問に「通告がないから答えられない」で押し通して、かつ相手が悪いかのような言い振りをしてんですよ、よく正気で対面できるね、と思うよ。
金田さんにいたっては「頭の中にいくらでもある」といっていたものを「どうぞ答えて」って言われて答えられてないんだからね。277のうちいくつがテロ関連の犯罪ですか、という質問だって、マスコミに対して110ですって答えてる担当者がいるから聞いてるのに、「通告がないから答えられない」っていうんだから「お宅のガバナンスどうなってるんです?」案件だと思いますけどもね。麻生さんや岸田さんなんかだと、「通告がないので詳しくはまた後で調べさせてお知らせしますが、とりあえず~と理解している」というような答弁をされますよ。
あと、決算委員会で共謀罪聞くなとかいうのを擁護するなら、ぜひ、その直前に北朝鮮問題を決算委員会で聞いていらっしゃった自民党の議員にも苦言を呈されたらどうですかぁ?それはやらないで答弁してるんだから、都合が悪いから言ってるんだろってだけの話なんですよ。
マスコミが捏造ギリギリで安倍さんを批判してるとかいう意見もあって正直認知の違いは驚愕すべきレベルですが、たとえばNHKで、安倍さんの答弁が放送されるときに、質問者の質問がちゃんと放送されてる割合とか誰かカウントしてみてよ。多分笑えるぐらい「政府見解の広報」を忠実にやっていらっしゃるからさ。安倍さんの支持率をゆるぎないものにしているものの根幹のひとつだよ、こういうの。
あと私野党を支持して欲しくて書いてるわけじゃないよ。現政権がどんだけ国会を馬鹿にしてるかを知ってほしいと思って書いてるだけ。それを知った上で、安倍さんがいいと思ってる人を説得しようとしてるわけじゃないですよ。そういう人は、どうぞ読まなくても結構ですよ。
追記
稲田さんの例を言われていますが、アレは、なんの留保もなく「まったくの虚偽です」とおっしゃってるから誠実性案件になるのであって、「突然の質問で、記憶にしたがって答弁いたしますが、私が担当したことはないと承知をしております」って言っていれば、問題は起こらなかったものですよ。通告がなかったから、とりあえずで答えるけど、っつって普通は答えるの。通告がないからといって、答弁を拒否するのは安倍さんぐらい。
階議員のも書き起こしてあげたいんですが、あれ、ほとんどの時間を、おんなじ質問で浪費してるだけなんで、ひどさで言えばもう絶品にひどいんですが、私の精神が耐えられないので、勘弁してください。むぢと誰か書き起こしてくれ。
追記
まぁそれでも通告した方がいいよという意見はわからないでもないですけど、通告がなきゃ自分の言葉で基本的なこともかたらないんなら、ペッパーくんでもおいといてしゃべらせればいいだけでしょ。口頭で議論をする意味ないですよ。それが国会軽視の意味ですよ。なんのために政府参考人制度作って、副大臣、政務官おいたと思ってんの。
視点が一面的って指摘はそのとおりだよ。公平中立を求められる義理もないし、政府側の主張にそった記事なら産経、読売読めば載ってるんじゃない?
http://anond.hatelabo.jp/20170407221853
これだけでも問題ではあるが人間誰しも間違いはあるのでそう責められたことでもない。重要なのは平成27年3月24日の答弁である。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/189/0014/18903240014012c.html
松沢議員に前年の国会答弁について政府見解との相違を尋ねられ、厚労相が
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいまのお尋ねは、喫煙と病気、肺がんなどについての因果関係についてのお尋ねでございますが、たばこの煙には四十種類を超える発がん物質や発がん促進物質が含まれております。
そして、WHOの報告や、我が国を含めて各国で同様の調査研究が行われておりまして、そこにおいて、喫煙者は非喫煙者に比べて肺がん等の疾病に罹患する危険性が高いということが指摘をされております。国際がん研究機関、IARC、これWHOの専門機関でありますけれども、ここが行いました発がん性分類におきまして、喫煙は最も強い発がん性の証拠を示すグループに分類をされているところでございます。
こういったことなど、喫煙が健康へ悪影響を及ぼすことについては科学的に認められていることと承知をしているわけでありまして、また、たばこ消費と肺がん死亡に関連はありますが、肺がんが顕在化するまでには二十年から二十五年の時間差が見られると、こんなことを我々としては認識をしておるところでございます。
事前通告のあった質問なのか、権威を持ち出すだけの無能な朝日記者と違い「たばこ消費と肺がん死亡に関連はありますが、肺がんが顕在化するまでには二十年から二十五年の時間差が見られる」と麻生発言について明確に否定し、当然この場に麻生氏もいたのである。つまりこの平成27年3月24日までであればああ言った発言もまだ許されはしたが、それ以降3度も同様の発言を繰り返してるのは大臣としての適格性に疑問が生じざるを得ない。漢字の読み間違いなんかよりよっぽどひどい。国会以外でも触れて回ってるようだが周りにイエスマンしかいないのだろうか。麻生グループ経営の病院にだけはかかりたくないものである。
ところで話はそれるが厚労省と公文書と麻生氏と言えば、この件を思い出す。
http://www.afpbb.com/articles/-/2551429?pid=3624875
バブル景気(バブルけいき)は、景気動向指数(CI)上は、1986年(昭和61年)12月から1991年(平成3年)2月[1]までの51か月間
ただし、多くの人が好景気の雰囲気を感じ始めたのはブラックマンデーをすぎた1988年頃からであり[4]、政府見解では、1992年2月までこの好景気の雰囲気は維持されていたと考えられている[5]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E6%99%AF%E6%B0%97
日本において、1971年から1974年までのベビーブームに生まれた世代[1][2][3]。第二次ベビーブーム世代とも呼ばれる[4]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E5%A1%8A%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2
→現在の41~44歳
バブル景気を1988年からと定義すると、当時は14~17才。学生。
1951年~1960年に生まれた世代が断層の世代とされており、人口は約1660万人
団塊の世代の次に現れた世代であり、高度経済成長の時代に育った。バブル景気も経験しており元祖オタク世代でもある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%AD%E5%B1%A4%E3%81%AE%E4%B8%96%E4%BB%A3
→現在の55~64歳
もううんざりだよ!
1952年2月 日米行政協定の締結のとき高松宮殿下のグループがラスク大統領特使に提出した安全保障構想で「徴兵制を導入」
1954年10月 木村防衛庁長官が「私としては徴兵制度の実施が望ましいと思う」と記者会見で発言。
1956年 竹田五郎 統幕議長 徴兵制をめぐる政府見解を批判。
1970年11月 防衛白書から「憲法上の限界から徴兵制は行えない」という表現を削除。
1980年 日向方斉 関西経済連合会会長が、関西財界セミナーの基調報告で「非常時に備え、徴兵制度の研究も必要だろう」と発言。山田稔ダイキン工業社長は「徴兵制をしいている国では人件費が少なく、GNPに占める防衛費の割合が小さくなっている点は注目すべき」と意見。
1987年 「現代社会」の教科書検定での指示内容に「志願制なので徴兵制の国に比べ人件費がかかる」という改善意見。
1992年10月 森喜朗政調会長、自民党の全国研修会の公演で「若者に国民奉仕隊のような組織に入ってもらい、ボランティア活動を通じて国家のことを考え、ポイントを取った人が大学受験で有利になる仕組みができないか、具体的に検討してみる必要がある」と発言。
1996年12月 衆議院の代表質問で森喜朗代表が「ドイツの国民基本法には徴兵制があり、忌避した場合、一定期間は社会奉仕を義務付けることになっている」「若者が学校教育の中で、ボランティア活動を必ず体験することが必要」と義務化を提言。
1996年12月 建設省国土地理院の幹部職員を対象とするディベート研修で、講師が徴兵制は必要と発言。
1998年5月 三重県鈴鹿市の加藤栄市長が「自衛隊鈴鹿父兄会」の来賓あいさつで「徴兵制度を見直す必要がある」「必要かもしれない」と発言。のちに「青少年非行の歯止めになっていたのではないかという意味」「精神訓練の場、と言えばよかった」と釈明。
1999年9月 鳩山由紀夫幹事長代理が群馬県の立会演説会で「侵略を受けた時は、有事法制や緊急事態法制のなかで基本的人権を守りながら個の権利を公共の役の前にどこまでゆずるかという議論はすべきだ。徴兵制はとらないことを原則としながら、万一足りない時は、緊急事態法制のなかで考えるべきではないか」と発言。
2000年9月 憲法調査会の欧州視察報告書で、ドイツの徴兵の代替役務について、中山太郎会長「社会活動の義務化は、社会保障コストを減らす知恵」と感心。
2002年5月 石破茂防衛庁長官が憲法調査会で「徴兵制は憲法違反だと言ってはばからない人がいるが、そんな議論は世界中どこにもない」と発言。
2002年6月 憲法調査会が札幌市でひらいた地方公聴会で6人の陳述者のうちの会社社長の稲津定俊氏が「国民徴兵制度」を明記した新憲法制定を提案。
2005年3月 衆議院憲法調査会の最終報告書案で国民の義務規定の積極的な意見として、国防の義務と徴兵制を追加すべきものとして挙げる。
2006年10月 教育再生会議の初会合で、国際教養大学学長の中嶋嶺雄氏が「韓国などの学生に聞くと経験を積ませるという意味合いが大きい」と徴兵制を評価。
2007年10月 東国原英夫宮崎県知事が建設業者との座談会で「徴兵制はあってしかるべき」と発言。後に「道徳や倫理規範の欠如が社会のモラルハザードにつながっている気がする。規律を重んじる機関で教育することは重要」と釈明。
6月16日の朝日社説。社説子は朝日新聞読者は論理能力の一切無いバカだと確信しているのだろう。この社説は安保法制に反対する側の人々がいかに怠惰かえぐり出している。いや、そもそも彼らは本当に安保法制を潰したいのだろうか?安保法制を潰すのが目的なのではなく、安保法制反対運動のお祭り騒ぎをエンジョイしたいだけなのではなかろうか。
http://www.asahi.com/articles/DA3S11809039.html?ref=editorial_backnumber
これによれば、集団的自衛権と憲法との関係を整理した1972年(昭和47年)の政府見解は以下のとおり。
①わが国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを9条は禁じていない。
③従って、他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権の行使は許されない。
ここでは 集団的自衛権の行使>必要最小限の範囲 という命題が背後にある。しかし、集団的自衛権の行使の定義は一応一定したものである一方「必要最小限の範囲」は軍事技術の進歩や国際情勢の変化によって変わり得るものだ。
朝日新聞は「理屈は同じなのに結論だけを百八十度ひっくり返す。環境が変われば黒を白にしてよいというのだろうか」などと言うがこれは感情的な詭弁というものだ。理屈が同じでも議論の前提が変わったら推論の結果が変化するのは当然ではないか。論理的な反論ではない。
さらに後段で「こんなことやっていいの?ほんとにいいの?だめだよね?」とばかりに非難を続けるが散漫で情緒的なばかりだ。要するに社説子が違憲だと思い込んでいる事例を列挙しているにすぎず、それらが本当に違憲かどうかはそれが「必要最小限」かどうかによる。そして必要最小限を越えることを示せれば違憲だね、と論証できる。これが論理的な議論というものだ。そしてそうするには代案を示すか他の根拠をあげればよい。なんでこんな無駄な文章をつらねる必要があるのか理解に苦しむ。
そもそも安保法制に論理的に反対するのは簡単なことだ。政府の主張はとどのつまり「今まで
となった」
というだけなのだから、これをつき崩せばいい。ならば集団的自衛権自衛権が必要と政府が想定している各種事態に対して 集団的自衛権を行使せずして対処する方策を提示するか方策自体が必要ない事を論証すればよい。それができないなら集団的自衛権の行使が必要なんだろうねとなる。それ以外の方法であれやこれやと理屈をこねて無理な反対ごっこをしてみても所詮は負け犬の遠吠え。
ところでそもそも①、②、③すら認めない人々もいる。だがこれは昭和47年以来の政府見解すら認めない人々。左翼ばかりとは限らないが、どちらだとしても今更国会で議論するのは時間の無駄だ。適当に官僚に答弁させとけばいいのではないか。
佐藤優「創価学会と平和主義」を読んだ。佐藤優にしてはつまらないと思うが、物語としては面白く読んだ。
集団的自衛権の話があったので、個人的に公明党には興味を持っていた。
公明党は護憲だったはずなのに今回は解釈改憲に協力したので、いろいろ批判もされていたが
その実態はけして「与党の椅子が惜しくて自民に迎合した」というような単純なものではなかったらしい。
公明党側が意図したのは、閣議決定と従来の政府見解(1972年見解)との論理的整合性を取ること、
言い方を変えれば、閣議決定を1972年見解から逸脱させないことだった。
そもそも「改憲は難しいので解釈変更で代用する」というのが安倍首相の目論見だったが
それに対して公明党は、内閣法制局を抱き込んでギリギリまで閣議決定を骨抜きにした上で
「これは従前の政府見解の基本的論理を変更するものではない。そもそも基本的論理にかかわる解釈変更は行えないし、その場合は改憲が必要」
とぶちあげた。
安保関連法案は来年以降だからまだ最終的な結論は出ていないが、
現状では集団的自衛権は確かに骨抜きにされているように見えるし、
骨抜きにされてなお強行した安倍首相の異様さばかりが際立っている。
偉大な祖父・岸信介が果たせなかった「米国と対等の国になる」という悲願に憑かれているのだと。
そのきわめて個人的な妄執に憑かれ暴走する安倍首相を掣肘できたのは、
民主でも社民でもなくもちろん共産でもなく、公明党だけだった。
残念に思うのは、
安保関連法案の審議で社民や共産がなんらかの役割を果たすことはないだろうということだ。
しかし共産党は結局のところ夢想的な理想主義に閉じこもってなんら現実にかかわろうとしなかった。
アメリカで生活していて、クジラやイルカ漁について「The Cove見たよ!」などと時々聞かれることがあるのですが、
大学で受講している統計の授業の教科書(http://www.amazon.com/dp/1478217200 )
の例題 (p.226) で、太地町のイルカ漁についてやや唐突に取り上げられているのを見つけてしまい、
いろいろ疑問がでてきてしまったので備忘録代わりにメモしておきたいと思います。
* イルカは食物連鎖の頂点にいるので、水銀などの濃縮現象がおきます。
* 特にこれは、ときに学校給食でイルカを提供している日本で問題になります。
* 19のハナクジラの筋肉サンプルに含まれる水銀量を調査したところ、ハナクジラには、
95%のconfidence intervalにおいて平均3.29-5.51µg/wg (wet gram)の水銀が含まれている、
という結果になりました。
ということが書いてあって、これってアメリカ人から見たら、日本が①イルカを食べているだけでなく、
②水銀含有量の多いイルカを給食に出している、③規制をしているにも関わらずそれに反する
イルカを給食に出している、というおかしなことになってしまう?と思いちょっと調べてみたのですが、
どうやら、
* 太地町では給食でイルカ肉が提供されていたこともあるが、現在は行われていない
* 追い込み漁が行われている太地町の人口は日本の人口の0.0024%であり (3000/127,000,000)、
日本全国で漁や給食での提供が行われている(た)かのような記述は誤り
* 日本人は約10000年前からイルカ漁をおこなってきた。捕鯨(イルカ含む)は日本古来からの文化である
* 太地町で主にとられているのはスジイルカである(例題で扱われているのはハナクジラの統計)
ということは言えそうな感じがするのですが、調べているうちにちょっとよくわからなくなってきました。
まず、0.4g という例題にあった”政府の基準”なのですが、どうやらこちらの魚介類の
暫定的規制値(昭和48年厚生省(当時)環境衛生局長通達)←かなり古い
(http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/g_kenko/busitu/02g_kanri_soti.html )
を意味しているようで、そこには、総水銀の暫定規制値として0.4µg/gが記載されており
(例外としてクロマグロ等の記載はあるものの、クジラ、イルカについての文言はない)、
また「暫定規制値を超える魚を流通させないよう効果的に運用」という文言がありました
(疑問1:この通達がまだ活きているかは不明。pdf: http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouka/files/report12.pdf )、
一方、愛知県のHP によれば、バンドウイルカやゴンドウイルカについて、
厚生労働省の水銀に関する基準の0.4µg/g をかなりオーバーする20.8 やら7.1やらという数字が並んでいて、
* イルカ等の水銀含有量(http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/3f/gyo_hg2.html )
水銀に関する健康基準について言えば、WHOの基準で 1.6 µg/kg体重/ weekということのようなので
(http://jccu.coop/food-safety/qa/qa02_02.html )、体重50kgの人でざっくり 330 µg/month
ということになるところ、 愛知県の先の統計によれば、1ヶ月あたりざっくりバンドウイルカ16.5gまで、
教科書にあるハナゴンドウであれば 60gまではok、という計算になりそうです。
(16.5g/月って、ほぼダメなんじゃ、、)
気になるのが、水銀含有量 0.4µg/g までという当時の厚生省の暫定基準が活きているとすれば、
たとえばバンドウイルカは20.8µg/g という高めの数字が出ているところ、
市場に回っているとすれば(疑問2:実際にイルカは市場にどれくらい出回っているのか)
それは規制との関係でどういうタテツケになっているのか(疑問3)ということ。
そんなことを思っていたら、日本生協連のページにて、クジラやイルカについては、
表示があまりちゃんとされていないので心配です、みたいなことが書いてあって、
数字を見るに結構な割合でちゃんと表示がされてないようなのですが
(どうやって調べているのか分かりませんが、イルカの種類によっては100%不適正な鯨種表示だったりします)、
そんな感じで大丈夫なんでしょうか(疑問4)という更なる疑問がうまれてきてしまいました。
* 不正表示の比率について(http://jccu.coop/food-safety/qa/qa02_02.html)
漁については日本の政府見解のとおり(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b186038.htm)
だと思いますし、食用にすることについても授業で扱わなければ正直調べてみることもなかったと思うのですが、
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48
http://m.newsweekjapan.jp/reizei/2014/04/post-637_1.php
→ 結局どんな内容であろうが偉人の話ばっか聞かされても「しょせん他人の話、昔の話、自分は違う」って思う生徒が出てくるはず。意味ない。
- ありのままの自分を受け入れられるような価値観を教えるこそ必要なんじゃん??
領土問題について
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-222955-storytopic-11.html
来春から小学校で使う社会科の教科書全てが、韓国と中国が領有権を主張する島根県の竹島(韓国名・独島)と尖閣諸島(中国名・釣魚島)について記述し、日本の領土であることを明記した。
教科書検定に際し出版社が、愛国心教育を重視する安倍政権に配慮して、政府見解を紹介した格好だ。
既に多くの中学、高校の教科書が竹島や尖閣諸島に触れ「日本の領土」と記述しており、この流れに沿って小学校でも領土教育が強められることになる。
しかし教科書では、領土問題でどのような対立や見解の違いがあるかなどは触れていない。容量の限界や小学校でどこまで教えるかの議論はあろうが、政府見解を教えるだけでは多角的なものの見方や想像力を育むことはできない。
→ いや触れろよっていう><;これじゃあ韓国と中国と揉めてる現実丸無視で、批難されても仕方がないように思う。もともと日本のだから!って思っても、それはあっち側も思ってることだし、こんな姿勢で「スーパーグローバル大学」みたいにグローバル化推しです!とか言われてもってかんじ。近所の国と揉めて続けて解決しようとするのか分からん国が本当にグローバル化してると言えるのか?グローバル化はなにも英語が話せることじゃない。外国人とコミュニケーションが取れることです。政府がそれをできてないように思う。そしてそんな国を「好きになれや!」(愛国心教育)って言われても、どうやって?と思う。
プラス、領土の所有権の主張から愛国心を測るって不思議なやり方。
上位大学10校に対し年間5億、グローバル型牽引制大学上位20校に年間3億の支援。(計110億)
もとからいる上位層にさらに金をつぎ込んで、上位層のレベル=国としてのレベルを引き上げたいんだろうけど、教育はそんな速足で行われるものじゃないはず!下位層どうにかするっていう長い目で取り組まないと結局、国としてはレベル上げにならない。貧困が犯罪を生むのは定石じゃないの。
炎上した例のNHK会長会見ですがインターネットの一部では別の燃え方をしていまして、質問をした記者のほうがえらい叩かれてる模様です。なんでも記者が執拗に誘導質問を繰り返して失言を誘った、会長を罠にかけた、だとか。それで更には慰安婦についての質問をした記者が朝日新聞のナントカいう24歳の記者だと特定!なんていう話題も。ツイッターで「NHK 質問」なり「NHK 記者」なりのキーワードで検索してみるとそんな感じの投稿がうじゃうじゃと出てきます。
しかしこれ、僕からすると「???」な話なんですよ。だって、僕、会見の動画見ましたから。でも全然執拗に誘導して失言を引き出したなんて印象はなかった。それでもう一度動画を見直してみました。その結果はタイトルの通りです。少なくとも慰安婦についての質問をした記者については執拗に誘導したなどという非難は的外れであると断言していいでしょう。
そのことについてこのエントリでは会見の詳細なやり取りをもとに見ていくんですが、いちいち動画を見てもらうわけにもいかないんでtarareba722さんによる文字起こしを貼っておきます。tarareba722さんは会見を見て「これは記者のほうがひどいんじゃないか」という感想を持って文字起こしをしたらしいんで、僕にとって都合のいい方向のバイアスがかかったものではないはずです。ちなみに動画を見たい方は文字起こしのページの一番下のあたりにリンクがあるんでそこから見に行ってください。
(この書き起こしの冒頭挨拶の箇所で「リスタブリッシュされた(?)」という記述がありますが、これはおそらく「エスタブリッシュ(確立)された」ですね)
さて、慰安婦についての質問の箇所について話す前にひとつ。実は僕、この件の報道を最初に見たとき、「そもそもなんでわざわざNHK会長に靖国だの慰安婦だのの政治問題について聞かなきゃならないんだろ?」と思ったんですよ。同じように思った方は多いんじゃないかと思います。中にはその疑問があるがゆえに「記者が失言を誘った」という見方を支持している人もいるんじゃないでしょうか。
しかし実際に動画を見てみるとそれらの質問は当然あるべき質問だったんです。会見の内容を見てみましょう。
まず冒頭挨拶があり、そこで会長がしきりに放送法の遵守ということを言うのでそのあたりについて記者と軽いやり取りがある。その後出てくるのが国際放送についての話題です。
記者「あの、国際放送を強化したいとおっしゃっておりますけれども、えっと、我が国の立場を伝えること、というふうに国際放送の番組基準に書いてありますので、この立場というのが政府見解、政府の主張をそのまま伝えることなのか、それだけではなくて、広くその、民主主義の発展に寄与するために、いろんな、その……、考え方があると伝えていくことが大事なのか、そのへんどうお考えでしょうか」
おそらくこのページ(http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/kijun02.htm)を読んだ上での質問ですね。当然出てくる疑問であり、この質問が会長を罠にはめるための誘導だという人はいないでしょう。これに対する会長の答えが以下。
籾井会長「国際放送につきましてはですね、これはやっぱり多少国内とは違うのではないか、というふうに思います。例えば尖閣、竹島、こういう領土問題については、明確にやはり日本の立場を、主張する。と、いうことは、当然のことだと思います」
つまり、領土問題について最初に言及したのは会長自身なわけです。わざわざ記者が現在問題になっている具体的なことがらを挙げずに抽象的な形で質問してきたにも関わらず。
そして会長が領土問題について言及した絡みで靖国問題についても質問が出てくる。
記者「靖国問題についても、領土問題と同様な、あの、考え方、なんでしょうか?」
「なんでわざわざNHK会長に政治問題について聞くわけ?」という疑問はこれで解消されるでしょう。会長が「領土問題では云々」ということを言い出したのだから「じゃあ領土問題以外の他の問題では?」という質問が出てくるのはあまりに当然のことです。
ただ、この靖国問題についての質問をした記者については「執拗に失言を引き出そうとした」という見方も不可能ではないかな、という感じはします。「コメントは差し控えたい」と言われた後に同じ話題についての質問をまたぶつけてますから、最大限記者に悪意を持って見てみるとそのように見えるかもしれない。まあ、僕は全然問題のある態度だったとは思わないですし、靖国についての箇所は他の慰安婦の箇所なんかと比べると全然問題にされてないんですが。
さて、では今回メインの慰安婦の箇所です。まず記者の質問がこちら。
記者「先ほどからあの、政府とNHKの距離の問題についてご発言されていると思うのですけど、思い出すのは今から10年、10年少し前にあったETV2001の問題のことなのですが、籾井会長も最近もあの、慰安婦を巡る問題については日韓間や日米間のあいだでいろいろ取りざたされております。ところがETV2001以来番組はNHKにおいてはキチッとしたものが製作されておりませんけれども、慰安婦問題については、会長ご自身はどのようにお考えでしょうか?」
これも決して突飛な質問ではない、ということがわかると思います。実際これまでのやり取りでまさに問題とされているのは政府とNHKの距離についてどう考えるかということで、領土問題や靖国問題というのはその一例なわけです。そしてこれまでに政府とNHKとの距離ということが特に問題化した事件といえばETV2001の番組改変問題(http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E7%95%AA%E7%B5%84%E6%94%B9%E5%A4%89%E5%95%8F%E9%A1%8C)が想起される。ETV2001は慰安婦問題を扱った番組だったわけですから、慰安婦問題について尋ねる質問に結びつくのは当然でしょう。
それと少し話が逸れますが、この質問において記者が名乗っていないということには留意が必要です。なぜなら冒頭で少し触れたようにこの記者はネットで本名が晒されてるわけですから。では、どこから所属年齢本名が明らかになったのか。ツイッターの投稿でソースとされているページを見てみましたがその答えは見つかりませんでした。現在流れている情報はデマの可能性が極めて高いと判断していいと思います。
以下慰安婦問題についての質問に対する会長の回答とその後の記者の反応。
籾井会長「(しばらく考えて)これはちょっと……、コメントを控えてはダメですか? あの……いわゆるね、そういうふうな、戦時慰安婦ですよね? えー戦時だからいいとか悪いとか、言うつもりは毛頭ないんですが、まあこのへんの問題は皆さんよくご存じでしょう、どこの国にもあったことですよね。違います?(しばらく会場沈黙)」
記者「あ……、私に質問しているんですか。えっと、ではそしたらじゃあ、籾井会長が改めてその、お考えすることがあれば、お尋ねしたいと思います」
どう見ても会長は「コメントを控えてはダメですか?」と言いつつもその後促されたわけでもないのにベラベラとコメントしてます。しかもよりによって橋下市長が炎上したときと同じことを……。ここまでで記者がマイクに向かって話したのは最初の質問だけなんで、これが記者のしつこい質問のせいで出てきた言葉と受け取ることは不可能です。
そして最後の「違いますか?」を言いながら会長は記者の方をじっと見つめるわけですが、記者はこの「違いますか?」を反語表現だとでも思ったのか、沈黙が続いてようやく自分に質問が向けられているのだと気付き、慌てて「あ……、私に質問しているんですか」と返答する。通常このような会見では記者の質問ひとつに対し回答者がなにか答え、それでひとつの質問はおしまい、もう質問者は別の記者にマイクを譲り渡す、というのが一般的ですから、この記者は会長が答えたのでこれで自分のターンは終わりだと思ったのだろうな、ということは容易に想像がつきます。だから自分が話すべき場面なのだと悟って慌てている。これはしつこく質問攻めにしてやろうなどと考えている人物の行動とは考えづらいでしょう。
実際、そこに続く記者の言葉は「会長が改めて考えることがあればお尋ねしたい」という今なされている話題を続ける気がさらさら感じられない、それどころか「はい! その話は今日はおしまい! また今度ね!」というふうに受け取るのが自然なものです。これまた記者がしつこく質問したという見方を否定する。
とはいえ、会長とこの記者とのやり取りはかなり長く続いたというのも事実です。おそらくそのことから記者がしつこく質問をしたという見方が生まれている。しかし、やり取りが長引いた原因はなんなのでしょう。それは続くやり取りを見てみるとわかります。
(再びしばらく沈黙)
籾井会長「(会場を見回して)まあ、こっちから質問ですけど、韓国だけにあったことだとお思いですか?」
記者「いやいや、すべ……どこの国でも、というと、すべての国で、というふうにとられると思うんですけども……」
はい。どう見ても会長が記者に逆質問をぶつけたせいです。本当にありがとうございました。
この場面、記者が「改めてお考えすることがあればお尋ねしたいと思います」と話を切ってから結構な時間の沈黙があるんですよね。ちょっと間が持たなくなるなーと思うくらいの。だから何か話して間を持たせたくなる気持ちはよーくわかる。それで普通は「なにか質問はありませんか。ないならこれで終わりにしますが」とかなんとか言って次の話題に行くなりするものだと思うんですが、あろうことか会長の選んだ道はさっきまでの話題を自ら蒸し返すという……。
しかもただ蒸し返すだけでなく記者に逆に質問をぶつけるものだから記者も当然それに返答するわけで、そこからずるずると慰安婦の話が長引くことに……。そこから先の記者の発言とか、もはや質問じゃなくてただのツッコミになってるし……。
というわけで、少なくとも慰安婦の箇所については記者がしつこく誘導質問して失言を誘ったなどというのは明白な間違いで、実際のところはただの会長の自爆なのでした。ちゃんちゃん♪
会長は「ここまでいうのは会長としては言いすぎですから、会長の職はさておき、さておきですよ、これ忘れないでください。」とか言い出し、いやここ会長会見じゃんとツッコまれたら「失礼しました。全部取り消します」と。そしてもう言っちゃったから取り消せないとまたツッコまれると「いやいや、さておいたんですよ私は。あれだけしつこくね、しつこく質問されたから、私は答えなきゃいかんと思って答えましたが、会長としては答えられませんので、会長としてはさておいて、と、こう言ったんですよ。で、それが、ここは会長会見だと、じゃあ取り消しますと言ったら取り消せないとおっしゃったら、じゃあ私の、さておいては、どこにいく、どうなるんですか。そんなことを言ったら、マトモな会話ができないですよ。ああそれはノーコメントです、ノーコメントですと言ってたら、それで済んじゃうじゃないですか。それでよろしいんでしょうか。いいんなら、それでいいですよ、今後」と言ってます。
「しつこく質問されたから答えなきゃいかんと思って~」とか言ってるけど「会長の職はさておき」と言い出す直前の記者の発言は「……わかりました」だからしつこくなければ質問ですらないというツッコミはさておき、「エクスキューズをつけて発言してるのにそれを無視するマスコミはひどい!」とか言ってる人がいるんでそういう人に言いたいことがあります。
そういう人は是非、上司や社長の前で「これは社員や部下としての立場はさておき、さておきですよ、これ忘れないでください。あくまで一個人としてですからね」と断りを入れた上で言いたいことを言いたい放題言ってみてください。そして言いたいだけ言ったら最後に「今のは取り消します」と言いましょう。さておけない、取り消せないじゃまともな社内コミュニケーションなんてできないですよね。それでもしも問題になってクビにされるようなことがあったらそれはエクスキューズをつけて言ってるのにそれを無視する上司が悪いんです。きっと訴えたら勝てますよ。さあ、チャレンジしてみましょう!!