はてなキーワード: 摘示とは
久々に怒りの感情が湧き上がってきたので発散も兼ねて書く。
https://ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
この記事を読んだ。
怒りの対象は、ここに挙げられている「沖縄へのヘイト」の項目だ。主に3点が気に障った。
・「沖縄」を利用しているだけに感じられる
私は沖縄の人間だ。なのでこれらの点は、すごく感情に響く。一つ一つ書いていく。
前提として、昔は本土では沖縄人は社会的弱者だった、と認識している。マイノリティで、差別の対象であり、先人たちは苦しい思いをした。
だが、今は、そんなことはない。そのはずだ。沖縄人が日本社会で生きていくのになんの支障もない。
ただ、それでもやはり、年配の人と話すときには少し緊張する。彼らは沖縄人を土人と呼ぶ空気の中で生きてきたはずで、それが残っているかもしれないから。幸い、実生活では差別を感じたことがない。
でも、ここでは、具体的に、沖縄へのヘイトを社会的弱者へのハラスメントとして挙げた。今でも、そう思ってるのだという裏書きに等しい。
まぁ、わかるよ?人種差別と同列に書いてるわけだし、「あらゆる差別」と同じような意味で書いたんだよね?でも、当事者にとっては、看過しにくい違いだとおもう。沖縄人への差別反対、はありがたくても、沖縄人という社会的弱者への差別反対、は、なんか嫌だ。
当該記事の番号でいうところの6.は、強いて言うなら「過激な基地反対派」への中傷であり、沖縄というよりは政治的主張を根拠にカテゴライズされる人々への攻撃。7.は、ツイート中では明文化してはいないが、穿って読めば、沖縄独立運動を画策する中国の関与を勘ぐる陰謀論。8.は、「あなたたち」への決めつけであり、このあなたたちも政治的主張で括られてる集団を想定してるように読める。(前後のツイートがわからないが、「米兵の性犯罪、いい加減にしてほしい」に対してのリプライなら自分とは相容れないと思うが、沖縄へのヘイトか?というと…)
どこかで、「沖繩人はほぼ全員特定の政治的主張を持っている」という発言があれば、上記は沖繩人への発言になりうるけど、それもないし、むしろ気になるのは、これを摘示した側の「この『特定の政治的主張を持つ集団』が沖縄代表だ、と思ってる」という意識の現れに見えることだ。
なので、攻撃に感じない言葉たちを「勝手に」攻撃だとされているように思えてしまう。
③「沖縄」を利用しているだけに感じられる
これらの項目は、最終的に受信者を非難するために使われている。正しく、沖縄の人間の被害を代弁してくれているならありがたい。
だが、上記で述べてきたように、二重の違和感がある。そして、それがあるがゆえに、頻繁に本土に利用されてきた歴史から、「またか」の思いを禁じえないのである。
森裕子参院議員に賠償命令 特区WG座長代理の名誉毀損―東京地裁:時事ドットコム
記事には「毎日新聞社に対しても損害賠償を求める訴訟を起こしたが(中略)真実と信じる相当の理由があったとして請求を棄却」とある。
ということ。妥当。
一方、森裕子に対しては「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」として真実相当性の法理による免責を認めなかった。
これは2010年の最高裁判決(最決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁)を踏襲していると思われる。最高裁判決については以下の資料が参考になる。
最高裁判決を要約すると「一般市民であってもマスコミと同等の調査義務が課される」、換言すると「裏付け取材を行わない限り、真実相当性は認められない」ということ。
今回の判決においても同様の基準が採用されたのであれば、森裕子は「毎日新聞の記事を鵜呑みにし、裏付け取材を怠った」ために真実相当性を認められなかったということになる。妥当。
BIFF 本件の「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」と毎日新聞の訴訟での「真実と信じる相当の理由があった」は整合性取れてるのかちょっと気になる。。
毎日新聞は裏付け取材を行ったために真実相当性が認定され、森裕子は全国紙の報道を鵜呑みにし、裏付け取材を怠ったために真実相当性が認定されなかった。整合している。
fops 「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」そうなの??記事に問題があるならリンクより、記事を書いた人に問題あるんでないの?
それは「配信サービスの抗弁」と呼ばれるものだが、最高裁は配信サービスの抗弁を否定しており、記事を転載した側も当然その責任を負うべきだという判例が確立している。
鍵垢に幻想持ちすぎじゃない?
鍵垢の外にいるやつがシステムをこじ開けて無理矢理掘り出したわけじゃなくて、もともと鍵垢の中にいたやつが、外に向かって「こんなこと言うてましたよ!」って外に出しただけ。「鍵垢を読める(自分がフォローを許してる)のはみんな仲間」みたいな勘違いをして、外で言ったら普通に社会的制裁されるようなことを放言しまくってた呉座氏が浅慮すぎたんよ。
ユーザーからは気のおけないロッカールームのボーイズクラブに見えるような場が、実際は全然そうじゃない、っていうネットの構造を、呉座氏やその仲間たちは知らなかった。あるいは、忘れていた。だって、白井聡批判の文脈で、呉座氏本人も一度はこんなこと書いてるんだぜ。
https://twitter.com/rurururu5959/status/1373232463690952710
居酒屋談義の感覚でつぶやく人は多いよね。内輪で陰口言ってるつもりだったのに相手まで届いてしまい、予想外の反論を受けてパニクり醜態をさらす。
これって、まさに北村紗衣氏をめぐって自分がやらかしたことだろ。
ちなみに刑法的にも鍵垢での発言は完全に名誉毀損が成立するからな。
・公然と
「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。ネット上の場合には、実際の閲覧数などは関係なく、広まる可能性があることで違法となります。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
集英社が twitter に著作権侵害を申し立てたって証拠はないでしょう。
真偽が不明な事柄を一方的に断定して公然と摘示し、風評被害を与えるのは、「名誉毀損」の成立要件を満たす。
コメントにも著作権法の知識も持たずニヤニヤ笑いを浮かべて勝手な “お気持ち” 基準を他人に押しつけてる人々がいる。ああいうのを見るとフェミニストを思い出してしまうんだけど、彼女らと彼らには決定的な違いがある。
フェミニストは、「女性が生きづらい」「女性ばかりが被害を受ける」のようなことを主張していた。
でもニヤニヤ連中は、「集英社がかわいそうだ」のようなことは一切言ってない。
「あいつが怒られるのは当然 (ただし何が悪いかは説明しない)」みたいに言うのみ。法律も道徳も説かない“お気持ち” なのに、被害者に共感しているわけではない不思議。
彼らの動機はどこにあるんだろう?
今回の悟空のやり方は「誰でもできる」。ここがポイントなんだと思う。
「これなら俺も上手いやり方で一儲けできるかも」
一度そういう可能性を認めてしまったら、毎日の職場で苦役を働くのに迷いが生じてしまう。
https://twitter.com/tm2501/status/1322733413195898880
注意してほしいのは「名誉毀損」ってところ。
侮辱罪じゃないんですよ。
逆に言うと、伊藤詩織さんが名誉毀損の場合、例の上司が言ってることは事実ってことになるわけです。
伊藤詩織さんが嘘を言ってたら侮辱罪とかもっと別の罪になる。(嘘で相手を妨害した時の罪は、侮辱罪以外にももう少しあるらしい)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
・公然と
条件もよるが、真実であった場合は違法性阻却自由の対象になるのでそもそも罪にならない。
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
侮辱罪はうそじゃなくて事実を適時せずに人を侮辱した場合に適用される。