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はてなキーワード: 摘示とは

2024-04-19

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

2024-04-06

anond:20240404143406

匿名から記名を攻撃するのは名誉毀損誹謗中傷だし、はてな匿名ダイアリーガイドライン違反ですよ。事実摘示ならともかく、〜絶賛してそう〜叩きそうはあなた妄想じゃあないですか。

匿名ダイアリーで何かの論に反論したい場合は、一般論として起こし直して、それについて論じるべきです。

2024-04-04

anond:20240404144250

東大卒過労死してる男もいるんだけどその事例の摘示に何の意味があるんですか?

2024-03-31

登録者7万人の暇アノンYoutuber赤木レイア、堀口くんに開示される

他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場

「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料さなくてもええで」ということ

多くの事件を起こしている暴力団カルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現

裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。

http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html

主文

相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所少額訴訟において、当 該訴訟被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。


>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc2a3944f7752

2024-03-27

ブタゴリラ訴訟はじまるっ・・!!

増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。

自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。

その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして

サービス提供するという施設だった。

知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、

からこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。

しかし、それは大きな間違いだった。。。

最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。

とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数医療機関にかかってみたが、(耳鼻科脳神経外科、脳神経内科メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。

具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったか時間をかけて聞き出してみると、

職員の態度が高圧的で怖い
遅れると連絡をしてから行ったのに、遅刻を責められたり、退学をちらつかされたりする
とっとと辞めろと詰められていた生徒もいた
ある職員は、生徒全員にあだ名をつけて呼んでいる。息子の友人はブタゴリラと呼ばれていた。(他にもひどいもの複数

などと、とんでもない様子がわかってきた。

なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。

障害者支援するはずの施設が、あろうことか障害者馬鹿にして笑いものにしていたのである

ここまで読んだ人は、「お、増田支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。

だがしかし、実際は逆である
支援施設役員もやっている◯川弁護士増田を「名誉毀損で訴えてやる!」という内容証明郵便を送ってきたのだ。
「は?」

と思うだろう。

内容証明郵便の要点を以下に書きますね。

---

  1. あなたは当社の高◯馬◯キャンパス電話をされ、職員◯山が御子息に対して「ブタゴリラ」というあだ名をつけた等の主張をされましたが、当方において厳重に調査しましたが、そのような事実はありません
  2. 他方で、Google Mapの高◯馬◯キャンパスに対して次のようなクチコミ発見されました。「理念を掲げて障害者の自立訓練サービスを行っているが、職員の質に問題があります。◯山という職員障害者あだ名で呼んだり(例:ブタゴリラなど)して障害者支援するどころか馬鹿にしています自分の子供を通わせるには相応の覚悟必要です。」
  3. 当方が知る限りこのような主張はあなたしかなさっておられませんので、本クチコミにはあなたが関与しておられるのではないかと考えています。本件投稿は、職員である◯山という個人特定する情報を明記したうえで、虚偽の事実摘示して◯山氏および当社の社会評価を低下させるものですので、名誉毀損刑法第230条)に該当するものと解されます
  4. 本年2月20日までに本件投稿が削除されない場合は、警察署への被害届およびに慰謝料請求を含む民事訴訟の提起を行い、投稿者を特定の上然るべき処分を求めます

あなたが本件投稿をしたのなら、上記期限内に削除してください

---

なるほど。。ツッコミどころが多すぎるのだが・・ 一応ツッコんでみるか。

  1. 電話して息子が悪夢フラッシュバックに悩まされて体調を崩している事を伝えて謝罪要求したのは事実。生徒をブタゴリラとか呼んでるし、ええかげんにしろと。ただ、「御子息を」ブタゴリラと呼んだと主張はしてないが? それはともかく、厳重な調査をしたけど、そのような事実はありませんだと??ふざけてるのか?複数の生徒の前で公然あだ名で呼んでたのに??生徒に聞き取りすれば一発でわかるだろ。
  2. へー、そういうカキコミがあったんですか。まあ真実じゃん?実際ブタゴリラって呼んでたし。
  3. あー、それ俺が書いたと思ってる?まあそれはとにかく、これはレビューサイトだし障害者福祉団体の実情を書いたんだから公益性もあるし、真実性もあるし、名誉毀損には該当しないと思うよ?
  4. あー、2月20日ね。もう一ヶ月以上すぎてんじゃん。被害届やら民事訴訟を提起したのかな?てかこの文章書いた人ホント弁護士かな?まず投稿者を特定してから民事訴訟でしょ。順番逆じゃんね?特定関係なく俺に訴訟起こすのかな?

相手の考えを想像するとおそらくこんな感じだろう。

「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」

あかん、書いててムカついてきた。。。しかし、情報社会時代にこんな舐めたやり方で評判をコントロールできるとか思ってるのん
ムカつくを通り越して笑けてくるわ。こんな訴訟ちらつかせた脅しなんか逆効果しかならんと思うんだが。。
今のところまだ訴状は届いてないけど、届いたら続編をアップするので待っててくれよな!
果たして、◯山は生徒をブタゴリラと呼んだのか?呼んでないのか?ついに、法廷で明らかに
ブタゴリラ訴訟」はっじまるよ―――!!

2024-03-18

ちなみに、無断「生成AI使った人」を主語として「犯罪者」と呼んでも、名誉毀損罪にもならないし不法行為も成立しません。

なぜなら、無断「生成AI使った人」は特定人を指す言葉ではなく、人の属性を表す言葉に過ぎないから。名誉毀損特定人の社会的評価を低下させる事実摘示を伴う行為なので。

https://twitter.com/azur_noir/status/1768877967491649627

だぞ。生成AI推進派を犯罪者として糾弾していこう!

2024-03-17

anond:20240317024119

そもそも悪口イジメをしてはいけないという理由はないだろう

からこうやって使えない人間とそうでない人間フィルタリングしてきて人類繁栄しているのだから

これは自然の調節作用一種と見なすの妥当では?


そうでなくたって、代謝先天的に異常でない限りはデブは甘えというのは客観的事実なのだから

単なる事実摘示イジメだなんだとピーピー喚いてるんじゃないよ

2024-03-04

僕達は天使(ステマ)だった

それはまだ背中羽根を無くした頃(Webメディアが今よりは多少元気だった時)の話。

私はとあるサイトライターをしていた。


今でこそWebメディア記事コタツ記事(取材を一切せず自宅から動かずに書ける様な代物)などと揶揄される事が多く

当時も似たような批判はあり実際に「ネットで調べた事をまとめただけ」で書かれた様な記事も少なく無かったが

ちゃんと実際に取材に行って記事を書く事も多かった。まだ多少は元気だったので少々ではあるが予算が出たからだ。


飲食店美容関係(店舗)の記事が多かったが、実際に記事を読んでお店に行ってみた、みたいなコメントが増えて行くに従って

お店の側から「ウチの記事も書いて欲しい」と依頼される事が増えた。


「そういうのは宣伝になるので…」と穏便に断る事もあったが、結果的に依頼を請けて記事を書く事もあった。

さすがに金銭の支払いは拒否したが、「じゃあ代わり」にと次回の食事代を無料にして貰ったり(実際に行かない事も多かったけど)

美容関係だと実際にサービス施術を受けてそれを無料にして貰ったり。

商品宣伝だと、試供品を大量に貰って編集チームの面々で分け合ったりした事もあった。

高価な電化製品だと、自分はやらなかったが、こっそりオクに…という人もいた。

今だとこれらは完全にアウト、コンプラ違反である


あくまでも「お金」を貰って記事を書いた訳では無いか問題無い――「という事」にしていたのだろう。

まだステマという言葉一般的では無かった当時でもちょっとこれどうなの?と思う事もあったが

依頼する側も請ける側も特に問題視はして無かったので、「そういうもの」だと割り切る様にしていた。

記事を読む人は、自分メディアが本当に良い、推せる!と思ったか記事を書いている、と信じていた人の方が多かったと思う。

記事を真に受けて大した事無い店に行って「実際に行って見たけど美味しかったよ!」とコメントを書くヤムチャみたいな人間は良い面の皮である


ステマ問題になり、遂にステマ規制法なる法律まで出来たが、今でもステマ「的」なネットメディアはそこらにある。

例えば「◯◯先生のあの漫画は凄い!」とか、□□グルメの誰それが今もっと推している!なんてのは大半がステマ「的」である

別に記事を書いて一記事いくら金銭提供される訳では無い。

記事を書いて宣伝する事により、別の媒体で誰でも(餃子みたいな坊主でも)書けそうな記事仕事を「対価」として与えられるか

紹介の「お礼」としてお店で「接待」されるなど、あくまでも「金銭」は伴わない形での利益提供を受けている。

寧ろインフルエンサーやら人気ネットライターやらを標榜する人間が、一切のステマ行為をした事が無い・利益提供された事が無いという方が不自然だろう。


ネットライターが某インフルエンサーを「ステマと指摘されたのは事実摘示名誉毀損である」として訴えたという話を聞いて

当時の事を思い返しながら罪滅ぼし的に書いた。

話を聞く限りは確かにステマ「的」ではある。消費者庁定義には引っかからいかも知れない。

しか一般目線からすれば「友人からの依頼で宣伝」「(人的資源の)利益提供

があったという時点で「ステマ?」と思う人の方が多いだろう。

(ちなみに先程帰宅してきた家人に聞いた所「えっ?(それ)ステマじゃないの?」とあっさり言われた。一般人はこんなものだと思われる)


ネットメディアという虚業界人からすればこれが「ステマである」と認定されたら

自分達のやってる事の大半がアウトになるから戦々恐々になっているかもしれない。


既にライターから足を洗って久しいし、今更自分に火の粉が飛んでくるとは思わないが

当時の自分達が書いた宣伝記事(PRとは書かれていない)を読んで真に受けたヤムチャからしたら

狼牙風風拳の一つでも叩き込みたくなる事だろう。


一般的に考えれば、例え金銭の支払い・商品無償提供が無かったとしても

何らかの利益提供を受けて「これが私の一推し!」などと、さも本人が良いものであるる思って推している

かの如く宣伝している時点でステマ臭いとは思うし、何より読者・視聴者に『不誠実』だよね。

出来れば法律ガチガチ規制するのでは無く、界隈の良心に期待したい所だけど……難しいよね、やっぱり。


だって僕達は天使(聖人君子)ぢゃ無いから……

2024-02-21

男性24時間消えたらあなたは何をする?

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/front-row.jp/_ct/17640083

大半は「女性にとってそのくらい男性って怖いものなんですよ」っていう意見

そこにちらほらと「そうは言っても、完全に安全にはならんのと違う?」っていう意見が混じって不興を買っている。

 

この両者は対立する概念でもなんでもない。角度が違うだけで見ているものは同じだ。両立しうる。

後者は「前よりは安全世界かもしれないけど、それを理想郷のように捉えるのは楽観的すぎませんか」という話をしているに過ぎない。

男性24時間消えたら世の中はどうなるかという仮定」を純粋思考実験と捉え、結果をまじめに演繹分析し、メリットがある一方でデメリットもあるかもよと摘示しているだけだ。

しかし多くの女性はそれを「男の側の見苦しい抗弁」と捉えた。全肯定以外は否定とみなすこうしたメンタリティ、男の目からはとても見慣れたものである

 

男性24時間消えたら男性から女性への脅威はたしかに消えるだろう。それは間違いない。

だがその脅威は、大半の男性にとっては本来無関係ものだ。自分は関与していないのだから

格差も、犯罪率も、ただ男性として生まれ善人として生きているだけの自分にはどうしようもない。「そこにいるだけで怖い」と言われているようなものだ。どうしろと言うのだ。

 

さて、男はなぜこういう提言に苛立ちを覚えるのだろう?

その答えは、「提言のように見えて提言ではない」からだ。

ブクマ記事は実は提言ではない。女の人はみんなこう言ってます、というだけだ。これが女の人の気持ち。「だから男性はああしなさいこうしなさい」とは書かれていない。しかし男はそこに「お前らがどうにかしろ」という圧力を感じてしまうのだ。そういう生き物なのだ

 

「夜道が怖い女性気持ちをわかれ」とだけ言われて男に何ができる?

女性同士なら、「男がいなきゃ夜道も安心なのにね~!」「そうだね~!」で共感が生まれ共通感情確認し合うことで心の中で何かが解決するのかもしれない。知らんけど。

だが男は違う。男は女から「男がいる世界は夜道が怖い」と言われたら、その課題解決する責務を負わされ何らかのアクションを暗に求められていると受け取る。

何とかしろと言われていると受け取る。今もなお夜道が怖いのは、女性立場をわかっていながら無為無策であるお前たち男全員のせいだと言われているように感じる。どうしろと言うのだ。

 

まり男に対して「わかってください」と言えば、文字通りの意味ではなく、「何かのアクションをしてください」と受け取る男が多いのだ。

夜道が怖いことなんて本質的に「わかってやる」ことくらいしかできない。逆に、大半の善良な男に何ができる?

たとえば、自分子供のできなかった四十過ぎの夫婦だとして、もし赤の他人から少子化問題についてくどくど文句を言われたどう思う? 知らんがな、それを俺たちに言うな、と思うだろう。責任の一端はあるかもしれないが自分にはどうしようもない。

こんな男の気持ち、わかってもらえるかな?

2024-02-18

「生長の家 元幹部男性」・「日本会議の研究 著者菅野完」事件の判決

賠償額110万円の理由

を与えたため

記事差止請求却下理由

幹部はさておいても、反共団体運動のために借金して消費者金融の取り立てに遭って自殺した人がいた話が本当かどうか、法曹行政が介入すべきじゃないのかい

2024-01-30

anond:20240130173616

サルの如き中学生男子が、同級生写真ポルノを作って 自分だけで楽しむ ようになると思う。

これは日記で紹介してくださった猥褻物頒布罪にも、コメントにあった名誉毀損罪にも当てはまらない。公然摘示してるわけではないのだから

現在撮影罪には、性的姿態を撮影する、が要件だけど、普通ピンナップから生成AIした場合、立件できない。

2023-12-26

anond:20231226153101

なんかちょっとツッコミどころが多過ぎてクラクラちゃうけど

とりあえずあらゆる事例に判例存在すると思ってる?

あと法律ってとどのつまり解釈次第でその法律適用されないとするのも解釈なら

首相のような公職に就いている人のことを報道した場合簡単名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利侵害され,報道機関は萎縮してしまます

そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実真実であることの証明があったとき処罰されないと定めています刑法第230条の2第3項)。

また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています最高裁法廷昭和44年6月25日判決など)。

ってこの法律判例適用されます!(ドーン)とか主張するのもまたひとつ解釈しかないんだよ?

なんで自分解釈は完全無欠で必ず尊重しなければならなくて相手解釈感想しかないとかなっちゃうの?

ひとりよがり酷くない?

anond:20231226143543

ここで状況を整理すると

首相のような公職に就いている人のことを報道した場合簡単名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利侵害され,報道機関は萎縮してしまます

そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実真実であることの証明があったとき処罰されないと定めています刑法第230条の2第3項)。

また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています最高裁法廷昭和44年6月25日判決など)。

で想定されてるのは報道機関が新聞TVなどで報道する場合ですよね

まり取材活動で「確実な資料根拠」を自ら有してることを意味していると思われます

一方あなたは「それなりの裏付け資料根拠」を

毎日ニュースで出てます

しました

まりあなた自身が「確実な資料根拠」を有してないということになります

ニュース自体がいわゆるトバシ記事だったなんて事例はそれこそ掃いて捨てるほどありますから

ひらたくいえば又聞きで

犯罪者集団自民党

誹謗中傷したことになるんですよね

これは刑法第230条の2第3項や最高裁判例範疇外でしょう

限界ネトウヨ自民党批判名誉毀損犯罪だー!」

anond:20231226133248

https://www.nagoyalaw.com/2014/10/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D.html

首相のような公職に就いている人のことを報道した場合簡単名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利侵害され,報道機関は萎縮してしまます

そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実真実であることの証明があったとき処罰されないと定めています刑法第230条の2第3項)。

また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています最高裁法廷昭和44年6月25日判決など)。



限界ネトウヨさんは司法より自分正義を優先させないで下さい

2023-12-21

anond:20231221141456

ほーん

ミソウヨはセーフか

https://policies.hatena.ne.jp/entry/2022/12/20/153429

20221220

ブックマーク一覧ページに対するブックマークコメントでの批判

利用者ブックマークページに対し「ミソウヨ」「陰謀論脳」とのブックマークコメント投稿することは、ブックマーク一覧ページに対するブックマークコメントでの誹謗 で取り上げた事例と同様の、迷惑行為嫌がらせ行為には該当しないのかとの問い合わせあり

陰謀論脳」「ミソジニー」「右翼」あるいは「左翼」「レイシスト」「スパマー」など、これらはいずれも他者に向ける表現として不穏当ではあるものの、思想投稿内容について摘示する表現であり、ブックマークの傾向やコメントの内容に対する論評の範疇である可能性は否定できない。先に上げた事例での罵倒表現とは異なり、直ちに迷惑行為嫌がらせ行為とは判断しない。

2023-10-13

anond:20231013141746

仮に訴えたとしてどの法に違反するんだろうな。

名誉毀損?→「公然事実摘示し、他人名誉を傷つける行為」にパロAV制作があてはまるか?社会的評価がこのAVで下がった具体例って何?AVを自宅に送りつけられたとか?送ったやつは名誉毀損だろうけどAV作ったやつは名誉毀損じゃないよな。

侮辱罪?→「事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した」にパロAV制作があてはまるか?内容見て明らかにこの人名指しで侮辱してるって識別できるのはどの部分?無くね?AVモデルこの人です!て騒いだら、騒いだやつは侮辱罪だろうけどAV作ったやつは侮辱罪じゃないよな。

2023-09-28

anond:20230928181923

俺が使った言葉なんだけど

→いきなりどういう意図反論かな?お前が使った言葉使っちゃいけないの?言葉著作権があるとでも主張するか?

んでもってお前の長文トラバってネタ投稿除いて三つだろ

全部に答えてやったしそれは第三者から確認できる形で可視化されてるのにとうとうこんな出鱈目な出まかせいうようになったか

https://anond.hatelabo.jp/20230928154141#

とかね。ちゃんと見ろよ。

その上で反論についてお前の言ってることに対して網羅してない部分があると言うなら言うなら具体的に何に対する反論が抜けてるか摘示して書けよな。

もっと反論に抜けがあると言うことは俺からお前に言い始めたことでそれこそお前は俺の発想を使い回してるだけなんだがな。そんな奴が言葉を独占しようとするとか変な話だわ

anond:20230927191643

おまえの書くこと長文になればなるほど牽強付会だらけ。

ブーメランじゃん

分解するな。焦点一部にあてるな。

→焦点当てるか当てないかにどうしてこだわってるんだ?当てたのはお前が「返す」という言葉を使ってる時点で、何か投稿があったら返し続けると解釈できることをお前にもわかりやすくなるように強調してるだけで、当てても当てなくても解釈内容自体は変わらんのに。

ちなみに、相手レベルに合わせて返す、の否定は、相手レベルに合わせずに返す、だよ。どっちにしろ「返す」ことには変わりないのに、お前は「独自解釈だっていう。そうすると排中律肯定してることになるんだけどそれはいいのか…?

解釈できる」の連続やめろ。占いかよ。

論理的にそうとしかとれないんだから占いとは違うよね

そういう態度を常識が無い誠意もないっていってるんですが。

→どのように解釈するかという意味での態度についてはそれを説明なしに誠意の有無に結びつけるのは論理の飛躍だね。授業料が納付されてないからって無説明だと論理の飛躍に当たることをすることに対する落ち度はどう考えても説明しない側にあるだろうよ。どう転んでもそれにより生じた飛躍に対してアホと言われたことに対して、授業料云々言ったところで逆ギレしかないわ。そんなん許してたら世の中非論理的な主張の押し付けが罷り通る事例であふれるぞ。対価が無かろうが主張するなら論理的に行うのは義務。その義務を果たしたくないならそもそも主張することを諦めることだ。

あ、ごめん単に論理的にしゃべる知性がないのか。

→びっくりなレッテル貼りしかもそれはお前じゃいっていう。

まるごとを素直に受け止めることができないくせに「(俺だけは)~と解釈できる(というか絶対解釈する)」のカッコ部分を抜かしてしゃべるの傲慢のいたりだよね。

→お前がそう解釈できないって考えるならお前には日本語が通じないってことだろうな

独自解釈の押しつけが大変ごうまんで迷惑です。

日本語理解できない独りよがりにはなんでも独自解釈に見えるだけです

そんで法文も「~と解釈できる」ってさぁ……。

→俺はお前の発言についてはいつそれが言われたかもお前にもイメージできるように極力発言全体を引用するようにしてるが、お前はまたそうやって「〜」で丸々省いた説得力低いぼんやり引用するのな。もうちょっと全体をきちんと引用してくれれば自分でもそんなこと言ったかどうか判断できるけど、そんな引用じゃ思い当たるものも思い当たらないな。人の記憶力に寄っかかりすぎなんだよ。参考URLについてそれなりに手間をかけてとかぶうたれてるけど、手間が報われないから怒ってるならそれこそ手間をかけただけのわかりにくいプレゼン作るような仕事できないやつの不満でしかないし、手間を掛ければ認めてもらって当然だという態度こそ不誠実だよね。

俺は「俺が支離滅裂から自分支離滅裂に書いてやった」と言い訳してる対象のお前の書き込みについてもどう支離滅裂ひとつ前のトラバで具体的に摘示してるが、お前は終始一貫具体的にどう支離滅裂か言わないしなあ。ほんと自己評価高えのなんの。

他人逃げ口上と言うのもミラーリングかな?

いやミイラとりがミイラになる方が分かりやすいか

そこにはミイラがいないのに自分だけミイラなっちゃうやつ…

相変わらず同じトラバの内容なのに饒舌反論するところもあればスルーするところはあからさまにスルーするし。

無職社会人経験のくだりやスタンド店員エアプ発言はお前のミスって認めてくれたかな?

ボリューム層が特定年代無職なら統計でも無収入ピークがなきゃおかしいってのは俺の早とちりだったわこれは認めよう。(俺がこう自分から言ってなかったら未だにそれが論理的に必ずしも成り立たないことに気づけてなかったんだとしたらやっぱバカってことだけどな…)

2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1 引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article 10

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

2023-09-15

anond:20230915211430

性犯罪者設立した事務所」というのは事実摘示ですが、調査委員会報告でも事実認定されているので、真実性があり名誉毀損になりません。また、許すか許さないかは、単に主観問題なので、何ら問題ありません。

あなた自身の法的思考力に問題があると思われますので、お姉さんに的はずれな文句を言う前に、勉強してください。

2023-08-25

はんつ遠藤ってなんで負けたんだっけ?

名誉毀損罪は、①公然と②事実摘示し、③人の名誉毀損した場合に、④その事実の有無にかかわらず成立します。

https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5307/

あー

からほんとだとしても反社関係あるって言ってもNGなのね

セクハラもこれに加味されてるのか

2023-08-24

「巨悪」を摘示して信者(バカ)を集めてお山の大将気取るビジネス当人日和ったらおしまい

から左翼活動家なんかは何が何でも戦闘的な姿勢絶対無謬の建前を維持しようとする。

飽きたり息切れしたりして万策尽くさずにダラっと負けだすと

ファンネルどもが「裏切り者!」と襲いかかってくる。

そして本当にいかれてるごく一部の信者心中するしかなくなる。

anond:20230824163225

「暇空敗訴! 正義は勝つ!」

はい、これ。暇空氏への名誉棄損ね。

第二百三十条 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

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