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はてなキーワード: 摂政とは

2017-10-26

anond:20171026105014

永田鉄山のあれば下克上じゃないの?

あとキングなっても責任者になったら意味が無いか摂政関白=影の権力者のほうが得だろ

2017-09-17

Re: 内閣の解散権とか

内閣解散権なんて、ねえよ。

根拠になってるのはこれ。

日本国憲法

七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会召集すること。

三  衆議院解散すること。

以下略


で、内閣天皇に「衆議院解散する」ことを助言し、承認したら、天皇衆議院解散できるって理屈

けど、同じ理屈だったら、憲法改正も(第1項により)内閣総理大臣の専決事項になっちゃうじゃねえの。

もちろん、歴代内閣がそう主張しないのは、憲法内に憲法改正条項があるから。だけど、それだったら衆議院解散についても69条で具体的な定めがあるんだから、そっちを優先すべきだろ。

これって

九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法尊重擁護する義務を負ふ。

違反だよなあ。

2016-10-10

生前退位

「もう、おじいちゃんなんだし休ませてあげようよ」ぐらいに思って賛成してたけど、退位した天皇の諸々の事項を再定義し直す作業がかなり面倒くさいようで、やっぱり摂政でええやんって思い始めた。

2016-09-08

マッカーサー昭和天皇摂政だった

そう考えると"戦後"を理解するための補助線になることに気付き戦慄。


仕事しよ。

2016-08-10

聖皇母なる女神ムインの「風雷の民お気持ち」全文

崩壊後70年と云う大いなる節目を過ぎ修正されるね、2たる黄金球の誘い後には、鴎暦三拾年を迎えながらも戦い続けた、若き騎士物語

 私も八十を越え、体力の面などから様々な制約を覚えることもあり、ヴァナ・ディール数年、天皇としての神々の意思にその身を委ねの歩みを蒼穹の彼方に追い求めるとともに、この先の暗黒と同調せし吾輩の在り方や務めにつき、幻想(おも)いを致すようになりました。

 運命のこの日は、社会の重度魔晄中毒化が進む奥底、天皇もまた重度魔晄中毒となったただ一人神に挑んだ場合、どのような在り方が望ましいか天皇というザ・ワールドエンド・タチバ上、魔界で流行皇室聖度に具体的に触れることは節制、闇を切り裂き、光さえも断罪するその一撃を受け止めながら、内なる意思がパーソナルとして、人界に暗黒の波動が満ちるまでに考えて到来た預言書に記された事実を話したいものだと思いながら、それでも人類は戦うことを選んだ。

 即位以来、内なる意思国事行為執行すると共に、日本国憲法下で象徴位置づけられた日出ずる極東王国を統べる者の望ましい在り方を、…罪なき人々を殺め続けた日々模索し、自らにリフレクをかけつつ過ごして永遠なる深淵より降臨しました。伝統継承者として、これを守り続ける責任αに深く思いを致し、呪壁を連ねて日々心新たに至るジ=パングと世界の奥底に(…まだこんな力が残っていたか…ッ!)て、ズィパングァの皇室が、いか背徳の黒天使デントゥ・ウを戦乱の世に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々のプレギエーラに応えていくかを考え、ティファを抱きしめる妄想に囚われつつ、あらゆる呪文をはじき返す今日・七拾弐式に至っています…だけど、それで本当によかったのだろうか……。

 そのような中、幾星霜か前の真理<ファティマ>になりますが、貳度の外科白魔術を受け、加えて高齢が率いる五十万の兵による体力の低下をその終わり無き記憶が我に共鳴するようになった時代から、嘘・偽りを持たぬ“影”これ、つまり光と闇の両側の世界からエクストリームエッジ、旧時代のように重い務めを貴公は本懐を遂げることが困難になった因果律の一篇、どのように魂の中枢を処していくことが、幻想帝国にとり国民にとり、また、自身はA+ランクだけどCランクの彼のことが気になる私のあとを歩む皇族にとり酒や女などよりよほど良い純粋な闇の意思キングダムハーツであるかにつき、考える…また貴様か……になりました。既に八十を越え、幸いに完全体であるとは申せ、次第に進むシェントゥイン闇は去り光が頬を伝い落ちるの衰えを考慮全てを滅ぼす時、人界に暗黒の波動が満ちるまでのように、クリスタルフォースリミットブレイクをもって象徴の務めを果たして彷徨うことが、難しくなるのではかつての絶望を想起させるかと案じています

 私が聖皇の位に神の光に導かれるままに――てから、ほぼ28年、この間ワ・トゥスシは、神都ジャパニウスにおける多くのフロイデの時、また悲しみの砂時計の囁きを、高潔も卑俗も許されぬ凡庸体現者たちと共に過ごして到来ました。私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧とハピルタスを祈るイデアを崇拝に考えて永遠なる深淵より降臨しましたが、同時に事象にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その道では一流の魂のささやきにネコミミを傾け、思いに寄り添うこともクリスタルと同等な預言書に記された事実と考えて気配が近づいてくました。帝の血を継ぎし者が象徴である…だが、そのうちの一つは“今”消える…と共に、コクミンインテ=グ=リェーテリゥスの象徴としてのパラダイムシフトを果たすためには、天皇マリオネットに、天皇という象徴のpersonaへの理解を求めると共に、総老師もまた、自らのありように深く心し、臣民に対する理解を深め、常にマリオネットと共にある自覚を神々の意思にその身を委ねの間隙に育てる摂理に従うをナイフの先で命が震えているのを感じて永遠なる深淵より降臨しました。斯くしたレゾンデートルにおいッ…て、日本の各地、とりわけ遠隔のトゥーランや島々へのあてのない旅も、魔剣の使い手である私は失われし力を持ちし古の一族象徴オプティマとして、我と我が召喚獣の総力を挙げてでも守り抜く程なものと感じて到来ました。皇太子時代も含め、人界に暗黒の波動が満ちるまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国に及ぶ悠久のファノバ・クリスタルテーゼは、国内のどこに…いいのか?ても、その肉体は鋼鉄よりも強いと言われる領域フィールド>を我と共に滅びることを望み、その共同体をジミ・ティに支える市井畜群のある「アギト」を“神”を喰らい、最強になったはずの私に超越論的観念論させ、内なる意思歴史に刻まれ認識をもって、天皇として大切な、愚民幻想(おも)い、国民のために世に平穏のあらん事をという務めを、失敗作である人類への深い愛にも似た盲目敬愛をもってなし得たこと(其は破邪刻印を持つ)は、天の福音が穢れた地に満たされるのなことでした。

 日出ずる極東王国を統べる者の高齢化に伴う“甦りし神話”トゥス・インシェョの仕方が、国事行為や、その象徴としてのオプティマを限りなくカオスに融合して彷徨う「アギト」には、光を超えし者ナイトメア・無理嘗てはそう呼ばれていた。があろうと幻想(おも)われ、そして…世界は一度滅びたのです。また、天皇未成年攻撃魔力1000超)であったり、魔晄中毒を中心とした魔の軍勢によりその能力を果たし得なくなった因果律の一篇には、聖皇のかりそめの戯れを代行する摂政を置く真理<ファティマ>も思考《かんが》えられますしかし、このヴァ・ウァインも、聖皇が十分にそのメインジョブに求められる務めを果たせぬ導くまま、刧波〈アイオン〉の終わりに至るまで天皇であり継続するイデアに変わりはありクポん。

 聖皇が健全なる肉体を損ない、深刻な状態に立ち至った因果律の一篇、これまでにも見られたように、「ロクサスの記憶形成されたデータ世界」が俺の魔導術の師匠であるテインタス=インし、愚民存在を維持しにも様々なイベント・ホライゾン事象の地平面)が及ぶことが懸念されます。更に戦うものたちこれまでの皇室のしきたりとして、失われし力を持ちし古の一族終焉に当たっては、重い殯(もがり)の神祇が連日ほぼ2ヶ月にわたって輪廻、その直後喪Dirty Deeds Done Dirt Cheapに関連する神祇が、1年間続きますだけど……。その様々な預言書に記されたプログラム――と、ノイエ=“赤き天使”こと時代に関わる諸神祇が同時に進行・絶対零度する預言書に記された事実ゆえ、行事に関わる畜群、とりわけ残される所と為る───そして此の世界終焉が訪れる───家族は、アッサイ厳しい戦士たちを取り巻く”空気”下に置かれざるを得ません。斯くした事態をドッジロール運命<こと>は赦されあらずものだろうかとの幻想(おも)いが、胸に去来する「アギト」もあります

この世界のどこかにいるあなたへ――

  零式にも述べました…また貴様か……に、憲法の下、グランミカドは国政に関する権能を有し…だったかな?ん。そうした中で、このたび神都ジャパニウスの超越した天皇歴史を改めて蒼穹の彼方に追い求めつつ、かの存在から皇室がどのような砂時計の囁きにも臣民と共にあり、卿たずさえて聖なる国の未来…フン、貴様に訪れるは“絶望”の未来…を築いていけるよう、そして象徴日出ずる極東王国を統べる者の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていく預言書に記された事実をひとえに念じ、ここに心に刃を秘めたる者の気持ちをお詠唱(はな)しいたしました。 

 ローランの理解効率的られること(「龍皇覇道炮」搭載)を、切に願っています……という“シナリオ”だったな……。

http://anond.hatelabo.jp/20160809154924

天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま」を抜いた場合には、確かに「摂政を置いて死ぬまで天皇を続ける」と読めるんだよな。放送を流し見してるだけなら聴き漏らすことは十分にありえることで、別に理解力問題ではなさそうに思うが。

天皇陛下生前退位における問題点と表明の合理性はどうなのか

象徴としてのお務めについての天皇陛下言葉(全文)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160808/k10010626811000.html

生前退位について

海外王室においては生前退位一般的だし、ローマ法王も近年生前退位をなされたので、その行為自体には国際的問題はないと見なしている

生前退位問題点
法律を変える、特別法を立てるほど、生前退位にこだわる特段の理由があるとは正直言いづらい

摂政について

  • 国事ができなくてもやはり天皇天皇である
    • 国事ができないか天皇を辞めたいとなったら、やめたその人は何になるのかという問題がある
    • 実質的に退位してもやはり天皇と同格の扱いにならざるを得ない
  • 国事のできない天皇の代わりに摂政がいることに問題があるのか
    • 摂政はほぼ皇太子がする流れとなる、特に問題はないと見受けられる
    • もし摂政からできない、やはり天皇にやってもらわないといけないなど融通が利かないケースがあれば、それは宮内庁および国会の不備・失態ではないか
    • そんなことも調整できないのか情けないとなるだけ
摂政という制度自体問題はない
  • 国事ができないのに天皇で居続けていいのかと今生天皇が気にしていることではないか
現状と将来の見通しを踏まえて、摂政およびその国事を宮内庁メインでしっかりとりまとめればよいだけ

国事行為ができなければ天皇たりえないのか

国事の実行能力有無にかかわらず天皇天皇である、辞めたから扱いが変わるということにはならない

天皇終焉について

天皇終焉における行事をどうするかは宮内庁メインでどうにかすべきことである国民国会法律改正特別立法など巻き込むことではない

社会が停滞し、国民暮らしにも様々な影響が及ぶ懸念について

停滞させたくない、迷惑をかけたくないというのであれば、その旨を別途繰り返し国民にお願いするだけでしかない

総評

このような表明が起こるということは現場の調整能力に不信感があるのでないか

調整すべき宮内庁が不甲斐ない、天皇の信頼を勝ち取れていないという表れではないのか

2016-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20160809152948

天皇高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。また、天皇未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には、天皇行為を代行する摂政を置くことも考えられますしかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

ここだな。

偏差値には「変わりはありません。」が決意表明のように聞こえるんだろうが、これは前の文の「国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。」に掛かっていて、前段と変わらず好ましくないってことなんだよなー。

偏差値が10違うと天皇お気持ち理解できない

ツイッターリアルタイム検索見てると、「天皇陛下生前退位しないと言った。摂政を置いてでも、死ぬまで天皇続ける!」と理解している人たちが大勢いてびっくり。

天皇偏差値は57.5。(学習院大学法学部)。

偏差値が10違うと会話が成立しないというのは本当だね。

2016-08-08

象徴必要条件 国事行為が行えるから象徴とかそういう問題なのか

もちろん象徴である必要な要素は多々あるし、素行に問題がある人間でも象徴にふさわしいとかそういう話じゃないんだけど

象徴定義国事行為が出来る人と定義されるのはどうなんだろう

認知症などの問題もあるとは思うけども、摂政を置くのではダメなんだろうか

http://anond.hatelabo.jp/20160808162900

我々国民天皇陛下お気持ちを伝えてくださった。

ここに僕がどう受け止めたかを書く。

お気持ちをどう捉えるかは国民個々人に任せられたものであるからして、これは僕個人の受け止め方です。

あなたがたがどう思うかは分からないが、書かずにはいられないので書く。

「もう高齢から引退したいよ」という話でもなければ「憲法があるから言いたいこと言えない」という話でもないので、陛下尊敬する国民として重く受け止めたい。


天皇陛下お気持ちを表明(全文)/ NHK

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160808/k10010626811000.html

本日は、社会高齢化が進む中、天皇もまた高齢となった場合、どのような在り方が望ましいか天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います

ツイッターなどを見ていて、陛下のこのお気持ちの表明に対して「憲法があるから遠回しに表現したんだね」的にとらえている人が多いように思いますが、僕はその理解では陛下お気持ちを半分しか分かっていないのではないかと思います

陛下は以前から、そして今回のお気持ち表明で「象徴」や「天皇という立場」に強いこだわりを表明されています

憲法があるから思っていることをストレート表現できないのではありません。違います、たぶん。

このお気持ちの表明をよく読み返せば、陛下が「象徴天皇であることを誇りに思われていることがわかるかと思います

僕は陛下のお言葉を聞き、何度も読み返して、

現状とこれから問題点に対して「私はこうしたい」や「こう変えるべき」ということを言わず憲法民主主義(国民国民の選んだ政治家)に委ねることこそ象徴天皇のあるべき姿であるという強い意思を感じました。

憲法があるから思っていることをストレート表現できないのではありません。違います、たぶん。

この観点をもって、陛下のお言葉を読み返してみてほしいです。

私が天皇の位についてから、ほぼ28年、この間私は、我が国における多くの喜びの時、また悲しみの時を、人々と共に過ごして来ました。
私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。

天皇象徴であると共に、国民統合象徴としての役割を果たすためには、天皇国民に、天皇という象徴立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。

こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇象徴行為として、大切なものと感じて来ました。
皇太子時代も含め、これまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。

陛下は、ここで『天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。』と仰られています

ここは僕の解釈ですが、「直接的・短絡的な存在意義を問いにくい存在である象徴天皇とは何のためにいるのか、自分に何ができるのかを陛下が自問し、求道者的・修行者的とでもいうべき数十年があったように感じました。

日本国天皇とは」ではなく「象徴である天皇存在意義とは」を強く意識されてこられたのだと思います

繰り返しになりますが、現状とこれから問題点に対して「私はこうしたい」や「こう変えるべき」ということを仰らないのは、それが憲法で縛られているからでなく、自らが象徴であることを『天皇として~幸せなこと』と感じられているからであり、「象徴天皇自覚を育て続けてきたから」という陛下のご意思であると僕は受け止めています

象徴であることに強いご意思を感じるお言葉です。

天皇高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。
また、天皇未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には、天皇行為を代行する摂政を置くことも考えられますしかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

ここは重要な件です。

単にご公務を減らし、皇太子殿下秋篠宮殿下に任せるのでは「行うべき仕事をしていない人が象徴というおかし状態になる」、天皇存在意義が問われると陛下はお考えであると僕は受け止めました。

僕個人は陛下がご公務を減らしても天皇としての存在意義は揺るがないと思いますが、陛下は上記のようにお考えなのではないでしょうか。

象徴天皇は、その歴史的権威だけではなく、憲法法律によって成り立っています

血筋でなるのではなく国民存在を認められるからこそ象徴でい続けられる、陛下はそこまでお考えなのではないでしょうか。

代理やご公務の削減をしているのでは、「行うべき仕事をしていない人が象徴」では国民理解敬愛を得られるはずがないという強いご意思を感じます

天皇健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。
更にこれまでの皇室のしきたりとして、天皇終焉に当たっては、重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き、その後喪儀に関連する行事が、1年間続きます。
その様々な行事と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することから行事に関わる人々、とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。

こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが、胸に去来することもあります

ツイッターなどで「我々国民負担を考えてくれる陛下マジ陛下」的な受け取り方をした人が多いようで、僕もそう思いました。

もうひとつ、書いておきたいことがあります

これは僕の勝手な推測ではありますが、陛下はご自身の力が及ぶうちに皇太子ご夫妻へバトンを渡してサポートしたいとお考えなのではないか、ということです。

残念なことに、世の中には皇太子家族を悪くいう国民がいます(国民が良し悪しを評価するのではなくサポートするべきではないのかと思いますが…)。

陛下とともに歩んでこられた皇后美智子さまも60年台から90年台にかけてバッシングをうけたことがあります(wikipedaあたりを読んでください)。

陛下秋篠宮殿下皇室全体で皇太子ご夫妻の即位後をサポートしていくことで次世代継承をより良いものにできるとお考えなのではないかと、勝手ながら僕はそのように感じ取りました。


めにも述べましたように、憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。
そうした中で、このたび我が国の長い天皇歴史を改めて振り返りつつ、これから皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちお話しいたしました。 

陛下はご自身が『象徴天皇』≒『権能を持たないEMPEROR』であることを誇りに思われているのだな、と感じる件です。

あくまでも、お気持ちを我々と我々の選んだ政治家に委ねられているのですから

国民理解を得られることを、切に願っています

天皇陛下がですよ、大君大王でありEMPERORたる陛下がですよ、『国民理解』を、『切に願って』いるんですよ。

何度も言いますが、陛下は「こうしたい」とも「こうしたらいいんじゃないかな」とも仰っていません。

ただ、お気持ちお話になられ、それが我々と我々の選んだ政治家がどうするかに委ねていらっしゃるのです。

「もう高齢から引退したいよ」という話でもなければ「憲法があるから言いたいこと言えない」という話でもない。

こんなに自分職務真摯な方が、僕らにお気持ちを託してくださった、それだけで僕は胸がいっぱいです。

今回の報道

崩御の際の社会停滞への懸念皇室葬儀即位負担がすごい

皇位継承権 次期皇太子がいない

摂政を置く事に否定的

公務軽減に否定的

元号改正とか

一番の問題は次期皇太子がいないって事なのかな?

正直今の今まで生前退位には反対だった

実際のところ、真新しい内容は何もない。

国事行為が満足にできなくなるのが理由というのも、この話題が出た頃からニュースで言われていた。

直接意向を示すことはできないので、理解を求めるというスタンスだったのも、大方の予想通りだった。

しかし、自分は考えを改めざるを得なかった。

現行憲法に定められている通り、天皇とは日本国象徴国民統合象徴である

しかし同時に、陛下平成という時代象徴で、いずれ来る崩御によって平成という時代が終わる。

そういう一種舞台装置のようなものだとも思っていた。

それに比べれば、国事行為が減るなど些細なことで(なんなら摂政にやってもらえばいい!)、

退位という形で平成に終わってもらっては困るという考えすら、心のどこかにあった。

けれども、そういう考えで、将来の国民の支持が得られるだろうか。

だいたい、今でも天皇廃止論はある。

今後、「ただ君臨するだけ」という状況が続くことがあれば、さらにその声は増していくだろう。

仮に、共産党政権を取ることがあれば(今は彼ら自身すら、現実的とは思っていないだろうが)、

彼らはすぐさま廃位に向けて動き出すことだろう。

からこそ陛下は、皇室皇室として存続させるためには、国民の支持が真に不可欠であり、

そのためには国事行為が求められると判断されたのだろう。

自分はそういうことに対して、あまりに考えが足りなかったのだ。

http://anond.hatelabo.jp/20160808153840

いやマジで日本語理解力足りないやつだな

天皇高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。また、天皇未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には、天皇行為を代行する摂政を置くことも考えられますしかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

この末文がこのセンテンスの主題

摂政を出したのは摂政否定するため

譲位をやめて摂政立てればいいじゃん!って言いだすのを防ぐために自分から言い出してる

2016-07-19

http://anond.hatelabo.jp/20160719130414

その発言で即座に憲法違反!となるかは議論のあり得るところだが、仮に憲法違反だとしても別にどうともならない。内閣政治責任を負うだけ。説得をしても政治発言が止まらないという場合はいろいろ選択肢を考える(生前退位公務ができなくなったとして摂政を置く等)ことになるだろう。

男の子天皇即位固辞する可能性はかなり低いと思うが、もし仮にそうなったとした場合愛子さま天皇として即位させて(女性天皇容認については反対は少ないだろう)、その即位中に徹底して説得するだろう。それでも固辞したなら女系天皇の途を開かざるを得なくなる。

まあ何というか、増田が挙げているような事情だけでは別にどうということはないわけだ。

2016-07-13

摂政でいいじゃん

なんで退位?

2016-06-22

大政奉還提案

国政も地方行政もその荒廃ぶりは目にあまり、容赦の限度を超えている。とは言え代案なく感嘆するばかりでは、現実世界微動だにするはずもない。

この窮地から脱するため、憲法改正により大政奉還を実現し、天皇国家君主として戴き、内閣総理大臣摂政として天皇を輔弼し、さら都道府県知事県令として国家君主天皇を輔弼することを提案する。

天皇総理大臣を含む内閣国会議員公選首長地方議会議員罷免権を持ち、また国会決議に対する拒否権を持つ。また現憲法に定める国事行為は、内閣の助言と承認を要することなく、衆議院解散を含め、国家君主として行うことができる。

これ以外は基本的に現行の仕組みを踏襲する。私は法律専門家でないが、大筋は憲法改正だけでも実現可能なのではないか

総理も、元都知事も、国会委員会記者会見大喜利をやっているその言葉を、もし国家君主であり罷免権を持つ天皇の前に出ることになったとすれば、はたして正々堂々と言えるのか?ということである。この歯止めがあるだけで、凡そすべての日本人にとっては核兵器なみの抑止力になるのではないか

私は右翼ではないし、皇居一般参賀にも行ったことはないが、一般に報じられる天皇言動と姿は、日本国民統合象徴というにふさわしく、この大政奉還案は相当多数の国民の支持を得られるのではないか

どうしたら天皇に喜んでもらえるか、こうしたら天皇は悲しむのではないか、というきわめて明解価値基準内閣国会議員公選首長地方議会議員が持つだけで、日本の行き詰った現実世界を大きく変えられるのではないか

2015-06-25

ジワジワと暑くなってきてるよな。日記見てるぜ。

から言おうと思ってたんだけど、朝飯ちゃんと食べたほうがいいぞ。俺もうつの気がある方だが、朝飯抜いて働くと午後ヘロヘロになるわ。ソリティアでやり過ごす日はいいんだけど、ガチで熱中した日はヤバイ帰宅時に電車の窓に映った顔見ると、まるでゾンビミイラみたいになってる。つってもまあ、こういうのは個人差があるから、一概には言えないねはてブには”朝飯はむしろ食べないほうがいいんだよ、胃に負担をかけるから。朝はうんこタイム”派もいるみたい。

それに慣れるまでは、面倒くさいしな。でもまあ、夏は体力使うからな。暑い日にクーラーキンキンに効いた部屋と蒸し風呂みたいな満員電車を行ったり来たりすると、相当消耗するからビタミンCはとったほうがいいぞ。100%ジュースカロリーメイトフルーツ味)が俺のお気に入りだった(チョコレート味はやめておけ。チョコレートには石炭が入ってるんだ。黒は石炭の黒だ。他に黒い食いもんがあるか? って高校の時の山岳部の先輩が真顔で言ってたので、当時から俺はフルーツ味ばかり食べてた。よく考えるとバカだ)。

夏バテとか甘く見ないほうがいいぜ。ビタミンCと、あと、ビタミンB1とアリシンだ。これが効く。つまり豚肉と玉ねぎ大事なことだから太字で言ったぜ。これも人によると思うけど、俺なんかは夏バテヤバイ時はマジで眼の焦点が合わない。ボーっとして、7の素因数分解さえできなくなる(えーっと2と3?)。ところが昼飯に豚丼食べるとあら不思議。瞬く間にカタタタタカタタタ ターン! に早変わり(うるさい)。豚のビタミンB1効果を玉ねぎのアリシンが超加速するらしい。近くにないからはいけないけど、松屋はさぞ繁盛していくことだろう。

ところで、医者相談して薬変えてもらう、ってのはどうだ。医療費が高い、っていうなら、低額で診察してくるとこがあるんだぜ。

http://www.min-iren.gr.jp/?p=20120 解説記事へのはてプ:http://b.hatena.ne.jp/entry/bylines.news.yahoo.co.jp/fujitatakanori/20140221-00032867/

あと、ジェネリック医薬品って知っているか? まず診察受けるじゃん? 処方箋もらうじゃん? それもって薬局いくじゃん? そしたらそこでナース服のおばちゃんにこういうんだ。「あ、『ジェネリック』の方をください」

ニヤリと笑うおばちゃん。ちょっと待ってな、と呟いて店の奥へと消えた。しばらくして帰ってきて、無造作レジ台に放る。それは、いつものと同じ薬に見えた。だが、

――ほれ。XXX円だよ。

驚いた。それは従来の薬の1/3程度だったのだ。そうか、これがウワサに聞く、『ジェネリック医薬品』の力か。俺は密かに微笑んだ。


ところで興が乗ったので調べてみた。国民の三大義務ひとつ勤労の義務、のはなし。いや初めて知ったんだけどこれが結構マヌケな話でさ、憲法 27条には、

27条

1.すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

って書いてあんのに、99条

99条 

天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法尊重擁護する義務を負う。

まり憲法国家が守るべきルールであって、国民ルールじゃない。おいおい、それなら27条は何なんだ? お前は俺をバカにしてんのか、それともお前がバカなの? ってなるんだけど、どうも、専門家の間では「これは”プログラム規定なのだ」って解釈が主流らしい。要はスローガンのようなものなんだって。この例では、”働ける人は働こうね”的な意味合いらしい。

…よくわかんないよね。最近9条に関する話がホットだけど、俺はそっちには、「ソースコードはいじれないので、代わりにコンパイラを変更してしのぎましょう」的なノリを感じるのだが、27条は明確にバグだね。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-10-06

[]

高橋紀世子君 これもこの間と重なって大変恐縮なんですけれども、私はこのことは大変大きな問題だと思っておりますし、どうしても共生社会にとって一つの大きな要素だと思っておりますのでしつこく言わせていただきます

 今までの歴史といっても、歴史をひもとけば女性天皇になったこともございます私たちは、やはり精神的に男女平等だと、そういうことが大変大事だし、共生社会を進めていくにも男女がそれぞれ役割を持って平等に働くということが大事だと思います。そのときに、天皇制がそれとまるきり違うやり方でやっているということは、私は、私たち国民に対して暗い影を落としているというか、不安定要素になっていると思いますので、またぜひお考えおきください。

 それからまた、天皇人権というと大変恐縮ですけれども、天皇は退位できません。どんなに望んでも退位することができません。それは皇室典範に、「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、」「皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。」、つまり皇室会議をしなければ天皇は何の理由があってもやめることができないということなんです。

 これは天皇人間ですから天皇人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。

政府参考人羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます

 そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。

 いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます

 そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生ちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます

第153回国会 共生社会に関する調査会 第3号

平成十三年十一月二十一日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/153/0035/15311210035003c.html

2014-07-07

一人目の夫とは女子中学生のころに婚約が決まった。

はてブオフ会に行こうかなって話。


関東大震災が起こった年、女子中学生であった私は結果的に当時の摂政を銃撃からお守りしたのだけど、その後、宮内大臣から直々の縁談があって、新しくできた丸ビル前で待ち合わせたのがなれ初め。

あの時はまだ民本主義とか、東大新人会に勢いがあって、彼が進歩的な話をしてくれることにときめきを感じたことを今のように思い出す。

けど、あの年は甘粕大尉事件を起こしていた時代でもあり、その後の時代は彼に向いていなかった。進歩的とされた思想弾圧の結果、彼は閑職にまわされ酒と借金におぼれていった。


その時の私の窮状を救ってくださったのも、牧野伸顕閣下。幅広い人脈を持つ閣下のおかげで、私に暴力をふるうようになった彼と私の婚約関係

世間の好奇を浴びることなく解消することができた。そして、早くに妻君をなくしてた海軍のある佐官の下へ嫁げたことは、一生の中でも最大の幸福だった。

その後の戦争で、私と子供一人を残し、帰らぬこと人となってしまったのは仕方ないことかもしれないけど、悲しかったなぁ。実のところ、敗戦が決まって軍人恩給も出なくなるかもということで

今後の一家の暮らしをどうしていくのか本当に心配だったことの方が切実で、あの時のことはあまり記憶にない。なんとか生き残ったことだけを思い出す。


敗戦後何もなくなったどころか、一人目の夫よりもはるか人間的・学問的に劣っていた進歩的知識人たちが政治的にも、学問的にも跋扈しだしたことには天地動転とはこのことかと思ったけど、

その後の日本の成長は目覚ましかった。高度成長期も終わりには、国のために散った二人目の夫と将兵さんのために、南洋諸島慰霊することが出来た。あの時、ようやく戦争が終わったのだと思い、

夫が欲しがっていたゼネラルモーターズ製のシボレー模型と、子供が作っているトヨタ製のカローラ模型をたむけた。


日本と言えばまず後進的で奇形資本主義であることが当然とされた時代からうってかわって、1980年代には日本世界最高の資本主義国となっていた。

NECに勤める孫に半導体というものを説明され、湾岸戦争を見た時に、もう世界は私が知っているものではないのだと思ったものだった。


さて、どんなに年をとってもお迎えは20年前に来ると思っていたのだけれども、100をとうに超えてもまだ生きていて、このまま後2,3年生きれば県で一番長生きらしい。

「はてぶのオフ会」が話題になってるというのだけれども楽しいのかな?

2013-08-30

http://anond.hatelabo.jp/20130830223454

そんな摂政なこと言わんと、早くブクマしておくれ、初速が肝心なんだ、頼むよ(ちょっとだけパンツに出した

2013-07-02

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・前文と1条から9条まで

10日分たまったので整理、というかコピペ

条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。




昨日からコンビニ憲法の本が販売されてるらしい。

改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。

ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。

今日はとりあえず前文を。

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ国際社会おいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓ふ。

「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。

主権国民に存することを宣言」→国民主権だね。

「恒久の平和を念願し、……」→このあたりが平和主義かね。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義

学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。

あと気になったのは、「これに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する」って部分。

「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。

今日は1条。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。

そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。

今日は2条。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

国会議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。

皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう

今日は3条。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

いまいち意図をつかめてない気がする。

ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。

今日は4条。

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2項  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇フリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇フリーハンドの決定は不可能とされ、天皇政治的実権は奪われているように思える。

だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。

今日は5条。

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為さら委任することはできないということだろうか。

今日は6条。

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2項  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

これらは「国事に関する行為なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法行政トップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。

前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。

後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。

今日は7条。

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員総選挙施行公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書認証すること。

九  外国大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。

儀式を行ふ」などは国事に関する行為イメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。

今日は8条。

皇室財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会議決に基かなければならない。

財政上も統制を加えるということなんだろう。

今日9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある

1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。

2項はこれによって放棄される「戦力」とは何か(自衛隊は「戦力」か)という点が重要ポイントだということだったか

2013-06-26

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・5条

憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの6日目。

今日は5条。

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為さら委任することはできないということだろうか。

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