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はてなキーワード: 投票権とは

2024-04-29

anond:20240429094054

横だけどその理論で行くならもっとアクティブ投票権とは別口で罷免請求権(?)みたいなのが欲しくなるな

現行だとないよね

anond:20240427120441

「もう、選挙では何も変わらないんだよー」

外山恒一じゃないけど、人口比を理解しているからそれはもうわかってる...

https://www.soumu.go.jp/main_content/000341053.pdf を見る限り、40歳未満が束になっても65歳以上には勝てない。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b27ee53336578ecc28b0bffddae1afdaea03c901

でも言っている通り、それに加えて若者投票率の低さなんだろうな。

数では勝てない若い世代が数で勝てるようにするワークアラウンドが0歳児投票権なんだろうなというのはみんなわかっていることだと思う。

あとは核家族化が進んで年寄り若者はタダでさえ話す機会がないからなぁみたいなのも思うね。

よく知らない人が多少の不利益を被っても知ったことではないし、実際のところ政策がその人たちにプラスだったのかマイナスだったのかなんて知る由もないし。

やってますよ感を出す政策によって、その世代家計を同一にしない65歳以上は若者優遇みたいに見えているだろうなというのはわかるし、

多分同様の理由によって若者たちは老人優遇みたいに見えている。

まあ、実際はこのやってますよ感をだす政策を実行するために委託された人たちが公金チューチューなんだろうけれど。

2024-04-28

制限行為能力者から投票権剥奪したら制限行為能力者政治的意見が反映されないから悪って言うけど

その辺のボケ老人より12から18歳未満までの政治的意見が反映されていない現状の方がよっぽど悪よな

何なら16才とか働いてる可能性まである

anond:20240427120441

年齢で制限するということが既に不平等なんだから、それでも年齢で区切っていることが正しいと言い張れる理屈をなにか1つ用意する必要があるはずなんだよね。

「0才児投票m9(^Д^)プギャー!老人から投票剥奪m9(^Д^)プギャー」と言ってる多くの人達は、自分がどういう理屈でその線引を引いてるかを示せない。

聞かれてから慌ててネット検索してそれっぽい誰かの言葉を盗んでくるだけ。

自分がまともにものも考えずに喋ってることを自覚するだけの知性がないんだよね

0歳選挙権という詭弁

バカボン一家ハジメちゃん誕生投票権付与される。

でも実際はバカボンのパパが代理して投票する。

いやこんなのどこがいいんだよ。そもそも制度名前が違ってるだろ。

anond:20240427031516 「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか? の補足

 ブックマークコメントを読んで再び考えたことがあった。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516

gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可

 平等選挙原則の話はあとに回す。議会駆け引きと日程で動くのであれば、付託政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。

https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf

 よく読むと、この提案は、基本法や関連法規改正連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案理由(いわゆる「世代正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.

連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要法律改正特に連邦選挙法の改正を通じて出生時から選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則作成することを求める。

 ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。

 こうして経緯を調べてみると、議会妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。

kappa9 結果はともあれ海外で真面目に議論されたというのは本当の話では。

 「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。

 さて、平等選挙の話に戻る。アメリカ上院人口にかかわらず一州に2議席であるしかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。

 第一に、合衆国憲法上院議席分配については、アメリカ連邦特有のものであるアメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。

 第二に、アメリカ上院議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバートダールの『アメリカ憲法民主的か』(邦訳岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも合衆国憲法民主主義大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等選挙制度普通に見られた。ダールは一例として、19世紀存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである選挙権は与えるが露骨ユンカー資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしものだと思う。ちなみに、ドイツ連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカ上院ほどの権限はない)。

 ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代ギリシア民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法憲法20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。

 選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリア検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子ども投票意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。

(ついでに)

 意思表示能力がない子ども排除されるのになぜ意思表示能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示能力のない人は選挙、つまり国家意思形成参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見あくま財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的意思表示能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示能力のない大人選挙から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。

 憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示能力があるだろうという線引きを採用しているかである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的意思表示能力がある人をテストで判定し、テスト合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法テストを組めば公正に政治的意思表示能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的活用して実質的黒人投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。

 結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。

 なお、日本憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。

※これは思いつきだが、禁治産者選挙から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。

2024-04-27

0才児に投票権があるなら、小学生結婚しても許されないとおかし

一石投じてやったぜ

飛ぶ鳥落とす勢いの

俺はまるでブリューナク(ケルト神話の光の神ルーが持っていたとされる武器。投槍のような武器と考えられているが投石武器スリング)だったのではないかとも言われている。だが光の神ルーの持つ投石武器としてもう一つタスラムと呼ばれるものがある。これは宿敵であるバロールの魔眼を撃ち抜いたとされている。このことからブリューナクを投石武器とする説はタスラムと混ざっただけであるとも言われているが、同時にタスラムこそがブリューナクの投槍としての機能が投石武器として誤って伝わったものとも言われている。このように神話主人公複数神話的な武器を持ち神話的な逸話を作るが、これらの多くは戦場に出陣した兵を鼓舞する際、「お前たちの武器神話にも劣らない」と語った際に仲間外れになってしまう兵種が出てこないようにしている内に増えてしまたかであるとも言われている。神話とは現代においては単に娯楽として消費されるようなものになっているが、古代においては宗教的意味が強く、それはつまる所政治利用されるための道具であったわけである政治の道具であるということは、時の当事者達が都合によって何度も書き換えるためのインセンティブが働いてきたということである。王・将軍神官占い師などがそれぞれの都合により定期的に書き換えるわけだからして、そもそも正しい内容と呼べるもの存在しないとも言える。たとえば、ブラックジャックの例のセリフが「木の芽木の芽!」であったと語るものと「(検閲)」であったと語るもののどちらかが間違っているということではなく、どちらも正しくはあるのだ。もしもそこで正しさを問われるものがあるとすれば、それは自分の都合によって内容を書き換えてしまった者達の側だろう。そもそもをして政治利用意図がなければ神話の発展はなかったのだから、都合により好きに書き換えて良いという姿勢は好ましくないと私は考えている。それは親が子供に「お前は労働力として産んだのだから、お前の人生は俺達の所有物であるべきなんだ」と語るに等しいことだ。相手空想上のものであっても、生みの親の絶対的権限をふりかざしてその存在を歪めるのにも、どこかで限度というものがあるべきではないだろうか?)

anond:20240427031516

今まで、子持ち親に投票権増やせって言えばいかにも理解のある、先進的な考え方であるように手放しでほめる風潮があったもんで、

維新が言うことでちゃん問題もあると周知されるのは良いこと(維新を褒めてるわけでも擁護しているわけでもないが)

anond:20240427031516

日本女性参政権を戸主投票権を増やすことによってすり替えようとした政治家がいたよね

米英人のグイド・フルベッキと武者小路実世だっけ

当時最先端だったドイツのブルンチュリの偽翻訳書をばらまいた

最近もまた言論誘導のための外国人顧問活動しているよ

イシンレイワはネーミングからしても外国人がつけた名前だろうな

なお現代日本では、子どもの多い家庭は、ほぼほぼ上級国民なんで

、0歳児参政権ができたら、おそらくはアジア戦争推進のために使われる(富裕層子供やす余裕がある)

英米政策は、情報過疎地に「間抜けな弁論主義」を広めるもの

で、偽ドイツ情報を広め女性参政権を奪ったわけですよ

「0才児への選挙権に反対」って人は「ボケた人や障害者投票代理人が代行」についてはどう思ってるの?

まあ、俺は普通に自分意思で選べていることを証明するだけの能力がない人間投票権剥奪されるべきである」って考えだけどな。

代理人勝手複数人分の投票権自由に利用しているだけではないことを証明できないなら、それは一人一票の原則に反するよね?

以下の場合特に問題ないと俺も思ってるよ

・目が見えない人が点字を頼りに投票

・手足が動かない人が口頭や目線意思を伝えて投票

なぜかと言えば、これらは投票する人が自分意思で選んでいることは証明されているからね。

代理人勝手にササっと書き換えてないかを本人が確認できるようにする仕組みは必要だと思うけど。

逆に以下の場合投票する権利を持ってないとみなすべきだと思ってる

・完全にボケてしまっていて今回の選挙における立候補者マニフェストを把握できてない

植物状態であり自分意思を外部に伝える手段を持っているとは言えない

この場合は、代理人イタコごっこしているだけである疑いを拭えないので投票権を持っているとみなすきじゃない。

自分意志投票先を選べる全ての国民投票権を持つべき」だとは俺も考えているから、投票権基準を15才ぐらいまで下げてもいいのかなとは思ってる。

でも「自分意思投票先を選べているとは言えない国民投票権を与えるべきではない」とも同時に思っているんだよね。

なぜなら、投票先を自分で選べない人に投票権を与えると、その人の投票権を使って複数回投票を行えてしまう人が出てくるから

一票の格差以外にも「組織票」の温床になるリスクがある。

組織票」って言われる行為日本選挙では完全に禁止されているはずなんだよ。

平気でやっているカルト宗教中小企業もあるけど、あれは日本においては完全な違法行為で本当なら国家の基盤を根底からひっくり返す反社として無期懲役ぐらいにはするべきだと俺は考えている。

自分意志投票できない人が増えれば増えるほど、選挙があるべき姿から遠ざかっていくわけだから、もうそういう人達から選挙権を取り上げてしまったほうが良いと思うわけ。

それにそうした方が、そういった人達選挙のたびに自分投票権を掠め取ろうとする不埒な連中の相手をさせられなくなって楽になるでしょ?

自分意志投票ができるか」の下限が年齢制限なのもそもそもおかしい気はするんだよね。

なんとなく15歳ぐらいになればとさっきは言ったけど、これは俺がイメージする投票権の条件を満たせるのがそれぐらいからだと考えているから。

俺が考えているのは「他人に命じられるままに投票をしてはいけないことを認識できるだけの知的能力が身についている」かどうか。

子供場合は親に「自民党が今度の選挙に落ちたらお小遣い減らすよ」みたいに脅されたとしても、そんなの無視してシレっと自分の考える投票先に入れる程度の分別がついてるかどうか。

人生自動的にレールに乗っかったままの小中学生はともかく、高校生ぐらいになったら受験とかも通して自分の将来について考え出すだろうから、親にただ従うだけじゃなくなってると思うのでさっきは15歳にラインを引いたわけ。

老人や病人場合は、ボケて介護の人の言いなりになってたらアウトって感じかな。

自分自由意志によって投票先を選んでいると言えるのか」がラインから、酷い話だけど生まれつきそういうことが出来るだけの知的能力を持てない一部の知的障害者の人は一生選挙権を与えられないことになってしまうんだけど、まあしょうがないよね。

だってもしも選挙権を持った所で、本当に自分意志で選んでいるのか、単に介護の人が入れて欲しい候補者を囁かされているだけなのか本人でさえ知覚できないんだから、もうそれは最初からないのと一緒でしょ。

うーん、改めてまとめてみたけど、やっぱいきなり「0才児に選挙権」ってよりは、「ボケた老人から選挙権を取り上げよう」からスタートするべきじゃないかな。

親が子供の分の選挙権を持ててしまうことについての問題を論じ始めたらどうやってもボケ老人と介護者の話に波及するし、そこで二正面作戦になったら議論なんてまともに進まないよ。

まずは今既に起きている問題ちゃんと整理してから、新しい課題に当たっていこうぜ。

anond:20240427031516

有能増田そもそも1票の格差を加速させた選挙に誰が行くんだって話で実際の子供に投票権が行ってない時点で名前が間違ってる。

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書タイトル:生まれた時から選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

(再追記

 多重投稿状態になっていたものを削除しました。

(再々追記

 ブックマークコメントに触発されてさらに考えてみました。

https://anond.hatelabo.jp/20240428001438

推し」に嫌悪感

 「推し」という言葉が広く使われるようになり、最近では日常会話やメディアでも耳にすることが多くなりました。しかし、この「推し」という言葉は、単なるファン意味する言葉として使われるだけでなく、商業主義的な意味合いも強く、個人的には非常に嫌悪感を覚えます

 「推し」という言葉一般に広まったきっかけは、言うまでもなくAKB48成功でしょう。AKB48は、特定メンバー熱狂的なファンがつき、そのメンバーを「推す」という文化を生み出しました。CD複数枚購入することで投票権を獲得し、好きなメンバー応援する、いわゆる「AKB商法」が話題となりました。この商法は、ファン熱量商業的な利益に結びつける非常に巧妙な戦略です。メンバーを「推す」という行為は、いわばファン感情を操り、商業的な利益を追求する手段として利用されているに過ぎません。

 「推し」という言葉が持つ商業主義的な側面は、アイドル業界だけでなく、アニメゲームなど、様々なエンターテインメント業界にも波及していますキャラクター声優を「推す」という行為は、熱狂的なファンを生み出し、グッズや関連商品販売促進に繋がります企業側は、ファン感情煽り商業的な利益を追求する手段として「推し」という言葉を利用しているのです。

 「推し」という言葉が持つ、ファンを操るような商業主義的な文脈は好ましくありません。本来ファン自分の好きな対象純粋に楽しみ、応援するべき存在です。熱狂的なファン文化は、時に行き過ぎた行動や、商業的な戦略に踊らされる危険性もはらんでいます

 エンターテインメント業界は、ファン感情尊重し、商業的な利益のみを追求しない健全方向性へと進むべきです。ファンは、自分の好きな対象純粋に楽しみ、応援する姿勢を忘れず、商業的な戦略に振り回されることなく、冷静な視点を持つことも大切でしょう。商業的な利益のためにファン感情が利用されることなく、健全エンターテインメント業界形成されることを願ってやみません。

anond:20240426234848

1.未成年選挙権

 私は著書「統計データおもしろい! -相関図でわかる経済文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記つの図録にもとづき、「少子化公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。

「私は、究極の普通選挙として、選挙権未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化スピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)

 これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。

 経済学者大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラム掲載している。

 大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月富士通総研鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある

 さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイ教授へのインタビュー記事2011年2月20日)を掲載している。

「昨年9月スウェーデン総選挙では与野党年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から国民選挙権を獲得すれば、スウェーデン政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策優先順位必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革必要で、実際には保護者子ども代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう

夢物語では。

もともとは10年ほど前にスウェーデン小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査過去30年間、西欧社会子供貧困精神不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源子供)に投資しない政治社会をもはや見逃せなくなった」

 こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。

 親権者子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者ポールドメインPaul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年ドメイン投票方式を導入について議会議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディアドメイン投票方式」2013.4.30)

 提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールリークワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どももつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。

https://honkawa2.sakura.ne.jp/1587.html 

2024-04-23

anond:20240421170643

こういうやつって自分が生まれる前のことは完全に他責なんだけど

ナチス後に生まれドイツ人戦争犯罪と無縁ってならないように

日本男子、という単位贖罪は続いてるんですよね

そのうえで

特定性別に生まれただけで「投票権」と「特定職業に就くことを禁じられる」をストレートに償うには

「男から投票権を同じ年数奪い」「医者弁護士教員には男が就けなくなる数年」がほんとうの平等なんだけど(やったことをそのままやり返される形式

それでは可愛そうだね、って譲歩して

平等雇用」という穏やかな贖罪を選んでるから、年数かかってるんだよね

そういう理屈はわかってる?

2024-04-16

anond:20240416142257

まず投票先に関わらず投票自体報酬がある場合の話をしているので2の買収の話は関係ない。

3,5に関しては国が通貨発行して負担すればいいだけ。自国通貨を発行可能な国で財源そのもの問題になることは原理的にありえない。国内産業がろくになくて供給不足で高インフレになってるとしてもそれは供給能力の不足が問題なのであって財源は関係がない。

4はそもそもその投票義務が果たされないからそれを解決するための解決策として提示してるのだから倫理的問題を言うのであれば倫理的解決策を述べるべき。そもそも投票権を売買してるわけではないのだから商品化しているという表現は奇妙である

1だが政治不信問題根本的に解決されるわけがないし、政治不信投票率を上げる提案にはそもそも関係がない。政治参加への無関心を解決するための提案なので循環論法になっている。投票に関する情報不足広報問題であってこの解決策の反論にならない。一時的しか効果がないというが根拠がない。

ていうか1~5の反論AIで生成してるだろ。

2024-03-25

失われた○年を経験した層が投票権をがっつり持ってるうちは、まだ変わらないと思うけれども

万が一を考えて、金は貯めておいてほうが良いかもね

2024-03-10

散々自民党投票しておいて今更になって「許せねえ……自民党日本を滅茶苦茶にしたんだ……!もう投票しない!」はガキすぎないか

選挙権基準を年齢じゃなくてIQにしようぜ。

IQ90未満に選挙はなしだ。

IQ90以上の人間たちが選んだ政権によって運営される社会に従ってもらう。

自分の行動に責任を持つための最低限の知性を証明できない奴に投票権を持たせちゃ駄目だ。

投票ってのは50年後100年後の未来にまで関わるんだ。

今日明日自分のことしか考えられないような人間にさせていいことじゃなかったんだよ。

何も考えずに顔の好き嫌い投票先を選んでおいて、いざ自分の思いどおりにならなかったら「騙された!騙されたから僕は悪くない!」だと?

舐めてんじゃねえよ……

2024-03-08

anond:20240308001557

日本経済的繁栄していて周辺国母体を当然のように買いまくれるぐらい余裕あれば進んだかもしれないけど

投票権持ってる女の多くが買われる側の貧乏人だろ

さりとて「金がほしい!売りたい!」と言えるほどのど底辺でもない

こどおばやって贅沢しなけりゃ食うに困るレベルでもない

なかなか難しそう

2024-02-27

anond:20240227071300

全くバカだなおまえは

奪うことしか考えてないかバカが反発するんだよ

与えるって言えばバカは喜ぶんだよ

0歳児から投票権を与えて、親が代わりに投票してもいいことにすればいいんだよ

だけどお前は奪うのが好きで、奪いたくて仕方がないかダメなんだよ

バカだな

anond:20240227071300

結局子供を産むのは女性なのだから女性独身でも子無しでも投票権剥奪すべきではないと思う

anond:20240227071300

35才までは、まだ将来こづくりの可能性があるから選挙権を認めては?

そして、子供一人産まれるたびに、投票権を1票増やす

子供が多い親ほど、つよい選挙権を持つようにすればいい。

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