はてなキーワード: 戸籍法とは
その運用の場合は、憲法解釈の変更は発生しない。憲法24条1項の読み替えなしに、ただ民法戸籍法のほうを修正するだけでいい。そしてその修正は、憲法13条の幸福追求権によって裏付けられる。
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
そういう次元の問題じゃあないんだね。ただひたすらに頭がおかしいとしか言えない
自認・自己決定で全てを決めるべきを押し通すなら、
トランスエイジ(本人の自認する年齢と実年齢が違う)もトランスレイシャル(本人の自認する人種・国籍と実際の国籍やルーツが異なる)を認める他ないよね
『個人のアイデンティティ形成は、個人の自己決定に基づいて形成されるべき』は支持するよ
建前とかじゃなくて本気でね
『今日から僕はおばあちゃんでーーーす』『17歳でーーーす』『アフリカ系アメリカ人でーーーーす』とか言われても社会は困っちゃうのよね
社会のロールで人を縛らない世の中にしていこうには賛同するけど、
戸籍法や厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい
でもこれ国公立大学内でミスコンやってたりするの許容してるのと根っこは同じだと思う
この時代にあえて「男らしさ」「女らしさ」
ほんとジャップランドはなるべくしてこうなったって感じですわ
自分が良識派かどうかはどうでもいいがあたおか最高裁の判断は支持しないよ
トランスレイシャル、トランスエイジ、トランスママ、トランスパパ、
胸が薄い女性も、骨太の女性も、ドワーフみたいにならずとも生まれつきヒゲ(濃い産毛とか数本太い毛とかでない。マジでヒゲ)が生える女性もいる認識は持とう
女性や男性はこうあるべきみたいな宗教は他国でやってほしいし、◯◯じゃない自分の体が嫌はメンタルクリニックに相談してほしい
とりあえず女性で髭が生えることをオープンにしている女性の例をひとりあげておきますね
ここまで深刻じゃなくても産毛じゃないレベルで毛が濃くなる人(剃り跡がぶつぶつしたり青くなる人)はいます
他国の宗教を無批判に輸入してジェンダーの役割やイメージの固定化を推進するのは辞めましょう
『私に対する恐怖の裏には、まだ答えられていない問いが隠れています。だから怖くなったり冷笑的になったりしてしまうのです。
私と同じ症状を持つ人は多くいます。顔からひげが生える女性は未知のことではありません』
ハーナームさんは12歳の時「多嚢胞性卵巣症候群」と診断されました。この症候群は世界で何百万もの人が持っています。
「多くの女性は顔にひげを生やしていますが"普通じゃない"ということで無視されています。私たちの身体にとっては自然のことなのにそれを笑われるのです」
ジェンダーに対するステレオタイプが、ハーナームさんを含むひげを生やす女性に対する扱いに大きな影響を及ぼしているとハーナームさんは考えます。
▼ギネス世界記録 公式チャンネル
受け入れませんけど?デモ活動まではしませんけど、池袋の事件といいマジで上級国民は大概にすべき
戸籍上すでに女性になっている人ならともかく、戸籍上男性が別の性別のトイレ使う社会的合意なんか取れていないし、
別姓を禁じるのが違憲じゃないのに、姓名を変えるハードルクソ高いのに、男性の身分の人を女性として扱うとかマジであたおかなんですわ
戸籍無視するなら戸籍法捨てればいいし、社会的に女性という概念を捨てるなら、ひと足飛びにジェンダーフリーになればいい
順番、間違えるなって話なんですわ
公務員施設なら多目的トイレあったと思うし、障害者枠で在宅も許されたと思うし、
この記事のブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票や戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。
住民票も戸籍も、住民基本台帳法や戸籍法に根拠があり、国が市区町村に実施を義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。
一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長の裁量(条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのである(タイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関の個人情報保護条例がまちまちで、行政の仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。
だから、どんな印鑑が登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから。
国は法律では市区町村に印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法。個人が登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省に電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである。
婚姻を規定する法律は民法とか戸籍法なんだけど、そこには「夫婦」とか「夫・妻」がなになにとしか書いてなくて生物学上の男女云々とは一切書いてない
つまり、内閣が「民法における夫(妻)は男(女)とは限らない」といったふうに閣議決定して、婚姻に関する実務を行う各自治体に同性婚を受理するよう通達を出せばそれで終わり
「夫は男で、妻は女に決まってんだろ」というツッコミが考えられるけど、それはたいしたことじゃない。婚姻したカップルは性別に関係なく夫婦と言う方が日本語的に自然で、男同士だから夫夫、女同士は婦婦と呼び替えるのは不自然極まりない
現在放映中のアニメ水星の魔女でも少女スレッタは自らを「婿」と自称しているけど、アンチLGBTが多そうなアニオタ界隈でさえそんなことは問題視されてない
「内閣衆質196第257号」(2018年5月11日)で、国会答弁が残っている。
逢坂議員:「現在、同性婚は日本国憲法第24条第1項に反し、違憲であると考えているのか」
答弁:「憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。」
ということで、「想定されていない」とされていて、「違憲」との判断は下されていない。
同じ答弁で「民法・戸籍法で認められていない」とも述べられており、これからすると憲法改正せずとも民法の修正で対応できる可能性は十分にある。
本来、入籍というのはあらかじめ存在する戸籍に入ることを意味します。一方、婚姻における戸籍の手続きでは、それまで双方が入っていた親の戸籍を抜け(除籍する)て、新しく夫婦ふたりの戸籍が作られます。そのため、本来の意味においては「入籍=結婚」ではないため、婚姻届を出して「入籍しました」と言うのは戸籍法上では間違いになります。
当たり前のように使われている「入籍しました」という結婚報告は、実は正しい表現ではないというのは驚きですね。
ただし、例外として「入籍=結婚」になるケースも。離婚経験がある人や、すでに親の戸籍から抜けている人と婚姻関係を結ぶ場合は、すでにその人が筆頭の戸籍が存在するため、新たに戸籍を作るのではなく、配偶者が戸籍に入ることがあります。
北海道で観覧船が沈んだ件で、遺体が見つからんかったら7年間は保険が下りなかったりするのかな?
と思って調べてみたんだけど、これって2パターンあるっぽいんよね。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
船舶が沈んだ時に船内にいた人間の生死がわからない場合は1年で死亡扱いになる。
ちなみに『前項』っていうのは生死不明の人間は7年で死亡扱いにできるという項。
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
戸籍法第89条に基づいて自然災害で生死が不明(だけどほぼ死亡が確実な場合)各官庁は該当者の死亡を認定することができる。各官庁が探索をおおよそ終えて、見つからなかったけどこれで打ち切りですとした時点で認定される。
遅くてもだいたい3か月くらいで認定されるっぽい。
大震災なんかの場合はこっちで死亡認定されることが多いらしい。
東日本大震災のときはもっと簡易な超法規的措置がとられたとのこと。
色々見てみるとどちらが採用されるかは「どれくらい死亡が確定的か」で変わるらしい。
多分今回の場合は、発見された人がほぼ全員死んでいるので見つかってない場合も認定死亡が採用される。
後者の認定死亡の場合は「生存が証明された」時点で死亡認定を取り消すことができるが、
前者の失踪宣告の場合は「生存が証明された」としても裁判所で「失踪宣告の取消し」を行って
ちなみに、死亡が取り消された場合、死亡したことによる相続や離婚は取り消される。
こういうのを意識して話す人少ないよね
配偶者控除あり
事実婚:行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ
国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができる
法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い
同棲 :ただの同居
何の権利もなし
それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し
両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない
同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm
女性の社会進出や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も変化している。
我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。
通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。
二〇一五年、最高裁は同姓規定を合憲としたが、議論を国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。
民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。
二〇一六年六月の改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。
子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
私の個人的な意見としては、ここまで踏み込むなら、子供が勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物
夫:佐藤
妻:田中
息子:鈴木
娘:西園寺
友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助の契約を結べ税金の優遇対象
誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚の特別視を止めよう
みたいな
とても reddit 見たりしてるようには思えないな。むしろ下記増田で書いた140文字民側の増田に見える ↓
関連増田:米FOXのコメント欄ですら不正投・不正選挙がどうこうと騒いじゃいないのに日本の140文字民は (anond:20201105100706)
もっとも 「はてブよりはマシ」、「日本ほどバカに優しくない」ってだけで、 reddit は ほぼ5chですけどね
せっかくだから補足しておくと、
1. 公的書類の変更が面倒くさいので行政はしたく無い(上級国民は仕事をしたく無い)
2. 暴力団員・犯罪者が気軽に名前を変えちゃダメというお気持ちと治安維持目的
有罪判決を受け,執行猶予期間中である申立人が,逮捕時に報道された自己の氏名及び顔写真が現在もインターネット上に拡散されているため,就職に不利益であるとして名の変更の許可を求めた事案で,犯罪歴は,企業にとって重要な情報の一つであり,応募者として申告を求められた場合には,信義則上真実を告知すべき義務を負うものであるから,申立人が犯罪歴を企業に知られることで採用を拒否されるなど一定の不利益を受けることがあったとしても,それは申立人において甘受すべきであるから,戸籍法107条の2にいう「正当な事由」があるとは認められない
別に現代の技術なら名前以外でも公的書類の管理できますよね?適切なコスト(お金)を払えば
→ どこの国でも異装には厳しい。平等意識が強く原宿girlが闊歩する日本じゃその感覚は薄いけど、
ついでに宗教警察がいたりするしね(男・女の格好はこうあるべき)
→ 治安はたとえば トイレ・シャワー室・更衣室の利用どうする問題がある
米国に倣って施設運営者の許可が取れてれば特にコストを掛けなくてもOKもひとつの考え方だけど
トランスジェンダーのトイレ制限は違法、米最高裁が判断 | Reuters (JUNE 29, 2021)
https://www.reuters.com/article/idJPL3N2OB0XS?edition-redirect=ca
コスト掛けて男も女も車いすの方もオストメイト利用者の方も介護が必要な方も使える
『誰でもトイレ』を増やそうが正解だと思ってる
夫婦別姓を認めない民法の憲法判断が合憲というので、改めて、不思議に思っていることを書いてみる。
ちなみに、私は別姓婚だ。奥さんが外国人なので。だから以下のように思うかもしれないことは先に書いておく。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210623/k10013098761000.html
選択的別姓制度を採用して欲しいという人は上記のように「婚姻届で両方の姓を提出して、役所で受理しなかった」ことを問題にしているように見える。
一方、法務省は、以下の通り。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
法務省ではこの問題を「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」と呼んでいるがとても違和感がある。
はっきり言って、法務省内のデータベース(DB)でどのように蓄えられてようがどうでもいい。法務省はそれを戸籍と呼んでいるが、名前さえどうでもいい。
「婚姻届を受理して欲しい」のであって、法務省内のDBは特に気にしてない。それは法務省内部で整合性をつければいいだけの話に見える。
の戸籍を2つ作って、婚姻の事実は互いに「備考: 婚姻相手 A/B」を参照すればいいだけ。
外国人相手の結婚と同様に処理すればいい。本来なら法的な問題はないし、システムも問題ない。問題があったら外国人と結婚できないのだから。
ついでにいえば、現在だと、別姓の場合、住民票などの証明書が必要だが、マイナンバーと併用することで、それも不要になる。
なのでマイナンバーを早期に戸籍に導入すれば、同姓だろうが別姓だろうが全く同一のサービス内容になる。
法務省は「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にして、「選択的別姓制度」が存在しないかのように対処している。
裁判所の民法750条における対応は、「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にしている。
でも、「選択的別姓制度」(戸籍が別での別姓)であれば、少なくとも戸籍法は全く関係ない。実体法の存在しない、民法750条「夫又は妻の氏を称する」だけが合憲かどうかの対象になる。そして、「選択的別姓制度」であれば、民法このままでも、「夫or妻」の氏を称しているので要件を満たしている。
よって「選択的別姓制度」は、本来憲法にも違反しないし、システムの変更も伴わない。単に地方自治体がシレッと婚姻届を受理すればいいだけの話だ。
よって本質的な「選択的別姓制度」とは以下を選択できることによる。
(2)が憲法違反かどうかは、本質的な決着がつかないと思う。「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」を採用しないことが憲法違反かどうかは、法務省と気にしたい人だけが気にしていることなので、全くどうでもいいことだからだ。政治で決めろという話もあるが、こんなくだらないことは政党レベルの政治で決めることじゃないと思う。
改めていうが、「選択的別姓制度」と「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」は関係ない。
私から言わせれば(3)での婚姻届の受理が認められないことだけが問題で、(2)に関してはどうでもいい。
大抵の人は、同姓か別姓かは興味がなく、その結果として「選択的夫婦別姓制度」とは何であるか、賛成する人達の間でも、おそらく意見が別れてる。