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2021-12-23

はてサ人権のことを理解していない

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/tamakiyuichiro/status/1473592127712276484

国民民主党の玉木議員が「外国人人権享有主体性」についてツイートしたら非難の嵐

でも、日本国憲法における外国人人権享有主体性っていうのはその用語も含めて古くから議論されてる憲法学テーマなんだよね。

そして、日本国憲法はこの点、まったく考えずに定められている。

(基本的人権について、"何人も"と"国民"という表記が混在している。)

から憲法の条文にはまったく書いていない「解釈」で、「この条文は国民にだけ適用される」「この条文は外国人にも適用される」と解釈してるんだよ。(まさに解釈改憲をしてる。本当なら改憲した方が分かりやすいんどけど。)

で、今の判例・通説は「人権性質可能なかぎり外国人にも保障されている」って考え方で、外国人参政権はそれには含まれないってことだね。

外国人人権享有主体性」ていうのはそういう専門用語で、すこしでも憲法とか人権学んだことある人ならすぐにわかること。それを知らないのは恥ずべきことではないけど、それを知っている人に対して批判コメントばかりとか流石に恥ずかしいぞ。

2021-10-23

anond:20211023185911

真面目な話、憲法学世界左翼無罪がまかり通ってるから特に痛手はないぞ

告発されたとしても不起訴処分(嫌疑なしではなく、起訴猶予(微罪過ぎて起訴しない))になるだろうしね

こういうのって誹謗中傷にはならないの?

九州大学法学部南野教授(憲法学)によると、今回の総選挙で、亀井亜紀子さんの選挙妨害のために亀井彰子さんが立候補したとのこと。

どうも根拠はなさそう。

これは「邪推」っていってるからいいの?

俺の拙い法学知識だと誹謗中傷になりそうなんだけど、旧帝国大学法学部教授の知見だとセーフなんだろうか。

https://twitter.com/sspmi/status/1451799325684559875?t=IYw2j1UsTL6E-UyiASa0Cg&s=19

南野 森(MINAMINO Shigeru)@sspmi

亀井亜紀子の得票を少しでも減らすために、かめいあきこさん、頼むから選挙に出てくれ、出てくれるだけでいい、供託金とかは私たち負担するから、何もしなくていいから、と言って出馬を促した人々がいるのではないか、などと邪推する人々が出るのではないか、これは。

午後3:35 · 2021年10月23日·

anond:20211023083316

というか歴史学とか憲法学とか、戦後しばらくの間マルクス主義者が主流でトンデモ論やりまくってたのに未だにそれを認めたがらないのは不誠実だと思ってる

2021-10-20

anond:20211020111639

いや、誤った社会的観念を広げようが広げまいが、具体的な公共の福祉の棄損(=他者人権侵害)がない限り表現の自由侵害は認められないよ。

これが常識的憲法学による理解

というか自民党の言う公共利益論ですら規制できんぞ(今回の自民政策集・青少年健全育成法から表現規制は抜かれてる)。

2021-09-28

憲法12条は日本人蔑視ゴミ条文

高市発言憲法12条が話題だけど、憲法97条とか12条を改めて読むと、GHQ西洋人優越日本人蔑視思想露骨に現れててかなり辛い。

要は、

「俺たち西洋人様が歴史上苦労して獲得した人権を、お前ら日本人にも与えてやるから大いに感謝しろよ」(97条)

「お前ら日本人文明水準では人権はまだ早すぎるかもかもしれないから、濫用すんなよ、せいぜいマシなことに使えよ」(12条)

ってことだよ。

こんな上から目線の変な条文、欧米憲法には見られない。

こんなもの金科玉条の如く有り難がってきたのが戦後日本憲法学。

2021-09-22

anond:20210922233830

しろスガのやり口に反対する奴は、即座にフェミ議連を支える程の気骨じゃないとやっとれんよ。

スガや高市フェミニズム思想社会学憲法学みたいなのを一番嫌ってるからね。

2021-09-18

国は危機感持てよ。敵国に塩を送るなよ。

中国への頭脳流出を止める秘策が「愛国心の涵養」とは恐れ入る。

ジェンダー学や憲法学あたりの新進気鋭が引き抜かれるのを止める術がないんだが?

2021-09-06

anond:20210906125831

1. 表現の自由戦士の自認

自分は「表現の自由戦士であると思いますか?

表現の自由戦士」ではないと思います

例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。

表現の自由明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています

2. 無修正AV

刑法175条(わいせつ頒布等の罪)により、いわゆる無修正アダルトビデオ販売基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?

(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれものします。)

適切だと思いません。

わいせつ物」などよりも、性行為禁止する方がよほど有意義だと思います

3. 名誉毀損

名誉毀損行為犯罪とされています。このような規制は適切だと思いますか?

適切だと思います

ただし、司法拡大解釈には常に注視すべきだと思っています

また、侮辱罪の懲役刑導入には反対です。

4. ヘイトスピーチ解消法の基本理念

いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?

(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれものとして回答してください。)

難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。

現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果無視できなくなり、「現行法限界」を解消できたとは思えません。

性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)

とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。

行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています

(例えば、在日外国人団体などの法人格に対する侮辱名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)

5. ヘイトスピーチへの罰則

ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?

適切だとは思いません。

6. 宇崎ちゃんポスター

日本赤十字社は、2019年漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんポスター不適切だったとは思いません。

「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトル位置する人々に対する悪質な差別虐待であると言わざるを得ません。

7. ラブライブパネル

JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネル不適切だったとは思いません。

「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトル位置する人々に対する悪質な差別虐待であると言わざるを得ません。

8. あいトレ

あいトリエンナーレ2019(「表現不自由展・その後」を含む。)には補助金交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?

適切だと思います

違法暴力的手段合法的展覧会妨害するような、犯罪者・反社会的集団迎合する態度はありえないと思います

9. 憲法

憲法の概説書又は教科書を1冊以上通したことはありますか?

通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています

10. ゾーニング

ゾーニング規制について何か意見があれば記載してください。

(「ゾーニング」と言っても色々なケースが考えられるので、どのような「ゾーニング」を想定しているか記載してください。)

まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。

「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要マナーだと思いますし、それ自体不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います

一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的構造を追認することにほかなりません。

議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体拒否する必要が生まれしまうのです。

これは「議論拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。

(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)


また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)

プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。

例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから個人自由では済まない」のでしょうか?

もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さな権利」についてはどうでしょうか?

安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。

エロ」という多義的言葉議論されることが多いですが、「性的活動必要ポルノ」ばかりではなく、「文化的活動必要ファッションアートジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)

その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています

しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。


さらに、表面的には「性的活動必要ポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションアートに転ずるという現象もあります

これは最初議論に戻りますが、「性的活動必要ポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります

これもまた、ゾーニングを受け入れられない場面があることの一つの理由だと思います

2021-08-05

書け書けと言われたので

これはid:muchonovによる、id:rag_enさんのエントリ muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理があるよという話と、あとリテラシー - Click Game. への返信です。

引用されている増田テクスト位置づけについて

まず、rag_enさんがご引用くださっている、自分増田で書いた文章子供の権利は制限されているし、性行為に伴うリスクを判断できない」の位置づけなんですが、これはmuchonovが何か新しい提案をしたぞとか、今からそういう社会を作るぞ、という内容ではありません。このスレッドの親増田の「なぜ、子供が性を売ってはいけないのか」という疑問への応答として、今の社会がそういう風になっている理由として、法律的社会的にこのような背景がありますよ、と説明するものです。言い換えると、これは〈べき論〉ではなく〈である論〉のつもりで書いたものです。このことは、ここから先の話とも繋がってますので、ひとまずスタート地点としてご認識ください。

パターナリズムについて

rag_enさんは以下のように、「『社会コンセンサスがあるから』という理由でのパターナリズム肯定」や(判断力が未熟な当事者保護する)「手段としてのパターナリズム自体を強く批判されています

未成年に対しては愚行権を含む自由権一定の制約を課すべきだという社会コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルパターナリズム保護者的統制主義当事者能力リソースの不足を社会保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない

いやもうこれ、『社会コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね。

そもそも『「判断力」によって峻別すべき』だと仰るならば、「ペーパーテストして免許制にでもすれば?」でほぼほぼ終了する話なわけです。『「判断力」によって峻別すべき』ならば、その「判断力」をテストする、というのはどう見ても最も正道な手段なのですから。“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません。


ここを読んでいて、最初「ん?」と混乱してしまったのですが、もしかしてrag_enさんには、「パターナリズム」という概念について重大な誤認がありませんか。rag_enさんが「“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません」という主張とともに、代案として展開されている判断力によって(ある問題についての当事者能力責任能力の有無を)峻別する」、そして、判断力がないとみなした対象自由権を(当人保護のために)何らかの形で制限する…という考え方は、まさに『パターナリズム』そのものではないですか? 

現行の日本法律が、年齢によってその人物判断能力推認し、それが十分でないとされた年齢に属する児童保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、別の方法判断能力吟味裁定し(たとえば精神的な障害を持つ人や依存症に苦しむ人や認知症患者などを、家裁判断によって成年被後見人とすることなど)、彼らを保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、どちらも法学の分野でいう「弱いパターナリズム」だと思います

憲法学世界で「パターナリズム」といえば、まず未成年者の人権制約の場面が思い浮かぶ。すなわち、十分な判断能力のない未成年者については、親が子に干渉するようなやり方で、国が未成年者の人権を制約することが認められると考えるアプローチである(1)。たとえば佐藤幸治は、未成年者の人権制約について、未成年者が「成熟した判断を欠く行動の結果、長期的にみて未成年自身目的達成諸能力を重大かつ永続的に弱化せしめる見込みのある場合に限って正当化される」とし、これを限定されたパターナリスティックな制約としている(2)。このようなパターナリズムは、個人判断能力の不十分さを補うために後見措置を行うことから、弱いパターナリズムと呼ばれる(3)。

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0RwE-rfojV4J:https://core.ac.uk/download/97063334.pdf+&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

そして、未成年や年齢が低い児童判断能力が不十分とみなされる理由は、法学世界では、彼らの判断が、それ以上の年齢層による判断に比べ、①知識情報を得た上での判断・②適切な理解に基づく判断・③強要なき自律的判断・④実質上も自発的判断ではない可能性が高く、それによって、当事者自身が想定しない結果や不利益をもたらすリスク懸念されているからです。[^1]

[^1]性的自己決定に関しては、古い調査ですが、10代の人工妊娠中絶についてのアンケート結果(https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/MEMBERS/TANPA/H15/030217.htm)を読む限り、確かにそのリスク存在しているといえます10代の妊娠中絶経験者の68.1%妊娠して「困った」と回答しており、その多くが①②膣外射精安全日など誤った避妊方法を選んだり(情報理解力の不足した判断)、③相手避妊をしなかったり(強要された判断)、④経済的事情などを踏まえれば出産育児不可能なのに妊娠する可能性のある行為をしてしまう(実質的には非自発的判断)など、当人判断能力の不足によって、望まない妊娠人工妊娠中絶に到っています

この前提において、当事者自由権を法と社会が一部制約することが正当化されています。これはmuchonovが勝手に言ってることじゃなくて、法学におけるパターナリズム議論の中で整理されている話です。

ソフト(弱い)パターナリズム」が自由への介入を正当化できるのは、人の行為が以下の何れかに因って判断された場合です。

1. 実際に情報を知らされないで判断した場合(not factually informed)、

2. 適切に理解していないで判断した場合(not adequately understood)、

3. 強要されて判断した場合(coerced)、または

4. その他、実質的自主的にではなく判断した場合(oterwise not substantially voluntary)。

http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~cyberian/personal_responsibility.html

そして、未成年者や特定年齢に満たない児童に対する「弱いパターナリズム」に基づく人権制約は、日本を含め、大半の近代国家法制度に含まれています性交同意年齢という概念もそうですし、制限行為能力者という概念もそうですし、ある面では責任無能力者という概念もそれに関わっています。そのような、未成年者や児童人権を明らかに制約する仕組みが各国の法制度に組み込まれているのは、当然、その国家議会立法などの民主主義手続きを経てその法律を定めた結果であり、『社会コンセンサス』の賜物でしょう。

から先ほどのrag_enさんの、「『社会コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね」とか、「muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理がある」という指摘は、日本だけでなく、性交同意年齢や制限行為能力などの概念法制度に組み込んでいる全ての国家社会に対して「完全に思考が狂ってますよね」「論法に無理がある」と非難していることになりませんか

現在日本では、性交同意年齢(13歳)未満の男女と「性交等」をすることは法律で禁じられており、もしそうした場合、それが13歳未満の側の当事者主体的判断によるものであっても、相手強制性交等罪(非親告罪)で処罰されます。13歳未満の側の当事者には、必ずしも性交に関して正しく判断する能力が備わっておらず、その能力の不足による誤った判断不利益から彼らを保護しなければならない、とみなされているからです。これも「完全に思考が狂っている」「無理がある」論法でしょうか。

私はrag_enさんがそういうチャレンジングな主張を展開されるのは別に構わないと思っていますし、繰り返しそう申し上げてもいますが、だったらその主張はmuchonovという個人に向けて言うべきことじゃなくて、そうした法制度を運用している国家やそれを是認している国民に対して言うべきことなんじゃないかな、と思います。だから自分は、再三「rag_enさんのお考えを、広く世間に問えばいいと思います」と申し上げているんですけども。

あと、これはこちらの邪推ですけど、おそらくここでrag_enさんが問うべきだったのは、「性的自己決定権をめぐるパターナリズム的な人権制約の適用対象を決める上で、年齢という指標を用いて一律に決める(現在法制度に組み込まれている)方法と、ペーパーテストを行って免許付与するという(rag_enさんが提唱する)方法の、どちらが制度設計として筋がよいか」ということだったのではないでしょうか。そうではなく「パターナリズムという手段ではなくペーパーテスト免許制という手段を使えばいい」と主張されている姿勢から、rag_enさんのパターナリズムについての認識は、一般的用法とズレがあるように感じました。もし「そうではない」ということなら、そうおっしゃってください。

※ここでもし自分がrag_enさんを先回りして擁護するとしたら、「rag_enさんの言うペーパーテスト免許制という提案は、パターナリズム的な観点判断力が未熟な当事者保護するため)に基づくものではなく、その行為による他者危害リスクなどを鑑みて、本来無許可では行ってはいけない諸行為に対し、当事者能力知識技術総合的に認証したうえで特別アクセス権を付与するもの、つまり自動車免許医師免許に相当するものであるからパターナリズムにはあたらない」という立場は、かろうじて取りうると思います未成年児童が関わる性行為について、当事者不利益よりも他者危害リスクを先に考慮しなければいけない状況というのは自分には俄には思いつきませんが、まあそこはよしとしましょう。

しかし、そのような制度---国家国民の性行為に関わる知識判断能力ペーパーテスト弁別し、それが当局の定めた水準を満たしているかどうかによって、セックス権利を与えたり奪ったりする制度---というのは、自分国家による生-権力的介入・管理アプローチとしていささか度が過ぎていると思います。というか、「規律化による〈従順身体〉の構築」というフーコーテーゼをそのまま戯画的に具現化したような感じすらします。

また、自動車免許社会実装コストについてのrag_enさんの記述を踏まえると、rag_enさんは、その「セックス免許」の仕組みを社会実装するコストも、免許取得費用として「受験者」から徴収して賄えばいい、とお考えのように見えますセックスへのアクセス権を求める市民自身から試験料を徴収して、セックス免許センター受験者にテストを行って、合格者に免許を発行する。もしそういう制度運用イメージされて仰っているのなら、この構想が現行の法制度にある「年齢によるパターナリズム保護」の仕組みよりもメリットが多くデメリットが少ない現実的提案だと感じる方は、あんまりいないんじゃないでしょうか。もちろん、rag_enさんのような考え方の人たちが社会運動などを通してそのアイディアを人々に受け入れさせて、社会コンセンサスを変えていくことができれば、その状況も変化する可能性はあると思いますが。

https://anond.hatelabo.jp/20210805095853 に続きます

2021-07-25

結局はてなって反五輪無罪なの?

五輪に関わる人間失言や遥か昔のミスにはさんざん追い込んでおいてこれだぞ。

九大法学部南野教授(憲法学)「トンガヌルヌルAV男優かと思った」

はてなーAV男優に例えるのは差別じゃないんじゃね?」

いやいやこの揶揄差別じゃないなら「○○みたい」ってのはヘイトでも差別でもなくなるぞ。正気か?

北野武女子水球なんて誰が見るんだよ。でかい女ばっかり」

北野武開会式批判には星が集まるのにこの直球の差別発言は話題にも上らず

2021-07-24

キャンセルカルチャーリベラルにも適用されるのか問題

五輪開会式トンガの入場に際して九州大学教授憲法学が専門の南野氏のツイート(現在は削除済み)

ここから***

南野森(南野森)@ sspmi

トンガヌルヌル男優かとAV男優かと思ったら民族衣装だった。

午前5時54分-2021年7月23日

10件のリツイート26いいね

ここまで***

個人的には直球の差別だと感じます

この方は国立大学教授や各種公的委員会委員を勤められておりますが、五輪開会式の流れからすると当然最低でも辞任ですよね?

キャンセルカルチャーは好きではありませんが、特定立ち位置の方に適用されないという差別運用の方がもっと嫌いですね。

2021-06-03

憲法学とか政治学ってどうやっても

本人の政治的立場とかから分離できないと思うんだけど

本当に学問として成立してんのか気になる

2021-02-01

anond:20210201115301

皮肉なことに、このやり取りが社会学憲法学の近さを証明してるな~って感じる。

何をもって成功/失敗なのか示さない。

その対象はキム王朝にとってなのか、国民にとってなのかも示さない。

北朝鮮だぞ、ダメだろ?」これで通ると思ってる。

ま、こんなネット素人意見憲法学評価に影響があったら本職の人たちがかわいそうだからこれまでにするけど。

anond:20210201084828

こういう返信欄を見ると「論点を分ける」ってことが苦手な人が多いってわかるな。

9条の話をしてるのに勝手に他の条文の話をしだしたり、9条の話をしてるだけで、9条以外の憲法学論点を知らないって言いだしたり。(1つの論点ですらまとまらいから他の論点はあえてしてないだけなのが理解できてない。)

anond:20210201124107

昨日の仏教学者僧侶兼任が多いみたいな話を踏まえると、そのへんもどの程度厳密なのかよくわからん

すくなくとも経典解釈とかを研究しているという点で、憲法学的な要素があると思われてもおかしくないぐらいには考えたけど

anond:20210201123710

そんなこと言ってる学者いるの…?

そしてそれは憲法学会では通説なの…?

anond:20210201064020

図らずも(?)、憲法学論点は9条以外何も知りません!ってことを露呈する返信欄だなー

anond:20210201115558

その解釈改憲すらせずにごり押そうとしてるのが憲法学界隈なんだが。

anond:20210131185208

概ね同意

政局的にどうなるかわからないけれど、もし改憲スケジュールが目の前に迫ってきたら、次にこの流れが来るのは憲法学業界だと思う。

民法学者、商法学者、民事訴訟法学者労働法学者行政法学者なんかが叩かれてるのは観測したことがないが、憲法学者は(主に9条絡みで)やたらと一部の方に目の敵にされている。

叩いている人はそもそも憲法学という学問をどれだけ理解してるんだか。

2020-11-26

anond:20201126191718

不快にさせる」表現全面的自由だよ。

でも例えば著しい精神的苦痛によってうつ病などを発祥させた場合傷害罪が成立する場合もあるよね。(パワハラストーカーなどでよくあるケース。)

ここで言う「精神的苦痛」と「不快にさせる」は全く別の概念なのよ。程度の問題とかじゃなくて、概念から違う。これは「怪我をさせる」のと「痛みを与える」のが違うのと似ている。

この意味での「精神的苦痛」を与える「表現」は、どうやら憲法学的には「表現とは見なされない」というのが定説らしい。(自分にわかから最近知ったし、上記のような説明ツッコミどころだらけだろうけど。言われてみれば「人を殴るのも表現だ」は通用しないよね。)

精神的苦痛」による傷害の他には、名誉毀損とかも具体的な罪状なので、これもまた「不快にさせる」表現とは概念から異なるんだよね。

えっち表現についてはまず立法的な議論必要だとは思うけど。とりあえず人を「不快にさせる」表現というのは、はすみとしこみたいな「ヘイト表現とは概念からして異なるのよ。


こういうことを言うと「えっち表現PTSD発症する性暴力サバイバーいるから、えっち表現は許されない」みたいなことを言い出す人も出てきそうだけど、それは全然違うよね。どんな表現にもそれによってPTSD発症する人は存在するので、その理屈を認めるとこの世に許される表現は無くなってしまう。

そもそもえっち表現を見てPTSD発症した」という現象において、「えっち表現」は原因であっても責任はないよね。これは事件事故が違うのと同じ。ただまあ、「車が歩道を走っていて、誤って人をはねた」となれば責任の大きさはまた変わってくるが、それは表現で言えばゾーニング議論になるだろうね。(「徹底的に隠せ」という主張も、「どんどん表に出せ」という主張も、どちらも極端すぎる。ゾーニングは「するかしないか」ではなく、「どのようにあるべきか」という話。)

また車と言っても三輪車とぶつかった程度で大騒ぎするのもアレだが、その辺の程度問題を語ろうとするとセクシュアリティ議論必要になって論点が大きくズレるのでこの辺で終了。

2020-10-02

学術会議から外された学者

芦名定道・京都教授宗教学

宇野重規東京大教授政治思想史)

岡田正則・早稲田大教授行政法学)

小沢隆一・東京慈恵会医科大教授憲法学

加藤陽子東京大教授日本近代史

松宮孝明立命館大教授刑事法学

いやもう、専攻分野みるだけでいろいろ分かり安過ぎる。

カモフラージュのために理系一人くらい入れとくとか、そういうのもないんだな。

2020-09-13

anond:20200912181523

価値判断は誰だって表明していいじゃん。

表現規制に法的に白黒つけるのは結局今でも裁判官だし。

なお普通憲法学では表現規制は極めて危険で、ごく限られた条件でしか認めるべきでないとされている。

規制したら最後、二度とその表現物の是非を再度議論することすら出来なくなるからだ。

エログロはいいだろって?

おいおい、世の中にはあさりちゃんすら背徳だという過激派がいるんだぜ。

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