はてなキーワード: 憲法学者とは
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
「同性婚については想定外なので、禁止も要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外」であることを証明しているってだけ。
札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然に拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。
岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。
みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいから勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?
そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚を要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。
まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚は憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。
憲法解釈を憲法制定者意思に求めるのか、有権者に求めるのかとか
これって院レベルで学ぶ事だし、ちゃんと書けたら学位もらえると思う
だけど、視点が大事ってだけで内容に関してはめちゃくちゃだしあんまり参考にならない
でも原文読んで理解できるなら憲法学者(政治哲学か、日本なら法哲学も入るか)は何やってんだよってことになる
やっぱり話し合うにも前どう考えられてきたかとか前提的な知識は必要だと思う
水遊びは泳ぐのに関連するだろうけど、それだけだと泳げない
憲法なんて国民全員が関与して議論されるべきことなんだから(主権論は別として)
ただ議論をよくするためにどう考えられて来たかを学ぶのがいいと思う
樋口、長谷部、木村とか色々わかりやすい初心者向けのいい本がいっぱいあるし
これで良くなったらいいね
両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。
しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり、自由化する、ということである。
決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである。
憲法、法律の解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。
ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項のカバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から。
お前がしていなくても、トランスヘイターがそういうツイートをしているだろう!というなら、トランスジェンダーの中にも痴漢行為を女風呂で働く人がいるのでお互い様では?
トランスジェンダーの問題は、まず「定義がないこと」。北原みのりのこの一文に尽きると考えている。
合理的な理由があって男女別になっている女性スペースにトランス女性を入れないと差別をいう主張はおかしすぎる。
(3ページ目)衆院通過LGBT法案に当事者やフェミニストから「廃案を」の声 「折衷案」は誰のため? 北原みのり | AERA dot. (アエラドット)
憲法学者の木村草太さんがTwitterで「『男女を区別しない場面で生じているトランスジェンダー差別の問題』と『男女の区別が要求される(正当とされる)場面での男女の区別基準の問題』とを分けて考えるのが、混乱を解消するカギだと思われる」とスマートにまとめていたが、体の性別を基準に区分されているスペースで、「性自認」をどのように定義するのか、法律にどのように組み込んでいくのか、「疑問を挟むこと自体が差別」と封殺することなく議論をしていきたい。
言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん
まずは、国と宗教団体の関係について日本国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。
これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。
「政治上の権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権の行使や、江戸時代の宗門改帳 (現在の戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。
また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。
○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨の規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございますか
○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ
○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございますか
○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひます、國から授けられて正式な意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります
埼玉で、とんでも条例案が県議会の委員会で自民、公明の賛成多数で可決された。10月13日の本会議でも可決される見通しとのこと。
改正条例案の内容は、小学3年生以下の児童の養護者は住居などに児童を残して外出することを禁じ、4~6年生については努力義務。罰則規定は設けず、虐待を受けた児童を発見した場合、速やかに通告・通報すること義務がある。
定義も決まっておらず、条文がザルでこのままでは運用に耐えないし、罰則規定もないので、埼玉県のエレベーター条例や徳島県のゲーム時間制限条例と同じように無視しておけばいいと思う。一方で、改正案提出を主導した自民党党議員団団長の田村琢美県議は、報道によると、将来的には罰則を設ける意向も示したため、罰則を設けられた時が県民としては本気で戦う時だろう。もっとも、県民に遵法意識があるから議論になるのであり、条例が成立しても無視する提案は県民の遵法意識を低下させることにもなり懸念点はある。
戦い方について
ネットで署名活動が始まっているが、ちょっとポイントがずれているように思う。もっと廃止にできる可能性あることをやるべきだろう。
罰則が設けられた段階にはなるが、地方公共団体の定める条例の制定範囲は国が定める法の範囲内である必要がある。テレ朝の報道によれば、憲法学者の名古屋市立大学大学院・小林直三教授は「条例の文言上、広範に外出等を制限するのは過度な制限であり、憲法違反の疑いがある」と言っている。とはいえ、誰が憲法訴訟をするのかという問題がある。
埼玉県議会議員選挙は、今年の4月に終わったばかり。任期は4年なので、しばらくは落選させられないし、4年後には風化してるだろう。
地方自治法に基づき議員を解職させる方法がある。いわゆるリコール。その議員を選出した選挙区の有権者の一定数以上の署名を集めることで解職請求をすることができ、その選挙区での住民投票を行った上で過半数の同意があった場合に失職することになる。県議会の自民党・公明党議員全員のリコールは現実的ではないので、誰かに特定する必要がある。その議員の選挙区で署名を集める必要があるので、全員が参加できるわけではない。
条例の制定に関して、県知事に異議があるときに県知事が理由を示して再議に付することができるもの。再議の結果、出席議員の3分の2以上の多数で再度賛成で議決されてしまうと、県知事は何もできない。ただ、これはあまり使われていないらしい。議会と対立することになるので、世論の後押しがないと県知事も難しいだろう。
5)報道に期待
夕刊フジの10月7日付の報道によれば、自民党県議団内では「国政を目指す一部の幹部が『全国初』で実績をつくろうとしている」という意見もあるようで、これが事実であれば、マスコミにこの幹部が誰かを特定してもらい、報道してもらうことだろう。ある程度のプレッシャーになると思う。
6)他県に引っ越し
持ち家のない家族は、身も蓋もないが、他県に引っ越すのが最も現実的だろう。行き先は、差し当たり、ライバルの千葉あたりどうだろう。
7)結論
引っ越すのが一番簡単なのは明らかだが、翔んで埼玉がヒットしたくらいの県なので、埼玉愛があるのだろうから
是非実行力の高い方法を試して欲しい。
頭がよく力が強く指南したほうが悪いことになるか、あるいはトカゲの尻尾斬りで弱い方に責任が押し付けられるかは、メディア次第(メディアは政治力を左右する)
左派憲法学者「自衛隊は違憲。とはいえ暴力装置は国家の運営に必要なので解散はできないが、人類の弛まぬ努力によって非武装を目指す姿勢は変えるべきでない」←まあわかる
右派憲法学者「自衛隊は違憲。暴力装置は国家の運営に必要なので、常識的に考えれば改憲するのが妥当」←まあわかる
↑こいつらなんなん?
https://togetter.com/li/2157239
未だに「同性婚は違憲」派が声デカくて笑えない。少なくとも「同性婚を認めても違憲にはならない」のは通説ですよ。通説の否定は「ニセ科学」と一緒。学者の間でも見解が別れて争点になっているのは「同性婚を認めないことは違憲になるか?」だけ。「同性婚は違憲」とか言ってる憲法学者は、無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家くらいしかいない。
https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056
ただまあ、「同性婚が存在しないのは違憲」というのを「法の下の平等」に依拠すると、コメントにある通り、パートナーシップ制度のような"婚姻と同等の法的保護"を認めるという形でも違憲状態は解消されることになるだろうなとは思うけど。ほかの判決ではまた別の論拠が出されているからそこはまた論点になりそう。
しかし、まともなコメントが初期に投稿されているのに、それを無視して通説を否定するバカの妄言が次々に投稿されるのマジでヤバいよ。
同性婚導入のためには憲法改正が必要っていう主張をネット上ではよく見かけるんだけど、なんというかこの議論はもう周回遅れというか、過去の議論なんすよ。
「憲法24条に両性・夫婦ってあるからこれを文理解釈して、日本国憲法は同性婚を禁止してる!」っていう立論は、法解釈学を学んだことのない素人がいかにもやりそうなやつで、説得力がないんすよ。
近年いくつか出ている同性婚裁判で、裁判官もこんな雑な議論はしてないんすよ。
同性婚に反対するのに理論武装しようと思って、色々使えそうな物を探して「憲法に両性・夫婦って書いてあんじゃん!これ使えんじゃん!」的な感じがプンプンするんすよ。法解釈ってそういうもんじゃないんすよ。
(価値判断が先行すること自体は否定はしないけど、その場合でも立法者意思や制定過程、他の条文、法律との整合性、社会の変化とかも議論に組み込んでもっと説得力はあるようにはする。)
個人の尊厳を至上の利益とする憲法の考え方と日本国憲法の制定過程からして、憲法24条に同性婚の禁止の趣旨を読み込むのはどう考えても無理なんすよ。
「同性婚 憲法改正」とかでググればわかりやすい解説がたくさん出てくるからそれを読もう。
定評のある憲法の教科書を渉猟しろとは言わないから、せめてネットにある憲法学者とか弁護士とか法解釈について専門的訓練を受けたであろう肩書を持った人の文章を読もう。虚心坦懐に読もう。
「え、でも、弁護士とか憲法学者とかそういう人って左翼的で特定の思想に偏ってるんでしょ」的な不安があるかもしれないけど気にするな。そんなレベルの話じゃない。
上記のような素人解釈で納得してしまうような段階の人こそすでに特定の思想に凝り固まっていると言っていいから気にするな。
(この意味でこの手のネット上で素人解釈を開陳したり広めたりするのは反ワクチン等のムーブと似ている。)
そして理解しよう。まずは理解しよう。何が書いてあるかを理解しよう。難しいかもしれないけど理解しよう。自分の考えと違うかもしれないけど理解しよう。自分の主義・主張は一旦括弧に入れて理解しよう。最終的に納得しなくてもいいから理解はしよう。