はてなキーワード: 憲法とは
天皇の制度を廃止したいと唱える人がいるが、具体的にどういう手続きで廃止できるのか疑問だった
憲法に規定されているから憲法改正しかないのかと思ったら、憲法を改正しなくてもよいアイデアがググったら出てきた
皇室典範を改正して、天皇の空位のときに摂政を置けるようにし、摂政を民間人でもできるようにすればいいっぽい
皇室典範は法律なので国会で改正できるから、憲法上は制度の記載が残るけど、天皇は空位で摂政が国事行為を行うみたいな感じになる
ほんとにできるかわからないけど
憲法は改正したくないけど天皇の制度は廃止したい人はこの辺を理論武装して使えるのでは
でも天皇制度廃止したい人は大体革命起こしたい人だろうし、革命起こしたら現行の憲法を停止すればいいだけなのであんまり参考にはならないのかもしれない
男女雇用機会均等法や1999年改正均等法、女性活躍推進法など女性の社会進出のための法令もある。
なので今の日本では女性の社会進出なんて、国民全員の「総意」のようなものであると錯覚していたのではないか。
しかしよく考えてみると、国民全員を巻き込むような形での女性活躍の是非を問うたことがあっただろうか。
女性の社会運動は戦前から存在し、戦後はGHQ指導の形で憲法に男女平等が明記され、戦後80年の間に色々な法令が作られた。
しかし、どれも総選挙や国民投票という形で、例を挙げれば郵政解散のように国民全員でコンセンサスを決めた過程は無かったと思う。
1989年参院選のマドンナブームについては、あれは自民党のリクルート事件の逆風に過ぎなかった。
2014年の衆院解散総選挙では、女性活躍を打ち出した安倍政権への審判の選挙であり、これが戦後初めての国民的コンセンサスとなった(結果は安倍政権の圧勝)。
こうして考えてみると、最近まで女性の社会進出そのものの是非を問うた国民的合意は存在しなかったのである。
世の中が何となく「これからは女性の時代なんだ」という雰囲気があっても、実際に女性が社会に出てくる場面に遭遇すると、日本人は簡単に保守化した。
こういう系の話が出るとはてなでは「送り出す側でこういうこと言うやつはクズ」とか「道徳的ではない」って意見が主流でそれはまあ分かるんだけど
現実問題としてあなたはそれが求められる状況で命を賭して責務を果たしますかって話なんですよ
あえて「責務」って言い方をしてそこに突っかかる人も多いと思うけど
日本はそうではないけど国によっては憲法で国民の義務として国防が定められている国もあってそれはそこまで珍しい話ではなく
こういった話が出たときにそれを言い出した人間を「頭がおかしい人物」「戦争したいと思ってる」「極右」と断ずるのは少なくとも間違いなんです
社会へのフリーライダーって結構はてなでは批判されるタイプだと思うんだけど国防だって実は国家社会のインフラなんですよ
日本という国の安全を享受しながらそれに対しての寄与を求められたときに一顧だにしないってのはちょっと無責任だなと思う
何年か前に「戦争が起こったらあなたは戦いますか?」っていう世界的な調査で
日本のYESの割合は10%程度しかなくて世界中でダントツ低いって数字も出てたけど
良くも悪くも本当に幸せな国に生きてるよね
憲法の健康で文化的な最低限度の生活、みたいなことを言いたいのかなって思った。
で、その文化的な最低限度の生活が、お仕着せのものであまりにみじめで
お前たちは飼いならされてるぞー!的なことを言いたいってこと…?
まず勘違いしないで欲しいんだけど、この増田が言及している文化は、全部物質、なんだよね。
この時点で、何かをはき違えている気がする。
頭のいい人たちって増田の言う文化(物質)というより、文脈(コンテクスト)を大事にしているんだよね。
そうした文化から学べることは、すでに共有して文脈として昇華されていて時代遅れなのよ。
物質に依存し過ぎない"文化"、優れた機能・デザインのものをシェアする"文化”
個々人で楽しむのではなく、体験と感情を共有する"文化"なんだよね。
柴田の答案
法は特に個人の幸福追求権(憲法14条)の力にしか希望を任せていないし、ただし無制約な自由は破産する等の思想から、そこに制限を設けている(13条、21条、22条、29条等)
資本主義社会で落ちこぼれた場合には生活保護(25条)が用意されているなどのことから、憲法は、その個人が社会の中で活躍することを期待しているとしても、
法は、人生には正解があるという思想は採用していないものと解される。その裏付けとして、個人が社会内で所定の犯罪をした場合は、刑罰が科され、出所後に野垂れ死んだ場合にも、警察は、
身元不明遺体として処理している。これが、法学部の一般的な正解である。
これのことからすると、他人に対して糞と言っているお前が糞であると解する。
憲法第一部では、 幸福追求権を定める14条、公共の福祉を規定する13条を中心に扱う。 哲学者のゲーテは、自由と平等を同時に約束する者は山師であると述べるが、
人間は自由であるとともに、制限されたものの中に真理があると言明する。この観点から、福祉国家を規定する憲法25条が、必ずしも、平等を約束するものではないことに加えて、
制限されたものの中における競争という原理を憲法が採用していることを解説する。ゲーテは、自由な社会に平等などは存在しない、ということである。この観点から、金融証券取引法などの
板橋区福祉事務所志村地区が、石で出来ているのは、石で作ることが古典的にどんどん力強くなって生産性があるらしいと当時の東大の研究で考えられたからであり、逆に、ローマン的なものは
破産すると言われていたので、総合的に考えたところで、前野福祉作業所の存在が展開し、 前野福祉作業所の稚児は、エロに走ったので現在は全く不明で、宮脇は、令和元年6月13日
訪問当時、もうないと言っていたので、生活保護法は、初等法ではなくて現代法なので、マニュアルが大量に存在し、その技術的側面も、語られることがないものであって、ケースワーカーの小俣が、
2016年度の生活保護運用マニュアルを持っているが、使い古した汚い本で、事務処理の手順が大量な社会的現象の複雑な場合に対する処理基準を定めているだけで、カールソンの定理は、
最大関数はいたるところでその関数に概収束し、証明は、大学教養程度でできる。ここの制限された可測集合上にコンパクトサポートがあって、その、制限された可測集合における、
補完定理にみられるような、三平方の定理の証明は、そういう補題があること自体が驚愕的なので、生活保護法を定めるときに、生活保護法の目的は何かというと、憲法25条の趣旨を具体化
することであるので、憲法25条の趣旨は、福祉国家と、制限された可測集合上に、最低限度の生活があるらしいということを具体化することにあるので、それを強引に書きなさい、というものであって、
むかしむかし法学部に、何人かの刑法学者と民法学者と行政法学者と憲法学者がいました
刑法学者のうち、西田先生はたばこの吸い過ぎで肺がんで、平成25年6月13日に死去しました。
もう一人は、知能指数と事務処理能力の高い先生でしたが人格が破綻して、可愛い稚児になって刑法が分からなくなりました。
高橋和之はスクランブルをして失踪しました。憲法はドラマティークであると言っていた憲法第1部の先生は氏名不詳で消えました。
民法は、 技であり魂であり、型であり、なんじゃという5つくらいの必殺技の名前を書いた参考書を出していた、森田宏樹も、発見できなくなりました。
神戸大学から東大法の教授になったとして不可を連発していた行政法学者も消えました。 英米法学者の寺尾美子は学部生に脅迫されました。政治学者の加藤淳子も
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。