はてなキーワード: 情意とは
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
精神科 鹿児島県立姶良病院 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
「2019-06-19 県内唯一の公立精神科病院 社会のニーズに応えたい
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
「また、医療観察法に基づく指定入院・通院医療機関としての役割も担っており、研修も実施しています。この研修は、関係者をはじめとする地域の精神科医療関係者を募り、年に1回程度開いています。
裁判員制度が始まってから、全国的に精神鑑定の件数が増えています。責任が重い仕事ですので、当院では6~7人が分担しています。精神鑑定ができる医師の養成も、われわれの役割です。そのためには、経験を積んでもらうことが必要。社会の要請に応えられる人材が育ってくれたらと願っています」
「時代とともに患者構造や病状が変化し、地域社会の精神疾患患者に対する目も変わってきました。地域移行も進んでいます。
私たちの役割は、まず患者さんや地域の方が困ったときに、すぐに対応できる力をつけておくこと。さらには地域住民にも、精神疾患や精神疾患がある患者さんに対する理解を深めてもらい、地域全体の対応力を上げていくことなのだと思います」
「2020/11/27 13:00 日置5人殺害公判 「被告は重度の妄想性障害」 起訴前鑑定医が証言
2018年に日置市東市来町湯田の民家で男女5人が殺害された事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた近くの無職岩倉知広被告(41)の裁判員裁判第6回公判が26日、鹿児島地裁(岩田光生裁判長)であった。起訴前に精神鑑定した医師は「犯行当時は生来の自閉スペクトラム症(ASD)に加え、重度の妄想性障害を抱えていた。深刻な精神状態にあった」などと述べた。
起訴後に精神鑑定した別の医師は25日の証人尋問で「妄想性障害の程度は軽微で、一連の犯行は元来の人格傾向の影響を強く受けている」と証言。裁判の大きな争点である責任能力の判断を巡り、参考となる鑑定医の意見が大きく分かれた。
26日の証人尋問に出廷したのは、県立姶良病院の山畑良蔵院長。検察側から依頼を受け、逮捕・送検後に期間を延長しながら18年7月から19年1月まで精神鑑定した。
山畑院長は、生活の変化などから妄想性障害を発症した時期を04年前後と推定。一時的に軽減することを繰り返し、長期的には悪化していたとした。病状の深刻さを踏まえ、統合失調症の可能性も示唆した。
妄想性障害の悪化により、「思考・行動に異常があった」と指摘。弁護側から動機や行動選択への影響を問われ、山畑院長は「誤った考えに基づく病的感情は、当然行動に影響を与えている」と述べた。
27日は、精神科医の証人尋問や被告人質問、遺族の心情意見陳述を予定している」
https://373news.com/_news/?storyid=129151
平成元年に卒業し、鹿児島大学病院精神科で研修を受けました。精神科は自然科学だけでは解明できない興味深い世界があるのでと思って期待もありましたが、漠然とした不安もありました。
しかし、指導医の先生方に丁寧に指導していただき、また、いろんな病状、個性のある患者様と向き合い経験していく中で、「人の心」「精神」というものを自分なりに考えるようになり、学会で発表したりもしました。
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院情報誌 第 62 号 やすらぎ 令和元年 7 月 1 日発行 病院理念 ~安らぎと幸せを~
「山畑狂蔵」とは 副院長 堀切靖
知らない方が多いと思うが、山畑良蔵院長は以前「山畑狂蔵」というペンネームを持っていた。少し自虐的で、少し自慢げで、少し笑いを取った、とってもいいネーミングだと私は思う。
「狂」の其の一:顔で笑って、実は心の中で怒っている。逆に、怒っているように見えて、心の中では笑っている。これ、まさしく「狂」
「狂」の其の二:私は昨年から医療観察法病棟の病棟医長をしているが、多職種で会議を開き、入院継続の 3 要件や症状評価の 17 項目を検討したり、外出、外泊では詳細な計画を立てる等、大変。大雑把な私は集中力がなくなり、いつしか違うことを考えたり、眠くなったりする。しかし、狂蔵氏は、それらの報告を聞き、ちょっとした?間違いに気づき、でも、実はそれが大きな問題だったりするのに気づかされる。その集中力、注意力、気づきの鋭さ、まさに「狂」
「狂」の其の三:志布志の田舎で生まれ育った、まさしく神童。神童は数学者を目指していたと言う。高校時代の愛読書は哲学書。狂蔵氏が入院していた時、私が感動した小説を差し入れたところ、小説を読む楽しみは将来に取っておいていたのだと。その知力、忍耐力、まさしく「狂」
「狂」の其の四:医療観察法病棟を開棟する際、20 人?30 人?の職員で研修会に参加。懇親会の後の 2 次会は狂蔵氏がカードでポン。腹が出ているのは昔からだったか?まさに「狂」
「狂」の其の五:長年にわたり姶良病院に勤務し、海千山千の処遇困難例の治療に携わる。その間、興奮し暴言を吐く患者と対峙すること数えきれず。時に消化器で泡だらけにされたこともあれば、包丁を持った患者に追いかけられたこともあり。それでも患者を愛する狂蔵氏、まさに「狂」
「狂」の其の六:姶良病院は交通事故や違反が多いということで、繰り返し職員に指導が行われている。実は狂蔵氏は 2 回も後ろから追突されたことあり。しかも、1 回は大きなダンプカーであったが、ボルボに乗っていたためか、特に怪我はなし。ただ車は 2 回とも廃車。これも「狂」なる故か。
「狂」の其の七:毎年、95 パーセントの稼働率を維持し、県立病院の経営改善に最大限に貢献する。医療観察法病棟の開棟、精神科救急病棟の開棟、各病棟の改築を行った。去年は自治体病院精神科部会の会長、来年は日本司法精神医学会の会長を務める。さらに重大事件の鑑定、各所での講演等々、その働きぶりは、もう「狂」と言うしかない。だが、近くで見ている私が一番すごいと思うのは、リスクマネージメントや組織を運営、管理する能力である。管理者としての能力はとても真似できない秀逸な「狂」。
「狂」と言いながら、褒めてしまった。なので、ここでこそっと言っておこう。狂蔵氏は隠れセクハラ親父である。可愛い女性職員に「おっ、今日の洋服はかわいいね。いいね!」等、ポロッと言ってしまうのを私は聞いている。その心の中は「狂」に違いない」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/images/stories/contents/201901yasuuragi.pdf
・・・殺人事件の精神鑑定も行っている県立病院の医者たちが「あのセンセイは狂っている、狂だよね~」などと院内誌に堂々とおふざけを書く人権感覚のなさ。
コロナ騒動における休業問題の話題を見てると、飲食店に対しては営業の容認論や休業への同情意見、国による補償の要請なんかが他の業種に比べると強いように感じるが、どうにもそうした意見には違和感を覚える。
コンビニ弁当やらスーパーのお惣菜やら中食市場が発達した現代日本において、外食というようのは食道楽──つまりは生活必需産業ではなく娯楽産業の領域なのではないかと思うんだよな。
それにも関わらず世間の意見を見ていると、娯楽産業に対しては冷淡な意見を言う人でも、飲食店に対してはしっかりと国が補償しろとか生活のために営業を再開するのもやむを得ないんじゃないかとか甘めの意見を言う人がけっこうな数いて、なんか気持ち悪く感じる。
いや別に、飲食店も店を閉めろ! とか、飲食店に補償なんて必要ない! とか言いたいわけじゃないんだ。
俺はむしろ、経営危機になるくらいなら店はドンドンで営業続行すれば良いくらいに思っている。
どちらかって言うと、飲食業がそこまで思いやってもらえるなら、他の娯楽産業にもその思いやりをむけてやれよって気持ちが強い。
防災のために免許や車両を持つ動きは大人世代にも多いと聞く。あなたが若者世代のそれについて声をあげても解決にはならないだろう。分かっていて黙殺する側にも問題がある。鉄道おじさんが強く「弱者が安心できる防災」を言えば効果があるのに、なぜしなかったのか。自衛主義の問題は政治的なところでも指摘されている。
高校生の車社会への転落が取りざたされているが、全ての高校生がオートバイに絡んでいるわけではない。迷惑なく生活をしている人もいるはずだ。車社会に怒る鉄道おじさんの気持ちもわかるが、無関係な高校生たちへの執拗な声かけは控えるべきである。
彼らの感情は別にして、自家用車両に流れていること自体は問題だと思う。それが野放しにされているのも問題ではないか。「大人を困せたくない」ということは関係ないと思う。いずれにしても代替が自家用のものであるということは、現在の公共社会への学生世代の不信感を表していると感じる。公共社会のありかたをともに真剣に考えていくべきではないか。
私も実感することだが、高校生や大学生を準成人扱いするような風潮が目立つ。こうした姿勢は非常に危険である。ルールが気に入らなければ、あるいは学生が望んでいれば、合理的なルールを無視し、覆すような行動をとっても許されるべきだという報道だ。現実がルールにあっていないことと、学生が暗黙のマナーに従わないこととはまったく別次元の話だ。「現実の後押しがあれば勝ってに行動したり、ルールを無視したりしてもかまわない」といったメッセージを学生に与えないべきだ。