はてなキーワード: 役務とは
「バカでもチョンでも」という慣用表現における「チョン」とは「朝鮮人」を指す差別用語である――
という言説に対し、
――「バカでもチョンでも」における「チョン」は朝鮮人のことではない
とする反論がなされて、いまではそれが定着している。
頭が悪い人に対する「ちょん」という蔑称は江戸時代から存在しているので、朝鮮人に対する蔑称とは別物だ、というのがその主張である。
まず、その頭が悪いという意味での「ちょん」の語源はどう語られているのか、と調べてもはっきりしない。
拍子木の「ちょん」という音に由来する説と、「ゝ(ちょん)」という踊り字に由来する説とが一応あるが、それがどうやって「頭が悪い」という意味になったかの説明は曖昧である。
公益役職などにおける役務を帳票に記す際、筆頭名主は役職名と姓名を記したのに対して、筆頭以下の同役に対しては「以下同役」の意味で「ゝ(ちょん)」と略記したうえで姓名を記したことに由来し、「取るに足らない者・物」を意味した。
などとWikipediaに書かれていて多少の納得感があるが、これは定説にはなっていないようである。
一方で「ちょん」の最古の用例として挙げられるのが、仮名垣魯文の『西洋道中膝栗毛』である。
ちょん
[名]
4 俗に、頭の悪いこと。また、おろかなこと。
「ばかだの、―だの、野呂間だのと」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉
しかし、「ちょん」の用例が、明治三年の『西洋道中膝栗毛』よりも遡らないのであれば、そもそも江戸時代からあったとする話は怪しいのではないか。
西洋道中膝栗毛での実際の表記は「馬鹿だの豚尾だの野呂間だの」で、「豚尾」に「ちょん」という読み仮名がついており、これは明らかに当て字である。
日清戦争(明治二十八年)の頃には、中国人の蔑称として「豚尾」「豚尾漢」などが使われていたらしい。
明治三年の時点で「豚尾」と「中国人」が結びついていたかは定かではないが、仮に「チョンは朝鮮人ではなく中国人の蔑称だった」なんてことになるとややこしさが極まってくる。
あるいは、「バカでもチョンでも」という表現は、明治や大正の頃でさえ広まっていなかったのではないか、という疑問もある。
調べてみても『西洋道中膝栗毛』の他に同時代の用例は出てこない。
Google Booksなどで検索してみても、どうも広く使われるようになったのは昭和に入ってからだという感じがする。
一方で、朝鮮人が「チョン」という蔑称で呼ばれるようになった時期はいつごろだろうか。
こちらの時期もはっきりとしないが、戦前に遡ることは確実である。
となると「バカでもチョンでも」が広まった時期と「朝鮮人=チョン」が広まった時期とが接近してくることになる。
朝鮮人のことを「朝公(あさこう)」と呼んでいたのが「チョン公」となり「チョン」となった、というのが一応の定説である。
が、頭が悪いという意味の「ちょん」と掛けて朝鮮人のことを「チョン」と言うようになったという説もある。
そうであれば無関係どころかがっつり関係している気がするが…。
1960年代に自動露出のコンパクトカメラが発売されて「バカチョンカメラ」と呼ばれるようになった(ただしこれはVacation Cameraの日本語読みという説もある)。
一種の流行語のように気軽に「バカチョン」と言われるようになったのはこれ以降である。
それから1975年には三笠宮崇仁親王が言った「バカチョンカメラ」が差別用語とみなされて抗議を受けたという。
以降、散発的に抗議が起こり、「バカでもチョンでも」は差別用語である、とする認識が1980年代に形成されていった。
「バカでもチョンでもは朝鮮人のことではない」といったカウンターが盛んに言われるようになったのは1990年代からか。
以上から、「バカでもチョンでも」のチョンはやはり朝鮮人のことであった…などと強弁するつもりは、もちろんない。
ここで言いたいのは「『ちょん』という蔑称は江戸時代から存在していて朝鮮人に対する蔑称とは別物だ」という主張は怪しいぞということだ。
(追記:LGBTの方で上記の書き方を見て気分を害された方は申し訳ありません。
申し出る側と意思を受けとる側と性別を限定せずにお読み下さい。)
(追記:性行為に対し忌避的な考えを持つ方が、この文章を読んで不快に思ったら申し訳ありません。)
その時点では以下の問題点はあまり問題にはならなかったりするのだが、
もしこのカップルが結婚して、お互いがお互いを同居人と思い始めた(恋が冷めた)とき
例えば、一方の側が「セックスしたい」と申し出たとする
もう一方の側は、生理的な面や精神面の疲れなどで「今日はしたくない」と申し出を拒否したとする
この後、申し出た側は大概の場合自慰をして性欲を下げると考える
(もし男性から申し出て女性が生理的な面で不調だった場合、大概そういった余裕はないだろうと考える
「オナニーしてないで女の子の世話してやれよクズ野郎かお前は」と非難を浴びるとは思うがいったん横に置く)
男性だったら男性向けの風俗、女性だったら女性用の風俗に行く、という選択肢は、
(女性側が生理中であれば、身の回りの世話などを行い体調を気遣うなどし、彼女と別れた後とする)
(ここでは基本的にゴムありでの行為(子どもを産むための性行為以外の行為)を基本とする)
また、こういう時に、拒否した側が
「俺以外の男と性行為はしないでほしい」
「私以外の女とは性行為はしないで」
私は、上のような「自分としか性行為をしないで」というのは、エゴではないかと考える
この場合、結果的に相手の行動を束縛してしまうのは、不貞か不貞ではないかにかかわらず、
まず相手の自由を奪っているという点でこのような約束は避けるべきであると思うし
プロに性欲を開放してもらう、という手段は男女問わずあるべきだと思う
「ほかの人とされるくらいなら」と申し出を拒否しないで受け入れる、というものがあるが
自慰行為を強制させるのと同じくらい、受け入れる側の負担になっていると考える
受け入れないのが1回なら自慰行為をすれば済むが、何回も相手から断られると、自慰行為でも、相手に受け入れられないストレスが溜まる
こういったときに別の拠り所としてサービスを利用して解消しようとするのは認められたほうが良いと思う
これはセックスレスの問題、ひいては離婚の問題にもつながってくると考える
「捨てられたくない」等の思いで、望まぬ性行為を行ってしまう場合があるのではないだろうか
束縛する・されることも含め、デートDVが起こってしまうのではないか
(そもそも、日本は性教育と自尊心の教育を意図的にか避けてきたのではないかと考える。
企業体にとって、自尊心というのは会社の駒に不必要なものであり、
そういった企業体が後援団体の政党を一心不乱に応援してきたのが今の現状ではないか)
もし代替のサービスがあるのであれば、申し出をするほうは、断られてもそのサービスを利用すればよい、と気楽になり、
妥協案としては、
他人と自分のパートナーの性行為では、性風俗店でも、性器同士の繋がりは心理的に抵抗があるので
ラインでいえば、手や口などで性器を刺激して性欲を開放させる風俗店を利用するのは許す、というのはあるだろう
問題点は
風俗(デリヘル)で本番行為を行うのは犯罪?摘発、逮捕されますか?
https://keiji.lawyers-high.jp/category/obscenity/fuzoku.html
そもそも日本では本番行為は違法(逮捕は証拠を押さえれば可能)であり、口淫などの性交類似行為も、公衆道徳上有害な業務(風営法で役務として認められてはいるが)であることがある
また、すべての人に尊厳があり、当然だがセックスワーカーだからといって性的嫌がらせや暴力を受けるいわれはない
それから、女性向けの風俗店は男性向けの風俗店と比べ、数が少ないのが現実で、まだ地方などで気軽に利用できるものではないと考える
セックスワークを合法化しているところも海外ではあるという話を聞くが、
やはり精神的な負担は合法化したからと言って解消されてはおらず、
性感染症やその他フォローも含め手厚い制度を整備すると同時に、セックスワーカーは基本的に自らを癒してくれる尊重すべき職であると
認識の転換を国民の大多数がしなければ、もしこの国が合法化してもすぐに反対意見が出て違法化になってしまうだろう
セックスワークを行う最もハードな末端が貰える給与が目減りしてしまうのではないか、という予測は立つ
ドイツでの北欧モデル型立法の採用に向けた議会の努力を支援する国際署名にサインを! – ポルノ・買春問題研究会|国際情報サイト
https://appinternational.org/2020/09/05/global_support_for_parliamentary_efforts_in_germany/
現実と統計を無視するセックスワーク派――ジュノ・マックへの反論 – ポルノ・買春問題研究会|国際情報サイト
https://appinternational.org/2020/09/30/juno_mac_ignoring_statistics/
『性風俗関連特殊営業』については、風営法上、『異性の』客の性的好奇心に応じて接触する役務(売春や公然わいせつなどに至らない性的なサービス)が対象
同性間サービスは規制対象外、横浜のマンション住民「立ち退きを」 地裁に仮処分申し立て /神奈川 (毎日新聞 2016年4月16日 地方版)
男性客に男性が性的サービスを提供する形態の風俗店をマンションの一室で営業するのはマンションの秩序を乱すとして、横浜市内のマンション住民でつくる管理組合が、風俗店の立ち退きを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた。同性間の風俗営業は法律の規制対象外で、裁判に頼るしかないといい、住民側は「法改正が必要ではないか」と訴えている。
住民側の代理人弁護士によると、このマンションには2012年から不特定多数の男性が立ち入るようになり、インターネット上でマンション内に「ニューハーフヘルス」を営業しているとされる内容が見つかった。組合は警察署に相談したが、風俗営業法が異性への接客に規制の対象を限定していることを理由に「介入できない」と言われたという。
はじめに断っておくが、これは妄想である。妄想であってほしいとも思うしそう願う。
本日首相は各家庭にマスクを配布すると発表した。多くの者がバカにしていて人によってはそんなものより
現金をよこせという者もいる。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0401_01.html
いやあえていう、これは配給である。
ここで、インフルエンザ特措法の条文を見ると以下のとおりである。
第五十九条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、
国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、
又は生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画又は市町村行動計画で定めるところにより、
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)
その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
賃料→わかる。
管理費/共益費→まあわかる。
敷金→ギリギリわかる。修繕費がかかるなら都度請求でええやんとは思うけど。
礼金→一番の謎。契約するだけなのになぜ礼をしなければいけないのか。調べたら戦後に家の供給が極端に少なかった時代の名残だとか。
クリーニング代→家主が負担すべできでは。裁判所の判断ではクリーニング代は家賃に含まれているという判例が出ているが、家主は絶対なので逆らえない。
鍵交換代→クリーニング代に同じ。
仲介手数料→まあ分かる。仲介業者がやっていることはレインズという不動産ネットワークの情報を客に転送することと内見の付き添い。賃料の半額〜1ヶ月分というのは少々高い気もするが成功報酬だから仕方がないか。
損害保険/火災保険→保険なのに何故か強制で付けさせられる。そもそも何に対する保険なのかわからない。
更新料→どんな役務に対する対価なのかまったくわからない。賃料1ヶ月分というのも高すぎる。
長い間二次元にしか興味がなく、しかし加齢と共に二次元をずっと好きなままでいることもできなくなったのが3年ほど前。
人並みにAVでも見てみるかとコンスタントに見るようにしたのが2年ほど前。
実写でも勃起できる程度になったのが1年ほど前。
40の節目が視界に入ってきた、平成が終わる年になってやっと一度ぐらいは経験しておくべきなのだろうかと思い始めた。
情報収集に関しては5chのソープ板に大変お世話になった。勿論最初は興味半分で実際に行く気は殆ど無かったが、質疑応答や他の童貞の体験談を見ていく内に「自分も案外いけるのでは?」と思い始めた。
幸いにも(存在自体全く知らなかったが)最寄りのソープ街には容易く行ける距離で、大衆から高級まで一揃いある。体験談の傾向から妥協は後悔の元であると考え、店舗は高級店(約120分・6万円程度)に絞り、嬢はランキング掲載がある場合は上位という観点で候補をExcelにまとめ検討。
嬢については名前でgoogle検索という試みも行ったが、後々にこれは悪手であることが分かった("お気に隠し"と呼ばれる行為が世の中には存在する)。
他人様の容姿をどうこう言える資格は無いが、傾向としてAV女優は飛び抜けた方だということはわかった。さすがファンタジーだ。
あれやこれやと聞いたり調べ、ようやく電話する勇気が出た頃にはもう既に平成は終わり令和の時代となっていた。
歯磨き、シャワー、爪切り、鑢掛け、直前に飯は食べない、入念な事前準備通りのはずが、緊張しすぎて降りる駅を間違えた。
ストリートビューで直前に確認した外観が「高級店…?」と不安になるものだったが入ってみるとさして見窄らしさはなく、洒落たバーのような雰囲気の待合室に案内されアンケートを書いたり会員登録の説明を受ける。他の客はいないがやはり緊張しているらしく、出された飲み物と茶菓子の味は全くしなかった。
予定の時間から5分ほど遅れてから名前を呼ばれ、エレベータでご対面して部屋へ。歩きながら何となく廊下の奥の方を覗き込んでみるが角度が悪いのか誘導灯は見えない。部屋は入り口から二手に分かれており、片方が浴槽で片方はベッドとソファの部屋らしい。窓はあるがしっかりと雨戸らしき扉で締め切られている。
ソファに腰掛け再度の挨拶。幸いにも写真(顔出し)とは似ても似つかない別人が出てくるということは無かった。清楚めの印象とは違っていたが、そればかりは仕方ない。
改めて挨拶的な会話な中で、この店が初めてなだけではなく、風俗店自体が、いやもっと言えば一切の経験皆無である童貞であることを告げた。言うべきか言わざるべきかは賛否あるが、選ばなかった方の選択肢の結果は神のみぞ知るのだから言う方が少なくとも自分の気は楽になるし、もしかしたら嬢にとっても気が楽なのかも知れない。
今にして思えば、このときの嬢は童貞の相手をしたことがなく戸惑っていたのではないか。ドン引きというよりは、得体の知れ無さに驚きただ純粋に反応に困ったのだろう。何故を問われても相手はいないしソープに行く度胸もなかったからだとしか言えないし、「えー、、、か、格好良いのに…」と口籠もりながら言われたらいらん気を遣わせてしまってごめんなさいと謝りたくなってしまう。
話しながらいよいよ嬢が服を脱ぐ。触れた素肌は絹のように滑らかで柔らかな感触で、さらに胸には適度な硬さもあり、夢中になる人の気持ちが分かったような気がする。
取り敢えず胸を揉み乳首を舐める。そして?そして、どうするんだ?この後に一体どうしたら良いのかがわからず、かといって会話するようなネタもなく、気を紛らわすように緊張を口に出してしまう。するとやはり気を遣わせたのか、先に風呂の方が良いだろうと誘導されて洗体に。あのソープものAVでしか見たことのない形の椅子が本当に現場でも使われていることの謎の感動を覚えてしまう。
一通り洗ったところで嬢が後ろを向き「入れて」と。心の準備も何も無く、そもそも場所さえよく分かってないのに、誘導されるがまま気が付けばバックで入っていた。分け入るような感触があるのだろうと予想していたので、特に抵抗らしい抵抗もなく入ってしまうと本当に入ったのか自分の目で見ても全く実感がない。想像よりもずっと熱く、ずっとぬるぬるっとした感触はあった。ローションみたいなものを予め膣内に仕込んでおくものらしいので、恐らくはそれなのだろう。ただ、感触はあっても何かに当たるような感覚や刺激らしい刺激は特にないように思える。
一応、嬢はそれっぽい嬌声をあげてくれてはいるが、動こうとするとすぐ抜けてしまいそうになる、抜けると何処に入れるのかよくわからない、何より心の準備がない、といった点から一旦仕切り直して浴槽へ。一緒に浴槽に入ると、潜望鏡をしてくれるという。やはりここでも想像していたような感触らしい感触はない。恐らくかなり弱く、緩くしてくれていたのだとは思うが(ほぼ)童貞にそんなものがわかるはずもなく。
数分にも満たない程度で終えて嬢はマットの準備に。マットは全身を使ったマッサージのようなもので、ソープ名物ではあるのだなと思う。そして全身リップ。乳首を舐められるのってこそばゆいだけで快感とは別な気がする。あと自分が寝転がったことで部屋の天井に鏡がある意味にやっと気付いた。同時に自分が映ってしまうのは何とかして欲しい。
多少落ち着いてきたのか、常に何か喋らないといけないのではみたいな切迫感は漸く薄れてきた(コミュ障は会話が途切れることを悪いことだと考える)。
マットからの流れで背面騎乗位で二度目の挿入。勃起していたはずなのに気が緩むと萎れる感覚があり内心焦り始めていたが、嬢がスピードを上げ始めたと思った瞬間に射精感がこみ上げて無事射精。時間にして1分か2分か、そのぐらいだったと思う。
シャワーでローションを流してもらい、もう一度風呂に入って嬢がマットを洗って片付けてるのをぼーっと眺める。マットの好き嫌いが分かれるというのは、この準備と片付けで時間を使ってしまうからではないだろうか。何かしらのプレイ時間なら未だしも、本当に見てるだけだし。
風呂を上がり、ベッドで飲み物を飲みながら話し、いちゃいちゃの流れに。ベッドでフェラされて、AVでよくある主観構図にはならないこと、そもそも首をかなり上げないと見ることすらできないこと、といったファンタジー特有の嘘を知った。復活したところでバックで挿入となったが、やはり刺激の物足りなさと膝立ちという不安定さ、不慣れな腰振りで全く上手くいかない。嬢が察して背面騎乗位に移行したものの、先ほどとは違い一押しが足りない。暫く試行錯誤してみるも断念し、残りは健全なマッサージとなった。
マッサージを終えると何となく終わりの空気が漂って服を着る流れ。最後にもしよかったらと嬢からLINE交換を提案された。LINEはやっていないのだけど(やる相手がいないともいう)嬢とLINE交換することもあると聞いて、LINEを一応入れてみてはいたがまさか早速使うことになるとは。初めてのLINE交換相手は童卒を手伝ってくれた嬢だとは。
嬢が連絡を入れて退出待ち。
実はこの時ぐらいには、キスをできていことに気付いたものの完全に終了ムードになっている中でどうしても言い出せなかった。エレベータで降りて別れ、外へ案内されて終了。高級店って確か上がり部屋というものがあると聞いたはずだが一見さんは案内されないのだろうか。
いわゆる賢者タイムを迎えると自己嫌悪と虚無感で死にたくなるのではないかと懸念していたが、世の中には幸せな賢者タイムもあるということを知った。
どんな形であれ、自分にも人並みのことが人並みにできたというのはプラスになるらしい。
別にやり直したかったのではなく、もう少し何かを知りたかった。もっと正直に言えばキスができなかったのが心残りだった(ソープ板で聞いたら「今時、高級店でディープキスどころか普通のキスすら無いなんてあり得ない」「口臭乙」と煽られたのを根に持ったのは否定しない。歯科医にスケーリングしに行ったし一生で一番歯も磨いたというのに)。
挿入時の感触・感覚は当然個人差があるそうなので、それを確かめる意味もあり候補に挙げていた別の店とした。対面した嬢は写真と違和感無く、やはり高級店の顔出し写真はそれなりに信頼できる気がする(顔出しなし嬢もいるにはいるが)。ほぼ童貞だということを伝えてみたところ、嬢は何度か経験があるのか上手くできる人もそうでない人もいると。
また風俗業界についても長いのか、勉強になる話も聞かせてくれた。
曰く、
等。
さくっと脱がしてもらいベッドへ。フェラの感じは前回よりも吸われる感覚と感触、舌の接触がなんとなくわかる気がする。乳首舐めもこそばゆいとはなんか違う感覚がありそうでなさそうな。よくわからないが。そして全身リップの過程で、ようやく、やっと、遂に、キスが。それも舌を入れてきて貰えて、これがディープキスとういうものか、と一番感動した。舐るような舌の動きをもっと堪能したかったものの程々のところで騎乗位での挿入に。
入れた直後、思わず声に出そうなぐらいの熱さに少し驚いた。ローション的な感触があるものの、包み込まれる熱さと感触は以前と似てるようで違う。感触が刺激というにはやや弱く、少々不安だったが高速で腰を動かされながらキスをされ無事射精に。動けるのはさっきぐらいの時間が限界、と言われてしまったのでちょっと無理をさせてしまったのだと思う。
洗体後に入浴すると、ホテルにあるような歯磨きを渡され嬢と一緒に歯を磨いてうがいをする。歯は十分磨いてきたが、そりゃ目の前で磨いて貰った方がわからんでもない。でも揃って歯磨きというこの図式は相当シュールな気がする。
入浴後はマットへ。身体が冷えないよう適宜お湯をかけてくれるのが気持ち良い。途中、良い感じに復活してきたので再び騎乗位で入れようとしたものの出し切ってしまったのか硬さが足りない。自分でするときにはこの位時間が空けばできそうなものなのに、またもや二回戦ができないというのはちょっと気落ちしてしまう。聞いてみると二回戦できない人もいるにはいるらしいが。
風呂を上がりベッドで軽く雑談したところでお開き。今回も上がり部屋への案内は無し。そもそも建物内にそんな部屋があるのかすら謎だが。
キスできただけで満足です。
セックスもキスもでき、夢は叶った。何十年も抱いていたコンプレックスの一端は解消できた。
この辺で終わらせてもいいのだけど、「こんなものなのだろうか?」と感じたのもまた事実。そんなタイミングで、初回即ち童卒時の嬢から早速営業LINEが来ていたこともあり、また本指名となることで嬢のサービスが良くなる(こともある)らしいというのでリピートしてみることに。
ところで営業LINEというのはいざ貰ってみると非常に厄介で、来るまでは「自分が何か悪いことをしたのでは?」「面倒なだけの厄介客だったのでは?」と不安になるのに来たら来たで一体何と返せば良いのか一晩悩んでしまう。しかも悩み抜いた返信を書こうとすると、LINEのキーボードが非常に使いにくく文字を打てないのもイラッとする。なんで勝手に絵文字に変換したりするんだあのキーボード。
リピートを決めたのが急だったこともあり、嬢の出勤予定と合わせて平日夜とした。緊張が無かったわけではないが、この時点では楽しみにしていたし期待もしていた。
約一ヶ月ぶりの再会、嬢は名前含めちゃんと覚えていてくれていた。
今回は前回できなかったことをしようと考えていたので、まずは未だに本物の女性器を見たことも触れたこともないという思春期の中学生のような課題を解決することにした。お願いしたら二つ返事だったので、教わりながら恐る恐る舐めてみたけど当然のように味なんて特にしない。爪はできる限り切り詰めてはいるが内臓器官に指を入れるのはまだ怖く、そのままひたすら舐めることに専念した。時間にして5分ほどでも、舌を動かして舐め続けると顎や舌はそれなりに疲れるらしい。途中何度かイッて(くれたフリをして)くれ、上手と言われはしたが何処まで真に受ければいいものなのだろうか。指示通りにしたので悪くは無かったとは思いたい。
クンニとお返しのフェラで良い感じに勃起してきているので、そのままベッドの上で挿入したものの、何かがおかしい。確かに入ったのに心が追いつかないというのか、直ぐさま勃起がなくなり完全に通常状態に。以前にも多少、萎むことはあったがそれでも入れられる程度の硬さはあった。なのに今回は何かが足りない。自分でも訳が分からないまま詫びてマットに移行した。前回気持ちよかったマットならきっと大丈夫だという目論見があった。
マットで全身を触れあわせると徐々に勃起が戻ってくる。丁度いいところで騎乗位で挿入となるはずだったのに、いざ入れようとするとやはりまた入れられない程度に萎んでしまう。何度か試すも同じ。自分も嬢も殆ど混乱状態で、クンニで満足してしまったのかもと言ったらクンニの際に出してしまったと思われたらしい。しかし自分はそんな訂正をする気も起きないほど完全に心が冷めてしまい、もう無理だと悟ってしまった。諦めてしまったらその後はただただ空虚な地獄の時間だった。何か会話をした気がするが殆ど記憶に残らない。フェラをして貰っても今度は全く反応しない。最後はまたマッサージとなったが、別に自分はマッサージを受けに来たわけじゃないんだよなあと考えてしまう始末。
エレベータを降りて別れると、前回とは違い上がり部屋に案内されアンケート用紙を渡された。ちゃんと上がり部屋あったのかここ。今回に関して嬢の側に問題は何も無く、悪いのは完全に自分なので悪くなんて書けるはずがない。相変わらずキスができなかったのは残念だけど、キスは提供されるべき役務に含むものだとも言い切れないので仕方ない。むしろできるかできないかぐらいは聞くべきだった。それどころでは無かったとはいえ。
申し訳なさと気まずさでその後来た営業LINEにも返せず、結局疎遠となった。
ソープ板で見聞きした中折れや遅漏は自分には無関係だと思っていたがそんなことはなかったという。帰り道、一体自分は何をしに来たのかと問いたくなる。
前回をトラウマにするのは避けたいと思い、心機一転、また別の店の候補に挑むことに。自分は何だかんだいって若い子が好きなのでは?という懸念もあってその系統。イベント割引価格を使うため朝8時開始枠、お陰で起床は平日よりずっと早い6時過ぎとなった。
これまでの店がやや暗めの照明だったのに対して、待合室がひたすら明るく白を基調とした内装となっていた。どちらが良い悪いというものではないが、小綺麗なホテルのロビーのようで怪しさが無い分落ち着ける気はする。
呼ばれてエレベータで対面して部屋へ。浴槽とベッドは同室。嬢は写真とほぼ変わらず。むしろ腰回りや手足が写真よりも細く、かなりの小柄に見える。話した感じ、半引き篭もりのような感じでソシャゲしてたり店に来たりだという。全て真に受ける気はないが大丈夫だろうかと他人事ながらやや心配になる。ゲームやるならオタトークがいけるのか…?とやや探り探りに話題を振ってみたが、どうも自分の範囲とは重ならないらしかった。
そんなこんなでトークで30分近く経過。
10分過ぎた辺りからずっと、ここからどうやって服を脱ぐ流れにいくんだっけ?と考え込んでいたわけだが嬢は何もせず、かといって自分からそんなことを言えず、軽い接触止まりで中身のないトークが繰り返されていた。流石にここまでくると嬢は自分からは決して手を出さない受けオンリーだということを理解するしかなく、やや開き直ってようやくクンニにこぎ着ける。パイパンらしいが当然天然なわけはなく、しかし綺麗に手入れされている(と思う)。毛がないと鼻頭あたりでじょりじょりと擦ることがないので舐めやすい気はする。
ふと外陰部の皺の端に白い粕らしきものが目に入り、今日は8時スタートだから前の客との不始末ではない→むしろ今日はまだシャワーを浴びてなさそう?→それじゃあしょうがないね!自分はあまり気にしないが、いややっぱり多少は気にするが、性器周辺で、しかも舐めてるときに見かけてしまうとやっぱり気になるのは否めない。舐める側のことを考えるなら、性器周りは綺麗にしておくに越したことはないことを実感する。自分は一応毎回シャワーを浴びてるが、多分大丈夫と思いたい。
程よいところでベッドへ移動し、キスして良いか確認してキス。本当に唇が触れるだけで、まあこんなもんだよなと。その後にフェラをお願いして騎乗位へ。この一連の流れは自分で誘ったが、性欲に目が眩むと人間は普段絶対無理そうな行動も取れるらしい。
入れてみると今までと違って明らかにキツく狭い感触で驚いた。しかし角度の問題か動きづらく、やや萎えてしまった。内心また駄目なのかと焦ったがフェラで再度立たせてもらい今度はバックで挿入。やはりキツく、抜き差しというより削ってるのでは?みたいな感触で気持ちいのかと言われればいいのか…?と考える間もなく刺激に負けて射精。
嬢が後始末をしてる間、この後は入浴と洗体とマット?かなり時間経ってる気がするけど残り時間は?と気にしつつ聞いてみると、マットはできないわけではないが苦手らしい。苦手な人に無理にして貰うほど拘りがあるわけでもないので簡単に洗体して入浴。冒頭のトークで浴槽内でのストレッチの話があったので、二人でそれをやったりして色っぽいことは特になし。上がって身体を拭くともう良い時間、できるかどうかはさておき2回戦なんて時間も無く軽くトークして終了。この店も上がり部屋があるという情報をネットで見た気がするが案内されることはなくそのまま退出。
今度はちゃんとできた。よかった。おめでとう。
初の受けタイプ嬢で戸惑ったものの、こちらが主導権を握っていくというのも決して悪くはない(最初から分かっていれば)。ただ、時間管理まで同時にやる余裕なんて持ち合わせていないので初心者にはハードルが高い。
尚、これを書いている2019年12月現在、嬢は退店してしまったようだ。
長すぎたので切ります
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
広告業,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンカチ・タオル・ネックレス・その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップ・携帯電話機用ケース・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清掃用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シール・その他の文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃ・愛玩動物用のし尿処理用砂・愛玩動物用トイレシート・愛玩動物用リード・愛玩動物用首輪・愛玩動物用被服類・愛玩動物用装飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
かなり広範囲で出願してる
色が違ってても有効なのかな?
真面目に回答すると文字を装飾した程度のロゴは著作物でない事が多い。
まあ創作性が低いものは著作物でないのだからそう考えると分かりやすい。
ゲームのタイトルはロゴに絵がくっついていたりするのでそうなると著作物の可能性が上がってくる。
商標は、業として、商品・役務が同一か類似のものに対して、自己のブランドとして表示していたらアウト。
つまり、業としてであることが要件の一つだし、表示の仕方が「ブランド表示では無くてただの動画の説明でしかない」と明らかならば、関係が無い。
しかし、そもそも、ロゴが著作物であろうがなかろうが、まずゲーム実況を配信することについてゲーム会社の著作権的な許可が必要であって、
ゲーム会社がゲーム実況を認めているのであれば、タイトルの文字が著作物であったとしても、紛らわしい表示でない限り表示はオッケーなのでは?という気がする。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
言いたいことは分かるな?
出会い系サイト規制法に引っかかるかどうか、と言う話
この出会い系サイト規制法、ざっくり見ると
・不特定多数に誘うことができる
でアウトになると思うんだけど、それってほとんどのSNSでそうじゃないか??
これに届け出をすると、どうやら18歳未満は使えくなる(18禁になる)っぽいんだけど、Twitterは普通に使えるよね
謎だなー
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もうちょっと調べた
https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1073/b_81856/
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
うーん?Twitter該当するよなこれ
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何らかの国立研究所の研究と調査の結果によって、路線において人権を輸送できる帯域を与える関数が決定できると思う。その理論帯域を鉄道会社やら労組やらを医療機関やらを入れた何らかの会のコントロールで算出し、国はそれを超えた分に100%以上の課税をするというのはどうだろう。
130円の料金で畳半畳に人1人を乗せて5km運んでよいとする。ここで半畳に人3人を乗せると、少なくとも2人分、まあ3人分の人権を運送する役務を提供するといって対価を受け取りながら、実際には提供しなかったといえる。
したがって少なくとも2人分の260円は払い戻させても税や罰金として取り上げても何の問題もないはずである。人権を輸送されなかった2人に返還されるのが筋だが、そこはそれである。
毎年毎年鉄道会社が無償輸送分を吸収されるようであれば、圧縮しよう、すなわち基準を緩めさせようとか余分の貨車でも繋いで見かけ上の輸送力を増やそうといった方向性に向かうのではないか。それはよいことではなかろうか。ただしこの大変魅力的な財源は凄まじい腐敗を呼び込むだろう。しかるにやはり人権を輸送されなかったものは対価を返還されるのが筋であるといえよう。
(511)(512)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
45 個室において異性の客に接触する役務の提供,派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供,個室において異性の客に接触する役務の提供に関する情報の提供,派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供に関する情報の提供
42Z99
これって性風俗の事だよな?
性風俗関係ってブランドとして育てるというイメージが私にはなかったので、こういう役務が商標にあるというのは意外に感じた。
例えば派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において~で登録されたなんとかかんとかという商標があれば、なんとかかんとかという名前のデリヘルを開業出来ないらしい。
「ハイスコアガール」は著作権侵害? 福井健策弁護士は二次創作への影響を懸念
はい。こうしたコマでは、画面が詳細には再現されておらず、概略がわかる程度です。この場合は、「著作物が利用されていない」という判断が下りる可能性は高いと思います。
ゲームセンターのゲームを通じて人々が出会う内容なので、同時代性を考えたときに、実在のゲームが登場する必然性はあります。ただ、「ここまで出さないといけないのか?」という点は問われそうです。
それにしても、ロゴ著作物じゃなくて、通常は商標なので著作権侵害は無茶だとは思う。
商標権は自他商品等識別機能か出所表示機能を持った使い方でないと効力がないので、本の中でロゴを載せたというのは、権利侵害になるとはとても思えない。
日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm
この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。
そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。
私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。
しかし、少し違うようです。
「同一商品(役務)または類似の商品(役務)であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。
次のように書かれています。
下記によると、同一区分の商品・役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。
区分が同じでも商標登録の可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉・東京を中心に全国対応)
http://paolabrador.com/custom59.html
少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品・サービスが類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます。
基本的に、商品・サービスが類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。
同じ区分に属する商品・サービス同士であっても、非類似の商品・サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士であっても類似する場合もあります。
ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁の記載とは異なります。
商標権の有効範囲を纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合が商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。
簡単にです。
ア 業である。
イ 同一商品(役務)または類似の商品(役務)である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]
ウ 自他商品等識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標的使用論)。
※基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
つまり、ある商標の使用態様が商標権侵害か否かを検討する際には、