「役務」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 役務とは

2020-12-09

バカでもチョンでも」は本当に朝鮮人意味しないのか?

バカでもチョンでも」という慣用表現における「チョン」とは「朝鮮人」を指す差別用語である――

という言説に対し、

――「バカでもチョンでも」における「チョン」朝鮮人のことではない

とする反論がなされて、いまではそれが定着している。

頭が悪い人に対する「ちょん」という蔑称江戸時代から存在しているので、朝鮮人に対する蔑称とは別物だ、というのがその主張である

まず、その頭が悪いという意味での「ちょん」の語源はどう語られているのか、と調べてもはっきりしない。

拍子木の「ちょん」という音に由来する説と、「ゝ(ちょん)」という踊り字に由来する説とが一応あるが、それがどうやって「頭が悪い」という意味になったか説明曖昧である

公益役職などにおける役務を帳票に記す際、筆頭名主は役職名と姓名を記したのに対して、筆頭以下の同役に対しては「以下同役」の意味で「ゝ(ちょん)」と略記したうえで姓名を記したことに由来し、「取るに足らない者・物」を意味した。

などとWikipediaに書かれていて多少の納得感があるが、これは定説にはなっていないようである

一方で「ちょん」の最古の用例として挙げられるのが、仮名垣魯文の『西洋道中膝栗毛である

ちょん

[名]

4 俗に、頭の悪いこと。また、おろかなこと。

「ばかだの、―だの、野呂間だのと」〈魯文・西洋道中膝栗毛

しかし、「ちょん」の用例が、明治三年の『西洋道中膝栗毛』よりも遡らないのであれば、そもそも江戸時代からあったとする話は怪しいのではないか

西洋道中膝栗毛での実際の表記は「馬鹿だの豚尾だの野呂間だの」で、「豚尾」に「ちょん」という読み仮名がついており、これは明らかに当て字である

拍子木」とも「ゝ」とも関係はなさそうである

仮名垣魯文造語ではないのかという疑念も浮かぶ

あるいは「豚尾」と言えば中国の辮髪を意味する。

日清戦争明治二十八年)の頃には、中国人の蔑称として「豚尾」「豚尾漢」などが使われていたらしい。

明治三年の時点で「豚尾」と「中国人」が結びついていたかは定かではないが、仮に「チョンは朝鮮人ではなく中国人の蔑称だった」なんてことになるとややこしさが極まってくる。

あるいは、「バカでもチョンでも」という表現は、明治大正の頃でさえ広まっていなかったのではないか、という疑問もある。

調べてみても『西洋道中膝栗毛』の他に同時代の用例は出てこない。

Google Booksなどで検索してみても、どうも広く使われるようになったのは昭和に入ってからだという感じがする。

一方で、朝鮮人「チョン」という蔑称で呼ばれるようになった時期はいつごろだろうか。

こちらの時期もはっきりとしないが、戦前に遡ることは確実である

となると「バカでもチョンでも」が広まった時期と「朝鮮人=チョン」が広まった時期とが接近してくることになる。

朝鮮人のことを「朝公(あさこう)」と呼んでいたのが「チョン公」となり「チョン」となった、というのが一応の定説である

が、頭が悪いという意味の「ちょん」と掛けて朝鮮人のことを「チョン」と言うようになったという説もある。

そうであれば無関係どころかがっつり関係している気がするが…。

1960年代自動露出コンパクトカメラが発売されて「バカチョンカメラ」と呼ばれるようになった(ただしこれはVacation Cameraの日本語読みという説もある)。

一種流行語のように気軽に「バカチョン」と言われるようになったのはこれ以降である

それから1975年には三笠宮崇仁親王が言った「バカチョンカメラ」が差別用語とみなされて抗議を受けたという。

以降、散発的に抗議が起こり、「バカでもチョンでも」は差別用語である、とする認識1980年代形成されていった。

バカでもチョンでもは朝鮮人のことではない」といったカウンターが盛んに言われるようになったのは1990年代からか。

以上から、「バカでもチョンでも」のチョンはやはり朝鮮人のことであった…などと強弁するつもりは、もちろんない。

ここで言いたいのは「『ちょん』という蔑称江戸時代から存在していて朝鮮人に対する蔑称とは別物だ」という主張は怪しいぞということだ。

  1. 頭が悪いという意味の「ちょん」の由来はなにか
  2. 頭が悪いという意味の「ちょん」はいつごろから広まったのか
  3. 朝鮮人蔑称である「チョン」の由来はなにか
  4. 朝鮮人蔑称である「チョン」はいつごろから広まったのか

これらを明らかにしないかぎり「バカでもチョンでもは朝鮮人意味しない」とは断言できないだろう。

2020-10-20

自分しか行為をしないで」はエゴ

追記LGBTの方で上記の書き方を見て気分を害された方は申し訳ありません。

申し出る側と意思を受けとる側と性別限定せずにお読み下さい。)

追記:性行為に対し忌避的な考えを持つ方が、この文章を読んで不快に思ったら申し訳ありません。)

男性女性とお互い好きになってカップルになったとする。

そしてカップルになって性行為を行う仲になるとする。

その時点では以下の問題点はあまり問題にはならなかったりするのだが、

もしこのカップル結婚して、お互いがお互いを同居人と思い始めた(恋が冷めた)とき

例えば、一方の側が「セックスしたい」と申し出たとする

もう一方の側は、生理的な面や精神面の疲れなどで「今日はしたくない」と申し出を拒否したとする

この後、申し出た側は大概の場合自慰をして性欲を下げると考える

(もし男性から申し出て女性生理的な面で不調だった場合、大概そういった余裕はないだろうと考える

こういったとき男性側は

オナニーしてないで女の子の世話してやれよクズ野郎かお前は」と非難を浴びるとは思うがいったん横に置く)

こういった性欲のタイミングがお互いに合わないとき

男性だったら男性向けの風俗女性だったら女性用の風俗に行く、という選択肢は、

自慰行為の他にありだろうか

女性側が生理中であれば、身の回りの世話などを行い体調を気遣うなどし、彼女と別れた後とする)

(ここでは基本的ゴムありでの行為(子どもを産むための性行為以外の行為)を基本とする)


また、こういう時に、拒否した側が

「俺以外の男と性行為はしないでほしい」

「私以外の女とは性行為はしないで」

と、同居当初に約束をしていた場合はどうだろうか


私は、上のような「自分しか行為をしないで」というのは、エゴではないかと考える

この場合結果的相手の行動を束縛してしまうのは、不貞不貞ではないかにかかわらず、

まず相手自由を奪っているという点でこのような約束は避けるべきであると思うし

プロに性欲を開放してもらう、という手段は男女問わずあるべきだと思う

上記のような約束をもししてしまったのであれば、

「ほかの人とされるくらいなら」と申し出を拒否しないで受け入れる、というものがあるが

自慰行為強制させるのと同じくらい、受け入れる側の負担になっていると考える

受け入れないのが1回なら自慰行為をすれば済むが、何回も相手から断られると、自慰行為でも、相手に受け入れられないストレスが溜まる

こういったときに別の拠り所としてサービスを利用して解消しようとするのは認められたほうが良いと思う

これはセックスレスの問題、ひいては離婚問題もつながってくると考える

恋人同士でも、上記の考えがあるから

「捨てられたくない」等の思いで、望まぬ性行為を行ってしま場合があるのではないだろうか

束縛する・されることも含め、デートDVが起こってしまうのではないか

そもそも日本性教育自尊心教育意図的にか避けてきたのではないかと考える。

企業体にとって、自尊心というのは会社の駒に不必要ものであり、

家庭、家族というのは異動の足かせでしかなかった。

そういった企業体が後援団体政党一心不乱に応援してきたのが今の現状ではないか

もし代替サービスがあるのであれば、申し出をするほうは、断られてもそのサービスを利用すればよい、と気楽になり、

断るほうもきっぱりと「今日はムリ」と断れるのではないか


妥協案としては、

他人自分パートナーの性行為では、性風俗店でも、性器同士の繋がりは心理的抵抗があるので

ラインでいえば、手や口などで性器を刺激して性欲を開放させる風俗店を利用するのは許す、というのはあるだろう


問題点

風俗デリヘル)で本番行為を行うのは犯罪摘発逮捕されますか?

https://keiji.lawyers-high.jp/category/obscenity/fuzoku.html

そもそも日本では本番行為違法逮捕証拠を押さえれば可能)であり、口淫などの性交類似行為も、公衆道徳有害業務風営法役務として認められてはいるが)であることがある

また、性産業界で働いているセックスワーカーの方は、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC#%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%B2%A0%E6%8B%85

上記のように精神面で負担を背負うものとなっている

また、すべての人に尊厳があり、当然だがセックスワーカーだからといって性的嫌がらせ暴力を受けるいわれはない

それから女性向けの風俗店は男性向けの風俗店と比べ、数が少ないのが現実で、まだ地方などで気軽に利用できるものではないと考える

セックスワークを合法化しているところも海外ではあるという話を聞くが、

やはり精神的な負担合法化たからと言って解消されてはおらず、

性感染症やその他フォローも含め手厚い制度を整備すると同時に、セックスワーカーは基本的に自らを癒してくれる尊重すべき職である

認識の転換を国民の大多数がしなければ、もしこの国が合法化してもすぐに反対意見が出て違法化になってしまうだろう

また、合法化したところで、この国が行った顛末として

セックスワークを行う最もハードな末端が貰える給与が目減りしてしまうのではないか、という予測は立つ

[追記]参考URL

ドイツでの北欧モデル立法採用に向けた議会努力支援する国際署名サインを! – ポルノ・買春問題研究会|国際情報サイト

https://appinternational.org/2020/09/05/global_support_for_parliamentary_efforts_in_germany/

現実統計無視するセックスワーク派――ジュノマックへの反論ポルノ・買春問題研究会|国際情報サイト

https://appinternational.org/2020/09/30/juno_mac_ignoring_statistics/

オランダ売春禁止請願書、4万人が署名 性産業従事者は反対も - BBCニュース

https://www.bbc.com/japanese/47932685

2020-09-23

anond:20200923114816

主要3パンパン肌の色ってそういう役務果たしてたのか…

クリームパンダも台頭する別の勢力を担っているし

ハンバーガーキッドアメリカの正の面と負の面を担う

肌を露見するメロンパンナと秘匿するロールパンナもそれぞれの地域女性をエンパンメントするなど

準備していたやなせの先見性がすごい

2020-09-10

anond:20200910173510

役務提供者が営業かけて契約取ったうえで提供した行為において一切の瑕疵責任は負いませんが通るわけねえだろ草

2020-09-05

anond:20200905130832

アナルジャップランドでは性器では無いので

同性同士は風営法規制対象

性風俗関連特殊営業』については、風営法上、『異性の』客の性的好奇心に応じて接触する役務売春公然わいせつなどに至らない性的サービス)が対象 

 

同性間サービス規制対象外、横浜マンション住民「立ち退きを」 地裁仮処分申し立て /神奈川 (毎日新聞 2016年4月16日 地方版)

 

 男性客に男性性的サービス提供する形態風俗店マンションの一室で営業するのはマンションの秩序を乱すとして、横浜市内のマンション住民でつくる管理組合が、風俗店の立ち退きを求める仮処分横浜地裁申し立てた。同性間の風俗営業法律規制対象外で、裁判に頼るしかないといい、住民側は「法改正必要ではないか」と訴えている。

 

 住民側の代理人弁護士によると、このマンションには2012年から不特定多数男性が立ち入るようになり、インターネット上でマンション内に「ニューハーフヘルス」を営業しているとされる内容が見つかった。組合警察署相談したが、風俗営業法が異性への接客規制対象限定していることを理由に「介入できない」と言われたという。

 

https://mainichi.jp/articles/20160416/ddl/k14/040/230000c

2020-08-05

anond:20200805121535

いや、配達「まで」して「もらっている」んじゃなくて、配達に対してお金払ってるんだから役務内容が悪ければ改善策を提案すると思うんだが。注文金額が1000円に満たないことは「提案された改善策を採用するか(改善策の採用に見合う金銭メリットがあるか)」という段階で検討すればいい。

2020-06-10

家族内のヤングケアラーには皆で一緒に同情できる

だが学校ヤングケアラーにも同情できるかな

学校ヤングケアラー役務否定するのは福祉運動家の一部にとって都合が悪い

2020-04-01

マスク2枚の意味するところ

 はじめに断っておくが、これは妄想である妄想であってほしいとも思うしそう願う。

 

本日首相は各家庭にマスクを配布すると発表した。多くの者がバカにしていて人によってはそんなものより

現金をよこせという者もいる。

 さて、ここで郵便局ちょっと気になる発表を行った。

各国・地域における郵便物の取扱状況等について

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0401_01.html

よく見ると事実上郵便物取り扱いの一時停止である

そして今回マスクを配布するのは郵便局なんだそうだ。


いやあえていう、これは配給である

ここで、インフルエンザ特措法の条文を見ると以下のとおりである


第五十九条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ緊急事態において、

国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要物資若しくは役務価格の高騰又は供給不足が生じ、

又は生ずるおそれがあるときは、政府行動計画都道府県行動計画又は市町村行動計画で定めるところにより、

生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律昭和四十八年法律第四十八号)、

国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令昭和二十一勅令第百十八号)

その他法令規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。


マスク配布は緊急事態宣言の予行練習だろう。

そしてマスクが配給された状況を確認の上で第59条も発動するのだろう。

さらに病床確保のため宿泊施設等の接収可能である

まさか生きているうちの災害緊急事態布告宣言を見ることになろうとは。ゴジラの中だけだったらどれだけ幸せだったか

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2020-01-14

不動産業界 意味不明名目で金取りすぎ

賃料→わかる。

管理費/共益費→まあわかる。

敷金ギリギリわかる。修繕費がかかるなら都度請求でええやんとは思うけど。

礼金→一番の謎。契約するだけなのになぜ礼をしなければいけないのか。調べたら戦後に家の供給が極端に少なかった時代の名残だとか。

クリーニング代→家主が負担すべできでは。裁判所判断ではクリーニング代は家賃に含まれているという判例が出ているが、家主は絶対なので逆らえない。

鍵交換代→クリーニング代に同じ。

仲介手数料→まあ分かる。仲介業者がやっていることはレインズという不動産ネットワーク情報を客に転送することと内見の付き添い。賃料の半額〜1ヶ月分というのは少々高い気もするが成功報酬から仕方がないか

損害保険/火災保険保険なのに何故か強制で付けさせられる。そもそも何に対する保険なのかわからない。

更新料→どんな役務に対する対価なのかまったくわからない。賃料1ヶ月分というのも高すぎる。

いまだに個人情報が載った書類FAXしてるし、業界全体がいろいろと古い体質なのかな。

不動産業界をぶっ壊すマンが出てきてほしい。

2020-01-12

anond:20200112193433

サービスといわれて、奉仕なのか役務なのかわからんし難しいよな役務奉仕なんだろうが、ITでいうサービスはいわゆる奉仕意味奉仕ではなくて商業主義的な役務意味での奉仕から

2020-01-04

やはり俺のソープ通いはまちがっている。

まちがい続けたソープ通いは、本物を見つける最終章

まちがいの始まり

長い間二次元しか興味がなく、しかし加齢と共に二次元をずっと好きなままでいることもできなくなったのが3年ほど前。

人並みにAVでも見てみるかとコンスタントに見るようにしたのが2年ほど前。

実写でも勃起できる程度になったのが1年ほど前。

40の節目が視界に入ってきた、平成が終わる年になってやっと一度ぐらいは経験しておくべきなのだろうかと思い始めた。

情報収集に関しては5chのソープ板に大変お世話になった。勿論最初は興味半分で実際に行く気は殆ど無かったが、質疑応答や他の童貞体験談を見ていく内に「自分も案外いけるのでは?」と思い始めた。

幸いにも(存在自体全く知らなかったが)最寄りのソープ街には容易く行ける距離で、大衆から高級まで一揃いある。体験談の傾向から妥協は後悔の元であると考え、店舗は高級店(約120分・6万円程度)に絞り、嬢はランキング掲載がある場合は上位という観点候補Excelにまとめ検討

嬢については名前google検索という試みも行ったが、後々にこれは悪手であることが分かった("お気に隠し"と呼ばれる行為が世の中には存在する)。

他人様の容姿をどうこう言える資格は無いが、傾向としてAV女優は飛び抜けた方だということはわかった。さすがファンタジーだ。

あれやこれやと聞いたり調べ、ようやく電話する勇気が出た頃にはもう既に平成は終わり令和の時代となっていた。

2019/06 A店 (通算1回目)


歯磨きシャワー爪切り、鑢掛け、直前に飯は食べない、入念な事前準備通りのはずが、緊張しすぎて降りる駅を間違えた。

ストリートビューで直前に確認した外観が「高級店…?」と不安になるものだったが入ってみるとさして見窄らしさはなく、洒落バーのような雰囲気の待合室に案内されアンケートを書いたり会員登録説明を受ける。他の客はいないがやはり緊張しているらしく、出された飲み物と茶菓子の味は全くしなかった。

予定の時間から5分ほど遅れてから名前を呼ばれ、エレベータでご対面して部屋へ。歩きながら何となく廊下の奥の方を覗き込んでみるが角度が悪いのか誘導灯は見えない。部屋は入り口から二手に分かれており、片方が浴槽で片方はベッドとソファの部屋らしい。窓はあるがしっかりと雨戸らしき扉で締め切られている。

ソファ腰掛け再度の挨拶。幸いにも写真(顔出し)とは似ても似つかない別人が出てくるということは無かった。清楚めの印象とは違っていたが、そればかりは仕方ない。

改めて挨拶的な会話な中で、この店が初めてなだけではなく、風俗店自体が、いやもっと言えば一切の経験皆無である童貞であることを告げた。言うべきか言わざるべきかは賛否あるが、選ばなかった方の選択肢の結果は神のみぞ知るのだから言う方が少なくとも自分の気は楽になるし、もしかしたら嬢にとっても気が楽なのかも知れない。

今にして思えば、このときの嬢は童貞相手したことがなく戸惑っていたのではないかドン引きというよりは、得体の知れ無さに驚きただ純粋に反応に困ったのだろう。何故を問われても相手はいないしソープに行く度胸もなかったからだとしか言えないし、「えー、、、か、格好良いのに…」と口籠もりながら言われたらいらん気を遣わせてしまってごめんなさいと謝りたくなってしまう。

話しながらいよいよ嬢が服を脱ぐ。触れた素肌は絹のように滑らかで柔らかな感触で、さらに胸には適度な硬さもあり、夢中になる人の気持ちが分かったような気がする。

取り敢えず胸を揉み乳首舐める。そして?そして、どうするんだ?この後に一体どうしたら良いのかがわからず、かといって会話するようなネタもなく、気を紛らわすように緊張を口に出してしまう。するとやはり気を遣わせたのか、先に風呂の方が良いだろうと誘導されて洗体に。あのソープものAVしかたことのない形の椅子が本当に現場でも使われていることの謎の感動を覚えてしまう。

一通り洗ったところで嬢が後ろを向き「入れて」と。心の準備も何も無く、そもそも場所さえよく分かってないのに、誘導されるがまま気が付けばバックで入っていた。分け入るような感触があるのだろうと予想していたので、特に抵抗らしい抵抗もなく入ってしまうと本当に入ったのか自分の目で見ても全く実感がない。想像よりもずっと熱く、ずっとぬるぬるっとした感触はあった。ローションみたいなものを予め膣内に仕込んでおくものらしいので、恐らくはそれなのだろう。ただ、感触はあっても何かに当たるような感覚や刺激らしい刺激は特にないように思える。

一応、嬢はそれっぽい嬌声をあげてくれてはいるが、動こうとするとすぐ抜けてしまいそうになる、抜けると何処に入れるのかよくわからない、何より心の準備がない、といった点から一旦仕切り直して浴槽へ。一緒に浴槽に入ると、潜望鏡をしてくれるという。やはりここでも想像していたような感触らしい感触はない。恐らくかなり弱く、緩くしてくれていたのだとは思うが(ほぼ)童貞にそんなものがわかるはずもなく。

数分にも満たない程度で終えて嬢はマットの準備に。マットは全身を使ったマッサージのようなもので、ソープ名物ではあるのだなと思う。そして全身リップ乳首を舐められるのってこそばゆいだけで快感とは別な気がする。あと自分が寝転がったことで部屋の天井に鏡がある意味にやっと気付いた。同時に自分が映ってしまうのは何とかして欲しい。

多少落ち着いてきたのか、常に何か喋らないといけないのではみたいな切迫感は漸く薄れてきた(コミュ障は会話が途切れることを悪いことだと考える)。

マットからの流れで背面騎乗位で二度目の挿入。勃起していたはずなのに気が緩むと萎れる感覚があり内心焦り始めていたが、嬢がスピードを上げ始めたと思った瞬間に射精感がこみ上げて無事射精時間にして1分か2分か、そのぐらいだったと思う。

シャワーでローションを流してもらい、もう一度風呂に入って嬢がマットを洗って片付けてるのをぼーっと眺める。マットの好き嫌いが分かれるというのは、この準備と片付けで時間を使ってしまうからではないだろうか。何かしらのプレイ時間なら未だしも、本当に見てるだけだし。

風呂を上がり、ベッドで飲み物を飲みながら話し、いちゃいちゃの流れに。ベッドでフェラされて、AVでよくある主観構図にはならないこと、そもそも首をかなり上げないと見ることすらできないこと、といったファンタジー特有の嘘を知った。復活したところでバックで挿入となったが、やはり刺激の物足りなさと膝立ちという不安定さ、不慣れな腰振りで全く上手くいかない。嬢が察して背面騎乗位に移行したものの、先ほどとは違い一押しが足りない。暫く試行錯誤してみるも断念し、残りは健全マッサージとなった。

マッサージを終えると何となく終わりの空気が漂って服を着る流れ。最後にもしよかったらと嬢からLINE交換を提案された。LINEはやっていないのだけど(やる相手がいないともいう)嬢とLINE交換することもあると聞いて、LINEを一応入れてみてはいたがまさか早速使うことになるとは。初めてのLINE交換相手は童卒を手伝ってくれた嬢だとは。

嬢が連絡を入れて退出待ち

実はこの時ぐらいには、キスをできていことに気付いたものの完全に終了ムードになっている中でどうしても言い出せなかった。エレベータで降りて別れ、外へ案内されて終了。高級店って確か上がり部屋というものがあると聞いたはずだが一見さんは案内されないのだろうか。

感想

いわゆる賢者タイムを迎えると自己嫌悪と虚無感で死にたくなるのではないか懸念していたが、世の中には幸せ賢者タイムもあるということを知った。

どんな形であれ、自分にも人並みのことが人並みにできたというのはプラスになるらしい。

2019/06 B店 (通算2回目)


別にやり直したかったのではなく、もう少し何かを知りたかった。もっと正直に言えばキスができなかったのが心残りだった(ソープ板で聞いたら「今時、高級店でディープキスどころか普通キスすら無いなんてあり得ない」「口臭乙」と煽られたのを根に持ったのは否定しない。歯科医にスケーリングしに行ったし一生で一番歯も磨いたというのに)。

挿入時の感触感覚は当然個人差があるそうなので、それを確かめ意味もあり候補に挙げていた別の店とした。対面した嬢は写真違和感無く、やはり高級店の顔出し写真はそれなりに信頼できる気がする(顔出しなし嬢もいるにはいるが)。ほぼ童貞だということを伝えてみたところ、嬢は何度か経験があるのか上手くできる人もそうでない人もいると。

また風俗業界についても長いのか、勉強になる話も聞かせてくれた。

曰く、

等。

さくっと脱がしてもらいベッドへ。フェラの感じは前回よりも吸われる感覚感触、舌の接触がなんとなくわかる気がする。乳首舐めもこそばゆいとはなんか違う感覚がありそうでなさそうな。よくわからないが。そして全身リップ過程で、ようやく、やっと、遂に、キスが。それも舌を入れてきて貰えて、これがディープキスとういうものか、と一番感動した。舐るような舌の動きをもっと堪能したかったものの程々のところで騎乗位での挿入に。

入れた直後、思わず声に出そうなぐらいの熱さに少し驚いた。ローション的な感触があるものの、包み込まれる熱さと感触は以前と似てるようで違う。感触が刺激というにはやや弱く、少々不安だったが高速で腰を動かされながらキスをされ無事射精に。動けるのはさっきぐらいの時間限界、と言われてしまったのでちょっと無理をさせてしまったのだと思う。

洗体後に入浴すると、ホテルにあるような歯磨きを渡され嬢と一緒に歯を磨いてうがいをする。歯は十分磨いてきたが、そりゃ目の前で磨いて貰った方がわからんでもない。でも揃って歯磨きというこの図式は相当シュールな気がする。

入浴後はマットへ。身体が冷えないよう適宜お湯をかけてくれるのが気持ち良い。途中、良い感じに復活してきたので再び騎乗位で入れようとしたものの出し切ってしまったのか硬さが足りない。自分でするときにはこの位時間が空けばできそうなものなのに、またもや二回戦ができないというのはちょっと気落ちしてしまう。聞いてみると二回戦できない人もいるにはいるらしいが。

風呂を上がりベッドで軽く雑談したところでお開き。今回も上がり部屋への案内は無し。そもそも建物内にそんな部屋があるのかすら謎だが。

感想

キスできただけで満足です。

2019/07 A店 (通算3回目)


セックスキスもでき、夢は叶った。何十年も抱いていたコンプレックスの一端は解消できた。

この辺で終わらせてもいいのだけど、「こんなものなのだろうか?」と感じたのもまた事実。そんなタイミングで、初回即ち童卒時の嬢から早速営業LINEが来ていたこともあり、また本指名となることで嬢のサービスが良くなる(こともある)らしいというのでリピートしてみることに。

ところで営業LINEというのはいざ貰ってみると非常に厄介で、来るまでは「自分が何か悪いことをしたのでは?」「面倒なだけの厄介客だったのでは?」と不安になるのに来たら来たで一体何と返せば良いのか一晩悩んでしまう。しかも悩み抜いた返信を書こうとすると、LINEキーボードが非常に使いにくく文字を打てないのもイラッとする。なんで勝手絵文字に変換したりするんだあのキーボード

リピートを決めたのが急だったこともあり、嬢の出勤予定と合わせて平日夜とした。緊張が無かったわけではないが、この時点では楽しみにしていたし期待もしていた。

約一ヶ月ぶりの再会、嬢は名前含めちゃんと覚えていてくれていた。

今回は前回できなかったことをしようと考えていたので、まずは未だに本物の女性器を見たことも触れたこともないという思春期中学生のような課題解決することにした。お願いしたら二つ返事だったので、教わりながら恐る恐る舐めてみたけど当然のように味なんて特にしない。爪はできる限り切り詰めてはいるが内臓器官に指を入れるのはまだ怖く、そのままひたすら舐めることに専念した。時間にして5分ほどでも、舌を動かして舐め続けると顎や舌はそれなりに疲れるらしい。途中何度かイッて(くれたフリをして)くれ、上手と言われはしたが何処まで真に受ければいいものなのだろうか。指示通りにしたので悪くは無かったとは思いたい。

クンニとお返しのフェラで良い感じに勃起してきているので、そのままベッドの上で挿入したものの、何かがおかしい。確かに入ったのに心が追いつかないというのか、直ぐさま勃起がなくなり完全に通常状態に。以前にも多少、萎むことはあったがそれでも入れられる程度の硬さはあった。なのに今回は何かが足りない。自分でも訳が分からないまま詫びてマットに移行した。前回気持ちよかったマットならきっと大丈夫だという目論見があった。

マットで全身を触れあわせると徐々に勃起が戻ってくる。丁度いいところで騎乗位で挿入となるはずだったのに、いざ入れようとするとやはりまた入れられない程度に萎んでしまう。何度か試すも同じ。自分も嬢も殆ど混乱状態で、クンニで満足してしまったのかもと言ったらクンニの際に出してしまったと思われたらしい。しか自分はそんな訂正をする気も起きないほど完全に心が冷めてしまい、もう無理だと悟ってしまった。諦めてしまったらその後はただただ空虚地獄時間だった。何か会話をした気がするが殆ど記憶に残らない。フェラをして貰っても今度は全く反応しない。最後はまたマッサージとなったが、別に自分マッサージを受けに来たわけじゃないんだよなあと考えてしまう始末。

エレベータを降りて別れると、前回とは違い上がり部屋に案内されアンケート用紙を渡された。ちゃんと上がり部屋あったのかここ。今回に関して嬢の側に問題は何も無く、悪いのは完全に自分なので悪くなんて書けるはずがない。相変わらずキスができなかったのは残念だけど、キス提供されるべき役務に含むものだとも言い切れないので仕方ない。むしろできるかできないかぐらいは聞くべきだった。それどころでは無かったとはいえ

申し訳なさと気まずさでその後来た営業LINEにも返せず、結局疎遠となった。

感想

ソープ板で見聞きした中折れや遅漏は自分には無関係だと思っていたがそんなことはなかったという。帰り道、一体自分は何をしに来たのかと問いたくなる。

2019/08 C店 (通算4回目)


前回をトラウマにするのは避けたいと思い、心機一転、また別の店の候補に挑むことに。自分何だかんだいって若い子が好きなのでは?という懸念もあってその系統イベント割引価格を使うため朝8時開始枠、お陰で起床は平日よりずっと早い6時過ぎとなった。

これまでの店がやや暗めの照明だったのに対して、待合室がひたすら明るく白を基調とした内装となっていた。どちらが良い悪いというものではないが、小綺麗なホテルロビーのようで怪しさが無い分落ち着ける気はする。

呼ばれてエレベータで対面して部屋へ。浴槽とベッドは同室。嬢は写真とほぼ変わらず。むしろ腰回りや手足が写真よりも細く、かなりの小柄に見える。話した感じ、半引き篭もりのような感じでソシャゲしてたり店に来たりだという。全て真に受ける気はないが大丈夫だろうかと他人事ながらやや心配になる。ゲームやるならオタトークがいけるのか…?とやや探り探りに話題を振ってみたが、どうも自分範囲とは重ならないらしかった。

そんなこんなでトークで30分近く経過。

10分過ぎた辺りからずっと、ここからどうやって服を脱ぐ流れにいくんだっけ?と考え込んでいたわけだが嬢は何もせず、かといって自分からそんなことを言えず、軽い接触まりで中身のないトークが繰り返されていた。流石にここまでくると嬢は自分からは決して手を出さない受けオンリーだということを理解するしかなく、やや開き直ってようやくクンニにこぎ着ける。パイパンらしいが当然天然なわけはなく、しかし綺麗に手入れされている(と思う)。毛がないと鼻頭あたりでじょりじょりと擦ることがないので舐めやすい気はする。

ふと外陰部の皺の端に白い粕らしきものが目に入り、今日は8時スタートから前の客との不始末ではない→むしろ今日はまだシャワーを浴びてなさそう?→それじゃあしょうがいね自分はあまり気にしないが、いややっぱり多少は気にするが、性器周辺で、しかも舐めてるときに見かけてしまうとやっぱり気になるのは否めない。舐める側のことを考えるなら、性器周りは綺麗にしておくに越したことはないことを実感する。自分は一応毎回シャワーを浴びてるが、多分大丈夫と思いたい。

程よいところでベッドへ移動し、キスして良いか確認してキス。本当に唇が触れるだけで、まあこんなもんだよなと。その後にフェラをお願いして騎乗位へ。この一連の流れは自分で誘ったが、性欲に目が眩むと人間普段絶対無理そうな行動も取れるらしい。

入れてみると今までと違って明らかにキツく狭い感触で驚いた。しかし角度の問題か動きづらく、やや萎えしまった。内心また駄目なのかと焦ったがフェラで再度立たせてもらい今度はバックで挿入。やはりキツく、抜き差しというより削ってるのでは?みたいな感触気持ちいのかと言われればいいのか…?と考える間もなく刺激に負けて射精

嬢が後始末をしてる間、この後は入浴と洗体とマット?かなり時間経ってる気がするけど残り時間は?と気にしつつ聞いてみると、マットはできないわけではないが苦手らしい。苦手な人に無理にして貰うほど拘りがあるわけでもないので簡単に洗体して入浴。冒頭のトークで浴槽内でのストレッチの話があったので、二人でそれをやったりして色っぽいことは特になし。上がって身体を拭くともう良い時間、できるかどうかはさておき2回戦なんて時間も無く軽くトークして終了。この店も上がり部屋があるという情報ネットで見た気がするが案内されることはなくそのまま退出。

感想

今度はちゃんとできた。よかった。おめでとう。

初の受けタイプ嬢で戸惑ったものの、こちらが主導権を握っていくというのも決して悪くはない(最初から分かっていれば)。ただ、時間管理まで同時にやる余裕なんて持ち合わせていないので初心者にはハードルが高い。

尚、これを書いている2019年12月現在、嬢は退店してしまったようだ。


長すぎたので切ります

2020-01-01

誤解です→「ロゴ著作権保護されていることが一般的

周りでも誤解があったので記事に書く。

ロゴ著作物として認められないことが多い。ロゴ著作権保護されていることが一般的というのは誤解である

平成 30 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標権取得による効果及び商標制度活用に関する調査研究報告書

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf

商標登録必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。

P18

ロゴ著作権保護されているので、商標登録不要である17

これの回答は次の通り。

著作権商標権では保護対象が異なる。例えば、文字字体を基礎としてデザイン

施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体表現形態著作権としての

保護を与えるべき創作性を認めることは一般的に困難」であるとして、ロゴマークの

著作物性を否定した判決19がある。


ロゴ著作権保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所

https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/

「いわゆるデザイン書体文字字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用機能を有するものであるから文字字体を基礎として含むデザイン書体表現形態著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決平成6年(ネ)第1470号)

著作権法で示す著作物定義である思想又は感情創作的表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴ著作権保護されないと判断しているのです。

また、「ゴナ書体事件」(最高裁10(受)332号,平129月7日第1小法廷判決)でも、書体著作物性が否定されています

判決では、「従来の印刷書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています

以上のことから、たとえ飾り文字創作文字でも、文字だけのロゴ著作権は認められにくいと言わなければなりません。


そう言われると確かにそのような気がする。

創作性が低ければ著作物では無いのだから映画ゲームタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。

ロゴ商標として登録する事で、指定商品指定役務、または類似商品役務でのブランドとしての無断使用保護できる。

例えばTOSHIBAロゴ株式会社東芝に無断で、電気歯ブラシ電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害不正競争防止法違反問題が出てくる。東芝商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである

言い換えれば、TOSHIBAロゴ作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝ブランド言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可使用できると考えられる。

商標法26条の例外規定参照)

ただし上記あくまでも創作性の低いロゴ場合である

これにちゃんと描かれた絵がくっついていた場合はやはり著作権保護されるだろう。

2019-12-18

anond:20191218220412

広告業商品販売に関する情報提供消費者のための商品及び役務選択における助言と情報提供織物及び寝具類の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供おむつの小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供かばん類及び袋物の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供ハンカチタオルネックレス・その他の身の回り品の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供自動車部品及び附属品の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車部品及び附属品の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供自転車部品及び附属品の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供携帯電話機用ストラップ携帯電話機用ケース・その他の電気機械器具類の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供キーホルダーの小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供,清掃用具の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供印刷物の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供シール・その他の文房具類の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供運動用具の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供おもちゃ人形及び娯楽用具の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供時計及び眼鏡の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供愛玩動物おもちゃ愛玩動物のし尿処理用砂・愛玩動物トイレシート・愛玩動物リード愛玩動物首輪愛玩動物用被服類・愛玩動物用装飾品の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供

かなり広範囲で出願してる

https://unco.shop/

色違いマーク付けた商品沢山出してるな

色が違ってても有効なのかな?

2019-10-17

anond:20190816215659

真面目に回答すると文字を装飾した程度のロゴ著作物でない事が多い。

これは「Asahi」ロゴマーク事件判例を見たら分かる。

まあ創作性が低いもの著作物でないのだからそう考えると分かりやすい。

ゲームタイトルロゴに絵がくっついていたりするのでそうなると著作物可能性が上がってくる。

商標は、業として、商品役務が同一か類似のものに対して、自己ブランドとして表示していたらアウト。

まり、業としてであることが要件の一つだし、表示の仕方が「ブランド表示では無くてただの動画説明しかない」と明らかならば、関係が無い。

違法かそうでないかはそこから総合的に判断するしかない。

しかし、そもそもロゴ著作物であろうがなかろうが、まずゲーム実況を配信することについてゲーム会社著作権的な許可必要であって、

心配するのはそこからなのではないか?という気がする。

ゲーム会社ゲーム実況を認めているのであれば、タイトル文字著作物であったとしても、紛らわしい表示でない限り表示はオッケーなのでは?という気がする。

anond:20191016234801

ブックマーク商標がどうこういうコメントがあるが的外れ

作品内での登場は、商標使用商品名など)ではないので、商品役務が一致しても商標侵害にならない(商標法には例外規定が色々定められている)。おまけに区分ではない。

加えて不正競争防止法商標使用対象としているので、ただの言葉や背景での登場が商標侵害や不競法違反になる事はない。

大体、作品名に登録商標を入れても商標侵害にならない事が判例上に有るのに、フィクション内はそれこそ関係が無い。

作品パッケージ企業ロゴを貼ってあたかコラボ商品かのように見せたらそりゃあ違法になるけど。

2019-07-20

https://anond.hatelabo.jp/20190720205140

役務とか正当防衛以外で直接人を殺害できるって大なり小なり精神疾患抱えてると思うわ

2019-07-12

風俗営業法には大きな抜け穴がある

第2条には『風俗営業』の定義が長々と載っているのだが…

6 この法律において「店舗性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 浴場業(公衆浴場法昭和二十三法律第百三十九号)第一第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務提供する営業

二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

7 この法律において「無店舗性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

9 この法律において「店舗電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

10 この法律において「無店舗電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

言いたいことは分かるな?

2019-06-11

Twitter出会い系なの? 素朴な疑問

実質的にどうか、と言う話ではなくて、法律的

出会い系サイト規制法に引っかかるかどうか、と言う話

 

この出会い系サイト規制法、ざっくり見ると

プロフィール掲載できる

DM機能がある

不特定多数に誘うことができる

 

でアウトになると思うんだけど、それってほとんどのSNSでそうじゃないか??

これに届け出をすると、どうやら18歳未満は使えくなる(18禁になる)っぽいんだけど、Twitter普通に使えるよね

謎だなー

名無罪なのかな、アメリカセーフなのかな

 

____

 

もうちょっと調べた

 

https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1073/b_81856/

インターネット異性紹介事業性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交希望者と相互に連絡することができるようにする役務提供する事業をいう。

 

うーん?Twitter該当するよなこれ

 

とは言えググっても逮捕されたケースがほとんど見当たらない

インターネット事業はほんと綱渡りだなぁ、警察のさじ加減かよ

 

____

 

p6? あ、公安管轄なのかー

からまり逮捕されてない?

2019-05-22

満員電車を滅ぼす技術

やはり課税罰金を課すのがいいのではないかと思う。

何らかの国立研究所研究調査の結果によって、路線において人権輸送できる帯域を与える関数が決定できると思う。その理論帯域を鉄道会社やら労組やらを医療機関やらを入れた何らかの会のコントロールで算出し、国はそれを超えた分に100%以上の課税をするというのはどうだろう。

130円の料金で畳半畳に人1人を乗せて5km運んでよいとする。ここで半畳に人3人を乗せると、少なくとも2人分、まあ3人分の人権運送する役務提供するといって対価を受け取りながら、実際には提供しなかったといえる。

したがって少なくとも2人分の260円は払い戻させても税や罰金として取り上げても何の問題もないはずである人権輸送されなかった2人に返還されるのが筋だが、そこはそれである

毎年毎年鉄道会社無償輸送分を吸収されるようであれば、圧縮しよう、すなわち基準を緩めさせようとか余分の貨車でも繋いで見かけ上の輸送力を増やそうといった方向性に向かうのではないか。それはよいことではなかろうか。ただしこの大変魅力的な財源は凄まじい腐敗を呼び込むだろう。しかるにやはり人権輸送されなかったものは対価を返還されるのが筋であるといえよう。

2019-04-22

風俗関係商標ってあるんだな。

https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_T.cgi?ITEM01=106&KEY01=%83%58%83%5E%83%43%83%8B%83%4F%83%8B%81%5B%83%76&OPT01=02&ITEM02=107&KEY02=%83%58%83%5E%83%43%83%8B%83%4F%83%8B%81%5B%83%76&OPT02=02&ITEM03=103&KEY03=%83%58%83%5E%83%43%83%8B%83%4F%83%8B%81%5B%83%76&OPT03=02&ITEM04=705&KEY04=&OPT04=01&STIME=155592622751405538053141&HITCNT=1&S_FLAG=00&TERMOPT=01&PAGE=01&LISTNO=1&DISP=1

(511)(512)【商品及び役務区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似コード

45 個室において異性の客に接触する役務提供派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供,個室において異性の客に接触する役務提供に関する情報提供派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供に関する情報提供

42Z99

商標区分45のなかにこんな役務が含まれているようだ。

これって性風俗の事だよな?

性風俗関係ってブランドとして育てるというイメージが私にはなかったので、こういう役務商標にあるというのは意外に感じた。

例えば派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において~で登録されたなんとかかんとかという商標があれば、なんとかかんとかという名前デリヘル開業出来ないらしい。

商標権の効力は類似役務にも及ぶので、箱モノのヘルス名でも恐らくアウト。ということだよね?

2019-01-01

ハイスコアガール」は著作権侵害福井健策弁護士二次創作への影響を懸念

https://www.huffingtonpost.jp/2014/11/27/hiscore-girl-copyright_n_6230434.html?ec_carp=2398282589522984641

たとえばゲームタイトル画面やロゴが登場する場面がありますが、今回は著作物の利用と認められない可能性があります

はい。こうしたコマでは、画面が詳細には再現されておらず、概略がわかる程度です。この場合は、「著作物が利用されていない」という判断下り可能性は高いと思います

ゲームセンターのゲームを通じて人々が出会う内容なので、同時代性を考えたときに、実在ゲームが登場する必然性はあります。ただ、「ここまで出さないといけないのか?」という点は問われそうです。

それにしても、ロゴ著作物じゃなくて、通常は商標なので著作権侵害は無茶だとは思う。

商標権は自他商品識別機能出所表示機能を持った使い方でないと効力がないので、本の中でロゴを載せたというのは、権利侵害になるとはとても思えない。

その上、商品役務類似してなきゃ侵害にならない件はどうなるの?!とも思うし。

2018-12-13

anond:20181213204522

派遣請負の違いとかはわかってるよ。

委任・準委任成果物請負役務とかも把握しているつもり。(細かい法律的なところまでは暗記してないけど)

後半に書いた派遣会社に登録したアルバイトのことを「派遣」って呼ぶのがよくわからない。

アルバイト」じゃだめなの?と思うし、「アルバイト」ならそりゃボーナスなんて無いだろ、と思うわけです。

2018-12-06

商標権有効範囲は「区分」ではない。

日本における「類似コード」について | 経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm

この「類似商品役務審査基準」は、生産部門販売部門原材料品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務グルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています

そして、各グループ商品又は役務には、数字アルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである類似コード」が付されています

審査実務上、同じ類似コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するもの推定されます

商標権有効範囲の考え方を誤解していました。

私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。

しかし、少し違うようです。

正確な表現では同一商品役務)または類似商品役務であるかのようです。

「同一商品役務)または類似商品役務であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。

次のように書かれています

同じ類似コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。

まり区分が違うからといって類似していないとは限らない(区分が違うからといって、商標権の効力が及ばないとは限らない)という事のようです。

下記によると、同一区分商品役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。

同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています


区分が同じでも商標登録可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉東京を中心に全国対応)

http://paolabrador.com/custom59.html

少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品サービス類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます

基本的に、商品サービス類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。

同じ区分に属する商品サービス同士であっても、非類似商品サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品サービス同士であっても類似する場合もあります

こちらでも誤解であると明確に書かれています

ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁記載とは異なります

商標権有効範囲纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。

簡単にです。

ア 業である

イ 同一商品役務)または類似商品役務である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]

ウ 自他商品識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標使用論)。

基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。

専門的な話で難しくなりますが、下記の解説もありました。

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

まり、ある商標使用態様商標権侵害か否かを検討する際には、

①それが形式的商標使用に当たるか

(2条3項各号のどれに当たるか、どの「指定商品等」についての使用か、商品等・商標類似しているか

②それが商標使用か否か

商標機能を害しているか

というステップ検討すると考えるのが、クリアかと思います



ネット上の私のコメントを見て誤解された方、申し訳ありません。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん