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はてなキーワード: 弾劾裁判所とは

2024-04-04

anond:20240404102111

Q:罷免判決を受けた裁判官はどうなるのですか。

A:罷免判決の宣告を受けると同時に裁判官身分を失い、弁護士検察官になる資格もなくなります。また、退職金ももらえなくなります


Q:罷免されると、二度と弁護士などになることはできないのですか。

A:資格回復が認められれば、できます罷免判決を受けた本人の請求に基づいて、罷免判決の宣告の日から5年を経過していて、弾劾裁判所資格回復させてもよいと判断したときは、失った法曹資格回復します。これまでに罷免された7人の裁判官のうち4人については資格回復が認められています


https://www.dangai.go.jp/intro/intro6.html#:~:text=%E7%BD%B7%E5%85%8D%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91,%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82&text=%E7%BD%B7%E5%85%8D%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AE%E5%AE%A3%E5%91%8A,%E3%81%AA%E3%82%8B%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%82%82%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

2023-09-16

2013年、船田衆議が、弾劾裁判所裁判長に就く。現在まで隔期で裁判長

2014年岡口基一判事ツイッター不謹慎発言を始める

2023年、前者が後者について罷免裁判(弾劾制度瑕疵を隠す自民党

 

大政翼賛会幹部の子孫が船田氏一族

船田衆議の叔父が、内務省日用品担当

田本人の妻は元陸軍ラジオNHK

ジャニーズ支援者が米英日用品会社

 

やっぱり米軍企画かね?

番組づくりが得意そう

2021-12-03

anond:20211203211246

とても書き切れないのでほんの一部だけ

第1条~第8条(天皇) 憲法天皇地位を決めるためのものではない、そんなのは内閣府設置法でやればいい

第64条(弾劾裁判所) 弾劾は、訴追審査と弾劾どちらも公開しないと意味ない、今は訴追委が裁判所の腐敗を隠蔽している

第79条(裁判官地位) 公務員と違って裁判官は減俸処分がない、それで裁判所が腐敗する

第81条(終審裁判所) 最高裁判所も裁くことができる「憲法裁判所」がない。世界各国のなかで日本だけではなかろうか

不足の条 国土範囲を明確にする条がない

2020-11-01

anond:20201101000311

ついでに内閣忖度する最高裁判事不正で訴えても無駄

 

裁判所行政裁判却下したり忖度判決をしても、憲法裁判所がないので最高裁は何とでも正当化する

弾劾裁判所は、不正裁判事件審査しないし、ヤバいことになった裁判官はすぐ検事に異動して3年間は裁判官の身分を消すので訴追すらできない

検察には、ゆくゆくは最高裁判事指名されたい検事がいて、起訴義務もない

最高裁判事国民審査は、最高裁判事国民に追認させるためだけにあって

 

国民罷免権を行使できそうで絶対出来ないようになってるんだけど野党も何も言わないだろ

2009-03-31

日本には検察を裁く仕組みがない

国策捜査うんぬんというつもりはないが、これは明らかな制度不備だ。

裁判所には弾劾裁判所がある。

名目だけだったとしてもリコール制度がある。

だが検察の働きを評価することは誰にもできない。

政治家にもできない。できるとしたら人事院ぐらいだ。

アメリカを始め諸外国には特別検察官なるポジションがある。

なぜ日本は作られなかったのか。

ホリエモンの件以降、再考する余地があるように思う。

2007-08-18

anond:20070817160608

弁護士志望者が、弁護士になれるかどうかは別の話として。

弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」

http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200708150274.html

私の推測なんだが、容疑者は、この言葉どおりには言ってなかったのだろうと思う。

実際のやりとりは、こんな感じだったんじゃないかな。


警察官:「君は中央大学法学部生か。だったら、弁護士になることも考えていたのではないのかね。」

容疑者:「はい。」

(中略)

警察官:「それで、なぜこんなことをしたのだね。」

容疑者:「お小遣いが欲しかったのです。」


この二つの話題を一つにまとめた供述とすると、「弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」になる。

はてブで話題になっているのを見ると、ネタになると考えた新聞記者の勝利と思えなくもない。


ちなみに、私は弁護士ではなく弁護士になるつもりもない理系の者だが、弁護士法の規定によれば、恐喝のように、禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士になれないことは知っている。

弁護士の欠格事由)

七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一  禁錮以上の刑に処せられた者

二  弾劾裁判所罷免裁判を受けた者

三  懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者

四  成年被後見人又は被保佐人

五  破産者であつて復権を得ない者


弁護士法 第七条

弁護士になりたかったら、悪いことはしないということですな。

 
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