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[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
道新の報告書は「責任逃れが滲んでいる」 記者逮捕めぐり新聞労連が声明|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_1009/n_13285/
「北海道新聞は社内調査報告で、記者が指示を受けた経緯について「電話や無料通信アプリのLINE(ライン)で複数のやりとりがあったため、キャップがこの指示を出したのか、別の記者なのか、はっきりしません」とし、」
そっか、会社組織として発信者が特定できない形で記者に取材指示を出していた、と。
「「業務命令に基づき遂行されていた業務についての責任は原則として会社にあります」とし、「情報共有や指示の不徹底、新人記者を単独で立ち入り取材させたことなどの『全責任は会社にある』と明確に示すべき」、「現場に責任があると言わんばかり」と指摘した。」
「「法を侵してまで取材するのはおかしい」という批判に対しては、「重要な取材対象である限り、取材を拒否されても対象に可能な限り迫ることは新聞記者の常であり、場合によっては使命であるはず」とし、「『施設管理権』を根拠として記者が公的機関に立ち入ることができないということが一般化してしまえば、取材の自由、報道の自由は形骸化し、それにより犠牲となるのは国民の知る権利です」と訴えた。」
ほうほう、新聞労連としては
この大義名分で新聞関係業種に関係していない市民を含めてて民意を代表している、と。
それは「おごり」と言うものでは?
酒提供めぐる政府文書、財務省「要請だから大臣にあげなかった」 ルールなき「お願い行政」の弊害か|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_1017/n_13292/
「政府文書により、こうした方針の決定には、西村氏が担当する内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室」
ケンカ原因で「教室出禁」 元中学生が足立区を提訴「授業を受ける権利、奪われた」|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_13286/
ーー以下、記事より転記ーー
区側は「中学校に入ることは何ら差し支えないこと、生徒指導の根拠は教育上の生徒指導・生活指導の一環であることなどを繰り返し回答した」などと反論している。
また、「自発的に謝罪の意を示すことができるまでは原告が所属教室で授業を受けることを認めない方針としていたのであり、教室への入室を一切認めなかったものではない」としている。
そのうえで、教育を受ける権利を侵害しておらず、今回の生徒指導は「趣旨・目的に比して原告に過大な制約が課されていたことはない」として、適法だったとしている。
「和解案で、学校と教育委員会が謝罪する場を設けるという話がでました。そもそも謝罪とは何か。息子の1年間は何だったのでしょうか。中学校の思い出の三分の一は校門の前ですよ」(誠一郎さんの父)
誠一郎さんも判決での決着を望んでいる。
「自分が手を出したのは悪かったけど、それ以外のことは悪いことをしていないと思っています。裁判で、学校が悪かったと判断してもらいたいです」(誠一郎さん)
ーー以上、記事より転記ーー
コロナで結婚式キャンセル、式場が新郎新婦を訴える 解約料209万円を請求|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_13287/
「延期の場合、2020年9月末までなら、見積金額の全額を延期費用として支払う。この費用は、延期日程の挙式・披露宴にあてられるため、追加負担はない。」
後出しジャンケンだけど、式場側が「解約料金とらないのでキャンセルしてください」と言い出すまで延期しまくるのが、新婚側としては正しかった、と言う事か…
会社から「自腹で資格取得」を強制された、拒否できる?|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_5/n_13272/
「上司と部下など職場の人間関係を利用して、言われた方が断ることができないような形での勧め方」
「「研修しない場合は査定を下げる」など不利益を与えることをほのめかした勧め方」
某SBSグループで、通信教育で会社が指定した資格を取得しないと正社員登用しないって入社後にメール連絡が来たけど、アレって大丈夫なの?
「パパなんかいらないよねー」妻のモラハラがつらくて不倫してしまった! 慰謝料は減額される?|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_13288/
男女関係が逆転しても
ということでFA?
酒提供めぐる「圧力」都の給付金にも 「提供停止に応じない飲食店と取引しない」誓約書|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_13293/ (2021年07月14日 11時54分)
「東京都の担当課は政府の撤回を受け、弁護士ドットコムニュースの取材に対し「現在削除するかどうか検討しております」と明らかにした。」
弁護士ドットコムについてはてなの人が絶望的に誤解してるので2点ほど間違い指摘しておきますね
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20210620232938
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以前と変わらないように見える。
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2021-06-03
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08 | 99 | 9755 | 98.5 | 47 |
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つかずっと疑問だったんだけど、弁護士ドットコムの代表取締役社長って自民党所属の元榮太一郎参議院議員なんだけど、その辺はてなー達って気にしないの?
https://dic.pixiv.net/a/%E7%89%87%E6%A1%90%E5%AE%89%E5%8D%81%E9%83%8E
いい気になっている奴を絶望させて殺すのが大好きな男。「ムカついた」という、たったそれだけの理由であっさりと人を殺す。少年誌では忌避される性犯罪者でもあり、作中描写によれば両刀使いである様子。
とにかく偉そうに発言してたり自分の間違いを指摘されるとカーッとなる。
何が正しいかは興味なくてとにかく態度が気に入らなければどんなこじつけでもしてとにかくなんか嫌味言おう。
なんでもいいからけなしておこうという「その場の行き当たりばったりの衝動的発言」が目立つ。
ふっと湧いたイラっという感情を後先考えずに表に出しちゃうのが我慢できないんだろうな。
しかも、そういう感情をみんなで書きあって、さらにスターが後押しするから、ひたすら醜い感情が増幅される。
これ発達障害の特徴でもあるんだけれど、はてブをやってるとこれと同じ状態に陥りやすいんじゃないだろうか。
今日も弁護士ドットコムの件で間違いを指摘されたら顔真っ赤にして話題を逸らして元増田叩きまくってるブックマークコメント欄をみてうわあ・・・・ってなった。
確かに弁護士にインタビューしてる記事は多いけど、弁護士に質問してない記事は、弁護士でない普通の人がかいたただの記事だからね。
「間違いをしておきます」と言っているので確かな情報だという前提で話します。
弁護士ドットコムのドメインを使わせて、弁護士ドットコムニュースの名前を使わせて、記事には全く関与してません?
貴様ら自分たちの職業・資格がどういう性質のものか言ってみろ。
「名称独占 (弁護士法74条)」「業務独占(弁護士法72条)」だろ!
業務独占については取材してニュース記事を書くなら弁護士業務に当たらないし、解説するだけなら弁護士業務に当たらないだろう。
だが、名称独占に関してはアウトじゃろ。
監修どころか関与もしていないのに「弁護士」の名称を使わせるな。
弁護士ドットコム内のコラムならまだしも、弁護士ドットコムニュースというほぼ独立したコンテンツで弁護士の名称なんて使ったら、
「弁護士が作成・監修しているもの」と思われてもしょうがない。同じドメインで運営しているのだから知らぬ存ぜぬは通らない。悪意というしか無い。
弁護士ではないものに「弁護士ドットコムニュース」という、弁護士の名前を使わせている「弁護士ドットコム」は違法な手段でアクセスを稼ぐ悪質サイト運営である。
https://anond.hatelabo.jp/20210621130011
むしろあれはどう見ても擁護じゃなくて擁護のふりをした「もっと弁護士ドットコムを叩け」という煽りだろ。
まだ文章読めてないのか。頭悪すぎでは
景品表示法第5条第1号
事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
「著しく」とは、「誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていること」をいい、
その程度を超えているかは「当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうか」で判断され、
「その誤認がなければ顧客が誘引されることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示」であれば、優良誤認表示に当たる
「弁護士が書いてると思ってたから読んでた!」という人が多ければ当てハマってたんだけど。
はてなくんがブックマークで「誤解はしていない」「それはわかってる」「俺は騙されてねえ!俺は騙されてねえ!」とイキってしまったせいで優良誤認が成立しなくなりました。
あーあ。
あのブックマークコメントでみんなが素直に「知らなかった」「騙された」「そうだとわかってたら読まなかったのに」と認めていれば優良誤認の証拠になってたかもしれないのに。
??「優良誤認って叫んでるやつが騙されてたやつじゃないの?」 「それだ」
弁護士ドットコムと同じドメインで配信されてる記事だけど別サービスだから
書いてる人も別だから弁護士ドットコムの責任を言うのは間違いって
えええ
「弁護士ドットコムのサービスと弁護士ドットコムニュースは全く別」
「伊是名さんの記事書いてるのは弁護士全く関係ない元東スポの記者だからね」
さすがに、あの記事を「弁護士ドットコムの擁護」って読む人ははっきりと「バカ」と呼んでいいよね?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20210620232938
あの記事を、増田が弁護士ドットコムを擁護していると勘違いしてしまったあげく、中の人と言ってしまった恥ずかしい皆さん。
・danseikinametaro 弁護士ドットコムの中の人じゃないとこういう思考にはならないんじゃないかな
・tomoya_edw どっから金もらって下らん火消ししてるんだ。
・sisopt すごいアクロバット擁護な増田だ。同一の会社が名前分けてサービスしたら何やっても信頼を毀損しないのか。増田は弁護士ドットコムの中の人か洗脳されてる豚なのかな。両方かもしれないけど
・読解力がない
うわあああああああああああ(ゴロゴロゴロ)