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2008-11-18

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その1

概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):稲田朋美議員(自由民主党)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条違憲か。

A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。

Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。

A 法律婚の尊重と、非摘出児の相続分の保護を図るという観点から見て合理的である。

Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)

A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。

是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。

  1. 認知届(父親が認知したことが戸籍にのる)
  2. 国籍法上の国籍取得届
  3. 戸籍法上の国籍取得届(日本国籍となった子供戸籍にのせるための手続き)

1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。

いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、

  1. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  2. 1年以下の懲役、または20万円以下の罰金
  3. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金

みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。

偽装認知を行った場合、併合罪で最大7年6ヶ月以下の懲役、120万円以下の罰金

Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。

A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。

  1. 安易にDNA鑑定によって家族関係を規定する風潮を助長させるべきではない
  2. 認知国籍取得届を受け取る市区町村、法務局の窓口で、DNAの鑑定結果の信用性を判断することができない
  3. DNA鑑定の費用を負担できない方の認知国籍取得の機会を阻む恐れがある
  4. 外国国籍子供認知する場合のみDNA鑑定を義務づけるとすれば、外国人に対する不当な差別になる恐れがある

Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか

A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍関係書類を提出。届出人には、

  1. 父母が知り合った経緯
  2. 父が同居しているか、または、父が扶養しているかの有無・程度
  3. 子供が生まれてから認知に至るまでの経緯
  4. 婚姻等の身分関係

を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。

聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。


Aは、警察庁宮本組織犯罪対策部長

Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか

A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。

A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。


稲田朋美議員意見

最高裁違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。

これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。

発言者大口善徳議員(公明党)

公明党としては、6月4日最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。

質問者(Q):古本伸一郎議員(民主党無所属クラブ)

最高裁では、現国籍法では、非嫡出児と嫡出児において、

差別が生じるという判決が出た。

これらを踏まえて質問する。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 2004年子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。

A 最高裁違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える


古本伸一郎議員意見

憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。

であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。

Aは、厚生労働省坂本審議官

Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。

A 基本的に、総じて適法に在留しており行動に制限を受けない外国人に関しては、日本人とほとんど変わりがない。

Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間生活保護を受けることは出来るのか。

A 生活保護日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。

Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。

A 原則として差はないと思う。


Aは、文部科学省前川審議官

Q 法改正によって、受ける教育に違いはうまれるのか。

A 外国籍であっても、父母が求めれば無償で学校に受け入れている(義務教育の通知も望めばもらえる)


古本伸一郎議員意見

以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。

問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。

A 異なる認知ではない。

Q DNA鑑定については?

A 先ほど来申し上げた通りの理由(稲田朋美議員との質疑応答参照)により、適当ではないと思われる。

Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。

今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。

A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。

Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。

A 国籍行政対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。


Aは、増原内閣府副大臣

Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。

A 平成16年閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。

A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。


古本伸一郎議員意見

いつから違憲状態になったのかという論点。

昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイント違憲になったのはいつなのか。

人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律憲法違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。

A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。

上の回答を受けて古本伸一郎議員意見

報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。

古本伸一郎議員意見

純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。

国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。

偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。

Aは、森法務大臣

Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。

A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。

2008-06-15

ある集団の過去十年間の年齢別自殺者数の推移

年度\年齢15歳-19歳20歳-24歳25歳-29歳30歳-34歳35歳-39歳40歳-44歳45歳-49歳50歳-54歳55歳以上
平成10年2710119111991
平成11年259713710120
平成12年03111613917120
平成13年049154118112
平成14年14101851618121
平成15年38136121014141
平成16年091913161415104
平成17年2131515131119121
平成18年28121492517122
平成19年412121014151381

 

 

「ある集団」とは何か?

 

 

 

 

 

正解:自衛官防衛省職員

 

出典:衆議院議員鈴木宗男君提出自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり方に対する同省の認識に関する第三回質問に対する答弁書

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169345.htm

 

 

2008-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20080429120344

まあ、たしかにあれは一部であって、全部ではないよな。反省した。

ついでに、ちょっとデータを洗ってみる。

平成19年度外国人留学生在籍状況調査結果-JASSO

中国 71,277人(▲3,015人(▲4.1%)減)

Google 検索: 聖火リレー 長野

現場に駆けつけた中国人は当初の予定2000人を大きく超える4000人に達したという』という文も見えるけど、中国イドデータしかないな。

集まったのはすべて留学生だと仮定しても3??6%くらいか。

 

ところで、

この調査は平成15年度まで、文部科学省が実施していたが、平成16年4月に独立行政法人日本学生支援機構の設立に伴い、本機構に移管されたものである。平成15年度までの数値は文部科学省調べ。

(平成19年外国人留学生在籍状況調査結果より抜粋)

ん? 独立行政法人・・・?

政府交付金 18,963,117,000

政府補助金 9,532,963,000

(独立行政法人日本学生支援機構 平成18事業年度 決算報告書より)

・・・280億? あれ? 俺、桁数え間違ってる? あー、これ元特殊法人日本育英会なのか、(脱線著しいので後略)

2007-11-23

ああ嫌だ嫌だ

http://d.hatena.ne.jp/E-You/20071120#c

>しかし、近年、社会が激変したと思います。ここからはオヤジの愚痴っぽくなりますが、児童買春する大人たち(なんと教師、警察官も)、

>凶悪化した未成年犯罪学校裏サイト無差別殺人、年間約3万人の自殺者。崩壊した学校、地域社会。これら、最近ネタにもならない

>くらい普通になってる現状。こんな荒んだ社会です。

>昭和10年??25年あたりに生まれた自分の親たちの時代とはかけ離れていると思います。

世の中にはいろんな馬鹿がいるが、この手の馬鹿が一番むかつく。

こういう人種はなんだ、記憶能力に障害があるのか? なんで「あれ10年前20年前にも同じこと言われてたなぁ」ってことに気づけないんだ。学習能力がないのか。クルクルパーなのか。

この手の話になると「少年犯罪データベースくらい見ろ」と言うのがあまりに頻発していて萎える。もう義務教育で教えてくれよ。

昭和10年??25年あたりに生まれた自分の親たち」がどれだけの凶悪犯罪を起こしたか、くらい知っとけ。

とりあえず昭和30年の事件(http://kangaeru.s59.xrea.com/30.htm)から面白いヤツだけ抜いてみた。

昭和30年(1955).1.31〔高1ら良家の子女の窃盗団

昭和30年(1955).2.2〔19歳が福笑い強盗殺人死刑

昭和30年(1955).2.9〔中2が母を喜ばせようとテレビ盗む〕

昭和30年(1955).2.22〔19歳が盲目の姉の子を絞殺〕

昭和30年(1955).2.23〔中2がプロレスごっこで死亡〕

昭和30年(1955).2.25〔19歳の金持ちを目指す探偵小説狂が誘拐

昭和30年(1955).2.28〔中2ら3人がプロレスを見るだけではつまらないと刺す〕

昭和30年(1955).3.3〔中3ら2人が少年では初めての麻薬密売検挙

昭和30年(1955).3.4〔15歳が腹いせに放火窃盗

……と思ったが膨大すぎて書ききれないのだやめる。ペースから判断してくれ。つうか少年犯罪データベースくらい見ろ。

ちなみに最近増えてるのは少年犯罪じゃなくて少年犯罪報道」な。

http://ameblo.jp/hiromiyasuhara/entry-10011113761.html

自殺者

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/suicide04/2.html

昭和30年の自殺による死亡率は平成15年と同じです((それにしても自殺率の上下って激しいな。どういう傾向なんだ、景気?))

ああ腹立つ。

2007-10-30

それにさ

http://anond.hatelabo.jp/20071030163001

厚生労働省の指針もあるんだからさ。

手元に平成15年に出された

「公正採用選考好事例・問題事例」なんて冊子もあるんだけどね。

CSRの観点から言っても、どうなのよ。

関東私大1”とか分けるのが妥当かねえ。

しかも、“関東私大1”にカテゴライズされる大学が何かは

正確にはわからないわけだよ。

じゃあ、出張行って来まーす。 

レス明後日になると思われ

2007-09-07

さおだけ屋恐喝について調べたら、求人が載ってた

■<さおだけ屋>恐喝まがい高額売りつけ…販売員逮捕 ?? Yahoo!ニュース

http://megalodon.jp/?url=http://headlines.yahoo.co.jp/hl%3fa%3d20070907-00000046-mai-soci&date=20070907201906

求人情報 ?? 東海求人サイト ジョーブ

http://megalodon.jp/?url=http://joob.jp/search/jpp-1432&date=20070907154801

==以下引用==

(略)

【物干し竿の移動販売員

軽トラックを使った、まったく新しいタイプの物干し竿の移動販売員募集中です。

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(略)

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   名古屋支店長は入社3年目で年収固定給1200万円 高額歩合

(略)

弊社は平成15年2月8日に設立したまだ新しい会社です。しかし、設立2年で年商1億8000万円となり従業員・委託販売員含め、現在42人を越える事業を展開しております。

弊社の代表取締役は若干25歳で会社を設立し現在27歳となる。若い世代を中心とした組織の為、年齢に関わらず実力主義組織である。又、誰もが新規事業を発案して実行していく社内ベンチャー制度などもおこなっています。

弊社の最大の特徴は最高の営業会社を求めている為、実力主義・結果主義を貫いていることだと思います!

基本のマニュアルはありますが、結果次第で営業方法も自由・時間も自由・上司に対する発言も自由を徹底しております!

やる気と実績しだいで短期間でも各部署統括・各課統括役員にも昇格が可能である。又、新規営業所や新規事業もあなた自身が立ち上げる事も可能である!

あなたのこれまでの職務経歴とやる気を考慮し、営業部、営業部統括など様々な仕事をどんどん任せたいと考えています!

==引用ここまで==

この求人ってむかつくな??。

語尾の統一性のなさも含めて、DQN具合がぷんぷんする。


とりあえず会社情報、ここに置いときますね。

株式会社ベンチャーズガーデン 会社概要

http://megalodon.jp/?url=http://www.vg7.co.jp/kaisya.htm&date=20070907182040

【本社】 〒245??0018

神奈川県横浜市泉区上飯田町499

フリーダイヤル:0120??296??045

TEL:045??800??3273

FAX:045??800??3373

関西支店】 〒658??0041

兵庫県神戸市東灘区住吉南町1丁目8-13

TEL/FAX:078??842??5201 

中部支店】 〒452??0838

愛知県名古屋市西区長先町267

TEL/FAX:052??504??5004

2007-07-04

http://anond.hatelabo.jp/20070704164849

試験結果 ゆとり教育 - Wikipediaより

学力の上昇を示すもの、低下を示すもの、ともにあるのが現状である。

例えば、ゆとり教育見直しの機運が高まるきっかけとなった国際数学理科教育動向調査(TIMSS2003 2003年にIEA(国際教育到達度評価学会)が実施)[1]では、中学2年生の数学は前回のTIMSS1999年よりも9点、前々回のTIMSS1995よりも11点、いずれも有意に低くなっており(順位は5位のまま)、数学楽しいと思う者の割合も減少している。

一方で、平成15年度 小・中学校教育課程実施状況調査(2003年国立教育政策研究所が実施)では、多くの学年、教科で前回調査と同一の問題については、正答率が有意に上昇した設問が、正答率が有意に下降した問題よりも多かった。特に、小学生中学3年生の学力向上が顕著で、理科では前回より正答率が上昇し、アンケートで「勉強が好き」「どちらかというと好きだ」と答えた子の割合は増加傾向にある。

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