はてなキーワード: 岐阜地裁とは
私はなんとかという刑訴法の先生から、あの井上正仁が書いた判例集で、昭和51年の最高裁判決を読んで、あれのなんでしたっけ、警察官の有形力の行使は、根拠規定がなければ
およそ許されないのである。強制捜査の有形力と言うのは、その個人の住宅の中に入るとかなんとかだったような気がしますね、なんか、ただし、そういう程度に至らないやつ、だから、
個人の生命財産身体に影響がないような有形力の行使は、根拠規定がなくても許される場合があるというような判断枠組みではなかったかと思うが。
警察官が任意捜査において有形力を使う場合でも、何をするか分からないから、必要性緊急性相当性を考慮して、具体的状況に応じて社会通念上相当と認められる範囲内で
許可されるというレジームである。事案では、被疑者が、父母の警察署への来所を待っていたところ、突然逃げようとしたので、横にいた警察官が、風船をやってからでいいではないか、といって
右手首をつかんで、退出しようとしたのを制止した、というものであり、岐阜地裁は、任意捜査の限度を超えるもので違法、 高裁は、客観的に相当であるとして、棄却し、最高裁は、上記枠組みを
示して、相当とした。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26266890Z20C18A1000000/
訴えによると、県警警備部は、市民運動を抑圧する目的で反対派4人の個人情報を収集し、2013~14年に少なくとも4回、シーテック社員に氏名や学歴などの個人情報を漏えいしたとしている。警察庁警備局も公安活動のため県警から個人情報の提供を受けたとしている。
原告側は問題発覚後、県警に個人情報の開示請求をしたが、「存在の有無も答えない」とする非開示の決定がなされたため、県警が収集、保有している情報は不明としている。
4人は16年12月、収集した情報を県警がシーテック社員に伝えたのはプライバシー侵害だとして、岐阜地裁に提訴。昨年3月の第1回口頭弁論で、県は請求棄却を求めた。〔共同〕
「警察は情報欲しかったか」 漏えい訴訟、当時の中電子会社社員証言2021年5月18日 05時00分 (5月18日 11時07分更新)
西濃地方での風力発電施設の建設を巡り、反対する住民の個人情報を大垣署員が中部電力の子会社シーテック(名古屋市)に伝えたとされる問題で、大垣市の男女四人が国と県を訴えた裁判の証人尋問が十七日、岐阜地裁で開かれた。当時シーテックの社員だった二人が出廷。うち一人は、署への訪問は個人情報の交換ではなく事業の進捗(しんちょく)状況の報告が目的だったとする一方、「(警察は)個人情報が欲しかったのかなとも思った」と述べた。...
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