はてなキーワード: 山大とは
来週には働き方改革関連法案が参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。
これ宮本議員も質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院の事務総長と次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)
追記:宮本議員が自身のFacebookに資料を掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。
「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります。質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります。質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります。瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地を担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」
蝦名
「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)
「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地の不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております。大臣ね、蝦名局長は、リスクを排除するために、見える範囲でリスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地を担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」
石井(なぜか笑いながら)
「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)
「今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから、国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」
蝦名
「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)
「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)
抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物を占有できるのが特徴です。抵当権は占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権を目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローンの火災保険の保険金に対する質権設定。住宅が火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合、債権者である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険の保険金を請求する権利を債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。
今回の場合、森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地を担保に融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権の移転の禁止や、売買物件そのものに質権や地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行が抵当権を設定することができないのです。
債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務(契約金額の4割上限)
債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領(契約金額の4割上限)
という状況なわけですよ。
森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地を担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます。
つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。
その債権を担保に大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?
財務省の売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地の瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます。
「同学園からの資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」
「土地の評価は不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園と合意したものであり、国は契約金額について適正な価格と認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者に説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」
「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染が確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やすい価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地の評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」
「当局が売買契約により所有権移転した後の土地の評価額についてご意見する立場にない。森友学園に説明を求めるべき内容ではないか」
「森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」
そして9月15日に金融機関の担当者が近畿財務局を来訪しています。
その中では、金融機関の担当者が、池田統括官と、神戸の類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話か面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないから局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。
10月17日には再び、金融機関担当者が近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類が銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。
銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局と銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行に融資の相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地の登記を確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権を担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。
この銀行の担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局に相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権に質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行の担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。
これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地の権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通の土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引の当事者なんだから)わけだから、銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地の評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約を承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大阪航空局長は国会招致せなあかんやろ。
追記
id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当は国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?
天台宗(てんだいしゅう)は大乗仏教の宗派のひとつである。諸経の王とされる妙法蓮華経(法華経)を根本経典とするため、天台法華宗(てんだいほっけしゅう)とも呼ばれる[1]。天台教学は中国に発祥し、入唐した最澄(伝教大師)によって平安時代初期(9世紀)に日本に伝えられた。
目次 [非表示]
1.2 四宗兼学
1.3 止観行
1.4 所依
1.5.1.1 総本山
1.5.1.2 門跡寺院
1.5.1.3 大本山
1.5.1.4 別格本山
1.5.1.5 その他の寺院
1.5.2 天台寺門宗
1.5.3 天台真盛宗
1.6 その他天台系宗派
1.7 教育機関
1.7.1 大学
1.7.3 養成機関
4 社会運動
5 脚注・出典
6 関連項目
7 外部リンク
正式名称は天台法華円宗。法華円宗、天台法華宗、あるいは、単に法華宗などとも称する。但し、最後の呼び名は日蓮教学の法華宗と混乱を招く場合があるために用いないことが多い。
初め、律宗と天台宗兼学の僧鑑真和上が来日して天台宗関連の典籍が日本に入った。次いで、伝教大師最澄(767年-822年)が延暦23年(804年)から翌年(805年)にかけて唐に渡って天台山にのぼり、天台教学を受けた。同年、日本に帰国した最澄は天台教学を広め、翌年(806年)1月に天台法華宗として認められたのが日本における天台宗のはじまりである。最澄は特に飲酒に厳しい態度を取っており、飲酒するものは私の弟子ではなく仏弟子でもないからただちに追放するよう述べている。
この時代、すでに日本には法相宗や華厳宗など南都六宗が伝えられていたが、これらは中国では天台宗より新しく成立した宗派であった。最澄は日本へ帰国後、比叡山延暦寺に戻り、後年円仁(慈覚大師)・円珍(智証大師)等多くの僧侶を輩出した。最澄はすべての衆生は成仏できるという法華一乗の立場を説き、奈良仏教と論争が起こる。特に法相宗の徳一との三一権実諍論は有名である。また、鑑真和上が招来した小乗戒を授ける戒壇院を独占する奈良仏教に対して、大乗戒壇を設立し、大乗戒(円頓戒)を受戒した者を天台宗の僧侶と認め、菩薩僧として12年間比叡山に籠山して学問・修行を修めるという革新的な最澄の構想は、既得権益となっていた奈良仏教と対立を深めた。当時大乗戒は俗人の戒とされ、僧侶の戒律とは考えられておらず(現在でもスリランカ上座部など南方仏教では大乗戒は戒律として認められていないのは当然であるが)、南都の学僧が反論したことは当時朝廷は奈良仏教に飽きており、法相などの旧仏教の束縛を断ち切り、新しい平安の仏教としての新興仏教を求めていたことが底流にあった。論争の末、最澄の没後に大乗戒壇の勅許が下り、名実ともに天台宗が独立した宗派として確立した。清和天皇の貞観8年(866)7月、円仁に「慈覚」、最澄に「伝教」の大師号が贈られた。宗紋は三諦星。
真言宗の密教を東密と呼ぶのに対し、天台宗の密教は台密と呼ばれる。
当初、中国の天台宗の祖といわれる智顗(天台大師)が、法華経の教義によって仏教全体を体系化した五時八教の教相判釈(略して教判という)を唱えるも、その時代はまだ密教は伝来しておらず、その教判の中には含まれていなかった。したがって中国天台宗は、密教を導入も包含もしていなかった。
しかし日本天台宗の宗祖・最澄(伝教大師)が唐に渡った時代になると、当時最新の仏教である中期密教が中国に伝えられていた。最澄は、まだ雑密しかなかった当時の日本では密教が不備であることを憂い、密教を含めた仏教のすべてを体系化しようと考え、順暁から密教の灌頂を受け持ち帰った。しかし最澄が帰国して一年後に空海(弘法大師)が唐から帰国すると、自身が唐で順暁から学んだ密教は傍系のものだと気づき、空海に礼を尽くして弟子となり密教を学ぼうとするも、次第に両者の仏教観の違いが顕れ決別した。これにより日本の天台教学における完全な密教の編入はいったんストップした。
とはいえ、最澄自身が法華経を基盤とした戒律や禅、念仏、そして密教の融合による総合仏教としての教義確立を目指していたのは紛れもない事実で、円仁(慈覚大師)・円珍(智証大師)などの弟子たちは最澄自身の意志を引き継ぎ密教を学び直して、最澄の悲願である天台教学を中心にした総合仏教の確立に貢献した。したがって天台密教の系譜は、円仁・円珍に始まるのではなく、最澄が源流である。また円珍は、空海の「十住心論」を五つの欠点があると指摘し「天台と真言には優劣はない」と反論もしている。
なお真言密教(東密)と天台密教(台密)の違いは、東密は大日如来を本尊とする教義を展開しているのに対し、台密はあくまで法華一乗の立場を取り、法華経の本尊である久遠実成の釈迦如来としていることである。
四宗兼学[編集]
また上記の事項から、同じ天台宗といっても、智顗が確立した法華経に依る中国の天台宗とは違い、最澄が開いた日本の天台宗は、智顗の説を受け継ぎ法華経を中心としつつも、禅や戒、念仏、密教の要素も含み、したがって延暦寺は四宗兼学の道場とも呼ばれている。井沢元彦はわかりやすい比喩として、密教の単科大学であった金剛峯寺に対して、延暦寺は仏教総合大学であったと解説している。
止観行[編集]
天台宗の修行は法華経の観心に重きをおいた「止観」を重んじる。また、現在の日本の天台宗の修行は朝題目・夕念仏という言葉に集約される。午前中は題目、つまり法華経の読誦を中心とした行法(法華懺法という)を行い、午後は阿弥陀仏を本尊とする行法(例時作法という)を行う。これは後に発展し、「念仏」という新たな仏教の展開の萌芽となった。また、遮那業として、天台密教(台密)などの加持も行い、総合仏教となることによって基盤を固めた。さらに後世には全ての存在に仏性が宿るという天台本覚思想を確立することになる。長く日本の仏教教育の中心であったため、平安末期から鎌倉時代にかけて融通念仏宗・浄土宗・浄土真宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗などの新しい宗旨を唱える学僧を多く輩出することとなる。
所依[編集]
福王寺(熊本県山都町、宮司兼豪族であった中世阿蘇氏の菩提寺である)
その他天台系宗派[編集]
孝道教団
叡山学院
今日は枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査の対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。
まずは捜査の定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討(by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。
林局長
「”嫌疑の嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」
山尾
「捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」
林局長
「刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」
山尾
「大事なことですが、私はここで、強制捜査、任意捜査を区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」
林
「捜査は犯人を特定し、証拠を収集する活動でございます。そういったものとして、任意、尾行捜査をするということは、犯罪の嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」
山尾
「質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察が尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」
同じ質問、応答のやりとりが繰り返される
林
「捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」
山尾
「刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討・調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」
林
「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ)
山尾
「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間を無駄にしないでください。捜査でない尾行が可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」
林
「警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行が違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上)
山尾
「刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」
「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」
山尾
「捜査手法が問題になっているのに、一般市民は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査の定義、捜査の前の段階での調査・検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査の対象にならない”と主張するんですか。私は捜査の対象にはならないが、調査・検討の対象になるというのであれば、捜査と調査・検討の分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民が捜査の対象にならないということがわからないからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会の安全のために、常識の範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会の安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」
林
「告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行の捜査、犯人を特定するための尾行の捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者は嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発の対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発人から告発の事情、疎明資料、要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的で警察が尾行するかがわからないと確定できない。」
山尾
「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発人から、事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行は100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。
「えー先ほど刑事局長から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」
山尾
「刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」
林
山尾
「検討や調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」
林
「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」
(速記とまる)
山尾
「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、調査の対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」
「これまでの、密かに行われる犯罪の捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げております。テロ等準備罪の捜査の対象として、一般の方々が捜査の対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」
山尾
「林刑事局長」
山尾
「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」
「議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)
山尾議員怒鳴り続ける
林(なんとか答弁する)
「告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査の対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的に証言だけでいいからね)、この対象はこの告発の案件でございます。」
ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)
山尾
「至極単純な質問ですよ、調査の定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」
「局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討の対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)
山尾
「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由を説明してください」
「一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味がわからん)
鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理の原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。
山尾
「(話を整理したうえで)嫌疑の嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査とかいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」
1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる
「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査・検討の対象となることもありえないということでございます」
山尾
「大臣ご自身の発言の矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑の嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査・検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察の検討・調査は必要ないということになりますよ。大臣の説明ですので大臣」
「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑の対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑の検討の対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」
林
「議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑の対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑の対象ではない。告発人の疎明資料や証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査・検討の対象といえるのかどうか。それは調査の対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査の対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」
山尾
「(まとめて)では調査・検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」
林
「(捜査としてはやらない)」
山尾
「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」
林
「(捜査としてはできないということを繰り返す)」
山尾(この辺はさすが元検事)
「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑の対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」
山尾
「大臣は、ビールと弁当を持っていれば花見、カメラや双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」
「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味を検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」
山尾
「質問に答えてないですよ」
「答えてます。答弁してるじゃないですか」
「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」
「答弁してます」
「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラや双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)
山尾
「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビールと弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣の定義では一般の方々ですか」
山尾
「おかしいでしょう。大臣のロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから、一般の方々じゃないんでしょう。
(略)
今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長は時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間だけが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。
(今日の質疑内容をまとめて)
結局一般の方々は捜査の対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑の対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰を議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」
なるほどね。
最初は戦後の名前を引き合いにだしてるのか思ったが、グーグル先生で調べてみるとどうもそれとは違った「大日教」が存在したようだ。
同じbotのつぶやきには「大日教祖杉本と信者某との質疑応答」とあるので、教祖の名前が違うからだ。
あとは戦前の「天津教」皇祖皇太神宮天津教 - Wikipedia
(現 皇祖皇太神宮天津教)が戦後の一時期は「宗教法人大日教」という名称だったのでこれかと思ったが、教祖名も違う。
とにかく、一次ソースが気になる。
んで、色々とネット上の情報だけで調べてみた結果、@hukei_botは「昭和特高弾圧史」からの抜粋であることは間違いなさそうだ。
Googleブックス(書籍検索)で「昭和特高弾圧史, 第 4 巻」を引き出し、書籍内検索で「杉本」と検索すれば同じ内容が引っ掛かる。
現在のGoogleブックスは著作権のある書籍は全文表示ができないから(開始当時は見えちゃった気がする)ブツ切りのような情報しか得られないのが難点。
同じく「特高外事月報」と合わせて見ると、全日教教祖は1942年当時60歳、起訴時東京在住、滋賀県出身の大日行者、杉本金治郎というのが裁判記録らしきものから分かる。
108 ページ
... は神去り給ひてより其の誠が大日如来に包摂せられ其の如来は宇宙に瀰漫せる大
自然の誠にして人類並に一切の物を創造し且永遠に之が霊的及現実支配を為たりと
称し、大日教なる教理を創説し爾後之が宣布に努め来たりたるものなる処、該教理たる
や大 ...
「特高外事月報」
59 ページ
... 知得したりと構し、大日教なる教理を創説し衛後之が宣布に努め来たりたるものなる
慮、該教理たるや大日如来は宇宙に瀬夏せる大 ... 四月頃道了奪が大日如来なることを
CiNiiでも引っ掛かった。
CiNii 論文 - 内務省による宗教弾圧 : 創価学会の場合を事例として
CiNii 論文 - 宗教法人法の改正をめぐる問題点 : 宗教団体に対する管理の要素の導入の有無と是非(松本保三先生退職記念号)
1942年の治安維持法違反・大日教事件として記録されている。
しかしまあ、通常のGoogle検索では引っ掛かららんのだね。
戦前・戦中期日本の言論弾圧 (年表) - Wikipedia
↑これにも出てこなくって、忘れられた宗教みたいだ(前述の竹内文書教のせいもあるだろう)
疲れたのでこれまで。
(追記)
(追記2)
↑当時60歳というのが厳しいだろう。
宗教団体法とか治安維持法について知っていたけど、ちょいちょいググってみて、改めてこのあたり軽く考えてたな、と思ったりした。
追加の情報としては
28 ページ
明石博隆, 松浦総三 て、此の大日もその為に行を積んでゐるのである、その修行も半ば
「大平山大日教」ともいう様子。「大日教」が「大日経」の意味で使われる事が多いからかな。
https://www.google.com/#tbm=bks&q=%E5%A4%A7%E5%B9%B3%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%95%99]
それもあって全く無関心だった
そんな自分がたまたま藤井聡(都構想反対派)と高橋洋一(都構想賛成派)の討論を聞いて思った事を書いてみた。
冒頭藤井聡が大阪都にしてもそれ自体から上がる利益は殆ど無いと色んな試算から示したのだが
大阪都にしてもそれ自体から上がる利益は殆ど無いの(藤井聡の主張)はわかってる
ただ都の行政単位さえ手に入れれば中央政府から分捕って来れる金が増える
だから何が何でも都の肩書を手に入れれば得だぜって話しかしてなかった
要は高橋洋一の主張は中央からどうやって金を分捕って来るかという話ばかり
一昔前の熊しか歩かない高速道路を作りまくってた連中と何ら変わらない
他人の(他の地域から集められた中央のお金)財布を当てにして大阪豊かにしようぜって話
確かにこの主張は今大阪に住んでいる連中にすれば
中央から降りてくるお金(財源は他人の財布)が増えるから得だが
せっかく中央に収めた税金が地方交付税としてより沢山大阪に流れるだけで
全く損しか無いと思った
H26年度 | 大学院名 | 出願者 | 受験予定者 | 受験者 | 短答式合格者 | 最終合格者 | 受験者合格率 | 前年合格者 | 前年合格率 | 前年度順位 | 合格者数変動 | 合格率変動 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 予備試験合格者 | 251 | 251 | 244 | 243 | 163 | 66.80% | 120 | 71.86% | 0 | 43 | ▲ 5.05 | 0 |
1 | 京都大法科大学院 | 270 | 269 | 245 | 210 | 130 | 53.06% | 129 | 52.44% | 4 | 1 | 0.62 | 3 |
2 | 東京大法科大学院 | 351 | 348 | 304 | 247 | 158 | 51.97% | 197 | 55.18% | 2 | ▲ 39 | ▲ 3.21 | 0 |
3 | 一橋大法科大学院 | 140 | 140 | 136 | 110 | 64 | 47.06% | 67 | 54.47% | 3 | ▲ 3 | ▲ 7.41 | 0 |
4 | 慶應義塾大法科大学院 | 367 | 365 | 336 | 274 | 150 | 44.64% | 201 | 56.78% | 1 | ▲ 51 | ▲ 12.14 | ▲ 3 |
5 | 大阪大法科大学院 | 155 | 153 | 137 | 109 | 55 | 40.15% | 51 | 36.43% | 11 | 4 | 3.72 | 6 |
6 | 早稲田大法科大学院 | 533 | 532 | 489 | 381 | 172 | 35.17% | 184 | 38.41% | 8 | ▲ 12 | ▲ 3.24 | 2 |
7 | 中央大法科大学院 | 519 | 518 | 475 | 382 | 164 | 34.53% | 177 | 40.05% | 7 | ▲ 13 | ▲ 5.52 | 0 |
8 | 千葉大法科大学院 | 92 | 92 | 84 | 55 | 26 | 30.95% | 24 | 36.92% | 9 | 2 | ▲ 5.97 | 1 |
9 | 神戸大法科大学院 | 153 | 152 | 143 | 102 | 44 | 30.77% | 46 | 36.80% | 10 | ▲ 2 | ▲ 6.03 | 1 |
10 | 東北大法科大学院 | 177 | 176 | 159 | 121 | 42 | 26.42% | 39 | 22.54% | 19 | 3 | 3.87 | 9 |
11 | 愛知大法科大学院 | 31 | 30 | 27 | 21 | 7 | 25.93% | 12 | 42.86% | 5 | ▲ 5 | ▲ 16.93 | ▲ 6 |
12 | 創価大法科大学院 | 81 | 79 | 70 | 43 | 18 | 25.71% | 22 | 25.00% | 16 | ▲ 4 | 0.71 | 4 |
13 | 北海道大法科大学院 | 178 | 177 | 161 | 106 | 41 | 25.47% | 50 | 33.33% | 12 | ▲ 9 | ▲ 7.87 | ▲ 1 |
14 | 首都大東京法科大学院 | 106 | 106 | 96 | 65 | 22 | 22.92% | 39 | 40.63% | 6 | ▲ 17 | ▲ 17.71 | ▲ 8 |
15 | 九州大法科大学院 | 195 | 187 | 162 | 107 | 37 | 22.84% | 39 | 24.07% | 18 | ▲ 2 | ▲ 1.23 | 3 |
16 | 名古屋大法科大学院 | 150 | 149 | 133 | 96 | 30 | 22.56% | 40 | 33.33% | 13 | ▲ 10 | ▲ 10.78 | ▲ 3 |
17 | 上智大法科大学院 | 194 | 194 | 158 | 113 | 31 | 19.62% | 46 | 26.44% | 15 | ▲ 15 | ▲ 6.82 | ▲ 2 |
18 | 横浜国立大法科大学院 | 114 | 114 | 93 | 58 | 18 | 19.35% | 13 | 15.12% | 37 | 5 | 4.24 | 19 |
19 | 岡山大法科大学院 | 83 | 83 | 72 | 36 | 13 | 18.06% | 17 | 24.29% | 17 | ▲ 4 | ▲ 6.23 | ▲ 2 |
20 | 大阪市立大法科大学院 | 120 | 120 | 109 | 73 | 19 | 17.43% | 35 | 33.02% | 14 | ▲ 16 | ▲ 15.59 | ▲ 6 |
21 | 明治大法科大学院 | 432 | 428 | 365 | 229 | 63 | 17.26% | 65 | 18.36% | 29 | ▲ 2 | ▲ 1.10 | 8 |
22 | 南山大法科大学院 | 71 | 70 | 61 | 32 | 9 | 14.75% | 14 | 21.21% | 22 | ▲ 5 | ▲ 6.46 | 0 |
23 | 筑波大法科大学院 | 85 | 84 | 68 | 41 | 10 | 14.71% | 10 | 16.13% | 35 | 0 | ▲ 1.42 | 12 |
24 | 同志社大法科大学院 | 213 | 209 | 182 | 104 | 26 | 14.29% | 42 | 22.11% | 20 | ▲ 16 | ▲ 7.82 | ▲ 4 |
25 | 鹿児島大法科大学院 | 30 | 30 | 28 | 12 | 4 | 14.29% | 1 | 2.86% | 70 | 3 | 11.43 | 45 |
26 | 成蹊大法科大学院 | 136 | 134 | 101 | 55 | 14 | 13.86% | 12 | 13.19% | 43 | 2 | 0.67 | 17 |
27 | 金沢大法科大学院 | 52 | 52 | 45 | 26 | 6 | 13.33% | 7 | 17.95% | 30 | ▲ 1 | ▲ 4.62 | 3 |
28 | 中京大法科大学院 | 26 | 26 | 23 | 14 | 3 | 13.04% | 3 | 11.54% | 44 | 0 | 1.51 | 16 |
29 | 関東学院大法科大学院 | 31 | 31 | 23 | 10 | 3 | 13.04% | 2 | 6.25% | 58 | 1 | 6.79 | 29 |
30 | 山梨学院大法科大学院 | 53 | 52 | 47 | 23 | 6 | 12.77% | 10 | 21.74% | 21 | ▲ 4 | ▲ 8.97 | ▲ 9 |
31 | 香川大法科大学院 | 33 | 33 | 24 | 13 | 3 | 12.50% | 5 | 18.52% | 28 | ▲ 2 | ▲ 6.02 | ▲ 3 |
32 | 立教大法科大学院 | 165 | 162 | 137 | 69 | 17 | 12.41% | 18 | 14.88% | 38 | ▲ 1 | ▲ 2.47 | 6 |
33 | 立命館大法科大学院 | 296 | 294 | 266 | 136 | 33 | 12.41% | 40 | 16.53% | 34 | ▲ 7 | ▲ 4.12 | 1 |
34 | 信州大法科大学院 | 50 | 50 | 43 | 26 | 5 | 11.63% | 5 | 10.00% | 48 | 0 | 1.63 | 14 |
35 | 法政大法科大学院 | 208 | 197 | 181 | 91 | 21 | 11.60% | 30 | 20.98% | 23 | ▲ 9 | ▲ 9.38 | ▲ 12 |
36 | 広島大法科大学院 | 115 | 108 | 95 | 50 | 11 | 11.58% | 19 | 18.81% | 26 | ▲ 8 | ▲ 7.23 | ▲ 10 |
37 | 琉球大法科大学院 | 36 | 33 | 26 | 17 | 3 | 11.54% | 6 | 18.75% | 27 | ▲ 3 | ▲ 7.21 | ▲ 10 |
38 | 学習院大法科大学院 | 113 | 113 | 104 | 67 | 12 | 11.54% | 7 | 11.11% | 45 | 5 | 0.43 | 7 |
39 | 広島修道大法科大学院 | 51 | 51 | 44 | 26 | 5 | 11.36% | 4 | 11.11% | 46 | 1 | 0.25 | 7 |
40 | 日本大法科大学院 | 237 | 234 | 199 | 98 | 22 | 11.06% | 9 | 6.04% | 60 | 13 | 5.02 | 20 |
41 | 大阪学院大法科大学院 | 57 | 57 | 46 | 17 | 5 | 10.87% | 2 | 5.41% | 61 | 3 | 5.46 | 20 |
42 | 新潟大法科大学院 | 59 | 59 | 48 | 22 | 5 | 10.42% | 10 | 18.87% | 25 | ▲ 5 | ▲ 8.45 | ▲ 17 |
43 | 関西大法科大学院 | 208 | 206 | 183 | 103 | 19 | 10.38% | 19 | 14.07% | 40 | 0 | ▲ 3.69 | ▲ 3 |
44 | 近畿大法科大学院 | 59 | 59 | 49 | 21 | 5 | 10.20% | 2 | 4.88% | 63 | 3 | 5.33 | 19 |
45 | 静岡大法科大学院 | 37 | 37 | 30 | 18 | 3 | 10.00% | 1 | 3.45% | 68 | 2 | 6.55 | 23 |
46 | 甲南大法科大学院 | 95 | 91 | 74 | 41 | 7 | 9.46% | 10 | 13.33% | 42 | ▲ 3 | ▲ 3.87 | ▲ 4 |
47 | 関西学院大法科大学院 | 184 | 183 | 155 | 94 | 14 | 9.03% | 34 | 20.86% | 24 | ▲ 20 | ▲ 11.83 | ▲ 23 |
48 | 東北学院大法科大学院 | 44 | 44 | 36 | 21 | 3 | 8.33% | 2 | 6.25% | 59 | 1 | 2.08 | 11 |
49 | 龍谷大法科大学院 | 121 | 121 | 105 | 47 | 8 | 7.62% | 3 | 3.75% | 67 | 5 | 3.87 | 18 |
50 | 熊本大法科大学院 | 49 | 49 | 43 | 32 | 3 | 6.98% | 7 | 14.29% | 39 | ▲ 4 | ▲ 7.31 | ▲ 11 |
51 | 白鴎大法科大学院 | 38 | 38 | 29 | 15 | 2 | 6.90% | 3 | 10.00% | 49 | ▲ 1 | ▲ 3.10 | ▲ 2 |
52 | 青山学院大法科大学院 | 57 | 54 | 44 | 21 | 3 | 6.82% | 10 | 17.54% | 31 | ▲ 7 | ▲ 10.73 | ▲ 21 |
53 | 京都産業大法科大学院 | 53 | 52 | 45 | 13 | 3 | 6.67% | 2 | 3.92% | 66 | 1 | 2.75 | 13 |
54 | 國學院大法科大学院 | 73 | 73 | 63 | 27 | 4 | 6.35% | 3 | 5.08% | 62 | 1 | 1.26 | 8 |
55 | 明治学院大法科大学院 | 129 | 122 | 98 | 44 | 6 | 6.12% | 9 | 9.38% | 51 | ▲ 3 | ▲ 3.25 | ▲ 4 |
56 | 大東文化大法科大学院 | 80 | 79 | 66 | 25 | 4 | 6.06% | 1 | 1.64% | 71 | 3 | 4.42 | 15 |
57 | 神戸学院大法科大学院 | 42 | 42 | 33 | 16 | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% | 72 | 2 | 6.06 | 15 |
58 | 専修大法科大学院 | 147 | 146 | 131 | 68 | 7 | 5.34% | 9 | 9.09% | 53 | ▲ 2 | ▲ 3.75 | ▲ 5 |
59 | 久留米大法科大学院 | 47 | 47 | 38 | 16 | 2 | 5.26% | 2 | 4.76% | 64 | 0 | 0.50 | 5 |
60 | 福岡大法科大学院 | 49 | 49 | 39 | 20 | 2 | 5.13% | 3 | 9.38% | 52 | ▲ 1 | ▲ 4.25 | ▲ 8 |
61 | 北海学園大法科大学院 | 51 | 51 | 42 | 20 | 2 | 4.76% | 3 | 10.71% | 47 | ▲ 1 | ▲ 5.95 | ▲ 14 |
62 | 獨協大法科大学院 | 81 | 81 | 66 | 26 | 3 | 4.55% | 4 | 6.35% | 57 | ▲ 1 | ▲ 1.80 | ▲ 5 |
63 | 桐蔭横浜大法科大学院 | 122 | 119 | 90 | 28 | 4 | 4.44% | 7 | 6.80% | 56 | ▲ 3 | ▲ 2.35 | ▲ 7 |
64 | 名城大法科大学院 | 83 | 81 | 68 | 31 | 3 | 4.41% | 10 | 17.24% | 32 | ▲ 7 | ▲ 12.83 | ▲ 32 |
65 | 駒澤大法科大学院 | 53 | 53 | 46 | 19 | 2 | 4.35% | 3 | 7.89% | 54 | ▲ 1 | ▲ 3.55 | ▲ 11 |
66 | 東洋大法科大学院 | 64 | 64 | 56 | 21 | 2 | 3.57% | 8 | 15.38% | 36 | ▲ 6 | ▲ 11.81 | ▲ 30 |
67 | 東海大法科大学院 | 66 | 65 | 56 | 15 | 2 | 3.57% | 0 | 0.00% | 72 | 2 | 3.57 | 5 |
68 | 駿河台大法科大学院 | 108 | 108 | 85 | 26 | 2 | 2.35% | 4 | 4.71% | 65 | ▲ 2 | ▲ 2.35 | ▲ 3 |
69 | 西南学院大法科大学院 | 60 | 60 | 50 | 27 | 1 | 2.00% | 5 | 9.62% | 50 | ▲ 4 | ▲ 7.62 | ▲ 19 |
70 | 大宮法科大学院大学 | 130 | 128 | 105 | 45 | 2 | 1.90% | 3 | 3.13% | 69 | ▲ 1 | ▲ 1.22 | ▲ 1 |
71 | 島根大法科大学院 | 24 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0.00% | 4 | 16.67% | 33 | ▲ 4 | ▲ 16.67 | ▲ 38 |
72 | 神奈川大法科大学院 | 46 | 46 | 40 | 27 | 0 | 0.00% | 6 | 13.95% | 41 | ▲ 6 | ▲ 13.95 | ▲ 31 |
73 | 愛知学院大法科大学院 | 34 | 34 | 32 | 15 | 0 | 0.00% | 3 | 7.69% | 55 | ▲ 3 | ▲ 7.69 | ▲ 18 |
74 | 姫路獨協大法科大学院 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 72 | 0 | 0.00 | ▲ 2 |
総計 | 9255 | 9159 | 8015 | 5080 | 1810 | 22.58% | 2049 | 26.77% | ▲ 239 | ▲ 4.19 |