「専決処分」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 専決処分とは

2024-05-16

地方議会首長ガチンコ勝負」という幻想

議会との対立を鮮明にして泥仕合を繰り広げた安芸高田市長東京都知事選出馬するということで話題になっている。

この市長は、議会との論戦を志向していたようだが、本邦の地方議会二元代表制は残念ながらそういった方向には適していない。

議会との調整」の意味

議員リソース不足

当然ながら、首長はその自治体職員を駆使して議会に向けた調査研究を行う。対して地方議員は、多少の政務活動費こそあれど国会議員と異なり公設秘書はおらず、秘書を雇えるような収入が確保できる議員は限られる。自治体業務は広範で、議会に諮られる案件産業振興、厚生、文化教育など多岐に渡る。これらの内容を議員やその支持者の少数で調査し、理解し、疑問点を整理しなれけばならない。加えて、議案説明会は上程日の1週間前が相場である時間も足りない。

なお、議員から条例の制定などの提案可能だが、その場合は一層の調査研究必要なのは言うまでもない。

それは本当にガチンコなのか?

先述のとおり議員側には方方のリソースが不足しているため、特に首長政策的な面が強い案件については、突然議会に諮られても賛否以前の問題なのが現状である。そこで、議案説明会の前に、政策の内容を議員説明し、質疑応答などを経る「調整」「根回し」というものが行われる。これを馴れ合い忌避する人もいるが、議員側に事前知識がなければ議会で実のあるやりとりはできない。

「初歩的な部分を質問せざるを得なくして首長マウントをとる」「事前に言われれば簡単に用意できた内容を不意打ちで質問して議員が勝ち誇る」といった展開は、果たして議論として称揚に値するものなのだろうか。

対等のようにみえ首長優勢な権限

チェックアンドバランスということで、議会首長は対等のように見えるが、一概にそうともいえない。かつての阿久根市での暴挙一定の枷はついたが、専決処分は依然として強力であり、再議も可能首長不信任決議は逆に議会解散させることもできる。

根回しを不要とするためには

首長議会権限の差は置くとして、まずは議員リソース強化に尽きる。時間的な面では議案説明会から議会への上程までの期間を空けることも一考だが、首長側のスケジュールタイトになる。政務活動費報酬の増はわかりやすい例だが、賛同する人は少ないかもしれない。住民を巻き込むという点では、議会広報などによる発信強化も面白いところだ。

なお、件のガチンコ志向安芸高田市長にあっては、議会広報予算カットした予算を提出、議会が当該部分を復活させた修正予算を可決したことでやっぱり揉めていることを申し添えておく。

そもそもとして別に勝負ではない

議会首長ガチンコ勝負というのは昨今の政治エンタメ化の文脈では受けるかもしれない。しかし、国と異なり地方二元代表制で、議員首長市民が直接選んだ代表である。それぞれがそれぞれの民意を反映している。この中で必要なのは、各々の背負った民意をすり合わせて着地点を探ることである。一方の民意が他方の民意を足蹴にする様で快哉を叫ぶのはよく考えた方がいい。自分民意が足蹴にされないとも限らないのだから

2016-07-18

都道府県知事病識のない精神疾患発症した場合についての思考実験個人用メモ

 都道府県知事が、自らの病識のない精神疾患発症し、不適切が疑われる専決処分等を頻発するようになったらどうなるかという架空の想定につき思考実験をしてみる。

 なお、あくまメモなので、根拠条文等は記さない。後述の指定に従って使ってみようかな、という人は、自力でしらべるように。つかこ記事自体間違ってるかもよ?

 ではまず、前提として、病識のない精神疾患治療にあたっては、当該患者人権に対する制限は最小限度にとどめられなければならないことは言うまでもないであろう。「四の五の言わせず座敷牢へぶちこめ」的な乱暴な意見には、筆者は断固反対する。

 しかし、都道府県知事の職責は重大、かつ職権も非常に強いことから専門医および一般人殆どがその発症を疑うような状況下であれば、既に地方行政は混迷著しい状態におかれているであろう。かかる事態においては、当該患者から知事の職責を剥奪することもやむを得まい。本人の精神衛生においても恐らく負荷軽減の必要があるケースが多いのではないか

 さて、この場合、まず、「都道府県知事事故がある場合」として、副知事等がその職務代理することが考えられる。(副知事存在しない場合も考えられるので、「等」としておく。)

 だが、その「事故」の認定は誰がするのであろうか?

 疾患であるのだから、その認定医師専門医)によるべきであろう。

 ところが、患者本人が同意しなければ、そもそも専門医の診断を受けることはできない。

 例外的に、自傷他害のおそれがある場合不適切公権力行使を間接的な「他害」と呼びうるかについては不知)であれば措置診察が可能であり、その結果措置入院必要ならそうすることになるであろうが、自傷他害のおそれがない場合には措置診察に付するわけにもいくまい。

 あるいは、他の疾病に罹患入院治療必要としているにもかかわらず、本人が(精神疾患に由来する愁訴を前提として)診察は受けるが入院を拒むといった場合においては、精神保健指定医の同席による医療保護入院可能であろう(さすがに家族等も同意するであろうし)。入院は「事故あるとき」であろうから精神疾患であると否とにかかわらず、副知事等が議会と一体になって粛々と不信任手続を進めればよい。

 ただし、あくま医療保護入院必要な期間に限られるから、当該他の疾病によっては時間との戦いになる。

 しかし、そうした特殊事態でもなければ、本人の同意を経ずして確定診断名を出す(しかも、本人の同意くその診断結果を公表しなければならない!守秘義務!)というのはほぼ絶望である

 「成年被後見人の申立ではどうか」…残念ではあるが、それでどのような結果が出ようが、直接に知事の職位に影響はない。わが国では成年被後見人であるか否かに関わらず被選挙権が認められている以上、公職選挙法に基づく自動的な失職はないし、形式的には後見人権限財産に関することに限定されているはずであるもっとも、判断能力を欠く常況にあると家裁が認めた人物の名において下される行政処分に対しては、不利益を被る側から当然山のように異議申立てがなされることとなろうが、これとても知事の失職には足りない。

 結局、地方自治法の本則に立ち戻って、リコール議会による不信任決議、とならざるを得ないであろう。

 では、リコールだが、こちらは地域事情もあるためなんとも言えない。

 鳥取県東京都では集めるべき署名の数に差がありすぎるし、署名有効確認のための事務手続に至ってはもうなんというか。

 とくれば、議会による不信任だが、この場合患者たる知事が黙っているだろうか?仮に地方公共団体吏員が、「対抗する方法はないものか」と問われたら、職務に忠実に「議会解散という方法があります」と言わざるを得まい。ということで、議会は刺し違える覚悟で不信任を突きつける格好になる。

 ところが、議会解散に伴う選挙からといって、解散前と同一人物が再選されるとは限らない。その辺はフツーの地方議員選挙である。とくれば、前回薄氷を踏んだような議員は、正直いって議会解散には及び腰にならざるを得ないだろう。その中であえて知事首に鈴をつける議員(団)がいるか?という話であろう。

 …結局、住民圧力に耐えかねた議会が不信任を突きつける(それもそうとう及び腰で)しかない気がするが、その間に失われるヒト・モノ・カネ・労働力行政への信頼たるや…

考えたくない。

#本記事は、フィクションネタ、または学術論文ネタとしての使用自由です。但し、直接リンクはご勘弁ください…。また、上記目的以外の目的での利活用禁止します。引用に名を借りた部分的全面的転載禁止しますので、

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

 原告被告昭和四十三四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関

する専決処分を取消す。被告昭和四十三年五月十一日稲沢市以下略>、〇〇〇

平方米の土地市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金

千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用被告負担とする。との

判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す

条例昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市以下略>と定められ

ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しか

被告昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置

稲沢市以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市以下略>その他の

土地市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買

契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措

置は右市役所の位置に関する市条例規定に反し、右買収土地の位置に同市役所

位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告措置

地方自治法四条第一項の規定違反する違法措置で当然取消されなければならな

い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ

うとする市条例権力盲従市議会議員同意のもとに制定公布したとしても右買収

土地南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北

西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅西方約二千三百米であることを

勘案した場合地方自治法四条第二項の規定の変更等の特別事情の変更のない限

り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例無効市役所の位置に

関する条例であると看做す外なく、右買収土地市役所を変更することは不可能

ある。

因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃

案となつたことをもつて被告市議会議決すべき議案を議決しなかつたとして右

専決処分をもつて右土地売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土

地に市役所の位置を変更する事業実施することの承認を求めるに外ならない議案

であることが明白で市役所の位置を定める市条例違反する処置事業執行承認

を与える議決無意味無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会処置

適切である。このような無意味違法議案を市議会議決しなかつたとしてなした

被告の右の専決処分もまた無意味違法処分である。又被告は本件議案提出のため

議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が

あつたので議会招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ

るも被告地方自治法第百七十九条に示された被告専決処分を容認する事由は見

当らない。かかる違法専決処分により右土地売買契約を締結し手付金として金

千万円を支出した被告措置地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法

第三十二条規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ

原告被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置

請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監

査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請

求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。

 被告主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、

(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告

に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監

査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる

具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分昭和

四十三六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの

取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。

証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん