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2009-07-07

http://anond.hatelabo.jp/20090707001053

俺も素人なので詳しくは知らないけど、

なんとなくそれは詐欺とは違うんじゃないの?とおもったので書いておくよ。

アイディア著作権保護されるものだとはまったく思わないけど、

著作権の発生と保護はまるで別物なんじゃないかなと思うよ。

たしかに著作者人格権自然発生だけども、じゃぁ実際にパクられた時にどうやってそれは自分著作物をパクったものだと証明するの?

たとえばある著者が小説あたりを書いて出版社に送って、

それを出版社編集者あたりが勝手自分のなまえで出版したとして、

その原作者はどうやって自分著作権を主張しよう?

原本はここにあります!

書いた日付はこの日です!

なんの根拠もないところで訴えても無意味だし証明にならないよね。

内容証明でもなんでも自分以外にそれを証明してくれる人が必要だよね。

これがブログみたいに誰かが見れる状態にあるのであれば証明は比較的容易なんだけど、

特に公にしたくもないからという理由で公開しなかった場合余計困難。

で、著作権については20人だかなんだかの、それを証明してくれる人が必要になるんじゃなかった?

著作権管理会社著作権の発生権利を保障するだけじゃなくて、その証明をしてくれる役割もあった気がする。

1万円が高いか安いかわからないけど、

自分でやれば数百円で済んだとしても人に頼むんだらそんなのは最低ラインじゃないのかなと思う。

もしかしたら意匠を含んだもので、内容証明とかじゃまにあわなかったのかもしれないし。

少なくとも自分の権利を守りたいというその人の要望は満たされてるのであれば妥当なんじゃないかなと思ったよ。

もっとも公証人とか内容証明を使いますっていってまったく使ってなかったら詐欺だけども、

自然に発生する権利もきちんと守ろうとすればお金がかかるもんじゃないかと言ってみるよ。

あと、著作権自然発生よりこっちの方が意外と知られていないのだけど、

特許とか実用新案とか、、、

所得が0円の主婦とか前年年収が150万(だっけ?)以下の人とかは特許申請料の減免があるので、

そっちの方が安いから自分でやればいいのにねと思う。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/3_kojin.htm

これかな?

主婦とかはどんどん特許申請をすればいいとおもうんだ。

著作権関係でセコくてうまい詐欺を見た

「あなたの作品著作権を登録することで、あなたのアイデアを守りましょう!手続きは代行しますよ!」

と誰かから言われたら、その人は詐欺師です。すぐに縁を切って下さい。この言葉の何が詐欺なのか分からない方は、この記事を最後まで読んだ方がいいと思います。

中小企業経営者個人事業主の集まりに、ネットやら法律やら色々と詳しい先生という立場で参加した時のことでした。手先が器用なのを何とかビジネスに結びつけたいというおばさんが、彼女が考案したというちょっとしたアイデア小物を手に話しかけてきたのです。

要約すると、そのアイデア小物がビジネスとして成功するかどうか率直な感想を聞かせてくれとのことでした。そのアイデアは、正直言ってアイデアと呼ぶのもはばかられるレベルでしたし、何より誰でも簡単にマネして同等品をつくることが出来るものでした。私はそのことを言葉を選びながら答えたのでした。

すると、彼女もその問題点は分かっているというのです。なんでも、知り合いの息子さんで著作権関係仕事をしている人に相談したところ、

アイデアを模倣から守るために実用新案特許を申請したいところだが、この程度のアイデアでは無理だ。だから、このアイデア小物の『説明文』についての『著作権』を登録しよう。私がその手続きを格安で代行してあげる。そうすれば間接的にあなたのアイデアは守られる。」

と言われたというのです。

その時点で詐欺としか思えなかったものの、知り合いの息子さんに持ちかけられたのならばと、出来る限り好意的に解釈する方向性で相談にのったのでした。

著作権というものは特許実用新案と違って、登録のための手続きなどは特に必要ないはずです。何かの勘違いじゃないですか?」

「いや、間違いない。手数料を1万円ほど払ったところ、ちゃんと登録番号の書かれた立派な証書のようなものが送られてきた。文化庁にきちんと登録した会社だと言っていた。」

「うーん…。もしかしたら、著作権『登録』ではなくて、著作権管理』のことなのかもしれませんね。
JASRACのように、著作権使用料の徴収などを代行してくれる会社とかなんですかね?
その便宜上管理番号が書かれた紙を送ってきただけとか?
文化庁が云々というのも、そういえばJASRACの寡占を防ぐために著作権管理団体を新しく届け出制にするとか言っていましたし。
ただ、あなたの説明文の著作権管理したところで、あなたのアイデア小物を模倣から守ることにはほとんど何の効力もないので、どんなに好意的に解釈しても、限りなく詐欺に近いと言わざるを得ないですね…。」

「ああ、そうですか…。はぁ…。ありがとうございます…。」

彼女アイデア小物がパクられる心配なんて、そもそもほとんど無いのだから、そのまま放っておくのも手かなとは思いましたが、何というかだましの手口が微妙に良くできていることに腹が立ってしまって、真実をそのまま口にしてしまったのでした。

帰って調べてみたところ、闇は思っていた以上に深いというかセコいというか…。

知的所有権協会という公益法人風の名前株式会社が中心になってやらかしています。

知的所有権協会 http://e-chiteki.com/

そもそも著作権については、日本を始めほとんどの国は「無方式主義」を採用していて、著作物創作した時点で自動的に著作権が発生するということになっているのです。登録なんてしなくても最初から著作権は発生しているのです。

知的所有権協会のセコいところは、著作権が「発生したことを一緒になって確認してあげる」ことを、「登録」と表現しているとちゃんと書いていて、完全なウソをついてしまうことを微妙に逃れているところです。ウソではないんです。ただ、何の役にも立たないというだけです。そして、著作権もちゃんと発生しているのです。何もしなくても自動的に発生するので当然ですが…。そして、登録料が非常に安いというか、だまし取られたところで何とも言いようのない微妙な額に設定してあるのが、これまたセコいというかうまいというか…。

更には、「著作権管理士」なる公的資格風の民間資格自分たちで勝手にでっちあげて、それになるためのハウツー本まで出版しているという、絵に描いたようなサムライ商法まで合わせ技でやっているのです。

知的所有権協会のせいで自分たちの領域を荒らされまくっている日本弁理士会が、何とかとっちめてやろうと裁判などを起こしてきた歴史があるようです。

日本弁理士会「民間業者の『知的所有権著作権)登録』の勧誘にご注意! http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/care2.html

日本弁理士会の書き方を見ていると、この悪徳商法被害者は、意味のない登録をお金を払ってした人よりも、その意味のない登録をふりかざして「お前の会社の○○という製品は私のアイデアパクリだ!著作権も登録してあるんだ!権利侵害だ!内容証明郵便を送りつけたから覚悟しろ!」みたいなことを言ってくる困ったさんにつきあわされる企業の方がかわいそうっぽいです。

いやはや何というか、色々と哀愁漂うセコい詐欺現場に立ち会ってしまった話でした。

(※ブコメで、文化庁の正式な登録制度の存在 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html を教えてもらったので、冒頭の言い回しを微妙に修正 ブコメの指摘で日本弁理士協会→日本弁理士会に修正)

2007-09-09

著作権についてここ数年の歴史をまとめてみる

ここ数年,いわゆる著作権に関する議論がネット上の各所で行われており,

その様相は混迷を極めている.

そこで,この日記では,著作権関連の議論がわき起こった経緯と変遷,

および現状についてのまとめを行い,著作権にまつわる議論についての概観を把握することを試みる.

日本インターネットが登場したのは,1980年代の半ばから後半である.

東京工業大学の助手であった村井純(現・慶應義塾常任理事)率いるメンバーはJUNETを作り上げ,

それらのメンバーが中心となったWIDE Projectが,日本へのインターネット導入を推し進めていった.

草創期こそ,インターネット社会への浸透はゆっくりな物であったが,確実に広まっていった.

インターネット登場からしばらく後の1995年NTT東西がテレホーダイと呼ばれる,定額制接続サービスの開始を始めた.

従来まで,エンドユーザにとって,インターネット接続は従量課金方式しか選択肢がなかったが,

定額制接続サービスの登場は日本インターネットに大きな追い風となった.

テレホーダイの始まった1995年代以降から既に,インターネット上に違法ソフトや違法MIDIファイル

違法MP3ファイルを配布するサイトが散見していた.

楽曲に関して言えば,1995年頃の日本においては,MP3はほとんど無くその大半がMIDIファイルであった.

そのMIDIファイルも違法とはいえ,本当に音楽の好きな者が趣味で作成した,同人的なものがほとんどであった.

しかし,その数年後には,楽曲の違法配信の主流はMP3へと移り変わっていく.

1997年,NullSoftは当時におけるMP3再生ソフトの標準とも言える,Winampリリースし,

その1年後の1998年には,フリーMP3エンコーダの代表と言えるLAMEの開発が始まっている.

MP3の普及には,これらMP3プレイヤフリーエンコーダの登場が背景にある.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Mp3)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/LAME)

一方,1990年代の中盤から後半にかけての日本音楽シーンは,盛況を極めており,

ミリオンセールスが当然といえる状況が続いていた.

参考までに,1990年代後半のCDセールス状況と,2006年前後セールス状況をいくつか記す.

ただし,売り上げ枚数は100万枚以下四捨五入した.

1990年代

globe / Departures (1996) - 累計売上229万枚 (オリコン)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/DEPARTURES)

華原朋美 / Hate tell a lie (1997) - 累計売上106万枚(オリコン

(http://ja.wikipedia.org/wiki/Hate_tell_a_lie)

宇多田ヒカル / Automatic (1998) - 累計売上206万枚(オリコン

(http://ja.wikipedia.org/wiki/Automatic/time_will_tell)

モーニング娘。 / LOVEマシーン (1999) - 累計売上165万枚(オリコン

(http://ja.wikipedia.org/wiki/LOVE%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3)

2006年前後

KAT-TUN / Real Face (2006) - 累計売上105万枚(オリコン

(http://ja.wikipedia.org/wiki/Real_Face)

レミオロメン / 粉雪 (2005) - 累計売上85万枚(オリコン

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%89%E9%9B%AA_%28%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%B3%29)

倖田來未 / 4 hot wave (2006) - 累計売上39万枚(オリコン

(http://ja.wikipedia.org/wiki/4_hot_wave)

それまでは,Webを利用したMP3ファイルの配布など,比較的細々とした配布が主だったが,

1999年Napsterの登場により,その様相は激変した.

NapsterP2Pネットワークと呼ばれる技術を基礎とした,分散型のファイル共有ソフトウェアである.

このソフトを利用することで,非常にたやすくMP3ファイルの交換を行うことが出来るようになったのだ.

しかしながら,登場してすぐの1年後には,Napster開発元のNapster社は全米レコード協会から提訴されることになる.

Napster社が提訴されてからも,しばらくサービスは続いていたが,2000年7月にNapster社が敗訴しサービスは停止した.

サービス停止後はWinnyなど別のP2Pファイル共有ソフトウェアに,その立場を譲ることになる.

なお,Napster現在,Roxio社に買収され,合法の音楽配信サービスとなっている.

ちなみに,2000年のオンラインソフトウェア大賞は,フリーMP3エンコーダである「午後のこ〜だ」が受賞しており,

この事実からも,MP3流行が読み取れる.

(http://ja.wikipedia.org/wiki/Napster)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%88%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%81%93%E3%80%9C%E3%81%A0)

(http://www.nmda.or.jp/enc/fsp/sjis/osp2000.html)

Napster等のファイル共有ソフトウェア原因かどうかは明確に分からないが,

このころから音楽業界の売り上げが世界的に低迷することになる.

当然,音楽業界音楽CDの売り上げ減少の理由を,インターネット上の不正利用に求めた.

その結果2002年に,AvexソニーBMG東芝EMIなど音楽レーベル各社は,

コピーコントロールCDCCCD)の導入に踏み切ることになった.

CCCDの導入は,音楽レーベルアーティストユーザを含む大論争に発展したことは記憶に新しい.

例えば,CCCD導入が原因による,アーティストからの音楽レーベル契約解除,

ソニーBMGrootkit問題に代表される,ユーザ音楽レーベルの対立など,様々な社会的な問題も引き起こしていった.

CCCDに関する議論・問題は非常に多くあり,全て取り上げることは困難なので,詳細はWikipedia等を参考にされたい.

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%ABCD)

(http://japan.cnet.com/special/story/0,2000056049,20090811,00.htm)

2005年頃になると,CCCDリリースしていた音楽レーベルの一部はその有効性を疑問視し,

CCCDの利用を撤廃する方向に流れていった.

一方,このころ,アメリカ合衆国ではYouTubeとよばれる,動画共有サイトが登場しだした.

YouTubeサービス開始間もない2005年の12月にはすでに,NBCの人気テレビ番組である,

サタデー・ナイト・ライブNBCの許可無くアップロードされていた.

当時のYouTubeアメリカサイトであり,言語も全て英語であったが,日本からの利用も非常に多かった.

しかしながら,著作者の許可を得ずにアップロードされたコンテンツも非常に多く,

権利者の多くからは問題視されていたのも事実である.

多くのコンテンツが権利者に無断でアップロードされる中,2006年6月,

ついに日本の権利者からの依頼が理由で削除された動画が確認されている.

(http://www.youtube.com/watch?v=R-fjqo3dNhg)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/Youtube)

(http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/681572.html)

これと関連した事項として,2000年代前半から現在にかけての日本における,

テレビ放送のアナログ放送からデジタル放送への以降とそれに絡む問題がある.

デジタル放送の開始当時は,通常放送にはデジタル著作権管理(DRM)は適用されていなかった.

しかしながら,デジタル放送を録画したビデオテープが,インターネットオークションで出品されているのを問題視したテレビ局は,

2004年4月5日から,全ての放送に対してDRM技術のを用いたコピーコントロールを適用した.

デジタル放送DRMは,B-CAS社が提供するB-CAS方式を用いて行われており,

原則,私的利用であっても複製物からのコピーを一度しか許さないという,非常に厳重なDRMである.

コピーワンスは,ユーザHDDレコーダなどの製造メーカからの批判が非常に強いため,メーカなどからは,

9回までコピーが出来るコピーナインなど,より緩いDRM方式なども提案されている.

しかしながら,現在の処,前述したYouTubeなどの登場も受け,コピーワンスが変更される見通しがあるとは言い難いのが実情である.

B-CAS方式,コピーワンスについても,様々な議論が行われており,ここで全てを取り上げることは困難なので,

興味のある方はWikipedia等を参照されたい.

(http://ja.wikipedia.org/wiki/B-CAS)

(http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0511/21/news003.html)

(http://www.phileweb.com/news/d-av/200708/11/19076.html)

こうして,著作者と違法利用者のいたちごっこが続く中,

日本における著作権法は改正されていき,徐々に罰則が強化されていく.

2006年には,違法コピー等に対する罰則は,最大で,10年以下の懲役,又は1000万円以下の罰金に引き上げられている.

なおここで参考として,著作権法違反とその他犯罪の罰則の比較を載せる.

著作権法違反 - 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはこれらの併科

窃盗罪 - 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

強姦罪 - 3年以上の有期懲役

強盗罪 - 5年以上の有期懲役

殺人罪 - 死刑または無期もしくは五年以上の懲役


これに加え,近年,著作権保護期間の延長も叫ばれている.

現状,日本での保護期間は著作者の死後50年と著作権法で決められているが,アメリカ合衆国では死後70年となっている.

アメリカ合衆国保護期間は,もともとは,もっと短いものであったが,

ウォルト・ディズニー社の保有する著作物ミッキーマウス」の保護期間がすぎようとするたびに,保護期間が延長されるよう法改正されきた.

この延長にウォルト・ディズニー社が絡んでいるかは明らかにはなっていないが,

状況証拠のみでアメリカ著作権法は「ミッキーマウス保護法」と揶揄されている.

現在著作権保護期間延長問題について,広く意見交換・議論が行われいるものの,議論は水平線を辿っており問題の解決には至っていない.

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%9C%9F%E9%96%93)

ここで,参考までに,著作権およびその他知的財産権保護期間について,列挙する.

特許権 - 出願日から20年

実用新案権 - 出願日から6年

意匠権 - 設定登録日から15年

商標権 - 設定登録日から10年 (更新可)

著作権 - 著作者死後から50年


YouTubeなど新たなパラダイムの登場は,非常にイノベーティブなものであるが,

一方で,従来の権利者を混乱におとしいれている.

今後も議論は続くと予想されるが,各々,著作権法の冒頭に記されている一文を決して忘れずに議論を行ってくれることを願うばかりである.

(http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html)

著作権法より抜粋

第一章 総則

第一節 第一条 通則

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、

これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

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