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はてなキーワード: 威迫とは

2024-04-19

anond:20240419141344

小学生正論論破されて威迫するとか人として情けなさ過ぎるわ。

2023-10-18

anond:20231017193905

何度でも後足で砂かけるスーパー恩知らず行動は「信頼していい大人か試している」というのは確かにあると思う。

虐待などふつうではない生育環境に置かれた児に関わるには、ふつう善悪感覚ちょっと脇に置かねばならないところがある。

繰り返しモノを盗んだりしてもまずは頭ごなしに叱らない、とか。もちろん甘やかせばいいというものでもなく、とにかく普通の子供と接する感覚のままでは通用しない。

からない人にはわからない特殊事情があるんだというのはこの人の言う通りだろう。

さてそこで仁藤氏らはスペシャリストとしてうまくやってるのかというと、「日常的な価値判断を注意深く脇に置く」どころか「アタシらの正義についてきなさい!ついてこれない子はもう知らない」という、勢いでごまかしているのではないだろうか。

喩え悪いけど、職質技術いからオイコラオイコラの威迫恫喝一本槍の無能ポリみたいにさ。

信頼できない語り手ではあるが)支援受けた子の証言からはそれが強く窺われる。

政治活動無造作に関わらせるガサツさや、何より水原らの攻撃に対して「我々は無謬である」とスクラム組んで戦闘的な姿勢を示し続けているのを見て、このひとたちを信用して「こわれもの」の被虐児童とか任せられるのかと疑問に思う。

別に藤氏聖人君子であれというわけではない。現場試行錯誤には失敗もつものだろう。

でも政治勢力と変な形で癒着しすぎなのは致命傷だと思うよ

2022-08-04

anond:20220804195437

うらみを動機にした犯行なのは疑いの余地がない。

犯行声明による脅迫テロリスト典型だが、しかしそれが無くとも十分にテロ範疇に入る。

暴力を用いて威迫することで世の中を動かそうとした」ならばそれはもうテロだろう。

元首暗殺を達成すれば世間インパクトを与えるのは明白だと事前に推測できる。

から扇動が狙いのひとつだったのは疑う余地がないと思う。

テロの厳密な定義重要ではない。

助長危惧派が問題視しているのは、「オレも犯行しよう!」と暗殺世論の流れを見て勇気づけられる誰かが現れることだ。その危険は大いにあるだろうし、彼を"おバカさん"と罵る根拠が無い。

宗教に騙されるタイプと評する人を狂人と笑う理由もない。合理的批判付与されてない陰口は、ただの誹謗中傷で、反撃のない匿名からそれを行うのは明らかな暴力ですよ。あなたこそが狂っている。法を犯していないからといって罪がホワイトだと考えているならば。

2022-07-11

朝日新聞1970年以降の「統一教会」に関する記事タイトル一覧(東京

1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウル原理運動青年_韓国

1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え

1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 6段 22頁 統一教会_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 8段 22頁 時間かけ納得へ努力_統一教会原理運動

1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会原理運動

1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン

1975/1/29 朝刊 8段 22頁 さらに十数人帰る_統一教会原理運動

1975/2/4 朝刊 9段 18頁 日本人は800組 原理運動合同結婚式_統一協会原理運動

1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル

1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会原理運動

1975/2/19 夕刊 1段 8頁 統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会

1975/12/7 朝刊 7段 22頁 統一教会燃える 墨田_火事

1976/6/4 朝刊 7段 7頁 米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔

1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行支配? 議会政府調査要請へ_韓国

1976/11/1 朝刊 9段 3頁 統一教会関係機関捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件

1976/12/18 朝刊 9段 18頁 統一協会支持派が客を招き晩さん会_宗教

1977/1/31 朝刊 1段 4頁 大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自学内新聞 賛同教授七百人握る

1977/2/6 朝刊 4段 3頁 統一教会会社を手入れ 脱税韓国治安本部_統一教会

1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし

1977/2/8 朝刊 1段 3頁 与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教からむ?

1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会ビル買収

1977/2/15 朝刊 1段 18頁 統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」

1977/2/16 朝刊 9段 22頁 贈賄摘発 韓国統一教会会社_統一教会

1977/2/22 朝刊 9段 7頁 韓国財団に流用の疑い_犯罪

1977/2/23 朝刊 4段 4頁 統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共理念、会員が献金

1977/2/23 朝刊 9段 22頁 「KCIAが弾圧は誤り」統一教会訂正_統一教会

1977/3/4 朝刊 9段 20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会共産党が追及

1977/3/7 朝刊 7段 22頁 原理に泣く親心デモ_宗教

1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国外相)_世界の声

1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富資金多角経営_日韓不透明の構図

1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会調査 KCIAと統一教会

1977/4/12 夕刊 9段 7頁 世界基督統一神霊協会本部員を傷害逮捕_宗教

1977/4/19 朝刊 9段 22頁 原理運動被害で直訴_宗教

1977/4/25 朝刊 9段 22頁 統一教会の178人に国外退去手続き 米移民局_統一教会

1977/5/7 夕刊 5段 6頁 文鮮明氏を一時逮捕_統一教会

1978/2/26 朝刊 10段 3頁 統一教会白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑橋本議員語る

1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会設立 「米韓関係報告書」を公表 米下院

1978/3/17 朝刊 1段 3頁 日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係

1978/3/17 朝刊 5段 3頁 統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係

1978/3/18 朝刊 10段 3頁 CIAは事実誤認 日本統一教会反論_下院国際関係

1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団理事長

1978/4/16 朝刊 10段 3頁 国際文化財団援助の団体平和会議 七月に日本で_国際

1978/5/19 朝刊 1段 22頁 統一教会がらみの映画仁川」 東宝製作に協力 労組などは強く反発

1978/6/23 夕刊 1段 2頁 フレーザー委員長らを 統一教会提訴結社信仰自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)

1978/8/5 朝刊 5段 3頁 統一教会疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏記者会見

1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施

1978/11/11 朝刊 2段 22頁 文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証

1978/11/14 朝刊 6段 22頁 原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教

1979/5/19 朝刊 6段 22頁 統一教会集団婚約_米国

1979/8/13 朝刊 10段 3頁 統一教会アフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ

1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証

1981/8/24 夕刊 3段 12原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル

1982/5/19 夕刊 8段 10文鮮明師ら脱税有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判訴訟

1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82

1982/7/17 夕刊 9段 9頁 脱税懲役18月の判決 統一教会文鮮明_裁判訴訟

1982/8/12 朝刊 10段 7頁 文鮮明師、国外退去は免れる_裁判訴訟

1982/10/9 夕刊 1段 12統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組

1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説目的組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式

1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式

1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚若者たち_風車

1983/10/17 夕刊 6段 2頁 正体不明中東紙「統一教会」が全面的支援 元記者告発_キプロス

1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州釜山230キロ 進む調査 統一教会音頭取り_深層 しんそう 真相

1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟

1983/12/30 朝刊 1段 18頁 統一教会を前幹部批判_NEWS三面

1984/5/15 夕刊 1段 2頁 最高裁 文鮮明の上告却下_裁判訴訟

1984/7/19 夕刊 8段 14頁 文鮮明収監 米地裁命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監

1984/7/21 夕刊 8段 13頁 文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間常識に沿うのか_文鮮明師を収監

1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字 写真図表有 筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)

1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字 韓国銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開

1984/11/28 夕刊 2社 018ページ 00772文字 FBI文鮮明師の側近誘拐韓国人6人を逮捕

1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字 写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生拒否し紛糾(ルポ´84)

1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字 アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘

1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字 筑波大の学生処分深海流)

1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字 論議呼ぶ臨教審委員統一教会会議出席(深層・真相

1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字 写真図表有 法案成立狙い持久戦(国家秘密スパイ知る権利:1)

1986/2/21 朝刊 解説 004ページ 02220文字 写真図表有 筑波大構想に転換の機運 次期学長福田体制批判

1986/7/14 夕刊 月曜ルポ 007ページ 03196文字 写真図表有 若者に新オカルトブームルポ86)

1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字週刊ポスト訴訟統一教会側が敗訴 記事名誉棄損せず

1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字 国家秘密法制運動勝共連合スポンサー 政治資金報告書

1986/10/7 朝刊 解説 004ページ 01064文字 写真図表有 国家秘密法案靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)

1986/10/30 朝刊 解説 004ページ 00369文字 国際勝共連合(ことば)

1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字 国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足

1986/11/25 朝刊 特設ニュース面 011ページ 02709文字 写真図表有 勝共連合活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査

1987/1/13 朝刊 解説 004ページ 02672文字 写真図表有 国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準

1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字 霊感商法被害連絡会

1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字 写真図表有 霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円

1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字 写真図表有 被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻

1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字 文芸春秋千葉会長秘密法促進懇を退会

1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字 写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的被害から(時時刻刻

1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字 霊感商法慰謝料を 札幌女性提訴 「洗脳され職失う」

1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字 秘密論議かすむ地方選 売上税花ざかり

1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字 写真図表有 本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件

1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字 本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件無関係 警視庁が断定

1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字 霊感商法をまた提訴組織行為と主張 被害救済弁護士

1987/5/15 朝刊 特設ニュース面 027ページ 07818文字 写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント

1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省要望

1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字原理被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表職場辞表

1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字 霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院

1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字 霊感商法批判したミニコミ発行人、撃たれけが 長崎

1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字 統一教会女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載

1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字統一教会の子供を返して」 広島山口の親も訴え

1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字 霊感商法千葉東京提訴 合わせて3400万円払え

1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字 原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大

1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字行革精神貫く」 参院首相答弁

1987/7/11 朝刊 解説 004ページ 01632文字 写真図表有 参院代表質問政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産

1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字 写真図表有 霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田首相の名も

1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字 写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員霊能者16人の証言

1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字 霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議

1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字霊感商法」で統一教会など相手賠償請求調停申し立て

1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント

1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字 霊感商法卸元の警察訪問自民県議仲介 静岡

1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字 日本基督教団が原理問題相談

1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字 霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告

1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字 写真図表有 世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポ日本語版発売

1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字 長崎弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断

1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字 写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る

1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字 写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者研修で特訓(時時刻刻

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字 統一教会用語

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字 写真図表有 霊感商法背後に統一教会存在推認 日弁連販売網調べ意見書

1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字販売会社に多数のPermalink | 記事への反応(1) | 18:07

2022-07-07

匂い性的消費」だ、それは。

更衣室・トイレ盗撮のように一方的に、『少女らしい匂い』を性的消費する。

少女と正面から向き合って信頼関係を築くような、当然あるべきコミュニケーションには、一切のコストを割かない。

それどころか邪魔主体性を、未成年少女から引き剥がして、一方的に好き放題する。

子ども匂いだけを劣情のおもむくままに搾取する。

そんなゲスな楽しみをシェアしあって、人目もはばからずに キャッキャ ガハハ と、お祭り騒ぎ

最新の価値観アップデートしたモラルエリートたちまでもが、こぞって参加する悪夢のような状況があった。

電車で寄りかかってきたお姉さんから、いい香りがする」

嗅ぐハラスメントに悪びれない男。

そんなヤツが数千人いたら、何人かは更に邪悪な性加害に及ぶだろう。

理性のタガが外れる個体は、確率的に存在しうる。

から確率理解している女性は、「いい香りがする」発言を聞くたびに加害の存在を想起して、恐怖するんだ。

たとえ悪気が無かろうとも、そういう発言威迫になるんだよ。

男女関わらず、大人ならば、自分の無邪気な威迫行為に注意深くなるべきだ。

2022-05-27

anond:20220524181842

まだ悩んでるんだけど、ここで言及した可能性について考察したい。

可能性としては「性欲は結構あるしムラムラするけど、逆に理性を高めて邪心を抑える」って方法も、ないとは言い切れないはず。

anond:20220525213803

男性の性衝動には多寡がある。居ても立っても居られない男がいれば、常に平静さを保てる人もいる。加害を未然に防ぐのを考えているのだから欲望の強い個体をどうするかに焦点をしぼる必要がある。

彼の性欲を抑える方法として、AV などのセックスファンタジー摂取役割果たしているのは否めないと思う。夢精で済ますのが理想的と見る立場からは、ファンタジーは性欲を煽って高めているように見える。でも一方で、吐精を促して賢者化するハンディ手段という側面は確かにある。

私が提示した ❶ 夢精で済ます ❷ 理性を高める、このふたつは効率の側面で女性威迫型の虚構を超えるだろうか。厄介さは夢精体験がいつ起こるのか予測不能な点にある。あまり知られていないが、成熟した男性器は夢精しないらしい。生産された精子を体内に吸収してリサイクルする能力が完成しているからだ。不幸にして未成年の多感な時期に、夢精トラブルは起こりやすい。

目覚めたとき夢精しているのに気づいて対処に追われた男子も多いと聞く。なんとか親にバレないように隠蔽しなければいけない。登校前に。

ここにも男性文化の弱さがある。夢精が恥として扱われているのだ。しかし、隠していたエロ雑誌玄関にこれ見よがしに放り出されるという、ダブルバインド

女子初潮は、赤飯を炊いて祝う文化があったのを思い出して欲しい。夢精の処理をクリーンに行うために未然にする準備は、女子ナプキンタンポンほどには整備されていない。いやさ全く開発されてないと言っても過言ではないと思う。男性器は収縮があるのでラップを巻いても就寝中に外れてしまう。粘度の少ない状態の液は、隙間から流出やすい。進歩した技術現実的安価解決策を作れるだろうか? 検討される間も無く、積極的な吐精か消極的夢精かの選択は、まるで自明のように積極性へと舵を切っていた。事実上少年たちは選択権を持ってないと言える。

理性を高める方法は、輪ゴムを使った方法が知られている。アルコール依存症の方々などが使うやり方で、お酒を飲みたい欲望が高まってきたときに、腕に巻いた輪ゴムを弾いて、我に帰るのである。極めて即時性が高いので、おそらく性加害を防ぐためにも有効だと思う。だが困難もある。アルコール依存対処としてトリガーとなる刺激、お酒広告などを避ける。コンビニスーパー酒類のある場所に近づかないようにする。日々注意して生きるのは社会生活を送る上で間違いなく辛い習慣だが、性欲での回避行動は輪をかけて厳しいはずだ。あらゆる場所女性はいるのだから

スク水揚げ」を目撃しただろうか。要するにただの魚の水揚げの報告に集まったブックマークコメントは、しかし主旨とは全く異なるものだった。少女性的に消費する祭りが大々的に興る一方で、それを注意する活動はおろそかにされてる。増田だってベロベロ舐める女性への威迫が、そこかしこに付けられてるのに、ほぼほぼ咎められてないよね。回避行動の困難さの他方、

社会活動レベル男性性欲の発露を抑える活動は、補うどころか蔑ろにされているんだ。

理性を高める何かは、個人的努力範囲では手軽さはなく、むしろ厭世家修行のような格好になってしまうだろう。言語でのコミュニケーション媒介にして厚く行われる必要がある。いま私の中に浮かんでいるイメージは、往年の非モテ論壇のありようだ。非モテ男性同士がブログを通じてトラックバックを投げ合っている様子は、現在中島イデアとは似ているようで大きく異なる。

中島が友だちの弱者男性、磯野を誘って東京ドームキャッチボールするイメージは、弱者男性の共助のロールモデルとして深く増田たちの心に刻まれた。牧歌的光景は、まるでもともと孤独の救いの原風景であったかのようだ。しかし混じりなき善意にも関わらず、中島の救いは、磯野を言葉で説得することでは為されてないことに注意してほしい。

キャッチボール前後で磯野の価値観アップデートされてなどいない。

非モテ論壇の議論結論は無かったかもしれない。しかし、彼らの価値観作用したのは疑う余地がない。男性性の「善きあり方」を模索していく方向性は、未達のままに放棄された希望だと思う。その先に道を探すべきだ。内心の自由の内側にこもるのでなく。

anond:20220527053354

私は異なる考えを持っている。

尊厳の考え方は、クラス全員の男にヌード写真が出回るのと、クラス全員が彼女の裸を妄想して自慰するのは、実質的には変わらない、とすると思う。

https://anond.hatelabo.jp/20220525213803

電車の中で、隣に座った女性と肌を触れ合いを、後で振り返って楽しむのは… よくないと思う。

あなたの自制心や理性を疑ってるわけではないんだ。相手に下心を気取られないように細心の注意を払い、それは成功するだろう。

でも現に性的まなざしを、ここに書いているよね? あなたじゃなくても別の誰かが書く。

から隣の女性は、「この男性性的に消費する意図で触れ合いを記憶しているんだろうな」と想像する。肩が触れたたくさんの男たちの中には、確率的に理性の箍が緩いケモノもいるはずだ。女たちは常に威迫されながら、脅威に怯えて生きている。

性的まなざしを向け、一般女性性的消費するのを是としている現代日本では、生きづらさは女性性にビルトインされている。男たち全員が「一般女性オカズ妄想したりはしないよ」って言い続ける必要がある。不文律を破って威迫行為をした人を咎め必要がある。さもなくば理不尽な性の不平等は消えないよ。

2022-05-26

質問すると排斥される… 動機は何なの?

オレには全然理解できない。

なぜか、誰かが何かを質問すると毎回毎回、威迫されたり、拒絶されたり、排斥されたりする。

単にスルーすればいいのに。態度が気に入らないならそれを批判すればいいのに、と思う。

しか排斥している連中はどうやら… 質問の内容ではなくて、

質問行為のものを憎んでるみたいなんだ。

嫌儲(けんもう)になぞらえて、“嫌問” とでも呼ぼうか

増田の長い歴史を振り返ってみても、どの時代でも必ず、疑問を投げかける行為自体を毛嫌いしている人がいたよね。多くはスパム行為としてアカウント BAN されてきたようだが、入れ替わって新世代の嫌問が現れる。

なぜ質問行為のもの蛇蝎のごとく憎むのか。恨みがあるわけでもないでしょうに。

質問者の足を引っ張る動機が、不明で怖い。

いやまったく笑えねーな

とりあえず CM をパクってる奴は両方に通報した。正直言って、IPアドレスなどの個人情報を押さえられてるサービスで、公益性もないのに、なぜ平気で企業イメージダウンを図るような真似ができるのか理解に苦しむよ。

anond:20220526182034

2022-03-02

物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ

詐欺師「イチ・キュッ・パーでいいよ」

ワイ「はいはいペイペイで支払うんでこの受注確認書にデジタルサインお願いします」

詐欺師「(ペイペイって何・・・?)あいよ。ピッ」

ワイ「はい1980円。ペイペイIDください」

詐欺師「そんなもんねえよ、あと19800えんやで」

ワイ「契約と金額がちがいますねぇ~」

詐欺師「うるせえぞゴラァ!」

物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ」…1桁違いに気づいた客に「もう切っちゃった」

3/2(水) 11:43配信

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読売新聞オンライン

水戸地裁

 「イチ・キュッ・パーでいいよ」。こんな謳(うた)い文句で物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた訪問販売業者の初公判が2月17日、水戸地裁であった。客に1980円と勘違いさせ、1桁違う1万9800円で売りつける古典的手法だが、巧みな弁舌と法律をすり抜ける手口には注意が必要だ。

 起訴状によると、千葉市緑区訪問販売業の被告の男(40)は昨年4~10月、茨城県日立市や同県五霞町の80歳代の男性ら3人に、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げずに売りつけ、虚偽の会社名称や住所を記載した書面を交付特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では一定の期間内であれば契約を解除できるのに、うそを言って解除を妨げたとされる。

 初公判被告は、起訴事実を認めた。

 捜査関係者によると、売りつけ方は実に巧妙だ。被告は車で住宅街などを巡回訪問先の住宅で、「鉄製だとすぐさびるので、アルミ製の方がいい。イチ・キュッ・パでいいよ」などと持ちかけ、アルミ竿を買うよう誘導する。そして物干し台に合わせ、竿の長さを切断した後に、「1本1万9800円ね」と吹っ掛ける。

 客は話が違うとキャンセルを申し出るが、「もう竿を切っちゃったかキャンセルできない」と無理やり売りつけていた。五霞町男性(83)は、竿2本と物干し台のセットで40万円を支払ったという。

 一連のやりとりをみると、詐欺脅迫罪にも問えるのではとも思える。しかし、県警日立署によると、「客がイチ・キュッ・パを勘違いしただけ」と言われれば詐欺罪には問いづらい。脅迫罪危害を加えたり、金を脅し取る文言を発したわけではなく、特定商取引法の「威迫」にとどまるという。

 特定商取引法違反罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金だ。軽くはないが、10年以下の懲役規定した詐欺罪ほどではない。

 「イチ・キュッ・パ」の物干し竿には、くれぐれもご注意を。

2022-01-05

anond:20220105152412

中学生問題ないですよね


長野県条例

「何人も18歳未満の子どもに対し威迫し、欺きもしくは困惑させ、またはその困惑に乗じて、性行為わいせつ行為を行ってはならない」とし、これを行った大人は2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています

 また、保護者の依頼など正当な理由がないまま深夜(午後11から翌日の午前4時まで)に子ども(18歳未満)を連れ出した場合は30万円以下の罰金としています

2021-07-13

anond:20210713134048

頭を撫でるという性加害行為他人威迫する人

書いた絵とか小説評価されなかったんだね可哀想にヨシヨシ

こういうタイプの人にウンザリする。

可哀想あなた道徳観をまず、反省しなさい。

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2021-05-19

エロアプリ未成年

箱根駅伝優勝 駒澤大アンカー逮捕 女子高校生にわいせつ行為か

児童買春の疑い、小学校教員(31)を逮捕 マッチングアプリで知り合う 名古屋

このところ立て続けに2件,マッチングアプリ未成年出会って逮捕という事件報道された.二人とも,相手未成年認識していなかったのがなかなか怖い事例である.二人の罪状が異なっていたのがよく分からなかったのもあり,いろいろ調べてみたので記録しようと思う.筆者は法律については素人であり,間違いの指摘をしてほしいためここに書く.

児童に対する性犯罪を整理してみましたに詳しいことが載っている.複雑に入り組んでいて,とてもややこしい.

言葉定義

児童

ここでは18歳未満の者を指す.

性交

fuck,AF,笛のこと.刑法177条により,「強制性交等」という犯罪定義されている.

わいせつ

性交等以外のエロい行為刑法176条により,「強制わいせつ」という犯罪定義されている.

みだらな行為

淫行のこと.エロい行為全般.各地域青少年健全育成条例によって言及されている.

青少年健全育成条例

都道府県が定めている青少年に関する条例特にみだらな行為についての決まりは「淫行条例」ともいわれる.後述するが,淫行地域によって違反定義バラバラである

何の罪があるのか

児童淫行に関する罪は多く,とてもややこしい.ある行為がどの罪にあたるのか,ポイントごとに整理する.

相手の年齢

相手が13歳未満の場合わいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交は「強制性交等罪」になる.例えばこの事件では,交際していてもアウトになった.

脅迫の有無

相手が13歳以上の場合脅迫をしてのわいせつ行為は「強制わいせつ罪」になる.脅迫をしての性交は,「強制性交等罪」になる.脅迫がなかった場合にはならない.例えばこの事件.また,脅迫が無くても,騙したり立場を利用すると,「準強制性交等罪」か「準強制わいせつ罪」となる.例えばこの事件

金銭授受の有無

相手未成年場合金銭を渡して性交等をすると「児童買春罪」となる.金銭でなくても,対価があるとアウト.

住んでいる地域

金銭授受もなく,同意の上での13歳以上18歳未満との性交等は法令違反にはならない.しかし,青少年育成条例での「淫行」となり,条例違反となる場合がある.これは都道府県条例と,各地の警察判断による.実は,やってはいけない淫行定義都道府県バラバラである.例えば,大阪は「淫行」の定義が他県より狭いのが話題になったことがある.少し古いが,青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較地域ごとの比較が見れる.また,この画像は,淫行定義の違いを都道府県別に示している.

最初に挙げた駒大生の事件は,神奈川県警が「21歳と17歳マッチングアプリでの出会い」を条例違反だと判断して逮捕したという事件だ.神奈川県警...あっ(察し).もし県が違えば何もなかったかもしれない.

18歳未満と知っていたか

刑法38条により,「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定義されているように,相手が18歳未満だと知らなかったのを示せた場合は罪にならないかもしれない.これは,「罪に当たるか」という観点では重要ポイントである狩野英孝が一時期17歳との淫行報道話題になったが,知らなかったのでセーフという理屈が通っている.

マッチングアプリを使う場合留意

マッチングアプリを使った場合相手の年齢を知らずに結果的未成年淫行をしてしま可能性がある.また,淫行が「児童買春」や「青少年健全育成条例違反」の罪になってしま可能性もある.これらが不運にも重なってしまうと,上記のような事例となってしまう.これを避ける方法はないのだろうか?

相手の年齢を確認する

もちろん,18歳以上としか淫行をするつもりがないのなら,年齢を確認するのがもっとも確実であるしかし,嘘をつかれていた場合は,逮捕されて初めて分かる,なんてことが起こるかもしれない.これを自衛するのは難しく,安全マッチングアプリを使うくらいしか方法がないように思われる.

千葉長野三重大阪京都山口で会う

これらの府県と他の都道県の違いは,「淫行定義が明確か」という点だ.これらの府県では,淫行を「威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつ行為を行わせること」と定義している.しかし,他の地域では単に「青少年とはエロいこと禁止」とだけ言っている.これにより,恣意的運用がなされてしま可能性があるのだ.逆に,これらの6府県でならマッチングアプリ出会いは合法であると思われる.

まとめ

マッチングアプリによって出会いが増えることで,法律条令が追い付かなくなってきた.「未成年とのみだらな行為」と一言でいっても,該当する罪状違反している法律はケースによって大きく違い,気づいたら違法行為逮捕,という可能性もある.現在自衛手段としては,千葉長野三重大阪京都山口移住して年齢確認をしっかりするという方法有効であると考えられる.

2021-03-02

抑圧があるからといって「嫌いだと口にする自由」を規制できるのか?

答え:できません。

この増田 a.k.a. id:muchonov は決定的な間違いをしています

たとえば、僕は身体障害者ですが、「身体障害者キモイ」という人に対して、実力でその口を塞いでも免責されることはありません。また、警察通報しても相手にされません。そして、これらが立法を通じて規制できるようにすれば、憲法違反になる可能性があります。なぜならば、この発言に「具体的な権利侵害(含む内心の静穏の権利)」や「明白かつ現在の危険」があるとは言えないからです。

これは、「オタクキモイ」でも「LGBT生産性が無い」でも「黒人犯罪者ばかり」でも「朝鮮人は帰れ」でも、同じです。

もちろん「〈誰かが(他者の同じ権利侵害しない限り)自分自身として存在できる自由本来のかたちで生存する自由〉」を尊重するべきだという主張は尤もです。しかし、それらの自由を一切侵害しない表現しか存在をゆるされない(=規制しうる)のでしょうか? そんなことはありません。たとえば、ポルノ雑誌SNSにアップされるエロイラスト存在は、女性自由を阻害しているかもしれません。バリバラのような、障害者エンパワーメントのための番組が、却って羞恥心社会への恐怖を煽る結果になってしまう人だっているかもしれません。あるいは、ピンカー研究マイノリティ申し立ての力を削いでしまうこともあるでしょう。

増田 a.k.a. id:muchonov見解に従えば、これらは容易に規制可能でしょう。違うと言うならば、何を規制出来て、何を規制できないかということを明確に説明しなければなりません。

さて、しかし、「社会的少数派を偏見に基づいて「嫌いだ」と口にする自由は制約される」ことはあります。たとえば、何度も事件を起こした暴力的差別主義団体指導者が、その集会で具体的な日時を示して、マイノリティが集住する地域の襲撃を扇動したような場合です。しかし、逆に「KKK指導者が、集会で白頭巾被って十字架を燃やしながら、抽象的に黒人差別する発言をした」場合は、アメリカ合法規制違憲であるという連邦最高裁判例があります。これは、有名なブランデンバー基準の基になった裁判です。

はっきり言いましょう、増田 a.k.a. id:muchonov は、「マイノリティを嫌いだと公言する」こと一般が、規制しうるほどのことかを証明する必要があります。もし、論旨を変更して「特に甚だしいものだけ」といった条件を付すとしても、その条件を明晰に説明しきることが必要です。なぜならば、これは「規制」、つまり人権の制約」の話だからです。仮に、曖昧基準で雑に人権規制できるなら、それは特別高等警察仕事になるでしょう。

なお、「周囲から攻撃を食らった」ことを「社会的に制約されること」と評していますが、これは、単に個々人は当該の発言に対して批判をする自由があるというだけのことです。当然に、「社会的な制約」として、リンチによる暴力行使逮捕監禁威迫契約に基づかない契約解除、不当な懲戒処分村八分行為などを行えば、むしろその違法性不法性が問われることになるでしょう。よって、あくま問題は「権利の制約」を合法的に行いうるのか、という部分になります

anond:20210302093544

2020-11-05

anond:20201105010029

オタク威迫してまわる支配欲の操り人形みたいな人、結構いる。

(意外と本人が元オタクだったりする)

そういうプレイ楽しいかもしれないが、ヤバイぞ。気をつけろ

狂人の真似とて大路を走らば、すなわち狂人なり。

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2019-09-29

賃貸住宅オーナーヤミ金

もう10年くらい前のこと。家賃取り立て規制法案が提出された。不動産業者や家主などの団体が「家賃の督促ができなくなる」と、猛烈に反対していた。その時の反対意見は今もネットいくらでも転がっている。

問題の条文はこれ。

 家賃債務保証業者その他の家賃債務保証することを業として行う者若しくは賃貸住宅賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権家賃債務に係る債権家賃債務保証により有することとなる求償権に基づく債権若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務平穏を害するような言動をしてはならない。

 一 賃貸住宅の出入口の戸の施錠装置の交換又は当該施錠装置解錠ができないようにするための器具の取付けその他の方法により、賃借人が当該賃貸住宅に立ち入ることができない状態とすること。

 二 賃貸住宅から衣類、寝具、家具電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること(当該物品を持ち出す際に、賃借人又はその同居人から同意を得た場合を除く。)。

 三 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国土交通省令内閣府令で定める時間帯に、当該時間帯以外の時間帯に連絡することが困難な事情その他の正当な理由がある場合を除き、賃借人若しくは保証人を訪問し、又は賃借人若しくは保証人に電話をかけて、当該賃借人又は保証から訪問し又は電話をかけることを拒まれたにもかかわらず、その後当該時間帯に連続して、訪問し又は電話をかけること。

 四 賃借人又は保証人に対し、前三号のいずれか(保証人にあっては、前号)に掲げる言動をすることを告げること。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17409036.htmより

これと同じような条文は、すでに貸金業法に定められている。

(取立て行為規制

二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務平穏を害するような言動をしてはならない。

一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所訪問すること。

四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 はり紙、立看板その他何らの方法もつてするを問わず債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実債務者等以外の者に明らかにすること。

六 債務者等に対し、債務者等以外の者から金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金調達することを要求すること。

七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 貸金業を営む者の商号名称又は氏名及び住所並びに電話番号

二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名

三 契約年月日

四 貸付けの金額

五 貸付けの利率

六 支払の催告に係る債権の弁済期

七 支払を催告する金額

八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方請求があつたときは、貸金業を営む者の商号名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

それでも、賃貸住宅オーナー管理業者たちは反対運動をしていた。

まり賃貸住宅大家不動産業者、管理会社はヤミ金まがいの取り立てを続けたかったわけだね。大家不動産屋・管理会社≒ヤミ金と言ってよさそうだ。

2019-01-13

anond:20190113152432

みだらな性交又は性交類似行為とは、

青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます

なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯交際関係にある場合は除かれます

――「淫行処罰規定警視庁http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/kodomo/inkoj.html

これ忘れてた

君たちに必要なのは

大人未成年学生性的対象にして当然という価値観を垂れ流すことに、大人もっと危機感を持つべきなのではないか

――「ヤレる女子大学ランキング批判に戸惑うメディアの人へ(https://news.yahoo.co.jp/byline/ogawatamaka/20190113-00110991/

『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である

――1985年昭和60年10月23日最高裁法廷https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

未成年セックスするなら真剣に愛してやれって最高裁も言ってるよ!

2018-05-16

【再掲】女子高生交際する(体の関係あり)のは全てが違法ではありません

最近ロリコン論争に関連して。意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので再掲。

法律が変わった部分&元記事でのミス修正した)

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2016-04-30

http://anond.hatelabo.jp/20160430145057

mfaceこわいな~

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1447946862?v=pc

522 :備えあれば憂い名無し:2015/12/28(月) 20:17:04.24 ID:Trt+uVcc

>>521

契約書に海外投資なのでクーリングオフ出来ません的な項目があるとかないとか

連鎖販売取引マルチ商法)は、国内での販売取引の「形体」を定義してるものなので

下記の通り、

1の(物品)が「mfaceの広告権」になり、

4の特定負担が、それら広告権購入費を含めた「MfcClub」の登録に掛かる費用全般になります

なので当然連鎖販売取引に関する規制対象となり、クーリングオフも出来ます

また、本契約場合日本国内説明勧誘契約、集金行為等を行っている者が

連鎖販売取引における「勧誘者」もしくは「統括者」となり規制対象になります

特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引連鎖販売取引とされる。

1.物品の販売(または役務提供等)の事業であって

2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務提供もしくはそのあっせん)をする者を

3.特定利益紹介料販売マージンボーナス等)が得られると誘引

4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引取引条件の変更を含む。)をするもの

契約締結前や契約締結時の書面交付義務付け

広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告禁止

不適切勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止

524 :備えあれば憂い名無し:2015/12/28(月) 20:32:37.80 ID:66U/aLVm

>>521

その契約書面を見てみないと正確には分かりませんが、

概要書面、契約書面共に法定記載事項を満たしてないばかりでなく

国内勧誘者等が、それら法律で定められた書面を交付してなければ

いつまでもクーリングオフが可能です。

また、契約の締結から5年以内ならいつでも契約の取り消しが出来ます




警察消費者センター相談してみてもいいんじゃないかな~

もちろん増田で吐き出して終わりでもいいんだけどさ

2016-04-17

NBCというネズミ講疑惑が持たれているネットワークビジネスの話

NBC(ネットビジネスカレッジ)というネットワークビジネスを展開している団体がある。

様々な所で「これはネズミ講じゃないか?」と言われているみたいだけれども

一般の人がイメージするネズミ講とかマルチ商法とは少し違う形態みたいなので、

旧版概要書面が手に入ったので広告とかと合わせて、分析してみる。(長くなるよw)

概要書面というのは、特定商取引法で定められている

連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)を行う際に

契約に前もって渡さなくてはならない書類の一つ。

 

ネットビジネス」を商材とした「ネットワークビジネス

今回入した概要書面(旧版2015.11)を見てみると、その記載がいい加減でびっくりする。

取扱商品についての記述抜粋すると、

「入会金 67,800円 100pt」

「月謝 16,200円 100pt」

商品に対する説明は、たったこれだけ。

 

 

NBC使用していた、この概要書面には、

この概要書面は、「特定商取引に関する法律」第37条一項により交付することが義務づけられている書面です。

と、ぬけぬけと書いているんだけれども・・・

 

特定商取引法では、概要書面に取扱商品に関して

商品の種類及びその性能若しくは品質に、関する重要な事項又は権利

若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項」

記載必要とされているんだけれど、

十分に満たされているとは言えないよなぁ。

 

 

そこで概要書面以外からNBCのおこなっている事業

概要を調べてみると(既に概要書面の立場が無い^^;)

 

 

NBCには、マルチビジネスによくある

化粧品」だとか「健康食品」といった品物は存在しないらしい。

ネットビジネスを「教える」または「システム提供する」というのを商材としている。

これは特定商取引法でいう所の「役務提供」に該当すると思われる。

 

 

まり商品としては「ネットビジネスで儲けることを教える」というもの

これを売る「ネットワークビジネス」を展開しているということになる。

 

余談だけれど、

特定商取引法の申出制度についての相談を受け付けている日本産業協会に、

NBCの件で相談したところ、担当の方曰く

「こんなのは概要書面に書きようがありませんよね」って苦笑い

 

で、どうやらNBCが行っている勧誘宣伝(その違法性の指摘は一旦おいておいて)では、

ネットビジネスで稼ぐ」のと「勧誘で稼ぐ」のを二本の柱にしていると主張している。

 

ここで整理しておくと

・「勧誘で稼ぐ」というのは、

会員から集められた入会金や月謝を元手に

新規入会獲得に対してもらえる報奨金や、配下にしている会員組織の規模でもらえる報酬

連鎖販売取引で言うところの「特定利益」になる。

 

 

・「ネットビジネスで稼ぐ」というのは、

商品を使いこなして得られる(かもしれない)結果であって、

オークションだか何だか知らないが、外部から会員が引っ張ってくる利益になる。

NBCから支払われているものではない。

 

お金の流れとしてこの両者が完全に分離しているシステムみたい。これはマルチ商法としては珍しい。

(てかネズミ講の疑いが出てくるので、普通はこんな設計にはしない)

そんな中、NBC勧誘などでは「稼げる」をキーワード

しばしばこの両者を混同させていたりする。

特に凄いなぁと思ったのはNBC広告文言

物販ビジネスだけに特化して、月に150万円以上売上をあげている方もいらっしゃいますし、

逆にこのソーシャル・ネットワーキングアフィリエイトに特化して月収100万円以上稼いでいる方も多数いらっしゃいます

魚拓

https://archive.is/FIQu1

(誇大広告やらこの広告に対する様々な法的な問題はおいておいて)

 

 

この「物販ビジネス」というのは、商材の「ネットビジネス」の部分の話。

そして「ソーシャル・ネットワーキングアフィリエイト」というのは、

連鎖販売取引の「勧誘行為」なんかの部分。

まり商材としている「ネットビジネス」に一切関知せずに

勧誘活動などに特化して、会員の入会金や月謝から生み出される配当

大きな金額を「稼げる」というパターン広告で明言してみせているのである

 

・・・なんというか、これはまんまネズミ講だよなぁ。

 

 

  

ちなみに

物販ビジネスだけで月に150万円の売上

勧誘活動だけで月収100万円って並べると

一見物販ビジネスの方が稼いでいる様に見えるけれど、

150万円っていうのは売上で、その商材っていうのが商品転売とかだから

どう頑張っても物販だけで100万円の利益は出てないよなぁ。

 

  

この広告だけ見てもNBC側が、実際の会員の利益として

物販ビジネスよりも勧誘活動の方が主になっている現状を認識している感じはする。

 

  

ネズミ講であるのか否かの話

 

ここから少しネズミ講の法的な話に立ち入る。

 

NBCでは会員に対して

報酬に上限設定がある」とか

ネットビジネスを教えるという商品がある」からネズミ講ではないと説明しているらしい。

でも、この説明おかしい。

(てかNBCの側は、既に広告商品無視して稼げるって言ってしまってんだけれどw)

 

ネズミ講規制している無限連鎖講法律を見てみる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO101.html

二条によると、「無限連鎖講」とは、

金品を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、

先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して

段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者が

それぞれの段階に応じた後順位者となり、

順次順位者が後順位者の出えんする金品から

自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額

又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

実は、商品の有無とか上限設定とかは要件として書いてない。

実際に、たとえ商品流通があったとしても、商品販売促進のための配当では無くて

金品の配当を主としている組織と見なされると、無限連鎖講(つまりネズミ講)になる。

 

これに関連した有名な判例に「E・Sプログラム」がある。

人工宝石によるマルチ商法ネズミ講判断された最高裁判決

取り扱われていた人工宝石という商品価値がなく

その再売買には意味がないとされて、人工宝石販売に名を借りた金銭配当組織であり

無限連鎖講の防止に関する法律要件を充たす金銭配当組織に当たるとされた判決

 

 

この話を前提にNBCの商材となっている

ネットビジネスを教える」という部分の価値を考える。

 

 

広告によるとNBC提供している「商品」というのは、

■ Yシステム ワールド
■ Yシステム ジャパン
■ イマコレ キュレーションサイト

□ NBC自動顧客獲得システム

(※この部分の実態NBC勧誘ツール提供に過ぎない)

 

となっている感じ。

(今は複数カテゴリーに分けがあるようだが、実際のところ実態は変わってないぽい。

ていうか広告の方が未だ生きているので内容が違う勧誘をしているとするとマズいよな)

 

 

 

で、具体的に価値があるのか検討してみる。

 

 

■ Yシステム ワールド

実態海外通販サイトのアーリーエクスプレスAPIを引っ張っただけのものだそうで、

そこの商品を選んで会員に対してヤフオクなどに無在庫出品をさせるというもの

取引には一つの商品につき別途500円をNBCに払う必要がある。

(ちなみにアーリーエクスプレスには日本語版もある)

 

もちろんヤフオクでの無在庫出品は規約違反行為。それを組織的やらせている。

ネットワークビジネスに使うことも禁止との事(ヤフー広報確認済)

 

関税不要に拘ると、取り扱う商品価格とかから限定されてくるはず。

また手数料で一点500円とられるって転売の利ざやを考えると結構厳しい。

また扱っているのが実質、海外三流品に限定されていて、それを納期一ヵ月とかふざけた条件で

オークションに出品して売るっていう形から考えると、儲けを出すのは厳しそう。

 

 

内部告発している人のサイトでは「月収1万コースでも、難しい」との事。

内部告発をどの程度信用できるのかはわからないけれど、

皮算用した限りでは「難しい」だろうなぁってのは想像がつく。

 

また、この海外転売などに絡んだネットビジネスを教えるという割には

NBC為替とか基本的ビジネスの仕組みに関しては教えていないぽい。

参考 

何かと怪しいNBC会員の人に、NBCでやらされている無在庫ネットビジネスについて色々と聞いてみた。

http://togetter.com/li/885097

 

 

■ Yシステム ジャパン

NBC在庫もつ商売も始めたという。

低価格NBC会員が行うECサイト商品提供すると言う。

在庫ECショップが作れるというふれ込み。

 

 

でも実際は、そんなに安いわけでは無くて、

価格コムで売られている価格よりも高かったりする仕入れ値で、そこから利益を上乗せする形。

これを、個人が運営している料金先払いのECサイトで売るっていう話なので、

まぁ普通に考えると商売が成り立つようなものでは無い。

 

内部告発している人によると、やはりほとんど実績が無く、

単発で10万円の人が一人居るとかいないとかのレベルらしい

(その人も、もしかすると自分で購入してる分かもしれないが)

 

 

 

■ イマコレ(キュレーションサイト)運営

広告説明によると

将来的に多くのアクセスを集める巨大キュレーションサイト上でアフィリエイトができる!

NBC会員になるとキュレーションサイト投稿できるらしい。

でも書き込みも閲覧もほぼ会員しかいない様なサイトアフィリエイトをさせて展望はあるのだろうか。

今はNBCの方から記事を書いた会員に数百円とかの報酬を出しているぽい。

一応googleのAdsを入れいるけれど、その原資の大部分は自分達が払った月謝と入会金だよなぁ。

 

 

 

ようするに、商材となっている「ネットビジネスを教える」という部分の価値は、

恐ろしく低いものであると思われる。

(本来この広告場合、法的にNBC側は具体的な根拠に基づいたものを示して

価値説明しなくてはならないのだけれども、それも無い)

 

 

 

 

まぁ「マインド」とかスクールとしての「自己啓発価値」の話を持ち出す人もいるかもしれないが

ういういい加減なビジネス肯定したり、ビジネスとしての不合理さを見抜けないっていうのは、

単に悪徳商法洗脳に使われているだけで、

本来ビジネススクールとしての価値があると言えるのだろうか。

 

 

 

内部告発をしている人のサイトを見ると

ヤフオク不正に気づいてIDの抹消をしだしてからは、

ネットビジネスでの実績っていうがほとんどなくて

儲けている人って言うのは、勧誘とか配当の部分でしかないらしい。

(不正として対応される時点で、商品価値がアレだけれど)

 

  

 

 

問題点など  

で、NBCの何が問題かというと、連鎖販売取引とは説明せずに

ネットビジネスで稼げる」とかいセミナーを開いて

(ここから違法性がある可能性があるんだけれど)、

そこでマインドコントロールを行って会員を勧誘する。

当然いい加減な内容なのでネットビジネスでは実績が上がらない。

 

 

自分が払った入会金と月謝を取り返す為には、

ネットビジネスの方じゃ無理だから

勧誘活動配下の会員を作って彼らが支払う入会金や月謝から生み出される

権利報酬」を得るしか無い。

 

 

てなわけで後続を作って被害を押しつける為の勧誘が行われている可能性がある。

気がつけば、ネズミ講に荷担するような形になっているわけだ。

で、そういうのが出来ない人が損を覚悟で辞めてしまったり。

 

 

 

  

この被害を押しつける勧誘行為の「言い訳」として

ネットビジネスもある」ってのが機能的に働いているのも問題

(本人や相手に対しても「ネズミ講隠れ蓑」として働いている構造があり、

ネットビジネスが上手くいかないのは「自己責任」とか言われたり)

 

 

まぁ内部告発している人によると退会率が70%だとかそうで

残っている人というのは、上の方の人で

配下の人数から毎月コミッション配当を貰っている立場の人とか

 

 

魚拓

http://megalodon.jp/2016-0416-0735-42/netbusinesscollege06.blog.fc2.com/blog-entry-4.html

 

 

 

この退会率が本当だとすると、

勧誘活動が盛んな割に会員数が昨年から4000人で頭打ちのことから見ても

現状、既にピラミッド上部で権利報酬を得ている人達は、

放っておいてもベースコミッションでの報酬を得る状況を維持しつつ残っていて、

新規入会してくる下層部が、ネットビジネスで上手くいかず、

勧誘で損を他人に押しつけて自分は抜けていくという形で

激しく入れ替わっていくという実態が予想できる。

 

 

上位の人は調子の良いことを言いながら、

から関わる人をことごとく不幸にして潰していく見事なシステムが出来上がっている感じ。

 

 

まじめに副業としてネットビジネスができると思ったら内容がいい加減で、

入学金や月謝を取り返す為にはネズミ講をやらなければいけない状態にしてしまうというのは

従来型のネズミ講よりも酷い感じではある。

 

  

 

もし被害を受けたのなら

 

まずはクーリングオフ検討してみるべき。

 

連鎖販売取引場合20日間以内であれば、

書面によりクーリング・オフをすることができる。

これはNBCの書面にも書いてある内容

 

しかNBCは成果の偽装を行っている疑惑がある。

(無在庫販売などの手法は、実際に商品を買わずネットビジネスの部分で成果を偽装やすい)  

もし新規入会者に対してクーリングオフ回避のために成果偽装を行っているとすると悪質。

(物販は、最初の一ヵ月は成果が出たが直ぐに売れなくなった話とかある)

 

 

そこで注目しておきたいのがクーリングオフに関するもう一つの規定

連鎖販売業を行う者が事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、

消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、

上記期間を経過していても消費者クーリング・オフをできます

参考 特定商取引法ガイド の連鎖販売取引

http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html

 

 

NBCシステム説明を始め様々な部分で事実と異なる説明勧誘を行っているので、

その証拠を突きつけることでクーリング・オフが可能になるかも

 

 

しかし、たぶん難しい。

さらネズミ講として損害賠償請求する方法がある。

 

参考

連鎖販売取引ねずみ講勧誘員の責任

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html

 

 

裁判所は、通信販売事業には実体がなく実質的には法律によって禁止された違法金銭配当組織であるとして

会社代表取締役勧誘員の共同不法行為認定して、支払い済みの契約金相当額、弁護士費用について損害賠償を命じた。

事業者らは、学生らが入会後勧誘成功して収入を得ていたことなどから信義則違反ないし過失相殺を主張したが、

判決は、学生らは勧誘員らに踊らされていた被害者というべきであるなどとして、この主張を退けている。

 

 

NBC場合は、示してきたとおりネットビジネス価値実態が乏しいので、

前記の通りNBCネズミ講判断される可能性が高いわけで、

支払い済みの契約金相当額、それに弁護士費用についても損害賠償を求める事が出来るかもしれない。

 

 

さにらにこの判例重要な点は「入会後勧誘成功して収入を得ていた」としても

被害者認定される(社会的な信用は失ったままだけれども)という部分。

NBC場合はその運営実態から「踊らされていた被害者」に該当する人達が多そう。

 

 

場合によっては救済される可能性があるので、既に「勧誘してしまった」っていう人も、

勇気を持って「勧誘してしまった人」と供に法律上相談してみてはどうだろうか。

そうした行動が、被害者救済と、個人の信用回復につながるかも知れない。

 

 

 

 

2015-08-05

女子高生と交際する(体の関係あり)のは全てが違法ではありません

意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。

十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだから強姦ではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

なお、”姦淫”は女性器に男性器を挿入する行為という法解釈で定着している。

なので定義上、同性愛強姦にはなりません。(という解釈妥当性は、未成年に限った話ではないので今回は省略)

2.児童福祉法

四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 (略)

第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

第三十四条の六  児童に淫行をさせる行為

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:女子は16歳から結婚できる)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における(条例自体は全ての都道府県にある)淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、

体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生と淫行で逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

 
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