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はてなキーワード: 委任契約とは

2024-02-16

anond:20240216204341

ひとりで仕上げた作品を1ページ毎に買い取りでリテイクとかさせないとかなら

『嫌なら売るな』で終わりでいいと思うんですけど、

 

実態は、準委託契約委任契約業務請負ですから

法律無視させといて良いってならんでしょ

からこういうことやらかすんだと思うわ

海外なら児童ポルノ児童虐待判定される作品を平然と肯定したり垂れ流す

そして日本という社会はそれを誰も咎めないし、むしろ売れれば何でも良いとばかりに腐女子応援ちゃうノリだ

  

具体例をあげたらキリが無いが、近年のジャンプで言えばBLを題材にした『腐女子除霊師オサム』

ポルノ作品でも社会作品でもないのに差別的ポルノファンタジーであるBLを題材にする時点で既にヤベーのだが『どっちが受けか攻めか』なんて公式アンケートを無邪気に取ったりする

https://twitter.com/shonenjump_plus/status/1411894677385613319?s=21

 

ちなみにBLの受け攻めとは『どっちがちんこ入れる方か?』であり、単なるポルノの嗜好の話である

しかも『腐女子除霊師オサム』の中でポルノファンタジー対象になっているキャラクターは"未成年"である

これをインディーズ独立系出版社・・・でなく、日本代表する出版社編集部やらかした上に自らSNS拡散しているのである

海外ならフツーに担当者なり役員なりの首が飛ぶレベルの話だと思う

(ちなみにジャンプ過去にはスポーツ漫画公式スピンオフを同作品bl描いていた(る)同人作家に描かせていたりもする。

もちろんポルノファンタジー対象になっていたキャラは"未成年"だ)

集英社にかつてあった女子トイレマーク(当然炎上 2017年)

https://twitter.com/8_lw8/status/1136203045543350274

 

アニメーター会社によってはちゃんと月給・時給出してるみたいですね

2024-02-10

漫画編集者の端くれだったことがある


青年向け漫画編集者をしていた。といっても若い頃の話だ。都内にある編集プロダクションを辞めて田舎に帰ったのが36の時だから、おじさんの入り口に立った頃か。今では完全なるおじさんである

本日記は『セクシー田中さん』の件とは関係ありません。

働いていた会社というのは、講談社とか小学館とか秋田書店とか、そういう大手出版社ではない。あくま編集プロダクションである出版社編プロがどう違うのかって……ざっくり言うと元請け下請けだ。出版社出版事業(今回だと青少年向けの漫画作りや商業展開)の企画をして、漫画家が作品のものを作って、編プロ雑誌本体を作って、その制作過程印刷所やデザイン事務所といった専門集団関係することになる。

イマイチ説明になってしまった。一般社会の例で説明する。民法でいうところの委託(準委任契約)に当たる。公共建築の分野でいうと、公共機関の建築技師が新しい建築物のマンガ絵を作り、建築事務所が基本設計~詳細(実施)設計をして、出てきた成果物を元に大手建設会社施工監理し、地元にある中小事業者が実際の土木建築作業をする。

自分が勤めていたのは、この例でいうところの建築事務所だ。受益者(国民=漫画読者)の希望に応えたい組織があって、そこから依頼を受けて動いている関係会社ひとつ。そういうアナロジーだ。

出版社との役割分担は、そこまで分離しているわけでもない。漫画編集者といえば、昔の手塚治虫ほかの自伝みたいに、漫画家とアツいやり取りをしているイメージがある。ああいう、企画経営制作現場の間にあるような仕事は、出版社社員が直接することもあれば、編プロ出版社(編集部)のオフィスを間借りして行うこともある。

前者の例だと、マガジンサンデーチャンピオンなどだ。コンビニ書店にほぼ必ず置いてあるレベル漫画誌。大手出版社総合職コース入社した人が、(編集取材制作、資材、宣伝マーケティング、総務経理人事その他事務)といった多くの部門ひとつである漫画編集部に割り振られて其処に居る。

後者の例だと、大手出版社が出している漫画誌でも、あなたが聞いたことのないやつもけっこうあると思う。そういうのは、編プロ出版社(編集部)の仕事を丸ごと請けて実施していることが多い。自分は、そういう会社で働いていた。職場自体大手出版社の中にあるが、いわゆる委託先の社員だった。別の言い方をすると、親雑誌に対する子雑誌関係

ほかの長文増田記事を見るに、あまりたくさん書けない仕様のようである。何文字までかは知らないが、文字制限があると思う。本当は何万字でも書きたいのだが、あくま自分が書きたいだけであって、あなたが読みたいとは限らない。一万字以内になるよう心掛ける。以下に、自分が関わった漫画家を2人だけ紹介しよう。最後に所感を述べて終わりにする。

その2人(A先生とB先生。どちらも若手)と私は、分水嶺のような関係追記;わかりにくい表現ですいません。ブクマカのBuchicatさんコメントのとおりです)だった。ある日、私が担当していた漫画家のA先生が新作の企画提案に来ていて、同じタイミングで別の編集者のところに持ち込みをしたのがB先生だった。その別の編集者が不得手なジャンルだったこともあり、A先生との話が終わった後で、私も一緒にB先生作品を読んだ。

その後、編集部責任者を交えた会議で、私が引き続きA先生の新作の担当者に決まった。新人であるB先生担当になる可能性もあったが、そうならなかったのは、今の漫画界の一界隈にとって幸運なことだった。



A先生について

A先生は、雰囲気が暗めだった。人間性まで暗いというわけではなく、心を開くと明け透けになるタイプだった。モードに入ると饒舌になる。

弊誌では、読み切りを何度か掲載したことがあった。アシスタント経験あり。小さい賞を取ったことがある。ヒット作はないが、若き漫画家としてはキャリアがあった。

画力が抜群だった。小学校中学校で、学習ノートフシギダネの絵とかをソラでゲームパッケージそのまんまに描く子がいただろう。とにかく天賦の才を持っていた。最小限の画量で、それでいて迫力と感情に溢れた1枚1枚を描く。そういう人だった。

難点は、マジメすぎるところか。少し前にやっていたアニメだと、チェンソーマンに登場するアキくんか(少し前……?)。とにかくマジメだった。いや、やはり『直向き』に訂正する。

A先生は、少年誌に見合わない重たいテーマに挑むことがあった。今でもそうだ。彼のマンガには『緩さ』がない。それもいいところなのだが。私は好きだった。はっきりいって。が、読者の傾向に合っているか微妙だった。

子どもの頃から漫画が好きだったらしい。中学生の頃のイラストを見せてもらうと、俄然キャラクターへの愛に溢れる作画を見ることができた。中学生らしい、プロには程遠いクオリティなのだが、しかし見ていて違和感がないというか、自然にくっきり入ってくる。

私という人間は、具体例で物事説明する癖がある。上の「中学生らしいイラスト」を別の事例で表現すると……「うるせ~!!知らね~!!FINALFANT ASY」(短縮URLhttps://x.gd/L5cc4)だろうか。以前、いつぞやかのid=pptppc2さんのブックマークコメントきっかけで元ネタを知ることになった。

あの時のA先生イラストは、ベルセルクセルピコだったと思うが、力強い表現だったのを覚えている。セルピコファルネーゼを抱きかかえて、

申し訳ありません 道案内を頼まれまして 少し席を外していましたもので」

と言うシーンの模写だった。

さて、そんなA先生だったが、ある時これまた重量級のテーマで描きたいものがあるという。先ほどの、編集部での新企画提案の話だ。

その際、A先生からプロットをもらい、私のデスクで拝見させてもらったところ……うちの雑誌では持て余しそうだった。作品の質が低ければ普通に打ち切りになりそうで、作品の質が高くても――弊誌の売上規模だと会社グループ全体の機会損失になりそうだった。私の前でパイプ椅子にかけているA先生は、不安げな面持ちだった。

内部の話で悪いが、例えば「甲」という雑誌亜流「乙」という雑誌があるとする。ビッグコミック(オリジナルスピリッツスペリオール)みたいな感じだ。この時、甲と乙に明確な上下関係があった場合、乙誌に掲載された漫画が甲誌に引き抜かれることがある。その際、甲誌の編集部から言われるのが、

「なぜうちの編集部に見せなかった?」

という意見だ。これは、ストレートに言われる場合もあれば、暗に言われる場合もある。だが、事前に上流の雑誌に見せていたとして、多くの場合玉虫色の返事があるだけだったりする。

話を戻そう。この時の自分は、編集部自分デスクのあたりでA先生次回作を見せてもらっている。確か缶コーヒーを飲んでいた。

自分としては、A先生マンガを弊誌に載せたいと思っていたが、先ほど述べたとおり、後ろ髪を引かれる思いもあった。社会派少年漫画というのは扱いが難しい。その作品が「あしたのジョー」の影響を受けているのは明白だった。「A先生であれば、きっと面白い作品にしてくれるのだろうな」という期待はあった。

うーん、大いに悩むところだ。どうしよう。思いあぐねていたところで、別の編集者から声がかかった。要約するとこんなところか。

「持ち込みに来た人がいる。私の専門じゃないので判断が難しい。門前払いにするレベルではないので、あなた判断を仰ぎたい。上の人間は今出かけている」

要するに、自分の専門外なので判断できないよ、と言っている。ここも会社なので、編集者の上には当然上司がいる。その人達がいなければ同輩に相談するのが基本だ(余談だが私は後輩だった)。こういう原則一般会社と変わらない。

その『別の編集者』というのは、儚い感じの純文系が得意なタイプだった。一番わかりやすい喩えは……『はちみつクローバー』みたいなやつだ。ああいうのが得意な人だった。

その時は、A先生との話が終わったら行くと告げた。それで、しばらくそのまま話を続けた。

「この作品はい意味で重たいねちょっと考える時間がほしい」

と言って、その日は解散した。A先生は、「お願いします!」と言ってパイプ椅子を立ち、そのまま帰っていった。いつもだったら喫茶店ご飯をおごっている。

A先生は、『いい子』だった。あまり感情は出さないけれど、人間に対する愛を持っている。そういう子だった。私が当時、A先生ご飯を奢って、彼がおいしそうな表情で食べている時、私は幸せだった。A先生幸福だと、自分幸福だと思えた。A先生漫画という手段で自らを表現している時、まるで自分もそれに劣らぬような喜びを得ていた。

ヘンな表現かもしれないが、例えば読者がA先生を褒めている時、自分A先生との区別がなくなっているというか。彼のことが、自分ことみたいに嬉しかった。これは愛なのだろうか。



○ B先生について

持ち込み部屋に行くと、別の編集者と、持ち込みに来た子が対面で座っていた(ちょこんと挨拶をしてくれた)。自分が座る席には作品が置いてあった。綴じられていない原稿用紙がある。ページ数にして30枚ほどだった。もっと多かったかもしれない。記憶あやしい

実際、B先生作品面白かった。コテコテの学園ものかと思いきや、登場人物それぞれに適度な制約があって、キャラクターも立っていた。これまでのキャリアを聞き取ったところ、作品雑誌掲載されたことがあるようだ。アシスタント経験もある。

絵の方は、自分がこういうのも大変失礼だが、上手な方ではなかった。どちらかというと、脚本や設定、キャラ作りが得手のように映った。当人情熱を注いでいる箇所はすぐにわかる。キャラ絵が有名漫画家の影響を受けているとか、キャラクター台詞回しがハリウッド映画風とか、背景や小物を手を抜くことなく全部描いているとか、そんな具合に。

光るものがある作家だった。これを見抜けないようなのはモグリ――そんなレベルで輝いていた。

私は作品を読み終えた後で、「ちょっと待ってね」と自席に戻り、少し残っていた缶コーヒーを飲み干して、思案を重ねつつ持ち込み部屋に戻った(どうするのが最良かわからないケースだった……)。

それで、テーブルではこういうやりとりをした。

私「イイ作品だと思います特にセリフ回しにセンスを感じます掲載ができるとかここでは言えないけど、話は通してみますね」

B「ありがとうございます

私「それで、担当はね……縁なので。あなたがするのがいいのでは?」

編「私よりもほかの人がいいと思いますもっと才能を引き出せる人が……」※小さい声で

私「いや、でも恋愛描いてるよ。エンタメだけどいいんじゃない」(こいつ、作家の前でアホなこと抜かしよって)

編「難しいです」

私「でもこれ、縁だよ」(意識が低すぎる……)

編「ほかの作家さんも抱えてるので。いっぱいいっぱいです」

私「わかりました」(トラブル回避のため後で編集長に説明しとこう)

B「すいません。僕の作品はどうなるんですか?」

私「後日連絡しますね。必ずしまから、それまでは他誌への持ち込みは待っていただけますか」

B「あの、はい。できればですが、早めでお願いします。一週間くらいでなんとかなりますか」

私「なんとかしてみます

作品のものと、作家プロフィールと、付属資料コピーを取らせてもらって、彼には外で缶コーヒーを奢った。ビル入り口まで送ったところまではいい気分だったが、正直、身に余る事態だった。

持ち込み作家の才能がありすぎるのも考えものだ。嬉しい悲鳴というやつ。誰が担当に付くかで今後の雑誌の売り上げに影響がある。重大な意思決定ということになる。

最悪、『進撃の巨人』の時みたいに優れた作家を逃してしま可能性がある。あれも、実際は諌山先生門前払いではなく、週刊少年ジャンプ担当が付くか付かないか微妙ラインだったらしい。それで、誰が担当になるかを押し付けあっている間に諌山先生が他雑誌に持ち込んでしまった、という話が業界団体公的飲み会で囁かれていた。



○ その後~

B先生についてだが、一週間後に担当編集が決まった。「別の編集者」でもなく私でもない。当時、若手のひとりだった20代の子が任されることになった。編集部トップを交えてB先生原稿コピーを読んだのだが、「若い感性が光る。年齢が同じくらいの人と組ませる方がいいのでは?」という結論になった。

その20代の子は、上の組織からこっちに出向してきている子で、いわば武者修行の身だった。一流大学出で、本社プロパー社員。いわゆる総合職である

最初は、私に選択権があった。B先生担当になる道もあった。だが当時の私は多忙であり、月に何度も会社に寝泊まりするレベルだった。新人は抱えるべきではない。しかし、才能のある子だから迷いがある。

A先生のこともあった。彼のあの作品を世に出してやりたい。もっと有名にしてあげたい。そんな想いがあった。

私が悩んでいるうちに、例の20代の子が手を挙げたのだ。私としても、彼のやる気と知性と直向きさは買っている。諸手を上げて賛成した。

今思えば、正しい選択だった。もし私がB先生担当になっていたら、面白い恋愛エンタメを楽しめる読者の数は減っていただろう。これでよかったのだ。

以後のB先生は、例の持込漫画ブラッシュアップを続けた。翌年には、晴れて弊誌に第一話が掲載されることになった。さらに以後は、担当編集とともに二人三脚で躍進を続け、イケイドンドンの勢いを保ったまま、一度も息切れすることなスターダム上り詰めた。今では漫画家として世に知られている。

一方で、私が担当を続けたA先生は地道な努力を続けた。

上で挙げたA先生の意欲作は、読者層に合っていなかった。それでも、高い画力シナリオ構成の上手さがあったのだろう。その意欲作は、連載期間を積み重ねる度にファンの数が増えていった(業界的には、Amazon第一巻のレビュー数が人気の代替変数になることが知られている)。

今では、A先生は親雑誌で連載を勝ち取るまでになった。去年だったか。彼の作品コンビニ立ち読みする機会があったのだが、やはり突き抜けた画力だった。週刊連載であそこまでの画力というのはまずない。



2024年現在、私は東京を離れて田舎暮らしている。地元町役場Uターン就職して、実家農業を手伝いながらスローライフに近い生活を送っている。

実は、編集者だった当時、働きすぎて病気になった。ある日、下腹部の辺りに違和感を覚えて、血の塊のようなものが血管を這っている感覚があった。病院に行くと、「遅くても明日中に入院しなさい」という医者から指導があった。

それなりに重い病気にかかってしまった。一応は死亡リスクもある。数か月ほど入院した後、どうしようかと考えて、考えて、考えて……編集部に復帰後は、労働を最小限にしつつ転職活動スタートした。

A先生については、幸いだった。彼の意欲作とは最終回まで付き合うことができた。私が退院した後、無事完結を迎えることができた。あしたのジョーに比べればハッピーエンドだった。

入院中に、A先生とB先生がお見舞いに来てくれたのを覚えている。ほかの編集仲間も来てくれた。A先生は、テンションが低めで、何を考えているのかわからないこともあるのだが、人間への基本的な愛というか、思いやりがある人だった。

もう40才を過ぎている。はてなユーザーの中では平均的な年齢か。思えば齢を重ねたものだが、当時の日々は今でも夢の中に出てくる。

若いから編集者をやってきた。身体を壊さなければ続けていたのかというと、多分そうだろう。でも、今の生活も悪くないと感じている。自分語りはここまでにして、締めにしよう。

もしあなたが、Webでも紙媒体でもいい。気になる漫画作品を見つけたとする。面白いものを見つけたと感じたら、ひとまず買ってみるのがいい。Webだと1話単位で売っている。

ひとかどの漫画家というのは、自らが産み出すモノを本気で高めにいっている。あなたフィーリングが合ったのなら、ひとまず1巻だけでも読んでみる方がQOL高まると思う。ハズレを引くことはあるだろうが、アタリだってちゃんとある人生は運試しである

2024-02-09

コワーキングスペース選び

個人事業主ソフトウェア開発の仕事をしている。受託中心、請負契約が多めなので、いわゆる「フリーランス」とはちょっと違うと思う(フリーランスと言うと、準委任契約でどこかの企業ソフトウェア開発をお手伝いしてるイメージ。厳密な定義は知らんけど)。

自宅で仕事をするとサボってしまう程度には精神が軟弱なので、オフィス仕事をした方が効率が良い。今もお世話になっている場所はあるのだが、値段の割には要求仕様を満たしていない面もあって、より良いものを探したいところだ。

長文になってしま申し訳ないが、この記事増田要望を書き連ねておく内容になっている。もしもコワーキングスペース企画運営側の人の目に止まれば幸いではあるが、同じ考えの人が多く居るのか?という点での保証は致しかねる。

これを見てる皆さんは、どういう条件を重視するのだろう?

凡例
  • 「★」は必須要件。満たしていなかったら契約絶対にしない。
  • 「●」はできれば要件。満たしていなくても契約するかもしれないが、見劣りはする。
  • 「▲」は優先度の低い要件。優先度の高いものを満たしている場所複数あったらチェックするくらい。
セキュリティ
トイレ
机と椅子
  • ★机の幅が90cmを超えていること:目安として、27inchディスプレイ+13inchMacBookを横並びで置ける広さが90cmくらい。だいたい。
  • 車輪つきのオフィスチェア or 座り心地の良いダイニング(?)チェア
  • ●机と机の間の仕切り:隣の人の画面や細かい所作は見えない方が集中して作業に向き合える。ちなみに、個室になると、自宅と一緒で集中ができなくなる。「何をやってるのかわからんけども、隣に人が居てそいつ作業を頑張ってるっぽい」という状況こそが自己集中力を高めるのだ。
ネットワーク
その他の設備
逆に「これは要らん」というもの

2024-02-01

anond:20240201174032

勘違いしている。

テレビ局原作者の間の契約は「翻案権使用許諾契約」であって、請負契約でも準委任契約でもないんだよ。原作者翻案権使用許諾を取り消すことは出来るが、条件通りの脚本の納品を受ける権利はない。使用許諾が取り消されると当然テレビ局は困るので全力で修正は行われるが、それでも原作者は「原作通りでないとレビューを通せません。使用許諾出来ません」は言えても「原作通りの脚本を提出するのがあなたたちの責任です」は言えない。

2023-08-05

ここは日本なので

堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi

@Hidetoshi_H_

もし本当に委任契約が締結されていたとしても、弁護士被告の「代理人」に過ぎません。

被告「本人」について分かっていない現状では、どうやっても訴訟を提起できません。米国とは制度が異なります

この程度の理解で「リーガル強者」を自称する不思議民事訴訟法入門書でも読んだら良いのに。

引用ツイート

垣鍔かきつば垣鍔@藤澤翔馬さんと晶を救いたいひょん🥸🦄👘🦙

@karupisu_desuyo

9時間

小林から相談受けただけで受任してないと主張してる弁護士相手に週明けに提訴しろと?

こいつ本気で言ってるんか?😅

午後9:06 · 2023年8月4日

https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1687434824943017985

こいつ本気で言ってるんか?😅

そうだよ?

あと弁護士通せって言っているんだからやればいい。

海外関係ない。民訴法の本なんて関係ない。

2023-07-26

anond:20230726170121

いや勉強は終業後にしてるんだけど、仕事してるふりして自分のことやって時間あたりの単価請求するのってかなりヤバくない?

正社員とかパート社員なら労働契約を結んでいるか時間拘束されることが契約の内だからいいけど、

委任契約自分のために過ごした時間相手請求するのって詐欺に近い気がしていてできないんだが

2023-07-25

anond:20230725153957

君が言っているのは業務請負請負契約の話やね

成果物を納品の案件あんまりいないので、

それなりの技術力か、技術力を補う営業力業務構築力がいる

 

だいたいは労働力提供する準委任契約になる

 

委任契約正社員契約社員派遣なら、フルリモートって書いてある案件に応募するだけで終わりやで

2023-06-02

ITエンジニアフリーランスをやっているんだけど

ITエンジニアフリーランス契約形態として請負契約業務委託(完成品を納品して初めてお金がもらえる)のと、準委任契約業務委託時間給でお金がもらえる)の2種類がある。

後者は、できるだけ時間を引き延ばせば儲かる。前者はとっとと作って納品すれば儲かる。

本来であれば前者のほうがコスパはいいはずなんだけど、ふと「準委任契約が良いなぁ」と思うことがある。

もともとは正社員で働いていたので社畜魂が故だろう。準委任場合は、自分時間を費やせばお金自動的に入ってくるので見方によっては正社員に近い。

だったら始めから正社員でいいのではみたいな気持ちになる。もちろん残業がない会社で。

2023-05-15

anond:20230515105541

協力会社の人と目的が共有できてないやつやな……。

契約形態変更できんの?

委任契約にするとか。

2023-03-16

東京都福祉保健局とColabo等との契約越権行為可能性が高い件

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。

ちなみにこれも書いています

Colabo・東京都契約公法上の契約について

https://anond.hatelabo.jp/20221221170225

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

この度、東京都福祉保健局が、Colabo等と契約するにあたって財務局から必要委任を受けていなかったと話題になっています

契約事務手続き規則抵触か 東京都の若年女性支援事業

https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/?outputType=amp

これについて、『悪いのは東京都』だとか、『違反違反だが大したものではない』とするブコメ散見されますが、役所契約担当として極めて不自然なので少しコメントを残しておきます

根拠規定

東京都契約事務委任等に関する規則

第三条(略)

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

一 予定価格千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が千万円未満)の請負契約(印刷物製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(略)

十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事申請しその委任を受けることができる。

東京都福祉保健局は、今回これに違反していた可能性が高い、というわけですね。

これはほんの些細なミスなのか

本件について、『悪いのは団体ではなく東京都』『大した違反ではない』などというブコメがありましたが、個人的には極めて不自然な処理であり、なぜこうなったのか追及されるべきと考えます

(上述の産経新聞ブコメより)

○結局のところ、悪いのはこらぼ等の金権支援団体ではなく東京都政だったということ。わかっていたことだけど。

○確かに転居したにもかかわらず住民票を移さない(==過料対象)のは悪いことだね。地方公共団体の長が規定する「規則違反への罰則過料なので住民票を移さないのと同じ罪度合い。まぁ良くはない。騒ぐことでもないが

○colaboは最初から何も悪くなかったということ。一方の行政側についても、「これはミスでしたでは済まされない話」なんて意見主観に過ぎない。どういう事例ならミスでしたで済まないのかを決めているのが、規則

官公庁契約実務

実務的な話になりますが、契約権限・最終決裁者は誰だとか、どこまでなら随意契約範囲かどうかというのは契約事務担当者が最も気にする部分といっても過言ではありません。

例えば国の場合、本省で契約しようとすると大臣官房の会計担当課長が最終決裁者になる、すなわち、事業主体が○○局であったとしても大臣官房の会計担当課の合議(協議)がいるということで、時間もかかれば内容も微に入り細に入り詰められて非常に面倒です。

一方、同じ事業を○○局の出先機関たる地方✕✕所で契約しようとした場合、最終決裁者は地方✕✕所長になったりします。

地方✕✕所は○○局の下部組織なので、明示的な違法不当がない限り、基本的に○○局のやりたいようにできます大臣官房の会計担当課はどの省庁でも厳しい(めんどくさい)ので合議は避けたい人が多いと思います

ここで、役人本能的に、法令・内規の範囲内で最も楽に事務ができる方法選択します。

今回の場合も、兆を越える予算を持つ東京都福祉保健局の契約担当者(Colabo事業担当者はともかく、福祉保健局内の契約事務担当者)がこれを知らなかったとは到底考えられず、あえて規則違反を犯したものと考えます

その理由について最も容易に想像がつくのが政治家の介入ですが、これから明らかになることを望みます

まとめ

○今回の規則違反罰則的に軽いものだったとしても契約事務担当者の動きは極めて不自然と考えます

○というか、事務規程については個別罰則がないものほとんどです。役人はそれを守ることが前提となっているため、ですね。守らなければ懲戒ですから

○つまり役人罰則が軽かろうと、あるいは罰則がなかろうと、周知である法令・内規に違反することはしませんね。ポカミスならありますが。

追記

規則上、1000万円を越える契約でも、知事指定する契約以外の委任契約福祉保健局長委任するとされています

今回これに該当する可能性もありますが、仮にそれに該当するとしたら福祉保健局長財務局長が議会答弁でそう回答するべきでしょうね。それがなされなかったということは、そういうことなんでしょう。

第三条(略)

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

(略)

二 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)

2023-02-09

ヤフオクアカウントを不当に停止、内容証明無視され訴訟しかない

こんにちは。某はてなーです。最近まで熱心にヤフオク!に出品していましたがアカウントを停止(出品制限)されました。アカウントを停止されるなんて何か悪いことをしたんじゃないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはなく、ヤフオク!運営の誤認で不当な判断です。ヤフオクなんか自分には関係ないと思われるかもしれませんが、メルカリ等の他のアプリtwitter等のSNSでも明確な理由を示されぬまま、あるいは不明瞭な基準アカウントを停止されたという話は最近よく聞くと思います。そんな不当なアカウント停止に対抗する手段はないのかという話をしますので、どうか最後までお読み頂き、拡散炎上にご協力ください。よろしくお願いします。

ヤフオク!運営から送られてきたアカウントの停止理由や、私から送った抗弁(規約違反に当たらないという説明)など、詳しくはnoteに書いていますのでご覧ください。

ヤフオク!で不当に出品削除、出品制限されました|ヤフオク!運営の横暴に抗議する|note

https://note.com/against_tyranny/n/n67241cd43e4e

twitter

https://twitter.com/yahauc_tyranny

現在までの経緯

2022年6月

1回目の商品削除

全ての出品取り消し

利用制限はなし

問い合わせメールの返信がゴミ箱に入っていて気づかず。2回目のときに気づく。

2022年6月

2回目の商品削除

全ての出品取り消し

出品制限措置(3日後に解除手続き可能になる案内→申請自動的に解除)

問い合わせメールラリーの結果、「商品画像映像キャプチャー使用されたため実施したもの」と回答。

2023年1月14日

3回目の商品削除

全ての出品取り消し

出品制限措置(解除依頼フォームに「1週間以内に通知メールが届かない場合は、解除が妥当との判断には至らなかったとご理解ください。」の記載。)

2023年1月18日

本件について相談を申し込んだ弁護士委任契約報酬等支払い。

2023年1月21日

出品制限・解除申請から1週間が経過。アカウント永久凍結が確定。複数回の問い合わせに対し一切返答なし。

2023年1月23日

弁護士からヤフー株式会社に対し、アカウント回復システム利用料の返還等8項目を求める内容証明郵便を発送。

2023年2月7日

送達後2週間とした回答期限が経過。ヤフーからは一切の反応なし。

2023年2月9日

弁護士からヤフーに回答を求める督促の郵便を発送。

今回3回目の削除で永久停止(出品制限)になったわけですが、正直、2回目まではこんなに重大なことになるとは思っていませんでした。過去2回の削除もこちらに言い分はあり、即座に抗議文を送っていましたが、まともに返答が返ってきませんでしたが、すぐに解除されたのでそれ以上求めることはしませんでした。ネット検索して出てくる対応法を指南するページには、とにかく運営の機嫌を損ねないよう平身低頭謝罪しろと書いてあるので、もしかすると私の全力で抗議していく姿勢が悪く評価され3回目の有無を言わさず停止の処分に繋がったのかもしれません。

3回目の削除の理由も明確には示されていないので推測になりますが、提示されたテンプレ文と過去の問い合わせの返答からすると、DVD等の映像商品に関するキャプチャー画像掲載禁止する規約への違反判断されたと思われますしかし、削除された商品そもそも映像商品ではないため運営の誤認であり(出品した商品noteの方に書いてあります)、その他の項目にも違反していません。当該出品は商品削除によりサーバからも削除されていますが、たまたま出品をやり直して出品したものであったため、削除された出品と同じ掲載画像等の内容を手元に保存していましたので正確な記録が残っています

なぜ弁護士に依頼したのか?

これまでの木で鼻をくくったような対応を見ても、素人がどれだけ真剣に訴えてもまともに相手してもらえないことが予測されたので、初期の段階で弁護士に依頼しようと決めました。

依頼した先生は、わりと若くてITには強そう。雑談の中でちらと聞きましたが、Twitter社への開示請求もやったことがあるよう。事案の概要を事前にnoteにまとめたものに目を通しておいてもらっていたのでスムーズ相談は進みました。先生アップル社とも交渉したことがあるそうですが、そのときも粗末な対応をされ、内容証明郵便を送っても返事がなく、電話してもたらい回しにされ「そういえば届いてましたっけね」みたいな対応をされたそうです。やはり何百万、何千万相手にしている巨大IT企業は1ユーザーことなど屁とも思っていないのでしょう。俺が法律だと言わんばかりに横柄な対応をして、規約違反だと判断するのもアカウントを止めるのも向こうの思いのままです。法的に争おうと思っても、ノウハウを蓄積した法務部や顧問弁護士が付いているであろうと思われ、一方ユーザ側が裁判を起こすのは費用面でも難しく泣き寝入りとなることが多いでしょう。

先生が参考となる判例がないか調べておいてくれましたが、判例雑誌に載っているような事例としては、1件ほどしか見当たらなかったようです。東京地判H27.4.8のmixi(ミクシイ)のアカウントを停止されたユーザーが訴えた事件で、原告敗訴となっています

何か取れる手段はないか監督官庁法テラスADRなど各機関にも相談しましたが、結論として弁護士に依頼する以外の解決策はないです。

裁判をやるのにかかる費用

弁護士からの通知を以ってしてもヤフーに完全に無視されているので、あとは訴訟しかないです。こちら側に非はないと思っているので泣き寝入りしたくありません。感情的にはすぐにでも訴訟をやりたい気持ちです。ネックになるのは費用だけです。

今、ヤフーとの交渉委任している先生のところで訴訟を行う場合いくらになるか聞いてみたら、報酬規定は次のようになっているとのこと。

経済的利益の算定が困難な場合、簡易な事件は500万円として、着手金はこれに対する8.8%なので、44万円。成功報酬が同額。裁判期日に対応した日の日当。これ以外に裁判所に払う訴訟費用。ということでざっと100万円くらい見ておかないといけない。

おいそれとだせる金額ではないです。

本件で求めるのは私のアカウント回復ですが、同様にプラットフォーマー不条理アカウントを停止され困っている人、泣き寝入りしている人が世の中には大量にいると思います。つまり、同種事例の先例的な判例となるはずですし、公益性のある事件だと思います

ハードルはとても高いですが、ネット上でこの問題に関心のある人を集めて、クラウドファンディング訴訟費用を集めることも検討したいです。

参考;

https://camp-fire.jp/projects/66613/activities/201656#main

https://camp-fire.jp/goodmorning/readyfor

デジタルプラットフォーム取引透明化法というのがあって、巨大IT企業プラットフォーマー)に対し理由を開示しない一方的取引拒絶を禁止し、苦情処理機関の設置や国への定期的な報告が含まれる内容のようです。規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム」として、Yahoo!広告Yahoo!ショッピングが指定されていますが、残念ながら現在のところ、ヤフオク!指定されていません。直接この法律が本件に適用できるわけではありませんが、法律趣旨として、アカウント停止理由の開示や、異議申し立て手段を確保することを求める内容を含んでいるとして立論材料になると考えます

というわけで、裁判をしたいのですが、この件が注目を浴びて賛同者が集まらないと話にならないので、どうか拡散よろしくお願いします。私はフォロワーのたくさんいるSNSもやっていないのでみなさんが頼りです。

2023-02-05

大阪高裁平成26年6月12日は,行政書士交通事故被害者と締結した自賠責保険申請手続き書類作成等の準委任契約は,弁護士法72条に反するものであり,公序良俗に反するため無効であるという判断しました

弁護士訴訟費用がより大きい裁判に持ち込もうとするし、それが減ってしま被害者請求手続なんか引き受けるわけないだろ

被害者請求して5級が認められてから訴えるのと、等級なしのときに訴えるのとでは、訴訟費用は全く異なる)

 

裁判所と弁護士が共同で利益上げようって判例

司法試験に出るだろうね

2023-01-30

anond:20230130174618

SESはいわゆる技術系での準委任契約の事を言ってる。弁護士とか医者かに診てもらう時に時給でお金払って、敗訴したり治らなかった場合でも返金とか無いでしょ、これが委任契約で、技術系の奴は法律医学の話ではないから準委任って名前を変えてるだけでだいたい一緒。

弁護士医師に頼むとき契約内容はだいたい似てて、この治療法でやってくださいと依頼することはできても従う必要はないし責任も取ってもらえない。

 

派遣一般派遣技術派遣があるが、後者法律で塞がれたから前者の事を言ってると言っていい。一般派遣人材派遣を業としてやっている会社契約して、客の要求する仕様に合わせて言うこと聞く人を時給単位で貸し出すよっていう契約

貸し出された人に何をどうしてもらうかは呼び出した側の指揮に従うので、医師と違って指示はできるけど責任は同じく取ってもらえない。

2023-01-08

anond:20230108025148

脱法スキームを見逃すほど補助金適正化法は甘くないです。

まさか法律を作ればでたらめをやりたい放題ができるとでも?

甘い、甘すぎる。

コラボともどもそういうことなNPO法人を締め上げますよ。あたりまえのこと。1円でもミスったら即委任停止とかは当然ではないでしょうか。

それでも委任するなら東京都から補助金を回収します。委任契約は強制解除。文句は言えない。助成金とか補助金とか東京都はいらんやろ。こんな不正をやるほど金が余っているなら。

2023-01-07

anond:20230107225218

サラリーマン(被雇用者)や準委任契約の負う責任とは?って感じなんやが?

みんな要領よくテキトーに働いてるぞ

業務の内容や成果物に対して完成の義務は負わないし、

結果または成果物に不備があったとしても修正保証の責も負わない

2022-12-27

anond:20221227050736

単に仕事の量や期間で働かせるなら業務委託や準委任契約などありますけど

そうじゃない仕事には結構保証がついてるんでーす

病気になった時は不慮の事故の時にお金が出るんですよね

仕事に穴開けても給与が最大限保証される仕組みなの、

そういう男女の差は全部許容されるこことなの!!(そもそも例みたいなことにはならない面接で落ちるしな)

それが嫌なら雇用契約を切り替えたらいいいじゃん

 

こういう労働基準法理解してない奴が労働者から労基にチクられて

業務停止命令とか損害賠償請求とかされんだよな

わはは

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2022-07-18

詐欺商法に騙された経験からすると山上氏に一部共感してしま

安倍元総理暗殺は全くの筋違いであり許されざる凶悪犯罪であるという前提で。

彼の不幸な生い立ちには心底同情するし、多額の献金を強いられて一家破綻させられたこから教団に対する恨みを募らせて復讐に及んだ、という一点のみにおいては共感してしまう。

投資不動産を口八丁手八丁で言いくるめられて訳もわからず強引に勧誘されて買わせられたことがある。

将来の年金対策節税対策だ、とても割安にしてやった、将来への投資だ、儲かる、いい話だから、などと言われて、

相場の倍近い金額で買わせられていたことに気づいたのは購入してから数年経過してからだった。

相場との差損が2千万近く。

さら絶望したのは被害認識してから弁護士や他の不動産業者対応だった。

自己破産しようにも目先の返済額が少額だから「支払い不能」の条件を満たさない、

滞納してあえて期限の利益喪失して一括返済を請求されればその条件を満たすだろうが、

破産するためにあえて滞納するなどという方法弁護士が薦めるわけにはいかない、などと言う弁護士が何人かいた。

弁護士は依頼をなかなか受けたがらない。

私が騙されて搾取されている立場だと重々わかった上で、それでも依頼を断る弁護士もいた。

依頼を受けたくない理由を教えてもらえないことも何回かあった。

何の私怨もない誰かを敵に回して喧嘩代行を請け負うのは、よほど好きな相手でない限り、気が進まないのだろう。

あえて滞納することの手助けをするわけにいかいから依頼を受けられないなどという任意売却業者がいたし、

困窮している状態であることを認識した上で相談料と称して法外な手数料請求してくる業者もいた。

最終的に委任契約した消費者救済対策専門と称する弁護士相手方の業者融資元の銀行との関係を壊さないことばかり考えて、

依頼者である私の窮状の解消にはほぼ無関心状態だった。

最終的に残債相当で買い戻してもらったが、

弁護士に依頼したのは買戻しに向けてほぼ完全に合意形成ができた後で、実質的弁護士は買戻しさせるための交渉事はやっていなかったが、

それでも150万以上弁護士報酬を取られた。

法律世界では合意が何より重要で、いかに不当で不合理な契約内容であっても自分責任契約締結した以上、

それによって発生した義務は履行しなければならないものなのだ、ということを思い知らされた。

法律弱者救済にはあまり役立たず、むしろ正直者や気が弱くて拒否できない者が馬鹿を見る設計になっている。

知っていてうまく使いこなせる者が善で、知らずに自分に不利な契約を結んでしまったために背負った義務責任から逃れようとする者が、

いくらその義務責任が不当で不合理なものであったとしても、悪だとみなされてしまう。

契約なんてしないこと、実印を作らないことが騙されないための最善の策だ。

今回の事件霊感商法のみならず詐欺商法をやって他人を貪り搾取している者への痛烈な一打になったと思う。

なので、安倍元総理の死は悼むし、犯人擁護するつもりは全くないものの、痛快であり溜飲が下がったのは、事実だ。

2022-06-14

anond:20220614143220

委任契約だろうと、片手間だろうと、時給インターン以下の成果しか出せないって酷いぞ。

anond:20220614102113

これはぜんぜん違うなあ

インターンバイト雇用契約を結んで時間拘束で給料を出してるから出勤日なんかも前提で組めるけど、準委任契約業務委託だと雇用契約ではないのでスケジュールも組みづらい。

1000円台は安すぎるかなとは思うけど、フルタイムが求められない業務委託副業プログラマーも含めて買い手市場からぜんぜんある話だと思うよ。

2022-05-17

月単価って準委任契約請負でもやってんのか。

2022-05-09

anond:20220509071121

委任契約仕事を完成させる義務を負わない。

経験現場に放り込むのは、客先に人を送り込めば送り込むだけ金が入るから

成果がなくても金が入る契約なの。

から素人でも放り込んでるだけ。現場が未経験でもなんとかなるからじゃない。

こんなことも知らないなんて業界経験モグリ

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