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2017-10-04

同人イベント出禁対策教えて

いろんな同人イベントで、才能の無い奴を可能義理罵倒して諦めさせて、有能な人の作品を買う側に回らせて良い循環を作る作業をしてる者なんですけど、最近大抵の同人イベントに入場させてもらえなくなった。以前はサークルチケットで入場してしまえばなんとでもなったのだが、そもそも落選させられる上にチケットを譲ってくれるサークルも無い。私みたいな業界全体の事を考えてる奉仕者に少し失礼だとはおもうけども、なんとかしないとより発展の後押しが出来ないから、追い出されないもしくは入場出来る方法を教えて欲しい。才能のある人間とそれを支える低才能者の正しいピラミッドを作ることに協力してほしい。。

2017-10-02

anond:20171002040158

全部かき集めて会社特許類売れば14億ぐらいかなぁ

信者数が問題だわ。最終的には無能人を有能者への奉仕者に作り変えるのが目的だけど

信者とはちゃうがらな

2017-05-21

加計学園は何が問題なのか

私は加計学園は深刻な問題だと思っていますが、その深刻さはよくある汚職事件に比べて理解しづらいので、整理します。

手続き正当性と結果の正当性

株式会社では、意思決定が正当であったかも含めて、すべての行動は、最終的には利益という結果をもたらしたかどうかで判断されます。結果は財務諸表数字として現れ、誰の目にも明白にわかます。最終的には株式会社取締役利益によって評価されます

政府ではそうはいきません。政府は、国民幸福といった漠然としたもの目的なので、結果の評価はきわめて困難です。加計学園の話でいったら、新しく獣医学部ができることで、国民幸福がどの程度増加したのかなんて、みんなが納得する形で提示することはできません。新しい工場支店企業にもたらした利益をはっきりと数字で表すことができるのと対象的です。

ですが、政府の行動も、何らかの形で評価を行い、改善していく必要があります。そのために使われるのが「手続き正当性」です。皆が納得いくようなルールベースの透明性の高いプロセスを作り、そのルールに従っているかどうかで政府の行動を評価しよう、ということになっています。そのためにあの煩瑣官僚仕事があるわけです。

加計学園のケースでは、なぜ今、京都産業大学ではなく加計学園に決まったのかについて疑いがあるため、その決定プロセスを明白にしようと議会活動がなされています。結果の評価がほぼ不可能政府には、自らが選んだプロセスが正当であったことを説明し、国民を納得させる義務があります

裁量権を持つ人の責任

何らかの意味管理する人間はすべて、ある程度の裁量権をもっています。ですが、それは裁量権範囲ならばなにをしてもいい、というわけではなく、より上位の存在によって規定された目的に沿った範囲である必要があります

首相のケースでは、「違法でなければ何をしてもいい」わけではなく、「一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者である必要があります獣医師の将来的な需給状況や、京都産業大学加計学園のどちらがより適切かについて、官僚審議会専門家より首相とそのブレインがより深い知見を持っている可能性は少なく、首相干渉がもし本当であったら、それは不適切である可能性が高いと思います特に、片方が首相の親しい友人であるなら、疑いを避けるため、積極的距離を置くべきでした。

国のトップに「違法でなければ非難されるべきではない」という評価を行うのは、とても悪い前例を残すことになる、とわたしは思います。なにも戦前日本ナチスを持ち出さなくても、別の国で違法ではないが不適切可能性が高い事例が、ここ2ヶ月に2件ほどあります

トランプ大統領による軍事機密ロシアへの漏洩

イスラエル軍事機密を、米国トランプ大統領ロシアに伝えました。何を軍事機密指定し、何を伝えるかの許可を出すのは大統領なので、この件で大統領が罪に問われることはありません。しかし、同盟国との関係を損ない、不当にロシア利益供与したとして厳しくメディアでは糾弾されています

トルコ大統領による国民投票への干渉

トルコは昨年6月から今まで非常事態宣言下にあり、大統領法律と同じ効力を持つ大統領令自由に発令することができます大統領令を用いて最大野党の党首を無期限拘束したり、自分に反対するメディアを閉鎖したりしています

そんななか、トルコでは平常時でも大統領独裁権限を与えるための憲法改正に関する国民投票が行われ、改正は僅差で可決されました。投票が行われた日の夜には「選挙管理委員会の印がない投票有効にする」という大統領令が発令され、150万票がその結果有効になりました。その150万票がなければ国民投票は否決されていたといわれています。もちろん、この大統領令合法です。

補足:これは id:toulezure さんの以下の記事に対する返信になります

http://toulezure.hatenablog.jp/entry/2017/05/20/173704

2017-04-12

保存期間1年未満の行政文書について

国会ウォッチャーです。

せっかく連続で伸びてくれたので、今回は皆さんにぜひ理解して欲しい公文書管理問題について書きたいと思います

前回、今国会で一番問題なのは公文書管理で保存期間1年未満の行政文書の扱いだと書きました。

今週の国会でも、民進党緒方林太郎議員高井たかし議員原口一博議員などが次々と公文書管理問題を正面から質疑しましたが、

正直不満です。

この中では高井議員の質疑が一番よかったです。

4月7日の内閣委員会の質疑です。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&u_day=20170407

彼は、森友学園問題での、財務省内での協議記録、面談記録などが破棄されたというが、パソコン上、サーバー上で削除したとしても、復元可能なんだということを指摘して、その上で、復元した場合にそれが行政文書に当たるかどうかなどについて質問されました。

例の佐川理財局長の

パソコンから自動的に削除されるようなシステムになってございます

発言否定した上で、昔の紙ベースならともかく、今は全部電子的にやっているわけだから、保管上のコストは大きく下がっているので、能動的に削除する必要はないのではないか、と公文書管理法改正必要ではないかと述べていました。それに対して、麻生さんたち大臣事務方ガイドライン見直しをしようとしている、と言うにとどまっていました。

大いに不満です。

民進党は何回もこの公文書管理法改正案は提出しているわけだから、ここに絡めてちゃんとアピールしてよ。改正案でも今回の問題は防げないだろうけど、移管、または廃棄の廃棄は削除すべきだ、とかいろいとあるでしょう。

その背景についてご説明します。興味のない方、もうこの問題についてちゃんとわかっている、という人は読まなくても結構です。

公文書管理における福田康夫元総理旧民主党の貢献

もともと日本公文書管理は本当にひどく、諸外国に比べて、歴史責任を持つという意識が極めて希薄だったのは有名な話で、福田康夫さんは若いときからアメリカに比べて、歴史的文書がすぐに調べられないことを問題視していたそうで、官房長官時代諮問機関を設けて、総理大臣になったときに、上川陽子さんを特命大臣にして、公文書管理法の準備をしました。しかし、公文書管理法の制定に熱心だった福田さんがやめると、当然ですがこの流れは停滞してしまいました。

高井さんが公文書管理法第一条を読み上げておられましたが、

第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動歴史的事実の記録である公文書等が、健全民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動現在及び将来の国民説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

非常に高潔理想が書かれており、いい文章だと思います。実はこの法律民主党政権時代に成立(失礼誤記施行。成立は2009年3月、福田さんの呼びかけで福田さん枝野さん、上川さん、逢坂誠二さん、西村智奈美さんらで修正協議して与野党一致して審査、成立した。)して、その中心人物岡田克哉さんと枝野幸男さんだったのですが、彼ら本人が、震災対応の中で議事録作成問題で痛い目にあったという点から野党になった後も、議事録作成義務付ける項の追加を求める改正案は何度も出しています。もともと情報公開法ができたときに、官僚は大量の文書を捨てていたことが明らかになっていますし、今回の南スーダン日報と同様に「不存在」を理由に公開しないよう、法律意思決定の最終結果は出すけれども、議事録協議記録、指示の履歴といったものは、私的メモであるから開示しないという態度を官僚はずっと取っていたわけです。枝野さんを中心としたチームは公文書管理法案に第4条を加え、行政文書作成を、経緯まで含めて追えるようにする義務を負わせていたのですが、官僚側は、議事録等の作成はそれでもやらなかったわけですね。ここは岡田さんや枝野さんが事後的に反省しながら追及されていましたが、政治的な指示で作成しなかった、というよりも、官僚側が彼らの習性として作成しなかったという面が大きいのではないか個人的には思っています

保存期間1年未満の行政文書について

今回の森友問題における、理財局協議記録、南スーダンPKO活動日報などは、意思決定までの過程をたどるための参考資料となるものです。これは日本法律審議が事前審査が中心となっていることとも関連しておりますが、日本官僚政治家は、公文書とは「さまざまな協議、討論を経て出来上がった成果物」だと定義することで、裏にある指示系統圧力の形跡を見えないようにすることを明らかに意図的に目論んでいるといわざるを得ないと思います

ジャーナリスト布施祐仁さんのツイート引用させていただきますが、

 アメリカなどでは、大統領メール電話まで記録を残しているわけで、そこまでは言いませんが、私としては、国会の各委員会理事会協議議事録、各省内での指示伝達がわかるメール等の保持などの保存は当然必要だろうと考えます。今は政治家大事なことは口で秘書官らを通じて口頭で指示することでできるだけ記録に残らないようにやっていますし、いざとなれば秘書がやった、官僚忖度しただけだ、といって逃げるわけです。アメリカのような保存体制をいきなり作れとは申しませんが、少なくとも、1年未満などという、いつ捨ててもかまわないというまったく意味のない保存期間を設けている、行政文書管理規則改正することをしないのは明らかに、問題の再発を防止する意図がないと言わざるを得ません。

 今現在もほんの1,2年前に行われた集団的自衛権解釈変更がどういう経緯で行われたかの追跡が、できないというザマが明らかになっています。この行政文書管理規則は、総理大臣権限で変更させることができます福田康夫さんの高潔理想に比べて、現在安倍さん無責任さは筆舌に尽くしがたいものがあります

 余談ですが、佐川理財局長は確かに強気自分利己的な観点から見た時には頼もしい部下かもしれないですが、彼は全体の奉仕者としての意識が欠けていますし、彼個人判断で、国民代表たる国会議員要請を「個別職員に問い合わせたりすることは差し控えたい」とかいっているのは許しがたい行為だということは言っておきたいと思います自動的に削除される発言にしても、言い訳を聞いても明らかに相手が誤解することを期待しており、彼個人発言の真偽を確かめるだけに、何人もの議員自分質問時間を使って検証しています役人が取っていい態度じゃない。もちろん、彼個人事実を調べて、答弁してしまうと彼個人の将来はもうなくなるものだとしても残念だといわざるを得ないです。

 さらに余談ですが、震災対応議事録を作っていなかったことを散々批判してきた現与党が、議事録作成義務を追加する修正案に応じていないのは、どういうことなんでしょうね。面の皮が厚いんでしょうね。

2017-03-29

天下りでも同じようなこという阿呆がたまにいるよね

民間企業でも子会社関係会社社長重役になってる奴がたくさんいるのに

なんで官僚天下りだけ問題視されるんだ、って。

忖度出世なりといった自分利益のために行うものだが、民間だったら

上司社長個人的考えを忖度してそれで万が一会社に損を与えたって

自分意思で関わりを持ったステークホルダーが損をするにとどまる。

でも、公務員はそうはいかんのだよ。徴税を始めたとした国民への介入

する権限が与えられているが、それは『国民全体の奉仕者』として動く

という制約と引き換えなのだから政治家であれ特定個人の利害の

忖度はやってはならない。そんなことは頭に浮かべずマシーンのごとく

決め事に従ってその通りに事務処理を進めていかないとならないのだ。

http://anond.hatelabo.jp/20170328225956

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

2015-05-29

昔、大阪府女性府知事大相撲土俵に上がると言って世間をさわがしたことがある



土俵における女子禁制をといた大相撲伝統精神破壊されると右翼共が大騒ぎしていた。

彼女土俵に上がれば、日本相撲伝統精神が損なわれるらしい。

アホらしい話であるがどんなに能力のある女性でも拒否されるのだからフェミニストからしたら大問題

いまでも伝統に守られた女性蔑視が横行している

女性大相撲力士になれない。

女性大相撲力士と同じ姿で土俵に上がることは許されない

  

 

公務員は全体の奉仕者であり、フェミニズム奉仕者ではないと批判された大阪知事

 

府の財政問題など大事なことは山積にしたままの無能であったが、相撲界の女性蔑視の解消にす越しだけ貢献したのだ

 

2015-03-26

4月から公務員の皆様へ

http://anond.hatelabo.jp/20150326221040

ちょっと別のおっさんが書いてみる。

前例が全て

何事もまず前例を探せ。

あなたに支払われている給料に、車輪の再発明への対価はない。

そして、前例がないというのは、それが天才的で革新的なのではなく

誰かが失敗したという可能性が、はるかに高いということを心得よう。

規則を守れ

何を当たり前のことを、と思うかもしれないが、これが大事

許認可やお金が絡むと、本当に悪い人間と遭遇することになる。

公務員は全体の奉仕者であり、目の前の誰かに奉仕するものではない。

組織規則を破った人間をあっさり切り捨てる。

泣かれようと脅されようと土下座されようと、規則以外の理由判断してはいけない。

いったん規則を破ったら、その相手に骨までしゃぶられると覚悟しよう。

よその部署は別の会社と思え

いきなり乗り込んで交渉しようとしても、まったくの部外者よりひどい塩対応をされるのが普通

レクリエーションでも飲み会でも、顔をつなぐ、というのは非常に大きな意味を持つ。

また、物事の「貸し借り」についても、極道世界の次ぐらいにシビアであると心得よう。

出入りの業者接待しろ

業者さんに対しては、丁寧に対応し、場合によっては自腹で飲み物お菓子をおごろう。

仕事や他の部署のうわさについて、業者さんのネットワークは侮れない。

ただし、こちらが物をもらったり、便宜を図ってもらったり、役所の外で会ってはいけない。

お役所仕事スピード大事

役所は、下から動かそうとするとものすごく時間がかかるが

から降ってくる仕事は、ものすごいスピードで動く。

「~について企画を公募します。ただし今日中に出せ」みたいなメール夕方来る。

本当にお役所のし上がろうとしたら、こういうのに対応できないといけない。

当然、事前の根回しも必須



幸運を祈ります

2013-07-03

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・10から19条まで

10条。7月3日

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

日本国民」とは誰かを定めないことには国民主権もクソもないのだから、当然といえば当然か。

それを法律で定めていいのか、とは思わないでもないが。

11条。7月5日

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

有名な「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」のうち唯一前文で明示的には出てこなかった「基本的人権の尊重」がここで出てきたか

この「侵すことのできない永久権利」を憲法改正で奪うことができるのかどうか気になるな。似たような疑問を前文でももったが。

12条。7月6日

この憲法国民に保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自民党草案で、この「公共の福祉」が削られ「公益及び公の秩序」に変えられたとネットで話題になってたな。なんでも人権制約の原理が「公共の福祉から公益及び公の秩序」に変わることで制約が容易になるんだとか。

正直、大きな違いがあるとは思えないが。

13条。7月7日

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

表現の自由みたいなのと比べると、「生命、自由及び幸福追求に対する国民権利」ってえらく抽象的・包括的だな。

一つ一つあげてられないのでとりあえず「あらゆる権利を尊重すべき」的なことが言いたかったんだと理解していいんだろうか。

14条。7月9日

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係おいて、差別されない。

2項  華族その他の貴族制度は、これを認めない。

3項  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

法の下の平等についての規定だが、「人種信条性別社会的身分又は門地」以外の差別についてはどう考えるのか。

例えば最近話題になっている1票の格差も法の下の平等関係する問題であるように思えるが、「人種信条性別社会的身分又は門地」のいずれにも該当しない気がする。

15条。7月11日

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

2項  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3項  公務員選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4項  すべて選挙における投票秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公務員の選定や罷免は国政に関係するのだから、これも国政の決定権は国民にあるという国民主権の一つの現れというふうに考えてよいのだろうか。

普通選挙とは、狭義では財力を選挙権の要件としない選挙のことをいうらしい。広義では教育性別なんかも含まれてくるようだ。

そういえば歴史で、昔は一定額以上の納税者しか選挙権がなかったとかやったな。そのことか。

16条。7月13日

何人も、損害の救済、公務員罷免法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

ふーんという感じ。

少し気になるのは、これまで「国民」の権利等に関する規定という体裁をとってきたのがここにきて「何人も」となっている点。何らかの意図を読みとるべきなのか。

17条。7月15日

何人も、公務員不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

公務員の不始末はこれを管理監督すべき立場にある国や公共団体責任とりますよ、という話だろう。

気になるのは、公務員が公務とはまったく関係なく個人的な怨恨から他人にけがを負わせたような場合でも国などが治療費等の賠償責任を負うのか、という点。

国による賠償というのは結局税金なわけだから、もしもそんな責任まで国が負わねばならないのだとしたら、ちょっと勘弁してくれ、という気持ちになる。

18条。7月18日

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

もっともな規定だと思うが、「奴隷的拘束」「意に反する苦役」をどう捉えるかでかなり意味合いが変わってきそうでもある。

たとえば徴兵制は「意に反する苦役」なのか。あるいは、無理筋だとは思うがワタミのようなのを「奴隷的拘束」とする余地は全くないのか。

19条7月19日

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

思想・良心の自由を侵すということの意味をどう考えるべきか。たとえば廃仏毀釈よろしく仏教施設を破壊し、ただし内心で信仰するのは自由だから思想・良心の自由は侵していない、という論法は可能なのか。

そもそも思想・良心のような内心の問題はいかなる権力によっても強制できないとも言い得るのだから(表面上は従いつつ心の中で舌を出すことが可能)、その意味の捉え方次第ではこんなものをわざわざ保障する必要はないとも言えるのではないか

2012-06-22

面接 

教員採用試験面接だけど、思いをどうやって伝えていいものか。

・30秒間で、初めて会う生徒たちの前での挨拶をして下さい。

・今までの人生の中で、一番の成功、成し遂げたことは何ですか。

子供たちで遠足場所を決められない場合はどうしますか。

・授業中、歩き回っている生徒には、どう対処しますか。

保護者が教師に求めていることはなんだと思いますか。

・教師を目指したきっかけを教えてください。

自分理想の教師像を教えてください。

子どもに求められる教師像を教えてください

保護者に求められる教師像を教えてください。

休み時間に一人で居る子にどのような対応しますか。

遅刻を毎回する子にどのような対応しますか。

携帯電話を持つ子どもが増えているがどう思ういますか。

教室内で生徒から暴行を受けたらどのように対処しますか。

部活動に興味はありますか。また何が指導できますか。

・○○(教科)に興味を持たせるにはどのような工夫をしますか。

あなたが目指す○○(教科)の授業はどんなものですか。

・○○(教科)の目標は何ですか。

あなたの考える「生きる力」とはなんですか。

自分の居場所のない子どもが多いと言いますがが、どう指導していきますか。

・教師としての喜びややりがいは、どのような時に感じられると思いますか。

中学生の男女交際についてどう思いますか。

・昨今の事件に代表される親殺し、子殺しの事件についてどう思いますか。

・2分間で自己PRをして下さい。

通勤途中に生徒が喫煙しているのを発見しました。どう対処しますか。 

・生徒がリストカットを繰り返しています。どのような対処しますか。

公務員は全体の奉仕者といいます。これについてあなたなりに説明しなさい。

改めて考えてみようかと。見た方は試験官の気持ちで書いてくれると嬉しい。

2012-05-10

橋本市長と件の記者についてのまとめと補足

記者の主張

起立斉唱命令が思想良心の自由(日本国憲法第19条にて規定されている)を侵害しているのではないか

また、大阪府和泉高校の中原校長は口元のチェックをして歌っているかを確認したが、それはやり過ぎ(職務権限を超えた行為)なのではないか

他の47人の校長はそれをやり過ぎであるコメントしている。


橋本市長の答え

まず、起立斉唱の命令は教育委員会が出したものです。

条例は私が出しましたが、命令は教育委員会です。

命令の正当性違憲性については教育委員会責任があります

なお、これまで行政側が出してきた起立斉唱職務命令についての最高裁判の判断は、すべて合憲となっている。

条例については平成二十三六月十三日に公布され、その日から施行されてます

現在までに最高裁判所での違憲判決は出ていないので、違憲性はない。

さらに言えば、公務員は全体の奉仕者のある(日本国憲法第15条)。

全体の奉仕者とはつまり国民に対しての奉仕だ。

「私は思想良心の自由に従い、国家国家の象徴たる天皇に忠誠は誓わないので歌わない」というのであれば、それは全体の奉仕者ではないということだ。

そのような者は公務員としては不適である

次に、口元チェックは職務権限外か否かについて。

教育委員会は各校長に対して「起立斉唱の確認をしなさい。裁量は任せる」との命令を出している。

これはつまり方法や起立斉唱の基準については自由にして良いとの事である

そして、中原校長教育委員会に自らの方法を確認した上で口元のチェックを行った。

具体的には「後方から3秒間目視し、その時に口が動いていない教員を式の後に別室に呼び出し、そこで歌っていないと答えた教員のみを教育委員会に報告する」というものであった。

中原校長は起立斉唱の確認を、式を乱さず、その人の社会的評価も落とさず、理不尽な拘束などで無理やり自供させるなどの方法を使わなかった。

それ以前に、教育委員会が与えた命令をきちんと守り、確認だけに終始した。

もし口元チェックに問題があるならば、相談を受けた上でそれでも裁量を任せた教育委員会に非があるだろう。

国旗国歌条例

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011553001.html

http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060301000920.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

国旗及び国歌に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

日本国憲法

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

教育委員会の説明及び橋本市長の説明

http://blogos.com/article/34435/

http://www.youtube.com/watch?v=3OKlJeer0PQ

2012-01-07

日本メディア間の隔絶について 続き

元記事

http://yorogame.blog137.fc2.com/blog-entry-513.html

9条には問題があることを知っている人はいるだろう。だけど、税金を使った事業、公務員などがどのような理念の元に動けと書いてあるか、そのことを強く考え思った人は日本人全体でどのくらい居るだろうか?憲法には全体の奉仕者という言葉が使われている。私はトルストイに感化されてからこの文章を読んだので、とても美しい社会を善くする概念だと勝手に思った。そしてその全体の奉仕者という概念に多くの税金により給料を得ている人間はそれほど熱意をもった意識をしていないかもしれないと思った。

また、ネットTVの間には断絶があると言うべきだろう。ネット人間TVで語ることはあるが、可能性の喚起という観点でみると、相互に繋がりを持たせることに、それほど効率的なやり方ではない。なんか知識人っぽいひとがごちゃごちゃ言う番組はみんないろいろ言うから、理解するコストが高い。これだ!という正解をしめすことよりはインパクトが無い。なのでネット人がTVにでても、ネット人に興味をもってネットのそんな情報を見るのは、もともとそういった資質の高かった人と言う事も出来る。

そして、日本を本当に良くする為に私は、ある程度国民に判断の指針となる理念をもってもらうため、近代国家の行動の拠り所である、法、をそれの最上である憲法重要さを多くの人に見られるように説くことではないかと思う。

現状の憲法の厳密な、正しい正しくないではなく、憲法理念に基づいた行動というのを国民意識するようになったら、憲法解釈は人によって多少差はあるにせよ、ある政治問題について考えるための、体系的な前提を持つことになるので、それを前提として政治意見を言えば同意を得やすくできるのでは無いかと思う。

そのための行動として最も効果的だと私が思うのは、選挙当選する見込みがあるか既に当選した政治家が、日本の様々な問題点を全て憲法に対する意識が欠けているということに帰結させるような理屈で、日本社会を善くしようという、国民ポジティブ意識モチベーションを喚起する理念を語ることが良いのではないかと思う。現在は断絶的なメディア間の差異で国民は虚無感を抱く可能性がとても高いが、その理念に基づいてTVネットも語るというある種の、政治意見がとるフォーマットを構築することが効果的では無いかと思う。

そしてネットTV新聞世界を繋げるために、政治家TV希望を語り人気を集め、その詳しい論拠はネット上にあると示すという形をとるのは効果的ではないかと思う。

大阪政治では根源的なありようのような希望を語ることによって支持をえてるように伺える。そういったやり方を模倣してその流れを促進すれば日本は今よりもっと良くなる可能性があるのではないだろうか。

また考え方をかなり飛躍させて言うなら、多少政治色をもった意味で、中国海外で人気があり日本でも知名度の高いこの文章は雑感のまとめであり厳密性には欠ける。

私がこの文章で問題にしたいのは、日本におけるネットTV新聞がどのような役割果たしているかということある

TV新聞といったオールメディアと、それと比べれば、まだ若いメディアといえるインターネット日本全体に相互に与え合っている影響を考察し、その問題点から今日本にいる政治的影響力を持ちうる人間はどのように振る舞うべきかと言う事までを書く。

まず、社会に対して書かれた文章というものは、文章を書く人間が、抱いた、(社会を)こうしたいという意識を、書くという方法を選択した結果生まれた成果物である

という見知でこの文章では、各メディア(主にネットTV新聞)の主張を捉える。

そういった視点として、メディアの主張の厳密な正しさより、そのメディアの志した方向性によって流れされた情報と、それによって喚起さうる国民感情について考える。

まず、311地震では、日本の各メディアはその問題に関して様々な意見が流れた。地震発生直後は地震その物の話題が大きかったが、原発の問題が発覚してからは少しずつ原発に関する情報が増えて行ったと思う。

この時とそれ以降に、私が感じた事を書く。

私が一番中もくしたのはツイッター上で様々な見解が流された点だ。私が一番印象的だったのは池田信夫である。彼は原発の取材をした経験があると語り、様々な自説を展開していた。それに対して色々な池田氏に対する意見が流れていた、私には批判的な意見が優勢にみえ、池田氏はあまり信用できないなという意識をもった。しかし、他の発言力の高かった人達の発言を見ても、実際どういうことなのかよくはわからなかった。

当然である原発問題初期は原発について情報が不足していて、推理のような部分が多分にあったからだ。色々な人が原発で何がおこっているかについて色々な意見をいっているように見えた。

そして時間が進むと、放射能の問題がでてきた、それに付いても様々な意見が流れていた。

私は無職なので、一日中でもその情報を追う事もできた。だがそんなことをしたいとは全く思わなかった。色んな意見交錯してかつ、正しい情報すら不確かな要素をもっているこの状況に情報を追うより、ある程度(半年一年くらい)立ってからそういった過程を経て生まれた、纏まった情報、例えば新書などを見たほうが確実に問題が良く分かるだろうと思ったから。それに、私が原発のことを知っても、対して社会意味は生じないという思いが意識の片隅にあった。

その間のTVと、ネットの関係はどうであったかは詳しくはわからないが、様々な原子力に関連のある組織善意ネット上で公開したものにたいして、TV側が紹介をするということはあったとだろうと思う。それによって、日本社会に対する情報の取得源としてTV比重が大きい人間に、ネット情報を参照するための意識を喚起した可能性は高い。

だがこのことによって、日本社会は対して良い影響を受けなかっただろう。何故なら、一般人原発に関して詳しい情報を知ること自体に私はあまり意味が無いと思うからだ。まず理解するのがコストが高い。そこで問題にたいする意識が削がれるだろうと思う。そして一般人政治的影響力があまり無いので、厳密に正しいという情報をもっていても有効活用はあまりできない。そしてそれらの厳密な情報政治的影響力の高い人間にとってこそ有効であることは云うまでも無い。だが日本ネット上では政治的な問題の意識の高い人間の間で、原発科学的に厳密な情報を求める意識が高くなっていたと思う。だが現在から見て見ると、科学的な厳密さを考える事をもっと専門化にアウトソージングして、その原発問題の結果が与える影響とそれにより、日本社会が取り得るべき選択の可能性に、日本国民意識というコストを割くべきだったと私は感じる。これはあくまでネット情報をあまり熱心に追わなかった私の感じたことである。本当にどのメディアも積極的に見ていなかった難しくてめんどくさくてついていけないと思ったから。

原発科学情報を流すという方法とることの理由の根本は、日本社会を善くしようという物であると思う。その方法がもつ目的効果を最大化させるために取り得る方法は何か。

国民に問題が起こっているが、対処にあたっていて良い結果を生むために努力をしているという姿勢を示すことである。それにより国民政治希望と期待などのプラス感情モチベーションが喚起される。よってあの次点で注目を集めるべき情報としては、正しいやり方でやっているという理念を示したものである。それにより希望をもてば人は情報自分から進んで集めるか、焦りのような感情をもって科学的厳密さを追うこともなかっただろう。

当時にこういう指摘をしたひとはいたかもしれないが、正直全然探す努力をしていなかったので全く知らない。何か政治に語りたいなら積極的に情報をあつめるのが筋だろうけど、そういう動機付け全然得られなかったんだ。そういった感情を掘り下げて得た見知で纏めているののがこの文章でもある。

それで原発初期から少しして以降の私の事を書く、私は精神病院入院していた、院内ではTVしか見られなかった。3週間くらいで退院したが、TV軽くみたりネット軽くみても、原発に関しても地震に関しても似たような話というか、個人的に目に付く範囲で見た場合、個別の問題とでもいうべき問題について色々書いた文章ばかりにおもえて、はっきり云ってこういう物を私が読んで何か考える事に何の意味があるのかという思いを持っていた。そういう問題点を指摘したひとはあったかもしれない、だけど目に付かなかったのでどうでもよかった。

病院から退院してからは、大帝国とかランスクエストをやったりしてた、他に適当に本よんだり、読書メーターというのを初めて読書の記録をシステム的につけるようになって中々本を読むのが楽しくなったり、英語勉強したりしていた、政治的なことに関してはそれなりに適当に見てたけどあまりよくわからなかった。だが10月02日にLeague of Legendsというゲームを始めて猿のようにやりまくっていた12月20日までやった。1試合平均35分前後かかる試合を900試合くらいしたと思う。その期間いつもみている政治的な主張の多いblogとか20サイトくらいいれているgoogle リーダー全然アクセスしなかった。

それで、League of Legendsを止めてからまた本読むのが楽しくなってきて、色々と読んでいた。LoLで得られた経験から、本を読んで色々より強い影響を受けて、適当blogにアホなおもいつき書きまくってた。どのような影響を受けたかというと、トルストイを読んで、社会全体の幸福志向する事の美しさみたいなものを学んだ。

話を戻そう、つまり、色んな人が色んな目的でいろんなことを言っていたと思うが、私は2ヶ月もそれを無視してゲームやり続けても何とも思わなかったのだ。それがどういうことかというと、メディアは私の理屈で言えば、私の行動を変えさせる、メディアがしたい問題提起に私のモチベーションを喚起させる行動をとることは不可能ではなかった、何故なら凄い影響力の高い意見なら、私の見ている範囲のネットblogにも情報は届くからだ。

そういう可能性をに影響を与える方法をとるということを考えることが大事であると思う。

その方法論を私なりに書きたい。

まず日本人には、共通のどういう社会を目指すべきかという根本的な理念が欠如しているように思う。たとえば憲法である憲法理論上は国家のありようを書いた文書だ。9条には問題があることを知っている人はいるだろう。だけど、税金を使った事業、公務員などがどのような理念の元に動けと書いてあるか、そのことを強く考え思った人は日本人全体でどのくらい居るだろうか?憲法には全体の奉仕者という言葉が使われている。私はトルストイに感化されてからこの文章を読んだので、とても美しい社会を善くする概念だと勝手に思った。そしてその全体の奉仕者という概念に多くの税金により給料を得ている人間はそれほど熱意をもった意識をしていないかもしれないと思った。

また、ネットTVの間には断絶があると言うべきだろう。ネット人間TVで語ることはあるが、可能性の喚起という観点でみると、相互に繋がりを持たせることに、それほど効率的なやり方ではない。なんか知識人っぽいひとがごちゃごちゃ言う番組はみんないろいろ言うから、理解するコストが高い。これだ!という正解をしめすことよりはインパクトが無い。なのでネット人がTVにでても、ネット人に興味をもってネットのそんな情報を見るのは、もともとそういった資質の高かった人と言う事も出来る。

そして、日本を本当に良くする為に私は、ある程度国民に判断の指針となる理念をもってもらうため、近代国家の行動の拠り所である、法、をそれの最上である憲法重要さを多くの人に見られるように説くことではないかと思う。

現状の憲法の厳密な、正しい正しくないではなく、憲法理念に基づいた行動というのを国民意識するようになったら、憲法解釈は人によって多少差はあるにせよ、ある政治問題について考えるための、体系的な前提を持つことになるので、それを前提として政治意見を言えば同意を得やすくできるのでは無いかと思う。

そのための行動として最も効果的だと私が思うのは、選挙当選する見込みがあるか既に当選した政治家が、日本の様々な問題点を全て憲法に対する意識が欠けているということに帰結させるような理屈で、日本社会を善くしようという、国民ポジティブ意識モチベーションを喚起する理念を語ることが良いのではないかと思う。現在は断絶的なメディア間の差異で国民は虚無感を抱く可能性がとても高いが、その理念に基づいてTVネットも語るというある種の、政治意見がとるフォーマットを構築することが効果的では無いかと思う。

そしてネットTV新聞世界を繋げるために、政治家TV希望を語り人気を集め、その詳しい論拠はネット上にあると示すという形をとるのは効果的ではないかと思う。

大阪政治では根源的なありようのような希望を語ることによって支持をえてるように伺える。そういったやり方を模倣してその流れを促進すれば日本は今よりもっと良くなる可能性があるのではないだろうか。

またこれらの考え方をかなり飛躍させて言うなら、多少政治色をもった意味で、中国海外で人気があり日本でも知名度の高い蒼井そら社会理想希望について語りながら、性的な事を行う映像を創ることもまた効果であるといえる。

その理屈を使って、ネット上で論じられる著作権問題を憲法が持つ全体の利益という視点を重視して、多少厳密さを欠いたうえで語るなら、インターネット上の無料コピー日本人が一般的に思っているほど、あまり悪いこととも言えないという理屈も導ける。

ネット上の無料コピーによる、著作権侵害違法であるといっても、動画サイトで見るのは良いが、ツールを使って落とすのはよくないとかそういうのは根本的に考えたら些末な問題でやってることは本質的には同じとも云える。それを差異があるように演出しているのはあまり社会を善くするという意味は無いと云う事もできる。なぜなら、どのような方法であれネット上で無料コピーにより著作権侵害するという行為によって逮捕される人は現状、全然居ないに等しいからだ。なのでこのような違法としていて一部はそれを遵守せよ!と感情的になっているがその視点は近視眼的ということもできる。そういったあまり根本的に考えなていない意見によって脅迫をかけるような同調圧力と化していると思う。全体の利益という視点を重視したら、違法としててもろくに取り締まりもおこなっていないやったもん勝ちみたいな、現状の無料コピーに対する意識というのは不自然です。赤信号場合によっては無視してもいいという意識は誰でももっているように、無料コピーにしても、目立つ形でやった人間以外ととても運の悪い人以外には、取り締まりなど無いに等しいから、やるのは個人の判断で赤信号を渡ることと似たようなこと。という意識を多くの国民がもっていたほうが国家としては健全だと私は思う。その国民意識に応じて法を変えれば良い。

そのようなそこの浅いときに、脅迫的ともいえる同調圧力意見というのはネットにはありふれていて、その思考方法を変化させるためにも国家はどうあるべきかという形を分かり易く国民全員に伝えなければいけないと思う。

(終わり)

日本メディア間の隔絶について

日本メディア間の隔絶について 日本のおけるネットオールメディアの最適な関係の構築方法模索

この文章は雑感のまとめであり厳密性には欠ける。

私がこの文章で問題にしたいのは、日本におけるネットTV新聞がどのような役割果たしているかということある

TV新聞といったオールメディアと、それと比べれば、まだ若いメディアといえるインターネット日本全体に相互に与え合っている影響を考察し、その問題点から今日本にいる政治的影響力を持ちうる人間はどのように振る舞うべきかと言う事までを書く。

まず、社会に対して書かれた文章というものは、文章を書く人間が、抱いた、(社会を)こうしたいという意識を、書くという方法を選択した結果生まれた成果物である

という見知でこの文章では、各メディア(主にネットTV新聞)の主張を捉える。

そういった視点として、メディアの主張の厳密な正しさより、そのメディアの志した方向性によって流れされた情報と、それによって喚起さうる国民感情について考える。

まず、311地震では、日本の各メディアはその問題に関して様々な意見が流れた。地震発生直後は地震その物の話題が大きかったが、原発の問題が発覚してからは少しずつ原発に関する情報が増えて行ったと思う。

この時とそれ以降に、私が感じた事を書く。

私が一番中もくしたのはツイッター上で様々な見解が流された点だ。私が一番印象的だったのは池田信夫である。彼は原発の取材をした経験があると語り、様々な自説を展開していた。それに対して色々な池田氏に対する意見が流れていた、私には批判的な意見が優勢にみえ、池田氏はあまり信用できないなという意識をもった。しかし、他の発言力の高かった人達の発言を見ても、実際どういうことなのかよくはわからなかった。

当然である原発問題初期は原発について情報が不足していて、推理のような部分が多分にあったからだ。色々な人が原発で何がおこっているかについて色々な意見をいっているように見えた。

そして時間が進むと、放射能の問題がでてきた、それに付いても様々な意見が流れていた。

私は無職なので、一日中でもその情報を追う事もできた。だがそんなことをしたいとは全く思わなかった。色んな意見交錯してかつ、正しい情報すら不確かな要素をもっているこの状況に情報を追うより、ある程度(半年一年くらい)立ってからそういった過程を経て生まれた、纏まった情報、例えば新書などを見たほうが確実に問題が良く分かるだろうと思ったから。それに、私が原発のことを知っても、対して社会意味は生じないという思いが意識の片隅にあった。

その間のTVと、ネットの関係はどうであったかは詳しくはわからないが、様々な原子力に関連のある組織善意ネット上で公開したものにたいして、TV側が紹介をするということはあったとだろうと思う。それによって、日本社会に対する情報の取得源としてTV比重が大きい人間に、ネット情報を参照するための意識を喚起した可能性は高い。

だがこのことによって、日本社会は対して良い影響を受けなかっただろう。何故なら、一般人原発に関して詳しい情報を知ること自体に私はあまり意味が無いと思うからだ。まず理解するのがコストが高い。そこで問題にたいする意識が削がれるだろうと思う。そして一般人政治的影響力があまり無いので、厳密に正しいという情報をもっていても有効活用はあまりできない。そしてそれらの厳密な情報政治的影響力の高い人間にとってこそ有効であることは云うまでも無い。だが日本ネット上では政治的な問題の意識の高い人間の間で、原発科学的に厳密な情報を求める意識が高くなっていたと思う。だが現在から見て見ると、科学的な厳密さを考える事をもっと専門化にアウトソージングして、その原発問題の結果が与える影響とそれにより、日本社会が取り得るべき選択の可能性に、日本国民意識というコストを割くべきだったと私は感じる。これはあくまでネット情報をあまり熱心に追わなかった私の感じたことである。本当にどのメディアも積極的に見ていなかった難しくてめんどくさくてついていけないと思ったから。

原発科学情報を流すという方法とることの理由の根本は、日本社会を善くしようという物であると思う。その方法がもつ目的効果を最大化させるために取り得る方法は何か。

国民に問題が起こっているが、対処にあたっていて良い結果を生むために努力をしているという姿勢を示すことである。それにより国民政治希望と期待などのプラス感情モチベーションが喚起される。よってあの次点で注目を集めるべき情報としては、正しいやり方でやっているという理念を示したものである。それにより希望をもてば人は情報自分から進んで集めるか、焦りのような感情をもって科学的厳密さを追うこともなかっただろう。

当時にこういう指摘をしたひとはいたかもしれないが、正直全然探す努力をしていなかったので全く知らない。何か政治に語りたいなら積極的に情報をあつめるのが筋だろうけど、そういう動機付け全然得られなかったんだ。そういった感情を掘り下げて得た見知で纏めているののがこの文章でもある。

それで原発初期から少しして以降の私の事を書く、私は精神病院入院していた、院内ではTVしか見られなかった。3週間くらいで退院したが、TV軽くみたりネット軽くみても、原発に関しても地震に関しても似たような話というか、個人的に目に付く範囲で見た場合、個別の問題とでもいうべき問題について色々書いた文章ばかりにおもえて、はっきり云ってこういう物を私が読んで何か考える事に何の意味があるのかという思いを持っていた。そういう問題点を指摘したひとはあったかもしれない、だけど目に付かなかったのでどうでもよかった。

病院から退院してからは、大帝国とかランスクエストをやったりしてた、他に適当に本よんだり、読書メーターというのを初めて読書の記録をシステム的につけるようになって中々本を読むのが楽しくなったり、英語勉強したりしていた、政治的なことに関してはそれなりに適当に見てたけどあまりよくわからなかった。だが10月02日にLeague of Legendsというゲームを始めて猿のようにやりまくっていた12月20日までやった。1試合平均35分前後かかる試合を900試合くらいしたと思う。その期間いつもみている政治的な主張の多いblogとか20サイトくらいいれているgoogle リーダー全然アクセスしなかった。

それで、League of Legendsを止めてからまた本読むのが楽しくなってきて、色々と読んでいた。LoLで得られた経験から、本を読んで色々より強い影響を受けて、適当blogにアホなおもいつき書きまくってた。どのような影響を受けたかというと、トルストイを読んで、社会全体の幸福志向する事の美しさみたいなものを学んだ。

話を戻そう、つまり、色んな人が色んな目的でいろんなことを言っていたと思うが、私は2ヶ月もそれを無視してゲームやり続けても何とも思わなかったのだ。それがどういうことかというと、メディアは私の理屈で言えば、私の行動を変えさせる、メディアがしたい問題提起に私のモチベーションを喚起させる行動をとることは不可能ではなかった、何故なら凄い影響力の高い意見なら、私の見ている範囲のネットblogにも情報は届くからだ。

そういう可能性をに影響を与える方法をとるということを考えることが大事であると思う。

その方法論を私なりに書きたい。

まず日本人には、共通のどういう社会を目指すべきかという根本的な理念が欠如しているように思う。たとえば憲法である憲法理論上は国家のありようを書いた文書だ。9条には問題があることを知っている人はいるだろう。だけど、税金を使った事業、公務員などがどのような理念の元に動けと書いてあるか、そのことを強く考え思った人は日本人全体でどのくらい居るだろうか?憲法には全体の奉仕者という言葉が使われている。私はトルストイに感化されてからこの文章を読んだので、とても美しい社会を善くする概念だと勝手に思った。そしてその全体の奉仕者という概念に多くの税金により給料を得ている人間はそれほど熱意をもった意識をしていないかもしれないと思った。

また、ネットTVの間には断絶があると言うべきだろう。ネット人間TVで語ることはあるが、可能性の喚起という観点でみると、相互に繋がりを持たせることに、それほど効率的なやり方ではない。なんか知識人っぽいひとがごちゃごちゃ言う番組はみんないろいろ言うから、理解するコストが高い。これだ!という正解をしめすことよりはインパクトが無い。なのでネット人がTVにでても、ネット人に興味をもってネットのそんな情報を見るのは、もともとそういった資質の高かった人と言う事も出来る。

そして、日本を本当に良くする為に私は、ある程度国民に判断の指針となる理念をもってもらうため、近代国家の行動の拠り所である、法、をそれの最上である憲法重要さを多くの人に見られるように説くことではないかと思う。

現状の憲法の厳密な、正しい正しくないではなく、憲法理念に基づいた行動というのを国民意識するようになったら、憲法解釈は人によって多少差はあるにせよ、ある政治問題について考えるための、体系的な前提を持つことになるので、それを前提として政治意見を言えば同意を得やすくできるのでは無いかと思う。

そのための行動として最も効果的だと私が思うのは、選挙当選する見込みがあるか既に当選した政治家が、日本の様々な問題点を全て憲法に対する意識が欠けているということに帰結させるような理屈で、日本社会を善くしようという、国民ポジティブ意識モチベーションを喚起する理念を語ることが良いのではないかと思う。現在は断絶的なメディア間の差異で国民は虚無感を抱く可能性がとても高いが、その理念に基づいてTVネットも語るというある種の、政治意見がとるフォーマットを構築することが効果的では無いかと思う。

そしてネットTV新聞世界を繋げるために、政治家TV希望を語り人気を集め、その詳しい論拠はネット上にあると示すという形をとるのは効果的ではないかと思う。

大阪政治では根源的なありようのような希望を語ることによって支持をえてるように伺える。そういったやり方を模倣してその流れを促進すれば日本は今よりもっと良くなる可能性があるのではないだろうか。

また考え方をかなり飛躍させて言うなら、多少政治色をもった意味で、中国海外で人気があり日本でも知名度の高い

この文章は雑感のまとめであり厳密性には欠ける。

私がこの文章で問題にしたいのは、日本におけるネットTV新聞がどのような役割果たしているかということある

TV新聞といったオールメディアと、それと比べれば、まだ若いメディアといえるインターネット日本全体に相互に与え合っている影響を考察し、その問題点から今日本にいる政治的影響力を持ちうる人間はどのように振る舞うべきかと言う事までを書く。

まず、社会に対して書かれた文章というものは、文章を書く人間が、抱いた、(社会を)こうしたいという意識を、書くという方法を選択した結果生まれた成果物である

という見知でこの文章では、各メディア(主にネットTV新聞)の主張を捉える。

そういった視点として、メディアの主張の厳密な正しさより、そのメディアの志した方向性によって流れされた情報と、それによって喚起さうる国民感情について考える。

まず、311地震では、日本の各メディアはその問題に関して様々な意見が流れた。地震発生直後は地震その物の話題が大きかったが、原発の問題が発覚してからは少しずつ原発に関する情報が増えて行ったと思う。

この時とそれ以降に、私が感じた事を書く。

私が一番中もくしたのはツイッター上で様々な見解が流された点だ。私が一番印象的だったのは池田信夫である。彼は原発の取材をした経験があると語り、様々な自説を展開していた。それに対して色々な池田氏に対する意見が流れていた、私には批判的な意見が優勢にみえ、池田氏はあまり信用できないなという意識をもった。しかし、他の発言力の高かった人達の発言を見ても、実際どういうことなのかよくはわからなかった。

当然である原発問題初期は原発について情報が不足していて、推理のような部分が多分にあったからだ。色々な人が原発で何がおこっているかについて色々な意見をいっているように見えた。

そして時間が進むと、放射能の問題がでてきた、それに付いても様々な意見が流れていた。

私は無職なので、一日中でもその情報を追う事もできた。だがそんなことをしたいとは全く思わなかった。色んな意見交錯してかつ、正しい情報すら不確かな要素をもっているこの状況に情報を追うより、ある程度(半年一年くらい)立ってからそういった過程を経て生まれた、纏まった情報、例えば新書などを見たほうが確実に問題が良く分かるだろうと思ったから。それに、私が原発のことを知っても、対して社会意味は生じないという思いが意識の片隅にあった。

その間のTVと、ネットの関係はどうであったかは詳しくはわからないが、様々な原子力に関連のある組織善意ネット上で公開したものにたいして、TV側が紹介をするということはあったとだろうと思う。それによって、日本社会に対する情報の取得源としてTV比重が大きい人間に、ネット情報を参照するための意識を喚起した可能性は高い。

だがこのことによって、日本社会は対して良い影響を受けなかっただろう。何故なら、一般人原発に関して詳しい情報を知ること自体に私はあまり意味が無いと思うからだ。まず理解するのがコストが高い。そこで問題にたいする意識が削がれるだろうと思う。そして一般人政治的影響力があまり無いので、厳密に正しいという情報をもっていても有効活用はあまりできない。そしてそれらの厳密な情報政治的影響力の高い人間にとってこそ有効であることは云うまでも無い。だが日本ネット上では政治的な問題の意識の高い人間の間で、原発科学的に厳密な情報を求める意識が高くなっていたと思う。だが現在から見て見ると、科学的な厳密さを考える事をもっと専門化にアウトソージングして、その原発問題の結果が与える影響とそれにより、日本社会が取り得るべき選択の可能性に、日本国民意識というコストを割くべきだったと私は感じる。これはあくまでネット情報をあまり熱心に追わなかった私の感じたことである。本当にどのメディアも積極的に見ていなかった難しくてめんどくさくてついていけないと思ったから。

原発科学情報を流すという方法とることの理由の根本は、日本社会を善くしようという物であると思う。その方法がもつ目的効果を最大化させるために取り得る方法は何か。

国民に問題が起こっているが、対処にあたっていて良い結果を生むために努力をしているという姿勢を示すことである。それにより国民政治希望と期待などのプラス感情モチベーションが喚起される。よってあの次点で注目を集めるべき情報としては、正しいやり方でやっているという理念を示したものである。それにより希望をもてば人は情報自分から進んで集めるか、焦りのような感情をもって科学的厳密さを追うこともなかっただろう。

当時にこういう指摘をしたひとはいたかもしれないが、正直全然探す努力をしていなかったので全く知らない。何か政治に語りたいなら積極的に情報をあつめるのが筋だろうけど、そういう動機付け全然得られなかったんだ。そういった感情を掘り下げて得た見知で纏めているののがこの文章でもある。

それで原発初期から少しして以降の私の事を書く、私は精神病院入院していた、院内ではTVしか見られなかった。3週間くらいで退院したが、TV軽くみたりネット軽くみても、原発に関しても地震に関しても似たような話というか、個人的に目に付く範囲で見た場合、個別の問題とでもいうべき問題について色々書いた文章ばかりにおもえて、はっきり云ってこういう物を私が読んで何か考える事に何の意味があるのかという思いを持っていた。そういう問題点を指摘したひとはあったかもしれない、だけど目に付かなかったのでどうでもよかった。

病院から退院してからは、大帝国とかランスクエストをやったりしてた、他に適当に本よんだり、読書メーターというのを初めて読書の記録をシステム的につけるようになって中々本を読むのが楽しくなったり、英語勉強したりしていた、政治的なことに関してはそれなりに適当に見てたけどあまりよくわからなかった。だが10月02日にLeague of Legendsというゲームを始めて猿のようにやりまくっていた12月20日までやった。1試合平均35分前後かかる試合を900試合くらいしたと思う。その期間いつもみている政治的な主張の多いblogとか20サイトくらいいれているgoogle リーダー全然アクセスしなかった。

それで、League of Legendsを止めてからまた本読むのが楽しくなってきて、色々と読んでいた。LoLで得られた経験から、本を読んで色々より強い影響を受けて、適当blogにアホなおもいつき書きまくってた。どのような影響を受けたかというと、トルストイを読んで、社会全体の幸福志向する事の美しさみたいなものを学んだ。

話を戻そう、つまり、色んな人が色んな目的でいろんなことを言っていたと思うが、私は2ヶ月もそれを無視してゲームやり続けても何とも思わなかったのだ。それがどういうことかというと、メディアは私の理屈で言えば、私の行動を変えさせる、メディアがしたい問題提起に私のモチベーションを喚起させる行動をとることは不可能ではなかった、何故なら凄い影響力の高い意見なら、私の見ている範囲のネットblogにも情報は届くからだ。

そういう可能性をに影響を与える方法をとるということを考えることが大事であると思う。

その方法論を私なりに書きたい。

まず日本人には、共通のどういう社会を目指すべきかという根本的な理念が欠如しているように思う。たとえば憲法である憲法理論上は国家のありようを書いた文書だ。9条には問題があることを知っている人はいるだろう。だけど、 Permalink | 記事への反応(0) | 04:44

2011-09-17

優秀で心の強いみなさんと同じく

オレだって身内が病にならなきゃそう考えてたけどねー。

他人はどこまでも残酷になれるし、それが普通から弱者死ねって普通に言えるんだわ。

弱者側に回ったら笑顔死ねるほど全体の奉仕者にはなれませんでした。

当事者以外は笑顔死ねよって言ってくるとしてもね

2011-06-01

http://anond.hatelabo.jp/20110601194349

外国人でも優秀なら採用していいと思いますよ。

例えそれが公務員でも。

いや、公務員場合はちょっと違う。公務員ってのは公僕であり、「公」とは「国民全体」だから、「日本国民全体の奉仕者である

そんな職務に、日本国民全体の利益と対立する可能性がある外国人採用するのは異論があるよ。

たとえば、竹島で揉めてる韓国の人が日本公務員になったとして、日本議会議員がその韓国人公務員竹島に関する条例作成や資料調査を命じた時、「自らの政治信条に反する」と職務を拒否したとしても、免職どころか処罰自体も出来ないのが現状。

2011-05-29

福島第一で、首相の指示に逆らって海水の注水を続けていた事が暴露される。

当然の事であろう。いか首相といえども、安全な場所で専門知識も経験も無い者が、現場の細かい作業に指示を出す事は、間抜けで阿呆な事である

メルトダウンしている原子炉を直接相手にしている者が、そんな指示に従う方が、おかしい

首相のみならず、官房長官も、野党の党首も、いったい、どこの将軍様のつもりなのであろうか。

指示を出したければ、現場最前線に立ち、作業員と一緒の釜の飯を食ってからである。もっとも、飯の数が偉さの順番なので、昨日今日から食べ始めただけで、先任達を、アゴで使えるわけではない。

人の上に立つという事を、選挙で勝つ事、テストでよい点を取る事だと勘違いしているのであろう。選挙で勝ちさえすれば、一流大学に入って有力官庁に採用されさえすれば、万民の上に立てるというのは思い込みでしかない。選挙で選ばれる政治家を始めとする公務員は、社会小間使いである。民主制というのは、権力者を選ぶ制度はなく、人民の代表という名の奴隷を選び出す制度しかない。人民の為の奉仕者としての自覚が無いから、ああなるのであろう。

そんなものに喜んでなりたがるのは、自覚が無いという証拠である

政治家官僚も、高給で優遇されているのは、そうでもしないと、まともな人はなりたがらないかである。ここで、レモン市場現象が発生する。

高給優遇しなければまともな人は来ない。しかし、採用した人が、すべてまともな人であるという保証はどこにもない。そこで、まともな人一人と、普通の人数人分を混ぜて平均化した待遇で募集するとなる。すると、まともな人にとっては安すぎて応募するに値せず、普通の人にとっては高待遇なので飛びつくとなる。結果として、普通の人ばかりが集まり、賃金は高いがアウトプットが低く、コストパフォーマンスが悪くなる。さらに、高待遇勘違いをして、あたか自分が優秀な人材であると思い込むようになるのである

政治家官僚も、レモン市場となってしまっている。

この市場改善するには、情報の非対称性を打破する事であり、情報公開となるのであるが、今の民主党政権は、議事録すら取らない。議事録を取ると、間抜けな発言が記録されてしまい、不都合だからという事である情報公開の為に必要ならば、記憶をつきあわせて事実を再構成すると言っているが、これは、力関係によって、不都合な事実を全部改変し、捏造すると言っているに等しい中国や南鮮のようなことを平然と言っているのである

2011-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20110519230257

パターン

公務員ってのは法律で服務宣誓をしなきゃならない決まりになってる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html

第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

たとえば横浜市職員の服務の宣誓書。

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020497001.html

私は、地方自治の本旨横浜市において実現していくためには、公務を民主的且つ能率的に運営しなければならないという責務を深く自覚するとともに、国民全体の奉仕者であると同時に、とりわけ、横浜市民の奉仕者であることを認識し、法令条例、規則及び規程を遵守し、誠実且つ公正に、良心に従つて職務を執行することを固く誓います。

太字の部分が肝。この宣誓書にサインしておきながら、後になって「俺の思想に反するからその命令はシカトするわ」は通用しない。処罰を覚悟の上なら話は別だけどね。

他の自治体も大体似たり寄ったりの文面。

2011-01-03

http://anond.hatelabo.jp/20110103055237

まず実際的な提案をしてくれたことに感謝したい。

増田及び父が猫の爪を切る

私にやる気はまったくない。

なぜ兄がすれば怪我もなく十分~三十分程度で済む話を

私と父が傷だらけになりながらこなさなければならないのか。

私たち家族は兄の奉仕者はない。

・猫の活動スペースを限定する

一度はやらせようとしたが兄が実行しなかった。

いわく、猫が可哀想だからだそうだ。

よって、不可能と言わざるを得ない。

獣医相談、猫の爪を抜く(下策)

そのような手術があるのは知らなかった。

兄にそれとなく聞いてみるつもりだ。

・猫の爪カバー(↓のようなもの)もある。

すばらしい次善案と思ったが、しらべてみると一月程度で抜けてしまうそである

半年スパンでもつものならと考えたが、一月では採用できない。

・個人的な意見と聞き流しても構わないけれど、その猫は兄の猫ではなく、増田家の猫だよ。

捨て犬を拾った子供母親が言うように、ちゃんと責任持って飼えなきゃ、家に上げちゃいけないよ。

猫を持ってくるときは、兄は「爪の処理はおろか、毛の掃除まで自分責任を持ってすべてやる」と断言していたのだ。

二十数歳にもなる大の大人が熱心に言うのだから家族は「それならば仕方がない」と首を縦に振らないわけには行かなかった。

私達としても、兄がこれほど無責任人間であるとは思わなかったのだ。

2010-03-29

http://anond.hatelabo.jp/20100329203116

とか言いながら

君も内容覚えちゃってるしいっぱい反応したんだろう?

ブックマークも一杯付いて、みんなが一生懸命レスしたり派生エントリブログで書いたりしてる

俺達はみんなを楽しませてる奉仕者なんだよ

嫌よ嫌よも好きのうち…

ま一番楽しんでるのは俺達だけどw

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