はてなキーワード: 大陸法とは
主な理由
- 国家安全保障
イスラエルは世界で最も優れた情報収集ネットワークを持ち、アメリカと情報を共有しています。- 地政学的戦略
シャッターベルト地域に影響力を持つことは良いことです。- イスラエルの政治はアメリカと似ています
予備選挙・政党制・普通選挙・アメリカと同じ基盤にもとづく法制度(先例拘束性・英米法・大陸法・ユダヤ法)- イスラエル人の価値観はアメリカ人の大多数と同じです
女性の権利・銃を持つ権利・言論の自由・ゲイ/レズビアンの権利・環境保護・教育重視・報道の自由。イスラエルには世界中の災害に対する緊急援助と人道支援チームの派遣の歴史があります。- 軍事力
イスラエルは核兵器とサイバー諜報/戦争能力を持っています。両国は高度な技術の共同開発もしています。- 選挙政治
アメリカの世論や有権者は、一般的にパレスチナ人よりもイスラエル人に共感する傾向があります。ユダヤ教徒と福音主義キリスト教徒は、アメリカで最も政治に関与するグループであり、前者は伝統的に民主党を支持し、後者は共和党を支持しています。- 宗教的な理由
「ユダヤ人国家を支援することは我らがキリスト教をより強固にする」という考えがあります。副次的な理由
- ビジネス上の利益
アメリカの航空会社はイスラエルへのフライトで多くの利益を上げています。 多くのアメリカの一流企業が、イスラエルに技術インキュベーター(太陽エネルギーや水資源保護など)を設立し、新しいアイデアを求めるイスラエルに便乗しています。そして企業はアメリカの政治家たちにロビー活動を展開しています。- ワシントンDCでのユダヤ系ロビー活動
NRAやAARPほど強力ではありませんが影響が無いわけではありません。- 資本主義と経済
イスラエルは中東の人口のわずか3%しか占めていませんが、2011年にはアメリカの中東向け輸出の25%を占めました。- アメリカとイスラエルの同盟は、「アメリカだけが交渉で譲歩するようイスラエルを説得できる」という理論に基づき、ときおりアメリカとアラブ諸国の関係をより緊密にする手助けになります。アメリカのアラブ同盟国のうち、親イスラエル姿勢を理由に、テロ対策でワシントンとの協力を拒否したり、アメリカの入国・基地使用・上空飛行権などの要求を拒否したことはありません。
- 歴史的事実
アメリカとイスラエルの同盟は、ソ連とアラブ諸国の同盟へのカウンターパンチでした。- 歴史的後悔
アメリカはホロコーストを知っており、それを遅らせることができたのに、何もしませんでした。
私は共謀罪に反対なのだが、まずそもそも何で共謀罪を立法したいんだ?という所から戻って考えてみた。
政府側の説明としては、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(2003年国会で承認、未批准)が
「この条約は,国際組織犯罪対策上,共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。」http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan23.html
だが、この表現は簡略化しすぎである。条約本文の該当箇所にはこう書かれている。
1締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
b組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
上記にでている(i)が共謀罪、(ii)が参加罪と言われているものである。
ここでよく見て欲しい!(i)と(ii)は条約を締約する国がどちらを違法化するのか選んで良いのだ!(どちらとも選ぶというのも可能ではあります)
法務省は「参加罪を選択しなかった理由」http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html
という文章を公開しているが、どうも共謀罪ありきとしか読めない。
共謀罪を廃案にして参加罪を作る、これが対案だ。
(略)
最後に、三点目といたしまして、小林参考人に伺いたいと思います。
国際組織犯罪防止条約関連で、組織犯罪対策法の共謀罪については私は強く反対をする立場なんでございますが、暴力団対策法の今回の特定抗争指定暴力団などはむしろ参加罪を検討すべきではないかと考えておるんでございますが、先生の御所見を伺いたいと思います。
以上でございます。
(略)
それから、共謀罪につきましては、あれはもうふざけた話で、法学的には、何か酒場のカウンターであいつ気に入らないのでやっちまおうかと言っただけで捕まっちゃうわけでありまして、いや、本当に、冗談みたいな話だけど、本当そういうわけで、やっぱり法学的には共謀罪などというのはあり得ない話で、実際に人間の行動に出たときに打つという意味では、参加罪というお考えは誠にもっともだと思います。
以上です。
○江田(憲)委員 全く間違いですね。これは、犯罪を罰するという罪刑法定主義、厳格にそこは範囲を決める。そういう議論もされているからこういう犯罪も入れていいだろうと、何でそんな拡張的に解釈するんですか。安倍総理ですら、これは本当に必要なのかと御下問があれば、ここのところは、そんな議論があったところで条約履行義務はないんですよ。
そこで、これはよくやる常套手段、テロ等準備罪ですか、テロがメーンじゃない条約なのに、わざわざテロを出せば国民が納得するだろうと。だから、メーンは等なんですよ。ここはまさにテロ以外のところの大宗をつかまえる条約なので等なんだ、等が一番重要なんです。それを等にくくっているという。これは本当に、昨年の集団的自衛権を一部認める法案を平和安全法制と称して突き進んだのと同じ手法ですから、もうこういう国民を欺くやり方はやめましょう。
そこで、私は、条文とか国連が正式に出している文書で論じたい。そんな、いろいろ議論した何だかんだは関係ないですよ、外交の中では。そういう意味で、このパネルの下を見て、これは立法ガイドという国連の、全部でこれだけある、私も読みました、英文を。立法ガイド、ここに驚くべきことが書いてあるんですよ。それを読みますよ。
この条約というのは、共謀罪は合意罪と犯罪集団の参加罪、この二つなんですね、どちらかをやればいいと書いてあるんですよ。御承知のように、合意罪は英米法体系、参加罪は大陸法体系なんですね。ただ、それのいずれにも属さないような国もあるから、こう書いてあるんですよ、どちらの概念も導入することなく、組織的犯罪集団への実効的な措置が、アロー、許容されると書いてあるんですよ。
○小熊委員
そこで、この条約締結の義務は、共謀罪もしくは参加罪のどちらかを処罰すべきというところが規定してあって、あえて共謀罪の方を選択した理由についてお伺いをいたします。
妻が感染症内科医なこともあり、子どもたちには任意のものを含めて予防接種を全部受けさせているし、その科学的意義は十分理解しています。日本で承認される前のワクチン(ちなみに、現時点ではすでに承認済み)を受けに、遠くのクリニックまで子供を連れて行ったこともあります。妻が専門家として判断しているからこそですが、その判断プロセスは自分も共有しているし、彼の記述に科学的に間違っている主張が含まれていることも分かります。
ただ、生命倫理の勉強をした黒歴史を持つものとして言わせてもらうと、予防接種の強制の是非は、医療倫理的に理論上難しい問題を含んでいるし、彼個人を一方的に叩くのは間違っているのではないかとも思います。
ちょっと知識をひけらかすようなことを言うと、英米系の国は日本と比べて個人の権利よりも公衆衛生を優位に置く思想を持っています。たとえば、HIVの感染があると、性的関係を全部調べあげて関係者を調査する。予防接種を拒否に社会的ペナルティがあったり、入学が拒否されたりすることもあります。いずれも日本では考えられないと思います。一方、西ヨーロッパ(大陸法の国)は、比較的日本と近く、公衆衛生よりも個人の権利重視で、予防接種についても受けないという選択が尊重されるべきという考え方です。
いわゆる英米法と大陸法の違いという話ですが、それぞれ理論的には一貫性のある立場であり、簡単に間違っていると言えるようなものではないのです。どっちが正しいとか言うつもりはありませんが、少なくとも片方の立場を元に逆の立場を一方的に叩くことができるような話ではありません。もうちょっと突っ込んで言うと、これはリスク評価の主観性、そしてそれによるリスク評価の多様性をどう社会的に包摂するかという問題であり、簡単に答えが出る問題ではないのです。
そういう意味で言うと、彼の予防接種についての知識は間違っているかもしれないけれど、少なくとも大陸法の系譜を持つ日本の法体系上、それを「虐待」と言うのはおかしいのです。そして、ネットで寄ってたかって批判されているのを見るとすごく悲しくなる。なんていうのか・・・直感的には叩いている人の言うことも分かるのだけど、そこに欠落している法秩序への無理解、ある種の衆愚や国家主義とも言える事態に悲しくなるわけです。
商法(しょうほう)
〔法律用語〕(フランス語:code de commerce、英語:commercial law、buisiness law)
実質的に、商事(商売にかかわること)に関する私法的法規を指すための総称[1]。
大陸法における法分野であり、民法の特別法として、また商人の営業、商行為、その他商事についての一般法である(実質的意義の商法)。また、そのような内容を定めた法典の名称としても用いられることもあり、その場合には当該法典を指すこともある(形式的意義の商法)。
日本の特定の法律や特定の法律群の名称。狭義には「商法」という題名の法律(商法典)を指し、これは形式的意義の商法といわれる。広義には商法典に会社法、保険法、手形法、小切手法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の商法といわれる。
英米法諸国・地域においては改名に関する制約が緩やかである一方、大陸法諸国・地域においては改名は厳しく制限される。
アメリカ合衆国では、州によって異なるものの、ルイジアナ州を除くほとんどの州では原則として住民は任意の姓名に改名することができる。大多数の州では法的手続によらない改名を認めているものの、銀行や政府機関に改名を認めさせるのには裁判所の決定(en:court order)を受ける必要がある。改名の申立てには詐欺的その他の違法な目的による改名でない旨の書面を提出する必要があるほか、改名の希望に関する一定程度合理的な説明を求められることがある。
一方ケベック州(カナダ)においては大陸法が採用されているため改名の手続は非常に厳しい。民事身分理事官(Directeur de l'état civil)による許可が必要であり、姓名の変更を必要とする重大な理由(motif sérieux)が要求される。
↓は韓国の事例
改名申請をするには、家族関係証明書、住民登録謄本、族譜、改名申請書だけ提出すればよい。犯罪経歴証明書の提出義務はない。前科と信用情報照会は、裁判所が必要と判断した場合に限り行われる。つまり、前科者や指名手配者ではないか確認する手続きがずさんなのだ。