はてなキーワード: 多夫多妻とは
少子化の原因が経済的なものと育児するだけの時間的余裕が無いことを考えるんなら多夫多妻にしたところで変わらんだろう
手当目当てで結婚するやつが増えるだけだし一夫一妻だと約束したのに気づいたら多夫一妻や一夫多妻に巻き込まれるトラブルが多く発生するだけ
少子化の解決には至らないだろうけど遅らせることは出来るだろ。
ChatGPTに聞いてみたよ。
多夫多妻制を少子化対策として導入する場合、以下のような問題点が考えられます。
- 社会的な均等性の問題:全ての人が同数のパートナーを持つことは現実的に難しい。この結果、一部の人々が多くのパートナーを持ち、他の人々がパートナーを持てなくなる可能性があります。これは社会的な不均等を生む可能性があります。
- 法的・経済的問題:現在の法律体系、税制度、保険制度などは基本的に一夫一婦制を前提に構築されています。したがって、多夫多妻制を導入するには、これらの制度を根本的に見直す必要があります。これには時間とコストがかかりますし、導入後も混乱が予想されます。
- 子供の養育問題:多夫多妻制の家庭では、子供がどの親とどの程度の関係を持つべきか、また親がどの程度の責任を持つべきかが不明確になる可能性があります。これは、子供の成長に影響を及ぼす可能性があります。
- 感情的な問題:多夫多妻制は、パートナー間の嫉妬や不公平感を生む可能性があります。これは家庭内の不和を引き起こし、精神的なストレスを生む可能性があります。
- 倫理的・道徳的問題:多くの社会では、一夫一婦制が倫理的、道徳的な規範とされています。そのため、多夫多妻制を導入すると、社会的な反発や混乱が生じる可能性があります。
- 性的健康問題:性的パートナーが増えることにより、性感染症のリスクが増加する可能性があります。これは公衆衛生の観点からも問題となり得ます。
なお、これらは一般的な可能性を挙げたものであり、具体的な問題は導入する社会や文化、制度設計により異なる可能性があります。
「同性婚を認めるとあれもこれも(多夫多妻婚とか重婚とか近親婚とか)認めることになる!!」
だの
だの
「同性婚に反対しないという多様性を認めないのは全体主義的思想だ!」
だの
極論to極論に飛ぼうとする人が後を絶たないの?
AはQ、Rと婚姻関係にあるけどSとは婚姻関係になくて、BはQ、Sと婚姻関係にあるけどRとはなくて、CはQRSと結婚してて、QはABC以外にもRとも婚姻関係にある、みたいなケースもあるよね? こういう場合の子供とか相続とかどうなんの?
ダブスタ指摘するためにバカでもわかる例をいちいち教えてあげたらやれストローマンだのワタバウティズムだの呪文のように唱えれば勝ちだと思ってる真正のバカ一体なんなの?同性婚を認めるなら近親婚も認めるべきだし多夫多妻、児童婚、一人婚、獣婚、物婚、全てが認められるべきだという話をすると機嫌悪くなるんだよな。頭悪いから。
今回の件で明らかになったのは、婚姻制度はどんな形のものであれ内在的に差別を含むということだろうね。
同性婚、近親婚、多夫多妻、どの制度にしても「婚姻はこういうもの」「家族はこうあるべき」という一つの思想、家族観でしかない。
同性婚の賛成派は、ともすれば「同性婚賛成は倫理的優越した思想であり、自然に考えれば賛成するのが当然」だとか、「好き合っている者同士が結婚するだけなのだから他人が反対する理由がない」だとか主張しがち。
でも同性婚も近親婚も多夫多妻も、一つの家族制度を社会に強要する行為である以上、上記の主張には妥当性がないと言える。
ただ言いたいのは、同性婚に賛成するのであれば「私は現代日本ではこういう家族の形であるべきだ」というような一つの家族観を社会に強要する主張だということを自覚した上で活動すべきだと思う。
それを自覚しない主張や活動は無用な反発の原因となる。リベラルやポリコレが嫌われる理由の一つでもあると思う。
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。
まったくもってこの増田のいうとおり。同性婚がこれまで認められてなかった最大の理由は憲法の「両性の合意のみに基づいて」という一節の解釈にある。近親婚はこの両性という部分の解釈でつまづくことはないのだから禁止する理由がない。父が娘を脅して婚姻を結ぼうなんていう「合意がないのに合意を装ってる事例」がありうることには注意する必要があるけれど、それは個別のケースごとに判断すべき話であって、一括して禁止する理由にはならない。
さらに、両性の解釈も合意の解釈も問題ないことが明らかな重婚についても禁止する理由がない。当然、一夫多妻や多夫一妻だけでなく、多夫多妻も認める必要がある。
こうして考えていくと、行きつく先は婚姻という制度そのものの形骸化である。ということで自分の意見としては、同性婚や近親婚を認めるのではなく、そもそも婚姻制度そのものを廃止すべきである、ということになる(法的に保護された結婚をなくすだけで、民間の風習として結婚することを妨げるものではない)。
自明のことだと思って言及しなかったんだけどいろんな人のコメントを見ると自明じゃなかったみたいなので追記しておくよ。
これをまず常識として認識しておいてください。近親婚で産まれてくる子供の遺伝的疾患が〜などというのが正当化されるならば、近親間にかぎらず遺伝病を患っている人すべての結婚が制限されるべき。かつて政策としてそういった病気の人の避妊手術をしていたことが憲法違反とされたけど、しかしそういった非常識な政策ですら、避妊はしても結婚の禁止はしていない。また、子供を産み育てるのが結婚したカップルだけの特権とするならば結婚していないカップルの子供は存在自体が違法ということになる。しかし、婚外子はいろいろ権利が制限され差別されてはいるものの、違法な存在とまではされていない(婚姻制度自体がなくなれば婚外子という概念そのものがなくなるので、そういった差別も解消されるはず)。そして、子供を産み育てるための制度ではないから、子供を産むことのできない病気の人や閉経した高齢女性であっても結婚が認められており、子育てが終わった高齢者夫婦に離婚の義務があるわけでもない。産まれてくる子供に障害が出るから、あるいは子供が産まれないから、というのは結婚の可否を論じる上で考慮する必要はないことであり、それを持ち出すのは差別以外の何者でもない。
なら、管理のために個人のID番号と親族関係さえ登録しておけばすむ話
どう名乗るか、婚姻関係はどうするかなんてのは個々人が自由にやればいいんだよ
個々人によって同姓でも別姓でもいいし、多夫多妻でも同性婚でもやりゃいーじゃねーか
ただ、公的には一切関与しないってことだ
寺社や教会の了を得るのかもしれんし関係者で同意するだけになるのかもしれんが私的なことだ。勝手にやればいい
近親婚もオッケーだ
子の病気の確率が高まる、なんてことで個人の自由が制限されることはおかしいだろ
(ガンになりやすい遺伝子持ってたら子供産んじゃいかんのか?)
相手の意思表示に疑義があるロリショタはまた別の議論があるけどな