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はてなキーワード: 執行停止とは

2024-03-26

東京 練馬区石神井公園駅前の再開発 異例の執行停止のなぜ?』 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20240325a.html

この記事の反応で、ちょっと補足をしたくなったので。

異例の執行停止見出しにあるが確かに類似する都の都市計画上の手続きだと、昨今一番の話題になった某外苑再開発でも、イコモスなどに怒られていても差し止めにはなっていないので、これは相当異例。

練馬区サイトを見ると粛々と淡々スケジュールがこなされているのが分かる(https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/shakujii/saikaihatu.html)。ここまで(借地権の申告:ここで再開発をするので借地を持ってる権利者は早く言ってね保障するから)来て、土地の明け渡し(土地の所有者が再開発に伴いいったん土地を売却し移転する)を差し止める事案は個人的には初めて聞いた。

一般的には、あらかじめ決められている都市計画建蔽率とか容積率とか住宅専用地域とかそういうやつ、国と地方自治体が決めてる)を超えて特例的な建物タワーマンションとか馬鹿デカビルとか、通常の規定以上にデカく建てて儲けようとする建物)を建てる場合

地元意見集約→再開発しよう!と結束

区議会検討議会承認下りたぞ!

東京都の「都市計画審議会」という会議→何度か冷や汗の出る質疑を乗り越えて

承認下りたら、事業

と、いくつかの関門を経ないと建てられない(ものすごくざっくりとした説明)。デカ建物を建てるためには誰もが通る道。

で、この一番最初の「地元意見集約」がないと、行政は当然すべての再開発事業OK絶対に出せない。民間人が所有する不動産行政勝手に動かすことは基本出来ないから。例えば木造住宅が密集してて道路が狭くて救急車も入れないようなところを再開発したいよなぁと考えていたとしても無理。なのでこの1「地元意見集約」がとても大きな要素になる。

そしてこの「集約する」仕事は、多くの場合ゼネコンデベロッパーなど「ここにタワマン建てて儲けたいでゲス」という目的がある人たちが行う。

建前はあくまでも地元住民地権者から相談を受けて、という形だが、あけすけに言えば、何十人もいる地権者マイルドに立ち退きさせる仕事だ。平成以降の地上げ昭和のころのように放火してなんてことはしない。毎日街のバーサンの家に茶飲み話をしに行ったり、商店会の「有志の会」とか「〇〇町の未来を考える会」なんて名前になりがちの再開発推進派のオッサンジーサンどもと夜な夜な地元スナックで飲み明かしたりして、誰が反対しそうか、どうやったら立ち退いてくれそうかなどを探りながら、数年をかけて『地元住民意見を集約する』ということをやってる。これを綿密にねちねちと、時にはお金を使ったり(金で移転してくれる人は割とかなり多い)して、ぺんぺん草も生えないほどに賛成派を取りまとめることで「再開発準備組合」という、再開発の準備をするための組合ができる。組合員は地元地権者、つまり今まで懐柔してきたオッサンオバハン、ジーサンバーサンなどで、「再開発成功させて無事にみんなで儲けよう」というSameBoatのメンバーになる。

通常、東京都や首都圏の好立地の場合は、地権者再開発中の住まい保障なども含めて一銭も金を出さないことがほとんど。地権者自分がもともと持っていた土地差し出して、その代わりに、再開発間中生活再開発後の開発利益の一部(建物の中の新しい店舗だったり、タワマンに建て替わった新居だったり)を手に入れる。

あくまでも邪推だが、今回は、このSameBoatに乗りたくなかった地権者か、再開発不利益を被る可能性がある周辺の関係者(でかい建物が建つのから周辺環境は一変する)が複数いた可能性があるのかなと思う、まぁ邪推ですけども。

不利益を被るかもしれない周辺住民関係者(店やってる人とかね)」は実は、真っ先に懐柔しておくべきキーパーソンなのだが、この手順で業者が雑な仕事をしたんだろうなと思う。私見だが、N村不動産はこういうところがかなり下手というか雑というか、無視する傾向がある。まぁN村が合意形成にかかわってたのかは全然からないので本当に邪推しかないですが、当該の再開発予定地の周りにすでに恐らく同様の再開発スキームで建てたプラウドタワーが立っているので「行けるっしょ」ってなったのかもね。まぁ分からんけど、知らんけど。

ちなみにこのプラウドタワーは恐らく建物高さ90mぐらいじゃないかと思うのだが、NHK記事掲載されている完成予想パースの、当該建物左側に白でごくうーっすらと半透明に描かれている建物がそれにあたると思う。こういうズルいことをするのがデベロッパーである。ちな建物右側に白でごくうーっすらと描かれてるのはやはり再開発マンション「エミリ石神井公園」で恐らく建物高さ50m程度。石神井公園駅前にこんなに青空が広がってるわけがいから!

で、近年に再開発された両隣のタワマンの高さが恐らく90m、50m程度なので、「なんで100mをOKしてんだよ」とツッコミは入るよなとは思う。

まぁ、10数年前にできたプラウドタワー石神井公園よりも高く積まないと今の高騰する事業環境では採算が取れないんだろうなーと予想はできるので、そう言えば裁判で戦えたんじゃとと思うんだけどね。都市計画審議会でそういう言及でもあったら「だってその高さにしないと事業ができません、事業ができないと困る地権者もいるし道の整備もできません」と言えたと思うんだけどなー。さすがに都市計画審議会議事録を見るのは面倒なので、これもあくまでも邪推

で、ブコメにいくつかコメントをしたい。

「街のにぎわいを棄損してる」これは一面では本当にそうなんだけど、一方で、現地を知ってる人やGoogleMapを見た人ならわかると思うが当該地は正直、再開発した方が良い場所ではあると思う。

このあたりとか見るとなぁ。https://maps.app.goo.gl/oacM7JfmgrEmFjsw9 ブッコメにも「まなマート返してくれよ」とあるが、まなマートの辺りとかうっかり火事が出たら大惨事は免れないと思う。私もこういう地元密着スーパー大好物ではあるので気持ちは痛いほどわかるが。特に既に南でも北でも再開発マンションが建ってる石神井公園周辺では最後オアシスのような路地ではあるので本当に惜しい、が、地震火事リスク…。

でも味のある路地と古くからある店がなくなるのは、増田としてもとても寂しいことだよなとは思う(だからこそとても丁寧に反対意見が出ないほどに、広めに地元の人たちと話をする必要があるのだが。これを気合を入れてやったのが小田急下北沢再開発)。

優遇しすぎな面」

計算してないかわからんが、図書館公共用途)、もともとあった区道建物を貫いて再保存しているところから公共用途への供出がそこそこあるプロジェクトのようである。(https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/shakujii/saikaihatu.files/jigyoukeikakusyo-2.pdf)そのせいで、ある程度補助金が手厚いのでは、と思う。事業費や公共床の比率などで補助金額には色々制限があるので、この件だけが手厚いということはないのでは…。むしろそうだとしたら大問題だが恐らくそれはないんじゃないかな(適当な言いきり)。

野村不動産なら割と空間に余裕のある良い建物建てそう」

それは広告イメージ戦略に乗せられておりますな。タワーマンション容積率制限の緩和を受けてはじめて建てることが出来る。その代わりに一定計算式のもとに地面部分に「公開空地」を設けることが法律で決められていて、どのデベロッパーもその最低限度しか公開空地は用意しない。「建物を建てられる面積」は少しでも確保したい、タワー型ならなおさらである規制より多く空地を設けるのはデベロッパー業界ではほぼ有りえない。

そして分譲マンションとして売るので、ほとんどのデベロッパーは、事業を圧迫しないように最低限確保した公開空地を公園のように整備することが多い。何かい雰囲気になるからね。これは野村に限った話ではないっすね。そして一方で「いい感じの公園っぽくする」のは住友不動産にだけは当てはまらない。住友のタワマンの足元は本当に管理がしやすそう(で無味乾燥)、そういうのが好きな人もいるよな!管理費も節約できそうな気がする!

ちなみにこの「高いビルやタワマンの足元まわりの公園状のなにか」=公開空地は、「みんなが憩える空間を整備した代わりに容積を許してやったぞ」という空き地なので、みんなどんどん散歩したり休憩したりしようぜ!

地域を作り替えたい業と地元民として街を守りたい業のせめぎ合い」

このブコメは本当に言いえて妙。上にだらだらと書いたが、「街を守りたい業」の人もいる。この手の件は共産党は必ず絶対に反対に回る、が、本件は商店会の偉い人が表に出てるので共産党とはちょっと違う筋なんじゃないかニャーという気はする、知らんけど。

政治的な話は置いておいても再開発エリアの線引きに入れなくて損した気がする人が反対、なんてのは普通にあるある。どっちも商店会メンバーでどっちもJCにも消防団にも入ってて、それで大ゲンカして大変、とかね。

2023-07-28

anond:20230728120216

たぶん、人の引渡しの執行間接強制になるから執行停止を急ぐ必要が無いのでは

2023-06-12

anond:20230611193512

原告適格とは

法律上利益を有する者

法律上利益を有するものとは

処分により自己権利若しくは法律上保護された利益侵害され又は必然的侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)

被告適格

処分又は裁決をした行政庁所属する国又は公共団体被告とする

(国又は公共団体所属しない場合は当該行政庁被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)

差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当方法が あ る 時はできない

義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当方法が な い 時はできる

一号は併合提起不要 崖が崩れてきそうとか緊急

二号は申請したけど放置された時と棄却却下とき

放置には不作為取消訴訟

棄却却下には取消訴訟無効確認訴訟

不作為取消訴訟

単独提起できる

口頭弁論終結までに処分があったら 却下

無効確認訴訟

重大かつ明白な違法がある。

期限なし

(取消訴訟違法かどうかを争う、6ヶ月1年)

当事者訴訟民事訴訟目的を達せられないもの

審査請求前置不要

執行停止

取消訴訟提起

原告申立て

③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある

⑤本案について理由がない

効力、執行、続行の3つのうち効力の停止は最終手段

内閣総理大臣の異議の制度あり

仮の義務付け、仮の差止

義務付け訴訟差止訴訟を提起してる

原告の申立

③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある

④本案について理由がある

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。

内閣総理大臣の異議の制度あり

他人物売買

全部不履行は債務不履行で処理

一部不履行は契約不適合で処理(追完請求 代金減額請求)

手付金の解約5年10

知事30以上、市長25以上、議員25以上

知事議員は住んでなくても立候補できる。

条例改廃、業務監査有権者3分の1以上の署名条例改廃は20日以内に議会招集業務監査監査委員会へ。

住民監査請求1人でもできる。

外国人でもできる。財務不正のみ。1年以内の不正のみ。

住民訴訟(抗告訴訟とほぼ同じ)

差止め、取消無効確認、怠る事実違法確認

義務付け

公の施設の設置、管理条例で決める。

重要施設廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意必要

指定管理者条例

指定管理者法人でなくてもいいけど団体でなければならない。

指定管理者指定するとき条例できめる。

公の施設に関しての処分についての審査請求地方公共団体の長に対して行う。

地域自治区条例で決める。

窓口である事務所市町村長住民の中から選ぶ地域協議会

法律根拠がないと権利義務制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則

から地方への関与。助言勧告おk資料の提出要求おk

自治事務代執行はやっちゃダメ。法定事務代執行おk

から市長村への関与は国地方係争処理委員会から高等裁判所

都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。

不法行為

故意過失

権利侵害

③損害の発生

因果関係

責任能力

損害額の調整、過失相殺損益相殺

保険金相殺しない。

債権債務との違い債権債務は必ず過失相殺

不法行為被害者かわいそうなので相殺任意

債権債務は立証責任債務者にある。

不法行為責任被害者に立証責任がある。

損害賠償債権は譲り渡し可能

慰謝料請求権は金額が決まったら譲り渡し可能

胎児も産まれれば損害賠償できるようになる。

事務管理

報酬貰えない、損害賠償もできない(お礼出ない)。

有益費と代弁済義務はある(修理費貰える)。

管理者が自己の名でやった修理は管理者に請求される。

本人の名を名乗った管理行為無権代理で処理。

(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)

工作物責任

一次的責任占有者にあり(賃貸なら住んでる人) 。

二次責任占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しか無過失責任

請負人がいるときには求償権あり。

不法行為3年、二十年。

2023-05-28

anond:20230528000256

地方12分の一で議案過半数定足数過半数議決

憲法3分の1定足数過半数議決

住民請求長の不信任案議員4分の3出席5分の4(よんでみんなでこうしてかいさん)。3分の2秘密条例法令違反してはならない。2年以下の懲役5万以下の過料定例会臨時会通常の会議憲法常会臨時会特別

12分の1で議案。4分の1で議会招集(よーいドン)。①執行停止取り消し適切提起②申し立て‪✕‬職権③重大損害避け緊急④公共の福祉重大な影響なし⑤理由あり①仮の義務付仮の差し止め適切提起②申し立て③償うことの出来ない損害④理由あり⑤公共の福祉女性影響及ぼす。

教示必ず書面。①被告とすべき相手②期間③前置④裁決‪✕‬不服と違い利害関係者教示必要なし内閣総理大臣異議ありやむを得ない時のみ理由示す裁判所は停止しなくてはならない国会報告する。

建物への抵当地上権あり土地への抵当地上権なし共同抵当地上権なし。




商法顕名不要善意無過失なら代理人に履行請求。承諾期間なしなら過ぎたら当然に失効。諾否応答しないとOKしたとみなされる。本人死亡でも代理消滅しない

民法顕名必要代理人。本人死亡で代理消滅。承諾期間定めない申し込み相当期間すぎると撤回できる。諾否応答しないと断ったことになる。

商法受け取り拒否には供託か催告後に競売。痛むもの安くなるもの催告不要民法供託裁判所許可競売

商法 定期販売履行遅滞契約解除とみなす民法無催告解除。

商法買主がすぐ検査。不適合あるか6ヶ月五までに不適合発見→すぐ通知しないと契約不適合責任問えなくなる。民法はそういう決まりなし。



又は>若しor and及<並

根抵当権

付従性なし随伴性なし 。

確定したら普通抵当

一定取引のみ。あらゆる債権をまとめて包括抵当はできない。

範囲債権者は元本確定前なら変更おk

順位抵当権者の承諾不要(持分減らない)。

抵当権と違い利息最後の二年に限定しない。

極度額 元本確定前でも後でも後順位抵当権者の承諾で変更おk(金額自分の取り分に影響)

元本確定五年以内。設定者は三年過ぎたところで確定請求できる。根抵当権はいつでも請求できる。

譲渡担保

所有権が完全移転する→抵当権とは違う

使い続けて良い→質権とは違う

占有改定でもおk

利子最後の二年分に限らない

付合物従物含む

上代おk

精算金と引渡しを条件にして留置権主張できる

受け戻し権背信的悪意者にも対抗できない

2022-12-20

韓国ブログから:仁藤夢乃コラボ福祉団体ではなく政治団体であり

韓国フェミは異常であり、韓国の真似をしていたら国は消滅する。実際に韓国人口を維持するのが不可能レベルになりつつある。これにさらに4N運動ダメ押ししている。

韓国は今ウクライナポーランド兵器を輸出しているが、あまり将来の希望はない。そしてプロテスタント弁護士インチキ学者マスコミ宗教団体人権団体税金チューチューをしている。

弁護士を昔の人が嫌ったのは当然だったわけである

このモデル日本に持ち込んでいる。

201710/10記事

http://weekly.khan.co.kr/khnm.html?mode=view&code=115&artid=201710101853431

[特集]合法的ポルノ市場なら大丈夫でしょうか?

パク・ウンハ記者

日本式でポルノ合法化するのが代案だろうか。 去る9月26日政府デジタル性犯罪被害予防対策を発表し、関係省庁は一死不乱に後続措置に入った。 関連規定点検し、業界関係者を呼んで意見を聞く討論会公聴会の席がほぼ毎日続いている。 同時にポルノ合法化を主張する声も出ている。 合法的健全な成人コンテンツの道を開いて「ソラネット」のような賑やかなサイトが出ないようにしなければならないという主張だ。 政府対策が発表される約1カ月前からフェイスブックを通じてファンディング要請するアカウントも生じた。 しかし、デジタル性犯罪問題が十分に解決されていない状況ですぐに「合法ポルノ事業」を言うのは危険だという声が出た。 声の震源地は変わらない日本学者活動家たちだ。

注目すべきは次のパラグラフである

9月23日中央大学310館B502号で開かれた「デジタル性犯罪シンポジウム」で、日本活動家のニト・ユメノが日本JKビジネス女子高生イメージ活用した産業)について発表している。 この日の学術大会デジタル性犯罪アウト、中央大社会学科、希望種子、十代女性人権センター、性売買問題解決のための全国連帯と日本市民社会団体コラボ(Colabo)、慰安婦運動団体である正義記憶財団希望種子が 共同主催した/チョン・サンビンインターン記者

はい、ここですね。矯風会という狂った性概念もつカルト、その傘下の希望の種基金尹美香お金はどうしたんでしょうね?)Colabo、慰安婦を利用して寄付金を集め、ほぼすべて自分のために使った尹美香正義連、揃ってますね。

ここで分かる通りコラボ福祉をやる団体ではないです。最初から寄付金を集めてデタラメをやる連中でしかない。

ここから分かる通り、プロテスタント系の団体は全く信用ができない。統一協会キリストの幕屋はいうに及ばず。ホザナハウスにしてもそうでしょう。結局韓国に言ってしまえば統一教会から矯風会までプロテスタントの枠に入ってしまうので同じです。

看板が違うだけでやることは親北か反北の違いしかない。

あとで言っている国際人権団体とはヒューマンライツ・ナウ伊藤和子のことです。そして彼女統一教会と強いつながりがある赤沢りょうせいは「同志」と呼んでAV法制定しています

条文もめちゃくちゃ。それにAVとは書いていない違憲法律であり、およそ国会議員としてあるまじきレベルです。

そしてやっぱりこの界隈の関係者なので、これまた利益相反男性セクハラで訴えて弁護士報酬を儲けようというれんちゅうばかりということです。

次のパラグラフを見てみると同じ9月23日、PAPSも来ていることがわかる。BONDと若草はこの頃はなかったか

出演者欺く日多反射のAV撮影

日本市民団体PAPS(ポルノ被害と性暴力を考える会)で活動する金尻和菜は9月23日、中央大で開かれた学術大会デジタル性犯罪シンポジウム」で日本の成人ビデオ(AV)産業の不慣れを伝えた 。 韓国研究者たちと活動家たちが「盗撮犯罪」を持って出てきたならば日本で深刻なデジタル暴力問題になっているのが「合法的製作されるAV」だった。

このようにコラボパップスAVを潰してお金を設けるために一生懸命だったわけです。当然ながらヒューマンライツ・ナウもそうです。人権団体ではなく利権団体だったわけですね。

日本の事例だ。 2016年3月Aさん(日本人)はインターネットアルバイトを探していた。

草津温泉事件を思い出してみましょう。被害者は嘘をついていました。これは匿名であり全く信用ができません。虚偽というレベルしかないわけです。

さらにこのように2017年からAV非合法化することにコラボ、ぱっぷすI(APP研)、矯風会は熱心でした。そもそも矯風会セックスワーカー差別しているカルトです。したがって、コラボが体を売っているような女の子に優しいわけがないのです。とんでもない連中にやらせていると言えるでしょう。

この日、シンポジウムでは「合法的」として知られていた日本AV産業界の敏感さが荒々しく現れた。 AVプロダクション契約書には出演義務に怠ると損害賠償請求訴訟を提起することができ、撮影完了した後の妊娠性病に対しては一切責任を負わないという内容も込められていた。 「合法」としても出演者を欺くことは非日常的だ。 出演者撮影が終わっても正常な人間関係不可能になる。 映像がずっと歩き回っていつか家族や近い人にバレるかもしれないとトラウマに苦しむ。 すべての過程韓国違法撮影被害者と似ている。

このようなことは一切ありえず、でたらめです。この当時からそうですね。そもそも妊娠させないし性病もないですね。盗撮被害者と一緒にするのは頭がおかしい。ぜんぜん違うわ。しかもぱっぷすだけ読んで実際のAV女優に効かない連中は偏見に満ちた連中であるしか言いようがないわけです。

たとえていうなら五輪CMが全部おっさんなら差別と言います。それと同じですね。これも完全に差別ですし、ジェンダー平等でもなんでもない。フェミニストは意識が低すぎる。こんな連中ばかりだからジェンダー平等なんてインチキしかないわけです。およそフェミニストは差別主義者ということ以外言えないわけです。またバッキー事件告発したのもAV業界なんですよね。それすら知らない。こんな一方的に言うのはぱっぷすだから

全部被害者のように書く韓国人のフェミ女性は異常です。どこまで差別意識に染まっているんだろう。

以上のようにゴリゴリ差別意識と歪んだ宗教観、歪んだ性概念に染まった連中によく税金を渡していたなあと思います。そして有識者会議に呼ぶ。あり得ないことです。

さら領収証もまともにありませんし、残高証明書も出ていない。

どうなっているのでしょうか?

少なくともこれらの関係者を有識者会議に呼ぶ、有識者会議立法させる、条例化した法律化したものは即時執行停止する。これくらいのことをしないと、防衛のために増税というわけにはいかないでしょう。

9兆円の男女共同参画予算はこの税金チューチューシステムによっておそらく9割は横領されています。なにしろ最大のコラボですらいらないのですから

すると8兆円くらい浮きます。ここを改めるだけで防衛費は出せます。あまり出しすぎると国連敵国条項抵触して集中砲火を食らうので、全部は無理ですが。

あとマスコミも、女性記者を同数にするとか、こういうコラボのような税金チューチューシステムアシストする連中を増やしてどうするのでしょうか。新聞はいらないし、そうした編集者もいりません。全員嘘をつきでたらめばかり言う。不利なエビデンスを隠すのですからダメなんでdす。

デタラメばかりやる男女共同参画はやめて、能力に応じた社会参加ができるように、そのための機会は平等に与えられるようにする。そういうものです。

2022-09-14

AVオナニーしたことあるやつら全員AV新法反対署名しろよ。

以下の署名してるんだけど、ちょっと賛同人数見てがっかりしてんだよ。

あんだけ、AV新法を問題視しておきながら、これだけかよ。まじで、お前らコメント批判して、オナニーだけして、なんもしねぇゴミだな。

女優男優スタッフが働きやすい「AV新法」にしてください (23,024 人が賛同しました。)

https://chng.it/kzBpwyVzcY

AV新法執行停止署名活動に御協力ください! (12,174 人が賛同しました)

https://chng.it/Pw4P5MHXgL

一方AV新法を作った?ぽい人たちの署名は13万人以上集まってる。(むかつくからchange.orgurlは載せずに、他の人のツイート引用リンク

"今度は『性交新法』を作ろうとしていることについて、強く警告を発しておきます。すでに13万以上の署名が集まっています"

https://twitter.com/hifumishiki/status/1569106092248137729?s=20&t=JlRcU7zA7Zdzox9Ie0R8Jg

2021-12-28

死刑制度について思うこと

日本刑法刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。

罪名刑法保護法益
内乱77条国家対内的存立
外患誘致81条国家対外的存立
外患援助82条国家対外的存立
現住建造物放火(致死の結果を生じた場合108条不特定又は多数の者の生命身体及び財産
激発物破裂(致死の結果を生じた場合117条公共安全、人の生命
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合119条公共安全、人の生命
汽車転覆等致死126条交通安全、人の生命
水道毒物等混入致死146条公共安全、人の生命
殺人199条人の生命
強盗致死・強盗殺人故意殺の場合240条人の生命身体
強盗強制性行等及び同致死241条人の生命身体


人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要法益で、国家法益国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所収監され、これ以上他者生命危険さら懸念がなくなっている人間から刑法自体が最大限に尊重保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。

これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑禁止)に反しており違憲であるという観点から1948年死刑制度合憲判決事件において最高裁法廷違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。

生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法十三条においては、すべて国民個人として尊重せられ、生命に対する国民権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民権利といえども、立法制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさら憲法第三十一条によれば、国民個人生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。



「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重保護されるべき尊い権利なのか、国家従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。

(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営社会秩序の維持のために、国家施政権の及ぶ範囲に住む国民住民生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)

死刑制度を存置する国家では、「個人他者生命を奪うこと」と「国家他者生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民住民に対して法的な権力執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民住民は、国家権力執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度問題倫理ではなく力の問題還元する。

死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分死ぬから損だよ」という風に権力関係因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラル根拠にはならないし、むしろ一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。

死刑制度廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分死刑廃止すべきだと思ってる。

2021-09-17

[]

9/17(金) 17:58更新

台風 夜に九州北部上陸見込み 65

東京 新たに782人の感染確認 899

「交互接種」条件付きで実施 278

池袋暴走 被告執行停止求めず 1389

6歳死亡 兄逆送せず少年院送致 872

水にカビ アイリス860万本回収 1043

カメラで検温「体温」測れない? 547

中村獅童 体調不良訴え休演 239

昨日https://anond.hatelabo.jp/20210916171231

2021-09-09

一般国民バカにしすぎワロタ

渋谷区で住居費を払えている老害どもを優遇とかww

納税者、若年者に鞭打ち、老人に優しい国

そりゃ飯塚閣下も刑執行停止になるわ(苦笑

東京都渋谷区は、高齢者デジタルデバイド情報格差)解消を目的に、65歳以上でスマートフォン保有していない約1700人を対象スマートフォン無料配布

2021-09-02

飯塚氏が刑務所で罪を償うまでのいろいろなハードル

▼まず、第一ハードル刑事訴訟法 第482条

懲役禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所対応する検察庁検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地管轄する地方検察庁検察官の指揮によって執行を停止することができる。刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき

  1. 年齢70年以上であるとき
懲役刑の受刑者が、病気理由に刑の執行停止を受けて釈放された事例
事案

 懲役刑が確定し、拘置所から刑務所移送される予定だった受刑者が癌に罹患していることが判明したため、刑の執行停止を申立てたところ、これが認められて外部での病院治療するために釈放された事例です。

経過

 被告人懲役1年の実刑判決を受け、控訴することなくこの判決が確定しました。拘置所から刑務所移送される予定でしたが、拘置所内の診察で癌の疑いがあることが判明しました。公判弁護人担当していた弊事務所に、本人からそのことを伝える手紙が届いたこから、弊事務所で刑の執行停止の申立書を作成するとともに、受刑者が癌に罹患している疑いがあることを証明する資料や、刑の執行停止後も治療に専念し、逃亡しないことなどを誓約する資料収集作成し、これらを添えて申立書を検察庁に提出しました。

 その結果、無事申立てが認められ、検察庁の指揮によって刑は一時停止され、本人は釈放されました。その後、家族に付き添われて病院検査を受け、現在治療継続しています。もちろん検察庁へは家族から毎月状況を報告しています

https://www.kobafuku-law.jp/business/keiji/2013/case1-7/

 

▼よしんば入っても完全個室のPFI方式刑務所など普通の人がイメージする刑務所とはかけ離れたところに入りそう
 そして緩い刑務所からほとぼりが過ぎたら模範囚だの持病だの高齢だので出てきそう

A級】……刑期が1年以上8年未満の犯罪傾向の進んでいない者(初犯者)⭐️

【P級】……軽度の身体上の疾患又は障害がある者(医療刑務所または医療重点施設への収容必要とする者)⭐️

M級】……精神障害がある者⭐️

↑ ぜんぶ該当している

 

anond:20210902150617

2021-06-21

池袋暴走事故司法馬鹿馬鹿しさを思い知らされるな

被告は刑確定したら有罪になるから、はじめから否認して裁判長引かせてそのまま刑確定前に逃げ切る

仮に生きてても執行停止刑務所に入ることはない

自分家族名誉の為にも有罪は避けるいがない

はじめから罪を認める選択肢がないなかで

誰もが嘘だと分かる運転ミスはなかったを裁判でやるという茶番を見させられてるわけだ

これってなんなん?

何で明らかな嘘だと分かる主張にあわせて何年も時間使って結論の出ない裁判やってるの?

2019-01-10

地方税の滞納整理をやっているけど

生活苦で税滞納、差し押さえで口座0円に…提訴

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190109-OYT1T50002.html

限られた情報しかないので何とも分かりませんが、差押えをする前に何度も通知を出したり、連絡を入れたりします(直接訪問することもありますが、マンパワー的に厳しいのが現状です)。それで反応があれば分納になったり、本当に財産がないことが分かれば執行停止措置を取ります。今回差押えとなったのは、本人とコンタクトを取りたかったという趣旨があったのかもしれません。もちろん、反応がなければそのまま差押えた預金を換価してしまますが…

本当に困っているのであれば、役所相談に来てください。そして納税に対して誠実な姿勢を見せてください。こちらとしては、無視されたり誤魔化されたり嘘をつかれたりすると厳しい処置をせざるを得ないんです。病気や離職、災害などでやむを得ない事情があれば、それなりの対応を取ることができるんです。

お願いします。

2018-07-07

死刑が不可逆的であることについての奇妙な反論

死刑存廃問題に関してはいろいろと意見があってもいいと思うし、とりわけこのような凶悪犯罪に関してやはり死刑必要ではないかという意見も当然あってしかるべきだと思う。(EUですでに廃止している国でも、国民意志としては死刑存置のほうが多かったりするし)

今回気になったのは、「死刑は不可逆である」という意見に対する下記のような反応だ。

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20180706182250

懲役10年の後に冤罪わかっても不可逆じゃん。冤罪問題なら懲罰全部無理やんけ。

増田は、わずかな確率であっても、増田増田の大切な人が、冤罪で(長期の)懲役刑になること(受刑中死亡する場合も含む)を許容できますか?許容できないとしたら、(長期の)懲役刑は廃止すべきだと思いますか?

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20180706182250

死刑は不可逆というのがいまいちわかんないんだよな。懲役は可逆なのか?不可逆だよね?

例えば袴田事件。もし日本司法根本から腐っていなければ、きちんと再審して名誉回復は出来たはずだった。実際は高裁再審請求棄却になってしまったけど、それでも袴田さんは二度と収監されることはない。袴田さんの失われた人生はもちろん帰ってこない。45年もの長きに渡って死に怯えながら暮らした日々は不可逆だ。しかし、地裁執行停止判決を下したことで、一定名誉回復された。死刑執行していれば、どうなっていただろうか。

四大冤罪事件といわれる、免田事件島田事件、財田川事件などもそうだ。これらは再審無罪によって正式無罪が確定し、名誉回復されている。

そもそも日本司法は、死刑が不可逆的であることを十分に理解している。名張ぶどう酒事件や、帝銀事件などに関しても、受刑者は結局、死刑執行されないままに獄死している。結果的に、冤罪の疑いがある死刑判決の多くは、刑が執行されないまま事実上終身刑という形になってしまっているのが実情だ。しかも、日々処刑されるという恐怖に怯えながらの終身刑終身刑であれば、常に再審請求のチャンスが有り、DNA鑑定のような新しいテクノロジーの出現により真相が明らかになるチャンスがあるが、死刑執行されたあとの再審開始は極めてハードルが高く、困難であり、そして仮に無罪が確定したところで、釈放されるべき被告人存在しない、ということだ。

実際、冤罪の疑いがあった飯塚事件に関しては、遺族の再審請求却下されている。死刑執行したあと「あれは間違っていました」という判決は、とても下せないだろう。

から死刑廃止しろ、と主張しているわけではない。この増田で書きたいのは、「死刑は不可逆である」という意見に対して「懲役刑も不可逆的である」という反論は成り立たないということだ。常に本人から再審請求のチャンスが有る懲役刑と、刑が執行されたあと事実上再審不可能である死刑イコールではない。

日本死刑執行停止求める声明

EU日本死刑執行停止求める声明を出したそうですが

死刑制度賛否は置いといて決まっていたことを開始

ギリギリになって外野がとやかく言うのは偽善

2018-06-23

[] 心神喪失状態での死刑執行

バロンデッセ(観測気球。ある計画などに対する反応をうかがうために意図的公表される意見など)について分析

 

同会が麻原裁判の再開を求める理由として挙げている主要なポイントは以下の通り。

 

(1) 「麻原を吊せ」という世論に押された裁判所が1審のみで裁判終結させたために死刑判決が確定したのは不当である

(2) 一審判決では麻原がなぜサリン事件を指示したのかについての動機が解明されていない。判決根拠とされた、「リムジン謀議」についての井上嘉浩死刑囚の証言は、後に井上死刑自身NHKに当てた手紙否定しており、判決根拠は消えている

(3) 自分処刑されるということすら理解していないかもしれない松本死刑囚治療せず処刑するのは問題である

 

問題は(1)と(2)だ。

本紙容疑者総裁藤倉善郎氏のコメント

 

死刑執行が近いのではと言われオウム問題が注目を浴びる中、お調子者の著名人雁首揃えてその話題に便乗してくるだけなら、まだ笑って済むかもしれない。しかデマを流し、実際には深い関わりがあると思われる重要人物との関係を明確にしないのは、よく言えば不誠実、悪く言えば偽装アレフ勧誘等に利用されかねないという問題点と合わせれば、社会的有害な会とさえ言えるのではないか。呼びかけ人・賛同人になっている著名人たちは、この会に名前を連ねるリスクをもう少し考えたほうがいい」

 

藤倉善郎氏は、(3)の詐病について言及を避けている。その理由を推測。

 

詐病

  1. 正常説:糞尿を垂れ流しているのは、発狂している演技。本当は正気なので刑事責任を問える。死刑執行可能
  2. 病気説:糞尿を垂れ流しているのは、拘禁症などの精神病心神喪失状態場合死刑執行停止になる。

 

死後の神格化

  1. 正常説を採用した場合死刑執行可能だが、裁判所が死刑囚の精神は正常だったことを保証したことになる。信者はこの事実教祖神格化に利用することができる。「発狂は演技。詐病であり、本当は正常だった。教祖殉教者になった。教義の真偽については裁けなかった。」
  2. 病気説を採用した場合教祖発狂していたなら神格化には利用できないが、同時に死刑執行停止というジレンマに陥る。

 

(A)教祖発狂しているが、(B)心神喪失状態でも死刑執行必要、という矛盾を解消するためには、(一つの解決策として)日本刑法改正すれば良い。

 

刑事訴訟法第479条

死刑執行の停止)

第479条

  1. 死刑の言渡を受けた者が心神喪失状態に在るときは、法務大臣命令によって執行を停止する。
  2. 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣命令によって執行を停止する。

 

その他の解決

解決策にはいくつかあるが、公正を期すなら精神鑑定で脳波を測定すれば良い。

演技では、人間精神科医など)を欺くことはできても、機械脳波測定器)を欺くことはできない。

2017-11-15

anond:20171115143408

死ぬまでいたぶってたということ?

酷過ぎる。

Wikiを読んでみたら、加害者側はみんな軽い刑で済まされてる。

当時の親方は5年の懲役だったが、仮釈放中に末期癌で刑の執行停止、その後病院で死亡。

ぬるいな。

殺された親が可哀想過ぎる。

2017-10-08

anond:20171008001727

冤罪死刑にしたら裁判官死刑w

んなバカ

人殺したってほとんど死刑になんかならんやんけ

それなら殺人死刑にしなきゃおかし

秋葉原事件みたいに冤罪余地がないものについては執行

それ以外は執行停止でも9割以上は死ぬんだしそこが落とし所だろ

2017-06-05

教えて、逮捕状もみ消したことに何の意味があるの?

検察への送致はなされている事件で。

事件柄&経過日数からして証拠隠滅可能性が極めて低く、

職業柄&認否状況からして逃亡の可能性も低い、

そんな状況で。

逮捕状執行停止なんていう滅多にないことをやった以上、何か意味はあったのだろうけど想像もつかない。

検察への送致が阻止されていたら大きいけどそういうわけでもない。

2017-01-10

[] H27行政コメント

設問1

◇さすがにここに難癖付けるのは困難。よくできていると思う。

◇強いて言うなら「重大な損害」の解釈は、①取消訴訟では救済できない、②執行停止でも救済できない、ってのが判例

設問2

ちょっとかいんだけど、「行政規則であり、~~であり、いわゆる裁量基準である」というのは少し拙速かも。①本件基準行政規則で、②根拠規定裁量を認めている、ということが認定できて初めて裁量基準と認められると思われる。この形を守るのであれば「後述するように本件では裁量が認められるので」とかかね?

参考:「法第33条の4が『公共の福祉に反すると認めるとき』という抽象的な要件規定していること,採石業及び跡地防災措置実態に鑑みて跡地防災保証必要性が認められ得るが,その必要性の有無や程度は地域の実情によって異なり得ることなどに着目して,”跡地防災保証考慮に入れて認可の許否を決する裁量”が都道府県知事に認められないか検討することが求められる。次に,本件要綱の法的性質及び効果について,上記の裁量を前提とした裁量基準行政手続法上の審査基準)に当たると解することが可能であ〔る〕」(H26実感)

個別事情配慮義務違反を省略してる?

設問3

辰巳学者解説によると、警察目的だ!と認定した上で「なので”原則特別犠牲に当たらない」と示してほしいとのこと。その上で、しかしこれこれこういう事情があるので例外的に認められる、という流れにしてほしいのだと。

同旨?「消防法12条の基準適合性維持義務趣旨から、取扱所の所有者等に移転義務を課すことが警察規制(消極目的規制、内在的制約)に当たり、損失補償は容易には認められないことを順序立てて論じていない答案が相当数見られた。」(H27実感)

◇「保証」は「補償」の誤字?(違ったらすまん)

◇「本件命令は、平成26年都市計画決定指定替えにより葬祭場が設置された」というところは、もともと第一種中高層住居専用地域で葬祭場の設置何か予測できなかったよ!ということにつなげられればもっと良かった。

移転費用バカ高くなるって事情に触れている答案が多かった。

2016-12-11

[] H27行政コメント

設問1

2.

(1)

処分」のあてはめをしよう。

(2)

「重大な損害」は趣旨から解釈できるといい。趣旨取消訴訟執行停止とのすみ分けだそうな。

設問2

0. 論述の流れ

(0) 本件命令要件

仮定:[Ⅰ] 本件基準が法10条4項の技術上の基準に当たる、ないし、[Ⅱ] 本件基準考慮に入れて「安全であると認める場合」の判断をする要件裁量が認められる。

結果:本件基準の①②を充足しないことが要件となる。

検討:[Ⅰ]⇒ほんとに当たるの?、[Ⅱ]⇒そんな要件裁量あんの?本件基準合理的なの?、これらをクリアしたとして「安全であると認める場合」のあてはめがおかしいんじゃないの?

(1) 本件基準が法10条4項の技術上の基準に当たるか。

(2) 本件命令に関して、本件基準考慮し得る要件裁量が認められるか。

(参考:「跡地防災保証考慮に入れて認可の許否を決する裁量」〔H26実感〕)

(3) もっとも、裁量基準法令関係規定趣旨に照らして合理的でなければ考慮できない。

(不合理な裁量基準考慮してなされた命令は他事考慮による裁量権の逸脱〔30条〕となる)

(4) さらに、機械的適用してはならない。

機械的適用すれば考慮不尽による裁量権の逸脱又は濫用となる)

設問3

特別犠牲侵害行為財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度を超えて財産権本質的内容を侵すほど強度なものである場合

2015-10-06

H23行政法

感想

・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。

・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。

・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。

・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。

・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。

・設問3はほとんど力尽きてどうでもいい記述になってる。

設問1

1. X1原告適格

 「法律上利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己権利若しくは法律上保護された利益侵害され、又は必然的侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。

 そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。

(1) 「当該法令趣旨及び目的」の考慮

(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐環境下で行うことができる権利利益侵害されると主張することが考えられる。

(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれ我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政改善」にあるとしている。

この目的規定からは、法科大学院Sの静謐教育環境保護する目的は窺われない。

(c) 本件許可要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。

もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。

(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐教育環境保護しようとしていると言える。

(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件国土交通大臣が「必要があると認めるときとあるだけである文言抽象から言って、周辺教育施設への影響をこの要件判断考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐教育環境保護しようとしていることと矛盾しない。

(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐教育環境保護しようとする趣旨であると解される。

(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮

 (a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。

 (b) 法科大学院Sの静謐教育環境侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音であるしかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。

しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的雰囲気喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的雰囲気喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐環境下で勉強することが求められる法科大学院性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である

 (c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。

 しかも、本件施設敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。

 そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。

 (d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産匹敵する高次の利益とは言えないもの重要利益である。また、本件施設によりその利益侵害される程度は大であるということができる。

(3) 結論

 以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。

 よって、X1は「法律上利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。

2. X2の原告適格

 X2は「法律上利益を有する者」に当たるか。

(1) 「当該法令趣旨及び目的」の考慮

(a) 本件許可によってX2は、静謐環境下で生活する利益侵害されると主張することが考えられる。

(b) 法1条は周辺住民生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐生活環境を保護する目的は窺われない。

(c) 規則12条1号も周辺住民生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐生活環境を保護する目的は窺われない。

(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可審査住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐生活環境を保護する目的は窺われない。

(e) 法4条5項が、X2の静謐生活環境の保護矛盾しないのはX1について検討したところと同様である

(f) したがって、法はX2の静謐生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。

(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮

 (a) まず、静謐環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。

 (b)  X2の静謐生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。

 (c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。

 (d) したがって、X2が静謐環境下で生活する利益は、生命・身体・財産匹敵する高次の利益とは言えないもの重要利益である。また、本件施設によりその利益侵害される程度は大であるということができる。

(3) 結論

 以上の検討により、本件許可により、X2が静謐環境下で生活する利益侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。

 よって、X2は「法律上利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。

設問2(1)

1. 候補

 本件で考えられる訴えは、①本件取消措置差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置違法であることの確認の訴えである

2. 比較検討

(1) 適法とされる見込み

 (a) ①の訴えの訴訟要件

 本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。

 取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。

 本件要求措置行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。

 本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。

 以上の検討により、本件取消措置差止めの訴え訴訟要件を全て満たし、適法である

 (b) ②の訴えの訴訟要件

 ②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認利益である確認訴訟は不定型訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである

本件では取消措置に対して差止訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。

(2) ①の訴えの実効

 Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。

3. 結論

 本件でAは、①本件取消措置差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である

設問2(2)

1. 本件取消措置適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置範囲ないし限界検討する。

(1) 規則12条に定められた基準以外の理由許可拒否できるのか

 この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣要件裁量が認められるかが問題となる。

 本件で設置許可基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由許可拒否する裁量までは存しないと解される。

(2) 通達に定められたことを理由にして許可拒否してよいのか

以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質行政規則である。したがって本件通達法的拘束力はなく、上述した裁量範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由許可拒否することはできないと解される。

(3) 通達違反により許可の取消しまでできるのか

 設置許可の取消しについては法59条規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令違反したことである。これは許可の取消しという、許可拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。

 したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。

設問3

1. 考えられる規定の骨子

 本件制度実効性を持つためには、T市長許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定必要である

2. 条例問題点

(1) 規定(a)の問題点

 条例刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。

(2) 規定(b)の問題点

 ここには、条例行政上強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律法律委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである

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