はてなキーワード: 国籍法とは
「クルド系だから問題視しているわけではない。PKKは分離独立を目指してテロ活動を行っており、
1997年10月8日、米国国務省は、米国改正移民国籍法第219条に基づき、PKKを外国テロ組織に指定した。
その後2001年10月31日、国務省は、改正大統領令第13224号に基づき、PKKを特別指定国際テロリストとして指定した。
tinyurl.com/5ecwdwca
w.wiki/5PDU
亡命トルコ、未成年の子供を持つ家族、男性の姉妹のPKK / YPGの疑い、偽造逮捕状の提出、証明書。
人口は約1300万人を生きています。 最大1500万。トルコのクルド人。
彼らの祖先だけのために。
連邦外務省の現在の状況報告によると、彼らはいかなる国家弾圧の対象にもなりません。
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トルコでの非人道的または品位を傷つける扱いまたは処罰にもつながりません。
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-35315?hl=true
ドイツの判決「トルコのクルド人迫害を認定しない」【日本語訳】(12,000文字over) - 美桜
2021年、ドイツのミュンヘン行政裁判所は、「トルコ政府によるクルド人迫害は認められない」とする判決を下しました。
出典:
ドイツのメディア |ドイツの裁判所は、デモにおけるPKK指導者オジャランの写真の使用を禁止する判決を下した。
ドイツのクルド人団体「KON-MED」の元会長に対するテロ訴訟がミュンヘン高等地方裁判所で始まった。
日本で何をやってるの?
↓
「オジャランに自由を」
犯罪大家族(クラン)抗争の中心の一つ、独エッセンの裁判所で判決朗読の直後に被告人たちが暴れ、恐らく敵対するクランに属する傍聴人と殴り合い、防弾チョッキ着用の警官20人がようやく抑える。
2007年にドイツの/訴訟で、ク●ド●新●社はドイツで禁止されているテロ組織PKKの子会社であると認定された。/いわゆる援助団体は、救済活動と称した活動、脅迫、脅迫を通じてドイツで資金を集めている。/その後、テロ組織PKK/KCKの資金を集めたとして有罪判決を受けた。
x.com/mildliner2/status/1745444853943767395
www.aa.com.tr/en/middle-east/pkk-front-groups-send-funds-to-terror-organization/1674411?s=09
クルド人密入国者が不法移民に英国の亡命制度を騙す方法を教えた衝撃的な瞬間:
「絶対に」帰国させられないようにアドバイスしていたことが調査で明らかになった。
www.dailymail.co.uk/news/article-12578125/Kurdish-smugglers-cheat-Britain-asylum-system.html
「難民ようこそ政策」で治安が急激に悪化…警官殺害のアフガン移民を毅然と批判できないドイツ政府の大迷走
25秒の間に6人が重軽傷を負う大事件が発生
埼玉では病院周辺にクルド人100人の異常事態。難民受け入れで「ナイフ犯罪」激増のドイツは近未来の日本か?
toyokeizai.net/articles/-/758850
もはやテロ…「総勢50人の大家族が集まり病院で警察官と乱闘」世界2位の移民大国ドイツで起きていること
しかし、それが裏目に出て、現在ドイツの犯罪の統計を見ると、その頂点にいるのがクルド・マフィアとレバノン・マフィアだ。
彼らの犯罪は多岐にわたり、すでに様々な利権を獲得、暗躍できる法律のグレーゾーンも拡大している。
ドイツを悩ます「大家族犯罪」 法より「一家のおきて」重視で凶行や迷惑行為に関与
「2022年、ノルトライン=ヴェストファーレン州で大家族による犯罪が20.3%増えた」
「大家族犯罪」解決へ 偏見を助長せず歯止めかけられるか スタート地点に立つドイツ
ドイツ全土の組織犯罪のうち10分の1がO●e●r●t氏族の関係者によるものだということがドイツメディアで報道されています。
クルドの狐
Rawa Majid
kurdish fox
Foxtrot (criminal network) - Wikipedia
w.wiki/B8DV
処刑、爆弾テロ、子供の暗殺者 - スウェーデンはいかにして麻薬王が支配するギャングの地獄となったのか クルドの狐&ザ・グリーク
ほんの20年前、スウェーデンはヨーロッパで一人当たりの銃乱射による死者数が最も少ない国のひとつだった。
www.thesun.co.uk/news/24114449/executions-bombs-child-soldiers-sweden-gangland-hell/
スウェーデン政府が増加する移民犯罪に対処する為に、移民政策を変更して移民削減政策を進めています。
スウェーデン国内で麻薬取引・暴力犯罪を増加させているクルドギャングへの対策が移民規制強化する大きな動機の一つ
スウェーデン国内での暴力犯罪増加は、麻薬取引の覇権を巡って2つのギャングが争っている事が関係し、
ギャングの一つは「クルドの狐 」として知られるラワ・マジッドに率いられ、マジッドはトルコから犯罪組織を動かしているとされています。
https://www.youtube.com/watch?v=fISGXTBfJRY
スウェーデンでは特に外国人ギャングを中心に殺人、爆破事件、暴力などが増え続けもはや警察だけでは対応しきれない状態になってしまっている。
政府としても初めて問題の大きさを認め軍隊を入れて対応する事の検討に入っている。
スウェーデンで犯罪が多発し、若者がライフルを持って街を徘徊する
スウェーデン第3の都市マルメのローゼンゴール地区にある聖マリア・カトリック教会の前で、25歳の男がAK47で射殺された。
www.thelocal.se/20171230/one-arrested-after-police-car-explosion-in-malm
スウェーデンの移民の街マルメ、警察署はマシンガンを持った警察官で警備
www.thelocal.se/20180204/officers-with-machine-guns-posted-at-malm-police-stations
「並行社会」を生み出した
川口のクルド人問題「治安上、大いに懸念」 トルコ大使インタビュー
トルコ国内のクルド人は「選挙権もあり、人権は保障されている」と説明し、日本で難民認定申請を繰り返すクルド人の「難民性」を暗に否定した。
日本に滞在するクルド人が自国での差別や迫害などを理由に難民申請していることに関し、「トルコにおいてクルド系が切り離された存在であるかのような印象で物事を語るのは間違いだ。クルド系はトルコであらゆる政治活動の自由を保障されている」と反論した。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
規定そのものが「『連合国』の理念」と照らしてどうなの?という評価はあるべきでしょ。
“国籍法の規定が違憲だと訴えているという記事について、国籍法に規定があるって背景情報つけてるの、おかしくない?”
“被選挙権がない年齢の人物が受理されないことを承知の上で立候補届けて不受理されて制度改正を訴えたニュースでも「制度を知らないの?」って揶揄がバズってましたし、同性婚で受理されなくて訴訟みたいな時にも同じようなのを見かけましたし、ある種よくあるタイプのもののように思われます。それも、その人たちの界隈で支持されてる党派的常識のセットと組み合わせられてるある種の典型事例のような。”
呉座勇一氏のNHK大河ドラマ降板を憂う - 與那覇潤|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
今話題のこれ。自分は一般論部分には特に反論はないし具体論についても部分的に同意するところはある。
まあその上で色々思うとこがある中で恐らく最もどうでも良さそうなところに噛み付くのだが。
元のツイートは職業や学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性を非難するのは差別ではない、とする(呉座氏以外の)主張に対して、そうしたロジックを認めれば「在日問題も『帰化しろ』で終了してしまう」と批判したものだ。
これの話って五野井DaDa論争のことだろうと思う。以下のTogetter見るに個人的には心底”Theネット”という感じで大変意義のない争いにしか見えんけど。
学者「ナチズムには差別が内在しているので表現の自由に値しない。共産主義?それは別」 - Togetter
けどこの與那覇先生の読解って正しいんですかね?当時のやり取りそのまま引用するとこういう感じで(敬称略)。
五野井「どの表現も加害となりうる。では表現一般とヘイトスピーチの違いは何か。それは後者が差別煽動であり、それに踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきた点だ。「私にはヘイトスピーチする自由がある」を「私には差別に基づく加害や殺人煽動する自由がある」に置き換えてみてくれ。」
DaDa「何言ってんだ、その言い分だと共産主義に踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきたから、共産主義は禁止もしくは監視あるいは一定の制限の下にしか存在を許されない、なんて理屈が罷り通ることになる。」
五野井「わたしは共産主義には微塵の魅力も感じないが、そもそも共産主義はヘイトスピーチと違って、人種差別が内在していないことは明らかだ。ナチズムが禁じられる理由は、まさに人種差別と差別煽動が埋め込まれているからである。「差別煽動」という術語をわざと外す暴論には感心しない。誠実な反論を望む。」
DaDa「あら、共産主義に内在的に埋め込まれている階級出自による煽動は差別でないとは斬新な見解ですこと。」
五野井「人種差別の話をしているのになぜ階級の話になるのか。人種は階級のように移動できるのだろうか。できないだろう。それをあえて比較対象とするのは不誠実だ。為にする批判ではなく、改めて誠実な議論を求める。」
DaDa「階級は移動できる問題ないって安直に社会学者が言うの致命的な発言でなくって?」
五野井「人種って移動可能なのですね(笑)。あなたは、人種は移動できるという想定を前提でわたしに議論をふっかけてきたわけですが、まずはどうやったら人種が移動できるかを教えて下さい。なお階級は、容易ではありませんが移動可能ですよね。ライフピアも大勢いるし。あと社会学者って誰のことかしらん?」
DaDa「人種は移動できるっていつ何処で誰が言ったんですかマイケル・ジャクソンですか?」
五野井「わたしが移動不可能な人種差別を問題にしているのに、あえて移動可能性のある階級の問題とわざと等価にして食いついてきたのはあなただろう。ポップなネタに持ち込んで、ごまかそうとする悪いクセはやめなさい。不誠実な相対化で立論をしているかぎり、あなたには勝ち目はない。で、社会学者って誰よ?」
DaDa「だから、人種>階級が絶対に優先だって学問的定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的でしょう。あと社会学者だか政治学者だか人文学者だか知らんけど階級移動なんか些末なことって言い放てるなら社会問題にコミットする立場として大問題に違いないと思いますよ。」
本当、意味のない議論だよ。このTogetterのはてブが何で真面目に議論してるかも理解できんほど噛み合ってないやり取りなんだわ。
それはともかく、五野井先生は「職業や学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性を非難するのは差別ではない」なんて言ってます?これ”差別を論じるに人種と階級は移動可能の可否に違いがあるから等価に扱えない”であって”移動可能な属性なら差別ではない”ではないんじゃないかなあ。DaDa氏も借金玉氏も呉座先生も與那覇先生も勘違いされてるようですが。いや、たぶんDaDa氏は他3人と違って最後の最後で気付いたんでしょうね。だから最後に「人種>階級が絶対に優先だって学問的定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的」と五野井先生が階級差別の存在を否定していない可能性を認識したような反論をしている(反論として妥当とは言わないが)。
「お嬢様の自己実現なんて知らんがな」から「女性の自己実現を否定している」という解釈はダメだと與那覇先生がおっしゃるなら、直接言ってもないことを実際にあった主張だと断定するのはギルティーでしょうとも。しかしまあ素晴らしい見識を備えた学者方がアルファツイッタラーが気付いていることにすら気付かないのはいかがなものか。それこそ「誤読」ないし「意図的に歪曲」と言われても仕方ないのでは。
「実証的に文言を読み解けば不当だと論証できる非難」を傍観するべきでないということのようなので気になったところ指摘しておく次第。
まあ、五野井先生もかなり微妙な手法使ってて、例えば「共産主義には人種差別はない。ナチズムには人種差別と差別煽動が内包されている。差別煽動という術語を外すな」と言っていたのに階級差別の話を持ち出されたら「人種差別の話をしている」と言って差別煽動の部分を吹っ飛ばしてしまう。だから勘違いを引き起こすわけで…。もっと問題なのは五野井先生は当初の書き方だとヘイトスピーチについては差別煽動であることに重きを置いてたはずなんですね。それによって生じる被害の害悪は果たして「移動可能」か否かで変わるものなのか?差別を語るうえで属性の「移動可能性」に着目すること自体は王道にしてもそことの論理的接続性は本当にあるのか。
ところがDaDa氏はそこを指摘するわけでもなく、何故か人種差別云々に乗っかってしかも「移動可能」とかいうそれを考慮すること自体は実はわりと妥当な部分に噛み付いて滅茶苦茶にするしなんなんでしょうねこれ。そもそもマルクス主義持ち出してきたのも大体イメージ人によって変わるとこだから困ったもんだなと思わないでもない。
それで言うとここには引用してないけど階級について「移動困難」だと五野井先生が認めているところがあって、むしろそっちの方が突っ込みどころでは?ヘイトスピーチの定義を調べた人は「変更不可能または困難な属性を理由に~」みたいな文章見たことあると思うんですよ。移動困難ならば移動不可能と同じカテゴリーではってことね。もちろん困難とはどういう意味でどの程度困難なのかって話がその次に待ってるんだろうけど…。
まあ今更どうでもいいね。語ってもしゃーなし。
移動可能というか変更可能/不可能を考慮することはあるということを上で書いたので一応実例は出しておく。
まあわりと差別とかを考えたことある人には馴染みがある考え方の1つだと思うのだが、呉座先生(ともしかしたら與那覇潤先生)の反応見るにあまり知られてないのかな。
日本国籍は,我が国の構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権の保障,公的資格の付与,公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。
上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。
バイデン大統領、政府の資金援助を受けている学校は、トランス女性を女子スポーツや女子奨学金などに受け入れろとの大統領令に署名 - Togetter https://togetter.com/li/1656939
こいつぁひでえや。
「この前の最高裁判決で性差別の解釈が変わった(性的マイノリティへの差別も性差別に含まれるようになった)ので、関連する法令とかプログラムとか洗いなおして、新しい解釈と合わないのが見つかったら修正しといて。よろしく」
今回の大統領令の根幹をなす米最高裁のランドマークケース。公民権法における性差別の解釈が更新された。
ジェラルド・ボストック氏はジョージア州アトランタがクレイトン郡、少年裁判所にて“good performance records”を10年間とり続ける優秀な職員であった。しかし2013年にゲイ・ソフトボールリーグに参加したのち、管理している資金の浪費が激しい(横領とかではない。念のため)という理由で「職員として不適格」として解雇されることとなる。
ボストック氏は資金の浪費など言い訳で、本当は同性愛者だからクビにしたのだろう、と元職場を訴えるが、下級裁判所では「同性愛差別による解雇は法律で禁じられていないためOK」として敗訴。(※1)
それでも彼はめげず。最終的に類似の訴訟2つ(1つは性的指向、もう1つはトランスジェンダー関連)と合体して最高裁判所まで持ち込まれることとなった。
そして最高裁。公民権法タイトルVIIの「人種、肌の色、宗教、性別、妊娠、または出身国に基づく労働環境上の差別の禁止」について、“性別に基づく差別”が女性差別or男性差別の二択だけでなく、性的指向や性自認に基づく差別も含まれるという判決が賛成多数(6-3)で下された。
ちなみに多数派意見を上奏したニール・ゴーサッチ判事はトランプ前大統領に指名された人物だったためそれなりに話題になった。
※1: 州ごとに違う。ジョージア州には同性愛者差別から労働者を保護する法は無い。アメリカ全土に適用される連邦法では「人種、肌の色、宗教、性別、妊娠、または出身国に基づく労働環境上の差別」は禁じられているがそこに性的指向は含まれていない(いなかった)。ちなみに「法律で禁じられていないならやってヨシ!」がアメリカという国である。
Bostock v. Clayton Countyは公民権法タイトルVIIに関する判決だけど、此度の大統領令ではこれが他の差別禁止法における性差別の解釈にも連鎖的に波及するものと認定した。“性差別”の定義を一貫させるのだ。
大統領令で具体的に触れている法律は教育修正法タイトルIX、公正住宅取引法、移民及び国籍法セクション412。雇用や解雇の時のゲイ差別は性差別で違法だけど、家買う時のゲイ差別は性差別じゃないから合法ね、なんてナンセンスという判断。
そして様々な関連する法や規則、ポリシーやプログラムなどがこれらの法律を参照して制定あるいは実行されており、その参照元に変更があれば修正の必要も出てくる。
此度の大統領令では、各連邦機関の長に対して各種チェック後その修正もやるように要請しているわけだ。
こりゃ「我々はトランプとは違う」ってアピールだね。他の大統領令でも似たような意図を感じる。
トランプの大統領令は、法や判例ガン無視して乱発してたもんだ。大統領令を裁判所が止めてたのは記憶に新しかろう。
それに比べて此度の大統領令はえらい穏当。最高裁判決を下敷きに、それを無理のないレベルで拡張する内容。「横紙破りはしませんよ。法や裁判所を我々は尊重しています」というメッセージがひしひしと伝わってくる。
まあその分パワーは小さい。悪意的に言えば“パフォーマンス”なんだが、私は評価したい。
大統領令では特にスポーツについての言及はない。一応、話の枕で一回だけsportsという単語を使っているがそれだけ。
では「バイデン大統領、政府の資金援助を受けている学校は、トランス女性を女子スポーツや女子奨学金などに受け入れろとの大統領令」はどこから出てきた話なのか。
おそらく教育修正法タイトルIXである。教育修正法タイトルIXには「米国内のいかなる人物も、性別に基づいて、連邦政府の財政援助を受けている教育プログラムまたは活動への参加から除外される、給付金の支払いを拒否される、あるいは差別的な扱いをされることがあってはならない」とある(※2)。
これがトランスジェンダーにも適用されれば、まあご懸念の事態が絶対に起こらないとは言えない。だがはっきり言ってナンセンス。
断っておくが、女子スポーツにおけるトランス女性の問題を軽視しているわけではない。一つの重要な議論として認識している。
しかし非常に包括的かつ広範囲に及びしかし最高裁判例に準拠したこの大統領令をその一点のみの話に矮小化するのは余りにもナンセンス。しかも直接の言及すらなく「そういうことが起こる可能性もないとは言えない」レベルの話である。
さらに言えばこの大統領令があってもなくても、最高裁判決がある以上遅かれ早かれ起こること(※3)。大統領令は言ってしまえば“念押し”でしかない。である以上「大統領令のせいで女子スポーツが云々」というのはやはりナンセンスと言う外ない。
※2:もちろん、十分な合理性があれば別。例えば公費で子宮頸がん検診をするさい、対象者を女生徒に限定しても差別にはならない。子宮を温存しているトランス男性がいれば、彼が検診を受ける権利はあるが。
※3:タイトルIXの“性差別”がタイトルVIIのそれに準拠するという判断は過去になされているし、トランスジェンダー差別に限定すれば“性差別”に含まれるという下級裁判所レベルでの判決がある。今は最高裁判例がある以上、大統領令が無くても訴えられたら敗けて解釈変更となろう。
トランス女性(MtF, male to female)は何故女子チームに入ってはダメなのか?それは偏に肉体的アドバンテージにある。トランス男性(FtM, female to male)が男性チームに入る分には問題視されない(ホルモン投与を受けている場合は別)。だってアドバンテージないから。
トランスジェンダー or notではなく、不当にマッチョ or notである。
それに生まれも育ちも女性だけどアンドロゲン過剰症でめっちゃ強い人もいるわけでな。ことはトランスジェンダーだけで済みはしない。
「○○は××だから問題だ」という時、まずは××の解決を模索するべきで、○○を排除して問題をナイナイするべきではない。それが「○○と△△は××だから問題だ」なら尚更。○○だけ排除しようとするなら勘繰られる。
特定の人々に身体的アドバンテージがあるなら、その代理指標を用いたレギュレーションを作ればいいのだ。いや既にある。テストステロン値による制限が。まだ完ぺきじゃないけど。
じゃあ残る問題が何かっていうとそのレギュレーションが州どころか学校単位でバラバラなこと。まったく制限がなく参加できる州/学校もあれば、出生時性別で判断される州/学校、ホルモン治療などでテストステロン値を下げなければ参加できない州/学校もある。
全米大学体育協会(NCAA)とその加盟大学では、トランス女性が最低1年間のテストステロン抑制治療を完遂していることを女性チームで参加する条件としている。ちなみにホルモン治療をしていない(テストステロンの投与を受けていない)トランス男性(FtM)は男女どちらとしても参加してヨシ。
つまり今後の課題は統一ルールの制定。難しいだろうが頑張ってほしい(無責任)
先述した通り、トランス女性の女子スポーツへの参加が問題になるのは、彼女らに身体能力上のアドバンテージがあるからだ。しばしばそこには“不当な”あるいは“不公平な”という形容詞がつく。
しかし、上でも少し触れたが、それはトランス女性に限定されたものではない。
アンドロゲン過剰症(※4)という症候群が存在し、これの発現者も身体能力上のアドバンテージを(女性の中では)持つと言われている。ちなみに国際シーンではむしろこっちの方が議論されている。まあ結果出しちゃってるし。
そういうわけでいくつかの国際組織では既にレギュレーションが敷かれている。
(例)
国際オリンピック委員会(IOC):競技の少なくとも4年以上前から女性であり、競技前12カ月間の血中テストステロン濃度が10 nmol/Lを超えていないこと。(ちなみにこれは2015年に設定したもので、↓のIAAF基準に合わせて5 nmol/L未満に変えようという話もある。東京オリンピックの後に新ガイドライン出すらしいが……)
ワールドアスレティックス(国際陸連;IAAF):血中テストステロン濃度が5 nmol/L未満であること。ただし、適用対象はXY型性分化障害および/または睾丸をもつ女性に限定。トランス女性に対する規定はまだない。(※5)
自分の意志で性転換したトランスジェンダーと先天性疾患のアンドロゲン過剰症を同じ扱いでいいのか?競技に参加したければ副作用のある薬を飲み続けろというのはアリなのか?“才能”と“異常”の線引きはどこですればいい?そもそも血中テストステロンは適切な指標なのか?etc.
しかしその困難を厭って、安易に特定の属性を切り捨てるのはいかがなものか。女性はかつて“切り捨てられる性”であった。そのことを思い出してトランスジェンダーとも向き合って欲しい。
※4:アンドロゲンは男性ホルモンとも呼ばれる内分泌物質のカテゴリ。テストステロンも含む。これが様々な理由で(女性としては)過剰に分泌されるのがアンドロゲン過剰症である。先天性疾患や腫瘍などで引き起こされ、生殖年齢の女性の5~10%がこの症状を呈するとも言われている。
いくつか例を挙げると…
5α-還元酵素欠損症:主に外性器の発達に異常が生じる。程度の差があるが、精巣および陰茎(一部)が体内に陥入し女性器に類似した形をとることがあり(pseudovaginal perineoscrotal hypospadiasというらしい。機械翻訳で
偽膣周囲陰茎下垂体。なんとなく意味わかるっしょ)、その場合、女性として育てられることが多い。世界陸上金メダリストのキャスター・セメンヤ選手が有名。ちなみに氏は金メダルのはく奪こそなかったものの、IAAFの現規則により大会への出場が制限されている。
部分型アンドロゲン不応症:アンドロゲン受容体に変異があり、アンドロゲンを不完全に受容することで性分化に異常が生じる。表現型は様々だが女性寄りの場合、極めて小さい陰茎および体内に停留した精巣、陰嚢のある辺りが陥入して女性器様になるなど、出生時に女性として判断されやすい。ちなみに完全型アンドロゲン不応症というのもあり、アンドロゲンを完全に受容できないため、不妊(不完全な精巣が体内にある)以外は正常な女性と区別がつかない(でも血中テストステロン値は高い)。
※5:2019年(だったかな?)の会談では言及している。トランスジェンダーの女性を女性のカテゴリーに含めることは、それが許容し得ない不公平を生み出さないという条件であれば、適格な資格基準下で促進されるべき。血中テストステロン濃度を基準に使用するなら、5 nmol/L以下の固定しきい値を採用する必要がある。等
憲法第10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあり、憲法が法律に委譲している状態。
「これ」を定めた法律が、すなわち憲法の定めになることになるため、どんな要件を定めても違憲になることはできない。
法の下の平等に反するだろ!と思うかもしれないが、それを定めた第14条は「すべて国民は、」から始まっておりそもそも第10条の定義に依存している。
またそもそも日本国憲法は日本国に対して効果を発揮するもの(たとえば第24条婚姻の規定は「日本国民」に限定する書きぶりではないが、だからと言ってこれをもってアフリカの婚姻制度が規制できるはずもない。)と解釈するのが当然のはずで、そもそも憲法の全ての規定が第10条と依存関係にあると言える。
日本国民とアメリカ国民の扱いに、それぞれの国の法律の違いゆえに差があったとしても「法の下の平等に反している!憲法違反!」とはならないでしょ?
昨日も書いたが困っているのは家賃だけではない。まだ足りない人件費、リース料、水道光熱費、さらに借入金返済と事業活動のすべての支払いについて手当てしなくてはならない。払う側も受けとる側も困るのだ。だから全ての支払いを包括的に補償する #粗利補償 が必要だ。https://t.co/PG2i47pJWn— あんどう裕(ひろし)衆議院議員 (@andouhiroshi) 2020年4月23日
ようやく賃料支援の話が出てきたのか…。
今から話し合いとか流石に遅すぎるでしょ…。
テナント借りるのだってかなり重い負担の上に自粛要請ばかりしてまともな支援すらしてなかったのだからねぇ…。
そりゃ不渡り倍増も当たり前だよ。
「外国でそこまでやっている事例はない」と言うが、外国がやらないから日本もやらない、というのは理由にならない。日本には、それをやれる力がある。外国で、そこまでやれる国は少ないだろう。やりたくてもやれない国がほとんどなのだ。そこに基準を合わせる必要は全くない。— あんどう裕(ひろし)衆議院議員 (@andouhiroshi) 2020年4月23日
そもそもその海外ではしていた事すら日本はしてなかったという状況だったしね(苦笑)
今までまともな支援すら何もしなくて傷口が広がった分手厚い補償をするべきと言うのは正しいと思う。
コメントにもある様にただでさえ日本は消費税で個人消費もボロボロだからね。
それに中小の連鎖倒産で企業が潰れたら元も子もないし、その結果はそれこそ日本の円の価値の信用性と言う形に跳ね返ってくるのだから。
何にしても今だリーマンショックを引き合いに出す人達が多いのは頭が痛い所だろう。
しかしこのコロナ禍の経済対策においては安藤議員や玉木議員以外余りまともな意見をしている議員はいないよなと思う。
緊急事態宣言が出ており、まずはコロナ禍の対策が急務なのにそのコロナ禍と関係ない事を進めようとしている人が官民問わず多いのだから呆れ果てるよね。
挙句の果てには西村大臣等の政府の人間はパチンコを取り上げてそちらにヘイトを向けさせようとしたりしているしなぁ…。
以前に私のYOUTUBE生放送でもお話しましたが、いろいろな要望するときには、電話ではなくてメールかSNSにしましょう。電話だと先方の業務に支障を来す場合がありますので。よろしくお願いいたします。— あんどう裕(ひろし)衆議院議員 (@andouhiroshi) 2020年4月22日
この電話やFAXの件は国籍法の時にも問題になって、そのせいでメールや手紙すら場合によってはしてはだめなのでは?と言う風潮すら一度できた事があった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C
昨今あの話題を見ていてふと思ったので、書いていこうと思う。
大体この位か。
当然ながら電凸素晴らしい、電凸すべきだと言いたいわけではないけど、「その手法が有効か否か」ではなく「より紳士的にあるべきだ」みたいな観点で意見してた人たちは、表現の自由は守りたいのかもしれないが、ここ一番で特定の表現を守りたいわけではないのでは。— 高川 新一@諏訪さん (@HANDBIT) 2019年11月1日
10年ひと昔と言うけども何故電凸がダメだと言われているのか理解していない人がもういるんだなと思う。
これに関して言えば、普通に相手の印象が悪いだけではなくて、実際として弊害が起きたからだよ。
確か国籍法の問題だったなと思いだしたけど、検索したら、ウィキペディアで記事にもなってたのね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C
当時この問題をリアルタイムで知っているオタクは児童ポルノ禁止法問題の真っ最中且つ、現在みたいにノウハウもなかった中、手探りで行っていたから、これは他人事ではなかったし、当時は電話やFAX所かメールや手紙すらダメなんじゃないのか?とも言われる様な事態にもなっていたんだよ。
だから当時の事を教訓として判っている人達は電凸は好まないし、相手の印象も最悪なのを知っていると言うわけ。
何もリベラルだけではなく、現に保守系の人でも反対していた人もいたんだよ、当時。
それらで模索していた中で起きたのだから、これは本気でやばい問題と認識したわけなのよ。
そもそもクレームつけるよりも買い支えて、ユーザーとして意見をした方が、企業なり団体なりは喜ぶからね。
普通にユーザーの商品なり事業なりの利用しての声ってありがたいもんだし、ジャンプが葉書の意見を優先していたって事はそういう事だからね。
この頃正直覚えていない
ネットユーザーは一部を除いてほとんど政治に興味がなかったと思う
この頃も実は大して盛り上がっていないが
大体の論調は
・マスコミがどうやらひどい
・中国怖い
みたいな感じだったと思う
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF
時期は前後するが、こういうのだ
・1000万人移民政策
・裁判員制度(可決済み)
改めて分析すると、これらは
・何らかの規制
になっている
いわゆる「憂国」ってやつで、この思想は今でも続いていると思う
例えばブロッキングに対するはてな界隈の強い反発は「何らかの規制」に対する反発に非常に似ている
表現の自由に関わる話もそれに該当する
mixiなどのSNSがブームだったことも有り、結構な規模のデモにまで発展した
とは言っても、それでも民主を持ち上げる声はなかった(ギャグ要員と思われていた)
自民以上にやり玉に挙がっていたのがメディア(マスゴミと言われ始めた頃)で
簡単に言えば「俺らがこんなに気にしてる危険法案を報じないのは意図してやってるに違いない!」みたいな雰囲気があって
「国の問題(中韓問題)」に対して、中韓に対して強い姿勢を取った麻生内閣は非常にありがたがられた。
プラスして、漫画文化に明るいということでそういう層も取り込んだ。
ここで勢力が分断したのかもしれない。
麻生内閣を持ち上げる一群がある一方で
これが後にネトウヨと呼ばれたと思う
「ネトウヨ」と言う単語が盛り上がったのは、政権交代があったからだ
これは悪口として使われた
結局互いの勢力の悪い部分を論って「これだからネトウヨは」「お前ネトウヨだろ」という風に使われた
奇しくもそれは少し前に韓国人のことを「チョン」と言って笑っていた状態に似ていたが
もちろんどの層にもまともな者からおかしな者まで居たので、どこでも起きていた現象でしかなかった
「反マスコミ、麻生支持、アニメ好き」という勢力が、「自民支持」ということになったのは
むしろ当時民主支持だった人が「自民支持」と呼んだのが発端な気もするが
その後色々あって、民主党への反発として自民支持の色を強めていったと思う
ちなみに鳩山内閣が誕生したときは、アレだけ煽ってた人も「マジかよこいつかよ」みたいな反応をしてたので
ここらへんは非常に落ち着いていたというか
どの勢力も、急速に政治への興味を失っていったように視えるのは私だけだろうか?
そしていよいよこの時代になってインターネット世論は落ち着いてしまい
元々ネトウヨと呼ばれていた層は、安倍・麻生支持者が大半だったので声を荒げる必要はなくなり
最近は「反安倍」という勢力としてまとまりつつあるが、はてな等極一部で盛り上がってるだけに見える
振り返ってみると、インターネット世論のイデオロギーというのはどうも稚拙だと思う
といったように、我々インターネット世論の拠り所は「何に対して腹が立つか」「何のアンチなのか」が非常に大きいウェイトを占める
それを言ったら、一個上の世代の論調は右翼に反対して左に寄ってるし
更に上の世代はその上の世代の反対で右翼によったみたいな話も聞く
別々の勢力にいる人でも、敵が同じなら味方になるような、そんな人種なのかもしれない
次は何のアンチになるんだろうか
そう言えばまとめブログについて触れるのを忘れていた
麻生政権~政権交代付近で、たまたままとめブログが盛んになったおかげで、情報の偏りが生まれ右翼左翼両方の濃度が増したんじゃないかと思う
まとめブログが縮小しSNSが台頭すると、言論の統一が難しくなり、自分で考える人と、昔の感覚(例えば嫌韓)を引きずってる人に別れたのではないかな
嫌韓問題は、とにかく切れ目なく韓国が色んな事をするので、しょうがない面も大きいと思う(拉致問題も含む)
一方で韓国良いよって言う人の意見も耳に入ってきたことで、良い面の知識も増えた
韓流文化や韓流アイドルは、最初ゴリ押しな感じが強かったが、徐々に成長し身内でも「韓流ドラマ良いよ」みたいな声が上がってきたお陰か
嫌韓の人でも「ドラマや映画やダンスは良いよね」って言う人が増えていて少し面白いと感じた
中国もすっかり経済的に成長してしまったので、中韓とは仲良くする流れになるとだろうと思っていたら
https://this.kiji.is/530717544895661153
これは俺の想像だけど、何が特別保存の対象かなんて内規はないと思うよ。想像ではあるが、国籍法違憲判決の記録すら廃棄するぐらいだから、まちがいないでしょう。で、最高裁で判断が確定したら地裁に記録を送って、あとは地裁が判断する。
だが送られた記録を受け取るのは記録係であって裁判官じゃないし、最高裁から送られてくる時点で既に地裁の手を離れて何年も経過しているので、当時担当した裁判官なんて残っていない。そもそも裁判官は、これは弁護士もそうだけど、事件を処理し、判断する訓練を受けているだけであって、自分の担当した事件に歴史的な価値があるかないかと問われても、そんなの知らんとしかいいようがない。まして人の担当した事件が社会的に重要かどうかなんて聞かれても困るよ。
そんな状態で、最高裁から送られてくる膨大な事件記録のうち、どれが特別保存の対照で、どれが廃棄していいかなんて判断できるわけない。おそらく東京地裁にはこうした判断をする部署すらなく、記録係の主任に丸投げだったんじゃないかな。大規模庁である東京地裁ですらそれだったとしたら、他の地裁なんてさらに無理。裁判官も書記官も忙しいしね。
地裁からしてみたら、最高裁から具体的に指示されるか、明確なルール作ってもらわないと判断なんてできないと思うよ。
戦後、マイノリティの権利について憲法14条違反として法令を違憲無効とした判決は、国籍法と女性の再婚禁止期間100日超の部分を違憲とした判決しかない。だが記録がなければ、後の研究者が訴訟の過程を詳細に検討したいと思っても、当事者か代理人に聴くしかない。
国籍法の場合、判例集に載っている事件は、集団訴訟で報道された別事件と違って、強制送還の命令から始まり、強制送還を命じられた本人が実は日本人でした、というところに特殊性がある。1人でちまちま始めた事件で、メディア対応等はしていないが、集団訴訟より1年早く始まっているので、判例集にはこちらが掲載されている。研究者なら事件名が「退去強制令書発付処分取消等請求事件」となっているのを不思議と思うはずだ。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36415
退去を命じられた人が、実は退去の判断が裁量違反で無効であるというに止まらず(これは"if"だが、もしも国籍を問題として提起していなければ、原告は強制送還されていたと思う。)、憲法的には日本人だったという奇妙な経過と結論は、日本の社会における外国人の地位について示唆するところが多いはずだが-不思議だよね。本人の社会的な地位はいっさい違わないのに、争点がズレるだけで、「煮て食おうが焼いて食おうが国の自由」と切り捨てられる対象から、最高裁の裁判官が15人も集まって、やれ憲法に違反するとか違反しないとか大議論の的になる-俺が忘れたか死んだりしたら(いちおう国の書面や証拠も含めて全部PDFにはしているけど)準備書面すら読めず、判決を読んで国籍法が違憲になったロジックは理解できても、なぜそんな事件名になっているのか、そこで問われたのはどういう問題だったのか、永久にわからなくなる。 (一審判決まで辿れば少しだけ触れられててはいるけど)
俺は学者じゃないし、そもそも俺にとっては終った話なので、東京地裁が廃棄したからけしからんというつもりはないけど、学問的には損失かも知れないね。
頭は良くない方なので、何かあったら訂正をお願いします
・女系天皇
かなり慎重にすべきだろうけど
女系がついた例はないというのは確かだけど、だからといって旧宮家からってのもなあ
一番の遠縁での即位の例って継体天皇だけど、そこって皇統断絶の説もあるレベルだし
そんな不確かなものを根拠にして、それよりも血筋の隔たりのある例を認めるって、それ先例主義と言えるのだろうか……
旧宮家と内親王との婚姻ってのも、なんか完全に政略結婚の感が強くてどうなのって思うし、結局その場しのぎでしかない
賛成
国という枠を大事にした上で、その中で自由に振る舞うってのがリベラルじゃないのかね?違ってたらごめん
・憲法改正
賛成
同上
あと、よく槍玉に挙げる九条だけじゃなくて、他にも色々と変えてほしい
一番変えてほしいのは二十四条の「両性の合意」の部分。「両者の合意」にしてほしい。俺は異性愛者だけど
・経済
アベノミクス賛成
消費税率は下げろ
格差是正に繋がるので賛成
そんで失敗したら再分配政策で救え
・医療費削減
反対
金のないヤツも医者にかかれるようにならないとダメ。金のないヤツが病気になって不安がってから経済活動しなくなるとかいうのが一番マズイ気がする
基本反対
ただし、平均寿命を考えて、受給開始年を後退させるってのはあり
考え浅すぎか
反対
税率でどうにかすんじゃねえ、ベースの金額を増やすことを考えろ
電子タバコの増税とかも変だ。一般のタバコよりも害が少ないんだったら移行を推奨するために税制面で優遇しろ
・軽減税率
そしたら奨学金の貸与額減るもんな
ここは保護してほしい
学問の自由を保証して、学問は競争じゃないっていうことを知ってもらいたい
教養は趣味ではない気がするが、あまり理路整然と証明ができない
最終的な方向としては認めて良いんじゃないかな、と思うけど、なかなか上手い制度が思いつかないから今のところはダメ
もし認めるとしたら、色々と規制が必要。結論だけで語るとちょっと意図がズレそうなので長めに言うと、
例えば、国政参政権は絶対に認めない(憲法で固く禁じる)・地方であっても被選挙権は認めない(憲法で固く禁じる)・当該の居住区に数年以上住んで納税し続けた実績がある・引っ越ししたらその年数カウントはリセット・居住区内の外国人割合を越える得票率にならないよう調整する(日本人9割、外国人1割の地域で、日本人の投票率が40%、外国人の投票率が100%だとしても、外国人の投じた票が1割になるように圧縮するみたいな感じ)・そのためには投票所を分ける必要があるので、外国人用の投票所は警察が見張る
とか何とか、こんな感じで厳格にしまくらないと絶対に駄目。といっても上の案でも不安しかないから、まだまだ実現は無理だろうなあ
この「外国人」は日本人と結婚していようが関係なし。帰化している場合は日本人扱い。まあ、日本人であっても居住年数が必要って形で。
・二重国籍
古すぎるだろ
まあ、良いんじゃねえか
それよりは、国籍法で二重国籍は認めて、公職選挙法で「日本国籍を持つこと」と「居住実績10年以上」みたいな感じの資格を決めるほうが良いのでは
ただし蓮舫、てめえは嘘つきのブーメランのダブルスタンダードだから議員バッジ外せ。恥を知れ
政党について
・自民党 安定していて良いんじゃないかな。ポスト安倍がいないのが心配だけど
・希望の党 なんかもうダメだな。小池もダメだけど、小池に責任なすりつけてる連中もダメだし、協定書にサインしてて安保法制反対してる連中もダメ。玉木も獣医師会のために質問してないだろうな?玉木は辻元清美の会見ツイートの例もあるから信用できない
・立憲民主党 枝野はそんなに嫌いじゃないけど、菅とか辻元清美とか大丈夫か?あとブーメランの山尾志桜里も会派に入ってるし……まあ、ここが伸びたこと自体は悪いことではない。政権取ったら日本がまた転覆しかねないから注意が必要だけど
・日本維新の会 規制緩和で経済活動を伸ばそうとしていたからそれなりに応援してた。再分配政策も言及してたら良かったんだけどな。でも丸山穂高の件で、何か萎えた。政党に対しても、橋下徹に対しても
・社民党 立憲民主党に合流したら?って思うけど、まあ、良いや。0議席になった方が良さそう
・共産党 立憲民主党が出来たので、政権批判票の受け皿にもうならなくていいよ。今後は衆参で10議席未満になって行くと良いんじゃないかな
・公明党 自民党の調整役になる気あんのか?ちょっと心配。そりゃそうか
・自由党 もう良いよ
・民進党 お前らとっとと行き先決めろ。詰んでんだよ
入れなくてもわかるだろって話ですよ?
法律論かたるなら、ちゃんと解るように抜き出してくれよ
結局ただの感情論だろ?
国籍法を読みましょうね